コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMATSUOKA CORPORATION
最終更新日:2025年6月27日
株式会社マツオカコーポレーション
代表取締役 社長執行役員 松岡典之
問合せ先:084-973-5201
証券コード:3611
https://www.matuoka.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を構築し、株主をはじめとした多くのステークホルダーの皆様の立場に立って、持続的成長と企業価値の向上に努めていくことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、当社は、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化充実を企業経営上の最重要課題の一つと位置付け、経営の意思決定、業務執行体制の確立並びにグループ各社の独立採算性を重視する等、経営責任を明確化し、グループ経営の効率化と透明性の確保に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中期経営計画や経営戦略に基づく個々の投資案件に対し、事業計画を策定し、投資回収計画をはじめとした定量的な投資効果の検証を行ったうえで、実施判断を行っております。また、売上高や営業利益等の経営指標を重視した経営戦略や中期経営計画を策定しており、その進捗状況や見通しについては、決算発表や投資家向け説明会、当社ホームページ「IR・投資家情報-IRライブラリ」(https://www.matuoka.co.jp/ir/library/)等を通じて適時適切に開示しております。
一方で、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、資本コスト・資本収益性を十分に意識した経営資源の配分が重要であるとの認識のもと、当社グループの財務分析や他社動向等の情報収集等を進めておりますが、具体的な経営指標の目標値の設定や中長期的な事業計画への盛り込み及びその開示には至っておりません。引き続き現状把握と分析を実施し、当社グループの事業特性や規模等を反映した収益計画および資本政策の基本方針を、2026年度から始まる次期中期経営計画に組み込むことを見据えて検討しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、原則として政策保有株式は保有しませんが、取引の維持・拡大等事業上の関係強化や、当社の中長期的な企業価値の向上等のためにやむなく保有するケースがあります。
政策保有株式の保有の適否については、取締役会等において、保有目的や取引状況、中長期的な見通し等を総合的に勘案し、保有の妥当性が認められない場合は、株価や市場動向を考慮して適時・適切に売却をすすめる方針です。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引を行う場合には会社に不利益を与え、一部の特定株主に利益を付与することがないよう、取締役会の決議を要するものと取締役会規則で定めており、毎年、関連当事者間の取引結果を取締役会に報告し決議承認を経ております。
【補充原則2-4① 女性活躍推進を含む社内の多様性の確保】
当社は、人的資源の多様性と育成が中長期的な企業価値の向上に資するものであるとの認識を踏まえ、性別、年齢、国籍、経歴等によって判断することなく採用し、人事評価制度においても反映されております。当社グループにおける女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等についても、特別な制限を設けることなく能力に応じて適切に判断し、実績として複数名、中途採用者や女性の管理職、外国人の組織責任者等を登用しております。引き続き、人的資源及び働き方や雇用におけるダイバーシティの推進を図るべく、多様性確保に向けた人的資源育成方針と社内環境の整備方針の策定を進め、実施状況とあわせた開示を推進してまいります。
また、多様性の確保に関する優先的課題として「女性のキャリア形成支援」をあげ、その指標の一つに「女性管理職比率」を設定し、グループ全体で、2026年3月までに49%に引き上げることを目標として掲げております。2023年3月末現在で44%の女性管理職比率を2026年3月までに5%プラスの49%に引き上げることを目標としており、2025年3月末現在の女性管理職比率は43%となっております。引き続き、「グローバル人事データベース」等のしくみを活用するとともに、グループ全体の課題、共通目標としての認識を高めつつ、目標達成にむけて取り組みをすすめてまいります。
外国人や中途採用者について、管理職への登用目標は設定しておりませんが、同様にその推移や進捗状況を集計、分析し、企業価値の向上並びに中長期的な企業戦略の推進における重要性等の観点から必要に応じて目標設定や進捗管理を検討してまいります。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入しておりません。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)経営理念等や経営戦略、経営計画
有価証券報告書等で開示しております。また、当社ホームページ等で積極的な開示に努めてまいります。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方」をご覧下さい。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬等)で構成されており、株主総会で決議された報酬限度額が上限となっております。
基本報酬は、取締役に対し、職位や職責に応じて、固定的な報酬として毎月支給しているものであります。その額の決定に関しては、取締役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算定方法に関する方針の決定について、代表取締役社長執行役員である松岡典之氏に一任しております。なお、報酬限度額は、2025年6月27日開催の第69回定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)(うち社外取締役分は年額30百万円以内)と決議されております。
賞与に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があります。賞与の金額は株主総会において承認された限度額の範囲内で支給されます。その額の決定に関しては、取締役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算定方法に関する方針の決定について、代表取締役社長執行役員である松岡典之氏に一任しております。賞与を支給する場合は、決定方針に基づき報酬額を決定した後、速やかに支給し、具体的な時期は取締役会が代表取締役社長執行役員に一任しております。
非金銭報酬は、取締役(社外取締役を除く)に対して中長期的な業績や株価向上へのインセンティブとするため、株式報酬として金銭報酬債権を払込金額とした譲渡制限期間を3年とする譲渡制限付株式を発行しております。また、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、割当株式を当社が無償で取得します。非金銭報酬の金額は株主総会において承認された限度額の範囲内で決定され、当該金額の金銭報酬債権を払込金額として譲渡制限付株式で支給されます。その額の決定に関しては、取締役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定いたします。支給時期については、取締役会において決定いたします。なお、報酬限度額は、2019年6月27日開催の第63回定時株主総会において上記の報酬限度額とは別枠の年額48百万円以内と決議されております。
基本報酬及び賞与と非金銭報酬との割合の決定については、各報酬の限度額の範囲内で、経営状況や各取締役の職責等を総合的に勘案して、金額配分を行うこととしております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会において審議を経た答申に基づき、経営もしくは監査に携わる者として高度な人格と資質を備え、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の増大に資する者であるか否かを重視し、取締役会で審議、決定しております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
株主総会招集通知記載の取締役及び監査役選任議案において個々の選解任理由を記載しております。
【補充原則3-1③ 情報開示の充実】
当社は、持続可能な社会の実現に向け、課題解決に対する企業責任として、グループ全体でサステナビリティに取り組むことが重要であると認識しております。2021年度から2025年度を計画期間とする中期経営計画「ビジョン2025」においても、これまでの活動をさらに高め、グループ一丸となって取り組むため、サステナビリティ指針「服を着る人も作る人も幸せになる社会をつくる」を掲げ、取り組みの拡充を図る旨を公表しております。
また、取締役会の諮問機関として代表取締役社長執行役員の松岡典之を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティに係る当社グループの取り組みについて、活動方針の策定および実行に対する評価、提言を行い、重要と認識した事項については、戦略・計画に反映し、取締役会へ報告・監督しております。
同委員会の活動を通じて、人的資本への投資等の観点も含め、サステナビリティに関する指針や方針の浸透、マテリアリティの特定等、具体的な施策を実行に移し、その取り組みの詳細については第69期有価証券報告書において記載するとともに、同報告書は当社ホームページ「IR・投資家情報-IRライブラリ」でも開示しております。(https://www.matuoka.co.jp/ir/library/)
【補充原則4-1① 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会の決議事項は法律や定款で定める事項の他、社内で開示されている取締役会規則で定めており、経営陣に対する委任の範囲は明確になっております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、独立社外取締役の独立性判断基準を以下のように定めております。
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1.当社及び当社の子会社の業務執行者(※1)
2.就任前10年間において当社及び当社子会社の業務執行者(※1)であった者
3.当社を主要な取引先(※2)とする者又はその業務執行者(※1)
4.当社の主要な取引先(※2)又はその業務執行者(※1)
5.当社の主要な借入先(※3)又はその業務執行者(※1)
6.当社又は当社の子会社の会計監査人の社員、パートナー又は従業員
7.当社から役員報酬以外に多額の金銭(※4)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
8.当社から多額の金銭(※4)の寄付又は助成を受けている団体の理事その他の業務執行者(※1)
9.当社の大株主(※5)又はその業務執行者(※1)
10.当社が大株主(※5)となっている企業等の業務執行者(※1)
11.最近(※6)において上記3から10のいずれかに該当していた者
12.上記1から11のいずれかに掲げる者(重要でない者(※7)を除く)の近親者(※8)
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。
※2 主要な取引先とは、ある取引先と当社グループとの取引において、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える支払いを当該取引先に行った場合又は、当社の最終事業年度における年間連結売上の2%の金額を超える支払いを当社グループに行った場合をいう。
※3 主要な借入先とは、当社の連結総資産の2%の金額を超える借入を行っている場合をいう。
※4 多額の金銭とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には年間1,000万円超、団体の場合には年間1,000万円又は当該団体の年間連結売上の2%のいずれか高い額を超える場合をいう。
※5 大株主とは、総議決権数の10%以上の議決権を保有する者をいう。
※6 最近とは、当該役員選任の1年前までをいう。
※7 重要でない者とは、会社の役員・部長クラス、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士、コンサルタント、会計専門家、法律専門家、団体の理事又はこれらに準じる者に該当しない者をいう。
※8 近親者とは、配偶者及び2親等以内の親族をいう。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役総数9名のうち、独立社外取締役3名で取締役会を構成しており、取締役会の任意の諮問機関として2019年3月に社外取締役及び社外監査役が過半数を占める指名報酬委員会を設置し、ガバナンス強化を図っております。同委員会の構成に関しては、独立社外取締役が過半数を占めていないものの、構成メンバーである独立社外監査役2名を含めれば、社外役員が過半数を占めており、加えて、独立社外監査役が同委員会委員長を務めていることからも、同委員会の独立性は十分担保されていると判断しております。
引き続き同委員会の機能を発揮し、後継者計画を含む取締役の指名、報酬やジェンダー等の多様性、スキルといった観点からも適切な関与・助言を行い、公平性・客観性・透明性を高め、取締役会の監督機能の強化を図るしくみを整備してまいります。
【補充原則4-11① 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件として、以下のとおり認識しております。
1. 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
取締役会は、社外取締役を加えて多様性を重視し、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる取締役で構成し、慎重かつ迅速な意思決定をするとともに、監督機能を果たすために最も効果的・効率的に発揮できる員数で構成する。
2. 取締役の選任に関する方針
(1) 会社法が定める取締役としての適格要件を満たす者であること
(2) 優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していること
(3) 全社的な見地で客観的に分析及び判断をして積極的に自らの意見を述べることができること
3.取締役の選任手続
取締役会において取締役候補者を選定し、株主総会に提案承認を受ける。
このような認識のもと、当社取締役会は、取締役9名のうち3名が独立社外取締役であり、他社での経営経験を含む多様な経歴や、職務経歴をバックグラウンドとした客観的、独立的立場から意見を述べております。また、中長期的な経営の方向性や事業戦略とその実行に照らし、現時点での当社の取締役会にとって重要と考えるスキル(専門性・経験等)を、「企業経営」「営業」「生産・品質・技術」「海外事業」「財務会計」「人事・法務・コンプライアンス」「サステナビリティ・ESG」「ICT・DX」と定め、取締役及び監査役に期待されるスキル(専門性・経験等)について一覧化したスキル・マトリックスを作成し、株主総会招集通知において公表しております。なお、招集通知は、当社ホームページ「IR・投資家情報-IRライブラリ」において開示しております。(https://www.matuoka.co.jp/ir/library/)
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するための機関として、取締役会はその機能を発揮しておりますが、今後も取締役会の実効性の更なる向上と取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性、規模が最適となるよう努めてまいります。
【補充原則4-11② 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役及び監査役が他の上場会社の役員を兼任している場合には、株主総会招集通知の事業報告及び取締役並びに監査役選任議案に記載しております。当社としましても社外取締役及び社外監査役が兼任している会社が多ければ、当社での活動も阻害する可能性があるため、社外取締役及び社外監査役に対して他の上場会社の役員の兼任状況を申告していただいております。
【補充原則4-11③ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は2024年10月に各役員に対し、アンケート方式にて自己評価を実施し、その集計結果について取締役会において分析・評価を実施しております。その概要は、当社ホームページにおいて開示しております。(https://www.matuoka.co.jp/ir/governance/)
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役・監査役に対して、その機能を十分に果たすことを可能にするため、会社法及び情勢に適した内容で様々な研修機会を提供しております。引き続き社内外を問わず積極的に知識習得、研鑽に努めてまいります。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するために情報取扱責任者として取締役を選任し、専属のIR担当部署を設置しております。決算説明会の実施のほか、個別面談等、幅広く株主との対話の場を設け、株主の意見を取締役会等で報告し経営に反映させます。
また、決算発表前にはサイレント期間を設けIR活動を自粛するなど、株主に対し公平な情報開示に努めてフェア・ディスクロージャー・ルールを遵守してまいります。
【株主との対話の実施状況等】
当社では、広報IR課が株主との対話の窓口となり、関連部署と連携を図りながら合理的かつ円滑な対話のための各種調整や体制整備を行っております。対話は、主に代表取締役社長執行役員及び経理財務部長を務める取締役を中心に応対しており、株主の希望や面談の主な関心事項を鑑み、必要と判断される場合には、経営陣幹部に加え、合理的な範囲内で、社外取締役を含む取締役又は監査役が面談に臨むことを基本としております。
経営方針や持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた取り組みについて、適切な情報を適時に提供することが重要であるとの認識のもと、TDnetや当社ホームページによる中期経営計画や決算情報等の速やかな開示のほか、機関投資家あるいは個人投資家に向けた決算説明会の実施、個別面談等を通じて、積極的な情報開示を行っております。また、ホームページを活用した情報提供も強化しており、外国語(英語・中国語)対応の実施や、決算説明会後は、関連資料だけでなく動画や書き起こしを公開するなど、より広範な株主に対する情報提供に努めております。加えて、2024年3月期決算より機関投資家との個別面談や個人投資家との対話を通じて、当社の情報開示に不足している点や、より丁寧な説明が求められている事項を把握し、その改善と当社事業への適切な理解を深める目的で「決算補足説明資料」および「データブック」の公開を始めました。今後も開示内容のブラッシュアップを図りつつ継続的な開示を実施するとともに、企業価値向上に資する情報提供に努めてまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
合同会社マツオカカンパニー1,775,00017.00
松岡 典之1,241,30011.89
日本生命保険相互会社250,0002.39
倉敷紡績株式会社250,0002.39
上田八木短資株式会社245,0002.34
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)238,0502.28
三菱UFJキャピタル株式会社225,0002.15
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)200,3001.91
JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO197,2751.89
UBS AG SINGAPORE185,0001.77
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
2024年1月5日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(特例対象株券等)により、2023年12月29日時点で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができておりません。
 なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
・スパークス・アセット・マネジメント株式会社
(所有株式) 391,300株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合)3.88%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種繊維製品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
江島 貴志他の会社の出身者
中川 康明他の会社の出身者
ニクライ ペーテル他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
江島 貴志―――元企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
また、江島 貴志氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。
中川 康明―――アパレル業界における豊富な知識及び製品の生産・品質に関する高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
また、中川 康明氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。
ニクライ ペーテル―――金融機関やファンド業界における豊富な経験と見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
また、ニクライ ペーテル氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会401102その他
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会401102その他
補足説明
指名報酬委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方に相当する機能を担う任意の委員会であり、取締役、監査役の指名、取締役の報酬の額の決定等について、その評価、決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、諮問機関として設置しております。提出日現在は、代表取締役社長執行役員及び東京証券取引所が定める独立役員である社外役員3名で構成しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携を図るため、定期的にミーティングの場を設けて意見交換しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
上野 健次他の会社の出身者
岡 耕一郎弁護士
松本 久幸公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
上野 健次―――繊維事業における高い見識、経営に対する経験・知識及び当社グループの経営に参画してきた経験と事業への理解を当社グループの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
また、上野 健次氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。
岡 耕一郎―――弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社グループの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
また、岡 耕一郎氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。
松本 久幸―――公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社グループの監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
また、松本 久幸氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
(1)ストックオプション制度
当社の社内取締役と従業員の業績向上に対する意欲や士気をいっそう高めることにより、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的としてストックオプション制度を導入しております。
(2)その他
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社内監査役従業員
該当項目に関する補足説明
原則として社内取締役と従業員を対象者としております。ストックオプションを付与している社内監査役(1名)は付与した当時、社内取締役であり、社内取締役の資格のもとでストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書で取締役及び監査役ごとに報酬の種類別総額を開示しており、連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額を個別開示しています。なお、2025年3月期における代表取締役社長執行役員松岡典之に対する報酬等の総額は134百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬等)で構成されており、株主総会で決議された報酬限度額が上限となっております。
基本報酬は、取締役に対し、職位や職責に応じて、固定的な報酬として毎月支給しているものであります。その額の決定に関しては、取締役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算定方法に関する方針の決定について、代表取締役社長執行役員である松岡典之氏に一任しております。なお、報酬限度額は、2025年6月27日開催の第69回定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)(うち社外取締役分は年額30百万円以内)と決議されております。
賞与に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があります。賞与の金額は株主総会において承認された限度額の範囲内で支給されます。その額の決定に関しては、取締役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定し、取締役会は、その額や算定方法に関する方針の決定について、代表取締役社長執行役員である松岡典之氏に一任しております。賞与を支給する場合は決定方針に基づき報酬額を決定した後、速やかに支給し、具体的な時期は取締役会が代表取締役社長執行役員に一任しております。
非金銭報酬は、取締役(社外取締役を除く)に対して中長期的な業績や株価向上へのインセンティブとするため、株式報酬として金銭報酬債権を払込金額とした譲渡制限期間を3年とする譲渡制限付株式を発行しております。また、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、割当株式を当社が無償で取得します。非金銭報酬の金額は株主総会において承認された限度額の範囲内で決定され、当該金額の金銭報酬債権を払込金額として譲渡制限付株式で支給されます。その額の決定に関しては、取締役会からの諮問に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会における審議・答申を経て、取締役会で決定いたします。支給時期については、取締役会において決定いたします。なお、報酬限度額は、2019年6月27日開催の第63回定時株主総会において上記の報酬限度額とは別枠の年額48百万円以内と決議されております。
基本報酬及び賞与と非金銭報酬との割合の決定については、各報酬の限度額の範囲内で、経営状況や各取締役の職責等を総合的に勘案して、金額配分を行うこととしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
業務を補佐する専属の部署やスタッフはおりませんが、必要に応じて経営企画部および総務人事部のスタッフが事務を担当し業務を補助しております。また、取締役会資料の事前配付や説明に努め、都度、個別適宜に情報を提供して社外取締役及び社外監査役から助言をいただくなど、意見を経営に反映させております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役及び取締役会
当社の取締役会は9名(うち、社外取締役3名)で構成されており、原則として月1回以上開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、「取締役会規則」に基づき重要事項を決議する一方、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う権限を有しております。また、取締役会には監査役が出席し、取締役の職務執行状況の監査をしております。
(2) 監査役及び監査役会
当社は監査役会を設置しており、常勤監査役1名、常勤社外監査役1名、社外監査役2名で構成されております。監査役会は、原則、毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況及び監査結果等の検討等、監査役相互間の情報共有を図っております。
各監査役は、取締役会及び経営会議などの重要な会議に出席し意見を述べるなど、取締役及び執行役員の業務執行の適正性及び効率性について監査しております。また、代表取締役との定期的な面談を実施し、重要課題に関する意見交換を行うとともに、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を通して監査役監査の実効性の向上に努めております。
(3) 経営会議
代表取締役、取締役、執行役員メンバーとする経営会議を毎月開催しております。当社をはじめとするグループ全体の経営の基本方針及び経営活動を強力に推進するとともに、重要事項を協議検討し、必要に応じて取締役会へ方針や施策等を具申しております。
(4) 指名報酬委員会
取締役、監査役の指名、取締役の報酬の額の決定等について、その評価、決定プロセスを透明化かつ客観化することで、監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、過半数を社外役員で構成した取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会を設置しております。取締役等の候補者指名や報酬等に関して、取締役会からの諮問を受けて検討し、取締役会への答申を行うほか、必要と判断した事項について検討し、取締役会への提案を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、各分野の最高執行責任を負う取締役が、業務における適正性、効率性の確保に努め、各取締役から毎月1回以上の取締役会への報告を通じて、相互に監督がなされる体制となっております。
また、当社の監査役会は、4名のうち3名を社外監査役としているほか、内部監査室や会計監査人と連携し、取締役及び執行役員の職務執行状況を厳正にチェックしております。指名報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役等の指名・報酬に関する意思決定について監督機能を強化しております。これらの状況から、経営監視機能は十分に機能する体制が整っていると判断し、当該体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送現在は法定の発送日で招集通知の発送を行っておりますが、今後は発送業務の効率化等により発送期間を短縮できるよう努めてまいります。
また、株主総会招集通知を東京証券取引所及び当社ホームページで閲覧ができるようにしております。
集中日を回避した株主総会の設定可能な限り、集中日と予測される日を避けた株主総会の開催を基本としております。
電磁的方法による議決権の行使2021年3月期の第65回定時株主総会より導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームへの参加については、2021年3月期の第65回定時株主総会より導入しております。
招集通知(要約)の英文での提供東京証券取引所及び当社ホームページに招集通知の英文を掲載しています。
その他株主総会において、事業報告等をビジュアル化し、わかりやすい説明に努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページ「IR・投資家情報-ディスクロージャーポリシー」において公表しております。
(https://www.matuoka.co.jp/ir/disclosurepolicy/)
個人投資家向けに定期的説明会を開催幅広い情報発信を目的として、個人投資家向け説明会を2024年10月、12月の2回開催いたしました。個人投資家向け説明会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2019年12月を最後に開催を見合わせておりましたが、2022年12月よりオンラインライブ形式による動画配信にて説明会を再開し、以後、定期的に開催しております。2024年12月の説明会では初の試みとしてYouTubeの投資企画番組に参加し、対談形式で情報発信を行いました。引き続きより効果的な情報発信の手法等も検討しながら、適切な企業情報の提供と中長期的な企業価値向上のため、各種情報発信の強化に努めてまいります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催幅広い情報発信を目的として、アナリスト・機関投資家向けの説明会を2024年12月、2025年5月の2回開催いたしました。アナリスト・機関投資家向け説明会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2019年11月を最後に開催を見合わせておりましたが、2020年11月より動画配信(オンデマンド)による説明会を再開いたしました。その後、2022年5月にはオンラインライブ形式による動画配信に配信方法を変更し、現在も同形式で定期的に実施しております。説明会開催後は、説明会の関連資料に加え、動画や書き起こし記事をいち早く公開し、幅広い情報提供を心がけております。また、不定期ではありますが、2024年には機関投資家との対話機会として、7月に当社ベトナム工場の見学会、12月にスモールミーティングを実施し、当社事業展開や戦略等の理解促進に努めました。引き続きより効果的な情報発信の手法等も検討しながら、適切な企業情報の提供と中長期的な企業価値向上のため、各種情報発信の強化に努めてまいります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催幅広く株主に情報発信できるように、海外投資家向けに説明会を2018年10月に開催いたしました。以後、コロナ禍を経て現在も再開できておりませんが、引き続き情報発信の手法等も検討しながら、適切な企業情報の提供と中長期的な企業価値向上のため、定期的な開催に向けて実施を検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIR情報サイトに掲載しております。2022年7月に、ホームページの全面リニューアルを実施し、リニューアル後も定期的なアップデートやメンテナンスを継続的に実施しております。当社の事業内容や戦略、ビジョン等に関してより広く適切な情報開示を行うことを目的として、2024年3月期本決算から、決算補足説明資料およびデータブックを新たに作成し、ホームページにて開示をスタートしております。また、2024年12月、2025年4月の2回にわたり、新コンテンツとして工場紹介ページを公開し、当社事業の基盤となる生産現場についてわかりやすく情報発信しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRを管掌する部署として経営企画部内に広報IR課を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定制定しているコンプライアンスに関わる規程を遵守し、企業の社会的責任を果たしてまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施水質環境の改善等の環境保全活動に従事しております。また、工場が所在する各国の労働法等を遵守し、労働環境の向上に努めております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主、顧客、仕入先、従業員等のステークホルダーの利害調整を図るため適時に公平誠実な情報開示に努めてまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムに関する以下の基本方針に従って内部統制システムを整備することにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図ります。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、重要事項を決定するとともに、取締役の業務の執行を監督する。
② コンプライアンスに関わる規程に基づき、委員会等を設置し、コンプライアンス活動を推進する。
③ 内部通報制度の整備により、社員等から法令違反行為の情報提供を受け付けると共に、社内相談窓口を設け、コンプライアンス体制の強化・充実を図る。
④ 代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況等について、定期的に内部監査を実施する。
⑤ 財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
① 社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
② 取締役会の任意の諮問機関として、過半数が社外役員で構成される指名報酬委員会を設置する。取締役及び監査役等の選解任に関する基本方針・基準・選定手続等、並びに取締役等の報酬に関する事項の審議を行い、その結果を取締役会に答申する。
③ グループ全体の経営の基本方針及び経営活動を推進し、重要事項の協議検討を行う機関として、「経営会議」を設置し、定期的に開催する。
(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
経営に関する重要文書や重要情報等について、法令及び社内規程の定めにより、適切に保存・管理する。
(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクマネジメントに関わる規程を整備し、委員会等を設置し、リスク管理体制の整備を推進する。
(5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社管理・報告体制
・グループ会社管理の主管部署を定め、グループ会社経営に関する社内規程に従い、経営管理・経営指導を行う。
・子会社の経営状況について、当社経営陣に対して直接報告される会議を設置し、定期的に開催する。
② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社に対し、事業内容・規模等を考慮の上、リスクマネジメント体制の構築を指導し、定期的に活動状況の報告を受けることにより、グループ全体のリスクを管理する。
③ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。子会社の経営上重要事項に関しては、当社の事前承認を要する事項及び当社への報告を要する事項を取り決める。
・連結ベースでの経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたる。
④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「VMV (Vision ・Mission・ Values)・行動基準」を当社グループ共通の基準として子会社に周知し、子会社に対して所在国における法令等を勘案し経営環境に応じた行動規範や各種規程の制定を求める。
・子会社の取締役等及び使用人による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備する。
(6) 監査役への報告に関する体制及びその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 当社グループの取締役等、使用人及び子会社の監査役は、当社監査役に対し報告すべき法定の事項に加え、監査役からの要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。
② 監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わないことを確保する。
(7) 監査役の職務の執行について生じる費用・債務の処理方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、速やかに当該費用または債務を処理する。
(8) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
① 当社は、監査役の求めがある場合、監査役の職務を補助すべき専任スタッフを配置するものとし、その人事については、監査役と事前に協議を行う。
② 監査役の専任スタッフは、監査役の指示に従ってその職務を行う。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は重要な決定及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席するほか、取締役とのミーティング、子会社への往査を実施し、会計監査人と相互に連携を図る。
② 内部監査室は、監査役との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、情報交換及び連携を図る。
内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、「反社会的勢力排除規程」で定め、反社会的勢力及び団体とは関係を持たず、不当・不法な要求には一切応じないものとする。「反社会的勢力対応マニュアル」を役員・従業員に周知徹底し、反社会的勢力に対する対応は管理部門と連携し、必要に応じて、早期に顧問弁護士や警察等に相談し適切な措置を講ずる。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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