コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEThe Imamura securities Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月27日
今村証券株式会社
代表取締役社長 今村 直喜
問合せ先:総務部IR課 (TEL 076-263-5222)
証券コード:7175
https://www.imamura.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、金融商品取引業者としての社会的責任を常に意識し、株主及び投資家のみならず、社員や取引先等全てのステークホルダーの信頼に応えるべく、法令遵守の徹底及び経営の健全性 ・ 透明性を高め、持続的な成長・発展及び企業価値の最大化に努めます。
そのために、次に掲げる基本的な考え方に沿って、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。

1.株主の権利を適切に行使できる環境を整備し、平等性を確保します。

2.サステナビリティに関する基本方針を定め、株主をはじめとする全てのステークホルダーに配慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。

3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。

4.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役会は担っている役割・責務を適切に果たします。

5.株主や投資家との間で建設的な対話を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権電子行使プラットフォーム及び招集通知の英訳の採用】
当社は、現在、機関投資家及び海外投資家の比率が低水準であるため、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳を採用しておりません。今後は、海外株主比率の変化等状況に応じて採用を検討してまいります。なお、インターネットによる議決権の行使を、2021年6月定時株主総会から導入しております

【補充原則3-1② 英語での情報の開示・提供】
当社は、現在、海外投資家の比率が低水準であるため、英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後は海外投資家の比率を勘案し、英訳での開示を検討してまいります。

【補充原則4-1② 中期経営計画の公表】
金融商品取引業を行う当社の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受けるため、業績を適正に予想する事が困難であり、中期的な業績予想を開示することが、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの考えから、収益に関する具体的な数値目標を伴う中期経営計画は開示しておりません。
なお、一定の仮定に基づいた収益目標を策定し、毎月開催する取締役会で進捗について分析を行っております。また、収益目標以外の中期経営計画については、その業務執行状況及び進捗状況について四半期毎に分析を行い、事業年度毎に見直しを行っております。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者の後継者計画の策定・運用】
当社は、最高経営責任者の後継者候補の育成計画が重要課題であると認識しておりますが、現在、具体的な後継者候補の育成計画は策定しておりません。今後、指名報酬委員会の設置を含め、具体的な後継者候補の育成計画の策定・運用を検討してまいります。

【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
当社の取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ審議を行っております。
なお、当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため、ストックオプション等の株式関連報酬につきましては採用しておりません。役員退職慰労金を±50%の範囲内で調整可能とし、中長期的な業績を加味することとしております。

【補充原則4-2① 株式関連報酬の採用】
当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため、取締役の中長期的な業績に連動する報酬は役員退職慰労金の加減とし、自社株報酬については採用しておりません。

【補充原則4-3① 任意の指名委員会の設置】
当社は、取締役候補者の選任に当たっては、当社が定める「取締役及び監査役候補者選任基準」を十分満たす者とし、社外取締役の意見を踏まえて取締役会にて決議しております。また、解任に当たっては、解任に該当する項目を「役員規程」に定め、取締役会において審議のうえ、株主総会に諮るものとしております。現在も独立社外取締役2名の意見が十分に反映されておりますが、今後さらに独立社外取締役の関与・助言を増やすべく、任意の指名報酬委員会の設置を検討してまいります。

【補充原則4-3② 任意の指名委員会の設置】
当社は、代表取締役の選解任が会社における重要な戦略的意思決定であると認識しており、取締役会にて業績等の評価を踏まえ十分に審議しております。現在も独立社外取締役2名の意見が十分に反映されておりますが、今後さらに独立社外取締役の関与・助言を増やすべく、任意の指名報酬委員会の設置を検討してまいります。

【原則4-10 任意の仕組みの活用】
当社では、独立社外取締役及び独立社外監査役、計4名の独立役員が代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。現在も独立役員4名の意見が十分に反映されておりますが、今後さらに取締役会の独立性・客観性等を強化するため、任意の指名報酬委員会の設置を検討してまいります。

【補充原則4-10① 任意の指名報酬委員会の設置】
当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役を2名選任しております。独立社外取締役は両者とも、取締役会において自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かし意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討に当たり、現在も独立社外取締役2名の意見が十分に反映されておりますが、今後さらに独立社外取締役の関与・助言を増やすべく、任意の指名報酬委員会の設置を検討してまいります。

【補充原則5-1① 株主との対話における社外取締役及び監査役の活用】
当社は、株主からの対話(面談)の申し込みに対しては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で代表取締役社長及び担当取締役が前向きに対応しております。今後は、社外取締役及び監査役が面談に臨むことに関しても検討してまいります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
金融商品取引業を行う当社の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受けるため、業績を適正に予想する事が困難であり、中期的な業績予想を開示することが、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの考えから、収益に関する具体的な数値目標を伴う中期経営計画は開示しておりません。
一方、収益以外の具体的な経営目標として、「2029年3月期までに、受益証券による経費カバー率 36%以上」、「2032年3月期末までに、預り資産 4,752億円」、「5年間で 15,000口座の新たなお客様の開拓」及び「2030年3月期末までに、役職員 250名体制」を掲げ、企業価値の一層の向上を図っております。
この経営目標は、お客様の増加や預り資産の拡大を図りつつ、投資信託の預り資産を増加させストックからの収益を増やすことで、株式市況に左右されにくい収益基盤の確立を図るものです。当社は金融商品取引業の単一セグメントではありますが、同一セグメント内での収益構造の転換によって、収益の安定化と拡大を狙っているものです。店舗や自社運営しているシステムへの投資については、全て自己資金で賄っており、これらも株式市況に左右されやすい状況において、好調時に投資を活発に行って不況時のキャッシュ・フローを悪化させない効果を生んでおります。また、好不調に関わらず一定数の採用を行ってきており、これが従業員の人口ピラミッドを末広がり型にしております。
このような取組みが、将来に備えた中長期的な資産形成をサポートすることができる基盤となり、地域に根ざした営業活動を支えることに繋がると考えております。

【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する基本的な方針の策定】
当社は、金融商品取引業という単一の事業ポートフォリオであるため、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は定めておりません。また、事業ポートフォリオの見直しにつきましても、現在は予定しておりません。
今後、異なる事業を開発し事業ポートフォリオが複数化した場合は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況について開示いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は現在、政策保有株式を保有しておりません。なお、「政策保有株式に関する方針」につきましては当社のホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、原則として、関連当事者との重要な取引を行わない方針であります。当社が取締役との間で取引を行う場合は、取締役会において承認を得るものとし、当該取引が実行された際には、遅滞なく当該取引について重要な事実を取締役会で報告することとしております。このことから、会社や株主共同の利益を害することのないよう監視できる体制を構築済みです。
なお、有価証券の売買の取次ぎに係る取引条件につきましては、他の一般顧客の取引と同様の条件としております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、個々の役職員の持つ多様性を認め、個性を活かし、個々の能力が発揮できる会社を目指しており、中核人材の登用等においては、性別、職歴及び年齢にとらわれず、個人の成果や能力を総合的に評価することを基本としております。自主的かつ測定可能な目標としては、2027年3月期末までに、「総合職の新卒採用における女性の割合を35.0%以上」、「管理職に占める女性労働者の割合を20.0%以上」と定めており、その実績につきましては、有価証券報告書に開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/ir/yuho.html)
一方、当社は国内でのみ事業展開を行っていることから、国際性を持った人材については重要度が低いと認識しております。また、中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用における多様性を確保することは当社の重要課題であると認識しておりますが、具体的な目標を設定するまでには至っておりません。
また、当社は、「人材育成方針」、「社内環境整備方針」及び「採用に関する方針」を定め、当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、「確定給付企業年金制度」及び「確定拠出年金制度」を導入しております。
「確定給付企業年金制度」については、生命保険会社と契約し、保険会社が元本及び最低利率を保証する一般勘定で運用を行っており、当社では運用を指図しておりません。「確定拠出年金制度」については、入社時に確定拠出年金の制度説明を行っております。なお、金融商品取引業を営む当社の従業員は資産運用に関して様々な教育を受けております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)
当社は、「百術不及一誠」を社是、「独立独歩」「進取の気性」「百尺竿頭進一歩」を経営理念とし、中期経営計画と併せて当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/philosophy.html)

(ⅱ)
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書『Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1.基本的な考え方』に記載のとおりです。
また、コーポレートガバナンスに関する基本方針は、当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)

(ⅲ)
当社の取締役の報酬は、業績との連動性を確保するとともに、当社の持続的な成長及び企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能する、適切、公正かつバランスの取れたものとなるよう「役員報酬決定の方針と手続き」に基づき決定されております。
なお、「役員報酬決定の方針と手続き」は、当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)

(ⅳ)
当社の取締役会が、取締役及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続きは以下のとおりです。
<取締役>
当社は、「取締役及び監査役候補者選任基準」に基づき取締役候補者を選任し、取締役会において審議のうえ本人の承諾を得て株主総会議案として提出し、株主総会の決議をもって確定しております。なお、「取締役及び監査役候補者選任基準」は、当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)
取締役の解任に当たっては、次のいずれかに該当すると判断された場合に、取締役会において審議のうえ、株主総会に諮るものとしております。
1.法令及び定款並びにその他の社内規程に違反し、会社の企業価値を著しく毀損した場合
2.前述の取締役候補者選任基準を満たさなくなった場合
3.その他職務の適切な遂行が困難と認められる事由が生じた場合
<監査役>
当社は、「取締役及び監査役候補者選任基準」に基づき監査役候補者を選任し、監査役会の同意を得て取締役会において審議のうえ本人の承諾を得て株主総会議案として提出し、株主総会の決議をもって確定しております。

(ⅴ)
当社の取締役及び監査役候補者の選任理由については、選任を求める期の株主総会招集通知参考書類に記載しております。
 (https://www.imamura.co.jp/ir/stockholder.html)

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、独自に定めるサステナビリティにおける7つの重点項目「1.証券投資の普及と裾野の拡大」「2.中長期的な資産形成のサポート」「3.SDGsへの資金供給」「4.地方創生」「5.環境保全・環境配慮」「6.安全安心な暮らし」「7.働きやすい環境づくり」に積極的に取り組んでおります。詳細につきましては、当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/sustainability.html)
また、人的資本への投資につきましては、「人材育成方針」及び「採用に関する方針」を定め、業績の好不調に関わらず一定数の採用を行い多様な人材を確保するとともに、その能力を開発・育成することとしております。知的財産(情報システム)につきましては、原則、自社で開発及び運用を行う、いわば『システムの独立』という方針のもとソフトウエア等に投資を行い、制度改正、利便性の向上、省力化等に対応しております。

【補充原則4-1① 取締役会の決議事項と委任の範囲】
当社は、業務に関する重要な意思決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う取締役会と、その意思決定事項に基づく業務執行に関する基本事項等を協議する幹部会を設け、迅速かつ効率的な業務執行が行える経営体制を整備しております。
取締役会において決議すべき事項は、取締役会規程に明確に定めております。それ以外の事項については、重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な基準を社内規程に定め、代表取締役社長等に委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の取締役会は、「社外役員の独立性判断基準」を定め、当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)

【補充原則4-11① 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、取締役10名以内(そのうち2名以上は独立社外取締役)かつ実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、当社の経営戦略の推進を監督していくうえで必要な知識、経験、能力等のバランスを備えた多様性ある人員で構成することを基本的な考え方としております。なお、当社の各取締役及び監査役のスキル・マトリックスにつきましては、本報告書【役員スキル・マトリックス】に開示しております。
取締役の選任に関する方針・手続につきましては、【原則3-1 情報開示の充実】(ⅳ)をご覧ください。
独立社外取締役2名は、他社での経営経験を有しております。

【補充原則4-11② 取締役及び監査役の兼職状況】
当社の取締役及び監査役は、当社以外に4社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならないこととしており、その兼任の状況を株主総会招集通知及び有価証券報告書に開示しております。
 株主総会招集通知  (https://www.imamura.co.jp/ir/stockholder.html)
 有価証券報告書  (https://www.imamura.co.jp/ir/yuho.html)

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要】
当社は、取締役及び監査役を対象に、取締役会の構成、運営方法、審議の状況等についてのアンケートを毎年実施し、アンケートでの各取締役の自己評価を踏まえて、取締役会において取締役会全体の実効性について分析・評価を行っており、課題が抽出された場合には、必要に応じて改善を図っております。 
2025年3月期における評価結果の概要は以下のとおりです。
1.分析・評価の方法
 1 2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)における取締役会の実効性に関するアンケート(無記名式)を全ての取締役及び監査役に対して実施いたしました。
 2 アンケートを取締役会事務局が取りまとめ、2025年5月9日開催の取締役会において取締役会の実効性について分析・評価を実施いたしました。
2.評価の結果
 1 2025年3月期の取締役会の実効性に関する評価の結果
   当社の取締役会は、以下の観点から実効性が確保されていると評価しました。
  ・取締役会の議案の数及び内容並びに提示時期は適切である。
  ・取締役会の構成は適切である。
  ・取締役会の支援体制は適切に機能している。
 2 課題
   代表取締役を除く取締役と社外役員との意見交換の場を設けてはどうかとの提案があり、対応することといたしました。
3.今後の取組み
 当社は、上記の取締役会の実効性に関する評価の結果を踏まえ、取締役会のさらなる実効性向上のため課題の改善に積極的に努めてまいります。なお、当社は引き続きコーポレートガバナンスの充実に向けて、取締役会の実効性に関する分析・評価を継続して実施いたします。

【補充原則4-14② 取締役及び監査役のトレーニング方針】
当社は、取締役及び監査役に対するトレーニングの方針として「役員の研修に関する方針」を定め、当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、「株主との建設的な対話に関する方針」を定め、当社ホームページに開示しております。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月26日
該当項目に関する説明
1.現状の分析・評価
当社は、2024年3月8日に開示いたしました「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に基づき、ROE(自己資本利益率)及びPBR(株価純資産倍率)の向上を目指して取り組んでまいりました。
2025年3月期におけるROEは6.3%となり、当社が考える資本コストに届きませんでしたが、直近5年間の平均ROEにおきましては、8.6%と資本コストを上回っております。一方、2025年3月期末のPBRにつきましては0.47倍となり、引き続き株価は割安な水準で推移しております。これは、当社の中長期的な成長性に関して、株主や投資家の皆様からの理解や評価を十分に得られていないことが要因であり、より一層の成長性及び収益性の向上、株主還元の強化及びIR活動の強化が求められていると認識しております。

                    2021年3月期  2022年3月期  2023年3月期  2024年3月期  2025年3月期

 営業収益  (百万円)         4,973       4,510       3,831       4,816       4,186

 当期純利益  (百万円)        1,205        941        608       1,009        760

 1株当たり当期純利益  (円)    226.68      176.97      114.32      190.73      148.67

 1株当たり純資産  (円)      1,862.98     1,995.84     2,080.11     2,333.12     2,363.43

 期末株価  (円)             873        947        752       1,460       1,104

 ROE  (%)                13.0        9.2        5.6        8.8        6.3

 PBR  (倍)                0.47        0.47        0.36        0.63        0.47

 1株当たり配当金  (円)        40.0        35.0        35.0        70.0        55.0

 配当性向  (%)              17.6        19.8        30.6        36.7        37.0

(注) 当社は、2021年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益、1株当たり純資産、期末株価及び1株当たり配当金を算定しております。

2.今後の方針
当社は、資本コストや株価を意識した経営を実現するため、以下の具体的な取組みを着実に実行することで、ROE及びPBRの向上を目指してまいります。
(1) 成長性及び収益性の向上に向けた取組み
当社は、新たなサービスや商品の導入を積極的に行うとともに、経営指標として掲げる「2029年3月期までに、受益証券による経費カバー率 36%以上」、「2032年3月期末までに、預り資産 4,752億円」及び「5年間で 15,000口座の新たなお客様の開拓」の達成を目指します。また、優秀な人材の確保や育成等の人的資本への投資も積極的に実施し、「2030年3月期末までに、役職員 250名体制」を目指します。加えて、証券業界では数少ない自社開発・自社運営の情報システムを更に充実させることで競争力の強化を図り、成長性及び収益性を向上させます。
(2) 株主還元の強化に向けた取組み
当社は、剰余金の配当について、配当性向 35%を目安とするとともに、中間配当及び期末配当の年2回配当を基本的な方針とし、株主の皆さまへ安定かつ充実した利益還元を行います。また、当社株価や財務状況を総合的に勘案し、必要に応じて自己株式の取得を機動的に実施します。
(3) IR活動の強化
当社は、ホームページ内容を充実させ、これまで以上に積極的な情報開示を実施するとともに、会社説明会等を通じて株主及び投資家の皆さまとの対話を促進します。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
今村 直喜1,358,80026.55
今村コンピューターサービス株式会社500,0409.77
今村不動産株式会社455,2808.89
今村 九治414,9408.10
今村証券社員持株会301,7405.89
久保寺 茂男142,3002.78
今村 千加子134,4002.62
今村 之希有130,0002.54
米田 信昭88,2601.72
今村 寛功53,2001.03
支配株主(親会社を除く)の有無今村 直喜
親会社の有無なし
補足説明
今村コンピューターサービス株式会社及び今村不動産株式会社は当社代表取締役会長である今村九治とその近親者の資産管理を目的としております。
両社は今村九治とその配偶者とで議決権の過半数を保有しており、両社ともに当社代表取締役会長今村九治が取締役会長に、当社代表取締役社長今村直喜が代表取締役社長に就任しております。
また、当社は、自己株式を203,336株保有しておりますが、「(2)大株主の状況」からは除外しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種証券、商品先物取引業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との重要な取引(有価証券の売買の取次ぎに係る取引を除く。)につきましては原則として行わない方針であります。
例外的に支配株主と取引を行う場合は、取引の必要性、同種取引の一般的条件に照らした取引条件の妥当性等に関し十分に協議し、特別委員会及び取締役会の決議を経ることとしております。
また、必要に応じ中立の専門家に取引条件の合理性・妥当性に関し意見を求めることとしております。
なお、有価証券の売買の取次ぎに係る取引条件につきましては、他の一般顧客の取引と同様の条件としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
室屋 和菜公認会計士
小島 一郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
室屋 和菜室屋和菜氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であり、2017年9月に同社を退職しております。公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することが期待できるため、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
小島 一郎該当事項はありません。証券アナリストとして従事したほか、広報・IRや内部監査、経営企画に関する豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。また、経営者として豊富な経営経験と幅広い見識も有しております。その他、公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリストとして財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらを基に、当社の経営全般に対する助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することが期待できるため、社外取締役として選任しております。また、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、社長直轄の内部監査部が実施する内部監査と連携して監査を実施し、常勤監査役は内部監査報告会に出席して内部監査結果の報告を受けております。また、内部監査指摘事項に関する改善状況についても報告を受けております。また、監査役は、会計監査人から監査計画について説明を受け、必要に応じて監査の立会いを行うほか、監査結果について報告を受け意見交換を行っております。
内部監査部は、会計監査人が行う監査に際して、必要に応じて意見交換を行って、連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
中島 史雄弁護士
山岸 晋作他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
中島 史雄該当事項はありません。会社法学者及び弁護士として豊富な経験と幅広い識見を有しており、業務執行及び経営監視に関する公正性を確保するために選任しております。また、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
山岸 晋作該当事項はありません。経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行及び経営監視に関する公正性を確保するため選任しております。また、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役全員を独立役員に指定しております。
なお、独立役員の要件につきましては、当社ホームページの「社外役員の独立性判断基準」をご参照ください。
 (https://www.imamura.co.jp/company/cg.html)
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の取締役及び監査役の報酬体系・水準については、「役員報酬規程」、「役員報酬規程に関する細則」及び「役員退職慰労金支給規程」に基づき算定することで、客観性・合理性を確保しております。なお、取締役の報酬に関しては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬体系としております。
取締役の報酬において、社内取締役の報酬は、役位別の基本報酬(月額報酬)、業績連動報酬(賞与)及び役員退職慰労金により構成されることとしております。なお、社外取締役及び監査役の報酬は、それぞれの役割や独立性を考慮し、基本報酬(月額報酬)及び役員退職慰労金により構成されることとしております。
業績連動報酬においては、企業価値の持続的向上に対する意欲や士気を一層高めるため、賞与を支給しております。毎期の業績連動報酬は、各期の純営業収益に基づき職責に応じて役員毎に算定することとしております。また、従業員給与水準と不均衡が生じる場合には、「役員報酬規程に関する細則」に基づき職責に応じて役員毎に調整することとしております。ただし、当該期間が純損失の場合には、業績連動報酬を支給いたしません。当社は金融商品取引業を営んでおり、株式市況の影響を受け業績の変動が激しいため、業績連動報酬の査定において、純営業収益をベースとすることが当社にとって業績を最も適正に反映すると判断しております。報酬額の決定に当たっては、代表取締役社長が上記の基準に従い検討し、株主総会及び取締役会の決議を経て決定することとしております。なお、業績連動報酬として株式関連報酬が多く採用されておりますが、当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため採用しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年3月期における取締役及び監査役の報酬等の額は、以下のとおりです。
取締役14名に対し149,587千円(うち社外取締役3名に対し6,263千円) 
監査役3名に対し23,163千円(うち社外監査役2名に対し6,795千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針(以下「決定方針」という。)を定めており、その概要は次のとおりであります。
【基本方針】
・取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬体系とします。
・各役員の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保します。
・会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系とします。
・報酬体系・水準については、「役員報酬規程」、「役員報酬に関する細則」及び「役員退職慰労金支給規程」に基づき算定することで、客観性・合理性を確保します。
・報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行います。
【報酬体系】
取締役の報酬において、社内取締役の報酬は、役位別の基本報酬(月額報酬)、業績連動報酬(賞与)及び役員退職慰労金により構成され、社外取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び役員退職慰労金により構成されます。
監査役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び役員退職慰労金により構成されます。
基本報酬は、「役員報酬規程」及び「役員報酬規程に関する細則」に基づき職責に応じて役位毎に検討し、取締役においては取締役会の決議を、監査役においては監査役の協議を経て決定することとしております。
毎期の業績連動報酬は、各期の純営業収益に基づき職責に応じて役員毎に算定することとしております。また、従業員給与水準と不均衡が生じる場合には、「役員報酬規程に関する細則」に基づき職責に応じて役員毎に調整することとしております。ただし、当該期間が純損失の場合には、業績連動報酬を支給いたしません。当社は金融商品取引業を営んでおり、株式市況の影響を受け業績の変動が激しいため、業績連動報酬の査定において、純営業収益をベースとすることが当社にとって業績を最も適正に反映すると判断しております。報酬額の決定に当たっては、代表取締役社長が上記の基準に従い検討し、株主総会及び取締役会の決議を経て決定することとしております。なお、業績連動報酬として株式関連報酬が多く採用されておりますが、当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため採用しておりません。
役員退職慰労金は、「役員退職慰労金支給規程」に基づき基準額を算定したうえ、功績の多少・軽重を評価し、取締役においては株主総会及び取締役会の決議を、監査役においては株主総会の決議及び監査役の協議を経て決定することとしております。なお、報酬額は、基準額の50%を超えない範囲で増額又は減額できることとしております。

取締役の報酬総額は、2021年6月22日開催の第82期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議いただいております。なお、取締役の報酬総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
監査役の報酬総額は、1986年11月25日開催の第47期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役については、取締役会事務局が各種連絡、情報を提供する体制をとっており、必要に応じて取締役会の議題の事前説明を行っております。
社外監査役については、常勤監査役が内部監査状況等の報告をすると共に情報交換を行っております。なお、監査役の職務を補助する使用人を内部監査部に配置し、監査役の事務処理等を補助させる体制をとっております。
また、社外役員及び取締役社長による意見交換を定期的に行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人設置会社であります。
会社の機関等の内容は、以下のとおりであります。
1.取締役会
取締役10名のうち2名が社外取締役であります。
経営上の意思決定機関として、月1回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程に基づき経営方針及び重要事項について審議したうえで決議しております。
また、取締役会には、取締役及び監査役が原則として全員出席し、当社の経営が適正、公正に行われるよう取締役の業務執行の状況を監視しております。
2.幹部会
原則として、毎営業日開催しております。常勤取締役及び各部長で構成され、下記事項を定例的に報告・協議しております。
・各担当の業務活動
・コンプライアンスマニュアルに定める自己資本規制比率の状況、流動性リスクの状況、信用リスクの状況等の事項
・予算管理規程及び規程管理規程等に定める事項
・その他構成員が必要と認めた事項
3.監査役
監査役3名のうち2名が社外監査役であります。なお、社外監査役2名のうち1名は、会社法学者及び弁護士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は取締役会及び幹部会等の重要な会議への出席、代表取締役との定期的な会合、重要な書類の閲覧等により取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務の執行状況を監査し、経営判断の公正性、適法性を確保しております。
また、部店への往査を実施し、法令等の遵守状況、内部統制システムの整備状況等についてモニタリングしております。
4.監査役会
監査役全員で構成され、原則として毎月1回開催しております。法令、定款及び監査役会規程に基づいて、監査の方針、監査計画、監査業務の分担、その他監査役の職務執行に関する事項について定めております。常勤監査役は、検査部が実施する社内検査結果及び内部監査部が実施する内部監査結果並びに会計監査人からの報告等について監査役会に報告し、監査役相互の連携を図っております。
5.特別委員会
独立社外取締役及び独立社外監査役で構成され、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為があるときに審議・検討することとしております。
6.会計監査等の状況
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、安藤眞弘及び野村実であり、同監査法人の指定有限責任社員及び業務執行社員であります。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
また、当社は、同監査法人に顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を委託しております。
7.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社で、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。社外監査役は、1名が会社法学者で弁護士であり、もう1名は他業種の経営者であります。それぞれ豊富な経験、知識、企業統治に関する高い見識を有しており、取締役会に出席して意見を述べるなど取締役の職務の執行を監視しております。
また、取締役10名のうち2名が社外取締役であります。社外取締役2名のうち1名は公認会計士及び税理士であり、もう1名は他業種の経営者であります。それぞれ豊富な経験、知識、幅広い見識を有しており、それをもとに独立した立場から経営全般についての助言をいただくこととしており、ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が総会議案に関して十分な検討時間を確保できるよう、株主総会招集通知を株主総会開催日の3週間前までに発送するよう努めております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主が株主総会に出席できるよう可能な限り集中日を避け、出席しやすい時間帯に開催するよう努めております。
2025年3月期の定時株主総会は、2025年6月20日(金)15時30分に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使2021年3月期の定時株主総会より導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、対応を検討してまいります。
その他株主が総会議案に関して十分な検討時間を確保できるよう、発送日の3営業日前までに当社及び株式会社 東京証券取引所のホームページに開示するよう努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの説明会を年2回実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにおいて、IR情報ページを設置し決算短信、その他適時開示情報を適時掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置総務部IR課
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の取締役会は、行動規範となる「倫理コード」及び「お客様本位の業務運営を実現するための方針」を定めるほか、サステナビリティを経営上重要な課題と認識し、「サステナビリティに関する基本方針」を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、「1.証券投資の普及と裾野の拡大」「2.中長期的な資産形成のサポート」「3.SDGsへの資金供給」「4.地方創生」「5.環境保全・環境配慮」「6.安全安心な暮らし」「7.働きやすい環境づくり」の当社が定めるサステナビリティにおける7つの重点項目に取り組んでおります。詳細につきましては、当社ホームページをご参照ください。
 (https://www.imamura.co.jp/company/sustainability.html)
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び関係法令に基づき「内部統制システムの基本方針」を以下のとおり定め、内部統制の充実を図っております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1 取締役及び監査役並びに取締役会及び監査役会の役割を法令に基づき明確に定め、役職員に周知徹底を図ることによって、相互牽制機能が十分に働く体制とする。
2 法令及び定款を遵守するとともに企業倫理の実践を図るため、「法令等遵守に対する基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」「倫理コード」等を定め、役職員に周知徹底を図る。
3 社内規程等をイントラネットに掲載し常に企業倫理の周知徹底を図るとともに、役職員に対するコンプライアンスの研修を実施しコンプライアンスの強化を図る。
4 コンプライアンスに関する相談及び不正行為の通報のため、社外を含めた複数の窓口を設置し、通報者の保護を徹底する。
5 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との取引は一切行わず、それらの者に対して組織全体として毅然たる態度で対応する。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1 日々発生するリスクが多様化・複雑化している現状を踏まえて、「リスク管理規程」に基づきリスク管理体制を構築し、運用を行う。
2 財務健全性の指標である自己資本規制比率の計算については、経理部が営業日ごとに算出し幹部会に報告するほか、毎月末の自己資本規制比率及びその詳細について取締役会に報告する。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1 取締役会は中期経営計画及び当該計画に基づく目標を設定し、各部門の担当取締役はその目標を達成するため具体策を実行する。また、四半期決算及び決算の内容が正確なものであることを検証し、必要に応じて目標を修正する。
2 「取締役会規程」に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要な業務に関する事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
3 経営効率を向上させるため、「幹部会規程」に基づき幹部会を開催し、業務執行に関する基本事項等を協議する。
4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1 取締役会の職務執行に係る情報や取締役の職務の執行に係る情報は、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき、電磁的記録を含む文書等によって適正に記録、保存及び管理する。
5.監査役職務を補助すべき使用人
1 監査役の職務を補助する使用人を内部監査部に配置し、監査役の事務処理等を補助させる体制とする。
2 監査役の職務の独立性を確保するため、上記使用人が行う監査業務の補助については、所属する部門の取締役の指揮命令を受けないものとする。
3 監査役から、その業務の遂行にあたり、当該使用人に対し指示があった場合、その指示の実効性を確保するため監査役の指揮命令権に従うものとする。
4 当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査役と事前協議のうえ実施する。
6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
1 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
2 取締役及び使用人は、内部通報窓口への通知状況を定期的に監査役に報告する。
3 通報者が監査役への通報を希望するときは、速やかに監査役に通知する。
7.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理に係る方針に関する事項
1 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1 監査役は、制度の趣旨に則り、その独立性を確保し、必要に応じて代表取締役、監査法人等と意見交換する。
2 監査役は、業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するほか、必要に応じて幹部会等重要な会議に出席できるものとする。
3 監査役は、重要な文書等を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との取引は一切行わず、それらの者に対して組織全体として毅然たる態度で対応することとしており、「反社会勢力に対する基本方針」を定めて当社ホームページにおいて公表しております。
また、反社会的勢力排除に向けた社内体制を整備をはかるため「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」、「暴力団等反社会的勢力に対する対応マニュアル」、「反社会的勢力の排除のための取引先調査について」等を定め、周知徹底を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に係る当社の基本姿勢
 当社は、会社情報の適時開示について、当社発行の有価証券を上場している金融商品取引所の適時開示規則等を遵守し、株主及び投資者の 投資判断に影響を及ぼす重要な会社情報を、適時、公平かつ正確に開示するよう努めております。
2.適時開示に係る社内体制の状況
 当社では、会社情報の適時開示に係る所管部署を総務部としております。会社の重要な情報は総務部に集約され、適時開示規則等に基づき情報開示責任者が適時開示の要否の判断を行い、以下の手順で開示を進めております。
3.適時開示が行われるまでの手順
1 発生事実に関する情報
  発生事実に関する情報は、発生事実の当該部署から総務部に報告されます。情報開示責任者は当該情報の適時開示の要否を判断して取締役社長及び常勤監査役に報告し、適時開示が必要なものについては取締役社長の決裁を得て速やかに情報を開示しております。
2 決定事実及び決算等に関する情報
  各部署から取締役会に付議される案件は、事前に総務部に通知されます。情報開示責任者は、金融商品取引所の適時開示規則等に則って当該案件の適時開示の要否を判断し、取締役会に報告します。適時開示が必要なものについては、取締役会の承認決議後速やかに情報を開示しております。