コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENANSIN CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月26日
株式会社 ナンシン
代表取締役社長 諏訪 隆博
問合せ先:03-6892-3016
証券コード:7399
https://www.nansin.co.jp/corporate/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、「人づくり、製品(物)づくりを通して、広く社会に貢献する」という経営理念とし、顧客満足度の向上と企業価値の創造により企業の社会的責任(CSR)を果たすべく、正確な経営情報の把握と迅速な意思決定に努めています。そのために、公正かつ透明な経営を担保するコーポレート・ガバナンスの重要性を十分に認識し、その充実強化を経営の最重要課題のひとつと位置付けています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則3-1】情報開示の充実
(iii)役員報酬の方針と手続き
 当社は、2024年5月の取締役会で役員報酬の決定方針を再定義しました。報酬は「固定報酬」「業績連動報酬」「非金銭報酬(譲渡制限付株式)」
の3区分で構成され、業績と株主価値の向上を目的としています(監査等委員・社外取締役を除く)。
報酬額は、株主総会で定めた限度額内で、取締役会の方針に基づき代表取締役社長が職責や業績等を考慮して決定します。業績連動報酬はK
PIに基づき現金で支給し、非金銭報酬はRS制度を通じて企業価値向上と価値共有を図ります。

(iv)役員の指名/解任の方針と手続き
 経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補者の指名にあたっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査等委員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、取締役会において決定します。

(v)上記の(iv)を踏まえて経営陣幹部及び取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任/指名について
取締役及び監査等委員の各候補者の経歴並びに各役員候補者の選解任理由については、株主総会招集通知(参考書類)において開示します。

【補充原則4-10-1】指名・報酬委員会などの設置
 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項の決定については、事前に監査等委員会が形成した意見を聴取したうえで、独立社外取締役が出席する取締役会で審議を行うことによって、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っています。よって任意の諮問委員会を設置せずとも適切に機能していると考えています。

【補充原則4-11-3】取締役会実効性評価
 取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、その評価方法も含め検討してまいります。

【補充原則4-14-2】役員トレーニングの方針
 当社の各取締役及び各監査等委員は、それぞれ、その人格、能力、知識及び経験等を勘案し選任しており、求められる役割と責務を十分に果たし得ると判断しています。また、各取締役及び各監査等委員は、セミナーの参加や書籍の購入等を通じ、必要な知識の習得を継続的に行っていますが、各取締役及び各監査等委員に対するトレーニングの方針は具体的に定めていません。今後検討してまいります。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
 当社は、十分な説明責任を果たし、経営の透明性を高めることが企業経営の責務であると認識しており、適時適切で公平な情報開示に努め、株主・投資家の皆様との信頼関係を構築してまいります。
 また、株主総会を株主に対する説明責任を果たす場と位置付け、株主総会招集通知等での積極的な情報開示を行うとともに、当日は、株主様からの質問に対する丁寧な説明に努めています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
 当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達などの経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。特に近年においては、代理店を通して販路拡大の戦略に基づいて、業務提携を前提とした投資株式については、当社経営陣が相手先代表者と面接し、経営環境、事業戦略及び資本提携目的の説明を受け、取締役会において定量的保有効果を含めた妥当性と必要性を総合的に判断した上で保有していく方針です。
一方で、保有の意義が薄れたと判断される株式については、当社グループの持続的成長および中長期的な企業価値向上の観点から、縮減・処分を進める方針としており、取締役会において個別の政策保有株式について検証を行っております。こうした方針に沿い、2023年度は2銘柄に対し、必要な対話と検討を経て売却を決議いたしました。
今後も引き続き、保有の合理性についての定期的な見直しを行い、開示と対話を通じて適時適切な対応を図ってまいります。
当社は、政策投資株式に係る議決権行使に当たっては、議案の内容を精査し、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や持続的な成長につながるか、当社の株主利益を毀損するおそれがないかの観点を重視し、個々の議案毎に当該企業と事実上の関係が深い所管部門において検討を行い、賛否を判断しています。

【原則1-7】関連当事者間の取引
 当社が役員との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うにあたっては、取締役会が定める取締役会規則により、必ず取締役会に上程し、決議を受けなければなりません。また当該取引を実施した場合は、法令の定めるところによりその重要な事実を適切に開示します。

【補充原則2-4-1】多様性確保の考え方、測定可能な目標
 当グループはマレーシア・中国に海外子会社を有し、海外顧客も多く、多種多様な能力を持った人材を中途採用中心に採用しております。そういった人材が生き生きと働き、能力を発揮できるように環境を整備しております。

(ⅰ)女性管理職人数
 目標:2028年3月末までに2023年3月末時点より1名増員する(2名)     実績(2024年度):1名(管理職に占める女性労働者の割合4.5%)
(ⅱ)女性役員人数
 目標:2028年3月末までに2023年3月末時点より1名増員する(1名)     実績(2024年度):0名
(ⅲ)男性労働者の育児休業取得率
 目標:2023年3月末から2028年3月末まで50.0%以上を維持する(50.0%) 実績(2024年度):100.0%(50.0%から50.0%向上)
(ⅳ)平均勤続年数
 目標:2028年3月末までに2023年3月末時点より1.13年向上する(12.7年)   実績(2024年度):12.47年(11.57年から0.9年向上)

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は、確定拠出金制度を採用しています。確定拠出金については、将来のリスクの軽減、経済合理性ならびに従業員一人ひとりのライフプランに応じた自由な資産形成を支援するため、個人の運用に任せています。

【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ)会社の経営理念、経営戦略、経営計画
 当社の有価証券報告書に記載しています。

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する考え方と基本方針
 当社の有価証券報告書に記載しています。

【補充原則3-1-3】サステナビリティの取組み/人的資本や知的財産への投資
 当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。

(1)サステナビリティに関する「ガバナンス」及び「リスク管理」

①ガバナンス(基本姿勢並びに体制)
 ナンシングループは、「人造り、製品造り、を通して広く社会に貢献する。」を経営理念に、社会から頼られ、愛される企業となるため、世の中から求められる価値を実現し、笑顔をお届けすることに喜びを感じる「人造り」に全力を尽くします。また、「SUSTAINABLE GROWTH」をスローガンに、笑顔あふれる会社を目指し、全社一丸となって精進し、お客様や様々なパートナーと共に、持続的な成長を目指すことを宣言しております。
 サステナビリティ推進への取り組みは、ナンシングループの重要な経営課題との認識の下、取締役会の諮問機関であるリスク管理委員会で評価し、優先順位を決めて必要な対応をしてまいります。リスク管理委員会での対応事項は取締役会に報告され、確認・精査・議論を行い、必要に応じて意思決定を行っております。

②リスク管理(行動指針)
a.サステナビリティの実行
 ナンシングループでは、ESGの観点から、脱炭素社会の実現に貢献できる製品ラインナップを強化しています。重量物を扱うメーカーの製造現場におけるエネルギー消費量を減らすことで「CO2削減」に貢献します。今後、活動量の把握、排出係数の適用、削減効果の算出などにより具体的 な削減量を算出できるように活動してまいります。
b.教育とコミュニケーション
 本指針を全役員・従業員に周知するとともに、教育を行うことで、サステナビリティヘの認識を高め、社会に貢献できる人材を育成します。また、ステークホルダーヘの情報開示を積極的に行い、説明責任を果たすとともに、コミュニケーションを強化し、サステナビリティでのパートナーシップを推進してまいります。

(2)人的資本に関する「戦略」並びに「指標及び目標」

①戦略
a.人材育成方針
・経営理念:「人造り」をメインに置いた経営理念を明確にし、浸透させることで企業価値の持続的な向上を目指しております。
・人事評価:公平かつ透明性が高く、本人が成長を感じられる人事評価制度により、モチベーションの向上やスキルアップ・成長を促す運用を行っております。
・人事異動:活発な人事異動を行うことで、経験の幅を広げ、リーダーとして必要な多角的な視点と問題解決能力の向上等の成長機会を提供、次世代リーダーの育成を図っております。
・学びの機会の提供:ビジネスに関わる多くの学びのコンテンツやWebセミナーを受講できるシステムを導入し、各種通信教育講座や資格取得の
費用補助制度も設立しています。いつでも・どこでも自己啓発・スキルアップが図れるよう社員をバックアップしています。
b.社内環境整備方針
・社員のエンゲージメントの把握:社員のエンゲージメントレベルを定期的に把握し、組織力の向上やモチベーションの向上を図ってまいります。
・リモートワークヘの対応:ノートPC・スマートフォンで、いつでも・どこでも社内ネットワークにセキュアにアクセスできる環境を整備しております。社内コミュニケーションや社内決裁のクラウドシステムも導入、組織と個人の生産性の向上を図っております。

【補充原則4-1-1】経営陣(執行サイド)への委任の範囲
 当社は「取締役会規程」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、それに基づき「職務権限規程」を定め、役職に応じて執行できる範囲を明確に定めています。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 当社は会社法の定める社外取締役の要求及び東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを独立社外取締役を指名するための基準としています。

【補充原則4-11-1】取締役会の知識・経験等のバランス、多様性
 取締役候補の選任に際しては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性を重視し、取締役会で十分な議論を経た上で決定しています。

【補充原則4-11-2】取締役会・監査等委員の兼任の制限
 当社の取締役及び監査等委員の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じ、毎年開示を行っています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
齋藤邦彦902,00013.53
INTERACTIVE BROKERS LLC
(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)
569,5008.54
光通信株式会社506,6007.60
株式会社UH Partners2483,7007.26
田中園枝401,5006.02
株式会社商工組合中央金庫225,0003.38
株式会社エスアイエル163,1002.45
有限会社フジシゲ159,0002.39
天井全兄122,0001.83
伊藤衣代108,0001.62
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種輸送用機器
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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谷 眞人弁護士
千倉 成示他の会社の出身者
曽我 昌子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
谷 眞人日比谷見附法律事務所 谷 眞人氏は、弁護士であり、法務的観点から監査体制の強化の機能を担っていただくため。また、主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高いと認識しております。
千倉 成示(株)千倉書房代表取締役社長 千倉成示氏は、企業経営における豊かな経験と幅広い知見を有しており、企業経営を統括する十分な見識を有しております。また、主要な取引先の出身者等ではないことから、独立性が高いと認識しております。
曽我 昌子 (株)kokoromachi設立代表取締役 曽我昌子氏は、営業・マーケティングから品質保証に至るまで、マネジメントを含む幅広い経験を有しており、ダイバーシティ経営のレベルァップに向けた十分な見識を有しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 非常勤監査等委員3名の監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と連携し、適正な監査に努めています。これらによる業務執行の適正性の確保、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化の要請等を総合的に判断し、上記体制を採用しています。
 当社は、監査等委員3名を社外取締役として指名し、監視機能の客観性および中立性を確保しています。
 各監査等委員は、法令、財務、会計、企業統治、営業・マーケティング、品質保証に関して、専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識を活かして、適法性の監査にあたり、また社外監査等委員は、外部者の立場から経営全般について大局的な観点で、助言を行っています。
 当社は、監査等委員が監査等委員監査をより実効的に行えるよう、必要に応じて監査等委員スタッフを置くこととし、当該使用人は、取締役からの指揮系統から分離独立しています。
 各監査等委員は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加えて、取締役および重要な使用人と適宜意見交換を行うなど、監視機能の強化に努めています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員は、会計監査人と決算手続きについて打ち合わせを行う一方、会計監査人の指摘事項及び要改善事項に係る「決算講評」や、年2回の「実地棚卸し」に立ち会うなど、会計監査の実施状況の把握に努めています。
 監査等委員は、内部監査室が行う法令・定款及び内部規程等の遵守及び業務遂行の適正性に係る内部監査に関して実施結果報告を受けると共に、指摘事項について改善状況のフォローに努めています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の方針については、有価証券報告書にその概要を記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
令和7年3月期取締役の報酬等の額
取締役(監査等委員を除く)      5名支給総額 102,000千円
監査等委員(社外監査等委員を除く) 1名支給総額 12,000千円
社外役員               2名支給総額   9,600千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は2024年5月10日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定しております。その内容は以下の通りであります。

1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、当社及び当社グループの業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材を確保・維持することが可能な、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系とすることを基本方針とする。
 具体的には、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等により構成する。ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役には業績連動報酬及び非金銭報酬等は支給しない。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、毎月均等に支給する。基本報酬は経営及び業務執行を担う職責に対し、その対価として支給することとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等の額又は数の算定方法及び業績指標の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬等は、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、会社の業績及び会社の財政状況等を総合的に勘案して算出された額を賞与として毎年1回、一定の時期に支給することができる。
4. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 非金銭報酬等は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとする譲渡制限付株式(RS)の付与とする。各取締役に付与する株式の具体的な個数、支給時期及び配分については、非金銭報酬等の上記目的に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職責を考慮して取締役会において決定するものとする。
5. 固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合は、概ね、以下の通りとする。
 固定報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=3:1:1
6. 取締役の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会で定めた決定方針に基づき、株主総会で決議された範囲内において、取締役会から委任された代表取締役社長により決定します。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額並びに譲渡制限付株式報酬の数であり、これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、業績を考慮しつつ各取締役の担当業務の評価を行うことは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。

 役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額4億円以内(賞与相当額を含む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額1億5千万円以内(賞与相当額を含む。定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)とするものです。
 また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての報酬等の限度額は、年額80,000千円以内、総数6万株以内と決議されています。

 監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外監査等委員に対しては、取締役社長より取締役会開催の日程及び議題について毎月通知する一方、監査等委員会委員長より事前説明を行うと共に、不参加の場合には、取締役会議事録及び関連資料を配付しています。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
齋藤彰則特別顧問会社の課題解決へ向けた戦略策定等に対する助言提供。原則週4回出勤とします。2019/6/27―――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)現状体制の概要
 当社は監査等委員会を設置しており、これにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるとともに、会社業務に精通した業務執行取締役による実態に即したスピーディーな経営を図っています。取締役は、監査等委員である取締役を除く取締役5名と、監査等委員である取締役3名で、いずれも社外監査等委員です。
(2)取締役会
 取締役会は、原則毎月1回開催し、経営方針などの最重要事項や各業務執行の意思決定を行っています。
(3)監査等委員会
 監査等委員会は、非常勤監査等委員3名(非常勤監査等委員はいずれも社外取締役)で構成されており、原則毎月1回定期的に開催し、監査方針の決定、監査状況の報告、監査事項の改善などを行っています。
(4)監査等委員の機能強化に向けた取り組み
 内部監査及び監査等委員会監査の体制としては、内部監査室(常勤2名)が定期的に内部監査を実施し、法令・定款及び社内規程の遵守状況や業務の適正性をモニタリングしています。
 また、監査等委員は必要に応じて重要会議への参加や関係部署からの報告聴取を行い、会計監査人および内部監査室との定期的な意見交換を通じて、情報収集と連携を図り、実効性のある監査を推進しています。
(5)公認会計士の状況
 会計監査は、会計監査法人である東陽監査法人の監査を受けています。令和7年3月期において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定社員・業務執行社員2名であり、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他2名であります。

3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 非常勤監査等委員3名の監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と連携し、適正な監査に努めています。これらによる業務執行の適正性の確保、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化の要請等を総合的に判断し、上記体制を採用しています。
 当社は、監査等委員3名を社外取締役として指名し、監視機能の客観性および中立性を確保しています。
 各監査等委員は、法令、財務、会計、企業統治、営業・マーケティング、品質保証に関して、専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識を活かして、適法性の監査にあたり、また社外監査等委員は、外部者の立場から経営全般について大局的な観点で、助言を行っています。
 当社は、監査等委員が監査等委員監査をより実効的に行えるよう、必要に応じて監査等委員スタッフを置くこととし、当該使用人は、取締役からの指揮系統から分離独立しています。
 各監査等委員は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加えて、取締役および重要な使用人と適宜意見交換を行うなど、監視機能の強化に努めています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使の制度(パソコン及びスマートフォン対応)を導入いたしました。
その他〈株主総会資料の電子提供制度の導入〉
「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行日(2022年9月1日)を効力発生日として、株主総会資料の電子提供制度を導入することとしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算資料、人事異動及びIRカレンダーの掲載等
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーに理解を深めていただくため、企業活動における会社情報の適時・適切な開示に取り組んでいく方針です。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方は以下のとおりです。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
 当社及びその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保するための体制

 (1)当社グループの取締役及び使用人は、経営理念・行動規範並びにコンプライアンス規程等に基づき、適正な職務執行に努めなければならない。
 (2)当社の監査等委員は、監査等委員会規程等に基づく独立した立場から、内部統制システムの構築や運用状況を含め、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
 (3)当社の内部監査室は、監査等委員や国内外の会計監査人と連携しながら、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
 (4)当社は、法令違反その他コンプライアンスに係る問題を早期に発見し是正するため、対象範囲をグループ全体とする内部通報制度を設ける。社員等は、かかる問題を発見した時は、監査等委員会委員長又は顧問弁護士等に通報しなければならない。会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
 (5)当社は、反社会的勢力排除に向けた基本方針を定め、反社会的勢力との関係遮断や不当要求拒絶のための体制を整備する。
 (6)当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性を確保するため、内部統制委員会の承認の下、内部統制システムが有効に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を講じる。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 (1)取締役の職務の執行に係る情報は、法令や文書管理規程等に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に記録・保存・管理を行う。取締役及び監査等委員は、適宜、これらの情報を閲覧・複写できる。
 (2)情報の保存及び管理については、別途、情報セキュリティに係るガイドラインや個人情報取扱規程・インサイダー取引防止規程等を定め、情報管理の徹底を図る。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 (1)当社は、企業活動に係る様々なリスクに対処するため、平時においては、内部監査室がリスクの指摘や軽減に取組み、有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部が有事対応マニュアルに従い対応する。
 (2)当社は、グループ各社の相互連携の下、当社グループ全体のリスク管理を行う。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 (1)当社は、取締役会を当社グループの経営戦略や業務執行等に係る最高意思決定機関と位置付け、取締役会規程に基づき原則毎月開催するとともに、業務の執行状況を監督する。必要に応じて適宜、臨時取締役会や各種委員会等を開催する。
 (2)当社グループは、年度予算と将来の経営環境を踏まえた中期経営計画を立案し、その達成に向けた具体案を実行する。当社は、当社グループ全体の目標を管理し、業務執行を監督する。グループ各社は、相互連携の下、それぞれの業務の効率性と有効性を追求する。
 (3)当社グループは、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等を定め、責任の所在を明確にし、公正で効率的な執行手続を確保する。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

 (1)当社は、関係会社管理規程を定め、子会社の承認事項や報告事項等を規定する。これに基づき、子会社は、業務執行状況の定期的報告や重要事項に係る事前協議・決裁申請を行う。
 (2)当社は、子会社担当取締役・監査等委員会委員長及び内部監査室が中心となって、国内外の会計監査人と連携しながら、定期的に子会社の業務執行を監査する。また、子会社の取締役等は、当社で開催する各種会議に出席し、経営課題の報告を通して方針の徹底を図る。

6.監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 (1)当社は、監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査補助業務を行う使用人を置く。その人事等については、取締役と監査等委員が協議して決定する。
 (2)上記の使用人は、当該業務を優先し、取締役等上長からの指揮・命令系統から分離独立する。

7.取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制、子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員に報告するための体制、上記報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

 (1)当社グループの取締役及び使用人等は、業務の執行状況について適宜、また、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は直ちに、監査等委員に報告する。監査等委員は、取締役又は使用人等に対して、必要に応じ説明を求めることができる。
 (2)当社グループは、上記報告に関して、グループの取締役及び使用人等に対し当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底する。

8.監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査等委員の職務の執行について生じる費用に関して、速やかに支払処理を行う。

9.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1)監査等委員は、取締役会など重要な会議に出席するとともに、適宜、業務執行に関する文書等情報を閲覧・複写できる。また、監査等委員は、必要に応じて、外部専門家(弁護士・公認会計士等)を活用し助言を受けることができる。
 (2) 監査等委員は、代表取締役・内部監査室及び国内外の会計監査人と定期的に面談し、意思疎通と相互連携を図るため、意見交換を行う。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で臨み、またそれらからの不当な要求には一切応じません。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
 当社は、「法令等遵守(コンプライアンス)規定」で、役員及び社員等が法令等の遵守に基づき社会的責任を果たすことを定め、具体的には行動規範の自主行動基準に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関係を持たず、またそれらからの不当な要求には応じません」と明記して公表しています。反社会的勢力からの接触があれば、総務部が対応し、必要に応じて、顧問弁護士や警察等の専門家に相 談し、適切な措置を講じることにしています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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