| 最終更新日:2025年7月1日 |
| 株式会社フェニックスバイオ |
| 代表取締役 島田 卓 |
| 問合せ先:082-431-0016 |
| 証券コード:6190 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、永続的な企業発展を実現するためには、経営の健全性及び透明性を確保し、企業としての社会的責任を果たしていくことが重要であると認識しております。その前提のもとで、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と認識し、役員及び全従業員が効率的かつ健全な業務執行に努めるよう管理体制の強化を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、基本原則の全てを実施してまいります。
【大株主の状況】

| 三和商事株式会社 | 708,000 | 17.48 |
| 三和澱粉工業株式会社 | 574,218 | 14.18 |
| 森本俊一 | 506,000 | 12.49 |
| 株式会社特殊免疫研究所 | 129,000 | 3.18 |
| 楽天証券株式会社 | 101,300 | 2.50 |
| 株式会社SBI証券 | 100,681 | 2.49 |
| 株式会社叡拳 | 88,000 | 2.17 |
| 島田卓 | 61,000 | 1.51 |
| 安田信也 | 58,000 | 1.43 |
| 中外テクノス株式会社 | 57,000 | 1.41 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

2025年3月31において三和澱粉工業株式会社は、当社のその他の関係会社に該当いたしますが、当社の取締役会を支配している状況ではなく、独立性は保たれております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 藤井 義則 | ○ | 藤井義則氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、退所後一定期間を経過しております。 | 公認会計士及び税理士として専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の経営に対して的確な助言、提言が可能であると判断し、社外取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報交換を行うことで監査の品質向上に努めております。
監査役と内部監査担当者は、適宜、会合を持ち、内部監査計画書、内部監査報告書及び改善報告書の写しを常勤監査役に提出し、内部監査の状況を報告することで効率的かつ実効性のある監査の実施に努めております。
内部監査担当者と会計監査人は、必要に応じ会合を持ち、内部監査計画書、内部監査報告書及び改善報告書の写しを提出し、情報交換を行い効率的かつ実効性のある監査の実施に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 上野 基康 | ○ | ――― | 長年にわたる経理財務の職務経験と他社の取締役及び監事を歴任した経験から客観的な経営の監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。 |
| 岡野 浩巳 | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識から客観的な経営の監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。但し、業績によっては支給しないこともある。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
該当項目に関する補足説明
当社の従業員が、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、 固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。但し、業績によっては支給しないこともある。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
4. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬については、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、中長期的な業績向上 や株価上昇及び企業価値向上に向けた取締役の貢献度意欲を従来以上に高めることを期待し、それぞれの基本報酬に役割及び在任年数に基づく貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して算定し、株主にとって著しく不利益となるような希薄化が起こらないよう配慮しながら、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(譲渡制限付株式)を毎年、一定の時期に割当てるものとする。
5. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、社外取締役を含めた取締役会の審議を経て種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
種類別の報酬割合の範囲は、KPI達成度により基本報酬を10とした場合、業績連動報酬等は0~2、非金銭報酬等は1~4のレンジで決定する。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね
基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=5:1:2とする(KPIを100%達成の場合)
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会資料について、必要に応じて事前に配布や説明を行っております。また、社外取締役及び社外監査役が必要とした場合、補助する使用人を置くものとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社におけるコーポレート・ガバナンスは取締役会及び監査役会を基本機関としております。
a.取締役会
当社の取締役会は6名(うち1名は社外取締役)で構成されており、毎月1回開催する定時取締役会に加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を適時開催しております。取締役会は、経営上の重要事項決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な決定に関する事項を決議しております。なお、取締役の経営責任を明確にするため、その任期を1年とし毎期定時株主総会において株主の皆様に信任をお諮りしております。
b.監査役会
当社の監査役会は3名で構成されております。また、取締役の業務執行状況監査の実効性を高め経営監視体制を強化するため、監査役2名は社外監査役としており、開催される取締役会に出席し取締役の業務執行を監視しております。
監査役会は、毎月1回監査役会を開催しており、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
c.内部監査
内部監査の業務執行状況に関しては、内部監査の主幹部署である経営企画室2名が、監査計画を作成し全部署を定期的に監査及び指導を行っており、社長及び各部門の責任者に報告しております。また、経営企画室に関する内部監査は社長の指名による他部門の者が行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は経営の意思決定機能と、各取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対して、取締役1名を社外取締役とし、監査役2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に整っているため、現状の体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、早期発送に努めてまいります。
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| 他社の株主総会が集中すると見込まれる日を避け、多くの株主に出席いただきやすい日を設定する予定であります。 |
| 当社ホームページにおいての掲載を検討してまいります。 | |
| 当社ホームページ内にIRサイトを開設し、有価証券報告書等、適時開示書類、IRニュース等を掲載しております。 | |
| 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の事業活動、財務情報等に関する正確な情報を公平かつ適時・適切に提供することにより、ステークホルダーの皆様との信頼関係を構築し、当社の価値を正当に評価していただくことをIR活動の基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
a.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当社及び当社子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款はもとより社会規範、企業倫理、社内規程に適合することを確保し、当社グループ「行動規範」に則り「コンプライアンス規程」に基づき適正かつ健全に遂行されるためのコンプライアンス体制を構築する。
2.代表取締役社長、内部監査部門はコンプライアンス体制の整備と問題点の把握に努め、「内部監査規程」にもとづき、経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行を図る。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
重要事項に関する意思決定及び報告については、「取締役会規程」に基づいて実施し、取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間・保存方法・保存場所を定め、適切な管理を行うために、「文書管理規程」を制定し体制を完備する。また、情報の管理については、「情報システム業務管理規程」に基づき適切に対応する。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社グループでは、事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、それぞれのリスク毎に管理・対応策などその評価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備する。災害や障害等の発生など、事業継続不能リスクの顕在化に伴うリスク管理対応を適切に実施するため、「リスク管理規程」を制定し管理体制を構築する。
2.不測の事態が発生した場合には、リスク対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止し事業の継続を確保するための体制を整える。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループでは、全社的な目標として中期経営計画及び各年度予算を策定し、当社の各部門及び当社の子会社は、この計画を達成するための具体的な施策を立案し、実行する。「取締役会規程」、「組織規程」その他職務権限、分掌を定める社内規定により、適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を確保する。
e.当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社及び子会社の重大な法令違反など特にコンプライアンスに重点を置いた適切なリスク管理体制の構築に努める。「関係会社管理規程」に基づいて子会社から経営上の重要事項の承認や事業内容の定期的な報告を義務付け、また必要に応じて子会社に取締役及び幹部社員を派遣し、問題点の把握・解決に努める。
内部監査部門は当社及び子会社の業務が適正に運営されているか当社グループの業務全体にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保するよう努める。
f.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実行性に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。補助すべき使用人を設置する場合は、取締役からの独立性を考慮した体制とし、その任命、異動、評価などについては監査役会の事前の同意を得て行うものとする。
g.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1.代表取締役・取締役は取締役会などの重要な会議において、業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題の報告を行う。
2.当社及び子会社の取締役・使用人は、監査役が報告を求めた場合は、迅速かつ適切に監査役に報告を行う。また、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、あるいは法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実があることを発見した場合には、当社及び子会社の取締役・使用人は直ちに監査役に通報及び報告する体制とする。
3.当社及び子会社は、監査役へ通報及び報告を行った当社又は子会社の取締役、使用人等に対して、当該通報及び報告をしたことを理由に不利な扱いを行うことを禁ずるものとする。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.代表取締役は定期的に監査役との意見交換を行う。
2.監査役は会計監査人から定期的に監査に関する情報を受け、情報交換をおこなう。
3.監査役は内部監査部門と定期的に情報交換を行う。
4.監査役の職務の執行に関して生ずる必要な費用については、請求により会社は速やかに支払うものとする。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、「財務報告に係る内部統制の構築の基本方針書」に従い、代表取締役社長の指示のもと、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、適宜是正するとともに、金融商品取引法及びその他の関連法令等との適合性を確保する。
j.反社会的勢力の排除に向けた体制
当社グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、「反社会的勢力対応マニュアル」にもとづき毅然として対応する。
管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け不当要求防止責任者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条)を選任し、弁護士・警察等の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で対応する体制を整備するとともに、役員及び従業員に対し、教育・研修等により関連法令、規則の内容を周知徹底する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社の取締役及び従業員は、市民活動の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対してその関係を一切遮断し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し、毅然と対応する。
1.反社会的勢力とは取引関係も含め一切の関係を持たない。
2.反社会的勢力に対して組織的に対応するため、反社会的勢力排除に向けた体制を整備する。
3.反社会的勢力に対しては、当社や取締役及び使用人の不祥事を理由とするものであっても、事実を隠蔽するための裏取引など不適切な資金提供や便宜の提供は一切行わない。
4.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事・刑事両面からの法的手段を講じるとともに、弁護士・警察等の外部専門機関との連携を行い、毅然とした対応を行う。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンスの体制についての模式図を参考書類として下記に示しております。