| 最終更新日:2025年6月30日 |
| エフビー介護サービス |
| 代表取締役社長 栁澤 美穂 |
| 問合せ先:IR企画室 0267-88-8188 |
| 証券コード:9220 |
| https://www.fb-kaigo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、金融商品取引法等の関連法令および東京証券取引所の定める上場規則を遵守しつつ、全てのステークホルダーに対して、的確な情報を迅速かつ公平に開示するこ とに努めております 。また、全ての株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保のために、当社における株主対応の継続的な改善を実施し、適正かつ誠実な対応に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

・補充原則 1-2 ④ 株主総会における権利行使及び招集通知の英訳
当社は、株主構成における外国人株主の比率等を考慮した結果、現時点では議決権行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は行っておりません。今後は、株主構成の変化等を勘案し、対応を検討してまいります。
・補充原則2-4 ① 中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、中核人材の登用等にあたっては、国籍、性別、中途採用等を区別することなく、公平性の観点から個々の従業員のちがいや事情を考慮して公平な機会を提供し、能力や資質、適正を適正に評価して、優秀と考える人材を管理職に登用しております。 当社では、介護施設を中心に女性の施設長やリーダーが活躍しており、施設長の多くは中途採用者であります。当社グループは指標として管理職に占める女性労働者の割合50%を掲げ、長期的な目標として取り組んでまいります。また、海外技能実習生や特定技能外国人を受け入れており、安心して働ける職場環境の整備に取り組んでおります。
・補充原則3-1② 株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供
今後、海外投資家比率の状況を勘案しつつ、英語での情報の開示・提供に向けて検討を行ってまいります。
・補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価
当社は、原則毎月1回取締役会を開催しております。社外取締役 3名(全員、監査等委員かつ独立役員として選任済)が出席しており、それぞれの専門分野において豊富な経験と知識に基づき、当社の中長期な企業価値向上と少数株主利益の保護の観点から、経営の監督だけでなく、適切な助言・提言をいただいております。また、取締役会において決議すべき事項が生じた場合には速やかに臨時開催いたします。取締役会の運営にあたり、会社の経営成績等に関する詳細な資料、個別議案の意思決定に資する判断資料等を事前に配付しており、取締役間では活発な意見交換が行われており、実効性は担保されているものと認識しております。
なお、現時点において取締役会全体の実効性についての分析・評価は実施しておりませんが、今後は目指すべき取締役会のあるべき姿等の議論を深め実施を検討する方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
・原則1-4 政策保有株式
当社は、現時点で政策保有株式を保有しておらず、今後保有する予定もありません。今後、政策的株式を保有する場合には、関係強化によって得られる利益と投資額等を総合的に勘案して当社の企業価値の向上に資するかどうかの観点から投資の可否を取締役会にて十分に審議したうえで実施する方針であります。
・原則1-7 関連当事者間の取引「関連当事者間取引に係る手続きの枠組み」
当社は、関連当事者取引管理規程を制定し、取引の事前把握に努めるとともに、取締役会において取引の合理性や公正性を判定・承認するという方法により適正な手続きを確保しております。また、当社及び子会社の役員に対し、年に一度、関連当事者取引の有無を確認するアンケート調査を実施し、事後的な確認をしております。
関連当事者取引を行う場合は、取引の必要性、代替可能性、取引価格の妥当性等を検討し、当社及び一般株主の利益を害することがないことを確認のうえ、取締役会により取引実施の判断を行います。関連当事者取引が発生した場合は、当該取引は監査等委員会の監査対象といたします。
・補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保
本報告書「I-1.基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」をご参照ください。
・原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しています。運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のほか、入社時には説明キットを活用した加入者教育を行い、また、人事部が窓口となり申込書類の取りまとめを行うなどのサポートも行っております。
・原則3-1 情報開示の充実
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、当社ウェブサイトや本報告書を通じ、企業理念や経営方針などの様々な情報を公表しております。
詳細は当社ウェブサイト(http://www.fb-kaigo.co.jp/)及び有価証券報告書に開示しております。
・経営理念
①福祉、介護を通じて介護改革を実践し、社会に貢献
②地域密着、24時間・365日、すぐやる、必ずやる、できるまでやる、すべては利用者様のために
③ES(職員満足向上に向け、全職員一致協力の下、グループ全部門連動体制の確立
④環境整備、コストダウンにより、やさしい環境に貢献
⑤人格、品格、人間性の自己啓発をし、愛される人間を目指す
⑥躾(マナー)を重視し、スキルアップと法令順守でCS(顧客満足)に努める
⑦当たり前のことを当たり前に、そして三配り(気配り、目配り、心配り)の確立
・中期経営計画
基本方針
1.サービスの質の維持と向上
【福祉用具事業】
(1) 利用者様への訪問を増やしてきめ細やかなサービスを提供する一方、福祉用具レンタル品の提供価格の低減に努め、利用者様の負担や介護保険料の支払額を
抑制する。
【介護事業】
(1) もう一度原点に立ち返って、介護スタッフに介護技術、及び接遇を再習得させ、介護サービスの見直しを進め、必要なサービスの質の維持と向上を図る。
(2) 従業員シフトの工夫等、介護事業所運営方法の見直しを行い、介護事業所のローコスト運営をめざす。
(3) 近年、介護サービスの中でも特に需要が高まっているグループホームや訪問介護(特に重度)のサービス拡大を加速する。
(4) 要望が強まっている重度の障がい者介護 (特に居宅介護と重度訪問介護)へ進出し、サービス対象を高齢者から幅広い年齢層の障がい者に拡大する。
2.サービスの提供地域の維持と拡大
【福祉用具事業】
(1) 高齢者人口の増加に対応して新規利用者様の開拓を行い、多くの利用者様にサービスを提供することに努め、既存営業所の地域シェア率を高めて利益を確保する。既存営業所で高齢者人口が急増する地域では営業所を拡張してサービス提供の拡大を目指す。
【介護事業】
(1) 地方公共団体の介護保険事業計画に基づく介護事業所の公募に対して地域の介護需要に応えるため、新規に介護事業所を開設し、介護サービスを提供する。
(2) 経営者の後継者不在等で事業継続が困難な介護事業者にはM&Aを活用して当社グループが代わり介護サービスの提供を行い、事業規模拡大による経営の効率化を享受する。
(ⅱ)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「I-1.基本的な考え方」に記載しております。 また、ホームページにおいても開示しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書「Ⅱ-1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(取締役候補者指名の方針と手続)
当社は、常勤取締役については、事業及び担当業務に精通していること、マネジメント能力に秀でていることを求めております。また、社外取締役については、経営管理等の経歴、幅広い視野と見識を有し、当社の経営管理に有意義な助言を頂ける人物を求めたいと考えております。
なお、代表取締役社長が独立社外役員を含めた監査等委員の意見を聴取して立案し、取締役会からの諮問を受けて「指名報酬諮問委員会」が審議、答申を経て取締役会で取締役候補者を決定のうえ、株主総会に上程しております。
(監査等委員候補者指名の方針と手続)
当社は、監査等委員については、監査等委員会監査等基準 第8条(監査等委員候補者の選定基準等)を踏まえ、独立の立場の保持に努めるとともに、常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動することが期待できる人物を起用することとしております。
なお、代表取締役が候補者案を作成し、監査等委員会の同意を得たうえで、株主総会に上程しております。
(経営陣幹部の解任の方針と手続)
当社は、経営陣幹部が法令、定款、もしくは当社規程に違反し、または当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせるなど、職務執行が困難と認められる事由が生じた場合、解任の対象としております。なお、解任にあたっては、取締役会からの諮問を受けて「指名報酬諮問委員会」が審議、答申を経て取締役会で解任案を決定のうえ、株主総会に付議するものといたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社の取締役候補者及び監査等委員候補者の選任の理由については、株主総会招集通知に個々の選任理由を記載しております。なお、上記の経営陣幹部の解任の方針に則り、解任が行われる場合には、適宜適切に開示いたします。
・補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等
当社は、持続的成長を目指す経営戦略において、地域の皆さんが住み慣れた場所で安心して暮らし続けられるよう、地域密着型の介護サービスの質の向上等に努めるとともに、やさしい環境への貢献等の課題にも取り組んでおります。具体的には、各事業所の照明の消灯徹底やLED化の推進、ペーパータオルの削減等に加え、CO2の削減のために一部の施設では、屋上に太陽光パネルを設置し、再生可能エネルギーの供給に取り組んでおります。
また、人材資本への投資についても、勉強会等の実施による教育研修の充実化や資格取得支援制度等によるキャリア開発支援、育児休業後の勤務時間の変更等を通じた多様な働き方への対応等を行っております。
・補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲 経営陣への委任範囲の明確化
当社においては、取締役会規程において法令及び定款等が定める事項、経営上の重要事項の意思決定について取締役会で決議することを定めております。それ以外の事項についての意思決定、業務執行については経営陣に委任し、権限規程等において社長、取締役、執行役員、部長等の決定権者につき、決裁、協議、審議等に関する権限を定めて明確化しております。また、経営陣に対する委任内容は、職務権限規程、決裁基準表に文書化して、社内開示しております。
・原則4-9 社外取締役となる者の独立性判断基準及び資質
当社は、当社の経営から独立し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役を、東京証券取引所が定める「独立性判断基準」を満たしたうえで、当社の事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から独立性を判断しております。
・補充原則4-10① 指名・報酬に関する諮問委員会の設置
当社は、任意の指名報酬諮問委員会を設置しており、取締役会の諮問機関として、取締役の選任及び解任に関する事項、最高経営責任者(社長)の後継者計画ならびに取締役の報酬制度及び個人別の報酬の額、内容の妥当性に関する審議を行っています。
提出日現在の指名報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長として、委員の過半数を独立社外取締役とすることで、客観性・透明性及び独立性を強化しております。
指名報酬諮問委員会の構成は、本報告書のⅡ.1【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」に記載しております。
・補充原則4-11① 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続き
当社の取締役会は、取締役9名に対し、社外監査等委員3名を選任しております。経営課題や当社を取り巻く経営環境の変化に対応し、迅速な意思決定を推進していくうえで適切な規模であり、また社外監査等委員3名を全員独立役員(他社での経営に関与した経験を有する者を含みます。)に選任することで、バランス・多様性をともに満たした構成であると考えております。
取締役の選任に関する方針・手続きにつきましては、本報告書「I-1.基本的な考え方原則3-1 情報開示の充実(ⅳ)」に記載しております。
スキル・マトリックスについては、今後作成し開示することを検討してまいります。
・補充原則4-11② 社外役員の兼任状況 取締役会の実効性確保のための前提条件
当社は、社外取締役及び社外監査等委員の兼任状況につき、株主総会招集通知に開示しております。
取締役の役割・責務を果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けることとしており、合理的な数の範囲内に留める方針です。
・補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性について分析・評価
本報告書「I-1.基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】」をご参照ください。
・補充原則4-14② 取締役・監査等委員に対するトレーニングの方針
当社では、取締役・監査等委員・執行役員を対象として、必要に応じて上場会社の経営陣・監査等委員として期待される職責を向上させる目的で、経済情勢、業界動向、法令遵守、コーポレート・ガバナンス、および財務会計等に関する研修を実施しております。
また、当社は、各取締役に対して、事業経営上必要となる知識や能力を向上させる目的で、外部セミナーや外部団体への加入等を推奨しており、これらに参加した取締役から他の取締役に対してその内容を共有する運用にするとともに、その費用については当社が負担をしております。
さらに、社外取締役に対しては、就任時に、当社が所属する業界、当社の歴史、事業概要、財務情報、戦略、組織等について必要な情報習得のための機会を提供しており、その後も、取締役会付議事項に関して、担当取締役や常勤監査等委員による説明等の機会を設けることで、当社の事業、財務、組織等を適切に理解いただいております。
・原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
当社では、株主との建設的な対話を促進するために、次のとおり、体制を整備し、株主との対話に関する取組みを行っています。
(ⅰ) 当社は、株主との対話に関しては、代表取締役社長及び管理部門管掌取締役が適時開示責任者として適切に対応いたします。
(ⅱ) 株主との対話を実施するに際しては、IR担当役員が関係部署と連携し、関連する情報を収集・共有しております。
(ⅲ) 個別面談以外の対話の手段としては、社内ニュースソースの提供等の方法によりメディア発信を積極的に行っております。
(ⅳ) 株主との対話で得られた株主の意見等については、IR担当者から取締役会に報告しております。
(ⅴ) 株主や投資家との対話の際は、社内規程に従い、情報管理の徹底を図っております。
【大株主の状況】

| 栁 澤 秀 樹 | 365,000 | 14.50 |
| 株式会社カントリビューション | 300,000 | 11.92 |
| SUN株式会社 | 200,000 | 7.94 |
| 栁 澤 美 穂 | 165,000 | 6.55 |
| 栁 澤 瞬 | 100,000 | 3.97 |
| 栁 澤 翔 | 100,000 | 3.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 96,400 | 3.83 |
| 栁 澤 陽 子 | 62,900 | 2.50 |
| フランスベッドホールディングス株式会社 | 55,000 | 2.18 |
| エフビーグループ従業員持株会 | 48,841 | 1.94 |
補足説明

株式会社カントリビューション及びSUN株式会社は栁澤秀樹、栁澤美穂それぞれの資産管理会社であり、各社の議決権は栁澤秀樹が保有しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との間で取引を行う必要が生じた場合には、その取引内容の合理性及び取引条件の妥当性について一般の取引条件と同様の適切な条件であるか、取締役会において、審議・承認を行うことにしており、少数株主の利益に反することのないよう配慮しております。なお、当社取締役会は支配株主から独立性を有する独立社外取締役が取締役総数の3分の1を占めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 木 内 均 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 一 宮 な ほ み | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 嶋 方 拓 郎 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 木 内 均 | ○ | ○ | (重要な兼職の状況) 銀座パートナーズ㈱代表取締役 ワイズコンサルティング㈱取締役専務 | 1993年4月より政治家としての長年の活動の中で培われたネットワーク力を有しており、当社のビジネスが介護保険制度という公的な制度に基づくものであるという性質に鑑み、行政に関連する視点で、当社の経営に対する客観的かつ適切な監視を期待しております。また、当社と利害関係はなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 一 宮 な ほ み | ○ | ○ | (重要な兼職の状況) 一宮なほみ法律事務所 弁護士
| 1974年4月より裁判所判事として長年にわたり法律分野に関わってこられていることに加え、人事院総裁を経験されており、法律家としての視点だけでなく組織運営の視点からも当社の経営に対する客観的かつ適切な監視を期待しております。また、当社と利害関係はなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 嶋 方 拓 郎 | ○ | ○ | (重要な兼職の状況) 嶋方会計事務所 所長 アカウンティア㈱ 代表取締役 ㈱LINK-US 監査役 ツクリンク㈱ 監査役 M&Aロイヤルアドバイザリー㈱ 監査役
| 2012年1月より公認会計士として企業会計に精通する専門家の豊富な知識と経験を有し、数多くの企業の会計監査や株式上場準備支援等に携わり、また、監査役としての経験も有しております。特に会計税務の観点から、当社の経営に対する客観的かつ適切な監視を期待しております。また、当社と利害関係はなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき専任のスタッフは設けておりませんが、必要となった場合は内部監査室の人員が業務補佐を行っております。また、監査等委員を補助すべき使用人の人事異動、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査体制は、監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査人監査による会計監査の3つを基本としております。
監査等委員は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査等委員は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査等委員は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門である管理部門に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査等委員と意見交換を行い、相互連携を図っております。
当社の内部監査は、内部監査室において財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査室は監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び取締役会、監査等委員会にその結果を報告しております。
内部監査と監査等委員監査及び会計監査との相互連携は、お互いの監査の実施状況や結果の要点を情報交換する会議(三様監査会議)を半期ごとに開催することにより、それぞれの監査の状況、監査の要点などを共有し、見落としや漏れを防ぐとともに、重大事象についての情報共有を図っています。会計監査人による代表取締役社長に対する監査結果の報告は、事前に監査等委員に説明を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名報酬諮問委員会は委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とし、委員長は、指名報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。現在の委員会構成は以下のとおりであります。
(指名報酬諮問委員会構成員の氏名)
独立社外取締役 木内 均 (委員長)
代表取締役社長 栁澤 美穂
独立社外取締役 一宮 なほみ
指名報酬諮問委員会が取締役会に対して助言・提言を行うことで、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・客観性・透明性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るために随時開催しております。
該当項目に関する補足説明
株価変動によるメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、中長期的な業績向上及び企業価値向上への意欲を高めることを目的として、当社は2021年3月17日開催の臨時株主総会において、インセンティブとしてストックオプションを導入しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
役職員が、経営及び業績向上への参画意識を高めるとともに企業価値の向上に積極的に関与していくことを目的として、付与対象者を決定しております。
ストックオプションの発行時の付与状況は以下のとおりです。
第1回新株予約権 (発行時)
発行年月日:2021年3月31日
保有人数及び新株予約権の個数:社内取締役及び幹部職員91名、発行総数170,000個
目的となる株式の種類、及び株式の数:170,000株
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において役員区分ごとの報酬等の総額を開示しております。
報酬等の総額が1 億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
基本報酬は、役員が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績、経営環境等を総合的に考慮の上、株主総会で承認された報酬枠の範囲内でその額及び配分を、取締役については取締役会において、監査等委員については監査等委員会における協議により決定しております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。報酬体系は基本報酬と非金銭報酬等により構成し、基本報酬は「役員規程」に定める内容に準じるものとしております。
役員の報酬の総額は、株主総会の決議により定め、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する配分は、取締役会に諮り、決定いたします。
常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、役職による区分により報酬レンジを役位別に決定いたします。報酬のレンジの適用については、各役員別に以下の諸項目を勘案して、定めるものとしています。
(1)当社及び当社グループの業績
(2)事業計画達成状況及び達成への貢献度
(3)企業価値向上への功績
(4)その他(就任時の事情等)
取締役(監査等委員である取締役)に対する配分は、「監査等委員会規則」に基づき決定いたします。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、基本方針に定める(1)~(3)の評価分類を5項目に分類し、役位に応じた評価基準を定め、評価に基づき報酬テーブルを参照して決定いたします。
(1)当社及び当社グループの業績
A 収益レベル(経常利益額)
B 内部留保額(純資産額)
(2)事業計画達成状況及び達成への貢献度
C 定量目標(経常利益達成率)
D 定性的評価
(3)企業価値向上への功績(過年度からの寄与など)
E 取締役在任期間
3.非金銭報酬等の個人別の内容の決定に関する方針
当社取締役が業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、非金銭報酬等としてストックオプションを付与することとする。ストックオプションの付与に際しては、当社と同程度の事業規模や業種に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものといたします。
【社外取締役のサポート体制】
当社の社外取締役3名全員は監査等委員であり、常勤監査等委員及び総務部が窓口となり各種連絡を行うこととしております。
社外取締役より、取締役会での審議事項に対しての意見をいただき、経営に反映させることを検討することがガバナンスの強化の観点で極めて重要であると考えておりますので、取締役会等の開催に際しては事前に資料を配付し、必要に応じて事前説明及び情報を提供するなど適宜必要なサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、株主総会を会社の最高意思決定機関として、毎事業年度終了後3ヵ月以内に定時株主総会を開催しております。
(1)取締役会
取締役会は9名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定められた事項 、及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、当社グループ全般に係る経営課題を対処し、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。また、迅速な意思決定が必要となる事項が生じた場合には、随時取締役会を開催し、充分な議論のうえで経営の意思決定を行っております。具体的な検討内容としては、年次利益計画や業績進捗、取締役候補者の選任や経営の諸問題等であります。
(構成員の氏名)
議長 代表取締役社長 栁澤美穂
取締役(監査等委員である取締役を除く。)栁澤秀樹(代表取締役会長)、依田大利、二之宮修、寺尾文孝
監査等委員である社内取締役 佐々木秀男
監査等委員である社外取締役 木内均、一宮なほみ、嶋方拓郎
(2)監査等委員
当社は、監査等委員会を設置しており、監査等委員4名のうち3名は社外取締役であります。監査等委員会は、原則として1ヶ月に1回開催しております。
監査等委員は、取締役会のほか、グループ会社で開催されているものを含め重要な会議に出席し、取締役の職務遂行について厳正な監視を行うとともに、積極的に意見を述べており、意思決定の過程や取締役の業務執行状況について確認ができる運営体制となっております。
(構成員の氏名)
委員長 常勤監査等委員 佐々木秀男
非常勤監査等委員 木内均、一宮なほみ、嶋方拓郎
(3)社外取締役及び独立役員
当社は、中長期的な企業価値の向上を図り、かつ、少数株主の保護の観点から「独立性」「企業経営に関する専門知識と経験」を主な条件として社外取締役を選任しております。独立性の要件につきましては、取締役会で決議した要件を厳格に運用し、企業経営に関する専門知識と経験の要件につきましては、当社の経営環境や社会の動向を勘案し、取締役会で判断することとしております。なお、社外取締役のうち独立性要件を満たす者は、全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ることとしております。
(4)執行役員制度
業務執行の迅速化・効率化を図る目的で執行役員制度を導入しております。業務執行取締役の職務遂行を補佐するために指名報酬委員会の答申のもと取締役会で選出執行役員を選定しております。選出執行役員に業務執行取締役の職務権限を一部委譲し、業務遂行の意思決定の迅速化を図るとともに、業務を担当する事業部門への指揮命令監視機能を業務執行取締役とともに発揮することにより効率的な業務の遂行を行っております。
(5)リスク・コンプライアンス推進委員会
当社は、コンプライアンス違反が懸念される事象に適切に対応するとともに、当社のコンプライアンスの推進に資することを目的として、リスク・コンプライアンス推進委員会を設置しております。構成員は、委員長は代表取締役社長とし、他にコンプライアンス担当取締役、内部統制担当取締役、総務部長としています。監査等委員は推進委員会に出席し意見を述べることができることとしております。推進委員会は半期に一度以上定期開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス違反が懸念される事象について審議を行い、取締役会に報告又は提言を行っております。また、提言に基づく是正措置により、全社的なコンプライアンス体制の整備に取り組んでおります。
(6)指名報酬諮問委員会
指名報酬諮問委員会は、取締役の選解任と取締役候補の指名、および、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として設置しております。指名報酬諮問委員会は、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役3名以上で構成いたします。委員長は指名報酬諮問委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定しております。具体的な検討内容としては、取締役の適格性や職務分担、報酬額の妥当性等であります。
(7)内部監査
内部監査については、内部監査室長と室員2名で構成されており、内部監査室が「内部監査規程」及び年間監査計画に基づき定期的に実施しております。監査結果は代表取締役社長及び取締役会、監査等委員(または、監査等委員会)に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行っております。
(8)内部通報制度
当社は、内部通報制度運用規程により社内外に通報窓口を設け、取締役、執行役員、社員(派遣社員、パートタイム社員等含む)および取引先職員から、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報又は法令違反行為に該当するかを確認・相談ができる仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図る体制としております。
(9)会計監査
当社は、かなで監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査を受けております。なお、会計監査人、監査等委員会と内部監査室は定期的な会合をもち、相互の監査結果などについて説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。また、当社と会計監査人又は業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、企業の持続的価値向上とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指すため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
(1)監査・監督機能の強化と経営への参画
監査等委員である取締役が取締役会での議決権を持つことにより、意思決定に関する監査・監督機能の強化を図るとともに、社外取締役による積極的な経営への参画を図ることができます。
(2)経営の透明性の向上
当社の監査等委員会は、監査等委員4名のうち3名が社外取締役で構成しております。監査等委員会では、業務執行部門から独立した立場の社外取締役より、株主やその他のステークホルダーの視点を踏まえた意見が提起され、活発な議論がなされています。この監査等委員会における議論の内容は取締役会における審議に反映され、意思決定プロセスの透明性を高めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知につきましては、事務的負担等を勘案しながら株主の方々の十分な議案の検討時間が確保できるように、法定発送期日前に発送するように努めてまいります。 |
| 事務的負担等を勘案しながら、より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう、他社の集中日を回避するように努めてまいります。 |
| 株主の皆さまの利便性向上を踏まえ、議決権の行使状況等を勘案しながらインターネットによる議決権行使の導入を検討してまいります。 |
| 株主の皆さまの利便性向上を踏まえ、株主構成における機関投資家及び外国人株主の比率等、費用対効果を考慮しながら導入を検討してまいります。 |
| 株主の皆さまの利便性向上を踏まえ、株主構成における外国人株主の比率等、費用対効果を考慮しながら導入を検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページ上のIR専用サイトにおいてディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
| 2025年1月に当社として初めて個人投資家向け会社説明会を東京でリアル開催いたしました。2026年3月期は2025年9月に個人投資家向け説明会を大阪にてリアルで開催し説明会の模様を動画で配信する他、個人投資家へのアピール度を高めるべく、さらに個人投資家向け説明会を実施する予定であります。 | あり |
| 説明会を実施しておりませんが、代替的措置として決算説明会の動画と書き起こし、説明資料を自社ホームページ等に掲載して情報提供を行っており、個別面談・電話対応等も適宜実施しております。 | あり |
| 現時点では予定はしておりませんが、株主構成等を勘案して実施の要否を検討してまいります。 | なし |
| 決算情報、決算説明(補足)資料、その他適時開示資料等を当社ホームページ上のIR専用サイトに掲載しております。 | |
| 適時開示責任者はIR企画管掌取締役とし、IR活動に関する業務は、専属の部署としてIR企画室を設置しております。 | |
| 法令遵守とともに諸規程を適正に管理し、ステークホルダーズ(利害関係人)の立場を尊重し、顧客・取引先・社員・株主等を含む幅広い社会との健全で良好な関係を維持することに努めております。 |
経営理念のもとに、法令を遵守、倫理的行動をとることを基本原則とし、当社グループは地域に密着した企業として本業を通じた地域貢献を主軸とし、SDGs に沿った環境・社会への配慮した活動を積極的に行うことで地域経済および社会の持続的な発展を目指しております。 ・事業所近辺のクリーン活動として、従業員による各事業所近隣の清掃活動を行っております。 ・認知症サポートの活動として、新規施設開設時においては近隣の皆様に対し、認知症に対する正しい知識と理解を持っていただくため「認知症サポーター」養成講座を開催しております。 ・地域に開かれたホームを目指し、各種の交流の場としてホーム内スペースの近隣への開放を行っております。 ・CO2の削減のため、一部のホームでは、屋上に太陽光パネルを設置しております。 ・災害時の支援活動として、従業員によるボランティア活動を援助すると共に、拠出された義援金を社会福祉協議会に寄贈しております。
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当社は、「適時開示規程」を定めており、ステークホルダーに対する情報提供を適時適切に対応しております。 ステークホルダーにとって重要と判断される当社の経営戦略などの非財務情報や中期経営計画などの説明の機会を作り、IR 資料や当社ウェブサイト等の様々な手段により開示しております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)について、会社法第399条の13の規定に基づき、取締役会 において以下を内部統制システムに関する基本方針として決議しています。
1.取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役および従業員は、「倫理規程」ならびに「経営基本方針」に基づき、法令遵守にとどまらず、社会的要請を認識し、高い倫理と行動実践を保持する。
(2) 法令遵守の教育研修を実施し、法令および企業倫理遵守の意識向上を図る。
(3)業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、以下の事項を実施する。
・当社「内部監査規程」に基づく業務執行の適法性の監査
・当社「内部統制システム構築の基本方針」に基づく業務の適正および財務報告の信頼性を確保する体制の評価
・関連法令に規定される「業務管理体制の整備」に基づく法令遵守等の業務管理体制の整備状況の確認
(4)各部門において業務分掌・決裁権限等の各種規程が遵守されているか、内部監査室が継続的に監視する。
(5)内部監査や内部統制評価および業務管理体制の整備の結果は、代表取締役および監査等委員会に速やかに報告し、必要に応じて対策を講じる。
(6)「内部通報制度運用規程」に基づき、不正行為等の早期発見と是正を図る。通報に係る内容は、代表取締役、監査等委員会および取締役会へ報告し、必要に応じて対策を講じる。
(7)社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」および「個人情報取扱規程」に従い保存および管理を適正に実施する。
(2)監査等委員会が求めたときは、取締役はいつでも当該文書の閲覧に応じなければならない。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社全体のリスク管理を統括するための組織として、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。経営上のリスクを識別および総合的に管理し、リスク対策を確実に実行する。
(2)各部門の所管業務に付随するリスクの管理は当該部門が行い、危機発生時に迅速かつ適切な対応を図る体制を構築する。
(3)財務報告の信頼性に係るリスクの管理については、内部監査室が各部門をモニタリングし、代表取締役および監査等委員会へ報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1)月1回の定時取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、相互に取締役の職務の執行を監督し、経営判断の原則に基づき意思決定を行う。
(2)取締役会の決定に基づく職務執行については、「組織規程」および「職務権限規程」において各職位の責任と権限を明確に定めており、職務の組織的かつ効率的な運営を図る。
(3)取締役の職務執行を効率的に進めるため、取締役会は執行役員を選任する。執行役員は、取締役会の決定に従い、忠実に業務の執行をとり行う。
5.当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、定時取締役会(必要に応じて臨時取締役会)において、子会社の取締役または執行役員より以下の報告を受ける。
・子会社の営業成績
・子会社の財務状況
・子会社の取締役会規程に規定される決議事項の決議状況
・その他、子会社の経営上の重要な事項
(2)子会社の取締役等および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社は、子会社の取締役等および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、子会社の事業内容や規模に応じた監査等委員会、もしくは監査役会の設置、監査役の配置を求める。
・当社の内部統制室が、グループ各社の内部統制部門等と連携を図りながら子会社の事業内容や規模に応じた監査を順次実施し、その結果を、当社代表取締役および監査等委員会に報告するものとする。
・当社は、内部通報制度を子会社に拡大し運営する。
(3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、子会社に対し、経営上のリスクを識別し、適正なリスク対策を確実に実行することを求める。
・当社は、リスク管理委員会において、子会社の取締役または執行役員よりリスク管理状況の報告を求める。
(4)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、子会社の自主性および独立性を認めるとともに、子会社の決裁権限等の意思決定ならびに業務分掌等の組織内における責任の範囲を定めることを求める。
・当社は、上記、意思決定ならびに責任範囲を規程等に定め、これに準拠した体制の構築と運用を求める。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
(1)「監査等委員会規則」に基づき監査等委員会事務局を設け、監査等委員会の職務を補助すべき従業員として、必要な人員を配置する。
(2)人事部門長は、当該従業員の異動および評価については、監査等委員会の同意を得る。
(3)当該従業員が他部署の従業員を兼務する場合においては、監査等委員会業務に関する当該従業員への指示は監査等委員より直接行われるものとする。
7.監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役および従業員は、法定事項および社内規定事項に加え、下記の事項を速やかに報告する。
・決定事項、事業等のリスクその他の重要事項
・当社の目的の範囲外の行為、法令・定款違反のおそれのある事項
・その他業務執行に関する重要な事項
(2)上記に定めのない事項でも、監査等委員会は取締役および従業員に報告および調査を要請できる。
(3)上記報告が内部通報による場合、「内部通報制度運用規程」の規定に基づき通報内容を監査等委員会に速やかに報告する。また通報者等を保護し、不利益な取扱を行なってはならない。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況の監視・検証を行う。
(2)監査等委員会は、主な事業所の往査を実施する。
(3)監査等委員会は、内部監査室への指示ならびに連携を通じ、あわせて会計監査人との連携により監査の適正性と実効性の向上に努める。
(4)監査等委員会は、重要な会議に出席し意見を述べることが出来る他、定期的に代表取締役、経営陣幹部との意見交換を行う。
(5)監査等委員会は、法令遵守および内部通報の体制に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに改善策の策定を求めることができる。
(6)監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払または債務の処理を求めた場合は、必要性が認められない場合を除き速やかに当該処理をする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、取締役および使用人が取るべき行動・態度を明確に示すために、倫理規程において「反社会的勢力との関係遮断」を明記し、取締役および従業員は反社会勢力対応規程に沿って、当社の利害関係者、取引先等は、反社会的勢力との関係を持たないこととし、新規取引先等についても取引開始前に反社会的勢力との関わりの観点から確認を行うなど、公共機関、専門調査機関から情報収集ができる体制を構築し、社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行うことを当社の基本方針としています。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力には警察等関係機関とも連携して、これに対応するため、公益財団法人 長野県暴力追放県民センターの会員となっており、定期的な連絡会への出席や問い合わせ等を通じて反社会的勢力に関する情報の収集を行っております。
本社ならびに各事業所に対して万が一、反社会的勢力からの接触もしくは不当要求がなされた場合は、総務部を対応する部署として、必要に応じて、長野県暴力追放県民センター、管轄の警察、顧問弁護士等の専門家に早期に相談し、適切な処置をとる体制をとっております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。