| 最終更新日:2025年6月25日 |
| 兼松エンジニアリング株式会社 |
| 代表取締役社長 山本 琴一 |
| 問合せ先:管理部門執行役員 森 和弘 |
| 証券コード:6402 |
| https://www.kanematsu-eng.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営効率の向上を図り、企業経営の透明性・公正性・迅速性を追求することで、景気に左右されず、安定的な収益を常に確保できる企業体質を一層強化します。
中長期的な企業価値の向上を目指し、株主を始めとするステークホルダーとの良好な関係を構築し共栄を図ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

〈補充原則1-2-4〉
2025年3月末時点で外国法人等の保有率は1.17%と低く、議決権行使の電子化環境作りや招集通知の英訳は、外国法人等の比率が20%を超えた段階で改めて検討します。
〈補充原則2-4-1〉
女性・中途採用者の管理職への登用には、積極的に取り組んでおり、管理職48名の内、中途採用者は15名となっています(女性管理職は2名)。中途採用者の管理職登用は、営業・生産・管理全ての部門に亘っています。
2024年4月から運用を開始した新人事制度は、社員育成を効果的に進めることで、人財の面で経営基盤の確立を目指しており、役割に応じた等級と評価、処遇を明らかにし、会社と社員双方の成長を促す制度としています。制度の中に、部門間交流を促進する仕組みを組み込むとともに、教育体系を整備することで多様な人財を育成することを目指しています。また、2024年4月からスタートした中期経営計画では、「ワークライフバランスの充実」を重点実施事項としており、「労働環境の整備」を進めています。
〈補充原則3-1-2〉
補充原則1-2-4同様、外国法人等の比率が20%を超えた段階で改めて検討します。
〈補充原則4-1-3〉
現時点では、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題と認識し、社外の長期研修を受講させることも始めております。
〈補充原則4-3-3〉
当社では、CEOを解任するための一律な評価基準や解任要件は定めておりません。万一CEOが法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、諮問委員会での諮問を経て、取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議します。
〈補充原則4-10-1〉
独立社外取締役は、取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、取締役の指名・報酬にあたっての方針と手続きの妥当性については、各々の知見・経営経験を活かした立場から、諮問委員会にて適切な助言を得ております。これらの理由から、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。ジェンダーや後継者計画については、今後の検討課題として取組んでまいります。
〈原則4-11〉
2025年6月末日現在、当社の取締役会は業務執行取締役4名と独立社外取締役2名の計6名で構成されており、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてのバランスを踏まえた適正規模で構成されております。ジェンダーや国際性に関しては、今後の課題と考えております。監査役には、財務・会計に関する十分な知見を有している者が選任されております。取締役会の実効性に関する分析・評価に関しては、補充原則4-11-3にて記載しております。
〈補充原則4-11-3〉
四半期毎に各業務執行取締役からの自己の職務遂行状況の報告及びその自己評価を行い、認識した課題についての取組み・改善事項を共有し、議論しております。また、諮問委員会で、常勤取締役の職務執行計画及び報告に対するモニタリングを実施し、常勤取締役の職務執行に対して牽制することで、取締役会全体の活性化に繋げています。
今後も、取締役会の実効性評価の実施を継続し、課題及び社内・社外役員それぞれの認識の共有をすることで、取締役会の実効性の更なる向上を図ってまいります。
<補充原則4-14-2>
取締役・監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニング及び情報提供を必要に応じ実施し、その費用は会社負担とします。
〈原則5-2〉
常勤取締役、執行役員等で現状分析及び改善に向けた検討を重ねております。取締役会においても現状を分析、評価の上、方針を検討していきます。
〈補充原則5-2-1〉
当社の事業は、環境整備機器の製造販売事業及びこれらの付帯業務の単一セグメント事業であります。現在のところ、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は策定しておりませんが、有価証券報告書において、経営の基本方針及び中長期的な経営戦略を開示しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

〈原則1-4〉
(1)政策保有株式の保有方針:現時点における政策保有株式は、何れも取引銀行であります。保有継続の可否については、該当金融機関との取引状況に加え、財政状況、経営成績及び株価等の状況を総合的に判断し、取締役会において定期的に検討を行っております。
(2)今後取引銀行以外に政策保有株式を保有する場合には、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査した上で、是非を検討します。
(3)議決権行使基準:当社の中長期的な企業価値向上、投資先との関係の維持・強化に資するかという観点を総合的に判断します。
〈原則1-7〉
当社は、役員との利益相反取引について、会社法に定められた手続きを遵守するとともに、取締役会での承認・報告を要することとしております。役員に対し定期的に関連当事者間の取引の有無を確認しており、有価証券報告書で開示しております。また、持株比率が上位10位以内である企業との取引に際しては、会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することがないよう、適切な手続き・利益確保に努めます。
〈原則2-6〉
企業年金に関しては、高知県機械金属工業企業年金基金に加入しております。実際のファンドの運用は金融機関等に委託されており、資産運用状況につき基金を通じ適宜報告を受けております。
〈原則3-1〉
(1)経営理念、行動指針に基づいて、これを常に意識して経営に携わります。
(2)景気に左右されず、安定的な収益を常に確保できる企業体質にすることで、中長期的な企業価値の向上を目指し、株主を始めとするステークホルダーとの良好な関係を構築し共栄を図ります。
(3)取締役報酬の妥当性についての検証は、諮問委員会の委員の内、常勤監査役(1名)、社外取締役(2名)及び社外監査役(2名)で審議するものとします。
(4)役付取締役の選解任及び取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続きの妥当性検証は、諮問委員会の委員のうち、代表取締役(1名)、社外取締役(2名)及び社外監査役(2名)で審議するものとしています。
(5)取締役・監査役の選任・指名については、「定時株主総会招集ご通知」に候補者の概要を記載しております。また、万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、諮問委員会に諮った上で株主総会に上程することとなります。
〈補充原則3-1-3〉
当社の経営理念である兼松エンジニアリング精神においては「私達は、自社製品の公共性を自覚し、技術を通じ、社会の繁栄に奉仕します」としており、エンジニアリング、技術主体の企業でありたいという思いから「技術の兼松」をスローガンに、技術中心の会社運営を行っております。
中期経営計画において「100年、その先へと続く企業をめざし、伝統の継承、変化への適応、革新への挑戦により、“必要とされる企業” へと常に前進する。」をビジョンに策定しております。
具体的には、①環境面に配慮したEV車両への架装など新技術への挑戦、②SDGs(持続可能な開発目標)達成に向けた重点的な取組、及び③新人事制度導入による公正・透明性のある評価により成長に繋がる人財育成及び働きがいのある職場とワークライフバランスの実現が挙げられます。
〈補充原則4-1-1〉
取締役会は、法令に定めのある事項や定款、取締役会規程に記載の事項について決議をしていますが、重要な業務執行の一部を経営陣に委ねる場合があります。その範囲は、取締役会が決議し、委任を受けた経営陣は、マネージャー会、予算委員会、営業会議、品質管理委員会等各種会議の議論を踏まえて当該業務執行にあたります。当該業務執行の行使について、各経営陣は、職務権限規程・業務分掌規程・稟議規程に基づき実行しております。
〈原則4-9〉
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」といいます)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断します。
①現に当社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者。(注1)
②当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者。(注2)
③当社の主要な取引先またはその業務執行者。(注3)
④当社の主要株主またはその業務執行者。(注4)
⑤当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。
⑥当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。(当該財産を得ている者が法人、組織等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)(注5)
⑦その他、一般株主との利益相反が生じる恐れがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者。
(注1)業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
(注2)当社を主要な取引先とする者とは、過去5事業年度において、年間100百万円を超える支払いを当社から受けた者をいう。
(注3)当社の主要な取引先とは、過去5事業年度における当社の年間売上高が100百万円を超える取引先をいう。
(注4)主要株主とは、当社の直近の事業年度末における上位10位までの株主をいう。
(注5)多額とは、過去5事業年度の平均で、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
〈補充原則4-11-1〉
取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性については、個々の役員選任の段階において考慮しております。社外取締役には、経営の監督機能を果たすため、企業経営に関わる幅広い経験及び豊富な見識等を求めることとしております。なお、選任手続きについては、原則3-1に記載の通りです。また、スキルマトリックスなどの取締役の有するスキル等については、「定時株主総会招集ご通知」にて開示しております。
〈補充原則4-11-2〉
取締役・監査役の他の上場会社を含む重要な兼職状況については、「定時株主総会招集ご通知」に毎年開示しております。
〈原則5-1〉
(1)対話全般について代表取締役社長が統轄し、かつ担当します。
(2)総務部をIR活動の事務局と定め、各部門と有機的に連携しています。
(3)毎年、2回のビジネスレポート発行にて、各部門が連携の上、その充実・進化を継続的に進めています。
(4)対話にて重要な株主の意見等が把握できた場合は、必要に応じ、取締役会へ報告等を実施します。
(5)ホームページ開示、発信者の限定により、発信情報の均一化に取り組んでいます。特にインサイダー情報については「インサイダー取引管理規程」に則り、厳格に運用しております。
【大株主の状況】

| 山 本 琴 一 | 476,900 | 9.76 |
| 兼松エンジニアリング従業員持株会 | 336,200 | 6.88 |
| 三 谷 公 男 | 319,420 | 6.53 |
| 山 口 隆 士 | 297,532 | 6.09 |
| 山 本 吾 一 | 262,860 | 5.38 |
| 柳 川 裕 司 | 197,860 | 4.05 |
| 株式会社四国銀行 | 152,100 | 3.11 |
| 坂 本 洋 介 | 108,700 | 2.22 |
| 三 谷 仁 男 | 97,500 | 1.99 |
| 佃 維 男 | 71,700 | 1.47 |
補足説明
当社は、自己株式(675,775株)を保有しておりますが、上記表には記載しておりません。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 長 山 育 男 | ○ | ――― | 弁護士の資格を有する社外取締役であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したためです。 |
| 十 川 智 基 | ○ | ――― | 公認会計士及び税理士の資格を有する社外取締役であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したためです。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 社外取締役 |
| 諮問委員会 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 社外取締役 |
補足説明

代表取締役(1名)、社外取締役(2名)、社外監査役(2名)及び常勤監査役(1名)で構成する諮問委員会を設置しております。諮問委員会は取締役会の諮問に応じ、以下の事項に関し取締役会に意見を述べる役割・責務を担っております。
・取締役の報酬の妥当性
・役付取締役の選任及び取締役・監査役の指名を行うに当たっての方針と手続きの妥当性検証
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、関係規程や監査方針、監査計画書等を定め、それらに従い、各監査役が業務監査及び財産の調査に当たっております。
各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法や、その結果の検討に当たって、数度にわたる意見・情報交換等を実施、専門的知見からの質疑を展開する等、相互連携を図っております。社外監査役のうち、1名は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社長直轄の独立部署として内部監査室を設置しており、1名で構成されております。内部監査室と監査役は、部門監査の合同実施や内部統制状況の把握等緊密な関係を維持しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 高 芝 貴 彦 | ○ | ――― | 税理士の資格を有する社外監査役であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したためです。 |
| 岩 田 誠 | ○ | ――― | 高知工科大学での豊富な経験、工学博士としての幅広い知見を有する社外監査役であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したためです。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、以下の役割・責務を担う目的において、2名の独立社外取締役を選任しております。
(a) 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと。
(b) 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと。
(c) 会社と経営陣・支配株主との間の利益相反を監督すること。
(d) 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること。
該当項目に関する補足説明
【取締役報酬関係】の報酬の額又はその算定方式の決定方針の有無に記述
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2024年6月19日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する方針の改訂について決議しています。
1.基本方針
当社の取締役報酬は、業績向上による持続的な成長と、中長期的な企業価値向上に資することを基本方針とし、株主利益と連動した報酬体系となるよう設計いたします。業務執行取締役の報酬は、その与えられた役割、職務、職位の報酬基準に基づいて設定した固定報酬、各事業年度の会社業績(特に経常利益)及び各所管部門における業務目標の達成等を反映した役員賞与、企業価値の持続的向上を図るインセンティブ及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする非金銭報酬等としての株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成するものとします。
2.固定報酬(金銭報酬)に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬については、月額固定報酬によるものとし、「役員規程」に基づき、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランス等を考慮して決定しております。
3.役員賞与(業績連動報酬に該当する金銭報酬)の決定に関する方針
諮問委員会の審議内容を「報酬に関する審議」と「指名等に関する審議」に分け、前者に関しては、委員を「常勤監査役+社外役員」、後者に関しては従来通り「代表取締役+社外役員」とします。
業務執行取締役に支給する賞与の額(支給総額)については、対象事業年度の経常利益(役員賞与控除前)×3%を基準とし、勘案すべき事情がある際には、掛け率を2.5%から3.5%の範囲で定めます。掛け率の判定は、諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定します。なお、当該業績指標を選定した理由は、利益重視の当社経営方針に合致し、且つシンプルで分かりやすい指標である為です。
個々の業務執行取締役の業績連動報酬は、役位別のポイント×評価係数で算出し、評価係数は取締役評価シートでの評価を用います。
評価プロセスは、四半期毎の『取締役評価シート』での業績報告に対して、諮問委員会にて質疑内容を取り纏め、取締役会にて活動の進捗等について協議致します。最終的に業務執行取締役は、年度での自己評価結果を取締役会に提出します。取締役会は同結果の妥当性評価を諮問委員会に諮問し、同委員会は年度の評価を協議し、諮問委員会としての評価を答申し、取締役会に諮ります。なお評価に関する協議が実施できるよう、社外役員も経営戦略会議等にオブザーバーとして参加します。
4.株式報酬(非金銭報酬)の内容及び額もしくは数または算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、退任時に譲渡制限が解除される譲渡制限付株式とする。
支給基準期間(各事業年度)において各対象取締役に対して付与する譲渡制限付株式の数は、各取締役の月額報酬額を基準に諮問委員会の審議を経て取締役会で決定した額を、譲渡制限付株式報酬付与のための株式の発行又は処分にかかる払込金額(取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として、取締役会で定める。)で除した数(100未満の数は直近の100に切り上げる。)とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役に対する情報伝達体制につきましては、情報の共有化の原則に基づき、重要な事項は常勤役員より事前に内容の説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1)業務執行の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(内2名は社外監査役)で構成し、定められた監査方針に基づき、監査の充実を図っております。
取締役会は、迅速で的確な判断ができるよう5名の取締役(内2名は社外取締役)で構成し、経営に関する重要事項を決定し、各部門の業務執行を監督しております。代表取締役は複数代表者制(社長・専務)を採用し、相互牽制を図っております。なお、当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
また、取締役会の意思決定に従い、各部門の業務を執行・管理するため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役会の決
議にて選任されております。
(a) 取締役会は、原則月1回開催され、全監査役も出席し業務執行に対する意見表明を行っております。また、監査役会は3ヶ月に1回と監査報
告形成の会を年1回開催し、必要に応じて代表取締役社長に出席を求め、経営の基本問題や重要事項について意見交換を行っております。な
お、事務局は内部監査室長が担当しております。
(b) 代表取締役(1名)、社外取締役(2名)、社外監査役(2名)及び常勤監査役(1名)で構成する諮問委員会を設置しております。諮問委員会は取締役会の諮問に応じ、以下の事項に関し取締役会に意見を述べる役割・責務を担っております。
・取締役の報酬の妥当性
・役付取締役の選任及び取締役・監査役の指名を行うに当たっての方針と手続きの妥当性検証
(c) 経営環境の変化により早く対応するため、マネージャー会を週1回開催しております。執行役員を含め、各業務部門の責任者に取締役が加わ
り、業務上の問題点・重要事項について報告・協議しております。特に重要な事項は取締役会において決定することとしております。なお、マネー
ジャー会には常勤監査役も出席し意見表明を行っております。
(d) その他に業務の執行に係わる重要な会議として、経営戦略会議、予算委員会、人事委員会、品質管理委員会、開発委員会を設置・運営して
おりますが、取締役はもちろん、監査内容充実のため常勤監査役及び内部監査室長も出席しております。
2)会計監査の状況
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
業務執行社員 和田林 一毅(EY新日本有限責任監査法人)
業務執行社員 髙田 康弘
公認会計士 3名
その他 5名
(c) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定方針は定めておりませんが、監査日数、当社の規模・業績等を勘案し、適切に決定さ
れております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コーポレート・ガバナンスの本質は、企業価値を高めるため、企業活動に係わる人々が一致団結して同じ方向を向いて活動するように、その行動をコントロールすることであると言われます。
コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることが求められる中、当社は経営効率の向上、株主重視の方針のもと、企業経営の透明性、公正性、スピードを追求していきたいと考えております。
そのためには、取締役会における経営に関する業務執行の意思決定・監視機能の強化、監査役会による取締役の職務監査の強化が必要であります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社ホームページに株主総会招集通知を発送前に掲載しております。 |
https://www.kanematsu-eng.jp/ 有価証券報告書・四半期報告書・決算短信・事業報告書・株主総会招集通知 | |
IR担当部署:総務部 IR事務連絡責任者:管理部門執行役員 森 和弘 | |
| 高知県より「環境配慮型事務所」の認定を受けております。 |
・当社製品ユーザー向けに、新製品等を掲載した情報誌を年4回配布しております。 ・当社製品のアフターサービスの充実を図るため、指定サービス工場(約80社)より成る「KCSネットワーク」を組織しております。 ・従業員の財産形成の一助とすることを目的とし「兼松エンジニアリング従業員持株会」を組織しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、役員・従業員が社会的良識、規範に基づき行動するよう「経営理念」・「行動指針」を定めております。
また、取締役会、マネージャー会、重要会議、研修会等を通じ、役員・従業員の遵法に関する意識の浸透を図っております。
【リスク管理体制の整備の状況】
当社では、各部門での業務上のリスク管理はそれぞれの管理部署が対応しております。また、全社的なリスクは、取締役会、マネージャー会、
重要会議等で把握・管理しております。なお、必要に応じて顧問弁護士・公認会計士等の指導を受けております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・当社の反社会的勢力による不当要求に対応する統括部署は総務部であります。
・総務部は、反社会的勢力に関する情報収集・管理、対応マニュアルの整備、各事業所への対応指導、外部専門機関との連携等を行います。な
お、平成22年4月に「反社会的勢力対策規程」を制定しております。
・各部署は、新たな取引先や関連する機関の審査・属性判断等を行うことにより、反社会的勢力との取引が発生することを未然に防止します。
・自社株の売買状況を確認することにより、早期の問題発見に努めます。
・各種の反社会的勢力の排除活動に積極的に参加し、他企業・専門機関との交流を深めることにより、社内体制のレベルアップを図ります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、下記のとおりです。
(1) 情報管理責任者 代表取締役社長
(2) 情報管理・開示窓口 管理部門執行役員
(3) 関連する社内規程 「取締役会規程」「インサイダー取引管理規程」「機密管理規程」