| 最終更新日:2025年6月25日 |
| ワシントンホテル株式会社 |
| 代表取締役社長 長谷川 太 |
| 問合せ先:052-745-9030 |
| 証券コード:4691 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主や他のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を継続的に向上させるためには、法令遵守に基づく企業倫理の確立や社会的な信頼度を確立することが極めて重要であると認識しております。そのため、意思決定の迅速化により経営の効率化を促進すると同時に、経営の透明性・公平性の確保、リスク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、継続的に企業価値を高めてゆく所存でおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は、最終更新日時点で海外への事業展開を行っていないこと、及び自社の株主における機関投資家・海外投資家比率、総会運営状況、費用対効果等を総合的に勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳は行っておりせん。今後については、機関投資家・海外投資家比率の推移を踏まえ、必要に応じて検討いたします。
【補充原則1-2⑤】
当社は、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、名義株主に代わって株主総会に出席し、自らの議決権の行使などを行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため、信託銀行等との協議を通して検討を行っていきます。
【補充原則3-1②】
当社は、最終更新日時点で海外への事業展開を行っておらず、また現状の外国人投資家比率も勘案し、現在は英語による情報開示・提供を行っておりません。今後の英語での情報開示については、必要に応じて検討いたします。
【補充原則4-1③】
当社では、取締役(監査等委員である取締役を含む)の中から能力・経験・資質を勘案して、ふさわしい人材を代表取締役に選出しており、毎年の株主総会後の取締役会の中で諮り決議しております。
また、役員を含む幹部には、多様な経験(営業、管理部門)に加え、担当業務にかかわらず、できるだけ会社全般に関する全体情報に触れさせながら、広い範囲で疑似体験できるように努めております。
外部機関で行った人材サーベイも参考にしながら、さらに外部研修や業務範囲の拡大を通じての経験を積ませて育成してまいります。
今後につきましては、取締役会の中で上記の取り組みも含め後継者計画を共有、協議し、運用を監督してまいります。
【補充原則4-2①】
当社は、経営陣の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。そのため、当社は、経営陣の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると考えておりますが、今後は経営陣の報酬につきましては、任意の報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。
【補充原則5-2①】
当社は、ホテル事業の単一セグメントではありますが、国内で「ワシントンホテルプラザ」「R&Bホテル」の2ブランドを運営しております。安定して持続的に会社を成長させていくために、それぞれのブランドで蓄積されたノウハウを活かしつつ、売上拡大、収益性向上の観点から事業ポートフォリオの最適化を図ることを基本方針とします。
新規出店、撤退、既存店投資といった事業ポートフォリオの見直しにあたっては、常勤取締役及び執行役員で構成する経営会議や取締役会等において、その地域の市場性、収益力、競争力等について、方針にそっているか審議したうえで、決定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
当社は、政策保有株式について、そのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な視点から、保有意義を毎年の取締役会等において検証し、保有継続の是非を判断しております。その結果、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、適宜売却・縮減していく方針です。なお、議決権行使にあたっては、保有目的に沿っているか、企業価値の維持・向上に資するものであるか、コーポレート・ガバナンスが機能しているか等を総合的に勘案し、適切に議決権を行使いたします。
【原則1-7】
当社は、「取締役会規程」及び「関連当事者等取引管理規程」において、競業取引または当社との自己取引を行った場合には、遅滞なくその取引に付き重要な事実を取締役会に報告しなければならない旨を定めております。
【補充原則2-4①】
当社は、従来能力や実績を重視する人物本位の人材登用を実施しております。女性、中途採用者を積極的に採用し、それぞれの特性や能力を最大限活かせる職場環境の整備を進めてまいりました。現在、当社の管理職57名のうち、女性は23名(40.3%)であり、今後も30%以上の水準を維持していきたいと考えております。
外国人については、現在40名の社員が在籍しております。今後も積極的に採用を増やしてまいります。多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、補充原則3-1③に記載しております。※人数は最終更新日時点、管理職は労働基準法上の管理監督者に該当する者。
【原則2-6】
当社は、従業員への福利厚生制度の一環として企業型確定拠出年金制度を設けております。確定拠出年金制度における運用については、年2回、確定拠出年金の拠出金額変更及び新規加入受付を行っており、定期的に具体的な運用についてパンフレットを配布したり、「確定拠出年金インフォメーション」の紹介などを実施し、従業員の資産形成支援を行っております。
【原則3-1】
(ⅰ)経営理念や経営方針、経営計画は、IRサイトにて開示しております。
(ⅱ)当社ホームページ上に、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方を開示しております。また、本報告書を定期的に提出し、開示しております。
(ⅲ)定時株主総会において承認された取締役の報酬額の枠内において、取締役会の承認により決定しております。役員報酬等につきましては、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と規模や業種・業態の類似する企業の水準を確認したうえで、当社の経営状況、従業員給与等との均衡を総合的に勘案して決定することとし、当該方針に基づき、株主総会の決議を経て、役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。
(ⅳ)当社は、取締役および監査等委員候補者の選任においては、それぞれの人格および知識・経験・能力等を十分考慮し、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する資質をそなえ、その職務と責任を全うできる適任者を選任することを方針としております。
(ⅴ)当社は、監査等委員候補者の選任理由を、株主総会招集通知に記載しております。また、個々の取締役候補者の選任理由についても、定時株主総会の参考書類の中で当該候補者の経歴および選任理由を示して、役職にふさわしいことを開示しております。
【補充原則3-1③】
(ⅰ)サステナビリティへの取組みについて
当社は、2021年11月にサステナビリティ基本方針を制定し、当社HPに公開しております。
https://www.washingtonhotel.co.jp/corporation/pdf/whc_SDGs.pdf
また、取り組みの一部については、その詳細を当社HPに公開しております。
https://www.washingtonhotel.co.jp/corporation/csr/
(ⅱ)人的資本への投資等について
当社は、会社の持続的な成長を確保するには人的資本への取り組みが最も重要であり、大きなテーマとしては、多様性を含めた人材確保と人材育成があると考えております。人材確保については、能力や実績を重視する人物本位の人材登用により、女性、中途採用者を積極的に採用しております。今後は、業務の切り分けや内製化等で働き方を創出することにより、外国人、シニア層、障害者も積極的に活用してまいります。また、処遇向上による人員の定着を図るほか、ライフステージに合わせた働き方の選択ができる制度の導入を検討してまいります。人材育成については、職務現場におけるOJT教育を根幹としつつ、Webを活用した映像マニュアルの活用や外部研修等の受講にも力を入れております。今後は、キャリアに応じた体系に基づく教育を行い、個人ごとにその履歴を管理できるシステムを導入することで、能力に応じた適材適所への人員配置とキャリア形成につなげてまいりますほか、自己研鑽を促す制度の再整備に取り組んでまいります。
(ⅲ)知的財産への投資等について
当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、事業展開で培ったノウハウに対して適切な投資により機能を向上させるとともに、特許・意匠といった知的財産の取得についても取り組んでまいります。また、事業目的・内容に沿った適切な商標権を取得・維持することで、その権利を保護してまいります。
【補充原則4-1①】
当社は、「職務権限規程」を定め、意思決定を行う機関および担当者を明確にし、取締役会、代表取締役社長、各担当部門長等それぞれの決裁基準に基づき、業務執行を行っております。
また、審議する機関として経営会議を設けており、議長である社長と、常勤取締役、常勤監査等委員、および執行役員を構成員として、経営戦略や業務執行に係る重要事項を審議しております。
また、「コーポレートガバナンス体制図」を当社ホームページ上にて開示しております。
【原則4-9】
会社法および東京証券取引所が定める基準と、以下の当社基準を満たしていることに加え、経営全般に関する豊富な識見を有し、客観的な指摘や有益な助言により、当社の経営の監視、監督面で期待することができる者を独立社外取締役の候補者として選定しております。
《独立役員選任基準》
1.当社と業種を異にする会社において、経営を行う立場にあった経歴を有する者であること。
2.他の独立社外取締役と別業種の経歴を有する者であること。
3.現在または過去において、当社および当社の子会社において業務執行者であった者でないこと。
4.当社の上位10位以内の大株主(大株主が法人である場合、現に所属している者)でないこと。
5.直近3会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の2%以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
6.直近3会計年度において、当社から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先(法人である場合は、現に所属している者)でないこと。
7.上記4~6の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後3年以上が経過していること。
【補充原則4-10①】
当社は、取締役候補者(監査等委員である取締役を含む)の指名については、独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く取締役)の報酬決定についても、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。そのため、当社は、法定の機関である取締役会が適切に機能していると考えておりますが、今後は取締役の指名・報酬につきましては、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。
【補充原則4-11①】
当社は、取締役候補者の選任においては、それぞれの人格および知識・経験・能力等を十分考慮し、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する資質をそなえ、その職務と責任を全うできる適任者を選任することを方針としております。
また、当社の業務に精通した「常勤取締役」と、他社での経営経験等豊富な知見を持ち合わせた「社外取締役」を組合せることで、取締役会全体として、知識・経験・能力をバランス良く備えた構成となるよう心がけております。なお、各取締役の専門性と経験等を一覧化したスキルマトリックスを作成し、当該報告書最終頁に記載しております。
【補充原則4-11②】
社外を含む、取締役(監査等委員を含む)の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書および本報告書において開示しております。社外取締役3名は、当社以外の会社において役員を兼任しておりますが、兼任の状況については合理的な範囲であり、当社における役割・責務を忠実に全うできる状況にあると考えております。
【補充原則4-11③】
当社は、取締役会事務局である総務人事部門を実施主体とし、全取締役・監査等委員を対象とした個別アンケートを通じて、取締役会の実効性の評価を実施しております。
なお、取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果の概要につきましては、当社ホームページ上にて開示しております。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS09065/4c12a1a7/e5df/4c2c/87be/36f5b7b857dd/20240624184650943s.pdf
【補充原則4-14②】
当社では、各業務執行取締役及び各監査等委員が、担当業務分野に関するセミナーや学会、業界団体が主催する勉強会に、各自の判断で必要に応じて参加することを方針としています。
加えて当社は、取締役・監査等委員に期待する役割が適切に果たされるべく、取締役・監査等委員に対し、職務遂行に必要な販売・財務会計等に関する情報を適切かつ適時に提供し、意見交換を実施しております。
また、各業務執行取締役及び各監査等委員は就任時に当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得しており、就任後においても必要に応じ外部セミナーを受講し、自身の研鑽に努めています。
なお、当社は、必要に応じ、役員に関する法的義務・責任等の説明を実施しております。
【原則5-1】
当社にとって株主の皆さまは、事業継続への良き理解者であり、重要なステークホルダーであると認識しております。当社では、企業情報を公平かつ適時・適切に発信するとともに、合理的な範囲で株主の皆さまとの対話を促進し、信頼関係の構築に努めております。
なお、ディスクロージャーポリシーならびにIRスケジュールについては、IRサイトにて開示しております。
【大株主の状況】

| ㈱丸栄 | 1,433,520 | 11.78 |
| 藤田観光㈱ | 861,280 | 7.08 |
| BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/MBBC LIENT ASSETS 2 | 600,000 | 4.93 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 503,000 | 4.13 |
| ㈱みずほ銀行 | 503,000 | 4.13 |
| 日本生命保険相互会社 | 495,000 | 4.07 |
| ㈱近藤紡績所 | 316,800 | 2.60 |
| 名古屋中小企業投資育成㈱ | 297,000 | 2.44 |
| 朝日生命保険相互会社 | 275,000 | 2.26 |
| 住友生命保険相互会社 | 275,000 | 2.26 |
補足説明

大株主の状況は、2025年3月31日現在の株主名簿によるものです。(所有株式数割合は小数点以下第3位四捨五入)
割合は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 メイン |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特記すべき事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 小県 昌彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小島 浩司 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
| 名越 陽子 | 弁護士 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小県 昌彦 | | | ――― | 事業法人の経営者としての豊富な知識・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 |
| 小島 浩司 | ○ | ○ | 小島浩司氏が代表社員を務める監査法人東海会計社は、2010年3月期における当社の会計監査人及び2011年3月期から2017年3月期まで当社の会計参与を務めておりました。 小島浩司氏は2010年3月期の当社の監査報告書に同監査法人の担当代表社員として署名をしておりますが、2011年3月期以降は当社に関わる業務に関与しておらず、また現在は同監査法人との間に取引関係、利害関係はございません。 | 公認会計士としての豊富な経験及び見識を有しており、当社の経営において的確な助言・提言を行うなど、経営の監督に十分な役割を果たすことを期待できることから、独立役員として選任いたしました。 なお、当社は、同氏が東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、また一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。 |
| 名越 陽子 | ○ | ○ | 名越陽子氏は、2020年2月から2022年3月まで当社の社外通報窓口を担当しておりましたが、2022年4月以降は当社に関わる業務に関与しておらず、現在は当社との間に取引関係、利害関係はございません。 | 弁護士としての豊富な経験及び見識を有していることから、当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、独立役員として選任いたしました。 なお、当社は、同氏が東京証券取引所の定める独立基準を満たしており、また一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。 |
現在の体制を採用している理由
社内取締役である監査等委員は、当社内の過去の経歴において監査室室長を務め、豊富な経験及び見識を有していることから、監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、補助スタッフを配置しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人(太陽有限責任監査法人)からその職務の執行状況について報告を受け、意見及び情報の交換を行う等、緊密な連携を図っております。
また、内部監査部門より内部監査の結果及び改善状況並びに財務報告に係る内部統制の評価の状況について報告を受けるほか、必要に応じて内部監査への立会い、内部監査計画の変更、追加監査及び必要な調査等について、内部監査部門に勧告または指示を行っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2020年6月26日開催の第59回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入することを決議いたしました。本制度は、当社が金銭を拠出し設定する信託が、当社株式を取得し、各取締役に付与されるポイントに相当する数の株式を各取締役に交付し、退任時に株式を付与する信託を用いた株式報酬制度です。
該当項目に関する補足説明
有価証券届出書において、役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の人数を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定め、2021年2月12日開催の取締役会において決議いたしました。役員の報酬等につきましては、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当社と規模や業種・業態の類似する企業の水準を確認したうえで、当社の経営状況、従業員給与等との均衡を総合的に勘案して決定することとし、当該方針に基づき、株主総会の決議を経て、役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月27日であり、決議の内容は監査等委員である取締役を除く取締役の年間報酬総額の上限を1億5千万円(うち、社外取締役は2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。当該定時株主総会終結時点の員数は8名。)、監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限を3千万円以内(当該定時株主総会終結時点の員数は3名。)とするものであります。
社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については、a.基本報酬、b.短期インセンティブ報酬としての賞与、c.長期インセンティブ報酬としての株式報酬から構成することとし、毎期の持続的な業績改善に加えて、中長期的な成長を動機づける設計としています。各報酬要素の概要は次のとおりです。
a.基本報酬
取締役としての役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給します。
b.短期インセンティブ報酬としての賞与
賞与支給率が100%のときの賞与額は、基本報酬の概ね20%~40%の範囲であり、株主総会後に金銭で支給します。
賞与支給率の算定にあたっては、以下の指標に応じて0%~200%の範囲で決定します。
・ 売上高及び利益の単年度目標に対する達成度
・ 売上高及び利益の前年度実績からの改善度
・ 各取締役個人の会社貢献度
但し、当期純利益が赤字の場合、当該年度の賞与は不支給とします。
c.長期インセンティブ報酬としての株式報酬
当社取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な
業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
株主総会の決議を経て定められた上限額とは別枠で、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締
役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるものであります。なお、株式報酬は、基
本報酬の概ね20%~50%の範囲であり、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
なお、株式報酬等の額、内容は以下のとおりであります。
イ 本制度の対象者 当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)
ロ 対象期間 第59回定時株主総会終結日から2025年6月の定時株主総会終結の日まで
ハ ロの対象期間において、イの対象者に交付
するために必要な当社株式の取得資金とし 合計金120百万円
て当社が拠出する金銭の上限
ニ 当社株式の取得方法 自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法
ホ イの対象者に付与されるポイント総数の上限 1事業年度あたり60,000ポイント
ヘ ポイント付与基準 役位等に応じたポイントを付与
ト イの対象者に対する当社株式の交付時期 原則として退任時
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については、株主総会後に開催される取締役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。
権限を委任した理由といたしましては、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、月額固定報酬のみとしております。
基本報酬・賞与・株式報酬の構成比は、賞与100%支給時を前提として、概ね7~6対2~1対3~1の範囲となります。
なお、取締役については、退職慰労金の制度はありません。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の開催に際しては、事前に社外取締役に必要に応じ資料を送付し、説明を行っております。また、社外取締役から補助を要求された場合は、総務人事部が対応して各種情報収集・調査を行うようにしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は監査等委員会設置会社を採用しており、監査等委員会は社外取締役2名を含む3名で構成しております。現制度はその機能を果たしていると判断しており、取締役会と監査等委員会により、業務執行の監督及び監視を行っております。
(ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定すると共に各取締役の業務遂行の状況を監督しております。
(ⅱ)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員3名(うち社外取締役2名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外取締役は、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施していただくこととしております。
また、当社は監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査部門である監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤監査等委員1名を選定しており、当該常勤監査等委員を中心に取締役、管理部門等の内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
(ⅲ)会計監査人
当社は会計監査人として太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
(ⅳ)経営会議
経営会議は、当社代表取締役社長、取締役、執行役員並びに事務局等のその他代表取締役社長が指名する者で構成しており、毎月1回定期的に開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、取締役及び執行役員が業務執行を行うにあたり、業務に関する重要事項の協議、報告を行っております。
(ⅴ)監査室
当社は経営診断の見地から、当社の財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化ならびに能率の増進に寄与するとともに、意思疎通の実をあげ、あわせて各業務相互の連絡調査につとめることを目的として、他の業務部門から独立した代表取締役社長の直轄の内部監査組織として監査室を設置しております。監査室は、専任の監査室室長1名及び監査担当者1名で構成されております。監査室においては、会計や業務の適正性などの当社及び関係会社の業務全般について内部監査を行っております。また、内部監査の実施にあたっては、年度初に監査方針案及び監査計画書案を立案し、代表取締役社長の承認を得ております。内部監査の結果は代表取締役社長に報告し、代表取締役社長からの改善指示を被監査部門責任者に通知し、改善指示書兼改善報告書の作成・報告について指示・フォローアップを行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社における企業統治は、取締役会、監査等委員会で実施しており、迅速な意思決定と業務執行機能の分離を行うため、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、可能な範囲で早期発送に取り組みます。 |
| 株主総会の開催日は、集中日を避けるよう留意します。 |
| 議決権行使ウェブサイトにて議決権を行使できる仕組みを構築しております。 |
| 当社は株主・投資家、取引先、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、当社に対する理解を促進し、重要な情報の公正かつ適時・適切な開示を行います。ディスクロージャーポリシーは、以下のIRサイトで開示しております。https://www.washingtonhotel.co.jp/corporation/ir/ | |
| 決算発表時等、定期的な開催を検討しております。 | あり |
| 当社コーポレートサイト内にIRページを設置し、決算情報及び適時開示資料を掲載しております。 | |
| 当社は、「自主行動基準」を定めており、お客様、株主、お取引先様、地域社会、働く人といったステークホルダーの立場を尊重し経営を行うことで、ステークホルダーから信用を得られるよう努めております。 |
| 事業活動を通して環境負荷の低減に努めるとともに、お客様と一体となった活動を推進します。企業市民としての務めを果たしてまいります。 |
| 当社コーポレートサイトへの掲載、及び適時開示を通じて、各ステークホルダーに対して迅速、正確かつ公平に情報開示を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの構築に係る基本方針を以下のとおり定めております。
① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.法令及び定款、社会規範・倫理の遵守とその意識の向上が重要であることを認識し、「経営理念」、「自主行動基準」ほか必要な諸規程を
定め、本体制の整備と適切な運営に努める。また、必要に応じ弁護士や会計士等外部の専門家に助言を求めたうえで、諸規程の制定や
改廃を行う。
イ.取締役は、業務執行状況を原則として毎月開催する取締役会に報告して情報共有化及び意見交換をすることにより、取締役会による取
締役の職務執行の監督を充実させる。
ウ.監査等委員会は、定期的、随時に取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行につき法令及び定款に違反する重大な事実がな
いか、また取締役会等の経営判断につき取締役(監査等委員である取締役を除く)の善管注意義務・忠実義務の観点から不当な点がな
いかを監査する。
エ.取締役社長を委員長とするリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する啓蒙・推進活動及びコンプライアンス
体制の運営・監視に努める。
オ.内部監査部門として各機関から独立した監査室を置き、「内部監査規程」に基づき当社の各業務執行部門を対象に定期的に監査を行い、
取締役社長、監査等委員会にその結果を報告する。
カ.法令及び定款、社会規範・企業倫理に反する行為等を早期に発見し是正するため、当社の全使用人を対象に、通報者の保護を徹底した
通報窓口を設置し、この充実を図る。
② 当社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア.取締役会及び経営会議の意思決定に係る情報、取締役社長決裁その他「職務権限規程」「稟議規程」に基づき決裁された重要な情報に
ついては、法令若しくは「文書管理規程」に則り適切かつ検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要な期間閲覧可能な状態を維持
する体制を整備する。その他の重要文書についても、同規程に則り、閲覧、謄写可能な状態で各主管部門が管理・保管する。
イ.「個人情報管理規程」「機密情報管理規程」「情報システム管理規程」を整備し、重要な情報の安全性を確保する。
③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理が経営の重要課題であることを認識し、「コンプライアンス規程」を整備し、個々のリスクについての管理責任者を定め同
規程に従ったリスク管理体制を構築する。
④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「職務権限規程」「稟議規程」によって取締役の職務権限と担当業務を明確にし、機関相互の適切な役割分担と連携を図ることによって効率
化を推進する。
⑤ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下、「監査補助者」という。)を置くことを求めた場合における監査補助者に関する事項、監査
補助者の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性確保及び監査等委員会の監査補助者に対する指示の実効性確保に関する
事項
ア.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当社の使用人の中から専任の監査補助者を任命する。
イ.監査補助者の業務遂行に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人から指揮命令を受けないものとする。また、監査
等委員会及び監査等委員の職務に関し、監査補助者の任命・異動・評価等、人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を必要
とする。
ウ.監査等委員会は、監査補助者より、業務の状況について定期的に報告を受ける。
⑥ 当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が当社監査等委員会への報告をするための体制、その他の監査等委員会への報
告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア.代表取締役と監査等委員会とは、信頼関係の構築と相互の意思疎通を図るため定期的な会合をもつ。
イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて当社の業務執行状況について報告する。
ウ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監
査等委員会に報告する。
エ.監査等委員の職務の適切な遂行のため監査等委員会が求めた場合には、外部専門家との連携を図れる環境を整備する。
オ.当社は、監査等委員が経営に関する重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く)等から職務の執行状況の報告を受け
ること、及び重要な書類を閲覧し、経営情報をはじめとする各種の情報を取得することができる体制を整備する。
⑦ 前項の報告者が報告を理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を規程等に定める。
⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査等委員会及び監査等委員の職務執行によって生じた費用又は債務につき、当該職務執行に必要でないことが証明された場合を除き、監
査等委員の請求等に従い円滑に処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、「反社会的勢力対策規程」を制定し、基本姿勢については、当社が反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力とかかわることは、いかなるかたちであっても絶対にあってはならないと定めております。
なお、取引業務にあたり、新規取引を行う場合は、「反社会的勢力との取引防止マニュアル」に基づき、インターネット検索、日経テレコン(必要に応じて暴力追放運動推進センターへの調査依頼、弁護士への相談、警察への相談等)により、反社会的勢力チェック(以下、「反社チェック」)を実施し、反社チェック結果をもとに、総務人事部長は取引の許可、不許可を判断することとしております。加えて、既存取引先についても、1年に1度反社チェックを実施することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、必要となる適時・適切な会社情報の開示を、迅速かつ正確に、加えて公平に行うため、適時開示に関する業務について適時開示規程にて定めております。