| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 |
| 代表取締役会長 前田 健晴 |
| 問合せ先:管理本部 06-6226-7581 |
| 証券コード:2134 |
| https://kitahamabank.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を確立・維持しながら、企業価値の最大化を図ることが重要であると考えており、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーに対し、社会的責任を果たすべく業績の向上を追求する企業経営の基本的な枠組みのあり方がコーポレート・ガバナンス(企業統治)であると理解しております。
そのため、当社は、企業活動に係る全ての利害関係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとともに、経営の健全性及び透明性を確保するための経営チェック機能の充実に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月に公表された改訂コーポレートガバナンス・コードに基づき記載いたします。
【補充原則1-2-4. 議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳】
当社では、全体の株主に占める機関投資家や海外投資家の比率が低いことから議決権電子行使プラットフォームを現在は採用しておりませんが、今後の株主構成比率の変化等を考慮して対応を検討いたします。また、招集通知の英訳についても、当社の株主における海外投資家比率が5%未満であることから、現在は実施しておらず、今後の株主構成比率の変化等を考慮して対応を検討いたします。
【補充原則1-2-5.実質株主による権利行使】
当社では、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会において議決権を行使することは認めておりません。また、現状においては信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主は存在しておりません。今後、実質株主が現れ、株主名簿上の株主を通じて株主総会への出席要望があった場合は、信託銀行等の名義株主や独立社外取締役と協議し、実質株主の株主総会への出席対応について検討いたします。
【原則1-3.資本政策の基本的な方針】
当社では、具体的な資本政策の基本方針を掲げておりませんが、第三者割当による新株式、新株予約権の発行及び新株予約権の行使により調達した資金を積極的に活用し、収益基盤の安定と拡充による黒字経営と財務状況の安定化を図り、成長資金の活用と企業価値の向上を目指してまいります。
【補充原則2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、業績の正常化・安定化の実現を最優先課題とし、グループ全体で数十名の人員で事業を行っております。中核人材の登用等における多様性の確保や目標設定、多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針については、業績が回復し、安定して利益を出せる状態になった段階で策定及び開示を検討してまいります。
【補充原則2-5-1. 内部通報に係る体制整備】
当社は、「内部通報制度規程」により、通報者が特定されないように調査を行うことや調査内容等に関する守秘義務、会社が通報者に対して解雇やその他いかなる不利益な取り扱いを行わないことを定め、通報者が保護されるような体制を整備しております。
社内から独立した内部通報窓口は設置しておりませんが、コードの趣旨を踏まえ、独立役員への通報窓口の設置を検討してまいります。
【補充原則3-1-2. 英語での情報開示・提供】
当社では、株主における海外投資家比率が5%未満であることから、現在は英訳した招集通知、有価証券報告書、決算説明資料等の開示及びホームページの公開は実施しておりません。今後については、株主構成比率の変化等を考慮して対応を検討いたします。
【補充原則3-1-3. サステナビリティについての取組み】
当社は、クリーンエネルギー事業への投資等を通じてサステナビリティについての取組みを実施しております。これらの取組みと経営戦略の関連性をどのように開示するかについては、コードの趣旨を踏まえ、今後の課題として検討してまいります。
また、当社では経営課題を「有価証券報告書 第一部 第2【1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】」に掲載しておりますが、経営課題に対する具体的な人的資本への投資計画等についてまでは開示しておりません。人的資本への投資計画等についてもコードの趣旨を踏まえ、どのように開示していくか今後の課題として検討してまいります。
【補充原則4-1-2. 中長期経営計画の実現への努力と未達時対応】
当社は、2025年3月期決算において、重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、中長期的な目標・指標の策定が困難かつ業績の正常化・安定化の実現を最優先課題として人的資源を充てていることから、現時点においては中期経営計画を策定しておりません。今後、業績が回復し、安定して利益を出せる状態になれば、中期経営計画についても策定及び開示を検討してまいります。
【補充原則4-1-3. 最高経営責任者等の後継者計画の監督】
当社の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役の後継者の計画について、具体的な監督は実施しておりません。また、社歴や代表取締役の年齢等を考慮し、取締役会では後継者の育成計画について具体的な議論を行っておりません。今後、当社の経営環境等を考慮し、必要に応じて取締役会で検討してまいります。
【原則4-2. 取締役会の役割・責務(2)】
取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえて審議を行っております。また、承認された提案については担当取締役が関連する部門に指示、実行しております。
【補充原則4-2-1.経営陣の報酬制度設計】
取締役の報酬体系として、固定報酬に加え、株主との価値共有を促進し、企業価値の持続的な向上に資することを目的として、ストックオプション制度及び譲渡制限付株式報酬を導入しております。
ストックオプション制度及び譲渡制限付株式報酬は、中長期的なインセンティブ報酬として位置付けられており、役位や業績等に応じて付与されます。
【補充原則4-3-2. 最高経営責任者等の選解任】
当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、最高経営責任者である代表取締役の選任・解任案は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の出席する取締役会において、十分に審議し、決定しております。
【補充原則4-3-3. 最高経営責任者等の解任に関する評価基準】
当社は、最高経営責任者である代表取締役の解任に関する評価基準を定めておりませんが、その機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振等といった解任が相当と判断される事由が生じた場合には、独立社外取締役の出席する取締役会において、十分に審議し、解任を決定することとしております。なお、「取締役懲罰規程」に規定する懲罰事由に該当する事項があった場合は、当該規程に基づき取締役会が調査を行い、適切な措置を講じることとしております。
【原則4-8. 独立社外取締役の有効な活用】
当社の取締役全5名のうち社外取締役を1名選任しており、そのうち1名が独立社外取締役であります。事業規模等の会社をとりまく環境や独立社外監査役を3名選任している状況を踏まえ、現状においては1名でも十分な機能を果たしていると考えておりますが、今後における当社の経営環境等を考慮し、適任者がいた場合はもう1名の独立社外取締役の選任についても検討いたします。
【原則4-10. 任意の仕組みの活用】
当社は、会社法が定める会社の機関設計のうち、現時点において当社に最も適切な形態である監査役会設置会社の形態を採用しております。現状、役職員間で適時に連携できる組織規模であることから任意の機関については設置しておりませんが、今後、当社の経営環境等を考慮し、必要な機関の設置を検討してまいります。
【補充原則4-10-1. 独立した指名委員会・報酬委員会の設置】
当社の独立社外取締役は1名であり、取締役会の過半数に達しておりませんが、任意の指名委員会・報酬委員会等について設置しておりません。
指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたっては、多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役が取締役会にて適切な関与・助言を行っており、監査役もオブザーバーとして必要な意見を述べていることから十分な透明性・客観性を確保できていると考えております。そのため、現段階では、任意の独立した諮問委員会の設置を考えておりませんが、今後、当社の経営環境等を考慮し、必要な機関の設置を検討してまいります。
【原則4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、異なる専門知識、職歴、経験、能力等を有した取締役で構成されており、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速性、効率性を高めるという観点において適正規模であると考えております。一方でジェンダーや国際性の面を含む多様性という観点においては、女性取締役、外国人取締役ともに現状では適任者がいないため、選任しておりません。
監査役会は、異なる専門知識、経験、能力を有した監査役で構成されており、社外監査役のうち1名は監査法人出身の公認会計士であります。
取締役会全体としての実効性に関する分析・評価は、実施しておりません。しかしながら、当社では独立社外取締役1名と独立社外監査役3名を選任しており、各々が独立した立場から取締役会を監督し、取締役会での発言を行っていることから十分な実効性の確保並びに機能性の向上が図られているものと考えております。
【補充原則4-11-1. 取締役のスキル・マトリックス】
当社では、「定款」で取締役は10名以内とする旨を定めております。取締役会は取締役5名(うち社外取締役は1名)で構成されており、事業規模等を勘案し、適正規模であると考えております。ジェンダーや国際性の面を含む多様性という観点においては、女性取締役、外国人取締役ともに現状では適任者がいないため、選任しておりません。当社では、多様性確保の観点から女性取締役の選任については今後、検討していく方針であります。外国人取締役の選任については、国内での売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えていること、株主における海外投資家比率が5%未満であることから、現状では検討しておりません。
当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社取締役として必要なスキルを特定したうえで、各取締役の能力等を一覧化し、開示していくことを検討してまいります。なお、独立社外取締役は他社で代表取締役としての経営経験を有する者を選任しております。
【補充原則4-11-3. 取締役会全体の実効性評価】
取締役会全体としての実効性に関する分析・評価は、実施しておりません。しかしながら、当社では独立社外取締役1名と独立社外監査役3名を選任しており、各々が独立した立場から取締役会を監督し、取締役会での発言を行っていることから十分な実効性の確保並びに機能性の向上が図られているものと考えております。
【原則5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、【補充原則4-1-2】に記載のとおり、中期経営計画の策定を行っておりません。従って、収益力・資本効率等に関する目標の開示についても行っておりません。今後、業績が回復し、安定して利益を出せる状態になれば、中期経営計画と同様に収益力・資本効率等に関する目標についても策定及び開示を検討してまいります。
【補充原則5-2-1. 事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況】
当社は、【原則5-2】に記載のとおり、中期経営計画の策定・開示を行っておらず、事業ポートフォリオの基本方針等についても説明は行っておりません。
現在、経営環境等も慎重に見極めながら、経営戦略や事業ポートフォリオの見直し等について取締役会で協議・検討を重ねており、当社としての方針を明確に示せるタイミングで、中期経営計画の開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月に公表された改訂コーポレートガバナンス・コードに基づき記載いたします。
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、原則として政策保有株式を保有しない方針であり、有価証券報告書にも記載のとおり、政策保有目的の株式を保有しておりません。仮に今後、政策保有株式を保有するとなった場合は、中長期的な経済合理性、取引先との総合的な関係性の観点から保有の適否を取締役会で十分に検証し、その検証内容を開示するものといたします。また、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な基準についても併せて開示するものといたします。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、「関連当事者取引管理規程」を制定し、関連当事者との取引については、取締役会の事前承認を要することとしております。また、関連当事者との取引を把握するために、役員等に対して関連当事者取引に関する調査を毎年実施し、取引の合理性や手続きの適正性を検証するとともに、取引継続可否について、取締役会が承認することとしております。
【補充原則2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。
【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付年金や厚生年金基金等の企業年金を制度として導入しておらず、今後についても導入予定はありません。
【原則3-1. 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、企業理念、経営理念、ビジョン及び行動指針を定め、当社ホームページにて開示しております。また、経営の基本方針及び経営戦略
としての対処すべき課題を「有価証券報告書 第一部 第2【1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】」にて開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」及び当社ホームページ等に
て開示しております。
(ⅲ)取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては「有価証券報告書 第一部 第4【4 コーポレート・ガバナンスの状況等】(4) 役
員の報酬等」にて開示しております。
(ⅳ)取締役候補については、当社の企業理念・経営理念に賛同し、なおかつ取締役として相応しい経験及び見識を有すること等を総合的に判断
したうえで、選任・指名することを基本方針としております。監査役候補については、当社の企業理念・経営理念に賛同し、なおかつ取締役の
職務を執行・監査するにあたって豊富な経験及び見識を有し、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等
を総合的に判断したうえで、選任・指名することを基本方針としております。社外役員候補については、東京証券取引所の定める独立性の要
件を満たし、なおかつ当社の企業理念・経営理念に賛同し、取締役会の監督機能強化に繋がる豊富な知識と経験を有していること等を総合
的に判断したうえで、選任・指名することを基本方針としております。上記の基本方針に基づき、代表取締役が各候補を立案し、オブザーバー
として監査役が参加する取締役会での十分な協議、決議のうえで株主総会に上程し、決定しております。
(ⅴ)取締役および監査役候補者は、取締役会の決議に基づき、個々の選任理由を株主総会招集通知やニュースリリースにて開示してまいりま
す。
【補充原則3-1-3. サステナビリティについての取組み】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。
【補充原則4-1-1.取締役会から経営陣への委任の範囲の概要】
当社は、「取締役会規程」を制定し、法令等に準拠して取締役会で審議する内容を取締役会に付議すべき事項として定めております。また、担当取締役及び部門長の職務権限については「職務権限規程」を定め、委任の範囲を明確にしております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の取締役会は、現在の経営環境等を考慮し、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき実質面においても独立性を担保していると判断し、当該基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則4-10-1. 独立した指名委員会・報酬委員会の設置】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。
【補充原則4-11-1. 取締役のスキル・マトリックス】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。
【補充原則4-11-2.取締役・監査役の兼任】
当社は取締役及び監査役の重要な兼任状況を有価証券報告書において毎年開示しております。なお、他の上場会社を兼任する場合の件数基準等については現状定めておりませんが、当社において他の上場会社の役員を兼任しているのは1名(社外監査役 後藤 充宏)のみ、なおかつ兼任先は1社(株式会社リビングプラットフォーム 常勤監査役)のみであることから合理的な範囲にとどまっているものと考えております。
【補充原則4-11-3. 取締役会全体の実効性評価】
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。
【補充原則4-14-2.役員 トレーニング方針の開示】
当社は、当社取締役及び監査役がその役割・責務を十分に果たすことのできるように、必要に応じて適切なトレーニングの機会を提供することを基本方針としております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主や投資家からの個別ミーティング等の申込みに対して合理的な範囲で応じるように努めております。株主との建設的な対話の定期的な機会については、株主の議決権行使比率等を勘案して現状、株主総会の場のみとしておりますが、今後、株主からの要望や株主構成の変動、その他経営環境等を考慮して必要な場の設定を検討してまいります。
| SUN ORGANIC FARM株式会社 | 35,838,700 | 12.00 |
| 株式会社SBI証券 | 5,642,588 | 1.88 |
| 楽天証券株式会社 | 3,397,600 | 1.13 |
| 株式会社TKコーポレーション | 3,150,500 | 1.05 |
| 米澤 輝司 | 2,484,000 | 0.83 |
| 横山 正和 | 2,040,500 | 0.68 |
| FANGO株式会社 | 2,010,000 | 0.67 |
| 春山 拓也 | 2,002,000 | 0.67 |
| 岩本 俊 | 2,000,600 | 0.66 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 1,384,200 | 0.46 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 10 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 5 名 |
| 選任している |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 桂 幹人 | ○ | ――― | 桂幹人氏は、長年の経営コンサルタントまた経営者としての豊富な経験・専門知識をお持ちであることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役といたしました。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人との定期的会合を通じて監査の状況および内容を確認しており、随時、意見交換を行うことにより、監査の実効性を高めております。 また、監査役は、内部監査部門と連携し、内部監査の立会いおよび監査内容についての助言・情報交換を随時行っております。
会社との関係(1)
| 長岡 稔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 後藤 充宏 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 鈴木 剛 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 長岡 稔 | ○ | ――― | 長岡稔氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと考え、当社の取締役の職務執行を監査するにあたり適任であると判断しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。 |
| 後藤 充宏 | ○ | あおば公認会計士共同事務所 代表 株式会社リビングプラットフォーム 常勤監査役 | 後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地及び経営に関する見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと考え、当社の取締役の職務執行を監査するにあたり適任であると判断しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。 |
| 鈴木 剛 | ○ | 行政書士スズキコンサルティング 代表 | 鈴木剛氏は、財務コンサルタント、行政書士及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制を強化できるものと考え、当社の取締役の職務執行を監査するにあたり適任であると判断しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定いたしました。 |
該当項目に関する補足説明

有償ストックオプション
割当日 : 平成29年12月22日
新株予約権の数 : 40,000個
発行価額 : 1個あたり80円
付与株式数 : 1個あたり当社普通株式100株
行使価額 : 77円
行使期間 : 平成30年6月22日から令和9年12月21日
行使条件 : 割当日から行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が
一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに
行使しなければならないものとする。
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価 上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2025年6月27日開催の第33期定時株主総会の承認を経て取締役(社外取締役を除く)に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社社内取締役4名に対して、有償にて新株予約権を発行しております。更に、行使条件において、行使価額を基準として当社株価が一定値まで下落した場合には、権利行使を義務付けていることから、当社社内取締役が株価下落に対する一定の責任を負い、当社の株価変動リスクを当社の株主と共有することで、将来的な当社企業価値の増大に貢献できるものと考えます。
該当項目に関する補足説明
2025年3月期において取締役(8名)に支払った報酬総額99,405千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役会決議により、役員の報酬は、人材の確保・維持ならびに業績と企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能するものであることを、また、報酬の水準は、役割・責任・業績に報いる相応しいものとすることを基本方針としております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対する連絡は、常勤の取締役が、取締役会の開催等の通知含め、随時連絡する体制をとっております。
社外監査役に対する連絡は、常勤監査役が、取締役会の開催等の通知含め、随時連絡する体制をとっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役5名(うち社外取締役1名)による取締役会設置会社であり、また監査役3名(うち社外監査役3名)による監査役会設置会社であります。さらに代表取締役直轄の組織である内部監査室に内部監査・内部統制担当者1名を配置しております。当社グループの経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとともに、経営の健全性及び透明性を確保するための経営チェック機能の充実に資すると判断し、このような体制を採用しております。各機関の概要は、以下のとおりであります。
1.取締役会
取締役会は、経営戦略の策定等、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定等を行っております。
当社では定時取締役会を少なくとも月1回招集し、法令または定款に規定する事項の決議および業務執行における重要事項について、監査役
の出席のもと、監査役の意見を勘案しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を重視した判断プロセスの確保に努めております。また、適宜、臨
時取締役会を招集し、経営の機動性・合理性の確保に努めております。
なお、取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監
視が働く仕組みとなっております。各取締役の報酬額は取締役会において決定しております。
2.監査役会
監査役会は、コーポレート・ガバナンスの確保状況を監査すべく、取締役の職務執行に関し、不正の行為または法令・定款に違反する事実、著
しく不当な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会に報告する義務を負うとともに、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べております。当
社では監査役会を少なくとも月1回開催しております。
また、監査役は適宜、代表取締役その他各取締役よりその業務執行に関してヒアリングを実施するとともに、会計監査人とも適宜、意見交換を
行っております。
なお、監査役の報酬につきましては、取締役の報酬同様、株主総会の決議により、監査役全員の報酬総額の最高限度額を決定しており、この
点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定しております。
3.会計監査人
当社は一時会計監査人として監査法人薄衣佐吉事務所を選任しております。会計監査人は監査役会とも連携して会計の適正性・適法性を確保しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役5名のうち1名、監査役3名にいたっては全員が社外役員で構成されており、社外役員に期待されるより専門的な知識・経験や情報による助言機能および客観的な立場による監督機能について十分に行使が期待できる体制であります。
また、社内コンプライアンス体制に関しては、(1)法務担当者による定期のコンプライアンス研修の実施および全社員に当社オリジナルコンプライアンス教本としての「コンプライアンス・ハンドブック」の配布によるコンプライアンスの徹底、(2)内部通報窓口の設置による日常業務におけるあらゆる不正の排除、(3)顧問法律事務所から、適宜、法的観点に立った指導および助言を受ける体制の確保などを整備しております。
さらに、代表取締役直轄の内部監査部門を設置し、監査役と連携して会計、事業リスク、コンプライアンス等日常業務全般に対する内部監
査を定期的に実施しております。
これらのことから、現状において十分なコーポレート・ガバナンス体制が構築されていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
以下のURLに株主総会資料を掲載しております。
https://kitahamabank.co.jp/wp-content/uploads/2025/06/%E7%AC%AC33%E6%9C%9F%E5%AE%9A%E6%99%82%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E6%8B%9B%E9%9B%86%E3%81%94%E9%80%9A%E7%9F%A5.pdf |
以下のURLにIRポリシーを掲載しております。
https://kitahamabank.co.jp/csr-compliance/ | |
以下のURLにIR情報を掲載しております。
https://kitahamabank.co.jp/category/ir/ | |
| 経営理念の中で、常に市場の動向、人々の需要、時代の変化を捉え、社会的・経済的に有益な事業活動・企業活動を行うことを定めています。また、この内容は当社ホームページ上で開示をしております。 |
| IRポリシーの中に、株主・投資家との信頼関係の構築を、経営の最重点事項と位置づけ、企業価値経営の実践、積極的な情報開示、コミュニケーションの充実を図る「活動指針3カ条」を定めています。また、この内容は当社ホームページ上で開示をしております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、以下の内部統制システム構築の基本方針を定めています。
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、当社の重要な経営方針・規範、取締役会規程およびコンプライアンス規程の制定をし、率先垂範して取り組むと共に、全役職員に周知徹底を行う。
(2) 取締役会は、職務権限規程および業務分掌規程の制定をし、職務の執行について責任と範囲を明確に定める。
(3) 監査役は、コンプライアンス体制、リスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示するための体制について、取締役が適切に構築し運用しているかを監査し、必要に応じ改善を助言または勧告する。
(4) 内部監査部門は各部門の業務を監視し、不正の防止・発見およびその改善を行う。
(5) 管理本部をコンプライアンスの推進部門とし、対外的な契約のチェック、関連規程の作成および見直し、ならびに全役職員への周知徹底を行う。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会は、取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む。以下、「情報等」という。)の取扱いについて、情報管理規程および文書管理規程を制定し、当該規程に従い、それぞれの担当部署に適切に当該情報等を保存および管理させ、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 管理本部をリスク管理統括部門とし、関連部門と連携して当社グループ全体のリスクを総括的・網羅的に管理する。
(2) 取締役会は、管理本部より重要なリスク情報について報告を受け、当該リスクへの対応やその他必要な施策を実施する。
(3) 取締役会は、不測の事態が発生した場合の対応を含むリスク管理規程等の管理体制を整備し、有事には当該規程等に基づいて代表取締役直轄の対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、損失を最小限に食い止める。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、事業環境の動向を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門は、当該計画の達成に向けて具体的な行動計画を立案する。
(2) 取締役会は、取締役会規程ならびに稟議規程および稟議事項明細書を制定し、取締役会決裁、社長決裁等の決裁権限を明確に定める。
(3) 取締役会は、取締役会が定める代表取締役およびその他の業務執行を担当する取締役の職務分掌に基づき、代表取締役およびその他の業務執行を担当する取締役に業務の執行を行わせる。
(4) 取締役会は、日常の業務遂行に際して、職務権限規程および業務分掌規程等を制定し、当該規程に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者は業務を遂行する。
(5) 業務執行の管理・監督を行うため、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
(6) 管理本部本部長は、月次の業績を迅速に管理会計としてデータ化し、取締役会に報告する。
また、業績管理の一環として、予算会議を開催し、目標未達要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
5. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 取締役会は、当社グループ共通の企業理念・倫理規範を策定し、当社グループ全体に周知徹底を行う。
(2) 当社グループが行う取引については、法令、定款、企業会計の基準、税法その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。
(3) 管理本部は、子会社を含む当社グループのリスク管理を管掌し、関係会社管理規程ならびにリスクマネジメント規程等に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、子会社に当社への定期的な報告を義務づけ、一層の徹底化をはかる。
(4) 内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を実施または統括し、子会社等に損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度および当社に対する影響等について、当社の取締役会および担当部署に報告する体制を構築する。
(5) 当社は、監査役が、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を適正に行えるよう会計監査人および内部監査部門との十分な情報交換が行える体制を構築する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する使用人を配置するとともに、必要に応じて、内部監査部門を中心とした関係各部門は、そのサポートを行う。
7. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、専任とし、専ら監査役の指示に従う。
(2) 監査役の職務を補助すべき使用人を配置した場合、当該使用人の人事異動、人事評価および懲戒処分等に対して、事前に監査役の同意を得なければならない。
8. 当社グループの取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
(1) 当社グループの取締役および使用人は、監査役会規程および監査役監査基準に従い、監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行う。
(2) 当社グループの役職員は、コンプライアンス上疑義ある行為を発見した場合、内部通報制度規程に従って、内部監査部門ならびに監査役に報告するものとする。内部監査部門は自己が受けた報告および調査の結果について、代表取締役および監査役に報告を行う。
また、当社は、通報者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ役職員に周知徹底する。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、監査役会規程および監査役監査基準に基づき、取締役会および重要な会議に出席、稟議書等業務に関する重要な文書を閲覧、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める等、監査役の会社情報に対するアクセス権を保証する。
(2) 当社は、監査役会が、会計監査人から会計監査内容についての説明を受け、情報交換など連携を図る機会を保証する。
(3) 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務に関し、監査役から請求があった場合には、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(4) 当社は、監査役会が、必要に応じて独自に弁護士その他の専門家を活用することができる体制を保証する。
10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役を適切に監督する。
(2) 代表取締役は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制の構築を行い、その整備・運用を評価する。
11. 反社会的勢力を排除するための体制
(1) 取締役会は、反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係わりを一切持たない旨を「コンプライアンス基本方針」において定め、全役職員に周知徹底を図る。
(2) 管理本部は、反社会的勢力対応規程および反社会的勢力実務対応マニュアルの運用管理を徹底するとともに、反社会的勢力排除における適切な助言、協力を得ることができるよう、外部専門機関との連携を強化する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
コンプライアンス方針の中で、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行
わず、反社会勢力との関わりを一切持たないようすることはもちろんのこと、ステークホルダーに反社会的勢力が係っていないかを常にチェック
し、場合によっては、調査機関による調査や、大阪府警組織犯罪対策本部、財団法人暴力団追放センター等への相談や情報収集を行うことを定
め、この内容を当社ホームページ上で開示しております。
具体的な活動としては、取引前に、弁護士でもある社外取締役と社外監査役との事前協議、取引先各金融機関等との相手先与信情報の共有
に加え、公知情報を基に独自のデータベースを持つ専門機関での個別調査も実施し、事前排除を徹底しております。また万一、反社会的勢力と
の関係が生じた場合の対応支援を仰ぐために、所轄警察ならびに関連団体との関係強化を図り、初期段階で解決する体制構築を、併せて進め
ております。
また、社員に対しては、金融機関からの支援を仰ぎ、専門講師による反社会勢力排除のための実務講習を実施し、全社レベルで反社会的勢力
の排除に向けた活動を整備しております。
該当項目に関する補足説明
防衛策の内容を含めた導入の是非については、重要な経営課題として慎重な検討を進めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社は、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な当会社情報の開示を行えるよう、社内体制の充実に努め、投資家への当会社情報の適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むための諸規定を定めることを目的として、適時開示規程を制定し、これに基づき適時開示体制を構築、運用しております。
1.情報開示担当部署
情報開示担当部署は管理本部とし、その責任者を管理本部長とする。
管理本部長は、株式会社東京証券取引所との間で適時開示に関する連絡を掌るとともに、当会社の適時開示を責任をもって遂行する。
2.開示対象情報の収集、報告
従業員は、管理本部長に対して、担当部署における情報を適時・適切に提供することにより、適時開示を支援する。
義務開示情報に該当する可能性のある情報を知った従業員は、直ちに所属長に報告する。
所属長は前項の報告を受けた場合または自ら開示対象情報に該当する可能性のある情報を知った場合は、直ちに当該情報を管理本部長に報告する。
管理本部長は前項の報告を受けた場合または自ら開示対象情報に該当する可能性のある情報を知った場合は、直ちに代表取締役に当該情報を報告するとともに、当該情報の開示の要否ならびに開示の時期、内容および方法等について判断する。
報告を受けた所属長または管理本部長は、当該情報の報告者に対し、当該情報の取扱いについて、適宜指示を行う。
3.子会社の情報の収集、報告
管理本部長は、当会社の子会社に生じた情報のうち当会社の開示対象情報に該当する可能性のある情報が、当該子会社を所管する当会社の部署に直ちに報告がなされるよう、所管部署と協力して、子会社における適時開示への協力体制を整備するものとする。
4.決定事実に関する情報の開示手続
当社または子会社に係る決定事実に関する情報について、管理本部長が、適時開示規則等に則り、開示が必要な情報と判断した場合には、開示案を作成し、社内の「稟議規程」の定める手続きにより決裁を得て、遅滞なく開示する。
5.発生事実に関する情報の開示手続
当社または子会社に係る発生事実に関する情報について、発生を把握している役職員から管理本部長へ速やかに情報が集約され、開示が必要と判断した場合には、開示案を作成し、社内の「稟議規程」の定める手続きにより決裁を得て、遅滞なく開示する。
また、緊急を要する開示内容については、取締役会の決議を経ず、代表取締役の承認を経て、遅滞なく開示することができる。なお、この場合、管理本部長は取締役会に対し遅滞なく、当該開示内容を報告しなければならない。
6.決算に関する情報の開示手続
当社または子会社に係る年度決算、および四半期決算に係る情報ならびに業績予想および配当予想の修正等に係る情報(連結および単体)については、管理本部長が、適時開示規則等に則り、開示が必要な情報と判断した場合には、開示案を作成し、社内の「稟議規程」の定める手続きにより決裁を得て、遅滞なく開示する。