コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESBI Insurance Group Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月25日
SBIインシュアランスグループ株式会社
代表取締役執行役員会長兼社長 乙部 辰良
問合せ先:03-6229-0881
証券コード:7326
https://www.sbiig.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、保険業における社会的責任と公共的使命を深く認識し、正しい倫理的価値観を持ったうえで、多くのお客様に安心をお届けし、全ての利害関係者から信頼される企業を目指しております。
当社グループは、経営の健全性、透明性、効率性を維持するとともに、当社が、グループの司令塔として、子会社の経営を適切に管理および監督する機能を確保し、グループ全体の適切かつ有効なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
SBIホールディングス株式会社14,810,52059.67
株式会社光通信2,354,8009.49
西薗 仁419,0001.69
日本証券金融株式会社366,1001.47
永井 詳二313,1001.26
光通信株式会社259,0001.04
株式会社日本カストディ銀行(信託口)229,9000.93
藪 太一173,0000.70
生田 裕161,0000.65
浜田 憲尚159,2000.64
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無SBIホールディングス株式会社 (上場:東京) (コード) 8473
補足説明
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種保険業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社グループは、親会社であるSBIホールディングス株式会社及びその子会社との間で行う取引(以下、支配株主との取引)において、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針としております。支配株主との取引が見込まれる際には、事前に取締役会等において当該取引の必要性及び当該取引の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に審議をした上で意思決定をすることにより、支配株主を除く株主の利益の保護に努めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社グループは、SBIグループの保険事業を担うという位置付けが明確になっていること、金融庁の監督下にある認可事業として保険業法に基づき事業を行っていること等から、経営・事業活動においてSBIグループから一定の独立性が確保されていると認識しております。
なお、当社は、親会社であるSBIホールディングス株式会社と経営管理契約を締結し、同社が行う連結業績管理のための情報や他社との業務提携、投資有価証券(政策保有に係るもの)の取得・処分に関する事項を含む当社の適時開示事項等の報告を行っております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
渡邊 啓司公認会計士
永末 裕明他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
渡邊 啓司 渡邊啓司氏は、当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社において、2010年6月から2017年6月まで社外取締役を務めておりました。
【重要な兼職の状況】
株式会社青山財産ネットワークス社外取締役
渡邊啓司氏は、会計の専門家および他社における役員としての豊富な経験と高い見識を有しておりますので、社外取締役に選任しております。
永末 裕明永末裕明氏は、当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社において、2015年6月から2017年6月まで社外監査役を務めておりました。
永末裕明氏は、保険会社等の役員としての豊富な経験と高い見識を有しておりますので、社外取締役に選任しております。また、同氏は独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)から、定期的に監査計画および監査結果の報告を受けているほか、会計監査及び内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
監査役は、内部監査部門(内部監査室)から内部監査計画と内部監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求める等、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、内部監査室と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
内部監査室は、財務報告にかかるリスク認識について、会計監査人と必要に応じて意見交換を行い、財務報告に係る内部統制機能の有効性、効率性を高めるために連携の強化に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
神山 敏之他の会社の出身者
大鶴 基成弁護士
松尾 清公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
神山 敏之神山敏之氏は、金融分野における豊富な経験と高い見識を有しておりますので、社外監査役に選任しております。また、同氏は独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として適格であると判断し、独立役員に指定しております。
大鶴 基成 【重要な兼職の状況】
サン綜合法律事務所客員弁護士
アウロラ債権回収株式会社社外取締役
一般社団法人日本野球機構調査委員長
大鶴基成氏は、検事、弁護士としての豊富な知識と経験を有しておりますので、社外監査役に選任しております。
松尾 清 【重要な兼職の状況】
松尾清公認会計士事務所所長
日本通信株式会社社外監査役
松尾清氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しておりますので、社外監査役に選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
-
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告において、取締役に支払った取締役としての報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その内容は次のとおりであります。なお、具体的な報酬の決定は役員報酬規程によっております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定いたします。また、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、同じく株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。
取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、従業員給与の最高額、過去の同順位の取締役の支給実績、当社の業績見込み、取締役の報酬の世間相場、当社の業績等への貢献度、就任の事情などの事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めております。
取締役の賞与は原則として年1回とし、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。従って、特に定量的な目標設定は行っておりません。
また、基本報酬、及び賞与の割合に関しては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定いたします。
監査役への報酬等については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の報酬等が決定されます。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
総務人事部及び法務・コンプライアンス部が社外取締役及び社外監査役を補佐する体制としております。なお、取締役会議案関連は、法務・コンプライアンス部が総務人事部と連携のうえ、社外役員が必要とする情報を得られるよう補佐しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、企業経営の透明性と健全性を維持するために、経営責任と執行責任とを明確化し、経営全体の効率化と業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
当社の意思決定機関として、取締役会を原則毎月1回開催し、法令・定款に定める事項ほか会社経営の重要事項を決定しております。取締役会には、社外取締役、社外監査役が出席し、経営に対する監視機能を果たしております。
代表取締役が、直接または執行役員に指示して、業務を執行しております。また、代表取締役、執行役員、部室長で構成する経営会議を原則毎月1回開催し、当社グループの予算および実績差異の早期の把握・分析、並びに、代表取締役に各執行役員が担当業務の重要事項報告を行っております。
当社の監査役3名は、全員社外監査役であり、経営と執行に対する監視機能を発揮しております。監査役会は、原則毎月1回開催して、監査の状況について協議しております。また、常勤監査役は経営会議等の社内会議に参加するとともに、監査役は代表取締役から定期的に経営状況に関する説明を受け必要に応じた質疑を行なっています。
当社は、代表取締役直属の部署として内部監査室を設置しており、当社各事業部及び子会社の業務が内部統制下において、関係法令、定款及び社内規程に従い、適正に業務されているかを監査しております。
当社は、監査法人有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しております。会計監査人とは定期的に状況報告、意見交換の機会を設けております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社が現行体制を採用するのは、保険業法に基づく保険持株会社として、子会社の保険会社等を適切に管理及び監督する機能を確保し、グループ全体の適切かつ有効なコーポレート・ガバナンス体制を確保するためです。
取締役会においては、独立性の高い社外取締役による外部視点を導入し経営監督機能の強化を図るとともに、経営監督機能を担う取締役会から独立した監査役会により、経営監視機能を発揮させる体制とすることにより、企業経営の透明性と健全性を十分に確保できると判断し、現在の体制としております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知の早期発送を今後検討いたします。
集中日を回避した株主総会の設定多くの株主様にご出席いただけるように株主総会開催日を設定するように努めております。第9期定時株主総会は、6月25日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み該当ありません。
招集通知(要約)の英文での提供該当ありません。
その他該当ありません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページに情報開示基本方針を掲載しております。
URL https://www.sbiig.co.jp/ir/policy/
個人投資家向けに定期的説明会を開催経営計画、事業内容、業績などをご理解いただくための会社説明会を実施しております。
また、説明会に参加できなかった個人投資家の皆さま向けに、説明会で使用した資料、会場内の映像・音声などの情報を当社ホームページで公開しております。
これらに加え、より幅広く個人投資家の皆さまへ情報をお届けするため、YouTube、個人投資家向けの動画配信サービスなどを利用して、インターネットで会社説明動画のオンデマンド配信を行っております。
URL https://www.sbiig.co.jp/ir/irvideos/
URL https://www.youtube.com/@sbiig_ir_official
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催ビデオ会議システムを使ったオンライン決算説明会を実施しております。
また、それらの説明会に参加できなかった機関投資家の皆さま向けに、説明会で使用した資料や会場内の映像・音声を当社ホームページで公開しています。
URL https://www.sbiig.co.jp/ir/irvideos/
URL https://www.youtube.com/@sbiig_ir_official
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催該当ありません。原則として、説明会ではなく、1on1ミーティングで海外投資家からのご取材に応対させていただいております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIR資料を掲載しております。
IR資料は、決算短信、決算説明資料、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会関連資料、ディスクロージャー誌、中期経営計画等を掲載しております。
URL https://www.sbiig.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置IR・広報部を設置しております。
その他該当ありません。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は「SBIグループ・コンプライアンス行動規範」を当社のグループ・コンプライアンス行動規範とし、その遵守を取締役会で決議しております。
この行動規範には、ステークホルダーの要請に応えながら社会の維持・発展に貢献していくことなど、ステークホルダーの立場の尊重について明示しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は持続可能な社会の実現への貢献と、当社グループの持続的成長の実現に向けサステナビリティ基本方針を定めており、以下の6項目をマテリアリティとして設定しております。

当社グループのマテリアリティ
1. 世の中のニーズをとらえた保険・サービスで安心を提供する
2. ステークホルダーと協働し、社会的責任を全うする
3. 安全で健康的な社会の実現をサポートする
4. 豊かな生命・地球環境を未来につなぐ
5. 多様な人材が活躍できる組織風土を醸成する
6. 持続的成長を実現する企業体制を追求する

また、当社では所属するSBIグループを通じて、「オレンジリボン運動」などのCSR活動にも取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定情報開示基本方針において、ステークホルダーの皆様に対して当社の重要事項を公平かつ適時・適切にお伝えすることを定め、同基本方針を当社ホームページに掲載しております。
その他該当ありません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会で定め、当方針に基づいて内部統制システムを構築し、運用しております。内容は以下のとおりです。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、当社の業務執行を適正かつ健全に行い、企業統治を一層強化する観点から、法令遵守と実効性ある内部統制システムの構築を経営の最重要課題として位置づけ、その体制確立に努める。
(2) 監査役会は、監査役会規程を制定するとともに、内部統制システムの有効性を検証し、課題の早期発見と是正に努める。
(3) 取締役会は、コンプライアンス基本方針、コンプライアンス規程を制定し、役職員は法令・定款および経営理念を遵守した行動をとらなければならない旨を明記する。また、その徹底を図るため、コンプライアンス統括部署を設置してコンプライアンス責任者を任命し、コンプライアンス責任者は当社のコンプライアンスの取組状況についてモニタリングを実施する。
(4) 取締役会は、年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定し、コンプライアンス責任者は、その進捗状況や達成状況を点検・管理し、定期的に取締役会に報告を行う。
(5) 取締役会は、内部監査にかかる基本方針を定め、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備し、定期的な内部監査の実施により、役職員の職務執行の適法性を確保する。
(6) 取締役会が制定した内部監査規程に基づき、内部監査人は事業年度ごとに監査計画を策定して内部管理態勢の監査を定期的に行い、取締役会に報告する。
(7) 取締役会は、内部通報について通報者の保護を図りつつ、透明性を維持した適切な内部通報体制を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 取締役会議事録、稟議決裁書その他取締役の職務執行に係る情報は、取締役会の制定した文書管理規程に基づき適切に保管・管理する。また、各取締役および各監査役の要請があるときは、これを閲覧に供する体制を確保する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、リスク管理の基本方針を定め、リスク管理規程等を制定し、業務に関するリスク情報の収集と分析を行って、全体のリスクを総合的に管理するリスク管理体制を構築する。
(2) 取締役会は、リスク管理責任者・部署を設置し、リスク管理者は、内在する各種リスクの測定・モニタリングを行って取締役会に定期的に報告する。
(3) 取締役会は、危機事態への対応に関する基本方針を定め、不測の事態に備える体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、会社の重要な方針を決定し、また組織の職務分掌を定め、職務の執行を行わせる。
(2) 職務執行については、組織規程・職務分掌および決裁権限規程にて職務分掌を明確にする。
5.当企業集団並びにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、法令遵守および倫理的行動が、当社の所属する親会社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役員・社員に徹底させるものとする。
(2) 法令等を遵守し、当社および子会社の内部統制の実効性を高める施策を実施する。
(3) 当社グループの重要な方針を制定し、子会社に周知する。
(4) 親会社のコンプライアンス行動規範に準拠し、業務運営を行う。
(5) 当社の事業活動又は役員・社員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合の社内および当社グループ内の通報・相談窓口(ヘルプライン)に関するルールを周知徹底する。
(6) 取締役会は、子会社と締結した経営管理契約に基づく経営管理を行うことにより子会社の業務の適正を確保する。子会社の状況については、取締役会に報告を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役の職務を補助するため、監査役の求めに応じて、使用人を置く。当該使用人の人事考課、人事異動および懲戒処分は、監査役の同意を事前に得た上で行う。
7.当企業集団の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 取締役および使用人は、当社グループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時且つ的確に報告するものとする。また、取締役および使用人は、監査役より当社グループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。
① 会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項
② 経営に関する重要な事項
③ 内部監査に関連する重要な事項
④ 重大な法令・定款違反
⑤ その他取締役および使用人が重要と判断する事項
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、監査役の求めに応じて、取締役および使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、当社グループの経営上の課題および問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門および会計監査人の情報共有を図るものとする。
(2) 当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、当社グループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。
(3) 監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は臨時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関する処理を行うものとする。
(4) 当社は、内部通報制度を利用した通報者および監査役への報告を行った役員・社員は、当該報告を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備、運用、評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
 当社グループは、反社会的勢力に対する基本方針に基づき、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、毅然として対応することを宣言するとともに、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図るなど、反社会的勢力排除に向けた体制の整備を推進するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制基本方針において、反社会的勢力排除に向けた体制について定めたうえで、以下のとおり「SBIインシュアランスグループ反社会的勢力に対する基本方針」を定めて、反社会的勢力との一切の関係遮断に努めております。
<SBIインシュアランスグループ反社会的勢力に対する基本方針>
当社グループ(当社および傘下の会社)は、社会の秩序や安全を確保するためおよび保険グループとして公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保するために、下記の通り「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、この方針に従った対応を徹底します。
1.反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係遮断に努めます。
2.反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として対応するとともに、対応する役職員の安全確保に努めます。
3.反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図ります。
4.反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
5.いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引は、絶対に行いません。
6.反社会的勢力に対する資金提供は、絶対に行いません。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
ガバナンス体制と開示体制については下図をご参照ください。