| 最終更新日:2025年6月26日 |
| G-マイクロ波化学 |
| 代表取締役社長CEO 吉野 巌 |
| 問合せ先:管理部長 齊藤 雄太 |
| 証券コード:9227 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、成長途上の会社であり、経営の規模拡大と健全性・透明性の確保を両立させていくことが、企業価値の持続的な増大のために必須であると認識しております。
その実現のためには、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実が重要課題と考えており、全社の活動において内部統制を有効に機能させることを目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
| 吉野 巌 | 1,259,400 | 7.94 |
| 塚原 保徳 | 1,115,500 | 7.04 |
三井化学株式会社
| 771,700 | 4.87 |
| 楽天証券株式会社 | 515,000 | 3.25 |
| Mitsui Kinzoku-SBI Material Innovation Fund | 206,300 | 1.30 |
| 千島土地株式会社 | 199,900 | 1.26 |
| 下條 智也 | 100,000 | 0.63 |
| 高橋 悟 | 90,000 | 0.57 |
| PNB-INSPiRE Ethical Fund | 80,200 | 0.51 |
| 佐伯 裕昭 | 78,400 | 0.49 |
補足説明
上記「大株主の状況」は、2025年3月31日現在のものです。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 浦田 興優 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 髙橋 祐子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 齊藤 修一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 浦田 興優 | | ○ | 当社の社外取締役に就任する以前において、当社と顧問契約を締結しておりましたが、社外取締役就任に伴い、顧問契約を解消しております。 | コンサルティング企業、化学企業の経営者として、化学業界に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に関して、客観的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 髙橋 祐子 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として企業会計・財務に関する豊富な見識を有するほか、複数企業の社外役員として経営に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に関して、客観的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 齊藤 修一 | ○ | ○ | 当社の社外取締役(監査等委員)に就任する以前において、当社と顧問契約を締結しておりましたが、社外取締役(監査等委員)就任に伴い、顧問契約を解消しております。 | 上場企業における取締役及び監査役として、また複数企業の社外役員として経営に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に関して、客観的立場から取締役の職務執行に対する監督、助言等を期待し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の求めがある場合には、監査等委員会を補助するものとして監査等委員会スタッフを配置することとしております。監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員会以外からの指揮命令は受けないこととしております。また、監査等委員会スタッフの任命・異動・人事評価及び懲戒等については、監査等委員会の意見を尊重することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査等委員会による監査、内部監査および監査法人による会計監査の3つを基本としております。
いわゆる三様監査(監査等委員会による監査、内部監査および監査法人監査)それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、監査等委員会、内部監査人および監査法人は、各監査間での監査計画・監査結果の報告、情報の共有化、意見交換など緊密な相互連携の強化に努めております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役、従業員の業績向上に対する貢献意欲や士気を高め、長期的な業績向上を図ることを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
当社の役職員の経営への参画意識を高め、中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを目的として、付与対象者及び付与数を決定しております。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上のものが存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定額の月例報酬とし、当社の持続的な企業価値の向上のための動機付けとなるよう、当社の業績、事業遂行の中長期的観点ならびに各取締役の役位、職責及び貢献の程度等を総合的に勘案したうえ、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により各取締役の報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、監査等委員会における協議で決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対するサポートは、管理部で行っております。構成メンバーには、原則として取締役会または監査等委員会開催日の3日前に通知し、議案・議題の共有を図ることとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、迅速で合理的な意思決定体制および業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの体制強化を図ってまいりました。また、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的として内部監査を実施するとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、適正なリスク管理、コンプライアンスの徹底にも取り組んでおります。
a.取締役会
取締役会は、取締役6名(うち社外取締役1名、社外取締役でかつ監査等委員2名)で構成されております。取締役会は原則として毎月1回定期的に開催するほか、効率的かつ迅速な意思決定を行うため、必要に応じ臨時に開催し、重要な経営事項の審議及び意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しています。
b.監査等委員会
監査等委員会は、本書提出日現在、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名(2名とも社外取締役)の計3名で構成されており、常勤監査等委員を中心に、他の監査等委員2名と適切な業務分担を図った上で、取締役会及びその他重要な会議への出席、代表取締役及びその他取締役等との意見交換、重要書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を不足なく監督できる体制を確保しております。監査等委員会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか必要に応じ臨時的に開催し、監査等委員のそれぞれが社内の事象や状況の推移について観察・考察した結果を報告し、情報を共有し、必要がある場合は監査等委員会としての意見や方針を審議のうえ決定しております。
c.会計監査人
太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
d.内部監査
内部監査は、管理部長が自己の属する部門を除く当社全体に対する業務監査および特命監査を実施しております。一方、内部監査人が属する管理部については、社長が任命した管理部以外の者が管理部の監査を実施し、相互に牽制する体制を採っております。
e. コンプライアンス・リスク管理委員会
企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス・リスク管理規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。コンプライアンス・リスク管理担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、研修等必要な諸活動を推進、管理しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として、内部監査担当者を置き、これらの各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| 多数の株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるように留意してまいります。 |
| 定時株主総会において、インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 作成後は当社のウェブサイトで公表する方針であります。 | |
| 業績や経営方針を説明する説明会を定期的に開催してまいります。 | あり |
| 業績や経営方針を説明する説明会を定期的に開催してまいります。 | あり |
| 現時点では実施しておりませんが、今後の株主構成を考慮した上で、実施を検討してまいります。 | あり |
| 当社ウェブサイトにIRサイトを設け、掲載してまいります。 | |
| 管理部長を情報取扱責任者とし、管理部及び財務・IR部にてIRを担当しております。 | |
| 「コンプライアンス・リスク管理規程」、「内部者取引管理規程」、「情報開示規程」を定め、全社的な行動規範並びに適時開示体制及びインサイダー取引の防止体制を規定し、ステークホルダーからの社会的信用が得られるよう、取り組んでおります。 |
| 化石資源ではなく電気由来であり、かつ効率的なエネルギー伝達を可能とするマイクロ波を利用するプロセスは、化石資源を利用している従来プロセスと比較して、大幅な二酸化炭素削減が可能であります。当社は、マイクロ波プロセスの研究開発を通じて、世界的な課題である「脱炭素」に貢献してまいります。 |
| 当社は、経営の健全性・透明性の確保を図り、株主をはじめとするすべてのステークホルダーへの説明責任を果たすものとして、当社ウェブサイト、決算説明会等により積極的な企業情報の公表を行っていく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を構築しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は「コンプライアンス・リスク管理規程」を策定し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
(2)役職員に対して、コンプライアンスの教育・研修を継続的に行う。
(3)法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
(4)法令・定款違反等の行為が発見された場合には、「コンプライアンス・リスク管理規程」に従って、取締役会に報告の上、外部専門家と協力しながら対応に努める。
(5)役職員の法令・定款違反等の行為については、「コンプライアンス・リスク管理規程」及び「正社員就業規則」及び「アルバイト就業規則」に従って、適正に処理を行う。
(6)当社は「反社会的勢力対策規程」を策定し、市民社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を持たないものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役及び従業員の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規
程」に従って、適切に作成、保存又は廃棄される。
(2)保存期間は、文書・情報の種類、重要性に応じて「文書管理規程」に規定された期間とする。
(3)取締役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクについては、担当部署にて規則・ガイドラインなどの案を策定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、当該規則・ガイドラインに従い迅速かつ適切に対応する。
(2)役職員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
(3)経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、取締役会において十分に審議する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
(2)会社の意思決定方法、職務執行に関する権限及び責任については、「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「組織規程」において明文化し、重要性に応じた意思決定を行うとともに業務を効率的に遂行する。
5.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)取締役は、監査等委員会の求めがある場合には、監査等委員会を補助する使用人(以下、監査等委員会スタッフという)として適切な人材を配置する。
(2)監査等委員会スタッフの適切な職務の遂行のため、人事考課は監査等委員会が行い、人事異動については監査等委員会と取締役が協議する。
6.監査等委員会スタッフの取締役からの独立性に関する事項
(1)監査等委員会スタッフは、監査等委員会の指揮命令下で業務を行い、監査等委員会以外からの指揮命令は受けない。
(2)監査等委員会スタッフの任命・異動・人事評価及び懲戒等については、監査等委員会の意見を尊重する。
7.監査等委員会スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会スタッフは、監査等委員に同行して、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。
(2)監査等委員会スタッフは、監査等委員に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加する。
(3)取締役及び使用人は、監査等委員会スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(4)監査等委員会スタッフは、必要に応じて、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。
8.取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(1)監査等委員会は、年度監査計画を策定し、当該計画に従って取締役及び使用人から報告を受ける。
(2)内部監査部署は、その監査計画や監査結果を取締役会及び監査等委員会に定期的に報告する。
(3)外部専門家を窓口とする内部通報制度を整備し、取締役会は、その内部通報の状況及び事案の内容の報告を受けるとともに、監査等委員会と共有の上、業務執行の内容を検証する。
(4)取締役及び使用人は、監査等委員会からの業務の執行状況について報告を求められた場合、会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査等委員会に報告する。
(5)取締役及び使用人は、当社の事業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備及び運用の状況、内部通報の状況及び事案の内容その他あらかじめ協議決定した事項などを監査等委員会に定期的に報告する。
9.監査等委員会へ報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)内部通報制度の窓口を弁護士とし、内部通報があった場合には、当該弁護士は常勤の監査等委員に対して速やかに通報者の特定される事項を除き事案の内容を報告する。
(2)通報者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することはできず、通報者は、異動、人事評価及び懲戒等の理由の調査を常勤の監査等委員に依頼できる。
(3)取締役会は、内部通報の状況及び事案の内容について定期的に報告を受け、監査等委員会と協議の上、内部通報制度の見直しを行う。
10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員の職務の執行上、必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。
(2)監査等委員の職務の執行上、緊急又は臨時に支出した費用については、事後の償還請求に応じる。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じて意見を述べることができるよう、監査等委員が取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員会の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換等、監査等委員会の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(3)監査等委員会は、監査の実施に当たり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力対策規程」において、健全な会社経営のため、市民社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係をもたないことを宣言しております。
b. 反社会的勢力排除にむけた整備状況
(a) 社内規程の整備状況
当社は、上記宣言のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」「反社会的勢力排除に関するマニュアル」等を制定し、反社会的勢力との一切の関係を禁止しております。
(b) 対応統括部署
当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理部と定めるとともに、管理担当取締役を対応責任者に選任しております。また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力および犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制を整備しております。
(c) 反社会的勢力排除の対応方法
ア新規取引先について
取引開始前に、「取引先に対する反社会的勢力調査マニュアル」に従い、反社会的勢力との関係の有無を調査します。また、各種契約書には、「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係を持った場合」の暴力団排除条項を明記することとしています。
イ既取引先について
「取引先に対する反社会的勢力調査マニュアル」に従い、定期的に調査・確認を実施しております。
ウ既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合
速やかに取引関係等を解消することを基本方針とし、暴追センターから入手した参考情報も含め臨時取締役会で協議した上で対応方針を決定しております。
(d) 外部の専門機関との連携状況
当社は、「財団法人大阪府暴力追放推進センター」に加盟し、日常の情報収集や緊急対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築しております。
(e) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、対応統括部署に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。