コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEFUJIX Ltd.
最終更新日:2025年7月2日
株式会社フジックス
代表取締役社長 藤井 一郎
問合せ先:管理部総務課
証券コード:3600
075-744-0071
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、企業規模に見合った効率的な管理体制のもとで、
1.適正かつ迅速な情報把握と経営の意思決定を行うこと
2.株主、投資家を始め、顧客、取引先、地域社会及び従業員を含むすべてのステークホルダーの信頼の維持・向上をはかること
が重要と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改定後のコードに基づき記載しています。

【補充原則1-2-4】
 当社は、現状の株主構成と費用を勘案した結果、招集通知の英訳や議決権電子行使プラットフォームは導入しておりません。しかし、今後株主構成が変化した場合、導入の必要性について検討いたします。
【補充原則2-4-1】
 当社では、管理職への登用は、性別、国籍、新卒や中途採用を問わず、社内規程に基づき本人の知識、経験、能力を公平・適正に評価して行うことを基本方針として実践しております。また、従業員には、資格等級に応じて所定の研修を等しく受講させております。
 なお、具体的な数値目標については、登用はそれぞれの評価の結果でありますので、設定しないこととしております。
【原則3-1(1)】
 当社の経営理念については、当社ホームページ等にて、経営戦略については、当社ホームページに掲載の「株主総会招集ご通知」及び有価証券報告書等にて開示しておりますが、中長期的な業績予測については、激しく変化するビジネス環境の中で、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から開示しておりません。
【補充原則4-1-2】
 当社は、激しく変化するビジネス環境の中で、中長期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、数値目標を開示しておりません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。
【補充原則4-2-1】
 経営陣の報酬については、取締役会が、株主総会で決議された範囲内で定期的に見直しを行い、報酬案を独立社外取締役が主な構成員である指名報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて決定しております。また、全体的な報酬体系のなかで、役員報酬の後払い的性格を有するものとされる退職慰労金制度を設けております。
 なお、当社の製品の販売は、施策の効果が業績に反映するまでに時間を要する場合もあるので、業績連動型報酬は適切に機能しないと判断し採用しておりません。また、株価が業績に適切に連動しないおそれもあることから、自社株報酬制度も採用しておりませんが、当社の社内取締役は自主的に当社の株式を保有しており、株主の皆様と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しております。
【原則4-11】
 当社の取締役会は、当社事業に精通した取締役と公認会計士である社外取締役及び弁護士である社外取締役で構成されており、その年齢も幅広い構成となっております。なお、公認会計士である社外取締役には、会社経営に携わっている者が含まれております。また、取締役には、海外子会社社長を経験した者が3名含まれております。
 現在女性の取締役は選任されておりませんが、当社では男女の分け隔てなく当社の取締役にふさわしい資質、能力を備えた人物を、取締役候補者として選定することを基本方針としております。
 当社の取締役会は、社外取締役を加えて取締役会の運営についての議論を適宜行い、毎期末に取締役を対象としたアンケートをもとに取締役会の実効性に関する分析・評価をすることで、取締役会の実効性、機能の向上に努めております。
【原則5-2】
 当社は、変化の速度が速いビジネス環境の中で、中長期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、数値目標を開示しておりません。しかし、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対して開示し説明を行っております。
 また、事業環境を分析・把握し、資本コストを明確に把握した上で、設備投資、研究開発投資等に経営資源を適切に配分し、変化に対応しつつ最善の経営戦略を立案し実行するように努めております。中長期的には株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております「対処すべき課題」に取り組んでおります。
【補充原則5-2-1】
 当社は現在「縫い糸事業」単一のポートフォリオであり、事業の見直し等は予定しておりません。今後事業の見直し等により事業ポートフォリオが複数になった場合は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況について分かりやすく開示いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
(1)政策保有に関する方針
 当社は上場株式を新規に政策保有する場合は、事業戦略、取引関係、経済合理性などを総合的に評価し、中長期的な観点から当社の企業価値向上に資するものか検証した上で、当該株式を取得することを基本方針としております。また、既に政策保有している株式についても、直近の事業年度において前述の基準に沿って評価し、基準に適合しないと判断したものについては、速やかに処分・縮減していく基本方針のもと、毎年取締役会で保有の見直しを行っております。なお、経済合理性を検証する際には、当該取引先と当社の年間取引高や簿価と時価を比較した結果を検討し、取締役会で審議の上売却する銘柄を決定いたします。
(2)政策保有株式に係る議決権の行使基準
 政策保有株式の議決権行使については、当該企業の中長期的な企業価値の向上や株主共同の利益に資するものか否かを基準に、当社への影響も考慮して、総合的に判断して賛否を決定いたします。また、不祥事の発生など、当該企業のコーポレートガバナンスが毀損されている場合は、反対票を投じます。
【原則1-7】
 当社は、当社取締役との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、独立社外取締役の意見を十分踏まえた上で、取締役会等にて承認、確認等を行っております。また、主要株主との取引が発生する場合は、第三者との取引水準との乖離がないように決定しております。
【原則2-6】
 当社は、確定給付型企業年金規約に基づいて拠出金の運用を運用機関2社に委託しております。当社は、拠出金の運用が当社の財政状態に大きく影響を及ぼすことを踏まえて、各運用機関から定期的に報告を受け、その報告を分析するなどモニタリングを実施しております。なお、分析の担当に財務部門を加えて、より適切なモニタリングを実施しております。
 当社は、年金資産の運用を運用機関に委託して合同口で行っているため、議決権行使等を指図することはなく、企業年金の受益者と当社の間に利益相反が生じるおそれはありません。
【原則3-1(2)】
 コーポレートガバナンスの基本方針は、本報告書の「基本的な考え方」をご参照ください。
【原則3-1(3)】
 経営陣幹部・取締役の報酬に関しては、別に定める「取締役の報酬等の額の決定に関する方針」のとおりです。
 なお、「取締役の報酬等の額の決定に関する方針」は、当社ホームページに掲載の「株主総会招集ご通知」の中の事業報告に開示しております。
 当社ホームページ (https://www.fjx.co.jp/ir/shareholders.html)
 また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で承認された総額の範囲で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
【原則3-1(4)】
 経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名を行うに当たっては、取締役会の諮問を受けた独立社外取締役が主な構成員である指名報酬委員会の答申を踏まえて、当社の経営陣幹部または取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、取締役会において決定いたします。なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を得て指名することにしております。
 また、経営陣幹部の職務執行に重大な任務懈怠、不正、法令もしくは定款違反等が発生した場合は、取締役会の諮問を受けた指名報酬委員会の答申に基づいて、取締役会にお いて審議の上解任を決定いたします。
【原則3-1(5)】
 すべての取締役候補者の選任理由について、当社ホームページに掲載の「株主総会招集ご通知」の中の参考書類において開示することにしております。
 また、取締役会が経営陣幹部の解任を決定した場合は、速やかに当社ホームページに掲載して理由を開示します。
【補充原則3-1-3】
 当社は、環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証を取得し、各事業所ごとに毎期目標を定めて、省エネルギー、リサイクル、廃棄物の削減などに取り組み、環境負荷の低減に努めております。
 また、次世代育成支援に係わる事業主行動計画を策定し、従業員の仕事と子育ての両立を支援する活動を行っております。
 優秀な人材の確保、人材の教育・育成は重要な経営課題と認識して注力しております。
 ユーザーのニーズに合致した商品開発、環境負荷低減に向けた製造工程に関する技術開発は、重要な経営課題と認識して注力しております。
【補充原則4-1-1】
 取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために重要な意思決定を行っております。取締役会、経営会議、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、また、各管理職の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。
【原則4-9】
 当社では、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、将来にわたって一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員である社外取締役に選任しています。
【補充原則4-11-1】
 当社の取締役会は、定款で定める取締役14名の員数の範囲内で、各業務に伴う知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。
 当社では、各取締役のスキルを特定し取締役会のスキルのバランスを明示するスキルマトリックスを作成し、当社ホームページに掲載の「株主総会招集ご通知」の中の参考書類にて開示しております。
 取締役の選任については、当社の事業規模をふまえ、経営理念、経営戦略をもとに、その経験、見識、専門性、多様性などを総合的に評価・判断して選定いたします。
 また、社外取締役は、前記の選定基準に加え、会社法上の社外性要件や東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております。
 なお、当社の独立社外取締役3名のうち1名は、他社において会社経営に携わっている者であります。
当社ホームページ(https://www.fjx.co.jp/ir/shareholders.html)
【補充原則4-11-2】
 社外取締役をはじめ取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。なお、その兼任の状況は、当社ホームページに掲載の「株主総会招集ご通知」の中の事業報告に開示しております。
【補充原則4-11-3】
 当社は、取締役会の機能強化や実効性を確保するために、毎年1回取締役会において、取締役会の実効性について評価・分析することにしております。
 2025年3月期の取締役会の実効性評価を2025年6月に以下の方法で実施いたしました。その結果の概要は以下に記載のとおりです。
1.分析・評価方法
 全ての取締役を対象にアンケート調査を実施し、後日の取締役会において、アンケート調査の結果に基づく議論を通じて分析評価を実施しました。
2.評価項目
 アンケート調査の主要な項目は以下のとおりです。
 (1)取締役会の構成について
 (2)取締役会の運営について
 (3)取締役会の議題について
 (4)取締役会を支える体制について
3.分析、評価結果の概要
 取締役会の自由な議論の結果、現状において取締役会の機能の実効性は確保されていることを確認いたしました。また、取締役会では、議論の活性化に継続して取り組み、更なる機能強化を図ることを課題として共有しております。
【補充原則4-14-2】
 当社では、必要に応じて取締役就任者向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会を設けております。
 また、社外取締役に当社グループの経営理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っております。社外取締役を含む取締役が、その役割および責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するための機会の提供、費用負担を行っております。
【原則5-1】
 当社では、取締役管理部長をIR担当とし、管理部(総務課・財務課)が実務を行う体制を構築しております。情報の開示については当社ホームページにおいて「IRカレンダー」「IRライブラリ」などIRに関する情報を掲載し、常時閲覧できることにより、一般の株主が、情報を収集しやすい環境を構築しております。また、必要に応じて投資家説明会を実施しております。株主や投資家の問い合わせ等に関しては管理部で応対をしており、その内容については、取締役管理部長が判断し、取締役会に報告をしております。また、株主との対話に際してのインサイダー情報の管理につきましては、社内規程で「インサイダー取引防止規程」を定めており、その運用の徹底に努めております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社FJ興産158,60011.52
鈴木 直子94,8006.89
藤井 太郎89,5006.50
小原 京子86,0006.25
藤井 一郎44,0003.20
INTERACTIVE BROKERS LLC42,6003.09
小林 茂41,1422.99
都築 智子37,2002.70
柏 阿里子37,2002.70
森本 晶一37,2002.70
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種繊維製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
山田 善紀公認会計士
吉田 薫弁護士
寺町 雅人公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山田 善紀山田善紀氏は、当社と顧問契約を締結しております税理士法人川嶋総合会計の代表社員に就任しておりますが、その年間契約料は、同法人及び当社の営業収益から見て僅少であります。山田善紀氏は、経営陣からの高い独立性があり、公認会計士及び税理士としての専門知識や経験を当社グループ全般の経営及びガバナンス体制の強化に活かしているだけでなく、客観的立場から経営を 監督しております。 公認会計士として、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験を有しているとともに、他社の社外取締役(監査等委員)及び社外監査役としての経営管理の経験も豊富であり、今後も適切な助言と経営の監督機能の発揮が期待されますので、引き続き社外取締役(監査等委員)として選任いたしました。
また、上記の理由により、独立した当社の監査、監督業務を的確に遂行していただ けると考えられ、社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。
また、一般株主との利益相反の生じる恐れが、現在および将来においてもないと判断していることから独立役員に指定しております。
吉田 薫―――吉田薫氏は、経営陣から高い独立性があり、弁護士としての専門知識や経験を当社グループ全般の経営及びガバナンス体制の強化に活かしているだけでなく、客観的立場から経営を監督しております。 弁護士としてコンプライアンス経営に高い見識を有していることから、今後も適切な助言と経営の監督機能の発揮が期待されますので、引き続き社外取締役(監査等委員)として選任いたしました。
また、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、独立した当社の監査、監督業務を的確に遂行していただけると考えられ、社外取締役(監査等委員)として適任 と判断しております。
また、一般株主との利益相反の生じる恐れが、現在および将来においてもないと判断していることから独立役員に指定しております。
寺町 雅人―――寺町雅人氏は、経営陣からの高い独立性があり、公認会計士としての専門知識や経験を当社グループ全般の経営及びガバナンス体制の強化に活かすことや、客観的立場から経営を監督することが期待さ れます。 また、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として財務及び会計に関する高 い見識と豊富な経験を有しており、独立した当社の監査、監督業務を的確に遂行していただけると考えられ、社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。
また、一般株主と利益相反の生じる恐れが、現在および将来においてもないと判断したことから独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
1.監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、当該取締役及び使用人を選定することができます。また代表取締役社長は、監査等委員会と協議の上、内部監査室員を当該使用人として指名することができます。
2.監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、選定又は指名された取締役及び使用人への指揮権は監査等委員会に移譲され、他の取締役の指揮命令は受けないことを社内規程に明記し周知します。
3.監査等委員会が指定する補助すべき期間中の指名された使用人の人事考課は、監査等委員会の同意事項とします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社は、会社法、金融商品取引法等で定められた監査等委員会監査、会計監査に加え、内部監査を含めた三様監査体制を取り、各々が相互連携の下に企業統治の充実を図っております。
 また、監査等委員会は、取締役の職務執行に対する監査の一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証するために、内部監査結果等について内部監査室より月次報告の提出を受け、意見交換を行うことにより相互連携を図り、監査機能の強化に努めております。
 さらに、監査等委員会及び内部監査室は、三優監査法人との信頼関係を基礎としながら、会計監査と密接に連携を保っており、監査等委員である取締役は会計監査時に必要に応じて同席し意見交換を行っております。
 なお、監査は客観性を維持できる状況になければならず、当社は、監査等委員会監査及び会計監査においては、監査等委員である取締役及び会計監査人の独立性を会社法に準拠して確保するとともに、内部監査の独立性につきましても、内部監査室構成員の身分等に関して、内部監査の対象となる業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
補足説明
 当社は、取締役候補者の選定、役付取締役の選定、取締役の個人別報酬額の決定等に関する取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を主な構成員とする指名報酬委員会を設けております。取締役会は、前記の事項等について指名報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて決議しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外取締役全てを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 当社は、情報開示の充実と説明責任を果たすことが規律付けに重要な役割を果たすものと考えております。ストックオプションに代表されるインセンティブ報酬制度については、必ずしも業績の向上につながるものとは言えないことから、取締役報酬で考慮すべきものと考えております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役に支払った報酬の総額
取締役(監査等委員を除く。)5名 64百万円
監査等委員である取締役  3名 14百万円(うち社外取締役2名 8百万円)
*使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
*役員退職慰労引当金の増額分(取締役(監査等委員を除く。)分13百万円、監査等委員である取締役分1百万円)が含まれています。
*取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額1億2,000万円以内(2019年6月27日開催の第70期定時株主総会決議による)
*監査等委員である取締役の報酬限度額は年額4,000万円以内(2019年6月27日開催の第70期定時株主総会決議による)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、以下の事項を総合的に勘案して決定するものとします。なお、当社においては、製品の販売に係る施策の効果が業績に反映するまでに時間を要する場合等を勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、金銭報酬である基本報酬としての固定報酬、賞与、退職慰労金で構成し、業績連動報酬等及び非金銭報酬等はないものとします。
① 経営状況、業績
② 役位、在任年数
③ 従業員給与とのバランス
④ 他社の報酬水準
⑤ 経済情勢

2.支給時期
支給時期については月額制とし、期末決算確定後の一定の時期に賞与を支給することができるものとします。
また、退任時には一定の基準に基づき、株主総会決議により退職慰労金を支給するものとします。

3.決定手続き
 個々の取締役(監査等委員を除く。)の固定報酬、賞与及び退職慰労金は、取締役会が代表取締役が作成した報酬案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会の答申を踏まえた取締役会決議により決定するものとします。

 なお、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で承認された総額の範囲で、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役への情報伝達体制は、当社グループウエアにより各種情報が適時伝達されるシステムを構築しております。また、このシステムによ
り、取締役会での重要案件についての資料等を事前に配布可能な状態にしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 業務執行の意思決定につきましては、法令等で定められた株主総会決議事項である会社の基本的重要事項を除き、株主より経営を委任された取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役3名(全員独立社外取締役)で構成される取締役会が行っております。取締役会と同日に経営会議(取締役及び経営幹部が出席)を開催することで、最新の情報や課題を踏まえて迅速な意思決定が行えるよう努めております。原則として、取締役会、経営会議とも月2回開くこととしておりますが、必要がある場合には臨時取締役会を開くこととしております。
業務執行の監督につきましては、取締役会が、取締役会の意思決定に従って代表取締役をはじめ各取締役が業務執行を含めて広く職務執行を公正妥当に行っているかどうかを監督しております。この取締役会の監督権限は、単に職務執行の適法性だけではなく、その妥当性にも及ぶものであります。
 監査につきましては、取締役会による取締役の職務執行の監督を補うために、監査等委員である取締役全員で構成される監査等委員会が客観的な立場から、取締役の職務執行の監査を行っております。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。
 また、内部監査機能を担う社長直轄の内部監査室を設置し、日常業務の適正性や効率性、あるいは社長の特命事項について業務監査を実施しております。
 また、会計監査につきましては、三優監査法人と監査契約を締結しており、その監査報告に基づき、監査等委員会がその相当性を判断しております。なお、弁護士事務所、税理士事務所と顧問契約を締結しており、適法性についてのアドバイスを受けております。
 当社は、取締役候補者の選定、役付取締役の選定、取締役の個人別報酬額の決定等に関する取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を主な構成員とする指名報酬委員会を設けており、取締役会は、前記の事項等について指名報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて決議しております。
 当社は、会社法第427条第1項に基づき、監査等委員である取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
 その他に、企業統治の体制として、取締役及び使用人の職務執行が適正に行われるよう「フジックスグループ企業行動規範」を制定し、これを企業行動の原点としております。また、原則として四半期ごとに当社グループの取締役及び使用人が、「コンプライアンスチェックリスト」により、法令、定款及び諸規程に違反していないかについての自己チェックを行うことを義務付けております。なお、情報管理体制につきましては、文書取扱規程及び情報システム管理規程に基づき管理し、文書保存規程に従い整理・保存しております。
 
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、監督機能強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社を選択しております。
 なお、当社の取締役8名の内3名が社外取締役であります。いずれも高い独立性を有している事から独立役員として指定しております。 また、社外取締役は、ほぼすべての取締役会及び経営会議に出席し、取締役の業務執行及び法令遵守等経営監視機能を確保しております。従って、経営監視体制は現状の体制においても十分に機能していると判断しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送書面交付請求をした株主の利便性の向上及び議案考慮期間確保の為、株主総会招集通知及び株主総会資料を法定の発送期限よりも早期に発送しております。
その他株主の利便性の向上及び議案考慮期間確保の為、株主総会資料を法定の電子提供を開始すべき日より以前に、自社のホームページ及び証券取引所のホームページに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載https://www.fjx.co.jp 決算短信、有価証券報告書、適時開示資料、株主総会招集通知、決議通知、議決権行使結果の掲載
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署:管理部(総務課・財務課)
IR事務連絡責任者:常務取締役管理部長 松尾勇治
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 フジックスグループ企業行動規範に「1.社会への貢献  お客様にとって価値ある製品やサービスを提供し、株主、投資家、取引先、従業員、地域社会など全てのステークホルダー(利害関係者)に対し、長期安定的な貢献に努めます」と記し、取締役を始めとして全従業員に周知徹底させております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 環境マネジメントシステム(ISO14001)を認証取得し、各事業所ごとに毎期目標を定めて、環境負荷低減の活動を行っております。具体的な取り組みとしては、電気使用量、ゴミの削減やリサイクルの徹底、さらに製造工程で発生する産業廃棄物についても可能な限り減量するよう努力しております。
 また、地元の行事に協賛するなど、地域とのコミニケーションをはかっております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 内部統制システムにつきましては、代表取締役を委員長とする内部統制委員会を適宜開催し、財務報告に係る内部統制報告書制度に適正に対応するため、内部統制の整備・運用・評価を行うとともに、必要に応じて改善・是正措置を講じることとしております。
 当社は、内部統制システムを以下の通り整備しております。以下、2020年6月26日現在における「内部統制システムに関する基本方針」を記載いたします。(当社の「内部統制システムの基本方針」は2006年5月1日開催の取締役会で決定され、直近では、機関設計の変更に伴い2019年6月27日に一部改定されました。)


1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、社是(誠実)並びに経営の基本方針に則った「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を役職者をはじめグループ会社全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。
(2)代表取締役は、管理部担当取締役を当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)のコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、コンプライアンス規程の適切な運用により、コンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
(3)監査等委員会及び内部監査室は連携し、当社グループのコンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(4)当社は、当社グループの使用人等が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人等に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を適切に運用する。
(5)社会秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力に対しては、所轄官庁及び関連団体と協力し、その排除に努めるとともに毅然とした態度で臨み、取引関係等一切の関係を持たない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についての総括責任者に管理部担当取締役を任命する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書取扱規程」及び「情報システム管理規程」に定め、これに従い当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、「文書保存規程」に基づき整理・保存する。
(3)監査等委員会は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
(4)「文書取扱規程」及び「情報システム管理規程」並びに「文書保存規程」他関連規程は、必要に応じて適時見直し改善を図るものとする。

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)代表取締役は、管理部担当取締役を当社グループのリスク管理に関する総括責任者に任命し、「リスク管理規程」及びその他のリスク関連規程を適切に運用し、リスク管理体制の構築、維持・整備に努める。
(2)当社グループのリスクを総括的に管理する部門は管理部とし、各部門及び子会社においてそれぞれのリスク管理体制を確立する。
(3)事件、事故など不測の事態が発生した場合には、必要に応じて緊急事態対策室を設置し、緊急事態への対応体制をとるものとする。
(4)監査等委員会及び内部監査室は各部門及び子会社のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。また、取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、管理部担当取締役を取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、グループ中期経営計画及びグループ年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。
(2)各部門担当取締役は、グループ経営計画に基づいた各部門及び所管する子会社が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定する。
(3)総括責任者は、施策等の遂行状況を各部門担当取締役及び子会社取締役等に、取締役会及び経営会議において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。

5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「関係会社管理規程」に基づき、当社及び関係会社の管理は管理部担当取締役が統括する。管理部担当取締役は、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、定期的に関係会社連絡会議を開催する。
(2)関係会社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、グループ経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行、「行動規範」に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、関係会社業務担当取締役が統括管理する。
(3)関係会社業務担当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会及び経営会議において報告する。
(4)監査等委員会と内部監査室は、定期または臨時にグループ管理体制を監査し、取締役会及び関係会社連絡会議に報告する。
(5)取締役会及び関係会社連絡会議は、グループ管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めるものとする。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役からの独立性及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性を確保するための体制
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき取締役または使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、当該取締役及び使用人を選定することができる。また代表取締役社長は、監査等委員会と協議の上、内部監査室員を当該使用人として指名することができる。
(2)監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、選定または指名された取締役及び使用人への指揮権は監査等委員会に移譲され、他の取締役の指揮命令は受けないことを社内規程に明記し周知する。
(3)監査等委員会が指定する補助すべき期間中の指名された使用人の人事考課は、監査等委員会の同意事項とする。

7.当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、経営会議その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令及び「監査等委員会規則」並びに「監査等委員会監査等基準」等社内規程に基づき監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議及び関係会社連絡会議等重要会議に出席し、当社グループの取締役及び使用人に報告及び説明を求める。
(3)監査等委員は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社グループの取締役及び使用人に説明を求める。
(4)監査等委員は、「内部通報者保護規程」に基づいて通報を受け、また、通報の事実の報告を受ける。
(5)監査等委員は、「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る
(6)監査等委員が、職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還を請求したときは、監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。また、当社は、監査等委員の職務の執行について生じる費用を支弁するため、毎事業年度一定額の予算を設ける。

8.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)取締役会は、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制評価制度に適正に対応するため、「内部統制の整備及び運用に係る基本方針」を決定する。
(2)代表取締役を委員長とする内部統制委員会は、基本方針及び「内部統制規程」に基づき、内部統制の整備、運用、評価を行うとともに、必要に応じて改善、是正処置を講じる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社グループ企業行動規範には下記のとおり規定しております。
「4.公正で信頼第一の企業活動  企業活動にあたり、自由・公正な市場競争に基づく適正な取引に努めるとともに、社会秩序や健全な企業活動
に悪影響を与える個人・団体には一切関りません。」
 以上の規定に基づき、当社は社会秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力に対しては、所轄官庁及び関連団体と協力し、その排除に努めると共に毅然とした態度で臨み、取引関係等一切の関係を持たないことを基本的な考え方としております。
 また、上記規定を含む企業行動規範を役職者を始め全社員に周知徹底させるとともに、四半期ごとに全社員を対象にコンプライアンスチェックリ
ストによる自己確認を実施しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

1.決定事実について
 決定事実については、毎月2回開催する取締役会に上程し決議する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し迅速な決定を行っております。 
 開示決定にあたっては、諸法令並びに貴取引所の『適時開示規則』に従い、情報開示担当部門である管理部門(情報取扱責任者は管理部長)と当該部門で開示の要否を協議しますが、必要に応じて監査等委員会並びに内部監査室、及び会計監査人並びに弁護士等と協議し、正確かつ公正な会社情報の開示に努めております。
 開示決定後は、財務担当者が早急に貴取引所(開示情報により臨時報告書を金融庁に提出)に開示し、併せて総務担当者が日刊紙等報道各社への通知、さらに当社ホームページの開示情報サイトへの掲載を行い、より広く、迅速に開示するよう努めております。

2.発生事実について
 社内各部門で発生した重要事案(災害、事故等)は部門長並びに所属長、子会社においては総括管理責任者から管理部長へ報告、集約されま
す。(休業日等営業時間外に発生した事案は緊急連絡システムを利用) 管理部長は、管理部門及び当該部門と事実確認を行った後、経営層と協議の上、諸法令並びに貴取引所の規則に従い、開示の要否を決定します。開示決定後は、情報開示担当部門である管理部門が開示文書を作
成し、正確性、公正性を検証、確認した上、早急に貴取引所に開示します。併せて、日刊紙等報道各社への通知、さらに当社ホームページの開示情報サイトへの掲載を行い、より広く、迅速に開示するよう努めております。

3.決算情報について
 決算情報は、決算月の翌月に財務担当者が決算書類を作成、会計監査人の監査を受けた後、決算に関する取締役会において承認し、開示文
書の正確性を検証、確認した上、財務担当者が貴取引所に開示します。併せて、総務担当者が日刊紙等報道各社へ通知すると共に、当社ホームページの開示情報サイトに掲載し、より広く、迅速に開示するよう努めております。

4.内部情報の管理について
 当社は1994年に貴取引所への上場と同時に、内部情報の管理と会社関係者の株式等の取引に関する社内規程である『インサイダー取引防止規程』を制定し、当社と当社グループの取締役及び全従業員に同規程の遵守を徹底させ、上記の会社情報の適時開示に係る社内体制の構築、維持に努めております。