| 最終更新日:2025年6月24日 |
| ケンコーマヨネーズ株式会社 |
| 代表取締役社長 島本 国一 |
| 問合せ先:03-5962-7777 |
| 証券コード:2915 |
| http://www.kenkomayo.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、企業としての社会的責任を果たし信頼される企業であり続けるために、法令遵守はもとより経営基盤の整備、強化に取り組み
続けていくことがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
そして、ガバナンス体制のより一層の確立、徹底を図り、適時かつ適切な情報開示により企業活動の透明性を高めることで、より開かれた企業になることを目指しております。
(1)株主の権利・平等性の確保
当社は、少数株主や外国人株主を含む全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資するため、当社ホームページ及び東京証券取引所適時開示情報にて速やかに情報開示ができる環境整備を行っております。
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。また、ステークホルダーとの協働を実践するため、代表取締役社長をはじめとする経営陣が先頭に立って、ステークホルダーの権利・立場や倫理を尊重する企業風土の醸成に努めております。
(3)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な開示を行うことが不可欠と認識しております。その認識のもと法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、当社ホームページ、統合報告書、株主通信(事業報告書)等の様々な手段により積極的に開示を行っております。
(4)取締役会等の責務
当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。社外取締役を3名選任することにより、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しております。
(5)株主との対話
当社のIR活動は経営企画室を主幹部署とし、当該部署の執行役員が統括しております。株主や投資家との建設的な対話を促進するため、決算説明会を半期ごとに開催し、代表取締役や他の取締役、執行役員が説明を行います。また株主や投資家との個別面談にも積極的に対応しております。併せてホームページ等における情報開示を積極的に行い、当社の経営戦略や事業環境について理解を深めていただけるよう努めております。対話において把握した株主や投資家の意見等は、取締役、執行役員に共有しております。情報管理については、インサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則1-4 政策保有株式
(1)政策保有に関する方針
事業会社の株式保有については、株式保有に伴う一層の関係強化により、事業拡大及び収益力強化に繋がることが見込まれ、そのキャッシュ・フロー増加効果により投資資金を回収できる株式について、資本コストを考慮したうえで政策保有するものとしております。金融取引先の株式保有については、当社グループの成長に向けた資金調達の円滑化及び財務基盤の安定強化に繋がると判断した株式について政策保有するものとしております。これらの保有目的の適切性及び保有に伴う効果について精査したうえで、保有の継続又は売却等による縮減を判断しております。
(2)政策保有株式に係る議決権の行使
保有目的である中長期的な安定株主となることで取引先との円滑な関係を維持、また更なる関係を強固なものとすることで事業拡大及び収益力強化に繋がることを原則としつつ、当社の企業価値を毀損しないことを基準として、毎年度取締役会において保有適否を投資先ごとに検討し、判断いたします。また、原案が現状の経営成績・財政状態から著しく乖離しており、適正性に欠けると判断した場合は、担当部門を通じた対話を進めたうえで、株主として適切に議決権を行使いたします。
原則1-7 関連当事者間の取引
当社では取締役が当社との間で何らかの取引を行うときは、「取締役規程」に基づき、あらかじめ取締役会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない定めとしております。また年に1回利益相反取引についてのモニタリングを実施することで監視する体制を取っております。
補充原則2-4-1
当社は、市場環境変化の速度、多様化する顧客ニーズに対応するため、更なる社内環境整備と人材育成、そして、様々な視点・経験・見識を確保するために多様な人材の管理職・中核人材登用が必要と考えております。 異なる価値観・文化を理解し、受け入れ、年齢、国籍、性別、性的指向、障がいの有無等に関係なく、公平な雇用と従業員へのキャリア機会の提供等を進め、様々なアイディアを出し合いながら社会価値を創造しイノベーションを創出できる社内環境の整備やチーム、人材の育成を進めます。女性の活躍に向けた取組み、中途採用者の管理職への登用、外国人の採用等、各課題の状況及び目標については当社ホームページをご参照くださいますようお願い申し上げます。
https://www.kenkomayo.co.jp/sustainability/human_resource
原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社の企業年金基金制度は、複数の生命保険会社を委託先として運用しております。当該委託先との窓口業務は、企業年金に関する専門的知識を有する適切な人材を登用・配置し、投資効果及びリスクを精査のうえで運用を定期的に検証しております。
原則3-1 情報開示の充実
(1)企業理念、経営戦略及び経営計画
当社ホームページにおいて開示しております。
https://www.kenkomayo.co.jp/company/philosophy
https://www.kenkomayo.co.jp/company/plan
(2)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書1.基本的な考え方に記載のとおりです。
(3)取締役報酬の決定方針と手続
取締役の報酬は固定報酬と業績連動報酬からなり、中長期的な業績と評価に基づき決定しております。社外取締役は固定報酬のみとなります。決定手続は指名報酬委員会の審議内容を尊重したうえで、取締役会で決定しております。詳細は後記「報酬の額又はその算定方法の決定方針」に記載しております。
(4)取締役・監査役候補の指名方針と手続
その経験、識見、専門性等を総合的に評価・判断して適当と判断できる者を候補とすることを方針とし、決定手続は指名報酬委員会の審議内容を尊重したうえで、取締役会で決定しております。監査役についても指名報酬委員会の審議内容を尊重し、監査役会の同意を得たうえで取締役会において決定しております。解任提案に関しては指名報酬委員会の意見を尊重したうえで取締役会において決定致します。CEOをはじめとする取締役の選任は当社における極めて重要な戦略的意思決定であり、「取締役規程」に基づき、中長期的な企業価値向上をもたらす識見及び人格等を総合的に考慮したうえで判断することとしております。CEOをはじめとする取締役の解任につきましては、「取締役規程」に基づき、社外取締役3名を含む全9名の取締役から構成される取締役会において、客観性・適時性・透明性のある議論を通じて必要に応じて意思決定することとしております。
(5)取締役・監査役候補者の個々の選任理由
本報告書別紙に記載のとおりです。
補充原則3-1-3
ケンコーマヨネーズグループ(以下当社グループ)は持続可能な社会の実現に向けた取組みを強化するため、「サステナビリティ方針」に基づき、「環境」「社会」「健康」へ貢献することを目的として、取締役会直轄のサステナビリティ委員会を設置し、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を除く全取締役を委員として構成しております。
サステナビリティ委員会は、年4回以上、必要に応じて随時開催をし、(1)重要課題の策定及び当該重要課題への積極的かつ能動的な対応、(2)重要課題に基づく具体的目標の策定・修正及び進捗管理、(3)サステナビリティに関する取組み内容の開示及びその充実、に関する事項の審議・実行について取組んでいます。職務執行状況については、遅延なく取締役会に報告しており、原則として年4回報告を行い、実効性と透明性の高い運営体制を構築しております。
https://www.kenkomayo.co.jp/sustainability
また人的資本及び知的財産への投資の状況につきましては以下のとおりでございます。
【人的資本への投資】
当社グループでは、企業理念を中心とした、従業員一人ひとりのワークエンゲージメントを向上させ、労働生産性を高めるために、戦略的な制度の構築と人材への投資を継続して行うことが必要と考えております。人的資本経営の実現に向けて、従業員の貢献を企業価値向上につなげるべく、中長期経営計画『KENKO Vision 2035』の基本戦略である「人材投資」とあわせ、「人事制度改革」、「働き方改革」、「人材育成」の3つの施策を重点的に進めてまいります。詳細は当社ホームページ掲載の第68期有価証券報告書をご参照ください。
https://www.kenkomayo.co.jp/ir/irshiryou/shouken
【知的財産への投資】
当社は国内の特許権、商標権の他、海外14の国と地域で商標権を取得しており、今後も積極的に知的財産権の活用と保全に注力してまいります。また社内の知的財産データベース構築・運用や知的財産研修の実施等を通じて、従業員の知的財産権の知識向上に努めております。
補充原則4-1-1
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、取締役会で決定された経営方針に基づいて行われる業務に関する重要事項の協議・決定及び取締役会に上程する事項の審議・決定を管轄する経営会議並びに各室・各本部ごとの最高執行責任者を設けることで、経営の意思決定と業務執行との分離の確立を図っています。取締役会、経営会議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて「職務権限規程」において詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項以外の内容については、経営会議の決議、稟議書による代表取締役決裁としております。また、室長、本部長、部長、課長の職務権限、業務分掌等についても、「職務権限規程」や「業務分掌規程」により明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。
原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを独立社外取締役候補者選定の要件としており、当該要件を満たす方の中から、高い識見と豊富な経験に基づく客観的な指摘や助言により、経営を監督できる人物を候補者として選定しております。
補充原則4-10-1
当社は、役員の指名及び報酬決定に係る手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成しており、独立社外取締役が委員長を務めています。取締役の選解任の方針及び取締役の報酬制度のほか、代表取締役社長の後継者計画、取締役会の構成についての考え方について審議しております。
なお、指名報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等は以下のとおりであり、2024年度は5回開催しております。
1.委員会の設置目的
取締役及び監査役の指名、報酬等に係る手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。
2.委員会の役割
取締役会の諮問機関として、次の各号に定める事項を審議し、必要に応じて取締役会に報告を行います。
(1) 取締役及び監査役の選任又は解任(株主総会決議事項)に係る事項
(2) 代表取締役の選定又は解職に係る事項
(3) 役付取締役の選定又は解職に係る事項
(4) 後継者育成計画に係る事項
(5) 取締役及び監査役の報酬に係る事項
(6) その他取締役会が定めた事項
3.委員会の構成
委員会は、委員3名以上から構成されます。委員は取締役の中から取締役会の決議によって選任され、その過半数は独立社外取締役でなければなりません。委員長は委員の互選により社外取締役から選定されます。
委員長:小町千治(社外取締役)
委員:成相明子(社外取締役)
委員:堀麦枝(社外取締役)
委員:炭井孝志(代表取締役会長)
委員:島本国一(代表取締役社長)
補充原則4-11-1
当社は、指名報酬委員会での審議に基づき当社取締役のスキル・マトリックスを作成しており、各取締役が有する知識、経験、能力を確認するとともに取締役候補検討時のバランス確保の一助としております。また、独立社外取締役には経営環境の変化を見通し、経営戦略に反映させるうえでより重要な役割を果たすことが求められることを踏まえ、他社での経営経験を有する者を含めております。
補充原則4-11-2
社外取締役及び社外監査役をはじめ、取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役及び監査役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。なお、その兼任の状況は、有価証券報告書に開示しております。
補充原則4-11-3
当社は、取締役会の実効性を高めるため、アンケート形式による実効性評価を行っており、その結果を当社ホームページに掲載しております。
https://www.kenkomayo.co.jp/ir/policy/governance
補充原則4-14-2
当社では、取締役・監査役向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を実施しております。また、社外取締役・社外監査役に当社グループの企業理念、経営方針、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っております。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、その役割及び責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、斡旋、費用の支援を行っております。
原則5-1
当社では株主等との建設的な対話を重視し、経営陣幹部を中心に様々な機会を通じて対話を持つよう努めております。
IR担当責任者である経営企画室長が経営企画室、管理本部のIR活動に関連する部署を統轄し連携を図っております。
経営企画室にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、決算説明会を半期に1回開催し、社長、IR担当責任者が必要に応じて社外取締役又は監査役同席のもと、説明を行っております。それらの結果は、経営企画室長が適宜取締役に報告しております。また、投資家との対話については、当社の事業内容や中長期経営計画における成長戦略をテーマとすることにより、インサイダー情報管理に留意しています。決算期末日から決算発表日までを沈黙期間としております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社グループは中長期経営計画『KENKO Vision 2035』(2024年度~2035年度)において、連結売上高、連結営業利益等とともにROE を目標とする経営指標を掲げ、収益性と資本コストを意識し、将来にわたって事業の持続的成長により更なる企業価値の向上を目指しております。詳細について、2025年5月22日開催の2025年3月期決算説明会資料に記載しており、当該資料は当社ホームページにて開示しております。
決算説明会資料(日本語)www.kenkomayo.co.jp/ir/irshiryou/kessan
決算説明会資料(English)www.kenkomayo.co.jp/en/ir/library/materials_for_financial_results_briefing
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,600,200 | 10.72 |
| 株式会社ティーアンドエー | 1,457,600 | 9.77 |
| 鈴与コンストラクションホールディングス株式会社 | 623,000 | 4.18 |
| 日本生命保険相互会社 | 577,200 | 3.87 |
| キッコーマン株式会社 | 491,000 | 3.29 |
| 一般財団法人旗影会 | 450,000 | 3.02 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 312,800 | 2.10 |
| 第一生命保険株式会社 | 302,800 | 2.03 |
| 三井物産株式会社 | 292,000 | 1.96 |
| 株式会社三井住友銀行 | 279,600 | 1.87 |
補足説明

(1)上記大株主の状況は、2025年3月31日時点の情報です。
(2)2025年3月31日時点で、当社は自己株式(発行済株式の9.43%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 食料品 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 小町 千治 | その他 | | | | | | | | | | | ○ |
| 成相 明子 | 税理士 | | | | | | | | | | | ○ |
| 堀 麦枝 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小町 千治 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社がグローバル企業を目指すうえで客観的・専門的な視点からの指導をいただけるものと期待し社外取締役に選任いたしました。また、独立性の基準を満たしており一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 成相 明子 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 税理士としての豊富な経験、広範な知見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけることを期待し新たに社外取締役に選任いたしました。また、独立性の基準を満たしており一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 堀 麦枝 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 弁護士としての豊富な経験、幅広い識見を持たれており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただくことを期待して、新たに社外取締役に選任いたしました。また、独立性の基準を満たしており一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

全監査役と会計監査人は、会計監査人が行う期中・期末の会計期間中には、四半期ごとに必ず意見交換の場を持ち、期間中の重要な財産の処分・譲渡・譲受・多額の借入及び関係法令・規則の改廃に関して、確認・意見交換を行っております。
また内部監査を行う内部監査室長より随時監査報告を受けております。
会社との関係(1)
| 佐藤 清春 | 税理士 | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 山下 彰俊 | 弁護士 | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 福井 久 | その他 | | | | | | | | | | | ○ | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 佐藤 清春 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 経営者として豊富な経験、幅広い識見を有しており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って職務を適切に遂行できると判断し社外監査役に選任いたしました。 また独立性の基準を満たしており一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 山下 彰俊 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 弁護士としての豊富な経験、幅広い識見を持たれており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただくことが期待できるため、社外監査役に選任いたしました。また独立性の基準を満たしており一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
| 福井 久 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 経理責任者、企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見に加え、他社監査役としての経験を有しており、客観的・専門的な視点からの指導をいただけるものと期待できるため、社外監査役に選任いたしました。また独立性の基準を満たしており一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
社外取締役を除く取締役の報酬は固定報酬と業績連動報酬からなり、業績連動報酬は業績と評価に基づき決定しております。
該当項目に関する補足説明
役員報酬については株主総会決議において報酬限度額を決めていただいており、その枠内で支給額を決定しております。
なお報酬限度額につきましては、2006年6月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額を「年額3億円以内」、監査役の報酬額を
「年額5千万円以内」とする旨の承認をいただいております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬に関する基本方針は取締役会で決議しております。その概要は次のとおりです。なお、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会では、取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性等を確認したうえで答申しているため、取締役会も当該答申を尊重し、取締役の個人別の報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
a.報酬等(業績連動報酬等又は非金銭報酬等でないもの)の額又は算定方法の決定に関する方針
固定報酬については、指名報酬委員会が取締役の役位、職責等に応じて支給額を決定し、取締役会に報告することとしております。取締役会は当該答申を尊重して決議いたします。社外取締役については、固定報酬のみとしております。
b.業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、各事業年度の連結営業利益、連結経常利益、連結税金等調整前当期純利益、連結ROE、連結ROIC等の目標値に対する達成率に応じて指名報酬委員会が算出し、取締役会に報告することとしております。取締役会は当該答申を尊重して決議し、この額を支給することとしております。
「第68期における業績連動報酬の算出方法」
(ⅰ)評価対象とする業績指標は、業績向上に対する意識を高めるため、期末の連結経常利益とする。
(ⅱ)業績連動報酬は、実績が連結経常利益の公表値を上回った場合に支給する。
(ⅲ)業績連動報酬の総額は、連結経常利益の公表値を上回った額に、指名報酬委員会が定める一定係数を乗じて算出する。ただし、当該係数は配当性向を下回る数値とする。
(ⅳ)各対象取締役に対する業績連動報酬は、上記(ⅲ)で算出した総額を、基本報酬月額の比率により配分する。
c.非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は設定しておりません。ただし、今後設定する場合には改めて取締役会にて方針を決議いたします。
d.a~cの報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬と業績連動報酬の割合は、取締役の役位、職責等を踏まえて指名報酬委員会が決定し、取締役会に報告することとしております。取締役会は当該答申を尊重して決議いたします。ただし、社外取締役については固定報酬のみとしております。
e.報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は、月額の固定金銭報酬としております。固定報酬は、指名報酬委員会が取締役の役位、職責等に応じて定め、取締役会に報告することとしております。取締役会は当該答申を尊重して決議いたします。業績連動報酬は、事業年度終了後、同年3月決算での連結営業利益、連結経常利益、連結税金等調整前当期純利益、連結ROE、連結ROIC等を勘案のうえで指名報酬委員会が定め、取締役会に報告することとし、取締役会は当該答申を尊重して決議し、年1回、株主総会終結後に金銭により支給することとしております。社外取締役については、固定報酬のみとしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役に個人別に支給する報酬等の内容については、指名報酬委員会を構成する各取締役等に決定を委任するものとし、指名報酬委員会を構成する各取締役等は、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しております。指名報酬委員会は、社外取締役3名(委員長を含む)、代表取締役会長1名、代表取締役社長1名の計5名から構成されます。委任した理由は、社外取締役の適切な関与、助言を取り入れ、審議の透明化を図るためであります。監査役については、独立性確保の観点から、月額報酬のみとしております。
g.譲渡制限付株式報酬
2022年6月28日の第65回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入につきまして決議いたしております。当社の対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の株式譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」といいます。)を割り当てる報酬制度であります。
当社の取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第49回定時株主総会において、年額3億円以内(使用人分給与を含まず)とご承認いただいておりますが、本制度を新たに導入することで、従来の取締役の報酬額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、上記の目的を踏まえ相当であると考えられる金額として年額60百万円以内と設定させていただいております。
譲渡制限付株式の割当ては、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事情を勘案して相当の範囲内で決定することといたします。
なお、現在の取締役は9名のうち社外取締役を除く6名が対象取締役であります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会開催の都度、事前に社外役員向けの説明会を実施しているほか、原則として毎週開催される経営会議の議事録を配布する等、業務に関する重要事項を適時把握できる体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<取締役会>
当社の取締役会は、代表取締役社長 島本国一が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長 炭井孝志、取締役副社長 寺島洋一、常務取締役 川上学、取締役 立花健二、取締役 藤原信義、社外取締役 小町千治、社外取締役 成相明子、社外取締役 堀麦枝の取締役9名で構成されております。
経営の方針、決算承認等の重要事項を決定する機関として毎月1回以上定例取締役会を開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。取締役会には監査役も出席し、経営上の重要事項の決定に至るまでの経緯他を監視、監督しております。
<監査役会>
当社は監査役会制度を採用しております。常勤監査役 村田隆、常勤監査役 京極敦、社外監査役 佐藤清春、社外監査役 山下彰俊、社外監査役 福井久の監査役5名で構成されております。
監査役会規程、法令、定款に基づき、監査方針、監査意見を形成する機関として毎月1回開催しております。また、内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携のもと、定期的かつ随時必要な監査を実施しております。
<指名報酬委員会>
指名報酬委員会は、社外取締役 小町千治を委員長とし、社外取締役 成相明子、社外取締役 堀麦枝の社外取締役3名と、代表取締役会長 炭井孝志と代表取締役社長 島本国一で構成されており、取締役会の諮問機関として、取締役の選任及び解任に関する株主総会上程議案や取締役の個人別報酬の答申を行います。
当社の指名報酬委員会はあくまで任意の委員会であり、当社が指名委員会等設置会社(取締役が業務執行を行わず、代わりに業務執行を行う機関設計)に移行するものではありません。
<経営会議>
経営会議は、代表取締役社長 島本国一が議長を務め、代表取締役会長 炭井孝志、取締役副社長 寺島洋一、常務取締役 川上学、取締役 立花健二、取締役 藤原信義の各取締役合計6名で構成され、毎週1回の開催に加え必要に応じて随時開催し、取締役会で決定された経営方針に基づいて行われる業務に関する重要事項を協議・決定し、業務執行状況の報告を受けて業務執行の監督をしております。常勤監査役は、経営会議に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることとしております。詳細な状況報告が必要な局面においては、取締役以外の各室・各本部責任者からの報告を受け、幅広い意見交換を図り、この結果を受け各室・各本部での迅速な業務遂行に繋げております。
<会計監査人>
当社は会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、年間を通じて会計監査を受けております。また、通常の会計監査の一環として、会計上の問題について適宜助言を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、石井伸幸、和久友子の2名であり、同監査法人に所属しております。会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者3名、その他7名であります。なお、有限責任あずさ監査法人及びその業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、社外監査役3名を含む監査役会と内部監査室との緊密な連携により実効性のある監査を実施しており、またコンプライアンス委員会及び倫理委員会に監査役を招集し、監査役が出席できない場合には速やかに議事録を通知する定めとなっております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知の早期発送に関しては、株主の皆様が議案の可否について熟考できるよう、早期発送を実施しております。 |
| 2010年6月より、集中日を回避して開催するよう努めております。 |
| 2022年6月より、招集通知(要約)の英訳での提供を実施しております。 |
| 5月、11月の2回実施しております。決算状況及び新年度見通し(5月)、通期見通し(11月)の説明を行なっております。参加者はアナリスト、機関投資家等となっております。 | あり |
| 統合報告書、決算情報、適時開示資料、株主通信(事業報告書)、アナリスト・機関投資家向け会社説明会資料、個人投資家向け会社説明会資料、アナリストレポート等を掲載しております。 | |
| 2005年2月に「グループ憲章」を発行し(最終改訂2024年4月)、全役員・全従業員に携帯させるとともに、ステークホルダーの立場の尊重を内容に含む企業行動憲章・行動規範を理解・浸透させております。 |
| 環境保全活動としては、気候変動などの環境問題への対応を重要課題と捉え、2021年4月よりスタートいたしましたサステナビリティ方針では、気候変動に影響があるとされる温室効果ガスの発生を抑止するためCO2を2030年度までに2019年度対比原単位で50%削減する目標を掲げ、省エネ対策、エネルギー転換等の取組みを進めております。また気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が提言しております4つの開示要素(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)に対しては、気候変動が当社グループに与える影響を分析し、対策について検討した内容を開示するとともに、TCFD提言への賛同を表明いたしました。また、CSR活動としては、継続して国連WFP協会評議会員であり、地域貢献として食育活動に参加し、子ども食堂やフードバンクへの食品提供を継続的に実施しております。2023年度からは、自治体と積極的に連携し森林保全活動を実施しております。 |
| 前記「グループ憲章」において、適切な情報開示について規定しており、この規定に基づき、IR情報、その他環境に対する取組み事項等の必要情報を適時当社ホームページ等を通じて開示しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「職務権限規程」を始めとした各種規程類により、業務分掌、職務権限、決裁事項、決裁書類、決裁権限等の範囲を明らかにするとともに、業務の効率的運営及び責任の明確化を図っております。
(ⅰ)総論
会社法第362条第5項に基づき、代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、代表取締役社長が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めております。
本決議に基づく内部統制システムの構築は、各条項に定める担当者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を作ることを目的としております。
(ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、「取締役会規程」、「文書管理規程」、その他関連規程に従い、適切に保存及び管理(廃棄含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行います。
(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、会社経営を取り巻く各種リスクの管理を主管する機関としてリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会はリスク管理に係る規程の整備、運用状況の確認を行います。
(ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
日常の業務遂行に際しては、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき権限の委譲が行われ各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行いたします。
(ⅴ)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、「グループ憲章」を発行し、当社グループの全従業員・全役員に携帯させるとともに、ステークホルダーの立場の尊重を内容に含む企業行動憲章・行動規範を理解・浸透させております。
b 当社は、社内の問題・不祥事の未然防止を主管する機関として倫理委員会を設置しております。倫理委員会は「倫理委員会規程」に基づき、各種相談・内部通報の窓口としての役割、及びその連絡方法を全従業員に周知徹底させるとともに、モラル向上の啓蒙活動を実施しております。
c 倫理委員会への通報内容がコンプライアンスに関連する事項である場合、倫理委員会は通報者のプライバシーを確保した上でコンプライアンス委員会開催を決定します。コンプライアンス委員会は「コンプライアンス委員会規程」に基づき、問題の速やかな解決を図るとともに、再発防止の対策を講じます。
(ⅵ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a 倫理委員会には、監査役1名以上を招集するものとします。監査役が出席できない場合、倫理委員会は監査役に対し速やかに倫理委員会議事録を通知いたします。
b コンプライアンス委員会には、監査役1名以上を招集するものとします。監査役が出席できない場合、コンプライアンス委員会は監査役に対し速やかにコンプライアンス委員会議事録を通知いたします。
(ⅶ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 各監査役は、「監査役会規程」により定める監査方針・相互の職務分掌等に基づき、実効的な監査を実施するものといたします。
b 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき行う各種監査の結果を監査役に報告し、また監査役との意見交換を通じて監査役の監査の実効性確保に協力いたします。
c 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法に基づく前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められたときを除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものといたします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は2007年4月2日【企業行動憲章】を制定いたしました。制定理由としまして、当社は事業活動を通じて様々な関わりを持つ方々と対話し、その期待に誠実に応え、より良い信頼関係を築くことが、社会からの要請であり私達の使命であると考えております。またこのような皆様との信頼をゆるぎないものとし、企業の社会的責任を果たすため、企業行動のあらゆる局面において、すべての法令を誠実に遵守するとともに、社会的良識をもって制定された原則のもと行動することとしております。
その原則の一つとして、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固として関係遮断の姿勢を貫くこととしております。その整備状況としましては、取引先と取り交わす契約書内には、反社会的勢力排除項目を極力盛り込んでおります。また併せて検索システムにより契約の相手方が反社会的勢力でないことを確認しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はございません。