| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 日東工器株式会社 |
| 代表取締役社長 小形 明誠 |
| 問合せ先:03-3755-1111 |
| 証券コード:6151 |
| https://www.nitto-kohki.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
[基本的な考え方]
当社において、コーポレートガバナンスの目的は、継続的に企業価値を高めていくためのものとの認識に立ち、適時適切な情報開示によって透明性を確保できるよう、経営の監視が適切に機能するよう努めてまいります。
また、当社は、ステークホルダーとの約束を守り信頼されることによって企業価値を高めることができると考えております。
[基本方針]
(1)株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう環境整備を行います。また、少数株主や外国人株主の権利行使についても平等性の確保に
配慮いたします。
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、様々なステークホルダーとの適切な協働を図り、これらステークホルダーの立場を尊重し、社会・環境問題等に取り組んでまいります。
(3)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報を適時開示することはもちろんのこと、非財務情報についてもニュースリリースやホーム
ページ等で情報開示いたします。
(4)取締役会等の責務
当社の取締役会は、事前に取締役会資料を配付し、必要に応じて補足説明などを加え、独立社外取締役3名が独立した客観的な立場から、
経営陣・取締役に対する監督をして おります。また、社外監査役2名を含む監査役会は、独立社外取締役3名とも定期的に会合を持ち、
取締役会において経営陣に対して意見を述べております。このように株主に対する受託者責任を果たせる体制になっております。
(5)株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会での対話だけでなく、株主との個別の対話にも対応しており
ます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
[原則4-1 取締役会の役割・責務(1)]
補充原則4-1-3
最高経営責任者(CEO)等の後継者の育成については、代表取締役が、後継候補者に必要な経験をさせており、後継者育成計画は策定しておりません。取締役会は、後継者計画の策定・運用に主体的に関与はしていませんが、経営幹部の選任と取締役候補者の指名に際して、指名・報酬委員会が審議を行ったうえで取締役会が決定するというプロセス全体を通じて代表取締役による後継者計画が適切に策定・運用されていることを監督しています。
[原則4-2 取締役会の役割・責務(2)]
補充原則4-2-1
現状の当社の経営陣の報酬に中長期的な業績と連動する報酬は採用しておりませんが、経営陣の業務執行に対する適正な評価として、また経営戦略の達成手段の一つとして相応しい報酬制度のあり方について、指名・報酬委員会において審議を行い、検討を行ってまいります。なお、報酬の決定手続きについては原則3-1(ⅲ)に記載のとおりです。
[原則4-3 取締役会の役割・責務(3)]
補充原則4-3-2
当社は、取締役会の取締役等の指名及び報酬の決定に関する手続きの透明性及び客観性を確保することによりコーポレートガバナンスを更に充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。本委員会は取締役会が指名する取締役で構成され、委員長は独立役員である社外取締役である委員から選定されます。指名・報酬委員会が、次期CEOの選任に関与することで、公正かつ適正な手続きを確保しています。
補充原則4-3-3
CEOの解任手続きについては、特に決まった方法は定めておりません。万一、CEOがその役割を果たしておらず、解任しなければならない事態が発生した場合には、指名・報酬委員会に諮問した上で、解任する議案を取締役会に付議して決議することになると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則1-1 株主の権利の確保]
補充原則1-1-2
当社は、経営の意思決定機関である取締役会に加えて執行役員会を設置したうえで執行役員制度を導入し、業務執行と経営の監督を分離することにより、適切な経営の意思決定と業務執行を実現しています。 また、独立社外取締役3名はそれぞれが法務、会計の専門性、他社でのCEOの経験を有し、3名ともに国際経験も有してしています。知識、経験、能力のバランスが適切に確保され、取締役の経営監督機能を強化し、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得る体制が整備されています。
[原則1-4 政策保有株式]
当社は、政策保有株式の保有についてお客様企業、お取引企業との円滑な取引関係の維持、市場情報や技術情報の収集、サプライチェーンの確保等の中長期的な事業貢献を目的として、合理的な範囲で行うことを基本的な保有方針としております。
取締役会は、株式を保有することによるリスク、当該企業の株式保有が取得時から現在まで、当社の売上、利益にどのような影響を及ぼしたか、また、今後の見込みという中長期的な経済的合理性を、当社資本コストと照らし合わせ、十分議論したうえで、政策保有株式の保有継続の適否を検証し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資さないと判断する場合、当該政策保有株式を適宜縮減してまいります。
検証の結果、いずれの銘柄についても保有は合理的であると判断し、現時点においては、16銘柄を保有しております。
政策保有株式に係る議決権行使についても、当該企業の株主総会の議案が、当該企業の中長期的な企業価値の向上に繋がり、投資先の株主共同の利益に資するものであるか否か、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か等を総合的に勘案して議決権を行使しております。
[原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保]
補充原則2-4-1
当社は管理職の登用について、男女、国籍、新卒・キャリア採用の隔てなく、能力・将来性などを総合的に判断し登用しております。提出日現在の女性管理職比率は、6.2%※であり、2027年3月度までに8%を目指してまいります。
外国人とキャリア採用者の中核人材登用については、その他の経歴を持つ社員との差があるとは考えていないため、特段の目標設定は行っていません。
提出日現在で外国人の管理職はいませんが、全管理職者数に対するキャリア採用者の比率は、57.4%となっています。
なお、独創的で高品質な製品の開発及び海外を含めた新市場の開拓に挑戦していくため、プロフェッショナル人材の採用や、階層別の研修をはじめ、様々な研修を実施し人材の育成を行っております。また「開発は企業の保険なり」の社是のもと、各自が自己啓発目標と他者育成目標を定める、当社独自の目標管理制度を導入し、自らの自己啓発と共に従業員同士で育成を促すことに取り組める環境整備に努めています。
※当社及び国内子会社合算での比率
[原則3-1 情報開示の充実]
補充原則3-1-3
当社グループは、経営方針として掲げる「社会への貢献」、「従業員の幸福」、「会社の発展」を実践し、持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けるために、「サステナビリティ基本方針」を2023年に定め、当社グループ全体でサステナビリティ経営を推進しております。
またサステナビリティへの取り組みを多くの皆様へお知らせするため、従来発行していた社会環境報告書に代えて、統合報告書の初めての発行(日本語版・英語版)などを通じて、当社グループでのサステナビリティ体制における活動状況や、中期経営計画2026、新工場建設などの各種戦略に関する情報公開を行う活動を強化しております。
・人的資本への投資
独創的で高品質な製品の開発及び海外を含めた新市場の開拓に挑戦していくため、プロフェッショナル人材の採用や、階層別の研修をはじめ、様々な研修を実施し人材の育成を行っております。各自が自己啓発目標と他者育成目標を定める当社独自の目標管理制度を導入し、自らの自己啓発と共に従業員同士で育成を促すことに取り組んでおります。様々な人材が働きがいをもって能力を発揮するために、社内環境を向上する取り組みを行っております。キャリアビジョンに関する自己申告制度の導入や、健康診断やストレスチェックをはじめとする様々な健康経営に今後も努めてまいります。
・知的財産への投資
知的財産については、企業の持続的な成長を実現するための重要な経営資源と位置付けており、積極的に 特許権、意匠権、商標権等の出願を進めるとともに、その保護、管理にも積極的な投資を行っています。
・気候変動に関するリスク及び機会の管理
当社はTCFDの提言への賛同を表明はしておりませんが、主旨には賛同しております。
まず外部専門家を交えてシナリオ分析(2℃以下と4℃)を実施し、リスク(移行リスク・物理リスク)と機会の評価を行いました。現時点において重要度の高いリスクは「カーボンプライシング導入によるコスト増加」のみと判断され、リスクは限定的であると判断しています。今後も事業に与えるリスク及び機会を見直し、気候変動に関する環境負荷の低減と事業活動の効率性の向上のための各種取り組みを行い、開示の質と量の充実を進めてまいります。
[原則4-6 経営の監督と執行]
当社は、業務の執行には携わらない取締役を1名と、独立社外取締役3名が客観的な立場で経営を監督しており、その実効性を確保しております。
[原則4-10 任意のしくみの活用]
補充原則4-10-1
当社の取締役6名のうち、独立社外取締役は3名であり、過半数には至っておりませんが、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は取締役会が選任する委員で構成され、その委員の過半数は独立社外取締役とし、かつ委員長を独立社外取締役が務めることで、委員会としての独立性・客観性を担保しています。
指名・報酬委員会は取締役・監査役候補者の指名、執行役員を含む経営陣幹部の選解任、取締役・執行役員の報酬のほか代表取締役社長の後継者計画及び後継者候補の育成等に係る取締役会の機能や審議プロセスに適切に関与し、その決定についての客観性や透明性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的に運用しており、独立した立場から役割を適切に果たし得るものと考えています。同委員会は※定期的及び必要に応じ開催されており、取締役会から諮問を受けた上記事項等について各事項の方針・基準の策定も含め審議し、取締役会に対して答申を行います。取締役会は、独立性・客観性を重視した審議・合意形成を行うという同委員会の設置趣旨に鑑み、同委員会の答申を尊重することを原則とします。
同委員会の構成(2025年6月25日現在)は以下の通りです。
委員長: 独立社外取締役 中川康生氏
委員: 代表取締役社長 小形明誠氏
委員: 独立社外取締役 小見山満氏
※上記委員会は以下の期日に定期的に開催されています。
執行役員候補者の指名/月額報酬の答申: 毎期3月
取締役及び監査役候補者の指名/月額報酬の答申: 毎期5月
執行役員(取締役兼任役員も含む)の業績連動報酬の答申:毎期5月
[原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件]
補充原則4-11-3
(評価目的)
当社では、継続的なグループ企業価値の向上のために、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることを重視し、毎年、取締役会の実効性を評価することとしております。
(評価方法)
前年度に外部機関に依頼した実効性分析結果において、課題となっていた項目の改善状況と新たに生じた課題を確認するために、全ての取締役及び監査役を対象にアンケート調査を実施しました。
また、取締役会において、アンケートの分析結果に基づき当年度の取締役会の実効性と課題の所在等について審議を行いました。
(評価項目)
・取締役会の構成と運営
・経営戦略と事業戦略
・企業倫理とリスク管理
・株主との対話 など
(評価結果)
本年評価の結果、前年度課題として指摘された審議の更なる充実のための情報提供については、提供される資料について執行側の審議を深めるための仕組みの構築が必要であるとの意見があり、執行役員会とは別の会議体として役付執行役員である統轄役員を主体とした統轄役員会議を取締役会開催前に毎月開催する体制としました。統轄役員会議では、開発、営業、管理の各統轄部門業務の状況、課題について議論を行い、重要な経営課題について取締役会に情報提供を行い、審議を行います。また、同じく前年度の課題として指摘された資本収益性の改善については、資本収益性の現状評価のための情報提供は増えたことが評価された一方で、資本収益性の改善に向けた具体的な取り組み施策についての更なる議論が必要との意見がありました。当社取締役会は、これらの課題に関する議論を深め、改善に向けたアクションを図り、取締役会の更なる実効性向上に取り組んでまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社日器 | 7,272,764 | 38.86 |
| THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD. | 1,302,400 | 6.96 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口・株式管理) | 1,241,600 | 6.63 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,123,200 | 6.00 |
| 御器谷 春子 | 687,264 | 3.67 |
| 高田 揚子 | 646,079 | 3.45 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 596,758 | 3.19 |
| 有限会社ミキヤコ―ポレ―ション | 565,094 | 3.02 |
| 有限会社ミキヤエンタ―プライズ | 415,387 | 2.22 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT | 380,700 | 2.03 |
補足説明

2025年5月30日に提出された大量保有報告書において、シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド(Symphony Financial Partners (Singapore) Pte. Ltd.)が、2025年5月23日現在で当社株式1,966,800株(保有割合:10.27%)を保有している旨が記載されております。
しかしながら、当社として2025年3月31日現在の株主名簿において、同社の実質所有株式数の確認ができないため、「大株主の状況」欄には含めておりません。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

株式会社日器(関連会社)は、当社議決権の38.88%(2025年3月31日現在)を所有する関連会社ですが、同社は不動産賃貸業を行っており、当社との事業活動の関連性はないため、事業上の制約を受けることはありません。当社の事業計画の策定や経営について関与しておらず、独立性を確保しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中川 康生 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 小見山 満 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 山東 理二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中川 康生 | ○ | 中川・山川法律事務所・弁護士 高橋カーテンウォール工業株式会社社外監査役 Leading Resorts Development特定目的会社社外取締役 | 企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督行っていただけるものと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 小見山 満 | ○ | 小見山公認会計士事務所所長・公認会計士 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員 株式会社シグマクシス・ホールディングス 社外取締役(監査等委員) | 公認会計士として豊富な経験と専門知識を有しており、主にコーポレート・ガバナンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 山東 理二 | ○ | ウェルネオシュガー株式会社社外取締役 | 智利三菱商事会社社長、三菱商事株式会社執行役員、千代田化工建設社長などを歴任し、幅広い事業分野の企業経営に精通しております。そのグローバルな経営全般に関する経験や知見を活かし、当社を取り巻く経営環境の変化を見通し、経営戦略の観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、独立役員として選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役、監査役及び執行役員の指名ならびに取締役及び執行役員の報酬等に係る事項について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役会に報告しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査に必要な情報交換を行っております。
・社長の直轄部門として監査部を設置し、各部門における業務の遂行が社内規程に違反していないか、専任者2名が内部監査を実施しております。
・監査役は、取締役会やその他の重要な会議に出席し、経営の監視をすると共に、監査部と連携して各部門の監査を実施し、不正行為の監視を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 加々美 博久 | ○ | 加々美法律事務所所長・弁護士 学校法人慶應義塾監事 | 弁護士として法的な経験・見識があり、客観的かつ中立的な立場からの経営チェック機能の充実を図るために独立役員として選任しております。 |
| 篠塚 久志 | ○ | ――― | 世界各地で事業展開をしているメーカーにおいて企業経営に長年携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有し、当社の経営に活かしていただくため、独立役員として選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社における独立役員の独立性の判断基準
1. 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を独立性の判断基準とする。
2. 独立性判断の補足事項を以下に定める。
(1)業務執行者とは、取締役、執行役、執行役員、その他の使用人等をいう。
(2)当社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを
当社グループから受けた取引先をいう。
(3)当社グループの主要な取引先とは、当社の連結売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループに
行っている取引先をいう。
(4)多額の金銭とは、年間1千万円を超える場合をいう。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬(中長期業績連動報酬)について導入を検討中です。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期の有価証券報告書で開示しております。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬等の総額 140百万円 3名
監査役(社外監査役を除く。)に対する報酬等の総額 18百万円 1名
社外役員に対する報酬等の総額 74百万円 5名
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方法と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、
総合的に勘案して決定するものとする。
・社外取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場から経営を監督及び助言する立場を考慮し、月例の固定報酬のみとし、その額は
社外取締役としての責務に相応しいものとし、常勤・非常勤の別や各々の果たす役割等を考慮して個別に決定する。
・取締役に対する非金銭報酬の支払は行わないものとする。
b. 業務連動報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・年次賞与は中期経営計画において業績指標としている連結売上高、連結営業利益率を基準に経営目標の達成状況等を適切に評価し、
これを報酬に反映し、6月に支給するものとする。
c. 業務連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
・取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬としての賞与の支給割合は、客観性・妥当性を担保するために、外部調査機関の役員報酬
調査データによる報酬水準・業績連動性の客観的な比較検証を行い、会社の持続成長と中長期的な企業価値向上に寄与するために、
最も適切な支給割合となることを方針とする。
d. 取締役の(役員退職慰労金を除く)個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役会は、取締役の報酬等の額及びその算定方法について指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得て決議する。なお、取締役会
の決議において取締役の報酬等の額及びその算定方法について指名・報酬委員会に一任することもできるものとする。
・指名・報酬委員会構成メンバー
委員長 社外取締役 中川 康生
委員 代表取締役社長 社長執行役員 小形 明誠
委員 社外取締役 小見山 満
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役をサポートする担当者は設置しておりませんが、担当者設置の要請があれば設置することとしています。また、重要な事項については社外取締役及び社外監査役に事前説明をしています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社としての企業統治体制をとっております。また、2019年4月1日には執行役員制度を導入し、同年6月21日の株主総会で取締役を従来の11名から6名に削減し、経営の監督と執行の分離を図ることといたしました。
取締役は現在6名で、そのうち3名が社外取締役であります。取締役会は原則として月1回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定を行っております。社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に随時出席し、情報収集をすると共に経営の牽制機能を果たしております。
監査役会は現在3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の任務遂行について厳正な監視を行っております。また、監査役は、各取締役、会計監査人、監査部(内部監査)と連携・情報収集を行い、そこで収集した監査に必要な情報をもとに監査役会を開催し、必要に応じて経営改善のためのアドバイス等の措置をとっております。
取締役候補者は取締役会の諮問を受け、指名・報酬委員会で指名し、定時株主総会で正式に承認を得ております。取締役の任期は1年とし、毎年株主の信任を得ております。
監査役候補者は、取締役会の諮問を受け、指名・報酬委員会で指名し、監査役会の承認を経て、定時株主総会で正式に承認を得ております。
取締役・監査役の報酬につきましては、総枠を定時株主総会で承認を得て、個別の報酬額については、取締役会の諮問を受け、指名・報酬委員会で決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社として、経営の監視が有効に機能しておりますので、この企業統治体制を継続いたします。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会開催日の約2週間前までに発送していますが、当社ホームページ上では発送日前に掲載しています。 |
| 2022年より、インターネットによる議決権行使を可能としています。 |
| 2022年より、議決権行使プラットフォームを採用しています。 |
| 狭義の招集通知及び株主総会参考書類のみ英訳し、当社ホームページにて開示しております。 |
| 年に2回、アナリスト・機関投資家向けにオンラインで決算説明会を実施しています。 | あり |
| 決算短信、適時開示資料、各種プレスリリース、有価証券報告書などをホームページに掲載しています。 | |
当社グループ会社を含めた環境保全活動を実施しています。 環境への影響の少ない製品の開発・生産・企業活動をしており、製品含有化学物質マネジメントの構築やグリーン調達基準を設定しています。 CSR活動では、地域の清掃、子供たちへの環境教育、森林の手入れなどを行っています。 活動の詳細について、従来発行していた社会環境報告書に代えて、統合報告書を作成し、ホームページに掲載しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制を次のように定めております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、取締役会規程をはじめ職務権限規程、決裁・稟議規程等、取締役に係る諸規程に基づき取締役の職務を執行し、コンプライアンス体制の確立を図る体制とする。
(2)取締役は、関係会社管理規程及びグループ共有規定に基づき、国内子会社及び海外子会社の職務執行を監視する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存し、管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持する体制とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
内部統制委員会傘下に分野別の委員会を設置し、内部統制規程、コンプライアンス規程、安全保障輸出管理規程、危機管理規程、及び各委員会関連細則に則ったリスク管理体制とする。なお、有事の際には社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、迅速な対応により損害の拡大を防止し、損失の影響を最小限に留める体制とする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を原則月1回開催し、重要事項について審議・決定を行うとともに、執行役員会規程に基づき、原則週1回の執行役員会を開催し必要事項を審議・決定することにより、取締役の職務の執行を効率的かつ機動的に行う体制とする。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人は職務権限規程、業務分掌規程、決裁・稟議規程、就業規則等に従って職務を執行し、法令及び定款に適合することを確保するためにコンプライアンス体制を確立するものとする。また、内部監査規程に基づき監査部による監査を行う体制とする。
6.当社グループの企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループの企業集団における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、国内子会社及び海外子会社を統轄して企業集団のコンプライアンス及びリスクの管理を推進する体制とする。
(1)当社子会社の取締役または当該子会社の統轄部署の部門長は、執行役員会規程に基づき開催される執行役員会で月1回子会社の営業成績、財務・経理、人事、その他の経営上の重要事項を報告する体制とする。
(2)国内子会社及び海外子会社の個別リスクは、関係会社管理規程、内部統制規程、危機管理規程等で定められた担当部門がリスクを網羅的・統括的に管理する。また、内部統制規程、コンプライアンス規程、安全保障輸出管理規程、危機管理規程、及び各委員会関連細則を国内子会社の取締役及び管理職ならびに海外子会社の日本人責任者は関係者に周知徹底する。
(3)当社は、中期経営計画規程に基づき中期経営計画を策定し、さらに計画を期毎に具体化するため事業計画を策定し当社グループ全体の重点経営目標及び予算配分等を定める。
(4)当社は、職務権限規程、業務分掌規程、決裁・稟議規程、関係会社管理規程で指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め子会社にこれに準拠した体制を構築する。
(5)当社グループは、内部通報規程で当社グループの役員及び使用人がグループ内及び社外(弁護士)の通報窓口に直接通報を行うことができる体制とする。
さらに、子会社が、当社からの経営指導内容、または、当社との取引条件について不当と認めた場合は、関係会社管理規程に基づきその旨を当社監査部に報告できる体制とする。
7.監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、専任で監査役付を置くことができる。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を監査役付として配置する場合は、取締役からの独立性を確保するため、その人事・指揮命令系統等については監査役が決定する。
9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、取締役会及び執行役員会等で決議・報告される業務執行に関する重要事項を監査役に報告する。また、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査や内部通報の実施状況及びその結果、業務執行に関する事項について報告を求められたときは速やかに監査役に報告する体制とする。
10.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ内に周知徹底する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会と代表取締役との定期的な意見交換会を設定する。また、必要に応じて、外部の弁護士・税理士・公認会計士等専門家の助言を得ることができる体制とする。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、いかなる反社会的勢力とも関係を持たず、当社グループの取締役及び全従業員は、反社会的勢力の利用、資金提供、協力、加担など一切の関わりをもたないことを宣言します。反社会的勢力による不当要求が発生した場合の統括部門を総務人事部とし、その責任者は総務人事部長とします。総務人事部は、所轄警察署や専門機関と連携し、反社会的勢力排除活動を積極的に推進しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
(1)適時開示に係る基本姿勢について
当社は、お客様、株主をはじめとする投資家、地域社会等から正しい理解と信頼を得るため、東京証券取引所が定める適時開示規則に準拠して、会社情報及びその他の重要な情報について適時適切な開示に努めております。また、適時開示規則等、法令などに定められた情報だけでなく、当社グループの事業内容、及び経営方針や戦略に関する情報についても、積極的な情報開示をしております。
(2)適時開示に係る社内体制について
当社は、社内規程(日東工器グループ内部者取引管理規程)に従い、以下のとおり適時開示すべき情報を取り扱っています。
・当社の業務等に関する重要事実は、情報取扱責任者であるIR担当役員により管理され、担当部門である経営企画部において適時開示業務が行われており、適時開示体制の強化・整備に努めております。
・情報管理については、情報システム部が中心となり、情報管理規程に従い、必要なセキュリティ対策を講じて全社的な情報管理体制の強化を図っております。