コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEInstitution for a Global Society Corporation
最終更新日:2025年6月27日
G-Institution for a Global Society株式会社
代表取締役会長CEO 福原 正大
問合せ先:執行役員CFO 財務経理部長 丸山 素子
証券コード:4265
https://i-globalsociety.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主はじめ、取引先、従業員、サービス利用者等のステークホルダーの信頼に応え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。
事業活動の継続と安定的な企業価値向上のためには、経営の健全性と透明性を確保することが必要不可欠であり、経営に対する監督・監査機能の充実を図ることは経営上の最重要課題の一つであると捉えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける5つの基本原則の全てを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
福原 正大565,40012.53
岩永 泰典325,0007.20
株式会社ウィザス290,0006.43
尾田 信夫258,6005.73
株式会社SBI証券248,6965.51
水元 公仁118,4002.62
楽天証券株式会社116,5002.58
株式会社日本カストディ銀行(信託口)90,9002.01
谷家 衛75,0001.66
上田八木短資株式会社70,5001.56
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
幸田 博人他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
幸田 博人幸田博人氏は、過去に当社の取引先であった株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所の代表取締役であります。この取引は幸田氏個人から経営についての助言を受けるためのものであり、今後取引を行う予定もないことから、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。大手金融機関における経営経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しております。
その見識を当社の経営に活かしていただけるとの判断から社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、監査の実効性、監査の品質を高めるため、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に相互に意思疎通、意見交換を行い、三者間で密接に連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
稗田 さやか弁護士
小林 武学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
稗田 さやか―――弁護士であり、法律に関する専門的な知識を有しております。
その見識を当社の経営に活かしていただけるとの判断から社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
小林 武―――学識経験者であり、金融に関する専門的な知識を有しております。
その見識を当社の経営に活かしていただけるとの判断から社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上へのインセンティブを高めることを狙いとして社内取締役、従業員に対してストックオプションを付与しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員その他
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、業績向上へのインセンティブを高めるとともに、企業統治向上への貢献意欲を促進し、優秀な人材を確保することを狙いとして導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、経営状況や財務状況、経済情勢、重要な兼職等を考慮の上、役位・職責に応じて設定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役並びに社外監査役のサポートは、管理部にて行っております。
取締役会の資料は、原則として管理部より事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
また、社外取締役に対しては、管理部より重要会議の議事、結果を報告しております。
社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a)取締役及び取締役会
 当社は取締役会設置会社であり、取締役会は代表取締役会長 福原正大が議長を務め、代表取締役社長 中里忍、取締役 中江史人、社外取締役 幸田博人の4名で構成されています。取締役会は原則として毎月1回開催しており、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。
(b)監査役及び監査役会
当社は監査役会設置会社であります。常勤監査役 加納裕が議長を務め、社外監査役 稗田さやか、社外監査役 小林武の3名で構成されております。監査役会は原則として毎月1回開催しており、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議へ出席しております。また、会計監査人や内部監査担当とも連携を図る体制を整えております。
(c)内部監査担当
 当社における内部監査は、会社規模や効率性等を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、代表取締役会長の命を受けた従業員が内部監査担当として、自己の属する部門を除く当社全体を継続的に監査しております。
 内部監査担当は、当社が定める「内部監査規程」に基づき内部監査を実施し、取締役会に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
 また、内部監査担当と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
(d)会計監査人
 当社は太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役会及び内部監査担当と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、監査役会設置会社を採用しております。
当社の実施する事業や、現在の役員構成から総合的に判断した結果、取締役会の監督機能の一層の強化を図る観点から、現時点においては監査役会設置会社が当社の成長に寄与する組織形態であると認識しております。なお、監査役3名のうち2名を社外監査役として選任しております。社外監査役は、取締役会及び経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており、実効性の高い取締役会を構築しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が議案を検討するための十分な時間を確保できるように早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定今後検討すべき事項として考えております。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページ内に IR ウェブサイトを開設し、当該サイトにて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成等を踏まえ、個人投資家向け説明会の開催を検討いたします。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回(第2四半期、本決算)の決算説明会開催を予定しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の海外投資家の比率等を踏まえて、開催を検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIRサイトにて適時開示情報を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置財務経理部で担当いたします。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定適時開示規程において、ステークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項として考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は株主、投資家、取引先をはじめとするすべてのステークホルダーに信頼を得られるよう、当社の会社情報を適時適切にわかりやすく提供するため、ホームページ、IRサイト、決算説明会等の充実を図ることにより積極的な情報提供を行う方針です。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
a 当社グループの取締役、従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社グループ取締役、従業員が、法令および定款を遵守し、企業倫理を尊重し行動するよう、顧客貢献、法令遵守、その他の社会的使命を果たすための指針を経営理念に掲げ、かつ、その具体的な行動指針として、「コンプライアンス規程」を定め、その運用管理を担当するリスク管理・コンプライアンス委員会を設置する。代表取締役会長を委員長(コンプライアンス全体に関する総括責任者)として、コンプライアンス体制の構築、維持及び整備を行う。
(b) 内部監査室(又は監査担当者。以下、「監査室」という。)が、会社規則、業務規程、マニュアル等各種規程に基づき、内部監査を実施し、監査報告および監査結果に基づく提言・勧告を取締役および監査役に対して速やかに行うことにより業務執行をチェックする。
(c) 常勤監査役及び内部監査担当又は外部弁護士事務所を通報先とする内部通報制度を実施し、コンプライアンス上、疑義のある行為について取締役、従業員が社内外の通報窓口を通じて会社に通報する。

b 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社グループの取締役の職務の執行に関する情報について、管理基準および管理体制を整備し、法令および「文書管理規程」等の社内規程に基づき適切に作成、保存および管理を行う。

c 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当会社グループに物理的、経済的もしくは信用上の損失または不利益を生じさせるすべての可能性に関するリスク管理について、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理を行う体制を整備する。
(b) 危機発生を未然に防ぐため、内部監査担当は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、法令又は定款違反その他の事由に基づき、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに代表取締役および監査役に通報するとともに、各担当取締役と連携しながらリスクを最小限に抑える体制を構築する。

d 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は経営戦略の創出および業務執行の監督および自己の職務を執行する。取締役の業務分掌は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
(b) 取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を監督する。

e 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役より職務を補助するための使用人を置くことを求められた場合は、取締役は監査役との協議のうえ、補助すべき使用人として、監査計画に従い必要な人員を配置する。

f 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人は、取締役および執行役員の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事考課に関しては監査役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査役の同意を得る。

g 当社グループの取締役、従業員が監査役に報告するための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席することができる。
(b) 監査室は、実施した内部監査の結果について、遅滞なく監査役に報告する。
(c) 当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に当該事実を報告する。
(d) 当社グループの取締役、従業員から監査役への報告は、常勤監査役への報告をもって行い、常勤監査役はその他の監査役に当該報告を行う。
(e) 監査役は、必要に応じて当社グループの取締役、従業員に業務に関する報告および指摘事項に対する改善の状況に関する報告を求める。
(f) 監査役への報告や相談を行った者に対して、不利な取扱いを行うことを禁止する。

h 当社グループから成る企業集団における業務の適性を確保するための体制
当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制並びに当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に関して、自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を求め、重要案件については事前協議を行っている。
当社子会社の損失の危機の管理に関する規定やその他の体制に関して、当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が、グループ全体を統括している。
また当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に関して、当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が、グループ全体を統括している。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 当社グループは反社会的勢力や団体とのあらゆる関係を遮断するため、社会的な秩序を維持、尊重し、必要な場合には法的な処置を前提として、毅然とした態度で臨むものとする。
(b) 反社会的勢力や団体を排除するため、法と倫理に基づき行動することを「反社会的勢力対応規程」に定め、全役員及び社員に周知徹底を図るとともに、具体的事案の発生時には、警察等関連機関や顧問弁護士などと緊密に連携し、速やかに対処できる体制を確保するものとする。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――