| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 株式会社オーシャンシステム |
| 代表取締役社長 樋口 勝人 |
| 問合せ先:管理本部 0256-33-3987 |
| 証券コード:3096 |
| https://www.ocean-system.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化を図るために、経営の透明性と健全性を維持しつつ、迅速な意思決定と機動的な組織運営を実現することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と考えております。これらを実践するためには、下部組織へ権限委譲を進めていくことにより、経営責任を明確にする組織体制作りと、経営の効率性を一層向上させることにより、企業としての社会的責任を果たしたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】
当社は、令和2年6月開催の定時株式総会から、インターネットによる議決権行使が可能な環境は整備しましたが、電子行使プラットフォームの採用は行っておりません。また、株主総会招集通知の英訳につきましても、海外投資家の比率が1.3%(令和7年3月31日現在)と低いことを勘案し、現時点では作成しておりません。なお、今後、海外投資家の比率が15%以上となった場合は、株主総会招集通知の英訳や電子行使プラットフォームの採用を進めるための検討を行ってまいります。
【補充原則4-2① 経営陣の報酬制度の設計】
当社の取締役の報酬は、全社的な持続的成長の実現に向けた対価であると位置付け、役職に応じた月額固定報酬である基本報酬及び前年度の連結経常利益額を指標とした業績連動報酬で構成しております。また、業務執行から独立した立場である社外取締役につきましては、基本報酬のみを支給しておりますが、今後につきましては、取締役会の任意諮問委員会である報酬委員会の設置と中長期的な業績連動報酬の導入を前提に、客観性・透明性ある手続きに従い、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬制度の設計及び導入について検討してまいります。
【補充原則4-8① 独立社外者のみを構成員とする会合】
独立社外取締役につきましては、取締役会のほか経営会議に参加し、また、監査役会にはオブザーバーとして参加するなど独立役員同士で認識の共有が図れており、独立社外者のみを構成員とする会合の開催は行っておりません。
【補充原則4-8② 筆頭独立社外取締役】
当社は、筆頭独立社外取締役は選出しておりませんが、独立社外取締役は現在2名であり、経営陣との連絡及び調整は管理本部担当取締役、監査役会との連携は常勤監査役を窓口として体制を整備しており、認識の共有を図っております。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会等の設置】
当社は、独立社外取締役が取締役会構成員の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役は外的及び専門的な視点から、各取締役、監査役及び経営陣等と頻繁に意見交換並びに助言を行っており、独立社外取締役としての責務を十分に果たしているものと認識しております。
なお、指名または報酬など、特に重要な事項につきましては、必要に応じて独立社外取締役から関与・助言を得ておりますが、今後、中長期的には取締役会の任意諮問委員会である指名委員会及び報酬委員会の設置も視野に入れ、取締役会機能の独立性及び客観性の更なる強化を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
1.株式の政策保有に関する基本方針
当社は、業務提携など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築するとともに、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有することとしております。
また、取締役会において、毎月個別の銘柄についての報告を行い、異常値の検証を行うとともに、必要に応じて担当する取締役からの報告を受けることとしております。これら個別の銘柄につきましては、年度末を基準日として、政策保有の意義と保有の適否に関しての検証を行っております。なお、政策保有の意義が薄れたと思慮される株式につきましては、可能な限り速やかに処分することとしております。
2.政策保有株式に係る議決権行使の基準
当社が保有する株式の議決権行使につきましては、投資先企業の経営方針を十分に尊重したうえで、当該企業及び当社の企業価値向上に資するものか否かを総合的に勘案して賛否を判断し、議決権を行使することとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、法令及び取締役会規程に基づき、役員及びその近親者並びに当社グループ会社の役職員と取引を行う場合、当該取引について取締役会の事前承認を要することとしております。また、取締役会の承認を受けた取引が実行された際には、その内容について取締役会への報告を要することとしております。
また、主要株主等との取引の場合は、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引が、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、あらかじめ取締役会において付議し、その承認を得るものとしております。
【補充原則2-4① 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、年齢、性別、国籍及び障害などの属性によることなく、中途採用者を積極的に採用することとし、優秀な人材の確保に努めております。
また、中核人材の登用につきましては、人材の多様性の確保が重要であるとの認識のもと、全ての従業員に対する平等な評価を行うとともに、公平な登用の機会を設けております。
現在、管理職における女性比率は3.7%、同中途採用者の比率が100.0%となっております。今後は、ダイバーシティを進める観点から、令和7年度末までに総合職の女性比率30%以上を目指してまいります。また、管理職における外国人比率は3.7%となっております。当社は国内のみに事業展開を行っており、顧客層を勘案しても、現時点で、管理職における外国人の雇用比率に関して具体的な目標数値を定める必要性はないと考えております。
なお、令和3年度から人材開発室を新設し、「新卒者研修」「フォローアップ研修」など教育の場を設け、社内諸制度の理解と早期戦力化、及び同期の意識醸成に寄与しております。また、今後は、「中途入社社員研修」「正社員登用者研修」を拡充し、「経営理念」及び「会社ビジョン」の浸透に努めてまいります。このように、採用活動の強化と教育環境の整備及び新たな人事評価の構築にも取り組み、多角的な人材育成と職場環境の整備に努めてまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度を採用しております。企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加え、財務状態にも影響を与えることの重要性を認識のうえ、管理本部人事総務課が運用委託機関から定期的な運用状況等の報告を受け、必要に応じて管理本部経理課と報告内容の検証及び分析等モニタリングを行っており、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理できるよう努めております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「より良いものをより安く」を企業理念とし、社業を通じ、お客様に満足と豊かさを提供することにより、社会貢献に取り組むことを
経営理念に掲げ、高い商品力でお客様から圧倒的な支持が得られるよう努力を重ね、商品調達コストの削減により生じた利益をお客様に
還元することを目指しております。
<経営戦略>
各事業間の連携を深化させ、相乗効果を発揮させるとともに、各事業の将来性並びに収益性を検証し、新しい価値の創出及びグループ
全体における経営の効率化を進めてまいります。また、スーパーマーケット事業、業務スーパー事業及び弁当給食事業の分野を積極的に
展開し、事業規模の拡大を推し進めるとともに、スーパーマーケット事業及び業務スーパー事業につきましては、直営店とサブFC店との
相乗効果を図りながら出店エリアの拡大とシェアアップを目指してまいります。なお、食材宅配事業につきましては、日用品販売を取り入れる
ことにより、お客様のニーズに応じた柔軟な対応に努めてまいります。
<中期経営計画>
当社グループは、「IDEA&INNOVATION」を中期経営計画のテーマに掲げるとともに、令和9年3月期を最終年度とする3か年の中期
経営計画を策定し、その計画実現のため、柔軟な発想と企画力により既成概念を変革するほどの独自のサービス及びシステムの構築、
並びにリアルとネットを融合したイノベーティブな仕組みを提案し、夢と笑顔が生まれる新たな価値創造を目指してまいります。
●目標とする数値目標(令和9年3月期定量目標)
(1)連結売上高 1,000億円
(2)連結経常利益率 2.5%以上
(3)連結自己資本利益率(ROE) 15%程度
(4)株価純資産倍率(PBR) 1倍以上
(ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、企業価値を高めるため、経営の透明性と健全性を維持しつつ、迅速な意思決定並びに機動的な組織運営を実現することをコーポ
レートガバナンスの基本的な考え方としております。当社のコーポレートガバナンスの基本方針につきましては、本報告書「Ⅰ.1.基本的な
考え方」にて開示しております。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の業績内容、個々の業績及び企業価値向上への寄与率
並びに他社水準等を総合的に勘案して年間報酬額を決定しております。具体的には、基本報酬(固定報酬)及び業績連動報酬により構成
します。ただし、非常勤取締役及び社外取締役につきましては職責を考慮し、業績連動報酬は支給しないものとしております。
なお、取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続きにつきましては、株主総会招集通知及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書
並びに有価証券報告書にて開示しております。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
候補者の指名を行うに当たっての方針及び手続きにつきましては、当社の持続的成長及び企業価値の向上を図るうえで重要な戦略的意思
決定であるという認識のもと、客観性、適時性及び透明性ある選解任を実現する目的で、「役員選任基準」を定めております。その基準を
踏まえ、総合的に評価したうえで候補者を選定し、取締役会での審議を経て、株主総会に選任議案を諮るものとしております。また、当社の
取締役あるいは監査役として求められる能力、資質、経験及び価値観に疑義が認められるなど、各選任基準を満たさなくなった場合には、
取締役会に先立ち、社外取締役に対して解任理由等の説明を行うとともに、適切な助言を得たうえで、法令の定めるところにより株主総会に
解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。
(ⅴ) 取締役及び監査役候補者の指名を行う場合における個々の選任理由につきましては、株主総会招集通知の参考書類において開示して
おります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
当社は、中期経営計画においてテーマ「IDEA&INNOVATIONで、新たな価値をつくる」を実現するために取り組むべき基本方針を策定しております。基本方針に基づき、事業活動や組織づくりに取り組むことで、当社グループの持続的な成長及び社会の課題解決に貢献し、ひいては持続可能な社会の構築に寄与するものと考えております。具体的な取り組み事項として、事業活動につきましては、照明設備のLED化やバイオマス製品の採用など、各資源の効率的な活用と資源のリサイクル活動に積極的に取り組んでおります。また、生産管理の徹底による安全で安心な「食」の提供、並びにフードバンクの活用によるフードロスの問題に取り組んでおります。組織づくりにつきましては、女性及び外国人の登用による安定した就業の機会と平等かつ公平で健康的な働きがいのある職場の提供に取り組んでおります。
人的資本への投資につきましては、次世代に向けて若年層の採用に力を入れるとともに、令和3年度から人材開発室を新設し、従業員の働きやすい環境整備にも取り組んでおります。
知的財産への投資につきましては、企業向け宅配弁当や夕食材料から日用品まで注文可能な宅配サービスの提供を行うなどの当社独自のスマートフォン用アプリ「OM Channel」及び電子決済サービスを開発しており、サービスの改善や維持のためにはソフトウェア開発への継続的な投資が必要であると考えております。毎年必要な額の投資を行い、中長期的な競争力及び付加価値の向上を図っております。
なお、今後も経営理念と経営課題との整合性を図りつつ、具体的かつ分かりやすい情報開示に努めてまいります。
【補充原則4-1① 取締役会の役割・責務(1)】
当社取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」及び「職務権限規程」において、取締役会において決議すべき事項を明確に定めるとともに、機動的な意思決定及び業務執行を行うため、一定の金額基準を設けて経営陣に決定を委任しております。
また、当社では、経営に関する意思決定と業務執行の役割を明確化することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の任期は1年で、取締役会の決議により選任しております。取締役は当社を中心とした企業集団全体に関する経営判断、業務執行の監督及び取締役会における意思決定について責任を負い、執行役員は取締役会の決議に基づき執行する業務について責任を負います。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役候補者の選任に当たっては、会社法、東京証券取引所が定める基準及び、当社が定める選任基準を満たし、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、かつ、取締役会において、建設的な意見を述べることができる者を候補者として選定しております。
【補充原則4-11① 取締役会の構成に関する考え方】
当社は、取締役会の規模及び構成に関する基本方針を定め、かつ、各取締役が有するスキル及び専門性を一覧化したマトリックスを作成するとともに、会社の組織体制に応じた人数及び専門分野の組合せを考慮し、取締役候補者を選定しております。また、社外取締役につきましては、知識、経験及び能力のバランスに配慮し、事業分野及び会社業務並びにリスク管理等に精通した者を選任しております。
なお、取締役会の定数は、定款において15名までと定めておりますが、現状の組織形態に鑑み、現在は、独立社外取締役2名を含む9名で構成しております。
【補充原則4-11② 独立社外役員の兼任】
当社は、取締役及び監査役の責務が十分に果たされるよう、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に兼任状況の確認を行っております。他社における兼任状況につきましては、株主総会招集通知並びに有価証券報告書を通じ、毎年開示を行っております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、取締役会全体における実効性の評価について、毎年1回、取締役及び監査役に対して無記名のアンケートを実施し、取締役会において、アンケート結果の分析・評価を行うとともに、課題の共有並びに今後の対応策等に関する建設的な議論を行っております。
このアンケート結果につきましては、令和7年6月13日開催の取締役会で報告・議論され、取締役会の運営全般については概ね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていることを確認いたしました。
一方、取締役会機能の向上や次世代役員・次世代幹部の育成計画、その他相互監督機能の向上といった項目については更なる改善が必要であるとの指摘がありました。
今後、十分な検討を行ったうえで、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役及び監査役が、それぞれ期待される役割及び責務を全うでき得る者を選任するとともに、必要とされる資質及び知識を踏まえ、各目的に応じ外部セミナーや研修等を計画するほか、個別に必要となるトレーニング機会を提供または斡旋し、その費用の支援を行うことにより、取締役会全体の実効性を高めることを基本方針としております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、IR担当取締役を選任し、次の取り組みを行うことを基本方針としております。
1.株主との対話全般につきましては、経営管理部門の役員を責任者として決算説明会等、様々な取り組みを通じて内容並びに機会の充実を
図る。
2.対話を支援するIR担当部署は、IRを行う内容に応じて、その詳細な情報を有する各関連部門と事前に十分な情報交換を実施する等の
連携を図り、株主との対話の充実に向けて積極的なIR活動に取り組む。
3.当社の事業及びその戦略等の情報提供につきましては、決算説明会のほか、必要に応じて工場見学会等を開催することにより、積極的に
推進する。
4.IR活動によって得られた株主等からの意見や要望等につきましては、経営管理部門の役員または実際に対話に応じた役員が取締役会に
報告し、情報共有を図る。
5.インサイダー情報につきましては、社内の「内部者取引管理規程」に基づき、情報管理の徹底を図る。
6.株主や投資家との対話に際して、一部の特定者に重要情報を選択的に開示することがないよう、フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守
し、重要情報の管理を徹底する。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社の株主資本コストは約3%との認識のもと、株主資本コストを上回る利益を上げることを意識した経営を実践してまいります。
なお、ROEの改善のため収益性の向上を目指し、最適な経営資源の配分や負債の圧縮に取り組んでおります。
また、資本コストやROE、株価水準やPBRにつきまして、2025年3月期決算説明会において現状分析・評価を実施しております。
詳細につきましては、当社ウェブサイト内の「2025年3月期決算説明会資料」をご覧ください。
《 決算説明会資料 URL 》 https://www.ocean-system.com/invest/presen/
【大株主の状況】

| 株式会社ひぐち | 2,711,000 | 28.80 |
| 樋口 勤 | 723,000 | 7.68 |
| オーシャンシステム従業員持株会 | 183,700 | 1.95 |
| 樋口 智明 | 181,800 | 1.93 |
| 株式会社第四北越銀行 | 160,500 | 1.70 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 142,600 | 1.51 |
| 堀口 美花 | 134,200 | 1.43 |
| 樋口 小百合 | 130,000 | 1.38 |
| 株式会社HKY | 51,900 | 0.55 |
| 新潟酒販株式会社 | 50,000 | 0.53 |
補足説明

上記「大株主の状況」につきましては、令和7年3月31日現在での情報を記載しております。
当社は、当社所有の自己株式1,419,327株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 齋藤 吉弘 | ○ | ――― | 社会保険労務士として専門的な知識・経験等を有しており、専門家としての客観的な立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 平 哲也 | ○ | 社外取締役の平哲也氏は、平哲也法律事務所の代表弁護士であり、当社は同氏と顧問契約を締結しております。なお、当該金額は双方において僅少であります。 | 会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として専門的な知識・経験等を有しており、専門家としての客観的な立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人と連携して会計監査を行い、公正な経営を実現するため、適正な会計処理や内部統制についての助言を受け、コーポレート・ガバナンスの確立に努めております。また、内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室が計画に沿って内部監査を実施し、各部門の業務の遂行状況を確認し、問題点の指摘及び改善への助言を行っております。なお、内部監査室は監査役会及び取締役会に監査結果の報告を行うとともに、会計監査人とも情報を共有することにより相互連携を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 捧 俊雄 | ○ | ――― | 公認会計士として専門的な知識・経験等を有し ており、専門家としての客観的な立場から当社 の経営に対する適切な監督を行っていただけ るものと判断し、社外監査役に選任しておりま す。一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 逸見 和宏 | ○ | ――― | 公認会計士として専門的な知識・経験等を有し ており、専門家としての客観的な立場から当社 の経営に対する適切な監督を行っていただけ るものと判断し、社外監査役に選任しておりま す。一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
今後は取締役が株価を通じたメリットやリスクを株主と共有し、業績向上と株価上昇への意欲を高めることを意識し、慎重に検討して参る所存であります。
該当項目に関する補足説明

直近事業年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)における取締役に支払った報酬等の総額は、166,150千円(内、社外取締役4,800千円)です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の業績内容、個々の業績や企業価値向上への貢献度、
他社水準等を総合的に勘案して年間報酬額を決定します。
具体的には、基本報酬(固定報酬)及び業績連動報酬により構成します。ただし、非常勤取締役及び社外取締役につきましては職責を
考慮し、業績連動報酬は支給しないものとします。
2.基本報酬の個人別の額の決定に関する方針
基本報酬は金銭報酬とし、取締役ごとに職位を勘案して決定します。
3.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は金銭報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために経常利益を反映するものとします。
具体的には、各事業年度のグループ連結経常利益に応じて社内で定めた基準により算出した額で決定します。
4.個人別の基本報酬と業績連動報酬の割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同規模企業の水準を参考にして決定します。
なお、当面は基本報酬(固定報酬):業績連動報酬=2:1を目安とします。
5.個人別の年間報酬額の決定に関する方針
個人別の年間報酬額は、個々の前年度の業績や企業価値向上への貢献度を代表取締役が評価し、社外取締役の助言を受けたうえで
報酬案を作成し、取締役会で決定します。
なお、退職慰労金につきましては、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定した金額、支給方法等を取締役会で
決定します。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
毎月開催される取締役会において、月次決算の状況をはじめ社内外の環境等の情報についての報告を実施しております。また、経営に対する助言を得るとともに、活発な意見交換も実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
当社の取締役会は9名の取締役で構成されており、うち2名は社外取締役であります。監査役出席の下、法令又は定款に定めるもののほか、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。当社では定時取締役会を月1回開催し、月次業務報告、その他の業務上の報告を行い、情報の共有化を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、迅速かつ適切な意思決定に努めております。また、取締役の経営責任をより明確化するため、平成20年6月27日開催の株主総会決議により、取締役の任期を2年から1年に変更しております。
(監査役会)
当社の監査役会は3名の監査役で構成されており、うち2名は社外監査役であります。監査役会規程に基づき、法令・定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。監査役は取締役会に出席し、さらに常勤監査役については取締役会以外の重要会議にも出席し、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。
(経営会議)
当社は、代表取締役を補佐する機関として経営会議を設けております。経営会議は月1回開催しており、代表取締役、取締役(非常勤、社外取締役を除く)、監査役(非常勤、社外監査役を除く)及び事業部長、室長ならびに部長の職位を有する者を構成メンバーとして、取締役会付議事項及びその他の重要事項について審議し、経営の意思決定の迅速化を図っております。
(内部監査室)
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は翌期の内部監査計画を事業年度末までに作成し、その計画に基づき、子会社を含む全ての部門及び店舗を対象に、業務が社内規程及びマニュアルに従って行われているか、効率的な業務運営が行われているか、法令等が遵守されているかなどについて監査を行い、監査内容、監査結果及び問題点の改善状況を都度社長及び取締役会ならびに常勤監査役に対して報告しており、適宜監査役会にも情報共有できる体制としております。
(コンプライアンス委員会)
当社は、コンプライアンス重視の経営の推進、強化を目的として、コンプライアンス委員会を設置しております。代表取締役社長を委員長とし、法令遵守はもとより、社内規程あるいは社会の構成員として求められる価値観・倫理観に従った誠実、公正かつ適切な経営を実現するため、社内外の問題について検討、諮問を行っております。
また、コンプライアンス委員会委員長の下に従業員からの法令違反等に関する通報を適切に処理するための通報窓口(ホットライン)を設置することにより、コンプライアンス経営への取り組みの強化、社内の自浄作用の向上を図っております。
(会計監査人)
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
(責任限定契約)
当社と社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役設置会社で、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレートガバナンス体制を採用しており、取締役による的確な意思決定
と業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能とすることを目的としております。さらに、適正な監督及び監視を強化するため、社外取締役
及び社外監査役を選任しております。また、監査役会と内部監査室との連携により、監査体制を一層強化・充実させております。したがいまして、現在の体制は、当社のコーポレートガバナンスの実効性をあげる上で、最も合理的な体制であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第47回定時株主総会の招集通知は、法定よりも1日早く発送としました。 |
| 第47回定時株主総会の開催日は、令和7年6月26日としました。 |
| インターネットによる議決権行使を実施しております。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページに公表しております。
【ディスクロージャーポリシー】 https://www.ocean-system.com/invest/disk.html | |
| 令和7年3月期決算説明会を、令和7年6月3日に開催いたしました。 | あり |
当社は、IR情報を開示する専用のサイトを設け、投資家の皆様のための情報として、各種財務データ、決算短信等の適時開示資料を随時掲載しております。
【投資家情報】 https://www.ocean-system.com/invest/ | |
| 社員行動規範において、ステークホルダーの立場を尊重するための行動基準を定めております。 |
情報開示に関する方針(ディスクロージャーポリシー)を定め、当社ホームページに掲載しております。
【ディスクロージャーポリシー】 https://www.ocean-system.com/invest/disk.html |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法、会社法施行規則及び金融商品取引法に基づき、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
また、内部統制システムの継続的な見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を構築しております。
【内部統制システム構築の基本方針】
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は代表取締役社長が法令の遵守と透明度の高い経営を目指すことを内容とする「社訓・経営理念」について、取締役及び使用人に繰り返しその精神を伝えることによりコンプライアンスを徹底する。
代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を組成し、全社的なコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、取締役及び使用人に対し「コンプライアンスマニュアル」に基づいた教育ならびに管理を実施する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
内部監査室を設置し、当該組織は会社の業務実施状況を把握のうえ、すべての業務が法令、定款、社内規程等に準拠し適正・妥当かつ合理的に行われているか、また会社の制度、組織、諸規程等が適正・妥当であるかを調査・検証するとともに、内部監査室長は、内部監査の結果を、取締役会及び監査役会に対して適切に直接報告する。
法令、規定に反した行為等について取締役及び使用人が直接情報提供を行うホットラインを設置運営するとともに、情報提供に対しては「コンプライアンス委員会規程」に沿った対応をとるものとする。
社会の秩序や当社グループ及びその取締役・使用人に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力に対する対応マニュアル」に基づき、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書取扱規程」等に基づき文書等に記録し、保存及び管理する。取締役及び監査役は、同規程等
により、これらの文書等を必要に応じて閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」により、リスクの予防及びリスクの発生に備えた事前準備や処理体制の確立を行う。
なお、大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする対策本部を設置し危機対応の体制をとり、迅速に行動し、損害及びその拡大を防止する。
4.取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制
取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、迅速かつ適切な意思決定を図り、重要な業務執行課題について
は、事前に取締役及び事業部長等で構成する経営会議で十分な審議を行ったうえで取締役会に付議するものとする。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務執行の適正性、損失の危険に対する管理、業務執行の効率性、業務執行の法令及び定款に対する適合性の監査体制
「関係会社管理規程」に基づき、適正な業務執行かつ効率的で円滑な業務運営を遂行し企業集団全体の安定成長を図るため、当社を中心とした企業集団全体の業務執行に関する管理体制を明確にする。
「関係会社管理規程」及び「内部監査規程」に基づき、当社の内部監査室による関係会社の内部監査を実施し、子会社から独立した立場で業務執行の適正性、損失の危険の管理、業務執行の効率性、業務執行の法令及び定款に対する適合性について監査を行うことにより業務の適正を確保する。
6.監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する実効性の確保に関する事項
監査役がその職務の執行に関して補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、使用人を置くものとする。
監査役の補助をする期間中は、当該使用人への指揮権は監査役に委譲されるものとし、人事異動及び人事評価に関しては、監査役会の同意を得なければならない。
7.当社及び子会社取締役及び会計参与並びに使用人、監査役、執行役、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
取締役及び使用人等は、当社及び子会社に対して損失の危機がある事項及び不正行為や法令及び定款に対する違反行為を認識した場合、また取締役会に付議すべき重要な事項が生じた場合には、監査役に対して速やかに報告しなければならない。また監査役から報告の求めがあった場合には、取締役及び使用人は、その報告を行う義務を負う。報告を行った者は、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない。
監査役は、取締役会、経営会議、その他重要と認められる会議等に出席し、業務執行過程における意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するとともに、稟議書類等業務執行に係る文書を閲覧し、取締役及び使用人に対して説明を求めることができる。
監査役の職務執行により生じる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行により生じる費用又は債務の負担については、会社に請求することができる。
8.その他監査役の監査が実行的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、「監査役会規程」に基づき、監査役会と定期的に会合を開催し、会社が対応すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換し、監査役監査の実効性を高める。
監査役は、「監査役監査規程」に基づき、会計監査人及び内部監査室と連携し、十分な調整の上で、年度計画、個別計画等の監査計画を策定し、監査役監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び当社グループは、反社会的勢力による被害の防止と適正な業務の確保のため、「内部統制システム構築の基本方針」において、「社
会の秩序や当社グループ及びその役員・社員に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力に対する対応マニュアル」に基づき、毅
然とした姿勢で組織的に対応する。」旨を明文化しております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
社内体制としましては、取引開始前に「反社会的勢力の照会」を行うとともに、平素より、来訪者の目につきやすい場所に暴力団追放ポスターや
ステッカーを掲示するなどして、注意や喚起を呼びかけ、また「不当要求防止責任者」講習の受講を推奨し、最寄の暴力追放運動推進センターや
所轄警察署と緊密、良好な関係の維持に努めております。
また、万一、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合には、速やかに本社担当部署への連絡を行い、「対策協議機関」を設置するととも
に、警察、専門家等と連携して対処し、毅然とした対応を行うこととしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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