コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEHIGASHIMARU CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月25日
株式会社ヒガシマル
代表取締役社長 東 勤
問合せ先:管理部部長 松久保 稔
証券コード:2058
http://www.k-higashimaru.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営の意思決定、業務執行体制の確立並びに各事業ごとの独立採算制を重視するなど、経営責任の明確化と内部統制機能を強化し、経営の効率性及び透明性の向上とコンプライアンスを徹底するとともにグループ経営全般にわたり企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの目的としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、基本原則すべてを実施いたしております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
東 勤594,40015.02
東 実571,00014.43
有限会社ヒガシマル開発427,00010.79
ヒガシマル共栄会384,7009.72
株式会社鹿児島銀行165,0004.17
東 吉太郎158,0003.99
東 久江140,0003.53
鹿児島ビル不動産株式会社91,0002.30
ヒガシマル従業員持株会86,5912.18
日本生命保険相互会社57,0001.44
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分福岡 既存市場
決算期3 月
業種食料品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 現時点におきましては、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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西 達也弁護士
平原 彰子学者
樋口 勉他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
西 達也―――西達也氏は、弁護士としての専門的な見識と豊富な経験を有しており、その経験を通じて培った法律家としての視点に基づき、一般株主と利益相反とならない独立した立場からの当社業務執行へ助言や牽制など、監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に執行できるものと判断し、独立役員として指定しております。
平原 彰子 ―――平原彰子氏は、一般事業会社で要職を務めた経験や学識経験、産学官連携の実績を有しており、その経験と見識を活かして、一般株主と利益相反とならない独立した立場から経営全般に対して提言を頂く事により、社外取締役として透明性の高い経営の実現に寄与し、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断し、独立役員として指定します。
樋口 勉樋口勉氏は、株式会社鹿児島銀行の取締役を歴任後、同行グループ会社各社において専務取締役及び代表取締役を務めておりました。
同行は当社の主要借入金融機関のうちの1社であります。
樋口勉氏は、金融機関勤務及び経営者としての豊富な経験と高い見識及び一般事業会社の元代表取締役としての組織運営の経験及び知見を有しており、それらを活かして、一般株主と利益相反とならない独立した立場から経営全般に対して提言を頂く事により、監査等委員である社外取締役として当社取締役会の意思決定機能及び監査機能の強化に対して監督を行うに適任であると判断し、独立役員として指定します。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を指定しておりませんが、監査等委員会がその職務の執行に必要な使用人を置くことを求めた場合は、職務を補助すべき者について選任することができるとしております。
 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人の人事異動及び人事考課については、監査等委員会に意見を求めるとしております。また、この場合、監査等委員会は当該使用人に直接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保できるものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員である取締役は、財務報告の適法性及び適正性を確保するため、会計監査人から四半期及び期末における会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査の監査手続き及び監査結果報告を受けるなど、会計監査人との情報交換や連携を蜜にしております。
 内部監査室は、経営の透明性を高めるとともに会社における不祥事及びリスク等を未然に防止するため、内部監査計画に従って事業活動全般に関する業務執行の妥当性や有効性及び効率性、適法性等について業務監査を行っております。監査結果については、監査等委員会に報告するほか、取締役会又は各事業部門の責任者に業務改善に向けた具体的な助言及び勧告を行っております。また、内部監査手続きについて随時検討を加えるなど、監査等委員である取締役との連携を密にして業務監査の有効性、合理性、網羅性を維持しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
2020年6月26日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、当社の株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として年額30百万円以内(総数40,000株を上限とする)「譲渡制限付株式報酬制度」の導入が決議されております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。なお、取締役報酬は、総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額150百万円以内と決議されており、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2017年6月29日開催の第38回定時株主総会において年額15百万円以内と決議されております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の決定については、以下の通りです。
1 基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的な取締役の報酬は、基本報酬と非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬であります。
2 基本報酬の個人別の報酬額の決定に関する方針
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。
3 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方式の決定に関する方針
 非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、株主総会決議に基づき原則として事業年度ごとに役位、職責等に応じて決定し、一定の時期に支給しております。
4 報酬等の割合の方針
 取締役の個人別の報酬等の額に対する種類別の報酬割合については、金銭報酬の額のウエイトが非金銭報酬等の額より高まる構成としております。
 なお、非金銭報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たさないと当社取締役会において判断した場合その他諸般の事情を考慮して、支給しないことがあります。
5 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、代表取締役が会社全体の状況を適切に把握しているため、取締役会決議に基づき代表取締役社長 東 勤がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価としての基本報酬の額としております。なお、株式報酬は取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議いたします。

【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役のサポートにつきましては、内部監査室及び管理部門が業務内容又は決算内容について補足説明などを行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
東 吉太郎名誉会長当社経営陣からの求めに応じ、意見・助言を述べております。非常勤・報酬あり2024/06/21定めなし
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 取締役会は、代表取締役社長 東勤が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役副会長 東紘一郎、専務取締役 松久保稔、常務取締役 出来正樹、取締役 東幸佑、社外取締役 平原彰子、取締役(監査等委員)木通昌生、社外取締役(監査等委員)西達也、樋口勉の取締役9名で構成されており、定例で毎月1回、また必要に応じて臨時で開催し、会社法規定事項や経営における重要事項について審議・決定を行っております。取締役1名及び監査等委員2名が社外取締役であり、独立した立場で取締役の職務の執行を監督しております。
 経営政策会議は、常務取締役 出来正樹及び執行役員食品本部本部長 南竹浩一が議長を務めております。その他のメンバーは、代表取締役社長 東勤、取締役副会長 東紘一郎、専務取締役管理部部長 松久保稔、取締役 東幸佑、社外取締役 平原彰子、取締役(監査等委員)木通昌生、社外取締役(監査等委員)西達也、樋口勉、飼料製造部部長 柿元龍太、飼料営業部副部長 渡部貴弘、海外営業課 安樂健一、飼料研究部部長 岡元浩、食品製造部部長 六本木寛、食品営業部部長 久徳敬介、食品営業部副部長 山口輝実で構成されており、定例で毎月1回開催し、経営方針の徹底と経営計画の進捗状況をより適切に監視・監督するために設けております。
 そのほか、情報交換会を毎月開催し、経営に関する情報の共有化と経営環境の変化に迅速に対応しております。
 当社の取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、2017年6月29日開催の第38回定時株主総会において承認された報酬限度額内であり、取締役の報酬については取締役の職務と責任に応じた報酬額を取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員会の協議において決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定については、個人別の報酬額については取締役会の決議にもとづき代表取締役がその具体的な内容にについて委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価としての基本報酬の額とします。なお、株式報酬は取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議致します。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、2015年6月26日開催の第36回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することが決議され、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。以下の理由により、現在の体制を選択しております。

・取締役会において、議決権を有する監査等委員(過半数以上を社外取締役で構成)が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図るため。
・定款の定めにより、取締役会の決議において重要な業務執行(会社法第399条の13第5項に掲げる事項を除く)の決定の全部または一部を業務を執行する取締役に委任することが可能となり、迅速かつ的確な経営判断ができるようになったため。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他株主総会においては、多くの株主さまが出席しやすい日を基本としつつ、会計監査日程及び招集手続き等を十分勘案して遺漏のないところで株主総会開催日を決定しております。これにより、おのずと開催日が6月末日あたりに限定され、他の会社の事情によって結果として集中日と重なってしまう場合もあります。また、株主総会議案の議決結果の公表につきましては、株主総会終了後、決議報告書を提出しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに、決算短信、適時開示書類、株主総会招集通知、決算説明資料等を掲載しております。
URL : https://k-higashimaru.co.jp/ir/
その他IR及び開示に関する会社情報は、情報取扱責任者の下、管理部門が担っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定1.理念に「お客様の発展と地域社会に広く貢献し、企業価値の向上を図る」と記載しております。
2.株主優待を実施しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社のサステナビリティ、CSRに対する取組みについては、当社ホームページにおいて掲載しております。
URL : https://k-higashimaru.co.jp/about/sdgs/
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定関連法規に基づき、適時適切な情報の開示を行っています。また、当社ホームページのIR情報においても適時開示した情報について掲載しております。
URL : https://k-higashimaru.co.jp/about/ir/
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、2015年6月26日開催の取締役会の決議により、内部統制システム構築の基本方針を一部改定し、以下のとおりとしております。

1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が法令及び定款等を遵守できるよう、コンプライアンスに係る定期的な社内教育等を行う。
 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が法令及び定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を設け、これを運用する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社の取締役の職務執行及び意思決定に係る情報については、文書管理規程に従い適切に保存及び保管を行う。

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社のリスク管理体制は、全社的リスクの監視及び対応は管理部門が行い、各部門の所管業務に関するリスク管理は当該部門が行う。
 当社及び当社子会社は、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じる。

4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社の取締役は、自己の職務分掌の範囲について責任を持って職務の執行を効率的に行う。重要事項については、取締役会での審議を要する。
 当社子会社の取締役は、その業種、規模等に応じて適正な業務執行を行う。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、子会社における独立性を尊重しつつ、株主権の適正な行使を旨として、取締役や監査役の派遣等を通じて緊密な連携を図り、子会社における経営上の重要事項を報告させるとともに、内部統制に関する情報の伝達、共有化等が効率的に行える体制を構築する。
 当社子会社は、一定基準の重要事項については、機関決定前に当社に報告を行い承認を得る。また、承認を必要としない事項等についても、適宜当社に報告を行う。

6.当社の監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 当社の監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、職務の補助を担当する使用人を選任し、当該使用人の人事異動及び人事考課に際しては当社の監査等委員会に意見を求める。
 当社の監査等委員より職務の命令を受けた当該使用人は、その職務について、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
 当該使用人は、当社の監査等委員の指示に従い監査に必要な調査の権限を持って業務を行う。

7.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制並びに報告をした者が報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が法令若しくは定款に違反する行為及びこれらの行為をするおそれがあるときは、当該事実に関する事項を当社の監査等委員会へ報告する。なお、当社の監査等委員に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いをしてはならない。

8.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 当社の監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求を行ったときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 

9.その他当社の監査等委員の監査が実効的に機能することを確保するための体制
 当社の監査等委員会は、取締役及び使用人の職務執行・意思決定に関する文書をいつでも閲覧し、説明を求めることができる。また、監査等委員会が必要とする事項について内部監査室にその調査を行わせることができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、社会生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動の発展を阻害する反社会的勢力の団体及び個人に対し、毅然とした態度で断固拒否することを組織的に対応しております。
 当社は従来より、管理部総務課を対応部署とし、情報の一元管理を行うとともに、所轄警察署や顧問弁護士等、外部の専門機関と連携に努めてきており、引き続き、反社会的勢力排除のための社内おけるコンプライアンスに関する教育・強化に努めてまいります。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
 買収防衛策につきまして、現在、その具体的内容について決定している事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――