| 最終更新日:2025年6月30日 |
| レック株式会社 |
| 代表取締役会長兼社長 青木 光男 |
| 問合せ先:03-3527-2150 |
| 証券コード:7874 |
| https://www.lecinc.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化、また経営の透明性確保の観点から経営チェック機能の向上・情報の適時開示を重要課題と位置付けており、事業活動を通じて継続的に株主価値を向上し、すべてのステークホルダーの皆様の期待に応える企業を目指しています。
また、当社は監査等委員会設置会社であります。
当該体制は取締役会における議決権を有し、過半数が社外取締役である監査等委員で構成される監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を確保できる体制、また、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことのできる体制であると判断しています。
なお、以上のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は当グループ全体で共有しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

(補充原則4-2-2 サステナビリティを巡る基本的な方針の策定)
当社は、(補充原則3-1-3)を踏まえて中長期的な企業価値向上に向け、サステナビリティを巡る基本的な方針の策定に向けて検討を重ね、適切に公表してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月の改定後のコードに基づき記載しております。
(原則1-4 政策保有株式)
当社は、取引先との長期的・安定的関係の構築や営業推進等を勘案し、当社の成長に必要であると判断した場合には政策的に株式を保有することがあります。
このような政策保有株式については定期的に保有意義の妥当性等の検証を行い取締役会へ報告を行っています。
その結果、必要性が低下したと認められる株式については、取引の継続、拡大への影響や株価を考慮しつつ政策保有を解消することを検討します。同株式に係る議決権行使は当該議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え投資先の企業価値向上に資するものであるか等を勘案して行っています。
(原則1-7 関連当事者間の取引)
当社は、関連当事者の開示に関する会計基準に基づき、各取締役に対し関連当事者及びその取引関係を識別するための手続を定期的に実施することを取締役会規程において定めています。また、関連当事者の取引に該当する懸念がある場合は、コンプライアンス管掌役員に個別に確認し、該当する場合には取締役会で承認を受けることとしています。当該取引に関する重要な事項については取締役会で報告することとしています。
(補充原則2-4-1 多様性の確保)
(補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み)をご参照ください。
(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を併用しています。確定給付企業年金制度に係る積立金の管理・運用に関しては
外部の資産管理運用機関等と生命保険契約又は信託契約を締結し運用を委託しています。
また、確定拠出年金制度については個々の運用指図に拠るため利益相反関係にはありません。
(原則3-1 情報開示の充実)
(1)企業理念は当社ホームページ(URL:https://www.lecinc.co.jp)にて公表しています。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の(1-1 基本的な考え方)をご参照ください。
(3)取締役の報酬等については、株主総会で決議された監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役それぞれの総額の範囲内で、役位、経歴等を基準にグループ会社全体の調整を図り、指名・報酬諮問委員会の答申を得たうえで取締役会の決議により決定しています。
(4)取締役の選解任に当たっては取締役会規程で定める選解任基準に基づき、監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役を区別して、指名・報酬諮問委員会の答申を得たうえで取締役会で指名しています。
(5)取締役選任については、「株主総会招集ご通知」において、候補者の略歴及び選任理由を記載し説明しています。
(補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み)
当グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。
・ガバナンス
当グループでは、新たな価値を創造するために、「常に挑戦」を社風としております。
挑戦し続けることでお客様の生活を豊かにし、お客様が感動する製品を一生懸命開発し続けることで成長発展をしてまいります。上記を実践するためには、持続可能な社会の実現が不可欠であり、当グループの事業活動を通じて自然環境や社会問題の解決に貢献してまいります。
持続可能な社会の実現に向けた取組みとして、当グループでは、研究開発や製品企画段階から環境への負荷を低減することを意識した製品開発を行っております。また、公平な評価・処遇制度の充実や健康経営を通じて従業員にとって働きやすい職場環境の整備に取り組んでおります。
・戦略
当グループでは事業活動を通じて自然環境や社会問題の解決に貢献し、持続可能な社会へ貢献するためには、グループを構成する基礎となる人材の育成が最も重要な課題であると認識し、人材の多様性の確保を含む人材育成方針及び社内環境整備方針を、以下のとおり制定しております。
①当グループの人材育成方針及び社内環境整備方針
当グループの企業価値の源泉は人材であるという認識のもと、人材育成に取組んでおります。具体的には、獲得した人材が能力を最大限発揮するために必要な、各年次、職位、職能ごとに求められる専門知識の習得を目的とした研修制度を設け、従業員一人ひとりの自律的なキャリア構築を支援する多彩な教育を実施すると共に、その結果得られた成果を報酬等の処遇に反映すべく人事制度を随時見直しております。
また、従業員エンゲージメント、ウェルビーイング及び従業員の定着率を向上させるため、ワークライフ・バランスを整えながら、従業員一人ひとりが働きがいを持って能力を十分に発揮できる仕組みづくり、安心して働き続けることができる働きやすい職場環境の整備、時間や場所にとらわれない働き方ができる環境の整備に努めてまいります。
② 人材育成方針及び社内環境整備方針に関する取組み
・管理職による経営方針の共有
課長・部長等の管理職が、多様な人材を受け入れて組織を運営するスキルの養成に向け、グループ内にて課長会議・部長会議を定期的に開催し、学び合う機会を設けております。
・管理職以外による経営方針の共有
新卒採用者については、1年目研修、2年目研修、3年目研修を通じて取締役から経営方針を共有する機会を設けており、以降は各事業所ごとに定期的に取締役と経営方針や課題の共有を通じて学び合う機会を設けております。
・キャリア採用の比率・定着・能力発揮のモニタリング
イノベーションの創出やグローバル展開の加速、女性活躍の促進を目的として、多様な知識・経験を持ったキャリア採用を行っており、その際登用すべき地位・役職のレベルについても、その能力が最も発揮されるよう検討を行っております。
・女性活躍の推進
女性管理職候補者輩出のための人材育成を進め、女性管理職の登用を継続的に行ってまいります。また、従業員の意見を吸い上げる場をつくり、グループ内で女性管理職としての悩みや課題を抽出し、その意見をもとに人材育成方針及び社内環境整備方針を改善してまいります。
さらに、ライフステージの変化により労働時間や働き方が制限される場合でも、テレワークや時短勤務など柔軟な働き方を選択できる環境づくりに取り組み、女性社員の能力を十分に生かすことで、働き方の多様性を実現できるように努めてまいります。
・社員のエンゲージメントレベルの把握
中期的な組織力の維持・向上を目指し、自社にとって重要なエンゲージメント項目を整理し、社員のエンゲージメントレベルを定期的に把握しております。
・健康経営への投資とウェルビーイングの視点の取り込み
社員の健康状況を把握し、継続的に改善する取組みを、個人と組織のパフォーマンスの向上に向けた重要な投資と捉え、健康経営への投資に戦略的かつ計画的に取り組んでおります。
③ 指標及び目標
当社では、上記の通り人材の多様性の確保を含む人材育成方針及び社内環境整備方針に係る指標については、関連する指標のデータ管理とともに、具体的な取組みが行われています。
指標目標 ()内は2024年度実績
管理職に占める女性労働者の割合 2030年3月までに25.0% (17.0%)
男性労働者の育児休業取得率 2030年3月までに50.0% (30.8%)
労働者の男女の賃金の差異 2030年3月までに70.0% (54.2%)
また、当社では企画開発部門を最重要部門と認識し、人財の拡充や社内教育等により能力強化に注力するとともに、蓄積したノウハウや新しい発想を用いたデザイン、機能等を商標権、特許権、意匠権として保護しております。これら知的財産の取得、管理、運用のため知的財産課を設置しております。
当社は、中長期的な企業価値向上に向け、サステナビリティを巡る課題への対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。また、取組みの一環として環境省のRe-styleパートナー企業としての賛同や、当社ホームページ(URL:https://www.lecinc.co.jp)及び2025年6月の「定時株主総会招集ご通知」に同封の「株主の皆様へ」にてESG活動をご報告させていただいております。
TCFD提言も含め、これらの活動等についての基本的な方針の策定や当社ホームページへの掲載等については今後検討を重ね、適切に公表してまいります。
(補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1))
当社は、企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために、コーポレート・ガバナンス強化に取り組んでいます。コーポレート・ガバナンス体制については、経営の意思決定機関として取締役会と経営会議の2つの機関があり、法令遵守の観点から取締役各々がコーポレート・ガバナンスへの理解を深め、検証・牽制機能が高まるよう努めています。取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項を決定しています。経営会議は業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び執行役員等、部門長で構成され、取締役会で決定された方針の具体化や複数の部門にまたがる課題の対策を協議しています。経営陣に対する委任の範囲等については職務権限規程にて定めています。
(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める基準を踏まえ、当社の経営に対し、専門的で建設的な助言、監督のできる社外取締役候補を選定しています。
(補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用)
当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する検討にあたり適切な関与・助言を行う、指名・報酬諮問委員会を設置しております。その委員の過半数は、独立社外取締役で構成しております。
(補充原則4-11-1 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件)
当社の取締役会は、監査等委員である取締役以外の取締役6名、監査等委員である取締役6名、うち社外取締役は6名で構成しており、当該構成を基本的な考え方としています。
取締役会は年齢・性別・国際性を問わず、業務執行の立場から重要業務や事業会社の経営に必要な知識・経験・能力を有する者、非業務執行の立場から幅広く客観的な監督と助言が出来る者を多様性とバランスを勘案して選任しています。
取締役会の実効性と構成バランスを可視化すべく、スキルマトリックスにより取締役の有するスキル等の組み合わせについて開示しております。
(補充原則4-11-2 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件)
社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知(URL:https://www.lecinc.co.jp)及び有価証券報告書において開示しています。
(補充原則4-11-3 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件)
当社の取締役会は、少なくとも1年に1度その実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示することとしています。2025年3月期は、外部コンサルタントの意見も踏まえ議論を行いました。その結果、当社取締役会は適切に運営され、実効性は確保されていることを確認しました。一方、当社取締役会の実効性をさらに向上させるための課題について建設的な意見が示され、それらに対して優先順位をつけて順次取り組んでいくことを確認しました。
(補充原則4-14-2 取締役・監査等委員のトレーニング)
当社は、新任の取締役については新任取締役セミナーを受講すること等で取締役に求められる役割と責務の全般的理解に努めています。再任取締役についても適宜研修等への参加を推奨し法令等の改正に係る情報の共有化を図っています。また、社外取締役を含め、自社工場及び各拠点への見学・説明会を実施し、その際には現場社員との面談を行うなどして生きた専門知識の取得に努めています。かかるトレーニングにおいて発生する費用は会社負担としています。
(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社を成長させていくことが重要と認識しています。
株主との建設的な対話を促進するための取り組みに関する方針は以下のとおりです。
(1)経理部及び関係会社管理部を管掌する取締役がIRを統括し株主との建設的な対話の実現を図っています。
(2)IRを統括する取締役が管掌する経理部を中心として、経営企画、総務あるいは法務部門と有機的な連携を図り株主との建設的な対話に必要となる補助的業務を行うとともに情報の共有化に努めています。
(3)決算説明会等の投資家説明会やIR活動を積極的に開催しており、経営トップ自ら参加し株主との意見交換に努めています。
(4)IR活動の結果については面談概要に係る資料の回付及び取締役会への報告等により取締役との情報共有を図っています。
(5)IR活動においては原則として決算期日の翌日から決算発表までの期間中は決算に関する質問への回答やコメントを差し控える等内部者取引管理規程に基づきインサイダー情報管理に十分な留意を図っています。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,823,800 | 11.44 |
| 株式会社エスエヌ興産 | 3,280,000 | 9.81 |
| 青木 光男 | 2,385,132 | 7.14 |
| 永守 貴樹 | 2,000,000 | 5.98 |
| 福山通運株式会社 | 1,896,000 | 5.67 |
| 渡邉 憲一 | 1,573,800 | 4.71 |
| 株式会社中西製作所 | 1,269,000 | 3.79 |
| 高林 滋 | 1,200,000 | 3.59 |
| 株式会社カストディ銀行(信託E口) | 900,400 | 2.69 |
| 青木 勇 | 820,000 | 2.45 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 化学 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 久米裕康 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 永野紀吉 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 坂口隆夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 瀬口宇晴 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 野末寿一 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 逸見佳代 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 久米裕康 | | ○ | ライオン㈱の元取締役であり、同社のアドバイザーを兼務しております。当社は同社との間で製品販売等の取引関係がありますが、連結売上高の3%未満と僅少であります。その他、当社と同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、当社からの独立性が担保されていると判断しました。 | 長年大手生活用品メーカーに在籍し、中核となる事業の幹部として業績の向上に尽力してまいりました。日用品開発及び事業推進において広い見識と実績を有するとともに、企業経営においても取締役としての長い経験を持っており、社外取締役として当社発展のために職務を適切に遂行できるものと判断しました。
|
| 永野紀吉 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたり証券市場を中心として企業経営に携わってこられた経歴で培われた豊富な知見等を、当社の社外取締役としての業務に活かし適切に遂行いただけるものと判断しました。
|
| 坂口隆夫 | ○ | ○ | ――― | 消防庁、市民防災研究所を歴任し、災害対応等に関する豊富な経験と知見を有しておられます。特にリスク管理に関して有益な意見や指摘をいただくことを期待し社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断しました。
|
| 瀬口宇晴 | ○ | ○ | ――― | 長年企業経営に携わり各分野において高い見識を有しておられるとともに、自らデザイナーとして多くの実績を上げており製品の企画開発を主軸とする当社の経営内容について、客観的かつ具体的な視点で社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。
|
| 野末寿一 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野に関しても法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。
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| 逸見佳代 | ○ | ○ | ――― | 検事及び弁護士を歴任し、法律に関し専門的な知識・経験等を有している。その知識・経験を活かし、社外取締役として、当社経営の監督機能やコーポレートガバナンスの強化に寄与いただけると判断しました。
|
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を適切に配置し、当該使用人の所属する部署を内部監査室としております。また、監査等委員会の職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には監査等委員会の同意を得ることとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当部門である管理本部総務部の連携状況については、各々が必要に応じて情報交換を行っており、情報を共有すべき事項について相互に連携し把握することができる体制となっております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
(1)取締役(監査等委員を含む)の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役の報酬及び報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(5)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
その他独立役員に関する事項
社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める基準を踏まえ、当社の経営に対し、専門的で建設的な助言、監督のできる社外取締役候補を選定しています。
該当項目に関する補足説明
譲渡制限付株式報酬制度
2020年6月26日開催の定時株主総会の承認に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
譲渡制限付株式は、原則として毎年、当社と付与対象者との間で譲渡制限契約(譲渡制限付株式割当契約)を締結したうえで、取締役としての職位、職責等に応じて決定されった数の当社普通株式を交付します。株式価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役の地位から退任又は退職する日までの期間としております。
該当項目に関する補足説明

2024年度に係る役員の報酬等の額は次の通りです。
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。) 8名 496百万円(内非金銭報酬等 151百万円)
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。) 1名 14百万円(内非金銭報酬等 なし)
社外取締役 6名 31百万円(内非金銭報酬等 なし)
連結報酬等の総額が1億円以上の取締役
青木 光男 142百万円(内非金銭報酬等 58百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により以下の通り定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は1.基本報酬 2.短期業績連動報酬 3.株式報酬で構成されております。当グループの中長期的な成長及び企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能し、会社経営を通じた各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
基本報酬である月額報酬については、役職毎の役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めていないものの、取締役及び執行役員としての職位、職責等に応じて各人毎に金額を決定します。
短期業績連動報酬である賞与については、毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案し決定しております。
賞与の決定に当たっては各事業年度の財務諸表の作成過程において、業績が概ね確定した段階で、その業績に基づき金額を決定しております。
非金銭報酬である株式報酬は、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とし、2020年6月26日開催の定時株主総会の承認に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
なお、報酬等の種類毎の取締役個人別の構成割合の決定に関する方針につきましては、具体的な比率は定めないものの、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役をサポートするための専任部署や担当者は設置しておりませんが、主に内部監査室、内部統制担当部門である管理本部総務部及び必要に応じて担当部署が即応する体制を取っております。また、社外取締役は必要に応じ会計監査人から報告及び説明を受け、そのための連絡を直接行うことができる体制となっています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員である取締役の定数は7名以内であり、本報告書提出日(2025年6月30日)現在、監査等委員である取締役6名(うち社外取締役5名)で監査等委員会を構成しております。取締役の定数は15名以内であり、本報告書提出日(2025年6月30日)現在、取締役12名(うち監査等委員である取締役以外の取締役6名)で取締役会を構成しております。
また、当社は執行役員制度を採用しており、20名の執行役員のうち5名が取締役を兼務しております。当社では社外取締役の独立性に関しては、会社法及び東京証券取引所が定める基準を踏まえ、当社の経営に対し、専門的で建設的な助言、監督のできる社外取締役候補を選定しています。社外取締役は独立性を担保されており、ステークホルダーと経営者との利益相反行為の防止など、取締役会の一層の透明性・客観性・妥当性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をさらに高めていくために、取締役会及び監査等委員会において必要な発言を行っております。取締役の報酬等につきましては株主総会で決議された監査等委員である取締役以外の取締役と監査等委員である取締役それぞれの総額の範囲内で、役位、経歴等を基準にグループ会社全体の調整を図り、指名・報酬諮問委員会の答申を得たうえで取締役会の決議により決定しています。
なお、当社は会社法第423条第1項の賠償責任に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは100万円、会計監査人とは500万円と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする当該責任を限定する契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当該体制を採用している理由は、取締役会における議決権を有し、過半数が社外取締役である監査等委員で構成される監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を確保できる体制、また、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことのできる体制が整っているためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年3月期の定時株主総会において、法定期日の5営業日前(2025年6月5日)に招集通知を発送するとともに、発送日に先立って当社ウェブサイトへ掲載しています。 |
| 2025年3月期の定時株主総会は、集中日を避け2025年6月26日に開催いたしました。 |
| インターネット等による議決権行使を採用し、パソコン・スマートフォンを通じて議決権を行使することを可能としております。 |
| 当社は議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 当社は当社ホームページ(URL:https://www.lecinc.co.jp)にて招集通知の一部について英語での開示を行っております。 |
| 代表者が自ら説明する個人投資家向け説明会を年一度の頻度で実施しています。 | あり |
| 代表者が自ら説明する機関投資家向け説明会を年二度の頻度で実施し、その他状況により適宜開催しています。 | あり |
| IR専用ページを設け開示資料及び招集通知等の資料を適宜掲載しています。 | |
| 全社員に携帯を義務付けている小冊子「社員心得」においてすべてのステークホルダーの立場の尊重について規定し、周知を図っています。 |
| 当社子会社バルサン㈱の事業用地5haのうち12%(0.6ha)に相当する森林部を「やすらぎの里山 福のしま」として森林保全活動を平成25年度から取り組んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<内部統制に関する基本方針>
(1) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当グループのグループの役員及び使用人は、法令遵守とともに、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められる。当グループは、このような認識に基づき、社会規範・倫理そして法令等の厳守により公正且つ適切な経営の実現と市民社会の調和を図る。
当グループの取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、実践的運用を徹底できる体制を構築する。
また、当グループの事業活動に適用される法令等を識別し、その内容を関連部門に周知徹底することにより、法令が求める事項を遵守する。
当グループの内部監査部門は、法令、定款、社内規程及び作業手順書等の遵守状況並びに社内規程及び作業手順書等が適法且つ妥当であるかを確認することにより、取締役及び使用人の職務執行を監視する。
当グループの役員は、この企業理念、企業行動規範及び企業行動基準に従い企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して実施する。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る以下の文書その他の重要な情報を、文書管理規程等の社内規程に基づき、適切に保存・管理する。
イ.株主総会議事録と関連資料
ロ.取締役会議事録と関連資料
ハ.取締役が主催するその他の重要な会議における議事の経過の記録又は指示事項と関連資料
ニ.取締役を決定者とする決定書類と関連資料
ホ.その他取締役の職務執行に関する重要な文書
(3) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当グループは、経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識・管理する仕組みを整備するとともに、その管理の実効性を確保するために、内部監査部門がその有効性を確認し、事前予防体制を整備する。
上記の他、以下のリスクにおける事業の継続を確保するための体制を整備する。
イ.地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク
ロ.役員・使用人の不適正な業務執行により生産・販売活動に重大な支障を生じるリスク
ハ.基幹システムが正常に機能しないことにより重大な損失を被るリスク
ニ.その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク
(4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当グループは、当グループの利益を最大化するため、当グループ各社の取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保し、職務の簡素化、組織のスリム化及びITの適切な利用を通じて職務の効率化を推進する。
(5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当グループにおいて事業の特性及び規模に照らし、法令遵守及びリスクの管理に向けた適切な体制を整備する。企業集団に属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の会社規範に照らし適切なものでなければならない。
また、当社は、関係会社管理規程において、当社子会社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社に報告することを義務付けるものとする。
(6) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を適切に配置し、当該使用人の所属する部署を内部監査室とする。
(7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性並びに当該職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には監査等委員会の事前の同意を得る。
(8) 当社の監査等委員会への報告に関する体制及び当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当グループの役員及び使用人は、以下に定める事項について発見した場合又は当社監査等委員会から報告を求められた場合には、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うものとする。
イ.当グループの信用を大きく低下させるもの又はその恐れがあるもの
ロ.当グループの業績を大きく低下させるもの又はその恐れがあるもの
ハ.当グループ内外の環境・安全・衛生あるいは製造物責任に関する重大な被害を与えるもの又はその恐れがあるもの
ニ.その他当グループの業務執行及び財務並びにコンプライアンスに関する重要事項
また、当社は、監査等委員会へ報告を行った当グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。当社は、このことを当グループの役員及び使用人に周知徹底する。
(9) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について、当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い及び支出した費用の償還等の請求をしたときは、当社が当該請求にかかる費用及び債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
(10) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役と監査等委員会は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合をもつとともに、業務執行を担当する取締役は、監査等委員会の職務の適切な遂行のため、情報の収集が適確に行われるよう協力をする。
代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、監査等委員会の監査の実施にあたり必要に応じて監査等委員会自らの判断で、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携が図れる環境を整備する。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の構築及びその他の対応につきましては、管理本部総務部において行っており、活動の目的を財務報告の信頼性確保に限定せず、内部統制システムの構築、改善も同時に実現すべく活動しております。
同部門は、法令遵守や企業倫理などコンプライアンス経営を推進するため、コンプライアンス行動規範を配布し意識の向上を図るとともに、内部報告制度を制定する等体制の整備に努めております。
当社は、上記の内部統制システムの基本方針に基づき、当社及び当社子会社の取締役や社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備や、その他業務の適正を確保するための体制の整備を進めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>
当社は、コンプライアンス行動規範を策定し、反社会的な活動や勢力に対しては毅然たる態度で臨み、利益供与は一切行わないことを定めております。
<反社会的勢力排除に向けた整備状況>
(1)反社会的勢力排除に向けた指針を定めており研修・教育の実施により、反社会的勢力排除への対応についての徹底を図っております。
(2)上記行動指針が記載された「コンプライアンス行動規範」を小冊子として作成のうえ全役職員に配布し周知徹底を図っております。
(3)本社管理本部総務部を反社会的勢力対応の統括部署とし情報の一元化を図っており、警察及び弁護士等の外部機関との連携体制を構築し、反社会的勢力に関する情報を共有化しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
但し、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう恐れのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本対応方針を継続することとし、2024年6月26日開催の定時株主総会にてご承認を得ました。
本対応方針は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社外取締役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される第三者委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。
なお、2025年6月30日現在において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社はいかなる経営環境にあっても、経営理念の実現に向けて永続的に発展できる企業を目指しており、そのために経営環境の変化に対応した最も効率的な経営管理体制を常に模索しております。
また、当社は企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために、コーポレート・ガバナンス強化に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンス体制については、経営の意思決定機関として取締役会と経営会議の2つの機関がありますが、法令遵守の観点から取締役各々がコーポレート・カバナンスへの理解を深め、検証・牽制機能が高まるように努めております。
また、監査等委員である取締役6名のうち5名を当社と利害関係のない社外から選任して独立性を確保し、牽制機能をより一層充実させております。その他のコーポレート・ガバナンス体制強化の取組みとして、内部監査室を中心として法令遵守のさらなる強化と業務の厳正化に努めております。
さらに、株主の皆様に対しましては、市場によるチェック機能といった観点を含め、経営情報の適時開示に努め、経営の透明性を高めて参ります。
また、反社会的勢力排除に向け社内体制整備の強化を図っております。反社会的勢力の排除を積極的に進める特殊暴力防止対策連合会に加盟し、定期的な情報交換を実施するとともに、当会より随時配布される反社会的勢力の具体的な活動状況と対応策等の情報を入手し、こうした情報を回覧や全体会議等の場で伝達することで全従業員への周知を図っております。
適時開示体制の概要
当社は、金融商品市場の公正性と健全性に資するため、金融商品取引法、その他関係諸法令及び金融商品取引所の定める諸規則に則り、投資家に対する適時適切な会社情報の開示に努めております。
適時開示は、各部署及びグループ会社から管理本部が情報の集約・管理を行い、適時開示規則等に則り関係部署との協議のうえ、代表取締役社長に報告する体制としております。決定事実や決算情報は取締役会承認後遅滞なく、また発生事実など適時開示の主旨に則り開示することが求められる事項については発生後遅滞なく、情報の開示に努めております。