コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGenki Global Dining Concepts Corporation
最終更新日:2025年6月23日
株式会社Genki Global Dining Concepts
代表取締役社長執行役員 藤尾 益造
問合せ先:執行役員 コーポレート本部長 上野山 素雄
証券コード:9828
https://www.genki-gdc.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「企業理念」等に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化充実を図ることが、経営上の最重要課題であると認識しており、この考えに基づき、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制の充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳】
当社は、機関投資家や海外投資家が議決権を行使しやすい環境の整備は重要な課題と認識しており、議決権の電子行使環境を整備しておりま
す。招集通知の英訳については、現時点では実施しておりませんが、今後、海外投資家比率の動向及び株主からの要望等を踏まえ、必要に応じ
て株主の皆様の利便性に配慮した対応を検討してまいります。

【補充原則3-1② 英語での情報開示・提供】
当社は、会社案内の英語版を作成しており、投資家との個別面談等の際に提供しております。
また、英語版の当社ホームページの作成や開示資料の英訳については、当社の株主構成を踏まえ、今後検討してまいります。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者の計画】
当社では、執行役員及び経営幹部候補に対し、外部のMBA等の経営者育成講座や経営幹部として必要なグローバル経営、財務リテラシーや
経営戦略等の社外セミナーの受講の参加機会を提供し、それらを通じて、経営能力の養成のみならず後継者の育成を進めております。
なお、取締役会がCEO等の後継者計画についての監督を行う体制については、引き続き検討してまいります。

【原則4-3 取締役会の役割・責務(3)】
当社は、取締役会において会社の業績評価を行っておりますが、それらを客観的な観点から取締役、経営陣の人事評価に適切に反映されている
とは言えません。また、情報開示については、IR担当役員を中心に、総務部がリリース内容の確認を行い、必要に応じて取締役会への報告を
行って、適宜正確な情報を開示する体制を構築するとともに、内部統制やリスク管理体制の整備運用を図ることとしております。

【補充原則4-3② 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任】
当社は、CEOの選任(再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補
者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。改めまして、CEOの選任の手続につきまして、取締役会にて十分な審議を実施することといたします。

【補充原則4-3③ CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きの確立】
当社は、CEOの解任(再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において
そこに至る経緯、その妥当性などについて十分審議のうえ決定することとしております。

【補充原則4-8② 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携】
当社の独立社外取締役は3名で、「筆頭独立社外取締役」は決めておりません。各取締役と経営陣との連絡・調整や情報伝達は総務部を通じて
行っておりますが、独立社外取締役と監査役または監査役会の連携に係る体制は必ずしも十分とは言えないため、今後改善に取り組んでまいります。

【原則4-10 任意の仕組みの活用】
当社はこれまで、独立役員が客観的な立場から意見を述べることで、経営の監督を行っていることから、特段の任意の仕組みは活用しておりませ
んでしたが、より実効性の高い監督を行うために任意の仕組みを活用することも検討してまいります。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための適正な規模で構成しております。なお、2023年6月以降、取締役に女性の企業経験者を選任し、取締役会の多様性の確保を進めてまいりましたが、今後は当社の海外事業戦略を推し進める上で重要と考える外国人取締役候補者の選任の検討も必要であると認識しております。
また、当社の監査役には、公認会計士が2名おり、財務・会計に関する適切な知見を有しております。
また、取締役会の実効性に関する分析・評価を定期的に行っており、更なる取締役会の機能の向上を図ることとしております。

【補充原則4-13③ 取締役・監査役と内部監査部門との連携】
当社では、内部監査室が認識した業務執行の状況については、毎月開催される監査報告会において、常勤の取締役及び監査役、執行役員へ直
接報告されております。その後、各執行役員より担当部署への改善指示を行っており、適切な改善がなされる体制になっております。内部監査は店舗運営、本社各部門を対象としております。また、現状は取締役・社外監査役への直接報告は行っておりませんので、今後報告体制の変更も検討いたします。
また、総務部が社外取締役及び社外監査役の職務の補助を行っており、取締役会の議案及び資料を事前送付し、必要な社内資料等も同様に送
付しております。また、常勤監査役から社外監査役への情報共有も随時行っております。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(開示済)】
当社は、中期経営計画を策定しており、経営や事業に関する戦略とともに、売上高や営業利益等の計数目標を掲げる事で株主への理解が促進
するように努め、その達成に向けた各種施策も併せて株主総会や決算説明会等において説明をすることとしております。
なお、中期経営計画の概要は開示資料や決算説明会資料等に掲載し、当社ウェブサイトにて開示しております。
当社を取り巻く事業環境は変化のスピードが速く、市場の動きを中長期で予測することが難しいことから、資本コストや資本収益性の分析・評価に
ついての具体的な目標時期や目標数値等は定めておりませんが、今後検討を深めてまいります。
■決算説明資料URL https://www.genki-gdc.co.jp/ir/library/
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4  いわゆる政策保有株式】
当社は、原則として株式の政策保有はいたしませんが、良好な取引関係の構築、地域社会との連携、円滑な事業推進のため、取引先等の株式を
取得保有することがあります。当該株式は、前述の目的実現のため、もしくは当社の企業価値向上に資すると判断する場合は保有し続けますが、
毎年取締役会で個別銘柄ごとに意義や経済合理性を検証し、保有継続の可否を審議します。
現在は上場株式1銘柄、非上場株式1銘柄を保有しておりますが、この2銘柄については、地域社会との連携のために保有する意義があると考え
ております。
また、議決権の行使にあたっては、企業価値を棄損する議案でないか、コーポレートガバナンス上の重大な問題を抱えていないか、十分に検討し、その議決権を行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社の取締役会は、関連当事者取引管理規程に基づき、関連当事者取引に該当するかの確認、取引開始時の取締役会承認、取引が継続される場合の取引の合理性や取引条件の妥当性等の確認を行っております。財務経理部担当役員は毎期末に「関連当事者との取引情報調査票」により該当者の有無や取引内容の確認を実施し、取締役会へ報告しております。関連当事者間の取引については有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、公正公平の原則で実力主義・能力を発揮した従業員には最大限報いる会社にするという考えに基づき、性別・経歴・国籍・文化的背景等
を区別せず、能力や実績を重視して人材の登用を行うことで、社内における多様性の確保に向けた取組みを推進しております。
なお、多様性確保に向けた指標は、2025年6月に開示した有価証券報告書において開示しております。今後も多様な人材の採用を進め、従業員
それぞれの考え方や経験を経営に活かしていくことで新しい価値の創出を目指してまいります。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業型確定拠出年金制度を導入しており、拠出された掛金の運用指図については加入者である従業員が行うため、アセットオーナーとし
ての機能を有しておりません。
なお、従業員に対しては資産運用に関する研修や情報提供等を継続的に実施し、従業員の安定的な資産形成を支援しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、第2四半期末及び決算期末に決算説明会を開催しております。その資料では、中期経営計画を含む経営戦略や経営計画等について説
明しており、当該資料を当社ウェブサイトに掲載しております。

(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書に記載しており、またコーポレートガバナンス
報告書は、当社ウェブサイトに掲載しております。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役の報酬は、業績及び企業価値の向上に資する動機付けや、人材確保に配慮した体系とし、各取締役が担当する役割の大きさやその地位に基づき、経営目標の達成の度合いに応じてその基本となる事項を設定した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬で固定部分と業績連動部分により構成)としております。その他、取締役(社外取締役を除く)に対し、個別報酬枠とは別枠にて当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ付けのため、譲渡制限付株式の付与を行っております。個人別の報酬については、取締役会決議に基づいて一任された代表取締役社長執行役員が一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、他の取締役と協議の上で決定しております。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、取締役・執行役員を含む経営陣幹部の指名は、取締役会において役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで行うこととしてお
ります。
また、監査役候補者の指名を行うに当たっては、取締役会において、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不変の態度を保持できるか
等を勘案して適格性を慎重に検討し、監査役会の同意を経て、取締役会にて決定しております。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
当社は、取締役及び監査役候補者の選任理由や期待される役割の概要等を株主総会招集通知に記載しており、また株主総会招集通知は、当社
ウェブサイトに掲載しております。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みの開示】
当社は2022年度に、当社のサステナビリティに対する考え方・方針、重点課題を策定しております。また、これらの詳細な推進体制、具体的な取り組み施策、人的資本や知的財産への投資等についての考え方は、2023年度に策定した中期経営計画において開示しております。
また、「環境負荷の軽減」はサステナビリティを巡る重要な課題の1つとして認識しております。特に、温室効果ガス排出削減については今後積極的に取り組む必要があり、削減目標の策定・達成時期の設定、具体的な削減施策、削減の進捗状況のモニタリング、それらを監督する体制の整備などを実施してまいります。加えて、気候関連シナリオに基づくリスクと収益機会の分析を進め、当社の経営理念・経営方針、中期経営計画などへの影響についても検討を行ってまいります。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行を担当する体制としての経営会議・執行役員制度を設け、経営の意思決定と業務執行の分離を図っております。業務執行担当に委任する範囲については取締役会規程、組織規程、経営会議規程、業務分掌・職務権限規程等において取締役会の決議事項、代表取締役社長執行役員、各取締役・執行役員の職務権限を明確にしております。取締役会はそれらが適切に行われているかを監督し、原則として法定の専決事項の他、経営における重要な事項を決定することとし、業務の具体的な執行については、取締役会から委任を受けた業務執行担当が行っております。

【補充原則4-2② サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針策定】
当社は、社会的価値と経済的価値の両立を通じて持続可能な社会を実現することをめざし、サステナビリティの監督と執行の実効性を高めています。執行側においては、代表取締役社長執行役員が議長を務め、役員と部門長を議員とするサステナビリティ推進会議を2025年1月に設置し、サステナビリティに係るリスクと課題を特定・評価して方針・戦略を策定しています。決定事項は各部門を通じて事業戦略に落とし込まれ、全社一体で推進されています。同会議は年2回開催され、全社のサステナビリティに関するPDCAプロセスをモニタリングし、年4回取締役会に報告する体制となっています。取締役会は、サステナビリティ推進会議を通じ、ESGやSDGsに関する重要テーマについて外部有識者の意見も取り入れ、モニタリングの感度と精度を高めています。また、役員に求められるスキルとして社会的インパクトの創造を重視し、人事評価にも反映してまいります。

【補充原則4-3④ リスク管理体制の整備】
当社は、コンプライアンス基本規程・リスクマネジメント基本規程・内部通報規程・危機管理基本規程・内部統制規程を制定し、リスク発生の未然防止並びにリスク管理に取り組む体制を構築しております。業務の適正を確保するための体制(内部統制)については、内部監査室が内部統制の整備状況及び運用状況を評価し、その結果をリスク・コンプライアンス委員会に定期的に報告しております。
また、財務報告に係る内部統制については、J-SOX推進部門が全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングし、毎月開催されるリスク・コンプライアンス委員会事務局打合せにて進捗状況を確認し、取締役会へ報告を行っております。

【原則4-4 監査役及び監査役会の役割・責務】
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されております。常勤監査役は社内情報に精通していることを活かして、また、非常勤監査役(公認会計士2名)は高い専門的知識や豊富な経験を活かして、それぞれ独立した客観的立場から、取締役会および経営陣に対して積極的に意見を述べております。

【補充原則4-4① 社外取締役との連携】
当社の非常勤監査役は2名で、2名とも独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。非常勤監査役は高い知見を有し独立、中立の立場から意見を表明しております。常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の業務執行に関する重要な会議にも出席し、意見を述べております。この両者により実効性の高い監査役会を構築しております。また、2024年度は監査役会と社外取締役との意見交換会を2回開催しました。監査役会は今後も継続的な意見交換の場を通じて社外取締役の情報収集力強化を図ります。

【原則4-7 独立社外取締役の役割・責務】
当社は独立社外取締役に弁護士、企業経営者等の3名を選任しております。それぞれの豊富な経験と専門的な知識に基づき、経営方針や経営計画等に対する意見・助言、経営陣の業務執行の監督及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督及び更なる会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上のために、独立社外取締役による実効性の高い経営の監督を進めてまいります。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を基に当社独自の独立性判断基準を定めており、社外役員候補者の独立性を判断しております。
なお、当社の独立性判断基準の内容は、本報告書の「【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載のとおりです。

【補充原則4-10① 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言】
当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない監査役会設置会社でありますが、独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。
しかし、取締役・監査役候補の指名及び執行役員の選任については、独立社外取締役が出席する取締役会において候補者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定しております。また、当社の取締役の報酬については、取締役会で一任された代表取締役社長執行役員が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、他の取締役と協議の上、報酬額を決定しております。
なお、取締役会のより実効性の高い監督の実行、コーポレートガバナンスの一層の強化・充実を図る観点から、独立した指名委員会・報酬委員会の設置については今後検討してまいります。

【補充原則4-11① 取締役会全体としての知識・経験・能力バランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社は、取締役会は重要な意思決定と業務執行の監督を行うために、多様な視点、豊富な経験、高い見識と高度なスキルを持った取締役で構成されることが必要であると考えております。特に社外取締役は、高い独立性を有するとともに、他社での経営経験を当社の経営に活かすことができる者であることが重要であると考えております。各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、開示の準備を進めてまいります。
なお、選任に関する方針・手続については、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則4-11② 役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
当社は、社外取締役及び社外監査役の重要な兼職状況を、株主総会招集通知や有価証券報告書等の開示資料において毎年開示しております。
兼任社数は合理的な範囲であり、当社の監督あるいは監査業務を適切に果たすことができるものと考えております。また、常勤監査役は他社の役員を兼任しておらず、監査役の業務に常時専念できる体制となっております。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
第46期の取締役会の実効性評価については、社外取締役・社外監査役を含む全ての取締役及び監査役に対し、回答票によるアンケート調査を実施しました。当該回答票の準備、配布、集計および分析は、実効性評価の事務局である総務部が行いました。回答票は、取締役会の構成、運営、社外取締役及び社外監査役への情報提供、総合評価について、合計19個の質問で構成されています。 2024年5月開催の取締役会にて、総務部担当役員であるコーポレート本部長により、その集計および分析結果が報告され、現状および課題の認識について議論を行いました。 その結果、当社の取締役会で認識されていた課題は一定の改善が見られ、総じて取締役会の実効性は確保されていると判断しました。しかしながら、経営戦略等の議論や社外取締役及び社外監査役への情報提供並びに事前説明については、引き続き改善の余地があることを確認し、取締役会にて共有いたしました。今後、当該課題に対し、取締役会の実効性を更に高めるべく引き続き改善に取り組み、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して参ります。

【補充原則4-12① 取締役会における審議の活性化のための取扱い】
当社の取締役会は、月1回の開催を基本としております。年間開催スケジュールについては、毎事業年度の開始前に決定し、取締役及び監査役全員が出席できるように配慮しております。また、審議時間を十分に確保可能な開催時間の設定を行っております。取締役会資料については、事前に取締役及び監査役に対して送付するとともに、経営会議や各業務執行委員会(出退店委員会等)の議事録の写し等についても必要に応じて送付。さらに、2024年10月以降、社外取締役及び監査役を主たる対象とした取締役会事前説明会を実施するなど、活発な議論が行われる環境整備に努めております。毎年度実施している取締役会の実効性評価においては、経営課題・コンプライアンス問題等の重要情報の提供、取締役会資料の内容の充実や送付時期の更なる早期化などについて改善を求める意見があることから、審議の一層の活性化に向けて今後改善を検討してまいります。

【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社の取締役・監査役に対するトレーニングの方針については、原則4-14に記載のとおり、それぞれの役割や責任を果たすうえで必要となるトレーニングを社内、社外研修等を通して継続して提供してまいります。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、株主からの対話(面談)の申込みに対しては合理的な範囲で積極的に対応する方針です。こうした対話(面談)を通じて、当社の経営方針や経営戦略について株主の理解が得られるように努めてまいります。

【補充原則5-2① 事業ポートフォリオに関する開示】
事業ポートフォリオ計画につきましては、2024年11月に当社ウェブサイトにて公表した24年度~27年度中期経営計画「GENKI VISION 2030」で開示しました。現在の連結での事業は国内を中心に据えられております。今後も国内を強化しつつ、事業ポートフォリオ内の全体構成の中で海外と新業態の比率を上げることで、より強固なポートフォリオ体制を構築してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社神明ホールディングス7,200,00040.77
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,091,4006.18
Genki Global Dining Concepts取引先持株会464,0682.63
株式会社足利銀行356,4002.02
SMBC日興証券株式会社316,4001.79
株式会社日本カストディ銀行(信託口)141,9000.80
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510482119,2000.68
株式会社SBI証券110,6600.63
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)108,7690.62
JP MORGAN CHASE BANK 38578195,6830.54
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無株式会社神明ホールディングス (非上場)
補足説明
1.株式会社神明ホールディングスは、当社に対する議決権の40.77%(2025年3月31日現在)を所有していることから、実質支配力基準により、当社の親会社に該当しております。


3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は支配株主を有しておりますので、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が行われる場合には、独立社外取締役の意見を十分に反映し決議することとしております。また、現在、取締役会における独立社外取締役の割合を3分の1以上としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の取締役7名のうち1名が、親会社である株式会社神明ホールディングスの取締役等を兼務しておりますが、具体的な業務執行は、独立社外取締役3名及び独立社外監査役2名の意見も踏まえ、充分に議論を尽くしたうえで、当社独自の意思決定を行っており、一定の独立性は確保されていると考えております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
岩谷 博紀弁護士
柄澤 彰その他
小高 真智子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岩谷 博紀―――弁護士として企業法務についての豊富な知見を有するとともに、他社でも社外取締役を務めており、これらの経験や高い見識等を活かし、引続き社外取締役として当社の経営全般に対する監督及びチェック機能の発揮を期待し、選任しております。
なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
柄澤 彰―――水産庁漁政部長、農林水産省政策統括官、特命全権大使パラオ駐箚等を歴任され、また、農林水産業全般の政策分野における専門的な知識を有しており、これらの経験や知識を活かし、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化に貢献することを期待し、選任しております。
なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
小高 真智子―――長年にわたり海外コンサルティング会社の代表を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待し、選任しております。
なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人とは密接な連携をとり、監査方針及び方法、結果の妥当性を確認し、必要に応じて情報交換、意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。また、内部監査室は、監査結果を定期的に報告し、監査役監査との連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
多田 善計公認会計士
豊見里 隆一公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
多田 善計―――公認会計士・税理士としての専門的見地並びに企業経営に関する高い見識を活かし、社外監査役としての適切な経営の監査を期待し、選任しております。
なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
豊見里 隆一―――公認会計士・税理士としての専門的見地並びに企業経営に関する高い見識を活かし、社外監査役としての適切な経営の監査を期待し、選任しております。
なお、当社と同氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立性判断基準
当社は、会社法や東京証券取引所が定める独立性判断基準をもとに、下記の当社独自の独立性判断基準を定めております。
当社では、独立役員とは一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員のことを指すと考えており、当社において合理的に可能な範囲で
調査した結果、次の各項目に該当する場合には、一般株主との利益相反が生じるおそれがあるため独立性を有しないと判断いたします。
1. 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
2. 当社の主要な取引先またはその業務執行者
3. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が
法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4. 最近1年間において、1 から 3 までのいずれかに該当していた者
5. 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
(1)1 から 4 までに掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
(3)最近1年間において、(2)または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を
含む。)に該当していた者
(注)
1.「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上
の支払いを、当社から受けた者をいうこととしております。
2.「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払い
を、当社に行った者をいうこととしております。
3.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高または
総収入金額の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得ていることをいうこととしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、経営目標の達成の度合いに応じてその基本となる額を設定しております。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることや対象取締役(社外取締役を除く)と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書を当社ウェブサイトに掲載し、公衆縦覧に供しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る方針を決議しております。また、取締役会は、当該事
業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合
していることを確認しております。
取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。

1.基本報酬等に関する方針
当社の取締役報酬は、業績及び企業価値の向上に資する動機付けや、人材確保に配慮した体系とし、各取締役が担当する役割の大きさやそ
の地位に基づき、経営目標の達成の度合いに応じてその基本となる事項を設定した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬で固定部分と業績連動
部分により構成)と対象取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式報酬としております。

2.報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社の取締役の基本報酬は毎月定額の金銭報酬とします。職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し決定するものとします
が、経営目標の達成の度合いに応じて定め、当社の持続的な成長に向けた健全な動機付けとなるように設定するものとしております。

3.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、個人別の報酬については、取締役会決議に基づいて一任された代表取締役社長執行役員が一定のルールに基づき、株主総会で決定され
た報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、他の取締役と協議の上で決定しております。代表
取締役社長執行役員に評価を一任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
総務部が社外取締役及び社外監査役のサポート窓口業務を行っており、取締役会の議案及び資料を事前送付しております。必要な社内資料等も同様に送付しております。また、常勤監査役から非常勤の監査役への情報共有も随時行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・監査監督体制
取締役会は独立性の高い社外取締役3名を含む7名で構成されており、毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。取締
役会は、原則として法定の専決事項の他、経営における重要な事項を決定することとし、当社の直面する重要な課題の検討等を十分にできるよう
にしており、会社の業務執行が適切に行われているかを監督しております。
監査役会は独立性の高い社外監査役2名を含む3名で構成されており、毎月1回開催されております。また、監査役は毎回取締役会に出席し、取
締役の業務執行に関する監査を行っております。

・業務執行体制
取締役会及び代表取締役の意思決定に基づく業務執行を担当する執行役員を選任しております。また、各部署には担当執行役員を配置し、その
決裁権限を必要に応じて委嘱することで、機動的な業務執行が行えるようにしております。
経営会議は常勤の取締役及び監査役、執行役員により構成されており、当社の方向性等の決定や的確な経営判断、業務執行の意思統一のため
毎月1回開催しております。取締役会の決議事項、その他の業務執行に係る重要事項について十分な議論を行っております。

・取締役等の指名並びに報酬の決定に係る事項
取締役・執行役員を含む経営陣幹部の指名は、取締役会において役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで行うこととしております。
また、監査役候補者の指名を行うに当たっては、取締役会において、業務執行者からの独立性が確保できるか、公正不変の態度を保持できるか
等を勘案して適格性を慎重に検討し、監査役会の同意を経て、取締役会にて決定しております。

取締役報酬は、業績及び企業価値の向上に資する動機付けや、人材確保に配慮した体系とし、各取締役が担当する役割の大きさやその地位に
基づき、経営目標の達成の度合いに応じてその基本となる事項を設定した固定報酬としての基本報酬(金銭報酬で固定部分と業績連動部分によ
り構成)と対象取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式報酬としております。個人別の報酬については、取締役会決議に基づいて一任さ
れた代表取締役社長執行役員が一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、
会社業績等を総合的に勘案し、他の取締役と協議の上で決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役7名のうち3名は独立性の高い社外取締役であります。また、監査役3名のうち2名は独立性の高い社外監査役であり、毎回取締役会に出席しております。この5名の独立役員が有効に機能し、重要な業務執行の意思決定や、客観的立場からの取締役及び執行役員の業務執行の監査監督ができる体制となっております。これにより、経営の監査監督体制が十分に機能しているため、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定2025年は、6月20日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使2019年より導入いたしました。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2019年より導入いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示情報、有価証券報告書、四半期報告書、株主通信、決算説明会資料等を当社ホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置問い合わせ窓口を経営企画部として、適宜総務部、財務経理部をはじめとする関連部署と連携し、対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業理念や規程等に規定しており、定期的に、役員や役職者を対象とした研修等を実施しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、企業理念に基づき、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、当社の企業価値の向上を目指しております。
企業理念の実現に向けて、サステナビリティを巡る課題への対応は最優先の経営課題と認識しており、これまでの具体的な取り組みとしては、テイクアウト用寿司容器やストローをリサイクル材料や紙製のものへの変更、海洋資源の保護・有効利用につながる完全養殖クロマグロの開発の推進、新設した業務改革推進部を中心とした食材廃棄の削減に向けた取り組み、働きやすい労働環境の整備の一環として、年間休日の見直しや動画を活用した労災防止対策等を進めております。
引き続きサステナビリティを巡る取り組みを一層加速させ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社の取締役・監査役及び執行役員は、株主からの受託者責任を果たし、会社や株主共同の利益を高めるため、情報公開を最も重要な経営課題の一つであると認識し、各ステークホルダーへの情報発信や対話を通じて、各ステークホルダーが必要とする情報提供を行っております。
その対話の場として、株主向けには株主通信の発行、取引先とは「Genki Global Dining Concepts協力会」、機関投資家向けには「決算説明会」などを開催し、情報提供を行っております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。

1.当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス基本規程に基づきコンプライアンス体制を適切に運営していく。
(2)取締役社長執行役員を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会は、各部署に関わるコンプライアンスの取り組みを統括し、取締役への周知徹底、使用人への教育等を行う。
(3)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、内部通報規程により、適切な運用を行う。
(4)内部監査室が、当社及び子会社のコンプライアンス体制及び内部統制システムの業務の適正性が確保されているかを監査し、その結果を取締役社長執行役員へその旨報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、経営会議などの重要な意思決定及び報告に関しては、文書管理規程により作成及び保存・廃棄を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク・コンプライアンス委員会は、リスクマネジメント基本規程に基づきリスク管理の運用を行う。
(2)不測の事態が発生した場合には、危機管理基本規程に基づき取締役社長執行役員を本部長とした対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。取締役会は重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2)常勤の取締役、執行役員が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議する。
(3)業務の運営については、中期経営計画及び年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部署においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)取締役は、当社及び子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は取締役会で協議し、適切な措置を講じた上で監査役会に報告する。
(2)関係会社管理規程に従い、子会社の経営上の重要な事項は当社及び子会社で協議し、当社の承認を受けるものとしている。また定期的・継続的に子会社からその職務執行及び事業状況を報告させる。

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の求めに応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くことができる。
(2)監査役スタッフの人事異動・人事評価・懲戒処分には監査役会の同意を得るものとする。

7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は業務または業務に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(2)内部通報規程の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。

8.当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。

9.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は償還を処理する。

10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役社長執行役員との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社は健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たず、これらの圧力に対しても毅然とした対応で臨み、断固として対決する。
なお、当社及び子会社における反社会的勢力排除に向けた体制としては、総務部が窓口となり警察、関係行政機関、弁護士等と連携し、対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況については、上記1.記載のとおりであります。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社は健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切持たず、これらの圧力に対しても毅然とした対応で臨み、断固として対決する。
なお、当社及び子会社における反社会的勢力排除に向けた体制としては、総務部が窓口となり警察、関係行政機関、弁護士等と連携し、対応する。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は、株主の期待に応えるべく、堅実で安定した持続的成長及び企業価値向上が最重要課題と認識しており、いわゆる買収防衛策の導入予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
・適時開示に係る当社の方針
当社は、情報開示は重要な経営課題の1つであり、株主をはじめとするステークホルダーから深い理解を得るために、適時適切な情報開示を行うことが必要不可欠であると認識しております。
法令や証券取引所規則等に基づく適切な適時開示を行うとともに、法定の開示事項以外でも、株主にとって重要と思われる情報を当社ウェブサイト等で提供しております。中期経営計画を含む経営戦略や経営計画等については、当社ウェブサイトに掲載しております。

・適時開示に係る当社の体制
総務部を適時開示担当部署としており、総務部担当役員を中心に、総務部がリリース内容の確認を行い、必要に応じて取締役会への報告を行って、適宜正確な情報を開示する体制を構築しております。また、開示すべき重要な事実についても同様に確認把握し、社内規程に基づいた意思決定の後に直ちに開示資料を作成し、速やかに情報開示を行います。