コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYAMATO KOGYO CO. ,LTD.
最終更新日:2025年6月30日
大和工業株式会社 
代表取締役社長 小林幹生
問合せ先:079-273-1061
証券コード:5444
https://www.yamatokogyo.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスを「企業としての意思決定および責任体制に関する公平性・透明性・適法性を株主ならびに社会に対して明確化すること」であると認識し、重要な経営課題と位置づけ、すべてのステークホルダーからの信頼と期待に応えるため、以下の基本方針に取り組んでまいります。

1. 株主の権利の尊重および平等性の確保に努めます。
2. 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーとの適切な協働に努めます。
3. 会社情報の適切な開示と透明性の確保に努めます。
4. 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主と建設的な対話に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1】
 当社は多様性を重んじ、人材確保とその育成活用について取り組んでおりますが、開示に向けた測定可能な目標設定や、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針ついて検討を進めてまいります。

【原則3-1】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、世界的な経済構造の激しい変革に対応できる経営方針として、事業の一極化を避け、主に海外に事業投資を行い、投資の分散化を進めてまいりました。
 世界市場をターゲットにグローバルに事業を展開しており、今後も国内外メーカーとの競争が激化するものと予想されますが、鉄事業を通じて豊かなグローバル社会の実現にむけてより一層の貢献を果たすべく、「2030年ありたい姿」に掲げた重点戦略を進めてまいります。
 当社の経営理念については、「Mission, Vision, Yamato SPIRIT」として当社ホームページで公表しておりますのでご参照ください。
なお、当社グループの業績は、製品販売価格と原材料価格の変動に大きく影響され、各々の市場価格は、国内外の経済情勢をはじめ外部環境に大きく影響を受けます。このような変化の激しい事業環境においては、長期的な成長戦略である「2030年ありたい姿」を示す方がステークホルダーにとって適切と考えることから、いわゆる中期経営計画は開示しておりません。

【補充原則4-1-3】
 当社では、最高経営責任者等の後継者について、経営理念や経営戦略を踏まえて指名委員会で審議を行い、取締役会で適切に監督を行っておりますが、その具体的な計画の策定・運用については、今後、重要な課題として検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
 政策保有株式につきましては、取引関係の強化及び当社事業の発展に資すると判断する限り保有いたします。

(1)政策保有に関する方針
 当社は、投資目的以外の目的で保有する株式について、業務提携、取引の維持・強化および中長期的な経済合理性などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については、保有していく方針です。
 
(2)保有の意義・経済合理性の検証
 同株式のうち主要なものについて、個別銘柄ごとに保有の意義や保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案して、担当取締役が適宜精査・検証し、必要に応じ取締役会に諮ることとしています。
 検証の結果、保有を継続すると判断した銘柄については、有価証券報告書において、「特定投資株式」として、その保有株式数・保有目的を開示しております。

(3)政策保有株式に係る議決権行使の基準
 同株式に係る議決権行使は、投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点から、当該企業の経営状況も勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断いたします。
 また、投資先企業の中長期的な企業価値向上や当社グループの経済的利益に大きな影響を与える重要な議案については、必要に応じて投資先企業との対話等の方法により、十分な情報を収集のうえ、議案に対する賛否を判断します。

【原則1-7】
 当社では、取締役および取締役が実質的に支配する法人との競業取引および利益相反取引は、取締役会規則に基づき、原則として取引の重要性の高い取引について、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外したうえで、取締役会での審議・決議を要することとしています。
 なお、取引条件等については、第三者の取引と同様に決定しています。

【原則2-6】
 当社は、企業年金の積立金の運用について、企業年金担当部署において、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めております。
 また、企業年金担当部署では、長期的・安定的な収益確保の観点から運用の基本方針を定め、複数の金融機関へ運用を委託するとともに、運用機関に対して定期的にモニタリング等を実施することで、適切に運用状況を管理しております。

【原則3-1】
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 本報告書「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名・解任を行うに当たっての方針と手続
1.経営陣幹部を含む取締役及び監査役候補者の選任にあたっての方針と手続
<取締役>
(方針)
以下の基準を満たす者とします。
 ①「経営理念」、「経営方針」、および「社員行動基準」を十分に理解し、これを実践することができる者
 ②株主価値および企業価値の極大化への強い意志を有し、そのために強いリーダーシップを発揮しうる者
 ③実践的な見識および成熟した経営判断能力を有する者
 ④高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者
(手続)
 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議のうえ、取締役会で決議しております。
<監査役>
(方針)
以下の基準を満たす者とします。
 ①優れた人格・見識と高い倫理観を備え、その職責を全うすることのできる者
 ②業務執行者からの独立性を確保でき、公正不偏の態度を保持できる者
 ③最低1名は、財務および会計の十分な知見を有する者
(手続)
 社外取締役を委員長とした指名委員会において審議し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議しております。

2.経営陣幹部を含む取締役及び監査役の解任にあたっての方針と手続
(方針)
以下に挙げる基準に一つでも該当した場合、解任提案の対象とします。
 ①反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められること
 ②法令もしくは定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせたこと
 ③職務執行に著しい支障が生じたこと
 ④選任基準の各要件を満たさなくなったこと
(手続)
 取締役、監査役または経営陣幹部を解任すべき事情が生じた場合には、適時に指名委員会で審議を行い、取締役会で当該審議結果を勘案し、取締役、監査役に関してはその解任案を、経営陣幹部に関してはその解任をそれぞれ決議することとしております。なお、取締役、監査役の解任は会社法等の規定に従って実施します。  

(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役および監査役ならびに経営陣幹部の選解任理由につきましては、株主総会招集通知の参考書類に掲載するなど、必要に応じて適宜開示いたします。

【補充原則3-1-3】
 当社は、サステナブルな社会の実現と、当社グループの持続的成長・企業価値の向上を両立するサステナビリティ経営を実現するために、当社グループ及びステークホルダーにとって重要度が高いと考える6つのマテリアリティ(1.気候変動、2.資源循環、3.環境配慮型商品、4.製品責任、5.人材育成、6.企業経営の基盤)を特定し、これらを当社の経営戦略やサステナビリティ中期計画の中に組み込み、事業活動を通じて優先的に取り組んでまいります。
 サステナビリティの詳細については、当社ホームページの「サステナビリティ」に開示しております。
(https://www.yamatokogyo.co.jp/sustainability/)

【補充原則4-1-1】
 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規則」において定めております。
 それ以外の業務執行の決定については、「経営会議運営規則」・「職務権限規程」に定めており、経営陣が執行できる範囲を明確にしておりま
す。

【原則4-9】
 当社は、会社法ならびに東京証券取引所が定める基準に加えて、当社独自の独立性基準を定め、本報告書「その他独立役員に関する事項」に記載しております。

【補充原則4-10-1】
 当社は、取締役会の任意の諮問委員会として指名委員会および報酬委員会を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、指名・報酬に関する事項等の決定に関して、取締役会における意思決定に関わるプロセスの透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としています。なお、両委員会の委員長は社外取締役が務め、社外取締役が過半数となるメンバーで構成されており、委員会の独立性・客観性・公正性を高めています。

(指名委員会の役割)
取締役会及び国内グループ会社社長の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会及び国内グループ会社社長に対して答申を行う。
 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
 代表取締役の選定・解職に関する事項
 役付取締役(取締役執行役員を含む)の選定・解職に関する事項
 元役員の顧問、相談役の選定・解除
 執行役員の選任・解任に関する事項
 後継者計画(育成を含む)に関する事項
 その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項、等

(報酬委員会の役割)
取締役会及び国内グループ会社社長の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会及び国内グループ会社社長に対して答申を行う。
 役員報酬規程および執行役員規程の見直し
 役員および執行役員報酬額の原案作成
 その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項、等 

【補充原則4-11-1】
 当社の取締役会は、社外取締役4名を含む取締役11名(うち外国人男性1名、外国人女性1名)で構成されており、国籍や人種、性別にとらわれず、各々が企業経営や国際的な事業展開において豊富な知識・経験を備え、実効性のある取締役会として十分機能していると考えております。
 監査役会については、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。監査役の1名が財務や会計に関して十分な知見を有し、1名は弁護士として企業法務に通じ、法律に関する十分な知見を有している人物を選任しております。
 また、当社の独立社外取締役は他社での豊富な経営経験を有する者を含んでおります。
 当社の経営戦略に照らし取締役に必要と思われるスキル等の組み合わせについては、当社ホームページに掲載しております「第106回定時株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しておりますのでご参照ください。(https://www.yamatokogyo.co.jp/ir/investors/)

【補充原則4-11-2】
 当社の取締役および監査役の重要な兼職の状況については、「株主総会招集ご通知」の事業報告、参考書類、「有価証券報告書」等において開示しております。

【補充原則4-11-3】
 当社は、各取締役・監査役から取締役会の運営等に関するアンケートを第三者機関を活用して実施し、その結果を踏まえた取締役・監査役による複数回の議論等を経て、取締役会の運営に問題はなく、実効性が確保されていることを取締役会に報告しております。
 また、上記アンケートを踏まえ、今後も継続的に課題について十分検討を重ね、更なるガバナンス向上に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-2】
 当社は、取締役および監査役が必要とする知識を習得するため、外部講師を招いた研修の機会を設けるほか、取締役・監査役は、必要に応じ外部セミナー等に参加しております。

【原則5-1】
 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりであります。

(1)株主・投資家との対話の手段として、株主総会をはじめ、年2回の決算説明会、個別ミーティングなどを開催いたします。

(2)財務経理部門の担当役員が責任者として株主・投資家との対話を統括し、社内関係部署が連携して建設的な対話の実現を補助いたします。

(3)株主・投資家からの意見等については、必要に応じて、財務経理部門の担当役員が会議体での報告やレポートでの配布により、経営陣や社内関係部署へフィードバックいたします。

(4)株主・投資家との対話に際しては、社内規程「インサイダー取引防止規程」に従って、情報管理を適切に行います。また、全株主に平等に情報提供することを原則とし、その時点までに開示している情報に基づいて対話を行います。

(5)四半期毎の決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関する対話を控える「沈黙期間」とさせていただきます。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年6月30日
該当項目に関する説明
当社ホームページに掲載しております2025年3月期の決算説明資料内に記載しておりますのでご参照ください。
(https://www.yamatokogyo.co.jp/ir/library/briefing.php)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
井上 浩行7,661,61112.11
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)7,446,90011.77
井上不動産有限会社4,592,9007.26
三井物産株式会社4,573,0007.23
株式会社日本カストディ銀行(信託口)3,184,5005.03
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)2,837,0004.48
井上 喜美子1,739,3152.75
株式会社みずほ銀行1,675,0002.65
SECカーボン株式会社1,307,0002.07
大和商事株式会社1,162,0001.84
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1. 【大株主の状況】は、2025年3月31日現在の株主名簿の記載に基づいて記載しております。
2. 上記のほか当社所有の自己株式1,723千株があります。
3. 2024年8月22日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社および
その共同保有者1社が、2024年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点
における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称/所有株式数(株)/発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
三井住友DSアセットマネジメント株式会社/652,400/1.00
株式会社三井住友銀行/3,231,900/4.97

4. 2025年2月7日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行およびその共同保有者3社が、
2025年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社みずほ銀行を除き、当社として2025年3月31日時点における
実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称/所有株式数(株)/発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社みずほ銀行/1,675,000/2.58
みずほ証券 株式会社/178,295/0.27
アセットマネジメントOne株式会社/1,977,600/3.04
アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.)/150,000/0.23

3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種鉄鋼
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
赤松 清茂他の会社の出身者
武田 邦俊他の会社の出身者
髙橋 規他の会社の出身者
ピムジャイ ワンキアット他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
赤松 清茂―――赤松清茂氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、取締役会における積極的な提言および助言による当社の経営機能強化を期待するとともに、客観的・中立的な立場からの業務執行の監督機能強化に有効であると考えるためであります。
また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
武田 邦俊―――武田邦俊氏は、長年にわたり(株)ブリヂストンにおいて海外事業案件に携わり、豊富な経験を有していることから、取締役会における積極的な提言および助言による当社の経営機能強化を期待するとともに、客観的・中立的な立場からの業務執行の監督機能強化に有効であると考えるためであります。
また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
髙橋 規―――髙橋規氏は、三井物産(株)の代表取締役副社長等を歴任し、経営者としての豊富な経験および鉄鋼分野における卓越した見識・実績を有していることから、取締役会における積極的な提言および助言による当社の経営機能強化を期待するとともに、客観的・中立的な立場からの業務執行の監督機能強化に有効であると考えるためであります。
また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
ピムジャイ ワンキアット―――ピムジャイ ワンキアット氏は、長年にわたりタイのサイアム・セメント・グループにおいて経営企画及び事業開発に携わり、また経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、取締役会における積極的な提言および助言による当社の経営機能強化を期待するとともに、客観的・中立的な立場からの業務執行の監督機能強化に有効であると考えるためであります。
また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会501301社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会501301社外取締役
補足説明
その他の委員は社外監査役1名です。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的又は必要に応じて報告会を開催し、監査結果や内部統制の状況などの情報交換を行い、連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
形山 成朗他の会社の出身者
中上 幹雄弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
形山 成朗形山成朗氏は、当社グループの取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、2025年3月末時点において当社グループは同行から借入残高はなく、特別の利害関係を生じさせる重要性がないものと判断しております。形山成朗氏は、長年にわたり金融機関の業務に携わってきた経験を有していることから、財務および会計に関する幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで、リスクの発見とその未然防止に貢献し、多方面からの監査が出来るものと考えております。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
中上 幹雄中上幹雄氏は弁護士であり、当社と同氏との間で顧問契約を結んでおりますが、特別の利害関係を生じさせる重要性がないものと判断しております。中上幹雄氏は、弁護士として企業法務に通じており、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、リスクの発見とその未然防止に貢献し、多方面からの監査が出来るものと考えております。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数6
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【当社の社外役員独立性基準】
当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」と総称する)または社外役員候補者の独立性基準を以下のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。

1.当社および当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)または過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
5.当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
6.当社グループから一定額を超える寄附または助成(注5)を受けている者(当該寄附または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
7.当社グループが資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している主要な金融機関その他の大口債権者(注6)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
8.当社の主要株主(注7)または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
9.当社グループが主要株主である会社の業務執行者
10.当社グループから取締役(常勤、非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
11.過去3年間において上記2から10に該当していた者
12.上記1から11に該当する者(重要な地位にある者(注8)に限る)の近親者等(注9)
13.前各号の定めにかかわらず、その他当社との利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

(注1).業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。なお、社外監査役については、非業務執行取締役を含む
(注2).当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社および子会社ならびに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者
(注3).当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者
(注4).多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1千万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
(注5).一定額を超える寄附または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1千万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附または助成をいう
(注6).主要な金融機関その他の大口債権者とは、直近事業年度末における全借入額または全債務額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関または債権者をいう
(注7).主要株主とは、議決権保有割合10%以上の株主をいう
(注8).重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人、社団法人、学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的、合理的に判断される者をいう
(注9).近親者等とは、配偶者および2親等内の親族をいう
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
具体的な内容は、 「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の(6)取締役報酬関係「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行っています。


報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。

・当社の取締役(社外取締役および非常勤取締役を除く)の報酬は、当社の経営監督責任に加えて、グループ経営に対する貢献責務、役位等を総合的に勘案して決定される固定報酬部分と、業績目標の達成度や個人評価等に応じて決定される業績連動報酬部分で構成する月額報酬を毎月一定の時期に支給するものとする。取締役の報酬総額は2023年6月29日開催の第104回定時株主総会において年額720百万円以内と定めている。また、2021年6月29日開催の第102回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役および非常勤取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定し、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内と定めている。譲渡制限付株式付与のための報酬は毎年一定の時期に割り当てるものとする。取締役の個人別の報酬額については、報酬委員会の審議、答申を踏まえて、取締役会からの一任により、代表取締役社長が株主総会で決議された報酬限度額内で決定する。

・業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益等であり、単年度事業計画の連結経常利益を元に標準値を設定の上、年度業績に応じた下限0、上限2.0の係数テーブルを設定し、この係数を、役位ごとの業績連動報酬の基準額に乗じ、毎年の個々の業績連動報酬を算出する。

・固定報酬、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬の支給割合は、年度の業績または役位により変動するが、概ね固定報酬が50%、業績連動報酬が40%、譲渡制限付株式報酬が10%となるような設計とする。

・取締役の報酬決定の透明性・客観性を確保するため、社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しており、報酬委員会は当社の経営環境、世間水準等を考慮した役員報酬制度の見直し(報酬水準、業績評価のKPIや基準値の見直し等)や、取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬に関し審議をし、取締役会に対して答申を行う。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役に対しては、取締役会事務局が窓口となり、取締役会資料の事前配付および要請に応じて事前説明を実施いたします。
また社外監査役(非常勤)の監査環境については主に常勤監査役を通じた日常監査報告および重要な経営情報の提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は11名の取締役(うち4名は社外取締役)で構成され、原則として年4回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、各担当取締役の業務執行報告に加え、法令、定款及び取締役会規則等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し、監督しております。なお、当社は、定款において、取締役全員の同意による書面決議に基づき、取締役会の決議をできる旨を定めております。

監査役会は、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)と非常勤監査役1名(社外監査役)の3名で構成されており、社外取締役及び内部監査室等と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。

経営会議は、定例会として原則毎月1回開催し、取締役社長・取締役常務執行役員2名(必要に応じて社外役員を含む関係取締役及び監査役)が出席し、取締役会から委託された事項(会社法の定める取締役会専決事項を除く。)の意思決定のほか、業務執行についての方針及び計画の審議、決定、管理を行っております。

当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会および報酬委員会を設置しています。指名委員会及び報酬委員会は、指名・報酬に関する事項等の決定に関して、取締役会における意思決定に関わるプロセスの透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としています。同委員会は、取締役会決議により選定された社外取締役3名、社外監査役1名および社内取締役1名で構成され、委員長は社外取締役が務めています。

また会計監査人については、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。
会計監査業務の状況は以下のとおりであります。

2025年3月期決算に係る会計監査業務を執行した公認会計士および所属する監査法人名
山本 憲吾(PwC Japan有限責任監査法人)
神戸 寛史(PwC Japan有限責任監査法人)

当社の会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士  2名
会計士試験合格者等 5名
その他 9名


3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役4名を含む取締役会において経営方針等の意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会が取締役の職務執行に対する監査を行う運営体制を構築しています。
また経営会議にて業務執行の迅速な意思決定を行い、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び報酬委員会を設置することで、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう努めております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送定時株主総会の招集通知を法定期日に先立って発送するとともに、発送前に当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、早期開示しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネット等による議決権行使の行使が可能となっております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供2022年の定時株主総会より英文の招集通知(要約)を作成し、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催毎年5月、11月に機関投資家向け説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載適時開示資料、決算短信、決算説明資料、ファクトブック、決算説明会動画、決算説明会での主な質疑応答、統合報告書、株価情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置財務経理部担当役員の管掌のもと、財務経理部にて担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業における社会的責任を果たすべく、コンプライアンス体制構築の礎として、「大和工業グループ社員行動基準」を制定し、またステークホルダーの期待に応えるべく、健全な事業活動を通して、社会との相乗発展を目指すことが企業の責務であることを認識し、企業経営の健全性確保に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、サステナブルな社会の実現と、当社グループの持続的成長・企業価値の向上を両立するサステナビリティ経営を実現するために、当社グループ及びステークホルダーにとって重要度が高いと考える6つのマテリアリティ(1.気候変動、2.資源循環、3.環境配慮型商品、4.製品責任、5.人材育成、6.企業経営の基盤)を特定し、これらを当社の経営戦略やサステナビリティ中期計画の中に組み込み、事業活動を通じて優先的に取り組んでまいります。
 サステナビリティの詳細については、当社ホームページの「サステナビリティ」に開示しております。(https://www.yamatokogyo.co.jp/sustainability/)
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<内部統制システム整備の基本方針>

(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス体制の基礎として、「大和工業グループ社員行動基準」を定める。
② サステナビリティ委員会において、ガバナンス部会を設置しコンプライアンス体制の強化に取り組む。具体的な取り組みに関しては、総務部企画課が主体となり、年間コンプライアンス計画の作成および推進ならびに経営会議等への実績報告を行うこととする。
③ 社長直轄の内部監査室を設置し内部統制システムの監査を行う。内部監査室は、当社およびグループ会社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には速やかに社長および監査役に報告するとともに、取締役会において報告するものとする。
④ 内部監査室は、内部統制委員への研修実施、関係規則・ガイドラインの策定を行い、必要に応じて各内部統制委員からの報告を受ける。
⑤ 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内通報体制として社内および社外に通報相談窓口を設置し、「公益通報者保護規程」および「大和工業グループ社員行動基準」に基づきその運用を行うこととする。
⑥ 内部監査室および監査役は当社の法令遵守体制および社内通報体制の運用に問題があると認めるときは、意見を述べることができるものとする。
⑦ 財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努めるものとする。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報・文書の取扱いについては、「取締役会規則」「経営会議運営規則」「文書および記録の管理規程」に基づきその保存媒体に応じて、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、定められた保管期間中は、閲覧可能な状態を維持することとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、リスク管理体制の基礎として、「リスクマネジメント基本方針」および「経営危機管理規程」を定め、グループ各社におけるあらゆるリスクの未然防止と危機発生時の損失最小化および早期回復のために適切な対応を図る。
② 取締役会をトップとするグローバルで統合的なリスク管理体制を構築し、グループ各社の役員および社員がリスクを注視しつつ事業活動に取り組み、潜在的なリスクの識別・評価、適切な対応・改善、モニタリングに注力する。
③ 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に役付取締役によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
② 取締役会の決定に基づく業務執行については、「職制規程」、「業務分掌規程」においてそれぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

(5)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全てに適用される行動指針「大和工業グループ社員行動基準」を基礎として、グループ各社での諸規程を定めるものとする。
 経営管理については、企業集団における経営の適正かつ効率的な運営を図るため、グループ各社経営管理基本方針を定め、「グループ会社管理規程」に従い当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
 取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、社長および監査役に報告するものとする。
② 子会社各社各部署の内部統制委員は、業務執行において法令違反または、コンプライアンス上問題があると判断した場合には、内部監査室に報告し、内部監査室は速やかに監査役に報告を行うものとする。また、内部監査室および監査役は、この報告に対し子会社へ意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
③ リスク管理体制の基礎として「リスクマネジメント基本方針」および「経営危機管理規程」を定め、グループ会社と連携を図り、同方針や規程に沿ったリスク管理体制を構築する。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役補助者を任命する。
② 監査役補助者の指揮命令権は各監査役に属するものとし、監査役補助者の任命、評価、異動等の人事事項については監査役会または監査役会の定める常勤監査役の同意を得たうえで行うこととする。

(7)当社およびグループ各社の取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体制
① 当社およびグループ各社の取締役および使用人が監査役に報告すべき事項および時期を定めることとし、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役にその都度報告するものとする。
 前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができることとする。
② 社内通報制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンスの問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
③ 監査役への報告を行った当社およびグループ各社の取締役および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを禁止する。
④ 監査役がその職務について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社においては、反社会的勢力に対し“恐れず、関係を持たず!”をスローガンに掲げ、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、警察等関連機関とも連携し、毅然とした態度で対応します。また、定例的に警察及び近隣企業との情報交換会にも出席し、情報収集と共に反社会的勢力の排除に係わる意識の高揚に努めております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
当社は、適時開示を実施するために広報担当部署に迅速に情報が集約されるよう、各部署または各子会社に、情報管理者を定め、情報の共有化に努めております。情報について情報取扱責任者は、集約すべき情報に遺漏がないよう、そして集約された情報の漏洩がないよう、情報管理者に内部情報の管理を徹底しております。また社内規程においても、集約された情報の取扱い、およびインサイダー取引の防止等について、全役員・社員に周知徹底を図っております。
広報担当部署に集約された情報は、広報担当部署を中心に、財務経理部、当該事象担当部署において、情報の重要性、および適時開示情報か否かについて判断し、開示規則に基づき記載項目のチェックを行い、開示文書を作成しております。
その責任者である情報取扱責任者は、取締役と監査役への報告を経て、広報担当部署へ開示手続きの指示を行い、それを受けて速やかにTDnetシステムにて適時開示いたします。