| 最終更新日:2025年6月30日 |
| ニチレキグループ株式会社 |
| 代表取締役社長 小幡 学 |
| 問合せ先:03-3265-1511 |
| 証券コード:5011 |
| https://www.nichireki.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
(1)ニチレキグループの経営理念
当社グループは、『「道」創りを通して社会に貢献するため、
・優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供
・国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング
・顧客から信頼される施工技術
これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される「道」創りになくてはならない収益性に優れた企業グループであり続けるとともに、社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループであること』を経営理念としています。また、当社グループの経営の根幹には、「種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる」という『種播き精神』が生きています。たゆみない努力の積み重ねによって絶えず新しい仕事を創造していくことは、当社グループの企業文化そのものであるとともに、グループ一人ひとりの行動の指針となっています。当社グループでは、『種播き精神』と経営理念をあわせて”企業理念”と位置づけています。
(2)当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、次のとおりです。
a. 当社では、すべての経営計画は上記の企業理念を基本として遂行されています。そのため、当社は、当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整え、不断に点検を行って充実を図ることで、経営の健全性、透明性と効率性を追求してまいります。
b. 当社では、取締役の職務執行の監査・監督を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る体制をとっています。当社は、このような体制が経営の健全性と効率性を高め、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に有効であると判断し、監査等委員会設置会社を採用しています。
c. 現在、当社の取締役会は、10名の監査等委員でない取締役(うち社外取締役4名)と、3名の監査等委員である取締役(うち社外取締役2名)によって組織され、監査等委員である取締役が適法性、妥当性の観点から必要に応じて意見を述べる体制としており、経営の健全性を確保しています。
社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する複数名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っています。また、監査等委員である取締役については、当社業務に精通した常勤の取締役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外取締役が、当社の会計監査人(監査法人)と内部統制・内部監査の担当部署である監査部と連携しながら、業務執行取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しています。
当社は、社外取締役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっています。
d. 当社は、ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただくため、経営の透明性を高め、適時適切な情報開示を行うとともに、決算短信等の法定開示に加え、統合報告書による任意開示も積極的に行い、財務・非財務情報について、わかりやすく、正確に開示するよう努めています。
e. 当社は、法令等を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に運用するとともに、その継続的改善に努めています。また、内部通報制度については、通報および相談窓口として「ホットライン」を開設し、当社グループの役員、従業員および退職者から直接、通報および相談を受け付ける体制をとっています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの全ての原則を実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則 1-2-4】(電子行使および招集通知の英訳)
当社は、機関投資家や海外投資家の比率が高まってきたことを踏まえ、株主総会の招集通知の英訳を行うとともに、プライム市場上場会社に求められている議決権電子行使プラットフォームを導入しています。
【原則 1-4】(政策保有株式)
当社は、政策保有株式の保有については、取引関係の維持・強化が主な目的であり、その目的に照らしてそれぞれの取引状況や株価の状況等を総合的に勘案のうえ、中長期的な観点から保有を継続するかどうかを判断し対処していくことにしています。検証の結果、保有の妥当性が認められない株式については縮減を進めていきます。
また、取締役会では毎年、個別の政策保有株式についてその保有に伴う便益やリスク、取引状況、将来の見通し等を報告し、その経済合理性を点検するとともに、中長期的な保有の意義を確認しています。政策保有株式の議決権の行使については、当該企業の企業価値向上につながるか、当社の株式保有の意義が損なわれることはないかを精査し判断のうえ、行っています。
【原則 1-7】(関連当事者間の取引)
当社は、取締役および子会社等、関連当事者との間で競業取引および利益相反取引を行う場合には、当該取引について取締役会の承認を得ることにしています。
【補充原則2-4-1】(中核人材の多様性)
当社は、中長期的な企業価値向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、ダイバーシティ&インクルージョンの推進や、人材育成に向けた制度づくりを実施しています。これらの具体的な取組みについては、統合報告書(ニチレキグループ統合レポート、下記の当社ウェブサイトをご参照ください。)にて開示しています。統合報告書でも表明している通り、当社は、人材の多様性を認め、能力を最大限発揮できる職場環境の整備に力を入れていく方針であり、従業員の時間外労働時間の削減や有給休暇取得率の向上等に取り組むとともに、女性従業員数の増加等、人材の多様性確保を図ってまいります。
※ニチレキグループ統合レポート https://www.nichireki.co.jp/investors/integrated_report
【原則 2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、確定給付企業年金を有しており、その運用は外部の金融機関に委託し、定期的に報告を受けています。財務担当役員を議長とする資産運用委員会において運用状況のモニタリングを行い、運用実績のほか投資方針、リスク管理等を含む総合的な評価を継続的に実施しています。また、必要に応じ資産配分や運用委託先の見直しの検討を行うなど、その内容は定期的に事業主に報告されることになっています。なお、当該委員会の委員には、財務部門、人事部門の適切な人材を選定しています。
【原則 3-1】(情報開示の充実)
(1)企業理念、経営戦略・経営計画
a.企業理念
本報告書のⅠの1「基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。
b.経営戦略・経営計画
当社は、2021年度~2025年度を実行期間とする中期経営計画『しなやか2025』~組織レジリエンスの高い企業へ~を策定しました。迅速かつ的確な意思決定のもと、本計画を着実に実行することにより、様々な環境変化に対して組織一丸となってしなやかに対応し、持続可能な企業グループへと成長していきます。詳細については、当社ホームページにIR情報として開示していますので、下記の当社ウェブサイトをご参照ください。
※IR情報 https://www.nichireki.co.jp/investors/
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針
本報告書のⅠの1「基本的な考え方」に記載していますので、ご参照ください。
(3)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬については、本報告書のⅡの1「機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】(報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容)に記載していますので、ご参照ください。
(4)取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補の指名については、各人がその役割・責務を適切に果たし、当社グループの経営課題に的確に対応しうる体制となるよう、個々人の経験・識見・専門性はもとより、取締役会・監査等委員会を構成する員数や候補者のバランスを考慮することを方針としています。その指名に当たっては、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問委員会として独立社外取締役を委員長とする任意の指名報酬委員会で審議し、その答申をもとに取締役会で決定することとしています。なお、監査等委員である取締役候補の指名については、事前に監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会に付議することとしています。取締役を解任すべき事情が生じた場合には、必要に応じて指名報酬委員会での審議を経て、取締役会で決議した上で、辞任勧告を行い、または株主総会に解任議案を提出することとしています。
(5)取締役候補の指名についての説明
当社は、「株主総会招集通知」の参考書類や「有価証券報告書」に個々人の略歴を記載しています。また、役員人事に係る開示情報には、役職委嘱等を含む当社の役員体制を記載することにより、取締役候補の指名についての説明を行っています。
【補充原則3-1-2】(開示書類の英文化)
当社は、決算短信、決算説明資料、統合報告書(ニチレキグループ統合レポート)、最新情報等を英訳し、プライム市場上場会社に求められている英語での情報の開示・提供を行っています。
【補充原則3-1-3】(サステナビリティの取組みの開示)
当社は、創業100年(2043年)将来ビジョン「『道』創りを通して全てのステークホルダーに安心を届ける」 を定め、ESGの視点をさらに高めた事業展開と経営を行うことで、持続可能な組織への成長と持続可能な社会の実現を目指しています。サステナビリティについての当社の具体的な取組みについては、プライム市場上場会社に求められているTCFDフレームワークに基づく開示を含め、統合報告書(ニチレキグループ統合レポート、下記の当社ウェブサイトをご参照ください。)にて開示しています。
※ニチレキグループ統合レポート https://www.nichireki.co.jp/investors/integrated_report
【補充原則 4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲の概要)
当社は、法令・定款において取締役会で決議すべきものと定められた事項に加え、経営上重要と考えられる事項について、「取締役会規則」において具体的に取締役会の決議事項として定めています。これら以外の事項に係る意思決定については、業務執行取締役に委任しています。
【原則 4-8】(独立社外取締役の選任)
当社では、事業内容・規模等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を6名選任しています。これは、プライム市場上場会社に求められている水準である取締役の3分の1以上(13名中6名)にあたります。
【原則 4-9】(独立役員の独立性判断基準)
当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しています。
【補充原則4-10-1】(委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等)
当社は、任意の諮問委員会として独立社外取締役を構成員の過半数(6名中4名、過半数はプライム市場上場会社に求められている水準)とする指名報酬委員会を設置しています。当委員会では、取締役会決議に先立って、指名や報酬など重要事項の審議を行うこととし、こうした権能の独立性・客観性の確保を図っています。
【補充原則 4-11-1】(取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方)
経営環境の変化に対応した機動的な意思決定と実効性のあるコーポレート・ガバナンスの仕組みを整えるため、取締役会は、当社グループの事業内容や経営課題に適した規模とし、取締役会全体として営業・技術・財務・経理・人事・法務・ESG等の経験・識見・専門性のバランスや多様性にも考慮したメンバー構成にすることとしています。
なお、各取締役のスキルマトリクスは開示しておりませんが、招集通知や有価証券報告書に記載している役職、経歴、選任理由により各取締役の役割、経験、スキル等はご理解いただけるものと考えております。
【補充原則 4-11-2】(取締役の他の上場会社の役員との兼任状況)
当社は、取締役候補の決定にあたり、他の上場会社の役員との兼務状況など、各候補者がその役割・責任を適切に果たすことができる状況にあることを確認しています。取締役の他の上場会社の役員との兼務状況については、「株主総会招集通知」の参考書類、「有価証券報告書」において、毎年開示を行っています。なお、現在、当社においては、業務執行取締役は他の上場会社の役員は兼務しておらず、取締役の業務に専念する体制になっています。また、常勤の監査等委員である取締役も他社の役員は兼務しておらず、監査等委員である取締役の業務に専念する体制となっています。
【補充原則 4-11-3】(取締役会全体の実効性の分析・評価)
当社取締役会は、取締役会全体としての実効性に関し、取締役会自身が分析・評価を行い、取り組むべき課題を認識するため、適宜、取締役会において協議を行う運営としております。取締役会では、重要案件の審議が十分に行われているか、アジェンダ・セッティングが適切か、社外取締役がチェック機能を適切に果たしているか、取締役会の機能を高めるための前提条件(例えば、取締役の多様性の確保)が整っているか等の諸点について課題はないか引き続き点検していくこととしております。当社取締役会は、総合的にみて、当社取締役会の実効性は確保されていると評価しておりますが、今後とも課題を抽出し、改善に努め、取締役会の機能の更なる向上を図るよう取り組んでまいります。
【補充原則 4-14-2】(取締役に対するトレーニングの方針)
当社は、社外取締役に対し、就任の際に、当社グループの企業理念、経営方針、事業活動および組織等に関する説明を行うとともに、就任以降、当社グループ支店・工場等の視察の機会を設けています。また、社内の業務執行取締役および監査等委員である取締役に対しても、その就任に際して、会社法等の重要な法令に基づく責務について改めて説明するとともに、必要な知識習得および役割と責任に対する理解を深めるために、外部研修を受講することとしています。その他、取締役がその役割および責務を果たすうえで必要とする、事業・財務・組織等に関する知識の取得については、都度、機会の提供や費用の支援を行っています。
【原則 5-1】(株主との対話に関する方針)
当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、広報部をIR担当部署とし、経営企画部・総務部・財務主計部との連携により、株主や投資家との建設的な対話に取り組んでいます。株主や投資家に対しては、当社の経営方針等について理解を深めていただけるよう、各種の問い合わせに応じるほか、アナリストや機関投資家からのインタビューにも積極的に対応しています。対話の場において株主や投資家から寄せられた意見等については、必要に応じて取締役会への報告を行うこととしています。
なお、インサイダー情報については、インサイダー情報管理に係る社内規程に従って、適切に管理しています。
【株主との対話の実施状況等】
当社では、株主や投資家との対話の充実を図るため、適宜、個別の問い合わせ等に応じるほか、アナリストや機関投資家への情報提供の場としての決算説明会、個人投資家向けのオンラインセミナーを開催し、当社ウェブサイト(下記の当社ウェブサイトをご参照ください。)やIR支援会社が運営するウェブサイト上で動画や資料を閲覧することができるようにしています。
※説明会 https://www.nichireki.co.jp/investors/accounting_report/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、中期経営計画「しなやか2025」において、相応に高い資本効率を維持することを目指し、ROIC(投下資本利益率)や、ROA(総資産当期純利益率)を経営数値目標としています。これらの経営数値目標は、CAPM(資本資産価格モデル)を活用して株主資本コストを把握し、WACC(負債・株式加重平均資本コスト)を算出した上で、各種投資家アンケート等を踏まえ、ある程度幅をもって定めた資本コストを参照しながら設定しました。計画期間中は、投資戦略部にて定期的に資本コストの再計算を行い、経営数値目標の見直しの必要性の有無等をチェックし、必要があれば、目標達成に向けた追加的対策を立案・実施する体制としています。
当社の中期経営計画「しなやか2025」は、ニチレキグループ統合レポートに掲載しております。また、設備投資、株主還元、キャッシュアロケーション等に関しましては、決算説明会資料にも記載しております。下記の当社ウェブサイトをご参照ください。
※ ニチレキグループ統合レポート https://www.nichireki.co.jp/investors/integrated_report
Nichireki Group Integrated Report https://www.nichireki.co.jp/english/investors/integrated_report
説明会 https://www.nichireki.co.jp/investors/accounting_report/
Financial Results https://www.nichireki.co.jp/en/investors-2/highlight/
| MAPLES TRUSTEE SERVICES (CAYMAN) LIMITED (ACTING IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF DUET)/GZ-1(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 2,873,200 | 9.80 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,733,200 | 9.32 |
| THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD.(常任代理人 立花証券株式会社) | 1,628,800 | 5.55 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,108,607 | 3.78 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,045,000 | 3.56 |
| ニチレキ取引先持株会 | 818,500 | 2.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 690,600 | 2.35 |
| 公益財団法人池田20世紀美術館 | 630,000 | 2.15 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 529,800 | 1.81 |
| ニチレキ従業員持株会 | 528,498 | 1.80 |
補足説明
2024年11月12日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド(Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd.)が2024年11月5日現在で4,998,900株を所有している旨が記載されておりますが、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 石油・石炭製品 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 1 年 |
| 社長 |
| 13 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 小林 修 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 渋村 晴子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 城處 琢也 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 福田 美詠子 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 蟹谷 勉 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 川手 典子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小林 修 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務における豊富な経験、実績と知見を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しています。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると判断しており、独立役員として指定しております。 |
| 渋村 晴子 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、弁護士として会社コンプライアンスをはじめ企業法務に関する専門知識と豊富な経験、実績と知見を有しております。同氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しています。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると判断しており、独立役員として指定しております。 |
| 城處 琢也 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と実績、および会社経営に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、公正かつ客観的な独立の立場から、当社取締役会において的確な提言・助言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しています。また、独立性基準に抵触せず、属性情報の適合項目の説明にありますとおり、独立性を有していると判断しており、独立役員として指定しております。 |
| 福田 美詠子 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、企業の経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しております。同氏は、これまでの組織マネジメントおよびリサーチ分野における豊富な経験,実績と知見を活かし、当社取締役会において的確な提言・助言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しています。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると判断しており、独立役員として指定しております。 |
| 蟹谷 勉 | | ○ | ――― | 同氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しております。公正かつ客観的な独立の立場で、同氏の知見を当社の適正な監査に活かし、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しています。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると判断しており、独立役員として指定しております。 |
| 川手 典子 | | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士および税理士として会社の財務、会計における豊富な経験、実績と知見を有しております。同氏は、M&A・組織再編を中心に、事業承継コンサルティング・事業再生アドバイスなどの業務にも精通しており、その高い専門性と豊富な経験を一層の適正な監査に活かし、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しています。また、独立性基準に抵触せず、属性情報のいずれにも該当しないため、独立性を有していると判断しており、独立役員として指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
内部監査部門等が適宜、監査等委員会を補助し、この連携強化のために社内出身の常勤監査等委員を1名選任しておりますので、現在の体制を採用しております。
なお、監査等委員会から求めがあったときは、その職務の補助をする者として適切な人材を選定することとしております。この場合、当該使用人の業務執行取締役からの独立性と監査等委員会の指示の実行性を確保するため、当該使用人の人事及び処遇については、監査等委員会の同意を得ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人と定期的に打ち合せを行い、会計監査人が行った監査に関する報告・説明を受けています。また、監査等委員である取締役は会計監査人の監査業務に適宜立ち会い、必要に応じ情報交換、意見交換を行っています。
監査等委員会は、内部監査の担当部署である監査部と定期的に打ち合せを行い、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受けています。また、監査テーマや内部統制システム等について随時情報交換、意見交換を行っています。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社では、任意の委員会である指名報酬委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
その他独立役員に関する事項
当社と社外役員との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は上記のとおりであり、各社外役員は一般株主と利益相反が生じるような立場にないことから、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
該当項目に関する補足説明
当該業績連動報酬制度については、本報告書の【取締役報酬関係】の「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書および事業報告において、取締役、監査等委員、監査役、社外役員毎の総額を開示しています。
・役員の報酬等の額
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 6名 241百万円
監査等委員(社外取締役を除く) 1名 13百万円
監査役(社外監査役を除く) 2名 7百万円
社外役員 6名 51百万円
・上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与を含む。)は34百万円であります。
・期末現在の人数は、取締役10名、監査等委員3名であります。
・監査報酬 当社の会計監査人である監査法人日本橋事務所に対する報酬
監査契約に基づく監査証明に関わる報酬の金額42百万円
※上記事項は、当社第81期事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)に関して開示したものです。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、個人別の役員報酬等の額またはその算出方法の決定に関して基本方針を定めております。この方針のもと、金銭報酬につきましては、以下の通りとしております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、月額報酬と賞与により構成されております。月額報酬は基本報酬と業績報酬からなっておりますが、基本報酬は役位ごとの役割や責任の大きさに基づいて支給する固定報酬であり、業績報酬は財務業績及び非財務業績の個人別評価により変動する報酬です。賞与は、毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬です。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結営業利益及び連結経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、当社経営計画の推進にあたってグループ全体の業績目標達成度を評価するうえで重視していることによるものです。業績連動報酬等の算定方法については、役位別の基準額を設定し、連結経常利益を軸とした業績指標の目標達成度に応じて上下する方法を採用しており、これに個人別貢献度等を反映させることで総合的に評価しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成されております。
監査等委員である取締役(監査等委員会設置会社移行前までは監査役、以下同様。)の報酬については、常勤・非常勤別の職務内容を勘案して、監査等委員の協議により決定しています。監査等委員である取締役の報酬は、社外取締役であるか否かにかかわらず、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定しています。指名報酬委員会は独立社外取締役が過半数を占めており、委員長には独立社外取締役が就いております。指名報酬委員会は原案について基本方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会においてその答申を確認し、個人別の報酬等の内容は基本方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2024年6月27日開催の第80回定時株主総会において年額550百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、年額80百万円以内とそれぞれ決議されております。
このほか、当社は、取締役に対する報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、同じく第80回定時株主総会において、上記の金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する付与額は年額140百万円以内(うち社外取締役分25百万円以内)、監査等委員である取締役に対する付与額は年額20百万円以内と決議されております。また、業務執行取締役については、譲渡制限付株式報酬以外にも、役位ごとに月額金銭報酬の一定額以上を拠出し役員持株会を通じて自社株式を購入することを義務づけ、購入した株式のすべてを在任期間中、保有することとしております。
なお、第80回定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名(うち社外取締役4名)、監査等委員である取締役は3名です。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の業務のサポートは総務部が担当しており、取締役会および経営戦略会議に付議・報告される案件については、案件内容に応じて適宜事前説明を行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要、考え方につきましては、本報告書のⅠの1「基本的な考え方」に記載していますので、以下の補足説明と併せてご参照ください。
・取締役会は、原則として月1回開催し、経営に関する重要事項、法令に定める事項を決定するとともに、業務執行の監督を行っています。取締役会に上程される事項は、原則として経営戦略会議で事前に審議される体制となっています。
・監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、このうち2名は社外取締役です。取締役会、経営会議には全ての監査等委員である取締役が出席するほか、経営戦略会議、その他主要会議には常勤の監査等委員である取締役が出席し、取締役の業務執行をチェックするとともに、重要な決議書類の閲覧、業務・財産の状況の調査等を通じて厳正な監査を行っています。また、常勤の監査等委員である取締役は、その職務遂行上収集した情報を他の監査等委員である取締役と共有するとともに、監査等委員である取締役は必要に応じて社外取締役と情報交換、意見交換ができるようになっています。
・内部監査については監査部が業務ラインから独立した立場で業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価し、その結果について経営者および監査等委員である取締役等に報告するとともに、被監査部署に対しては、課題解決のための助言・指導・是正勧告を行っています。また、監査部は、必要に応じその都度、監査等委員である取締役および会計監査人と情報交換、意見交換を行っています。
・会計監査人には、監査法人日本橋事務所を選任し、監査を受けています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
本報告書のⅠの1「基本的な考え方」の(2)に記載しておりますので、ご参照ください。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の3週間前(法定の1週間前)を目標に早期発送に努めております。 2025年6月27日開催の定時株主総会では、6月5日に招集通知を発送しました。
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株主総会招集通知を発送日の1週間前より、TDnetおよび当社ウェブサイトに掲載しております。 株主総会招集通知の英訳を実施しています。 2025年6月27日開催の定時株主総会では、インターネットによるライブ配信および事後配信を行いました。
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| アナリストおよび機関投資家向け決算説明会(5月、11月)、個人投資家向けオンラインセミナー(9月)を開催 | あり |
IRに関するURL:https://www.nichireki.co.jp/investors/ IRサイトでは、決算短信等の適時開示情報、有価証券報告書、株主通信、統合報告書(統合レポート)、投資家等向け説明会資料・動画等に加え、招集通知、決議通知、議決権行使結果等の株主総会関係書類を掲載しています。
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当社グループは、「道」創りになくてはならない企業グループとして、地球環境の保全と地域生活環境の向上に努め、持続可能な社会の実現に貢献することを環境方針としています。また、重点施策の一つに「顧客の拡大」を掲げて、質と精度の高い課題解決方法を提案し、お客様の要望に応えていくことにしています。 こうした方針のもと、社会的要請の強い環境負荷低減や環境型社会への対応を目指して、長寿命舗装、常温舗装、リサイクル舗装等の材料・工法開発および拡販等に取り組んでいます。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項(内部統制システムの基本方針)は、次のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスについては、担当取締役を任命し、グループのコンプライアンスの統括部署として法務・コンプライアンス部を設置するとともに、グループ内規程及びコンプライアンス・マニュアルを作成して、グループ全社にコンプライアンス・ルールの周知徹底を図る。また、通報及び相談窓口としてグループのネットワークに「ホットライン」を開設して、グループの社員から直接、コンプライアンスに係る通報・相談や意見・提案を受付ける。取締役は、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会が選定する監査等委員である取締役に報告する。報告を受けた監査等委員である取締役は、グループのコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、担当取締役に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。内部監査については、監査部を設置し、グループ全社について、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、課題解決のための助言・指導・是正勧告を実施する。また、監査部は、必要に応じ、監査等委員会が選定する監査等委員である取締役及び会計監査人と意見・情報交換を行う。経営に係る法律上の諸問題については、顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、情報管理規程その他のグループ内規程または社内規程に従い、適切に保存および管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループの損失の危険については、グループ経営管理として、リスク管理に関する諸規程を整備するとともに、当社の担当責任部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には、取締役社長は速やかに対策責任者となる取締役を任命し、グループ全社に示達する。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、担当取締役は速やかに取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ経営計画を策定し、毎事業年度のグループ全体の経営目標及び予算配分等を定め、グループの協力体制の推進及び業務の効率的な遂行管理を行う。当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、会社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に経営戦略会議において協議を行い、執行決定を行う。
取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程その他のグループ内規程及び社内規程に従い、適時的確に業務を執行する。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、業務の適正を確保するため、グループ会社に共通するグループ経営理念を定め、これを基礎として、グループ内規程を定める等のグループ運営体制を整備する。また、グループ内規程として定めていない事項についても、グループ会社は、当社が定める社内規程に準拠した社内規程を定める。
グループ会社は、業務執行に係る重要事項について当社に協議、報告等を行うも。当社は、グループ経営管理体制を構築し、グループ会社に対して監査、経営指導を行う。
当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、もしくはその他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、監査部または法務・コンプライアンス部に報告する。監査部または法務・コンプライアンス部は直ちに監査等委員会が選定する監査等委員である取締役に報告する。報告を受けた監査等委員である取締役は、取締役(取締役会)に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会は、必要が生じた場合に、取締役会に対して、その職務を補助すべき使用人の設置を求めることができる。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会から指示を受けた業務については、専ら監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事等については、担当する取締役が事前に監査等委員会と協議する。
7.当社および子会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
グループ各社の取締役、監査役、執行役員及び使用人(以下「役職員」という。)は、グループ各社の業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について、当社の担当部署を通じ、または内部通報その他の手段により、監査等委員会が選定する監査等委員である取締役に報告する。監査等委員が選定する監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、グループ各社の役職員に対して報告を求めることができる。
報告を受けた監査等委員である取締役は、その内容を監査等委員会に報告する。
当社は、監査等委員会が選定する監査等委員である取締役へ報告を行ったグループ各社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ各社の役職員に周知徹底する。
監査等委員会または監査等委員である取締役がその職務の執行について費用の前払い等の請求をしたときは、当社の担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が監査等委員会の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が選定する監査等委員である取締役は、業務執行を行う取締役、監査部及び会計監査人と情報交換をする場を設けるほか、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため、当社またはグループ会社の重要な会議に参加し、必要に応じて役職員に説明を求める。
監査部は、適宜、監査の結果等を監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図るものとする。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法の定めに従い内部統制報告書を有効かつ適切に提出するため、内部統制システムを構築して、その適正な整備および運用を行う。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした態度で対応し、グループ全社が反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たないようにするために必要な体制を整備する。
業務の適正を確保するための体制の運用状況は次のとおりであります。
1.コンプライアンス体制
コンプライアンス・マニュアルの整備・充実を図り、それを用いたコンプライアンス研修を当社及びグループ会社の社員に対し実施しております。また、研修プログラムも適宜見直しを行うなど、内部統制の観点からコンプライアンス・ルールの周知徹底に取り組んでおります。改正公益通報者保護法(2022年6月1日施行)に合わせ、「内部通報規程」、「コンプライアンス規程」、「独占禁止法遵守規程」及び「ハラスメント防止規程」をグループ規程として刷新し、コンプライアンス体制の更なる充実を図っております。
2.情報の保存及び管理体制
取締役会や経営戦略会議で用いられた資料と議事録は、十分な調査に基づき正確に記録・作成され、適切に保存・管理されるよう万全を期しております。2022年8月の取締役会決議により「情報セキュリティ基本方針」を制定し、合わせて「情報管理規程」も改定する等、情報セキュリティ高度化に向けて体制整備を進めております。
情報セキュリティ基本方針
①対象
対象となる「情報資産」は、ニチレキグループの事業活動において知り得た情報及び保有する全ての情報とします。
②適用範囲
ニチレキグループの全ての役職員等に適用し、安全な業務運営と情報資産の保護に努めます。
③情報管理体制
ニチレキの取締役会の下に、取締役を「情報管理統括責任者」とし、全部門に展開した情報管理体制を構築します。
④グループ内規程類の整備
情報セキュリティを実施運用していくために、情報の取り扱い、情報システムの運用基準、情報システムの開発・導入基準、物理的セキュリティ対策、外部委託基準等を定めたグループ内規程類を整備します。
⑤内部監査の実施
グループ内規程類が適切に運用され、機能していることを検証するために、定期的に内部監査を実施します。
⑥セキュリティリテラシーの向上
役職員等のセキュリティリテラシーを維持・向上するための教育・訓練を継続的に実施します。
⑦環境変化への対応
ニチレキグループの事業領域や取り扱う情報資産、またICT(情報通信技術)環境の変化に柔軟に対応し、情報セキュリティ管理のルールや仕組みを見直していきます。
3.リスク管理体制
財務、法務、災害等のリスクマネジメント状況については、関連規程に基づき社長及び取締役会への報告を行っております。2023年3月の取締役会決議により「事業リスク管理委員会」を設置し、ニチレキグループが直面する可能性がある様々なリスクに対する管理体制の強化を図っております。
4.効率的な職務執行体制
当事業年度は取締役会を14回、経営戦略会議を21回開催し、重要事項について審議・決定したほか、各部門を担当する取締役等から業務執行について報告を受けております。
取締役並びに執行役員の選任、取締役の個人別の報酬等の内容については、指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議し、取締役会で決定しております。指名報酬委員会は独立社外取締役が過半数を占めており、委員長には独立社外取締役が就いております。当事業年度は、指名報酬委員会を3回開催しております
5.グループ管理体制
グループ経営管理規程に基づき、グループ会社に対し監査、経営指導を行っております。重要事項についてはグループ会社から報告を受け、または協議により事前承認を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本方針
反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備するものとする。
2.整備状況
反社会的勢力対策規程を制定し組織の責任者を定めるとともに、具体的な対応方法等について周知徹底を図り、適切に対処できる体制を整えています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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