コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCERVH Inc.
最終更新日:2025年6月26日
株式会社RVH
代表取締役社長 荻野善之
問合せ先:03(6277)8031
証券コード:6786
https://rvh.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、顧客、株主等すべてのステークホルダーの利益の最大化を図るため、コーポレートガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題のひとつとして位置付けております。経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる効率的な体制を構築すると同時に、適法性も確保し、会社情報の適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)を行うことで透明性の高い経営を行い、企業を健全に発展させるガバナンスの構築に努めてまいります。
当社は、次の基本方針に従い、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。
1.株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。
2.顧客、株主等すべてのステークホルダーとの適切な協働に努める。
3.会社情報を適切に開示し、透明性の確保に努める。
4.取締役会、監査役及び監査役会はその受託者責任を認識し、求められる役割・責務の適切な遂行に努める。
5.株主との建設的な対話に努める。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則3-2 外部会計監査人】
補充原則3-2①
当社監査役会では、会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性を有している旨の確認を行っています。また、会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っております。
なお、会計監査人候補の選定・評価基準につきましては、今後方針を取り纏めてまいります。

【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1②
当社は、激しく変化する事業環境の中、中期経営計画を掲げることは必ずしも株主の適切な判断に資するものではないと考えていることから、現時点において中期経営計画の開示はしておりません。他方、単年度の実績に関する分析は定期的に実施し、次期以降の計画策定に生かすとともに、前年度実績との乖離原因等についても適宜開示しております。
中期経営計画を適切に開示するための方策・時期については、今後の課題として引き続き検討してまいります。

補充原則4-1③
社長の後継者の選定については、一義的な基準を設けるのではなく、取締役会において候補者の実績や能力を踏まえ、最適な人材を選任するという方針をとっております。
取締役社長の後継者計画については、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得ながら取締役会にて検討してまいります。

【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
業務遂行の実施責任を担う執行役員等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。取締役会や各取締役等への提案は随時受け付ける機会を設けています。また、取締役会はそれらに対して独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、取締役会や経営幹部会等で承認された提案内容の実行は、各事業分野の担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っています。
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の枠内で、金銭による月例の固定報酬のみで構成されており、報告書提出日現在において、中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。

補充原則4-2①
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の枠内で、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。報酬の金額は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った経験、知見、専門知識を基本部分として、当社業績水準、業績への寄与度、社会情勢等を勘案して支給額を決定するものとしており、中長期的な企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的に、報酬水準や報酬形態およびその割合につき定期的に見直しを行っています。
中長期的な業績と連動する報酬については、今後必要に応じて検討してまいります。

【原則4-10 任意の仕組みの活用】
補充原則4-10①
当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した査問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名や報酬等の重要事項については、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。
当社の機関構成の状況に鑑み、現時点では現状の体制が適切であると判断しておりますが、より透明性の高いガバナンス体制を目指し、本課題については継続的に検討してまいります。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11①
当社の取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備える取締役や、独立した客観的立場から監督を行う社外取締役等、全体としての知識、経験、能力等のバランスを考慮しながら、国籍、性別、年齢等の区別なく、多様な役員で構成するものとし、その員数は10名以内としております。また、独立社外取締役は他社での経営経験を有しております。
各取締役の役割及び経験等は招集通知等に記載の経歴、選任理由等により理解できるものと考えておりますが、スキル・マトリックス等の作成・開示については、今後必要に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は現在、政策保有を目的とした株式の保有はございませんが、政策保有株式として上場株式を保有する場合には、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値向上に資することを確認の上、これを実施することとします。
 また、政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、中長期的な視点で企業価値向上に繋がるか、株主利益を尊重しているかを判断の基準として議決権の行使を行います。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令及び取締役会規程の定めに従い、取締役会にて都度決議・報告を行うこととしております。
また、主要株主や子会社、関連会社等の関連当事者との取引が発生する場合には、第三者との取引と同様に、社内規程に基づき承認手続を実施することとしております。

【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4①
当社では、性別・国籍・採用ルート等の区別なく、能力や適性を総合的に判断し、全ての社員に平等な育成支援と評価・登用の機会を設けること、従業員ひとりひとりが能力を発揮できるよう、安全・健康で働きやすい職場環境を提供することを基本的な方針として人材戦略に取り組んでおります。また、当該方針に基づく指標及び目標、実績については有価証券報告書にて開示しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には企業年金基金制度がないため、企業年金積立金運用のための取り組みは行っておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営計画
経営理念等は当社ホームページにおきまして、経営計画は決算短信にてそれぞれ開示しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針
当報告書の「1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬
当報告書の「Ⅱ-1(6)②報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無」をご参照ください。
(4)取締役・監査役候補者の指名方針・手続き
取締役候補の指名につきましては、持株会社として的確かつ迅速な意思決定が行えるよう、適材適所の観点より総合的に検討しております。
監査役候補の指名につきましては、財務・会計に関する知見、当社グループの事業全般に関する理解、企業経営に関する多様な視点を有しているかの観点より総合的に検討しております。
社外取締役候補・社外監査役候補の指名につきましては、会社法に定める社外性要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、豊富な経験、高い見識を有しているかの観点より総合的に検討しております。
上記方針に基づき、社長及び社外取締役が内容を検討した結果を取締役会に提案し、決議しております。
取締役及び監査役の解任につきましては、職務執行に不正又は重大な法令・規則違反があった場合または当社の企業価値を著しく棄損したと認められる場合は、独立社外取締役の出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決議することとしております。
(5)取締役・監査役候補者の個々の選任・指名
取締役・監査役候補者の個々の選任理由は、「株主総会招集ご通知」に記載しております。

補充原則3-1③
当社のサステナビリティに対する考え方及び取組み、人的資本や知的財産への投資等については、有価証券報告書にて情報開示を行っております。

【原則4-1 取締役会の役割・責務】
補充原則4-1①
当社では、取締役会で審議・決定する事項を取締役会規程に定め、法令・定款・取締役会規程に従って取締役会を運営しております。また、経営陣は、法令・定款・取締役会規程に基づき、取引・業務の規模や性質に応じて定めた職務権限規程及び稟議規程等に従って、取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即して業務執行を行っております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社法や東京証券取引所の企業倫理規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反の生じる恐れがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を候補者としております。

【原則4-10 任意の仕組みの活用】
補充原則4-10①
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりでございます。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11①
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりでございます。

補充原則4-11②
取締役、監査役の他社役員兼任状況については、従来から「株主総会招集ご通知」、「有価証券報告書」等において適切に開示を行っており、また、その兼任状況は、当社取締役会または監査役会の役割・責務を果たすために必要となる時間・労力から見て合理的な範囲にあると考えております。

補充原則4-11③
当社では、取締役会の機能向上を図るため、定期的に取締役会の実効性評価を実施しております。本年度の実効性評価では、取締役及び監査役に対し、取締役会の構成、運営方法、審議状況等について外部機関への委託による匿名アンケート調査を実施いたしました。アンケート分析の結果、当社の取締役会の実効性は概ね確保されていると認識しておりますが、取締役会の構成比、収益力・資本効率等を意識した議論による経営戦略の決定、取締役会資料の提供時期等に課題があることが共有されました。今後、当社取締役会では、本実効性評価で抽出された課題の解決を通じて、取締役会の実効性向上に努めてまいります。

【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14②
取締役・監査役については、事業・財務・組織等に関する幅広い知識を有しているものから選任しており、就任に際し、必要に応じて研修を行っております。
また、社外取締役・社外監査役が当社グループの経営方針、事業活動、組織等に関する理解を深めることを目的として、随時、これらに関する情報提供を行っております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主を含む投資家と建設的な対話を行うことが重要であると認識し、これを促進してまいります。
株主・投資家への対応を担当する専任部署として管理本部内にIR・広報室を設置し、取締役管理本部長が株主・投資家への対応を総括しております。IR・広報室は、関連部門と適時情報共有及び連携を行いつつ、決算説明会やスモールミーティングの開催等を通じて株主への情報提供に努めるほか、必要に応じて株主、投資家との個別面談に対応いたします。これらの結果については、取締役管理本部長が必要に応じ取締役会へフィードバックしております。
また、情報開示にあたっては、関連法規や社内規程を遵守し、インサイダー情報の管理を徹底しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社へ―リオスエネルギー3,257,55012.86
株式会社SEED2,114,3008.35
奥条 瑳京1,193,1004.71
株式会社SPV2号1,188,5004.69
株式会社ユーキトラスト1,135,0004.48
株式会社SBI証券1,030,5004.07
株式会社アドマンクリエイティブ603,0002.38
楽天証券株式会社459,3001.81
株式会社DMM.com証券382,6001.51
吉岡 裕之380,0001.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
「大株主の状況」については、2025年3月31日現在の状況を記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
金子 洋祐他の会社の出身者
中澤 隆太他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
金子 洋祐―――事業会社の管理部門における豊富な経験を有しており、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
中澤 隆太―――上場企業や成長企業での業務を通じて営業分野での豊富な経験とノウハウを有しており、、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、内部監査担当者は、監査を有効かつ効率的に進めるため、相互連携を図り、効率的な監査に努めております。監査役は、四半期毎に会計監査人より監査結果の報告を受けるとともに、適宜、情報交換・意見交換を実施しております。また、代表取締役直轄の内部監査担当より内部監査実施時に報告を受けております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
佐藤 史治他の会社の出身者
松﨑 久佳他の会社の出身者
矢部 康夫税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐藤 史治―――事業会社における経営者としての豊富な経験及び長年にわたる経営コンサルティング業務を通じた幅広い見識を生かし、客観的立場から健全な経営を監視することを期待し、社外監査役として選任いたしました。また、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した中立・公正な立場で社外監査役の業務執行が可能であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定いたしました。
松﨑 久佳―――国税局や税務署等での税務に関する豊富な経験と高度かつ専門的な知見を有しており、それらの経験及び知識を当社の監査体制に生かしていただくことを期待し、社外監査役として選任いたしました。また、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した中立・公正な立場で社外監査役の業務執行が可能であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定いたしました。
矢部 康夫―――税務署や税理士事務所等での税務に関する豊富な経験と高度かつ専門的な知見を有しており、それらの経験及び知識を当社の監査体制に生かしていただくことを期待し、社外監査役として選任いたしました。また、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した中立・公正な立場で社外監査役の業務執行が可能であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の枠内で、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。報酬の金額は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った経験、知見、専門知識を基本部分として、当社業績水準、業績への寄与度、社会情勢等を勘案して支給額を決定するものとしており、中長期的な企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的に、報酬水準や報酬形態およびその割合につき定期的に見直しを行っています。
中長期的な業績と連動する報酬については、今後必要に応じて検討してまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第29期(2025年3月期)の役員報酬は以下のとおりです。
取締役に支払った報酬:13,800千円(内社外取締役2,400千円)
監査役に支払った報酬:4,800千円(内社外監査役4,800千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の個人別の報酬の内容は、2021年2月25日開催の取締役会において決議いたしました決定方針に従い、取締役会から委任を受けた代表取締役社長がその具体的内容を決定するものとしております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の職務の評価を行うには代表取締役が最も適任であると判断したためであります。代表取締役社長は、社外取締役による決定方針との整合性等の検討結果を踏まえた見解を尊重した上で、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役の個人別の報酬の内容を決定するものとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役を補佐する専任の部署もしくは担当者は現在、置いておりませんが、管理本部長が、社外監査役の指示等を受け、社内への指示の伝達及び社内情報の報告等を行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数
その他の事項
元代表取締役社長等である相談役・顧問等はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。
(取締役会)
月1回の定例開催と必要に応じた臨時開催があり、その場で迅速な意思決定を行っております。当社の規模と組織の状況、機動性を勘案し、提出日現在、代表取締役 荻野善之、取締役 上田真、社外取締役 金子洋祐、中澤隆太の4名で構成されております。取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督等を行っております。

(定例会議)
事業環境の分析、利益計画の進捗状況管理等日常業務執行上の課題を討議するため、当社取締役、監査役及び子会社の取締役のほか、適宜、該当する部署の部長も出席する定例会議を毎月開催しております。

(監査役会)
提出日現在、社外常勤監査役 佐藤史治、社外監査役 松﨑久佳、矢部康夫の3名で構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等に加え、内部監査担当者及び会計監査人と連携し監査業務を行っております。

(内部監査体制)
当社は、代表取締役直轄の内部監査担当者により、取締役及び従業員による職務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に内部監査を実施しております。

(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役設置会社で監査役が取締役の業務執行等の監査を行っております。経営の基本方針その他重要事項を決定する取締役会に監査役が出席し、経営の監査を行っていることに加え、より経営状況を具体的に監視するため、日常業務の課題を討議する定例会議にも必要に応じ、監査役が参加しており、監査役は監査役会でその状況を報告しております。よって、経営の監査及び監視機能について、現体制で十分機能していると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定事務日程を考慮しつつ、集中日を回避して開催するように努めております。
電磁的方法による議決権の行使当社では、議決権の電子行使を採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供当社では、狭義の招集通知の英語版を作成し、開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表情報開示、IRに関する方針を当社ウェブサイトへ掲載しております。
IR資料のホームページ掲載決算情報、適時開示資料、有価証券報告書または半期報告書などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置株主・投資家への対応を担当する専任部署として管理本部内にIR・広報室を設置し、取締役管理本部長が株主・投資家への対応を総括しております。IR・広報室は、関連部門と適時情報共有及び連携を行いつつ、決算説明会やスモールミーティングの開催等を通じて株主への情報提供に努めるほか、必要に応じて株主、投資家との個別面談に対応いたします。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社経営方針として定めるとともに「RVHグループ行動基準」として規定し、当社ウェブサイトへの掲載により周知しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定法令や適時開示規則等に則り、迅速かつ適切な情報開示をいたします。また、ディスクロージャーポリシーに従い、当社を理解していただくために有効と思われる情報につきましても、タイムリーかつ積極的な情報開示に努めます。
その他RVHグループは、多様な人材の積極的な育成・活用を原動力とし、新たな価値の創造や新規市場の開拓を通じた「創造的成長」の実現を目指しながら、持続可能な社会の発展に貢献していきます。
ダイバーシティ(多様性)の推進を「経営戦略」と位置付け、強いトップコミットメントのもと、働くすべての従業員の人格、人種、個性を尊重し、国籍、性別や障害の有無などによる不当な差別は行わず、多様な人材が個々の能力を最大限に発揮出来る環境の整備を進めています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。
① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 1)法令・定款及び社会倫理を遵守した行動をとるための「企業行動規範」ほかコンプライアンス体制に係る各種社内規程等を整備し、取締役及び従業員はこれを遵守する。
 2)法令上疑義のある行為等について、従業員等が直接情報提供を行う手段として内部通報規程を定め、コンプライアンスの実効性を高める。
 3)重要な法的課題やコンプライアンスに関する事項等で業務執行上疑義が生じた場合は、顧問弁護士、会計監査人等の外部アドバイザーへ相談し、助言を求める。
 4)代表取締役直轄の内部監査担当者により、取締役及び従業員による職務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に内部監査を実施の上、その有効性を評価し、必要な是正を行うとともに、管理部門と連携の上、必要に応じて社内教育・研修を実施する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、法令・社内規程に基づき、文書等作成、保存及び管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 1)コンプライアンス、個人情報、品質、情報セキュリティ等に係るリスクに対処するため、リスク管理規程を制定するとともに、各部門においてガイドラインやマニュアルの作成・配布、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスクについてはリスク管理委員会において状況把握、管理を行う。
 2)戦略意思決定等経営の重要事項の決定に伴うリスクについては、取締役会において管理を行う。
 3)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心に、必要に応じ顧問弁護士、会計監査人等の外部アドバイザーと連携し、損害の拡大を防止しこれを最小限にとどめるよう努力する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 1)法令に定められた事項のほか、経営の基本方針、年次予算その他重要事項等の決定、全社的な経営目標の策定及び業務執行の監督を行うため、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催する。
 2)職務権限規程、業務分掌規程等の社内規程に基づき、職務執行の範囲及び責任権限を明確にし、効率的に職務を遂行する。
 3)事業環境の分析、利益計画の進捗状況管理等、子会社における日常業務執行上の課題を討議するため、当社取締役、監査役及び子会社取締役のほか、適宜該当する部署の部長も出席する定例会議において経営数値その他重要な情報に関する経営報告を義務付け、必要に応じて当社取締役が助言と指導を行う。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 子会社の取締役もしくは監査役を当社取締役から派遣し、子会社の職務執行の監視・監督を行うと同時に、企業集団全体としての方針及び職務執行の法令遵守を徹底させる。

⑥ 監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合においては、当社の従業員を任命する。また、業務遂行上必要な場合、監査役の職務を補助する従業員が取締役から独立して業務を行うよう指示できる体制を整える。

⑦ 前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
 前号の従業員については、取締役からの独立性を確保するために、任命、解任、人事異動については監査役会の同意を必要とする。

⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 1)取締役または従業員は、法定の事項に加え、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実があることを発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
 2)監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び従業員から職務遂行状況の報告を求めることができる。
 3)内部監査担当者は、監査役会と密接な連携を保持し、内部監査の結果を監査役会に定期的に報告する。
 4)監査役会へ報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役は、全取締役と取締役会その他定例会議等を通じ、情報の共有及び意見交換を行うとともに、会計監査人より定期的に会計監査内容について説明を受け、効果的な監査業務の遂行を図る。監査役の職務執行に関して生じる費用については会社で負担するものとし、所定の手続きにより速やかに処理するものとする。


 当事業年度における当該体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
① コンプライアンスに関する取組みの状況
 当社は、従業員に対し社内研修や会議体を通じてコンプライアンスに関する教育を実施することで、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社は「内部通報取扱規程」を制定し、社内から独立した外部弁護士事務所を内部通報窓口とするコンプライアンスホットラインを設け、問題の早期発見に努めております。なお、当事業年度において発生した内部通報案件はありません。
 また、内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査担当者が、内部監査計画に基づき実施しております。

② 損失の危険の管理に関する取組みの状況
 当社は、リスクの軽減、予防の推進及び迅速な対処のため、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理体制の強化を推進しております。また、グループ主要各社のリスク管理担当者と会議等を通して個別事象及びリスク管理状況について情報共有を行っております。

③ 取締役の業務執行の適正及び効率性の確保に関する取組みの状況
 当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役4名で構成され、監査役3名(全員が社外監査役)も出席しております。「取締役会規程」に基づき原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、重要な事項に関しては適宜臨時取締役会を開催し、各議案についての審議、業務執行状況等の監督を行っております。取締役会の運営にあたっては、経営上の重要な事項に関して、その分野の専門家等にアドバイスを求めるほか、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。

④ 当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組みの状況
 当社グループでは、毎月、関係会社定例会議を開催しており、各子会社役員から月次業績や経営計画の進捗状況及び業務執行状況等についての報告を受け、質疑応答を行って情報の共有化を図るなど、子会社の経営管理体制の構築に努めております。また、グループ主要各社の取締役もしくは監査役を当社取締役から派遣し、子会社の職務執行の監視・監督を行うと同時に、企業集団全体としての方針及び職務執行の法令遵守の徹底に努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社内体制として、反社会的勢力に関する対応統括部署を管理本部とし、管理本部長を統括責任者としております。
なお、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び管轄警察特殊暴力防止対策協議会に加入し、平素より反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、反社会的勢力からの不当要求等の事態が発生した場合には顧問弁護士及び警察等へ迅速に連絡・相談し、速やかに対応できる体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社の適時開示体制の概要は次のとおりであります。

(1)決定事実
重要な決定事実については、原則として毎月1回開催する定時取締役会において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより迅速な決定を行っております。
決定された重要事項について、開示が必要か否かを管理部門及び情報開示責任者を中心に検討し、開示が必要な場合には、迅速に行うよう努めております。また、取締役会には監査役が出席しております。
さらに、必要に応じて会計監査人による監査および弁護士、税理士等によるアドバイスを適宜受けており、正確かつ公平な会社惰報を開示することに努めております。

(2)発生事実
事故・災害・訴訟等については事象が発生後、管理本部にて情報収集を行い、管理部門及び情報開示責任者を中心に情報開示の検討準備をいたします。
その他の発生事実については、当該部署より情報を入手して、管理部門及び情報開示責任者を中心に適時開示項目に該当する場合、経営陣への報告または必要に応じ取締役会決議を経て、迅速に情報開示をいたします。

(3)決算情報
決算に関する情報については、経理部が作成、管理、開示を行っております。
決算数値等については会計監査人による監査並びに監査役会の監査を経て、取締役会で決定し、経理部より速やかに適時開示を行います。