コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDigital Arts Inc.
最終更新日:2025年6月24日
デジタルアーツ株式会社
代表取締役社長 道具 登志夫
問合せ先:IR室長 谷崎 文彦 03-5220-1670
証券コード:2326
https://www.daj.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社におけるコーポレート・ガバナンスの考え方は、「迅速な意思決定とそれに付随する役割と責任の明確化」、「社内・社外の両面からの客観的なチェック体制の維持」及び「タイムリーかつ公平なディスクロージャーの徹底」であり、今後もこうした姿勢の維持・強化に努めてまいります。
取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び監査等委員である取締役3名の計5名で構成され、原則として毎月1回開催し、経営の根幹に関わる重要な事項の意思決定を行っております。また、取締役会の前置機関として、代表取締役、常勤取締役及び本部長で構成する経営会議を毎月開催し、取締役会の事前審議またその意思決定を踏まえた各経営戦略の決定をするとともに、業務執行状況を確認しております。
また、各本部長・部長級以上のメンバーで構成する経営報告連絡会議を原則として毎週1回開催し、各部門の業務進捗状況に関して報告するとともに意思統一を図っております。これらの会議体によって、各自の役割と責任を明確にし、取締役会での審議の充実化及び意思決定の具現化を図っております。併せて、それぞれの業務の明確化と相互牽制を行うべく機能別に本部を設立し、コーポレート・ガバナンスの維持を行っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は現時点において、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、または協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、資本コスト等を踏まえ当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、政策保有株式として当該取引先等の株式を取得し保有することを基本方針としております。
但し、投資の可否については取締役会にて判断するものとし、また保有する株式についても定期的に取締役会にて当初の保有目的に照 らし、継続保有することの合理性を検証するものとし、政策保有株式の議決権に関しましては、適切なコーポレートガバナンス体制の整備や発行会社の中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響等を総合的に判断して行使することとしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社がその役員や主要株主等と取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主の共同の利益等を害することのないよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社が掲げる企業理念「より便利な、より快適な、より安全なインターネットライフに貢献していく」を実現するとともに当社の持続的成長のため、優秀な人材を積極的に採用し、既存社員を含む全社員の育成をはかり、継続的に社員個人のパフォーマンスを高めることで社員の成果を最大化させ、多様な人材の価値観によるシナジーによって成長機会を創出していくことが必要不可欠であると考えております。そのため、当社の企業理念に共感いただける優秀な人材を、バックグラウンド(学歴・職歴など)や特性(国籍・ジェンダー・年齢・障害など)に拘わらず積極的に採用し、社員育成制度の充実による継続的な成長により、最適な人材の管理職への登用を推進しております。
当社の女性従業員の割合は全従業員の31.6%、管理職(部長職以上)では7.8%となっております。従来当社は女性が活躍できる制度・環境を整え、積極的に採用又は管理職へ登用しておりますが、今後もこれらを継続してまいりたいと考えております。
当社の中途採用従業員の割合は全従業員の52.3%となっており、管理職(部長職以上)では92.1%となっております。従来積極的に多様な人材を採用していることから高い水準となっておりますが、新卒採用又は中途採用に拘わらず、最適な人材を管理職へ登用してまいりたいと考えております。
当社の外国籍従業員の割合は全従業員の1.7%となっております。当社は主力事業が国内市場に集中していることから、外国籍従業員の割合は低い水準となっておりますが、今後も継続して採用を検討していまいりたいと考えております。
(比率は2025年6月1日時点)
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しております。また、運用機関の選定を複数観点からの検討に基づいて行うとともに、入社時に加え従業員に対する資産運用に関する教育機会の定期的な提供などを通じて、適切な運用を図っております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i) 企業理念等を当社ウェブサイトに掲載しております。
(ii) コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書に記載しております。
(iii) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、全体として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各自の職責等を踏まえた適正な水準とすることとしております。決定方針は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会において審理をし、委員会としての意見をとりまとめ取締役会が決定いたします。監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会にて決議しております。
(iv) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役の選任は、個々の経歴、実績や人間性、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会の諮問に応じて指名・報酬諮問委員会において審理をし、委員会としての意見をとりまとめ、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を得た上で、それぞれ取締役会にて決議しております。
(v) 個々の選解任の理由については、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
当社では、創業時より社会課題の解決を標榜し、「より便利な、より快適な、より安全なインターネットライフに貢献していく」という企業理念に基づき、地球環境の保全と持続可能な社会の実現のために、国産セキュリティソフトウェアメーカーとしてさまざまな取り組みを行っております。事業活動を通じて、企業や公共団体の情報資産流出による経済損失を可能な限り抑制するとともに、気候変動問題・環境汚染等の地球環境問題への取り組みや、子どもたちの安心・安全なインターネット利用や充実したオンライン学習環境を実現するためのさまざまな社会貢献活動を行っています。
また、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを強化するため、2022年4月に「サステナビリティ委員会」を設置しました。当委員会は代表取締役社長が委員長となり、主要各部門の責任者を招集し、サステナビリティ全般の方針や目標・計画等の審議・決定、計画推進を検討・議論します。取締役会は、当委員会からの報告を受け、課題への取り組みや設定した目標をモニタリングし、監督します。
当社のサステナビリティの取り組み及び、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言に基づく情報開示については、当社ウェブサイトに掲載していますので、ご参照ください。
URL: https://www.daj.jp/esg/
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために意思決定を行っております。また、重要な業務執行以外の業務の執行及びその決定については、経営会議等の下位の会議体及び当該業務の統括役員等に権限委譲を行うとともに、取締役会はそれらの会議体及び役員等の職務執行の状況を監督しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立役員である社外取締役を選任しております。
【補充原則4-10-1 指名・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等】
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会を構成する5名のうち3名が独立社外取締役で構成されており、独立社外取締役は取締役会の過半数に達しております。
監査等委員会を構成する社外取締役の1名は女性であることに加え、各社外取締役は自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かし、重要な事項について取締役会の審議を通じてジェンダー等の多様性やスキルの観点も含め、適切に意見を述べ、必要に応じて助言を行っております。
また、取締役候補者の指名及び取締役の報酬の決定プロセスの客観性及び透明性の確保と取締役会の説明責任の強化のために、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
取締役候補者の指名及び取締役の報酬の決定については、委員の過半数を社外取締役が占める「指名・報酬諮問委員会」への諮問の結果を踏まえ、取締役会にて決定しております。
【補充原則4-11-1 取締役会の多様性及び規模に関する考え方】
当社は、取締役会の実効性を確保するために、定款で取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内と定めております。
また、取締役会が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものとなるよう、事業に精通した社内取締役と社外における豊富な経験と専門的な知識を有する社外取締役を選任しております。
なお、取締役のスキル等を特定するスキル・マトリックスについては、株主総会招集通知にて公開しております。
https://www.daj.jp/ir/stock/meeting/
【補充原則4-11-2 取締役の他の上場会社の役員兼任状況】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、当社の事業等を理解し、取締役会に出席し、またその準備を行うために必要な時間を確保することが求められることから、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、合理的な範囲内に留めております。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の重要な兼職の状況については、当社の株主総会招集通知において毎年開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
取締役会は、年1回、全取締役を対象とする記名式の質問票によるアンケートを実施し、取締役会の実効性に関する分析・評価を行っております。第30期の取締役会実効性評価においても全取締役を対象として取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、その調査結果について取締役会にて審議を行い、認識の共有をいたしました。
当事業年度における調査の結果では、取締役会の開催頻度・開催時間、資料の内容・検討時間及び審議項目数・時間については適切又は概ね適切であると評価する意見が多く、概ね取締役会の運営等の体制は整備されており、取締役会の実効性は確保されていると判断しております。一方で、取締役候補者の育成等についての引き続きの検討は必要と考えております。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役には、求められる役割と責務(法的責任を含む。)を十分に果たしうる人物を、また特に社内から選任する取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役には、当社の事業・財務・組織等を熟知した人物を選任しております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、その役割と責務を全うする上で、必要な知識・情報を取得するために、必要に応じ、自ら外部セミナー、外部団体又は他社との交流会等に参加し、研鑽を積んでおります。なお、その費用につきましては、全て会社負担としております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主等との建設的な対話を重視し、経営陣幹部を中心に様々な機会を通じて対話を持つように努めており、対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主目線からの経営分析や意見を積極的に吸収・反映することにより、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでおります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年6月23日
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、業績の伸長により強固な経営基盤を確保した上で、中長期的に安定した再投資と株主還元を継続することが企業価値を高め、株価に適切に反映されると考えております。資本効率性については、業績が順調に推移する中、自己資本当期純利益率(ROE)について約20%を確保できております。また、市場評価については、株価純資産倍率(PBR)は直近3倍以上であり安定的に推移しております。
以下重点領域に経営資源を集中し、中期的な事業成長を通じ収益性を高めてまいります。
1.セキュリティ事業の成長
2.公共市場シェア拡大
3.新施策実行のための人材投資等

当社における株主・投資家との対話については、IR室を中心に執り行っております。具体的な対話の内容といたしましては、個別の面談等の他、年2回開催する投資家/アナリスト向け決算説明会、証券会社等と共同で当社の事業内容に関する勉強会等を実施し、当社および当社の事業内容に対する理解を深める活動をしております。なお、対話から把握された株主・投資家からのメッセージは、今後の企業活動に反映されるよう努めております。また、対話に当たっては、インサイダー取引規制に関する法令・規則・社内規程等を順守・尊重のうえ行うよう日常より留意しております。
当社は引き続き、株主・投資家との対話を通じて市場ニーズの認識を深め、さらなる資本コストや株価を意識した経営の実現に取り組んでまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
道具 登志夫2,256,45716.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,065,90015.19
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,198,6008.81
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 1,153,7668.48
BNYMSANV RE BNYMSANVDUB RE LEGAL (AND) GENERAL UCITS ETF PLC 766,4025.63
DAM株式会社710,0005.22
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040310,5932.28
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234280,9002.07
光通信株式会社217,2001.60
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS192,5001.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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窪川 秀一公認会計士
上杉 昌隆弁護士
桒山 千勢公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
窪川 秀一該当事項なし有資格者(公認会計士)としての専門家の立場から、当社の経営の意思決定に関する監査・監督を行えること。また、当社経営陣と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことができると当社では考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
上杉 昌隆該当事項なし有資格者(弁護士)としての専門家の立場から、当社の経営の意思決定に関する監査・監督を行えること。また、当社経営陣と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことができると当社では考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
桒山 千勢該当事項なし有資格者(公認会計士)としての専門家の立場から、当社の経営の意思決定に関する監査・監督を行えること。また、当社経営陣と直接の利害関係はなく、高い独立性を有していることから、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことができると当社では考えており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 管理本部が監査等委員会事務局の役割を担い、適宜、監査業務を補助しております。また、監査等委員会により監査業務に関する命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役の命令を受けないこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員である取締役と会計監査人の連携状況につきましては、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員である取締役が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けるとともに、必要に応じ、随時意見交換を行っております。
 また、監査等委員である取締役と内部監査部門との連携状況につきましては、監査等委員である取締役が内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況及び監査結果等についての報告を受けるとともに、常に情報交換を図る連携体制を構築しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会401300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会401300社内取締役
補足説明
 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成し、委員長は委員の互選により選定いたします。
 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項を審理し、取締役会に答申いたします。
・取締役候補者の決定並びに代表取締役及び役付取締役の選定に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 社外取締役3名全員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、全体として企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の報酬の決定に際しては、各自の職責等を踏まえた適正な水準とすることとしております。報酬の構成については、基本報酬(金銭報酬)、及び非金銭報酬等とし、報酬の構成比率については、事業の特性を踏まえた短期及び中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定すると共に、健全な企業経営と株主との一層の価値共有を図ることができるものとしております。
 基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各自の職責に応じた貢献度合い、在任年数や他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、月次で支払うこととしております。非金銭報酬等としては、①当社普通株式を目的とする新株予約権の付与並びに②一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する株式(譲渡制限付株式)の割当てがあります。
 なお、当社のストックオプション等の概要は、有価証券報告書をご参照ください。
 

 
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
 当社は、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めるため、並びに長期的貢献等を促すためにストックオプション制度を導入しており、付与対象者としては当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員となります。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2025年3月期における当社役員への報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名に対し85百万円、監査等委員である取締役3名に対し10百万円(うち社外取締役3名10百万円)を支給しております。なお、取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、全体として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各自の職責等を踏まえた適正な水準とすることとしております。具体的には、当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各自の職責に応じた貢献度合い、在任年数や他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、支払うこととしております。また、当社の取締役に対する非金銭報酬等としては、①当社普通株式を目的とする新株予約権の付与並びに②一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する株式(以下「譲渡制限付株式」という。)の割当てがあります。決定方針は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会において審理をし、委員会としての意見をとりまとめ、取締役会が決定いたします。また、監査等委員である取締役の報酬額については、常勤・非常勤の別、職務や権限等を考慮し、業績との連動を行わず定額報酬のみとし、監査等委員会の協議により決定しております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。審理プロセスの公正性、透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で代表取締役社長が上記方針に基づき作成した報酬案について、指名・報酬諮問委員会が取締役会の諮問に応じて審理し、とりまとめられた意見をもとに、代表取締役社長が決定しております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年6月24日開催の当社第21期定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名となります。
 上記報酬等の他、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、貢献度等諸般の事情を総合的に勘案し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とする決議がされております。なお、具体的な譲渡制限付株式の割当てについては、委任を受けた取締役会において当社における対象取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決定しております。
 監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月24日開催の当社第21期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)となります。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役に対する情報伝達については、取締役会事務局(管理本部)を中心とした担当部署より行っております。また、監査等委員会事務局が、日常業務における重要書類の閲覧等に関する事項や取締役・従業員からの聴取事項に関して、原則として毎月開催される監査等委員会において、3名の社外取締役(監査等委員)に詳細な報告をしております。


2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<業務執行、監査・監督の機能に係る事項>
当社は、迅速な意思決定によるスピード経営、事業規模及びこれらに対する監査機能の適正性等を総合的に判断し、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会及び監査等委員会により業務執行の監督及び監査を行っております。
取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び監査等委員である取締役3名の計5名(提出日現在)で構成され、原則として毎月1回開催し、重要事項の意思決定を行っております。監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)3名で構成され、毎月1回開催されるほか、会計監査人及び内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上に努めております。
監査等委員である取締役の指示をうけた監査等委員会事務局は、監査等委員会が定めた監査の方針・監査計画等に従い、関係各所へのヒアリングを通じて、業務執行が適正かどうかの監査を実施しており、社外取締役(監査等委員)は代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場で、また独立役員として監視機能を果たしております。
また、取締役会の前置機関として、代表取締役、常勤取締役及び本部長にて構成される経営会議を毎月開催し、取締役会の事前審議またその意思決定を踏まえた各本部の戦略を決定しております。あわせて、各本部長・部課長級以上のメンバーで構成する経営報告連絡会議を毎週1回開催し、各本部の業務進捗状況に関する報告と意思統一を図っております。


当社グループの会計監査については、株主総会により選任された会計監査人である三優監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、これに基づき会計監査が実施されております。業務を執行した会計士の氏名は三優監査法人の山本公太及び中西寛彰の2氏であります。継続監査年数はいずれも7年以内であります。監査業務に関わる補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、及びその他1名を主たる構成員としております。
なお、当社は会計監査人との間に会社法第427条第1項に規定する責任限定契約は締結しておりません。
内部監査につきましては、内部監査部門を設置しており、内部監査規程に基づいて組織及び制度監査、会計に関する監査を中心に、これらを定期又は臨時に実施し、社長及び担当役員への改善指示、被監査部門への勧告を行っております。また、改善状況についてはフォローアップ監査により、その進捗状況をチェックしております。また、監査等委員会及び会計監査人と情報交換・意見交換を行う等連携をはかり、経営活動を評価・検証し、より良い経営に繋げていくよう努めております。

<指名、報酬決定等の機能に係る事項>
当社は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成し、委員長は委員の互選により選定いたします。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項を審理し、取締役会に答申いたします。
・取締役候補者の決定並びに代表取締役及び役付取締役の選定に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社における業務執行上の重要な意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されております。社外取締役3名を含む5名の取締役で構成される取締役会を原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。その他重要事項に関し、経営判断を補完する目的で、代表取締役、常勤取締役及び各本部長で構成する経営会議を原則として毎月1回開催し、業務執行に係る意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っております。
 監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査の方針や監査計画等に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧しております。また、会計監査人及び内部監査部門等と緊密に連携することで、企業経営の効率性の維持・向上、適法性の確保に努めております。そのため、当該体制によって経営の客観性を確保できると考えております。
 当社では、取締役の意思決定及び業務執行が合理的に行われ、監査・監督が十分に機能し、コーポレート・ガバナンスがより一層強化されると判断し、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 株主総会招集通知の早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避した開催日の設定をしております。
電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供 当社ホームページにおいて、招集通知の英訳を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 「ディスクロージャーポリシー」を作成し、当社ホームページの「株主・投資家向け情報」にて公表しております。
 https://www.daj.jp/ir/management/disclosure/
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 期末決算/第2四半期決算後の年2回程度、アナリストや機関投資家向けに、当社の決算内容をはじめ将来計画等について、代表取締役が説明を行う機会を設けております。
あり
IR資料のホームページ掲載 IR資料を当社ホームページに掲載しております。
 https://www.daj.jp/ir/
 主な内容として、適時開示情報を「IRニュース」に、決算短信・事業報告・有価証券報告書等を「IR資料室」に、それぞれ掲載しております。

 また、定期的に代表者自身のメッセージも掲載しております。
 https://www.daj.jp/ir/management/message/
IRに関する部署(担当者)の設置 IR担当者:IR室長 谷崎 文彦
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社グループは、法令遵守、労働安全衛生などのみならず、すべてのステークホルダーを視野に入れ、社会的課題に自主的に取り組むことが社会的責任の遂行であると位置づけており、経営者及び従業員は日々これを遵守しながら社会的責任を果たすべく行動しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社の社会活動については、ホームページに掲載しております。
 https://www.daj.jp/esg/
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し、事業活動に関する各種の情報について、適時、適正に開示することを基本方針としております。この方針に基づき、適時開示の体制を整備し、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に実施しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムに関する基本方針

1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループは、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、当社グループの役員及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な
 社会規範の下にその職務を遂行するため、法令遵守に係る規程を整備し、教育や内部通報制度の実施等を行い、問題発生時には当社の
 取締役会及び監査等委員会に報告される体制整備を行う。
(2)当社は、原則として毎月1回、必要があるときは随時取締役会を開催することとし、取締役会において当社グループの重要な職務の執行
 に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する。また、取締役及び使用人が法令、定款、各種規程及び定められた業務
 プロセス等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組み、内部統制システムの充実を図る。
(3)当社は、内部監査部門を設置し、内部監査を通じた内部統制システムを構築する。内部監査部門は、当社グループの経営管理及び業務
 活動全般を対象とする内部監査を定期的に実施し、法令、定款、各種規程及び定められた業務プロセス等の遵守状況を評価及び検証し、
 当社の取締役会及び監査等委員会に適時報告する。
(4)当社は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に
 諮問機関として、独立社外取締役を含む委員にて構成される任意の指名・報酬諮問委員会を設置する。指名・報酬諮問委員会は、取締役
 会の諮問に応じて取締役候補者の決定及び代表取締役・役付取締役の選定に関する事項並びに取締役の報酬等に関する事項について
 審理し、その結果を取締役会に答申する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係
 る情報を、文書管理規程に基づいて、文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理を行う。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できる
 ものとする。
(2)当社は、内部監査の実効性を確保するため、取締役の職務の執行に係る重要書類(電磁的媒体を含む。)の管理方法及び保存期間を
 定める規程を整備し、当該規程に基づいて保存及び管理を行う。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社グループの損失の危険(リスク)の管理に関する体制を整備するため、当社グループのリスク管理に関する規程等の整備
 並びに取締役及び使用人への当該規程の周知を行う。
(2)当社は、内部監査部門を設置し、内部監査部門は、定期的に当社グループの業務監査の監査項目及び監査方法の妥当性を検討し、
 必要があれば監査項目及び監査方法の改定を行う。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループは、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、年度ごとに事業計画を策定し、その進捗を月次の業績評価により
 検証する。
(2)取締役の通常の職務の執行については、職務権限規程及び業務分掌規程に基づいて、取締役会から使用人に権限の委譲を行い、
 効率的な職務の執行に当たる。

5.当社グループの取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社は、内部監査規程に基づいて、当社内部監査部門による当社各部門及び子会社に対する内部監査を実施し、当社グループに
 おける内部統制システムを確立し、当社各部門及び子会社におけるリスクの内容、頻度、当社への影響等について適時、当社取締役会
 及び監査等委員会に報告を行う。
(2)当社は、グループ各社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社に報告することを義務
 づける。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
  当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置について、監査等委員会から要請があった場合は、速やかに適切な人員配置
 を行う。

7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関
 する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会が指示した業務については、監査等委員会以外からの指揮命令を受けない。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動及び人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取する。

8.監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社の取締役は、監査等委員の出席する取締役会等の重要な会議において随時その担当する職務の執行状況の報告を行う。
(2)当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に損害を及ぼすおそれのある事実については、発見次第、直ちに
 当社の監査等委員会に対して報告を行う。
(3)当社グループの内部通報制度の担当部門は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査
 等委員会に対して報告を行う。

9.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
 行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底する。

10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の
  当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づいて費用の前払等の請求をしたときは、
 担当部門において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに
 これに応じる。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員による監査の環境整備の状況、監査上の
 重要課題等について意見交換を行う。
(2)監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を
 図る。

12.反社会的勢力排除のための体制
  当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他
 一切の関係を持たない社内体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的勢力と一切の関係を排除することは企業としての社会的責任を果たすことであると認識しております。
 反社会的勢力排除の対応策としましては、マニュアルを作成し、その具体的な対応を明確にしております。管理本部を統括部門とし、平素より警察や外部専門機関等と連携し情報収集を行うとともに、新規取引にあたっては事前に相手方の属性を調査しております。また、反社会的勢力の不当要求に対しては、外部専門機関や顧問弁護士と連携し、適切に対応できる体制を構築しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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