| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 株式会社アルファポリス |
| 梶本 雄介 |
| 問合せ先:取締役兼管理本部本部長 大久保明道(03-6277-0123) |
| 証券コード:9467 |
| https://www.alphapolis.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の企業価値を継続的に高めていくには、株主や投資家の皆様や当社サービスを利用するユーザーの方、並びに取引先等のステークホルダーから高い信頼を得ることが必要と考えております。
当該認識のもと、当社では、内部牽制機能が有効な組織体制の構築、内部及び外部による監査の実施を通じて、経営の健全性、透明性、及び客観性を確保するよう、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 株式会社オフィス梶本 | 9,696,000 | 33.36 |
| 梶本 雄介 | 8,400,000 | 28.90 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,364,300 | 4.69 |
| 梶本 幸世 | 896,400 | 3.08 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 883,500 | 3.04 |
| 梶本 遼次朗 | 720,000 | 2.48 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 435,600 | 1.50 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 387,237 | 1.33 |
| 加藤 綾子 | 279,000 | 0.96 |
| HIBIKI PATH AOBA FUND | 267,800 | 0.92 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社代表取締役社長である梶本雄介は支配株主に該当しております。当該支配株主と取引等を行うことを決定するに当たっては、取締役会にて取引内容および条件の妥当性を検討のうえ取引実行の是非を決定する等、少数株主の権利を害することのないよう適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は親会社や上場子会社を有しておらず、またその他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 冨永 博之 | ○ | - | 企業に関する法律実務の知識を活かした 幅広い見識に基づき、業務執行から独立し た株主視点、また専門的視点から意見を頂 くことで、当社経営の客観性や中立性の向 上が見込めると考えたためであります。また、 長年に渡り東京弁護士会民事介入暴力対策 特別委員会委員を務めていた経験から、当 社の反社会的勢力排除の取り組みに力を活 かしていただけると考えたためであります。 <独立役員指定理由> 当社との間に特別な利害関係はなく、一般 株主との間に利益相反が生じる恐れもな く、中立・公正な立場を保持していると判断 し、独立役員として指定しております。 |
| 白石 卓也 | ○ | - | 経営及びIT分野に関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として客観的な立場から当社の経営に対する的確な助言、提言をしていただけると考えたためであります。 <独立役員指定理由> 当社との間に特別な利害関係はなく、一般 株主との間に利益相反が生じる恐れもな く、中立・公正な立場を保持していると判断 し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取するとともに、必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
また、内部監査担当者は、年次計画に基づき監査を実施しており、監査結果は代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会にも報告され、改善指導を実施しております。監査役と内部監査担当者は緊密に連携をとっており、会計監査人との情報共有を図る等、効果的な三様監査の実現に努めております。
会社との関係(1)
| 落藤 隆夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 池田 信彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 天野 良明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 落藤 隆夫 | ○ | - | 当社事業と関わりが深い事業分野に関す る専門的な見識と幅広い経験を、当社の監 査体制に活かしていただきたいためであり ます。 <独立役員指定理由> 当社との間に特別な利害関係はなく、一般 株主との間に利益相反が生じる恐れもな く、中立・公正な立場を保持していると判断 し、独立役員として指定しております。 |
| 池田 信彦 | ○ | - | 金融機関において培われた専門的な知 識・経験等を、当社の監査体制の強化に活 かしていただきたいためであります。 <独立役員指定理由> 当社との間に特別な利害関係はなく、一般 株主との間に利益相反が生じる恐れもな く、中立・公正な立場を保持していると判断 し、独立役員として指定しております。 |
| 天野 良明 | ○ | - | 金融機関において培われた専門的な知識・ 経験等を、当社の監査体制の強化に活か していただきたいためであります。 <独立役員指定理由> 当社との間に特別な利害関係はなく、一般 株主との間に利益相反が生じる恐れもな く、中立・公正な立場を保持していると判断 し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
現時点では、取締役へのインセンティブ付与を行っておりませんが、
今後、中長期的な経営の観点から実施する場合があります。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。
前事業年度において当社が支払った役員報酬は、以下のとおりであります。
取締役に対する報酬等 56百万円
うち社外取締役に対する報酬等 6百万円
監査役に対する報酬等 11百万円
うち社外監査役に対する報酬等 11百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しており、その内容は次のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、固定の金銭報酬である基本報酬のみで構成する。
・当社の取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の担当業務、その内容、在任年数及び経済情勢等を考慮し、支給額を決定する。
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、月に1回支給する。なお、支給額については毎年6月に、翌月7月分から翌年6月分までの金額を決定する。
・当社の各取締役の報酬等の額については、代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は上記の基本報酬の決定方針に基づいて支給額を決定する。
取締役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長の梶本雄介が決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、監査役会が有しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役兼管理本部本部長から適時必要なサポートを行っております。 また、社外監査役に対しては、常勤監査役、内部監査担当者と連携を図り、監査の実効性を高めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は取締役会を設置し、監査役会制度を採用しております。当社は、コーポレート・ガバナンスに係る以下の体制、組織を構築しております。
(1)取締役会
取締役会は、本書提出日現在、代表取締役社長の梶本雄介を議長とし、取締役の大久保明道、社外取締役の冨永博之、社外取締役の白石卓也の計4名で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(2)監査役、監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、本書提出日現在、常勤社外監査役の落藤隆夫を議長とし、社外監査役の池田信彦、社外監査役の天野良明の計3名で構成されております。監査役はガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。
監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、原則として月1回定例で監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会も開催しております。
また、内部監査担当者、及び会計監査人と随時会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
(3)内部監査担当者
内部監査につきましては、当社は会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者を兼務させております。具体的には、代表取締役社長が内部監査担当者を任命し、運用を行っております。
内部監査担当者は、業務の有効性、及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。また、内部監査担当者は監査役、及び会計監査人と随時会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査担当者は監査結果を代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会にも報告を行う体制としております。
(4)会計監査の状況
当社は、監査法人東海会計社と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数については3年であります。
2025年3月期において業務を執行した公認会計士の氏名、及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 大島 幸一
業務執行社員 小島 浩司
・監査業務における補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業規模や事業内容から、監査役会設置会社形態が最適であると判断しており、独立性を有する社外監査役3名体制、うち1名は常勤監査役で 取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。
また、法律実務の知識が豊富な社外取締役を1名、経営経験が豊富な社外取締役を1名それぞれ選任し、監督機能の向上を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知を法定期日より早く発送するよう努めます。 |
| より多くの株主様が出席できるように、日程に配慮してまいります。 |
| 開催場所は、駅の近くなどアクセスが容易な開催場所を選定する予定です。 |
当社ホームページのIRサイトにおいて、経営方針、財務業績情報、ニュ ースリリース、決算短信、IRカレンダー等の掲載を行っております。 | |
| 株主や投資家の皆様に対して、IR情報をメールにて無料でお知らせするサービスを実施しております。 | |
当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーに対して、企業情報開示 の網羅性、適正性、及び適時性の確保を目的に、「金融商品取引法」や「東京証券取引 所規則」、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」、その他 の関連法規や規則に完全に準拠するのみならず、重要な事項について積極的かつ公平 に開示することを基本姿勢としています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、内部統制システムに関する基本方針を以下のように定めております。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努める方針です。
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内部統制システムに関する基本方針
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では、管理部が中心となって、業務プロセスや規程の整備、評価・監視体制の強化により、取締役の職務執行の適正を確保する。また、違法行為に対する牽制機能として監査役に報告する体制を整備し、不祥事の未然防止を図るとともに、反社会的勢力排除に向けた体制整備を行う。
2.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制
(1)文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保管、管理する。
(2)取締役及び監査役からの閲覧要請があった場合には、すみやかに閲覧に供することとする。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、総合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)毎月1回、定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて随時に開催し、重要事項の審議及び決定を行う。
(2)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、かつ迅速に業務を執行する。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
(2)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運用する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という)を置くことを求めた場合には、監査役と管理部門担当取締役が協議の上、補助使用人を置く。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び同使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制
補助使用人の職務については、監査役の指揮命令下で遂行することとし、取締役からの独立性を確保し、補助使用人の人事考課、異動等については監査役の同意を得た上で決定する。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1)取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生又は発生する恐れがあるとき、違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
(2)取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
9.8の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人からの監査役への通報については、通報内容を秘密として保持するとともに、通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
取締役は監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行を担保するべく予算を措置する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、内部監査担当者との連携を図り、適切な意思疎通を行う。
(2)監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席して適宜意見を述べる等して、実効性の確保を行う。
以 上
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2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、企業の社会的責任及び当社企業防衛の観点から、反社会的勢力排除は経営上重要であると考えております。
2013年5月16日に「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、この規程・マニュアルに基づき、外部専門機関への調査依頼やインターネット検索による方法で、株主、取引先等の反社会的勢力の該当性を確認しております。
また、東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員を務めていた社外取締役冨永博之と連携をとり、反社会的勢力への組織的な対応の強化を図っております。
反社会的勢力排除に関する最高責任者は代表取締役とし、実際の業務における責任者は管理部部長としております。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策は導入しておりません。また、現時点において買収防衛策導入の具体的計画もございません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.内部情報管理体制
当社は、内部情報の管理体制とインサイダー取引の未然防止を図るため、「株式等の内部者取引の管理等に関する規程」を制定し、次のような体制により管理を行うこととしております。
a. 当社の未公表の重要事実等の適切な管理、および内部者取引の未然防止のため、情報管理責任者および情報管理担当者を定めております。
(a)情報管理責任者
重要事実等を統括して管理する者で、管理部担当取締役がこれに当たります。
(b)情報管理担当者
各部門における重要事実等を管理する者で、各部門長がこれに当たります。
b. 情報管理担当者は、職務に関して当社の未公表の重要事実または重要事実に該当する可能性のある情報を知ったときは、速やかに情報管理責任者に報告するとともに、情報の社内外への漏洩防止に努めております。
c. 情報管理責任者は、社長その他必要と認められた者と「業務等に関する重要事実」への該当の当否を協議いたします。
d. 「業務等に関する重要事実」に該当すると判断された情報については、これ以降情報管理責任者の一元管理のもと、適切な時期及び方法により公表いたします。
2.インサイダー取引防止体制
当社は、インサイダー取引の未然防止については、コンプライアンス上の重要課題の一つとして認識し、社内体制の整備及び運用により、役職員によるインサイダー取引の未然防止の徹底を図っております。具体的には、インサイダー取引に係る規則「株式等の内部者取引の管理等に関する規程」を整備し、役職員等がその職務に関して取得した内部情報の管理、役職員等の株式等の売買等の行動基準等を定めております。