| 最終更新日:2025年6月25日 |
| フジプレアム株式会社 |
| 代表取締役社長 松本倫長 |
| 問合せ先:IR・広報部 部長 三村 崇裕 TEL:079-266-6161(代表) |
| 証券コード:4237 |
| https://www.fujipream.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化と健全性の確保を両立させ、ステークホルダーへの社会的責任を果たすためには、コーポレート・ガバナンスの強化が最重要課題であると認識しております。
コーポレート・ガバナンスの強化のため、経営の意思決定と執行における透明性及び公正性の確保、コンプライアンスの徹底並びに経営環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営体制の構築とその適切な運営に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
令和3年6月の改訂後のコードに基づいて記載しています。
【補充原則1-2④ 株主総会における権利行使】
当社は、令和4年6月28日開催の定時株主総会より、議決権の電子行使制度を導入し、議決権を適切に行使できる環境の整備を行っております。議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳については、現状における海外投資家比率が10%未満と低いこと等を勘案し、現時点では導入する予定はございません。今後の株主構成の変化等を注視し、引き続き検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、人材の多様化とそれら人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しております。また管理職の登用にあたっては、性別・国籍・採用ルートに関わらずスキル・経験等を総合的に判断し登用することとしておりますが、現状、女性や外国人・中途採用者の構成比率が少ないことから、測定可能な数値目標は設定しておりません。今後、女性・外国人・中途採用者等の多様性の確保を推進するために、測定可能な目標設定に向けて検討してまいります。
なお、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針とその実施状況につきましては、有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則3-1② 情報開示の充実】
当社の株主構成における海外投資家比率は10%未満と低く、現状では英文ウェブサイトに適時開示資料を中心とした英語での情報開示・提供はしておりません。今後、海外投資家が相当数を超える等の状況に応じて対応を検討してまいります。
【補充原則4-1② 取締役会の役割・責務(1)】
ここ数年、当社を取り巻く事業環境はディスプレイ・タッチパネル市場、太陽電池市場とも変化が激しい状況でした。そのため、固定的な中期経営計画に拘ることで変化への対応が遅れるリスクが高いと判断し、計画策定を見送ってきました。今後、市場動向等を勘案のうえ、中期経営計画策定について検討してまいります。
【補充原則4-1③ 取締役会の役割・責務(1)】
当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を重要課題と捉えておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりません。後継者につきましては、人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案したうえで、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。
【補充原則4-3② 取締役会の役割・責務(3)】
当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて適性を検討したうえで、選任を行っております。
【補充原則4-3③ 取締役会の役割・責務(3)】
当社の取締役会は、代表取締役社長の具体的な解任基準は定めておりませんが、法令や定款に違反した場合や、企業価値を著しく損なう恐れを生じさせた場合など、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において十分に審議の上、解任の適否を判断してまいります。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役1名、独立社外監査役2名を選任しております。社外取締役は1名でありますが、独立した立場で各取締役や監査役等と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。適正人数につきましては、今後も検討してまいります。
【補充原則4-8① 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役が1名のため、独立社外者のみを構成員とする会合は実施しておりません。社外取締役は適宜情報収集し、社外の視点から経営に資する発言を行い、その役割・責務を果たしております。
【補充原則4-8② 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役が1名のため、筆頭独立社外取締役を設置しておりませんが、特段の体制をとらずとも関係者との連携は図られております。今後、独立社外取締役を増員した場合は、必要に応じて筆頭独立社外取締役の決定等を検討してまいります。
【補充原則4-8③ 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、支配株主を有しており、独立社外取締役を1名選任しております。社外取締役は1名ではありますが、独立した立場で各取締役や監査役等と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしております。適正人数につきましては、今後も検討してまいります。
また、特別委員会の設置につきましても、支配株主との取引が支配株主と少数株主との利益相反に抵触する懸念等を勘案し、検討してまいります。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名・報酬等にあたっては社外取締役から適切な関与・助言を得たうえで、取締役会にて決議しております。今後につきましては、透明性・公正性を高めるため、独立した指名委員会・報酬委員会を設置するか否かは、取締役会にて重要課題として検討してまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、取締役4名(社外取締役1名を含む。いずれも男性で日本国籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運営しております。取締役会の構成メンバーについては、経営、財務・会計、法律等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮したものとなっております。ジェンダーや国際性の面を含む多様な取締役の選任につきましては、今後の情勢に合わせて検討してまいります。監査役につきましては、財務・会計に関する十分な知見を有する社外監査役を1名選任しております。
【補充原則4-11① 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、経営、財務・会計、法律等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮し、その知識・経験・能力を十分に有する取締役で構成されております。
取締役の選任に関する手続きに関しては、「【原則3-1(ⅳ) 取締役等の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続】」に記載のとおりであります。
なお、いわゆるスキル・マトリックス等の取締役の有するスキル等の組合せの開示については、招集通知に記載しております。また、独立社外取締役の選任については、引き続き検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は毎月の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会規程に定める重要事項について適時・適切に審議・決定されております。また、経営状況についても定期的に報告を受け、適切なリスク管理及び業務執行の監督を行っております。重要な案件については、社外取締役に事前に内容を説明し、取締役会で十分な審議時間を確保して活発な議論が行われております。しかしながら、現状当社では取締役会の実効性の分析・評価方法及び結果の開示については整備されておりませんので、引き続き検討してまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、「【補充原則4-1② 取締役会の役割・責務(1)】」に記載のとおり、現段階において中期経営計画の策定は行っておりませんが、令和7年5月1日の取締役会において「資本コストや株価を意識した経営について」を決議し、公表し、自社の認識する資本コスト(8%)や人的資本投資・研究開発投資方針等を開示いたしました。ただし、事業ポートフォリオの見直しや経営資源の配分に関する具体的施策の開示については、現時点では未対応であり、引き続き重要な課題として検討を進めてまいります。
【補充原則5-2① 経営戦略や経営計画の策定・公表】
事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況につきましては、取締役会での議論のうえ、経営戦略等に含めての公表を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競合取引、取締役と会社間の取引等につきましては、取締役会規程において決議事項として定めております。この場合、取引関係にある取締役はその決議に参加することはできず、また、その取締役は出席取締役の数に参入されないものとしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社における企業年金の積立金の運用は、確定給付企業年金により行われています。積立金の運用は運用機関へ委託し、個別の投資先選定や議決権行使を運用機関へ一任することで、企業年金の受益と会社との間で利益相反が生じないようにしております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念等
企業理念を当社ウェブサイトにて開示しております。(https://www.fujipream.co.jp/company/philosophy/)
また、経営方針、経営戦略等を有価証券報告書にて開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。
(ⅲ)取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ1.機関構成・組織運営等に係る事項取締役報酬関係」「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。
(ⅳ)取締役等の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続
(選任・指名の方針)
法定の人格を備え、人格及び職見ともに優れ、その職務を全うすることができる者であることを前提として、各人の知見・経験・実績も踏まえて適材適所の観点より総合的に検討し、指名することとしております。
(選任・指名の手続き)
取締役の選任・指名につきましては、代表取締役社長が原案を提出し、社外取締役が出席する取締役会により決議いたします。監査役の選任・指名につきましては、監査役会の事前の同意を得たうえで、代表取締役社長の原案をもとに、社外取締役が出席する取締役会により決議いたします。
(解任の方針・手続き)
取締役・監査役として不正若しくは不当な行為があった場合、または取締役・監査役としての適格性がないと認められる場合に、法定の手続きに則り行うものとしております。
(ⅴ)経営陣幹部の個々の選解任・指名理由
当社は、全ての取締役・監査役候補者について、その選解任理由を株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1③ 情報開示の充実】
当社は、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しており、令和4年5月にサステナビリティ基本方針の策定及び重要課題(マテリアリティ)の特定をいたしました。人的資本への投資につきましては、当社の創業の精神である「人」は「財」なり、「財」は「人」作りなり、との思いのもと、人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、従業員がその能力を存分に発揮し輝ける環境整備や、新ビジネスの提供による人材の多様な活躍の推進等を行っております。
なお、当社のサステナビリティについての取組み及び人的資本への投資等につきましては、有価証券報告書にて開示しております。
また、技術の特性上、特許の取得等の知的財産への投資には馴染みませんが、当社は研究開発を企業成長の推進力と位置付けております。複合的な技術を社内で集約し、常に新たな技術への挑戦を続け、新たな主力事業の確立を進めることで、知的財産の拡大及び活用を進めてまいります。
【補充原則4-1① 取締役会の役割・責務(1)】
当社の取締役会は、法令、定款及び取締役会規程にて定められた重要事項を意思決定しております。
また、取締役会としての役割と責任権限は、「組織運営規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」において定めております。
【原則4-9】
当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立性を判断いたします。
また、企業経営に関する豊富な知識と経験に基づく経営判断力を有する者、若しくは、専門分野の知見を有し、公平・中立な立場から自己の経験等を踏まえた助言や指導が行える者を選定するよう努めております。
【補充原則4-11② 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の現任の取締役・監査役の兼任は、合理的な範囲に留まっております。当社では社外取締役1名が他の上場会社の社外取締役を兼任しております。兼任状況については、株主総会招集通知の事業報告、有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
当社では、社内取締役がそれぞれの専門業務分野以外の取締役・監査役のモニタリングを適切に行うため、また、マネジメント業務に必要な経営管理・監督面の知識を身に着けるために、就任時のガイダンスや経営に大きく影響する法制度の改正等に関する社内勉強会等を実施しており、必要に応じて社外研修の受講も奨励しております。また、社外取締役及び社外監査役に対しては、全社の業務執行を把握いただくために月次の全部門による経営会議への出席機会を設けるとともに、同資料を配布して、取締役会に付議される事項以外の経営判断事項に関する情報提供も行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的成長と中長期的企業価値向上のためには、株主及び投資家の皆様のご理解とご支援が必要であり、株主及び投資家の皆様と会社を成長させていくことが重要であると認識しております。
(1)株主との建設的な対話の促進のため、専門のIR・広報部を設置しております。
(2)IR・広報部を軸に、経営企画・総務・経理等の関連部署と日常的に情報交換する等して、株主との建設的な対話の促進に向けて連携を強化しております。
(3)当社ウェブサイトにIR情報のページを設け、決算短信等の適時開示資料を掲載し、適時、適切な開示に努めております。その他、半期毎に株主通信「Pre」の発行等により株主への情報提供に努めており、電話やメールでの問い合わせについても積極的に対応を行っております。また、現在は行っていない決算説明会に関しましては、必要に応じて開催を検討してまいります。
(4)株主との対話で得た意見、懸念事項等につきましては、必要に応じて適切な回答をする等の対応を実施し、重要性に応じて取締役会を含む合理的な範囲内で情報を共有しております。
(5)インサイダー取引規制及び情報開示やインサイダー取引に係る社内規程を遵守しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応ついて、令和7年5月1日開催の取締役会において決議し、適時開示を行うとともに、当社WEBサイトにて開示しております。詳細につきましては、当社ウェブサイト(以下URL)に掲載の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」に掲載しておりますので、ご参照ください。
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」
URL:https://ssl4.eir-parts.net/doc/4237/tdnet/2601399/00.pdf
【大株主の状況】

| フォローウインド株式会社 | 12,092,700 | 42.31 |
| 松本 倫長 | 2,441,400 | 8.54 |
| 松本 庄藏 | 1,854,000 | 6.48 |
| 日亜化学工業株式会社 | 1,425,000 | 4.98 |
| 東レ株式会社 | 1,300,000 | 4.54 |
| ジェイアンドエム株式会社 | 475,500 | 1.66 |
| リンテック株式会社 | 312,000 | 1.09 |
| 津田 鉄也 | 281,000 | 0.98 |
| 藤田 和也 | 258,000 | 0.90 |
| 蔵野 孝行 | 166,000 | 0.58 |
補足説明

上記【大株主の状況】は、令和7年3月31日現在のものです。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 化学 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の親会社であるフォローウインド株式会社との取引につきましては、一般の取引と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、取引の内容及び条件の妥当性を取締役会において審議のうえ、取引の是非を決定しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
親会社であるフォローウインド株式会社は、当社の議決権の42.38%を所有しておりますが、当社は経営上の独自性を十分保っており、事業上の制約、親会社等との取引関係や人的関係、資本関係等の面から受ける経営・事業活動への影響等はないものと認識しております。
また、当社の経営の方針・施策の決定については、当社取締役会等において討議及び決議がなされており、一定の自主性や独立性は確保されているものと考えております。今後につきましても、引き続き独立性を確保してまいります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 木村 裕史 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、監査期中におきましても、監査報告書の内容にかかわらず、会計監査人と適宜監査内容を相互報告しております。
また、内部監査の実施状況及び内容は、必要に応じて監査役会に報告するとともに、監査結果に対する指導方針等について都度協議を行っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 田島 宏一 | ○ | 当社の取引先である東レ株式会社の業務執行者であります。当社と同社のグループ会社との間には取引がありますが、取引金額は僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | 当社の取引先である東レ株式会社で培ってきた経験と見識を、当社監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 竹代 慶吾 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 税理士として培われた専門的な知識・経験を当社監査体制の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬制度の導入
令和3年6月29日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行いました。経営環境の変化やコーポレート・ガバナンス体制強化等の諸般の事情を勘案し、取締役の報酬と当社業績との連動性を高め、業績の更なる向上に資することを目的として導入いたしました。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
該当項目に関する補足説明

令和7年3月期における取締役及び監査役に支払った報酬の内容は以下のとおりであります。
取締役に支払った報酬 88,752千円
監査役に支払った報酬 7,777千円
計 96,529千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、以下の方針を定めております。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬に加え、短期の業績等に連動する業績連動報酬及び企業価値の持続的な向上を目的とした株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
・基本報酬に関する方針
基本報酬は、原則として月例の固定報酬とし、役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じて世間水準、従業員給与とのバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
・業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の「連結営業利益」の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を報酬として毎年、一定の時期に支給する。総報酬に占める業績連動報酬の割合は、業績指標の目標達成した場合、基本報酬70%、業績連動報酬30%に設定する。
・非金銭報酬(株式報酬)に関する方針
株式報酬は、譲渡制限期間30年以内とする譲渡制限付株式とし、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役職位・職責、株価等を踏まえて決定する。
・種類別の報酬割合に関する方針
種類別の報酬割合については、役職位・職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、当社の財務状況を踏まえて決定する。なお、金銭報酬の比率の目安は、業績の目標達成率が100%の場合、「基本報酬」の割合を70%、「業績連動報酬」の割合を30%とする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長 松本倫長に対して、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定する権限を委任する。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役から適切な関与・助言を得るものとし、代表取締役社長は、当該助言等の内容に従って各取締役の報酬額を決定する。
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。 また、令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入いたしました。当該報酬額は上記の報酬限度額とは別枠とし、年額50,000千円以内と決議いただいております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員の職務の補佐及び情報伝達等は、管理部にて行っております。
その他の事項
制度はありますが、現在は対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

■業務執行について
(1)取締役会
激変する経営環境に対応するため、迅速な意思決定を図ることを目的に、原則として月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役は、4名(社外取締役1名)で構成されております。
(2)執行役員会議
執行役員制度の導入を行い、経営体制と業務執行体制を分離し、機動的かつ効率的な事業運営を行うことを目的に、原則として月1回の執行役員会議を開催しております。執行役員は、9名で構成されております。
■監査・監督について
(1)内部監査
代表取締役社長直轄組織として内部監査室を設置しております。
内部監査は、会社の財産の保全及び経営効率の向上を図ることを目的として、業務活動が、法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運営されているか否かを業務・会計両面にわたって監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに適切な指導を行っております。また、代表取締役社長から特命事項について監査を命ぜられた場合には、特定事項、特定部門について随時監査を行っております。
内部監査は、内部監査室長1名及び内部監査スタッフ3名(兼任)で構成されております。
(2)監査役監査
監査役制度を採用しており、監査役は定期的に監査役会を開催する他、取締役会へ常時出席し、意見陳述を行っております。
監査役監査は、会社の健全な発展と経営目標の達成に寄与すべく、独立かつ公正、客観的な立場から、会社の経営活動全般を対象とし、その真実性並びに適法性について、業務・会計両面にわたって監査を実施しております。常勤監査役は、監査計画に基づき常時監査業務に専念し、非常勤監査役は、経営全般に関する客観的かつ公正な監査意見を開陳しており、コンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化を図っております。
監査役は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役2名)で構成されております。また、社外監査役2名は独立役員として指定しております。
監査役の機能強化に関する取組状況については、【監査役関係】及び【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】に記載しております。
(3)会計監査
会計監査の適正さを確保するため、第三者である会計監査人より適正な会計監査を受けております。前連結会計年度において監査業務を執行した監査法人及び公認会計士の状況は次のとおりであります。
1.監査業務を執行した監査法人
あると築地有限責任監査法人
2.監査業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 長井 完文
指定有限責任社員 業務執行社員 松山 元浩
3.監査業務に係る補助者
公認会計士4名であります。
なお、令和7年6月25日開催の第43回定時株主総会において、新たにイースト・サン監査法人が会計監査人に選任されております。
(4)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の再構築とコンプライアンス体制の強化に取組んでおります。
(5)リスク管理委員会
リスク管理委員会を設置し、当社を取巻く各種リスクに対し、その発生の防止対策を講じる等、リスク管理意識の維持・向上を図っております。
■指名、報酬決定について
取締役候補者は、取締役会決議により選任され、監査役候補者は、監査役会の同意を得たうえで取締役会決議により選任されます。
報酬決定については、【取締役報酬関係】に記載しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、弁護士及び税理士を招聘し、コンプライアンスと監査体制の強化を図り、監査役会の経営監視機能により、透明性の確保ができる体制であると考えます。また、社外取締役1名及び社外監査役2名を独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 令和4年6月28日開催の定時株主総会より採用しております。 |
| 株主総会等の円滑化に向けた方策を検討しております。 |
当社ホームページのIR情報には、当社をより理解いただくため、有価証券報告書及び半期報告書、決算情報、決算情報以外の適時開示資料等を掲載し、適時、適切な開示に努めております。その他、半期毎に株主の皆様へ情報誌を発行し、より適時な情報開示を図っております。 (URL https://www.fujipream.co.jp/ir/) | |
| 当社では、IR・広報部を設置しております。IR・広報部は、ホームページを含むIRツールの製作や広報活動を行い、迅速、かつ適切に情報開示を行える体制を構築しております。 | |
| 当社は、クリーン・エコエネルギー分野に注力し、環境保全と事業拡大双方を視野に入れた事業展開を行っております。また、平成18年3月にISO14001を取得いたしました。 |
| ステークホルダーが迅速、かつ正確に経営状況を把握できるための方針を検討しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(基本的な考え方)
当社は、取締役会において、会社法上の内部統制システム及び内部統制基本方針書を制定し、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合し、会社の業務の適正を確保するための体制を整えている。
(整備状況)
(1)当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス委員会・事務局を設置する。
・役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、行動規範・倫理綱領を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
・管理部長を情報管理責任者とし、情報管理体制を強化する。
・取締役に対するコンプライアンス研修を実施する。
・内部監査を実施する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行状況を確認できるような情報の保存・管理体制として、議事録、稟議書、契約書等保存対象書類、保存期間、検索のための分類方法、保存場所等を「情報取扱規程」に定める。
(3)当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理体制を統括する部署をリスク管理委員会とし、「リスク管理マニュアル」に定める。
・従業員に対するリスク管理に関する教育・研修を実施する。
・大規模な事故や災害・不祥事が発生した場合の危機対応マニュアルを整備する。
(4)当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会としての役割と責任権限を明確化する。
・執行役員制度を導入し、経営体制と執行体制を分離することで、機動的かつ効率的な事業運営を行う。
・「組織運営規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」により定める。
(5)当社及び当社グループ会社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・従業員に対するコンプライアンス研修を実施する。入社時には個別教育を実施する。
・内部通報窓口を設置する。
(6)当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループ全体のガバナンス体制構築のため(組織と権限、担当役員と担当部署)の基本方針を策定する。
・子会社のコンプライアンスの周知のための教育や研修を実施する。
・親会社としての子会社管理の基本方針を「子会社管理規程」に定める。
・役員派遣による子会社のガバナンスを強化する。
・子会社の一定の経営上の重要事項に関する事項は、親会社の承認が必要な体制を整備する。
・業務執行状況・財務状況等を定期的に当社の取締役会に報告する。
・親会社の内部監査室による子会社の監査を実施する。
・危機発生時における親会社への連絡体制を整備する。
(7)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びに当該従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役会の職務を補助する事務局(監査役室)を独立して設置する。監査役補助スタッフの配置、員数を整備する。
・監査役補助スタッフの人事評価、懲戒処分等に対して監査役の同意を得る。
・当該従業員は、監査役補助スタッフ業務に関し、監査役の指揮命令下において優先して従事するものとする。
・「監査役会規程」により定める。
(8)取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社及び当社グループ会社の取締役から監査役に報告する体制を構築する。(執行役員会議で決定された重要な事項、内部監査状況、社内不祥事・法令違反、リスク管理に関する重要な事項等)
・従業員から直接監査役に報告する体制を構築する。(内部通報情報、社内処分事例等)
・監査役への報告を行った当社及び当社グループ会社の取締役及び従業員に対して、不利益な取扱いをすることを禁ずる。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役の職務分担を行う。監査役と代表取締役、会計監査人との定期的な情報交換会を開催する。
・「監査役会規程」により定める。
・内部統制システムが有効的に機能しているか検証する。
(11)財務報告の内部統制システムが実効的に行われることを確保するための体制
・業務プロセスの文書化、リスク分析を行い、その対策を明らかにする。
・内部統制が機能するための組織、職務分担を明確にし、社内規程を整備する。
・事業活動にかかわる法令その他の規範の遵守を促進するため、法令遵守体制を整備する。
・計算書類及び計算書類に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保する。
・資産の取得、使用及び処分が正当な手続き及び承認のもとに行われるよう、資産の保全を図る。
・財務を担当する部署に会計・財務に関する十分な専門性を有する者を配置する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(基本的な考え方)
反社会的勢力の排除は企業の社会的責任とともに企業防衛の観点からも必須のことであり、反社会的勢力からの不当要求等には決して応じない。
(整備状況)
(1)「行動規範」に反社会的勢力排除を定め、社内に徹底を図っている。
(2)「リスク管理マニュアル」の中で、反社会的勢力からの不当要求等をリスクと捉え、当該団体等からの不当要求等に対処するようにしている。
(3)反社会的勢力の排除に向け、他企業との情報共有化及び警察との協調関係構築のため、「企業防衛対策協議会」に参加し、地域企業及び県警本部と交流、情報交換を図っている。
(4)反社会的勢力からの不当要求等に対し、総務部が窓口となり、経営トップをはじめ組織全体で事態に対処することとしている。
該当項目に関する補足説明

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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

■リスク管理体制の整備状況
当社の関連事業であるディスプレイデバイス市場は変化が激しく、情報の収集が当社の業績に影響を及ぼす可能性があり、各部門における情報及び事業開拓営業部における業界情報を毎月行われる執行役員会議等において、迅速かつ正確に経営幹部に伝達しております。
また、コンプライアンスに関するリスク管理は、内部監査及び監査役監査による監視活動を強化して対応しております。
■適時開示に係る社内体制の概要
(基本的な考え方)
当社は、投資者の皆様への適時適切な会社情報の開示が、健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識したうえで、開示を行ってまいります。更に、投資者の皆様の視点に立ち、投資判断に影響を与えると判断されるその他の情報についても積極的に開示することにより、透明性の高い企業として信頼を得るように努めてまいります。
(業務執行の整備状況)
(1)決定事実及び発生事実に関する情報
1.重要な決定事実は、原則として月1回開催する定時取締役会において決議・決定する他、必要に応じて開催する臨時取締役会において迅
速に決議・決定を行い、情報取扱責任者に報告されます。重要な発生事実については、当該事実の発生を認識した部署及び子会社から速
やかに情報取扱責任者に報告されます。
2.情報取扱責任者は、集約した各種会社情報について、適時開示規則に従い開示の要否を検討し、代表取締役に報告し承認を得て開示
する情報を決定します。
3.承認後、管理部は開示資料を作成し、監査役によるチェックを受け、開示します。
(2)決算に関する情報
1.経理部は決算月の翌月に決算財務数値を確定させ、その後、管理部は決算短信等の作成を行い、会計監査人及び監査役による監査を受
け、情報取扱責任者に報告します。
2.情報取扱責任者は、決算短信等を決算取締役会へ付議し、承認を得ます。
3.承認後、管理部は開示します。
(モニタリングの整備状況)
適時開示体制の運用の実効性を確保するため、内部監査部門は業務が適法に実施されているかどうか等について監査を行い、監査役へは日常的に開示情報が伝達されるようになっております。