| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社たけびし |
| 代表取締役社長 岡垣 浩志 |
| 問合せ先:075-325-2118 |
| 証券コード:7510 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業を取り巻く環境の変化に迅速且つ的確に対応するとともに、経営の透明度向上と効率性・健全性を追求したコーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題の一つと認識し、ガバナンスの更なる充実と強化に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則1-4 政策保有株式]
当社は、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係等を総合的に踏まえた上で政策保有株式を保有しております。なお、保有に見合う便益が得られないと判断される銘柄については適時売却を行うなど、政策保有株式の縮減に向けた検討を進めてまいります。
議決権の行使にあたっては、定型的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、投資先企業の中長期的な企業価値向上、株主還元向上等を総合的に勘案し判断を行うこととしております。
[原則1-7 関連当事者間の取引]
当社は、関連当事者間の取引において「関連当事者取引管理規程」を定め、当該取引を行う際は申請、承認を必須とし、不正を強要されたり取引条件が歪められたりすることがないように管理しております。
また、取締役と会社との取引の有無については、毎年定期的に調査を実施しております。
[原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保]
当社は社内における女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進すべきであると考え、一般職の女性社員においても、本人の希望、審査にて総合職への転換を可能とし、成績次第で管理職への登用を可能とする、人事処遇制度を設けております。
また、社員が多様な働き方で活躍できるように地域限定総合職制度を設けております。
補充原則2-4-1
当社は、変化の激しい市場環境に対応し、持続的な成長を促進するため、女性や外国人を始めとする様々な人材を採用するなど多様性の確保に努めております。また、中途採用者に関しては、役員、管理職へ登用している人材もおります。今後は社内環境の整備及び人材育成を更に推し進め、必要に応じて各指標の数値を増加させる予定です。
なお、2025年3月時点での女性管理職の登用はございませんが、女性役員1名の選任をしております。
また、中途採用者につきましては、役員1名(役員全体に占める比率9%)、管理職20名(管理職全体に占める比率16%)となっております。
[原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮]
当社では、確定給付企業年金制度と確定拠出年金制度を導入しております。確定給付企業年金においては、受益者への年金給付を将来に亘り確実に行うため、リスクを勘案しつつ、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的に運用しており、運用機関から意見を聴取した上で、政策的資産構成割合を策定しております。
また、各種研修の参加等による人材育成を図るとともに、運用状況は定期的にモニタリングを行い、財務部門・人事部門等で有効な議論を交わしながら適切な制度管理を実施しております。
確定拠出年金においては、運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供を行っております。
[原則3-1 情報開示の充実]
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念、目標とする経営指標を当社ホームページに掲載しております。
(2)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに係る基本方針についてコーポレートガバナンス報告書に記載をしております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、株主との一層の価値共有を進めるためのインセンティブとして十分に機能する
報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と
しています。
また、個人別の報酬等の決定については、担当取締役が厳正に算出し、代表取締役社長が個別評価を行った原案を報酬委員会に提出し、報
酬委員会は各報酬のバランス、個人別報酬の妥当性等について審議し、客観性、透明性を確保したうえで、決定するものとしています。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者の指名および選任にあたっては、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を、指名等委員会から取締役
会に提言し、取締役会で決定する方針としています。
選任候補者は選任理由を明記の上、株主総会にて承認決議されております。
解任に当たっても、その役割を十分に果たしていない、あるいはその職を解職すべき事由が認められると判断した場合に、指名等委員会から
取締役会に提言し、取締役会により総合的に判断したうえで解任することとしております。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社では、全ての取締役候補者について、株主総会招集ご通知(株主総会参考書類)に記載しております。
補充原則3-1-3
当社は、各種環境ソリューション提案など地球環境問題・脱炭素社会へ向けて取り組むとともに、従業員への危機管理・コンプライアンス教育の徹底の他、健康経営を積極的に推進し、企業として生産性を高める取り組みを実践しております。
これらは一部当社ホームページの「サステナビリティ」にも掲載しております。
また、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、当社ホームページ「社会・環境への取り組み」の「TCFD提言に基づく情報開示」に掲載しております。
[原則4-1 取締役会の役割・責務(1)]
補充原則4-1-1
当社は取締役会において法令および定款に定められた事項、当社および当社グループ会社の重要事項等を決定しております。
また当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機関である取締役会と取締役会の意思決定に基づく業務執行機能の分離を行い、経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行を図っております。
また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限を明確に定めております。
[原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]
当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。
<当社の独立性判断基準 : 以下のいずれにも該当しないこと>
1 .当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかにおいて当社
グループの非業務執行取締役、監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間)において当社グループの
業務執行者であった者
2 .当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
3 .当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
4 .当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている
者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
5 .当社グループから一定額を超える寄附または助成を受けている者(当該寄附または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は
当該団体の業務執行者)
6 .当社グループが借入れを行っている主要な金融機関またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
7 .当社グループの主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
8 .当社グループが主要株主である会社の業務執行者
9 .当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
10.過去3年間において上記2.から9.に該当していた者
11.上記1.から10.に該当する者(重要な地位にある者に限る)の近親者等
[原則4-10 任意の仕組みの活用]
補充原則4-10-1
当社では、役員人事及び役員報酬の決定プロセスにおける「客観性」・「透明性」・「適時性」をより高め、コーポレートガバナンスの向上を図るため、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名等委員会及び報酬委員会を設置しております。
両委員会とも3名以上の取締役で構成され、委員の過半数は独立社外取締役です。委員長は独立社外取締役が務めております。
指名等委員会の具体的な役割は、役員人事について取締役会や代表取締役から独立した立場で多様性やスキルの観点から役員や社長候補者の選任基準・方針を策定し、役員人事の適切性について審議を行い、公平な評価に基づく議論の上、取締役会へ適切な提言を行うことです。
報酬委員会の具体的な役割は役員報酬について取締役及び執行役員の各報酬のバランスや個人別報酬の妥当性等について審議し、客観性、透明性を確保したうえで決定することです。
[原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件]
補充原則4-11-1
当社は、取締役会の構成に関して、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと価値観の多様性が確保されるような人材を社内、社外から選任するとともに、適正な人数で構成しております。
経営戦略に照らして取締役会がその実効性をより向上させる構成となるよう、備えるべきスキルを特定し、各取締役の有するスキルの組み合わせを株主総会招集通知に記載するとともに、ホームページ等で開示いたします。
補充原則4-11-2
全取締役及び全監査等委員の兼任状況については、招集通知・有価証券報告書・コーポレートガバナンス報告書にて適正に開示しております。
補充原則4-11-3
取締役会の実効性につきましては、監査等委員会にて、コーポレートガバナンス・コードの示す基本原則のうち、特に取締役会に係る項目の実践度合いについて、有効性の分析・評価シートにより、有効性の確認・評価を行っております。
その結果を取締役会にて報告し、各取締役にて議論・評価を実施して、機能の向上を図っております。
[原則4-14 取締役のトレーニング]
補充原則4-14-2
当社では、取締役の全員を対象として適宜外部講師を招聘し研修を行い、また、新しい知識の習得や能力の向上を目的として、外部団体への加入や外部セミナーの受講を実施しております。
[原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針]
当社は株主・投資家との対話を図るための具体的な取り組みとして、定期的にIR説明会を開催しております。
また、機関投資家からの個別面談、電話取材等の要望に対してIR担当役員を中心に適宜対応させて頂くなど、株主との積極的な対話に努めております。
補充原則5-1-1
株主との面談については、代表取締役社長によるIR説明会の他、機関投資家との個別面談についても取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を含む)が適宜合理的な範囲で対応しております。
補充原則5-1-2
(1)株主との対話全般について、下記(2)~(5)に記載する事項を含めその統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣また
は取締役の指定
株主との対話はIR担当役員として経営戦略室担当取締役が統括し、企画部が担当しております。
(2)対話を補助する社内のIR担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策
株主との対話の充実を図る為、企画部、総務部、経理部が連携し、必要な情報を共有しております。
(3)個別面談以外の対話の手段(例えば、投資家説明会やIR活動)の充実に関する取組み
個別面談以外に、代表取締役社長によるIR説明会の他、ディスクロージャー資料(インベスターズガイド)を作成し、株主、投資家の皆様に当
社の業績や中期経営計画をご理解いただけるように努めております。
(4)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策
株主からの重要な意見、要望については、必要に応じ経営会議、取締役会にフィードバックし、更なる企業価値向上に役立てております。
(5)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
インサイダー情報に関しては内部情報管理規程を定め、情報管理を徹底しております。
補充原則5-1-3
毎年3月及び9月末時点の株主名簿により株主構造を把握しております。
[原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表]
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】 【英文開示有り】
2023年4月よりスタートした新中期経営計画「T-Link 1369 ~Road to 100th~」では、資本効率を重視した経営の実践及び、サステナビリティ経営の高度化を目標に掲げて 持続可能な経営体制の構築に努めております。
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、2024年1月31日に開示いたしました。
詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。
日本語:https://www.takebishi.co.jp/company/ir/
英 語:https://www.takebishi.co.jp/english/
【大株主の状況】

| 三菱電機株式会社 | 2,340,000 | 14.62 |
| 株式会社サンセイテクノス | 1,100,000 | 6.87 |
| 株式会社立花エレテック | 1,059,808 | 6.63 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 762,200 | 4.76 |
| たけびし従業員持株会 | 727,603 | 4.54 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 562,800 | 3.51 |
| 矢野チズ子 | 438,700 | 2.74 |
| 株式会社京都銀行 | 428,000 | 2.67 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 326,000 | 2.03 |
| 株式会社滋賀銀行 | 237,600 | 1.48 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 20 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 10 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 池田 聡 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 上村 博美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 西門 道博 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 河本 茂行 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 山田 善紀 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 池田 聡 | | ○ | ――― | 他社で培ってきた豊富な知識と経験を有しており、ファイナンス・経営戦略に精通し、大学等で准教授を務めるなど、実務家教員としての立場から多様な視点を有しております。当社は同氏が、独立した立場から当社経営への監督を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れが ないと判断しております。 |
| 上村 博美 | | ○ | ――― | 他社での豊富な知識と経験を有しており、経営者として培った幅広い見識に基づく客観的視点とダイバーシティの観点を有しております。当社は同氏が、独立した立場から当社経営全般の監督を適切に執行すると共に、当社の更なる企業価値の向上に資することができるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。 |
| 西門 道博 | | | 当社の大株主であり主要な仕入先・販売先である三菱電機株式会社の従業員であり、同社関西支社の副支社長であります。 | 他社で培ってきた豊富な知識と経験が当社の経営面に有益であり、客観的な視点から当社経営への監督を執行することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したためです。 |
| 河本 茂行 | ○ | ○ | ――― | 弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識と豊富な経験並びに他社の社外取締役及び社外監査役としての経験も豊富であります。当社は同氏が、独立した立場から当社の監査、監督業務など監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
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| 山田 善紀 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験並びに他社の社外取締役及び社外監査役としての経営管理の経験も豊富であります。当社は同氏が独立した立場から当社の監査、監督業務など監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れが ないと判断しております。
|
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、事務局所属の使用人を配置します。その使用人が監査等委員会の指示に
従って監査業務の補助を行います。
なお、その使用人が監査業務の補助を行う場合は、指揮・命令・監督権は監査等委員会に移譲されたものとし、他の取締役からの独立性を
確保いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・監査等委員である取締役(3名)は、取締役会へ出席するとともに、取締役の職務執行、関係会社への訪問調査など厳正に監査を行い、
代表取締役社長及び関係取締役と経営及び事業方針を確認するなど、監査上の重要課題について意見交換を行っています。
・監査室は、監査等委員である取締役、当社の内部統制部門である経営推進室並びに監査法人と定期的に情報交換・報告会を持ち、
積極的にディスカッションを行うなど緊密な連携を保っております。
・当社は、社長直轄の監査室により、内部監査計画書に基づき、業務執行から独立した立場で各部門及び関係会社の法令・諸規程等の
遵守、業務の適正化について定期的な監査を実施し、内部統制の強化を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名等委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、代表取締役及び取締役の選解任と取締役候補の指名等に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を目的として、社外取締役を主要な構成員とする「指名等委員会」を設置しております。
また、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性と説明責任を強化すること等を目的として、社外取締役を主要な構成員とする「報酬委員会」を設置しております。
該当項目に関する補足説明
利益額を基準に、内規で予め定められた算式により役員賞与総額を算出しております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期において、当社の役員に支払った報酬総額は次のとおりであります。
(1)固定報酬
取締役(監査等委員を除く)93百万円、取締役(監査等委員)17百万円、社外役員 27百万円
(2)業績連動報酬
取締役(監査等委員を除く)147百万円
(3)上記のうち非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く)22百万円、取締役(監査等委員)1百万円、社外役員 2百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2024年6月21日開催の取締役会において、
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、 あらかじめ決議する内容について指名等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が
当該決定方針と整合していることや、指名等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると
判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、株主との一層の価値共有を進めるためのインセンティブとして
十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた
適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、 (i) 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び
譲渡制限付株式報酬により、(ii) 社外取締役及び非常勤取締役の報酬は、原則として、固定報酬としての基本報酬及び譲渡制限付株式
報酬により、構成することとする。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、取締役の役位、その職務内容及び業績・評価等を考慮しながら、予め定めた範囲で
総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、企業価値の向上が株主との共通の目的であることから各事業年度の業績指標を反映した現金報酬とし、当期純利益を
基本とした数値より予め定めた算定式に従って段階的に変動する仕組みとし、その算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
4. 譲渡制限付株式報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
譲渡制限付株式報酬は、各取締役への具体的な配分について、当社の取締役会決議に基づいて決定するものとし、各取締役は、各事業
年度において譲渡制限付株式報酬の付与のために支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通
株式の割当てを受けることとする。なお、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付の日から当社の取締役の地位又はその他当社取締役会
で定める地位を喪失するまでの期間とする。
5. 取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬等及び譲渡制限付株式報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬は、2項の基本報酬、3項で算出した業績連動報酬及び4項の譲渡制限付株式報酬から構成され、社外取締役及び
非常勤取締役の報酬は、原則として2項の基本報酬及び4項の譲渡制限付株式報酬から構成される。各報酬の全体に占める割合については、
株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とするが、個人別にはその
役位・職務内容・担当事業の業績に加え、中長期的な活動状況を踏まえた上で個別評価し、決定するものとする。
6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、上記項目に基づき担当取締役が厳正に算出し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個別評価を行った
原案を報酬委員会に提出し、報酬委員会は各報酬のバランス、個人別報酬の妥当性等について審議し、客観性、透明性を確保したうえで、決定
するものとする。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を年額400百万円以内に、監査等委員である取締役の報酬総額を年額40百万円以内に、それぞれ決議いたしました。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、8名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は、3名です。
また、金銭報酬枠の範囲内で、2023年6月28日開催の第134期定時株主総会において、株式報酬の額として年額1億円以内(うち社外取締役は年額1,000万円以内)、株式数の上限を年10万株以内(うち社外取締役は年1万株以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、5名(うち、社外取締役1名)です。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へは、経営推進室総務部が主体となって、取締役会の開催や資料の事前配布等の情報の伝達を行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 岩田 武久 | Special Adviser | 社長等からの諮問に対する助言等 | 非常勤・報酬有 | 2022/6/28 | 無 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の迅速な意思決定と透明性を
確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017年6月28日開催の第128期定時株主総会の決議を経て、
監査等委員会設置会社に移行しました。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(内、社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成されています。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年となっております。
また、原則として毎月1回開催の取締役会のほか、経営活動を強力に推進するために、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員で構成される
経営会議を原則として毎月1回開催して迅速かつ効率的な意思決定を行っております。
監査等委員会は、常勤の社内取締役1名、社外取締役2名で構成しており、社外取締役全員を独立役員に指定しています。監査等委員は、
取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧のほか、原則として毎月、監査等委員会を開催し監査意見の交換を行います。
また、年間監査計画に基づき、常勤の監査等委員が現業部門等への往査、関係会社への訪問調査などを行っております。
内部監査については、監査室が業務部門から独立した公正・不偏の立場で内部監査を行い、関係会社を含む内部統制の推進・改善に
取組んでいます。
会計監査については、会計監査人は監査等委員会及び監査室とも緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても
必要な情報交換ならびに意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
当社は役員人事の決定プロセスにおける客観性・透明性・適時性をより高める機能を持たせるため、指名等委員会を設置しております。
その主な役割は役員選任基準・方針の策定、役員及び社長候補者の審議を行い、取締役会への提言を実施することです。3名以上の
取締役で構成され、委員の過半数は独立社外取締役です。委員長は独立社外取締役から委員会の決議により定めます。公平な評価に
基づく密度の高い議論を行い、取締役会へ積極的な提言を実施することで、コーポレートガバナンスの向上に貢献する役割を担っております。
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性と説明責任を強化すること等を目的として、2024年2月に報酬委員会を設置いたしました。その主な役割は取締役及び執行役員の各報酬のバランスや個人別報酬の妥当性等について審議し、客観性、透明性を確保したうえで決定することです。3名以上の取締役で構成され、委員の過半数は独立社外取締役です。委員長は独立社外取締役から委員会の決議により定めます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
前述2のとおり、当社が監査等委員会設置会社であるのは、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を
図ることを目的としたものです。
当社は、取締役会を原則として毎月1回開催し、業務執行状況に関して適宜報告を行うとともに、経営上の重要事項について審議を行い、
迅速な意思決定を行っております。また、監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するとともに、取締役の職務執行、
現業部門等への往査、関係会社への訪問調査など、厳正に監査を行います。
こうした取組みの結果、客観的な立場から経営を監視する体制が機能していると判断して、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 招集通知は、発送日7日前に当社ホームページに掲載しております。 |
| 2021年6月開催の定時株主総会より採用しております。 |
議決権電子行使プラットフォームについては、2022年6月開催の定時株主総会より採用し、機関投資家の議決権行使環境の向上を図っております。
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当社ホームページに、英訳の招集通知を掲載しています。 https://www.takebishi.co.jp/ir/meeting/ |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。 | |
| 原則として定時株主総会後、当社ホームページに会社説明会動画を掲載することで代替開催しております。 | あり |
| IR説明会及び、機関投資家との1on1ミーティングを半年に1回開催しております。 | あり |
| 「決算短信」、「適時開示資料(リリース)」、「有価証券報告書」、「四半期報告書」、「事業報告書」、「株主総会招集通知」、「株主総会決議通知」などのIR資料を掲載しております。 | |
IR担当部署は、経営戦略室企画部です。 IR担当役員は、取締役 執行役員 経営戦略室長です。
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当社は、サステナビリティー(持続可能性)を巡る課題への対応がリスクの減少、企業価値・収益機会の向上につながる重要な経営課題の1つと捉えております。各種環境ソリューション提案など、事業活動を通じて地球環境問題・脱炭素社会へ向けて取り組むとともに、従業員への危機管理・コンプライアンス教育の徹底の他、健康経営を積極的に常時推進し、企業として生産性を高める取り組みを実践しております。
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当社は、経営理念、行動基準、環境基本理念に基づき、お客様、取引先、株主・投資家、従業員、地域社会など全てのステークホルダーとの対話を尊重し、持続可能な社会の実現に積極的に取り組むとともに、企業価値の向上に努めております。なお、それらの取組み状況は、ホームページやIR資料等で公開しております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは事業活動における法令・企業倫理・社内規則等を遵守し、併せて企業不祥事の撲滅を目指すため、
当社グループ全体でコンプライアンス体制を構築しております。
また、併せて内部通報制度(ホットライン)を設け、公益通報者保護法への対応と企業不祥事の未然防止に取り組んでおります。
さらに、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、これらの勢力から不当な要求を受けた場合には、
必要に応じて警察等の外部専門機関と連携し、組織全体として毅然とした態度で対応いたします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は文書管理規程に基づき、文書事務の組織的かつ効率的な運営を図っております。
また、取締役は取締役会議事録、株主総会議事録、稟議書など取締役の職務の執行に係る重要文書を、文書管理規程の定めるところに
従い、適切に保存し、かつ管理しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理体制は、高度情報化・グロ-バル化の進展に伴うリスクの多様化に備えて、内部監査専任部署である監査室に加え、
管理部門を経営戦略室と経営推進室に組織設定し、危機管理に関する情報提供・啓発活動を当社グループ全体で行うことにより、危機
管理体制の充実と強化を図り、内部通報規程やコンプライアンス規程など諸規程の整備を行っております。
また、重要な法務問題については、必要により顧問弁護士と連携し対応しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任では、その任期は1年となっており、事業年度毎の経営責任の更なる明確化が
図られております。また、取締役会を原則として月1回開催し、意思決定の迅速化、機動的経営の実行を図るべく、重要事項の決定を
行っております。なお、当社グループ全体の事業年度計画を策定するとともに、経営会議等を定期的に開催して重要事項の審議・意思
決定を行い、効率的な業務執行が行われるように努めております。
5.当社グル-プにおける業務の適正を確保するための体制
関係子会社については、当社グループ全体でコンプライアンス体制を構築し、その徹底を図っております。また、関係子会社の業務の適正
を判断するため、「関係会社管理規程」を定めており、全般的な管理方針及び諸手続、指導、育成、協力を促進して、企業グループとしてその
健全な発展と経営効率の向上を図り、適正な業務の運営を維持します。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び
当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、事務局所属の使用人を配置します。その使用人が監査等委員会の指示
に従って監査業務の補助を行います。
なお、その使用人が監査業務の補助を行う場合は、指揮・命令・監督権は監査等委員会に移譲されたものとし、他の取締役からの独立性
を確保いたします。
7.当社グループの役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
当社グループの役員及び使用人は、法令、定款及び社内規程、その他重大な倫理に違反したと認められる行為を発見した場合には、直ち
に監査等委員会に報告します。また、内部通報制度を設けコンプライアンス責任者が重大と判断した場合は、監査等委員会に報告します。
なお、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。
8.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの職務執行
状況の報告聴取、現業部門等への往査、関係会社への訪問調査など厳正に監査を行っております。また、代表取締役社長、会計監査人と
それぞれ定期的に意見交換会を開催いたします。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の
処理に係る方針に関する事項
当社は監査等委員がその職務の執行について費用の前払い等を請求したときは、その適正の是非について経営推進室において審議の
上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、円滑に当該費用または
債務を処理いたします。
なお、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けることにしております。
10.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、「企業倫理の遵守と社会への貢献」の行動基準の下、関係会社を含めグループ一丸となって、財務報告の適正性を確保するた
め、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係わる内部統制の体制整備と強化を図っております。
以 上
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、これらの勢力から不当な要求を受けた場合には、必要に応じて警察等の外部専門機関と連携し、組織全体として毅然とした態度で対応いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、適時開示体制について以下の通り定めております。
【当社の適時開示にかかる基本方針】
当社は、株主、投資家の皆様に適時、正確かつ公平な情報を提供するため、金融商品取引法および証券取引所が定める適時開示規則に
沿って、重要な情報の迅速な開示を行います。
また、当社を理解していただくために有効と判断した情報についてもできるだけ積極的かつ公平に開示を行います。
【当社の適時開示体制の状況】
当社は、役員および従業員によるインサイダー取引を未然に防止すると共に、内部情報の管理の徹底と適切な情報開示を目的とした社内規定
「内部情報管理規定」を制定しております。
経営戦略室長を情報管理責任者、企画部を情報管理部門とし、上記「内部情報管理規定」に基づき、以下の体制により会社情報の適時、
適切な開示を行っております。
(1)当社の各事業部、支店、関係会社における重要な会社情報は、速やかに情報管理部門である企画部に報告されます。
(2)情報管理部門は、当該情報が適時開示規則に定められた事項に該当するか否かを判定し、情報管理責任者に報告します。
(3)情報管理責任者は適時開示を要する情報について、取締役会に報告し承認を得ます。
(4)情報管理部門は、取締役会の承認の後、速やかに情報開示を行います。