| 最終更新日:2025年7月7日 |
| 中央魚類株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 今村忠如 |
| 問合せ先:03-6633-3000 |
| 証券コード:8030 |
| https://www.chuogyorui.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、経営理念の下、企業価値の最大化に向けて、全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的に成長し、発展していくことを目指します。そして、その実現には、、公的使命を担う企業として、公正で透明性の高い経営活動を展開し、国際社会から信頼されることが重要であり、以下の5点を基本方針に掲げコーポレートガバナンスの充実に取り組んでいきます。
(1)株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備や権利保護に努めます。
(2)株主以外のステークホルダー(消費者、従業員、取引先、地域社会、行政機関等)と、社会良識を持った誠実な協働に努めます。
(3)法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。
(4)透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5)株主とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有した上で、建設的な対話に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<補充原則1-2④ >株主総会における権利行使
当社は、現在、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳を実施しておりませんが、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、実施を検討してまいります。
<原則1-4>政策保有株式
当社の政策保有株式として株式保有する際の基本方針は、投資対象会社との情報共有等を通じて当社の主力事業である水産物卸売事業におけるシナジー効果を期待するとともに、株式保有企業との安定的かつ長期的な関係の強化や営業の強化および拡充を目的としています。
検証の方法については定量的経済合理性の観点から、配当金額を基準としつつ、仕入・販売における随伴取引メリットを検証し、想定される営業利益との合計が当社の資本コストとしてのWACC(加重平均資本コスト)を上回る銘柄については、保有の経済合理性を認めております。また、定量基準未満であっても今後の取引により将来の取引拡大が期待できるような定性的保有意義が認められる場合は保有が適当と認めております。こうした検証内容は、取締役会で個別銘柄毎に審議され、株式保有の意義が認められない銘柄については、都度保有の見直しを行っております。
同株式にかかる議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、投資対象会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に判断して行っています。
<補充原則2-3①>社会・環境問題をはじめとするサステナビリティをめぐる課題
当社は、サステナビリティを巡る課題、特に気候変動などの地球環境問題への配慮に対する取り組みとしてマリンエコラベルやFSSC22000(食品安全マネジメントシステム)の取得等に取り組んでまいりました。今後は、人権の尊重、従業員の健康管理や労働環境への配慮、取引先との公正で適正な取引などを巡る課題に対しても検討してまいります。
<補充原則2-4①>女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保
当社は、中核人材等の登用における多様性の確保は、中長期的な企業価値の向上において、その重要性を認識しており、中途採用者につきましてはスキル・経験等を総合的に判断して管理職に登用しております。女性の管理職登用につきましては、女性活躍推進の行動計画に基づき、有価証券報告書に目標と現状を開示しております。一方、外国人につきましては登用が十分ではないと認識しております。今後は、多様性の確保に向けた施策を推進するとともに、当社の中核人材として、その比率が高まるよう人材育成及び社内環境の整備に努めてまいります。
<原則2-6>企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、年金制度として「確定給付型企業年金」を導入しております。「確定給付型企業年金」については、「年金規約」を定め、「積立金運用に関する基本方針および運用ガイドライン」に従って、最適な資産構成割合を定めて運用しております。中長期的安定的な年金運営を主眼に最適な運用受託機関を選任し、運用状況や今後の運用方針等の報告を求め、今後の方針や運用の適正を図っております。企業年金の受益者と会社との間での利益相反については、当社は運用受託機関に対し個別の投資先選定や議決権行使を一任しているため生じておりません。
当社は、受益者への年金給付を将来に亘り確実に行う為、リスクを勘案しつつ、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的に運用しており、運用機関から意見を聴取したうえで、長期的観点から政策的資産構成割合を策定していきます。
当社は、年金資産の運用状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて策定済みの政策的資産構成割合を見直していきます。また、運用機関に対しては、運用実績などの定量面及び、投資方針、運用プロセス、コンプライアンス等の定性評価を加え総合的に判断し当社総務部門が運用機関に運用内容の見直しを求める体制としています。
<補充原則3-1③>情報開示の充実
当社は、サステナビリティを巡る課題対応は当社の主要事業である水産物卸売事業においても重要な経営課題と認識しており、マリンエコラベルやFSSC22000(食品安全マネジメントシステム)の取得等も行っております。今後は人的資本や知的財産への投資等も含めて、中期経営計画策定時に基本的な方針の中に盛り込み、当該情報につきましては積極的に開示していく予定です。
<原則4-1③>取締役会の役割・責務(1)
当社では、現時点では、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんが、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成計画の策定を検討してまいります。
<補充原則4-2① >取締役会の役割・責務(2)
取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成されており、月額報酬は役位による固定額とし、賞与については成果インセンティブとして年度における業績、職務執行の状況及び貢献度等を考慮して支給しております。なお、中長期的な業績と連動する報酬体系については、指名・報酬委員会及び取締役会で今後検討してまいります。
<補充原則4-2②>取締役会の役割・責務(2)
当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る具体的な取組についての基本方針の策定に向けて検討しております。
<補充原則4-3③>取締役会の役割・責務(3)
取締役会は、CEOを解任するための具体的な手続を確立しておりませんが、社外取締役の増員等により、CEOの解任手続きを含め、ガバナンス強化に努めております。今後は、客観性・適時性・透明性をより高められる手続の確立を目指し検討してまいります。
<原則4-11>取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社は、性別や国籍、職歴、年齢に捉われることなく、指名を行っており、職歴、年齢の面では多様性を確保した構成となっております。現時点では外国籍の取締役はおりませんが、ジェンダー、国際性の面での多様性の確保にも検討を重ねてまいります。
<補充原則4-11③>取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社は、取締役会全体の実効性について各取締役及び監査役による自己評価と分析を行っております。今後は分析の精度を高め、その結果の概要についての開示を検討していきます。
<原則5-2>経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は、経営方針、経営戦略等については有価証券報告書に記載しておりますが、水産物の市場流通を含む経営環境は大きく変化していることから、事業ポートフォリオの基本方針を含む中期経営計画は策定、開示しておりません。現在、経営環境の大きな変化の動向を見極めながら、経営方針や事業ポートフォリオの見直しを含めた経営計画を策定し、当社としての方針を明確に示せるタイミングでの開示を検討しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-7>
当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競合取引及び利益相反取引は、取締役会及び経営会議にて報告・協議を行っています。また、取引条件および取引方針の決定等については、その取引内容について、各承認を当社の決裁基準に基づいて受ける手続きとなっています。
<原則3-1>
(1) 当社が水産物卸売業を営むに当たりその目指すところはホームページに掲載しております。また、経営計画に関しては、
目標とする経営指標を作成し、各年度初頭に年間収支計画を策定し、取締役会にて決議を行っております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については上記「1.基本的な考え方」に記載の通りです。
(3)取締役、執行役員の報酬等については、その決定の基準や方針を指名報酬委員会に諮問の上、取締役会にて決議して定めております。
内容につきましては、本報告書「Ⅱ.1【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定内容の決定方針の開示内容」に記載しておりますので
ご参照ください
(4)取締役候補の指名にあたっては、①グループの中長期の持続的成長と企業価値向上に資する者②高いリーダーシップ、社内外の人望
及び経験、見識、専門性の高い経営判断能力を有する者③高い倫理観と遵法精神を有する者において、取締役会での多様性と
専門性のバランスを考慮して選任しております。監査役候補の指名に当たって、監査に必要となる経験と専門性を有する者を
最低1名は選任しております。
指名にあたっては指名・報酬委員会に事前に諮問したうえで取締役会にて決定しています。なお、取締役候補者および
監査役候補者の選任理由については株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。
(5)取締役候補者、監査役候補者および社外取締役候補者、社外監査役候補者の選任については株主総会招集通知、
有価証券報告書にて個人別の経歴を記載しております。
<原則4-1①>
取締役会は,法令及び定款に定められた事項,経営上重要な事項等(株主総会付議事項,予算及び決算,重要な事業計画等)について決定しており,社長執行役員は,取締役会が決定した方針・計画等に基づき,業務を執行しております。
<原則4-9>
当社は東京証券取引所が定める基準をもとに取締役会で独立社外取締役の候補者の選定に当たることにしています。
<補充原則4-11①>
当社の取締役は、財務、経理、卸売、流通等の各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成しています。
<補充原則4-11②>
当社の取締役および監査役の他の上場会社の役員との兼務については、その内容を毎年、定時株主総会の事業報告とその附属明細書で開示しております。
<補充原則4-14②>
取締役及び監査役に対するトレーニングの方針については、業務遂行の必要性や職責を適切に果たすために必要な知識の習得や自己研さんのために様々な研修機会を提供しております。これは、業務遂行上必要な知識の習得のため、また卸売業界を取り巻く環境の変化に即した知識や情報を得ることで、当社の業容の拡大、発展に寄与できることを目的としております。
<補充原則5-1>
当社は持続的な成長と企業価値の向上を株主の皆様との建設的な対話を通じて促進するため、取締役が当社の経営方針や経営状況を分かりやすく説明し株主の皆様の理解が得られるよう努めております。
(1)株主との対話は管理本部が中心となり、決算説明会の他、業績に対する投資家からのインタビューには個別に対応しております。
(2)対話を補助する社内の関連部門は建設的な対話の実現に向け開示資料の作成などに必要な情報を共有するため連携を取っております。
(3)個別面談以外の対話の手段として、ホームページにおいてIRに関する情報を掲載し、一般の株主が情報を収集し、質問しやすい環境を
作ります。
(4)インサイダー情報については、「内部情報管理規程」に従い情報管理の徹底を図っております。
| 株式会社ニッスイ | 479,600 | 11.11 |
| 株式会社足利本店 | 305,395 | 7.43 |
| 株式会社極洋 | 214,123 | 4.96 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 180,900 | 4.19 |
| 株式会社みずほ銀行 | 180,900 | 4.19 |
| 東洋水産株式会社 | 161,400 | 3.74 |
| 株式会社築地蟹商 | 108,000 | 2.50 |
| 伊藤 裕康 | 99,234 | 2.29 |
| 株式会社ニチレイフレッシュ | 59,787 | 1.38 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFORIO | 59,600 | 1.38 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
株式会社ホウスイは上場子会社でしたが、2022年5月TOBにより非上場の100%子会社となっております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 浜田晋吾 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| 足利金兵衛 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 久光弘祐 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 木曽琢真 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 渡邉淳子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 浜田晋吾 | | 浜田晋吾氏は、当社の主要株主である株式会社ニッスイの代表取締役社長であり、当社は株式会社ニッスイとの間に営業上の取引があります。 | 株式会社ニッスイの代表取締役社長として水産及び食品事業の経営の陣頭指揮を執り、深く幅広い知識・経験・洞察力を有していることから、水産事業及び経営全般についての専門的観点からの監督、助言頂くことを期待し、引き続き取締役としております。 |
| 足利金兵衛 | | 足利金兵衛氏は株式会社足利本店の取締役会長であり、当社は株式会社足利本店との間に営業上の取引があります。 | 当社取引先でもある株式会社足利本店の会長として長年会社経営に携わり、水産業界及び経営全般について経験、見識を有し、当社取締役会においても適切な監督を行っており、今後とも取締役会での監督・助言を期待していることから引き続き取締役としております。 |
| 久光弘祐 | | 久光弘祐氏は株式会社極洋の東京支社長であり、当社は株式会社極洋との間に営業上の取引があります。 | 当社取引先でもある株式会社極洋の東京支社長として水産事業に深い見識と経験を有しており、当社に対して水産事業における専門的観点からの監督、助言を頂くことを期待し、新たに取締役としております。 |
| 木曽琢真 | ○ | ――― | 銀行の調査部やシンクタンクでの長年の経験を有しており、日本経済全般に対する深い知見を有することから、水産事業を超えたより広い経済環境という視点から当社を取り巻く環境の変化に対する助言を期待し、取締役と致しました。 |
| 渡邉淳子 | ○ | ――― | 銀行の支店長やシンクタンクを経て、事業会社の取締役として収益基盤の確立と女性管理職の育成・輩出の経験を有しており、ダイバーシティー推進の観点から当社の将来の発展に資する助言を期待し、取締役と致しました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、役員人事・報酬の透明化などガバナンス強化として取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は社外取締役と代表取締役により構成されております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、内部監査部門は、必要に応じ随時、意見・情報交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 澤野敬一 | | ――― | 水産資源の政策に係る長年にわたる研究により培われた豊富な経験と高い専門性を有しており、当社への適切な助言及び監査を行っていることから、社外監査役と致しました。 |
| 平尾嘉昭 | ○ | ――― | 弁護士として会社法や労働問題を中心に幅広い企業法務の経験と知識を有しており、法律の専門家として独立した立場から適正かつ客観的な監査を遂行頂けることを期待し、新たに社外監査役と致しました。 |
該当項目に関する補足説明
常勤の取締役の賞与について業績に連動した支給をしております。
該当項目に関する補足説明
取締役及び監査役の総額をそれぞれ開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬と、単年度の業績に連動する賞与で構成する。社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
(2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬である取締役報酬を支給する。これに加えて、代表取締役については代表権報酬を支給し、グループ会社全体を監督する会長、社長、副社長についてはグループ監督報酬を支給する。尚、執行役員を兼務する者については、別途定める執行役員報酬を支給する。これらの基本報酬は、当社の事業環境、社会情勢や同業他社の水準等を考慮の上、必要に応じて見直すものとする。
(3)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬である賞与は、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とし、各取締役の役位、単年度の会社業績、各取締役の経営への貢献度の3要素で決定する。賞与は、各取締役の役位に応じて標準額を定め、会社業績については、当社事業の成果を適切に反映するとの判断から営業利益を主な指標とし、目標値への達成度を勘案して業績係数を決定する。最終的な賞与支給額は、これらの役位別標準額と業績係数に加え、各取締役の経営への貢献度に関する評価結果を、総合的に勘案して決定する。なお、賞与を支給する場合は、所定の時期に一括で支給するものとする。
(4)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、2019年9月に設置した指名報酬委員会において検討を行い、取締役会(下記eの委任を受けた代表取締役社長)は、指名報酬委員会の答申内容をふまえて、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
(5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び各取締役の評価とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役、社長及び会長により構成される指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容をふまえて決定をしなければならないこととする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
専従スタッフは置いておりませんが、当社総務部、経理部スタッフが協力する体制となっております。また、取締役会資料は事前に配布し、必要
な場合は事前説明をしております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 伊藤晴彦 | 株式会社ホウスイ 代表取締役社長 | 子会社の代表取締役社長 | 子会社にて代表取締役としての報酬はあるが、当社からの報酬は無し。 | 2023/06/23 | 1年毎改選 |
| 伊藤裕康 | 中央魚類株式会社 最高顧問 | 取締役会からの諮問に応じた助言 | 非常勤、当社からの報酬あり。 | 2025/6/27 | 原則1年 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【現状の体制】
当社は監査役会設置会社であります。
当社取締役会は、取締役10名(代表取締役社長 今村忠如、松本孝志、福元勝志、三田薫、中澤強志、社外取締役 浜田晋吾、社外取締役 足利金兵衛、社外取締役 久光弘祐、社外取締役 木曽琢真、社外取締役 渡邊淳子)、監査役3名(常勤監査役 池本新介、社外監査役 澤野敬一、社外監査役 平尾嘉昭)で構成され原則として毎月1回開催されております。取締役会では経営上の意思決定を行うとともに、執行役員制度を導入して取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・活性化及び経営責任の明確化を図っております。
2024年度の取締役会は、全14回開催されております。主な検討事項は、決算・人事などの定例議題に加え、その他経営上の諸課題等について検討しております。また、各グループ会社の毎月の業績・進捗状況・各会社のガバナンスの状況について管理・監督が行われています。
当社では、毎月1回、「業績対策会議」を開催し、営業方針・営業報告・最新営業情報等を社内全体に周知させており、また、与信管理の一環として、毎月1回、「売掛金会議」を開催し、与信情報やその対策について必要な対応をとっております。なお、所定額以上の前渡金・貸付金等は「取締役会」の承認または報告事項となっております。
監査役監査の状況
監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名 (社外監査役2名を含む) は、監査役会が定めた監査の方針および実施計画に従って監査活動を実施しております。監査役は、監査役会を原則として毎月1回、定例日に開催し、監査事項についての意見交換等を行っております。また、各監査役は取締役会への出席するほか、常勤監査役は重要な社内会議へも出席し、それぞれ必要に応じ各種業務資料・経営会議録・稟議書等を確認し、さらに会計監査人とは情報交換を随時行い、また、独自に調査を行うなどして監査業務の責務を果たしております。なお、専従スタッフは設置しておりませんが、必要に応じ当社総務部・経理部スタッフが連携し協力する体制となっております。
監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
常勤監査役 池本 新介 全14回中14回
社外監査役 澤野 敬一 全14回中13回
社外監査役 平尾 嘉昭 全14回中14回
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、経営陣のサステナビリティに関する取組状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
・当社における内部監査機関として取締役社長に直属する「業務監査室」があり、専従者2名がこれに従事しております。内部統制関係業務を中心にコンプライアンスや業務適正性に関する内部監査を定期的に実施しております。
・会計監査の状況については次のとおりです。
監査法人の名称 監査法人和宏事務所
継続監査期間 1981年以降45年間
業務を執行した公認会計士 大嶋 豊、鹿倉 良洋
監査業務に係る補助者の構成 公認会計士3名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社及び当社グループでは、企業価値の増大と公正で透明性の高い経営を実現させ、安定的かつ長期的成長を目指すため、意思決定の迅速
化・活性化、経営と執行の責任の明確化及びグループとして一貫性のある経営施策や変化する経営環境への対処を目的として、当社に最適な
企業統治体制として上記体制を採用しております。なお、現体制を基礎として、継続的にガバナンス体制の向上を図ってまいる所存であります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
招集通知の早期発送に心掛けております。 また、定時株主総会においては、発送日に先立って当社ホームページ等に掲載しております。 |
| 2021年6月定時株主総会より、議決権行使の電子化を実施しております。 |
| 定期的には開催しておりませんが、ご要望あり次第、随時個別面談方式で、管理本部担当から説明しております。 | なし |
| 当社ホームページには、財務情報として決算情報を掲載しております。 | |
業界紙等向け決算説明会の定期的開催及び公表事実の情報提供をいたして おります。 | |
| ゴミ処理等環境保全活動に携わっております。また、地域社会との交流にも努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
当社は取締役会及び経営会議において、各部門担当取締役及び執行役員から職務の執行状況について随時報告を求め、コンプライアンス状況をモニタリングする。
コンプライアンス担当役員は、コンプライアンス統括部署と連携し、コンプライアンスプログラムを立案・実行する。また、業務監査室は監査役会及び監査法人と必要な意見・情報交換を随時行い、内部通報制度を構築し適正な運用を実施する。
当社は財務報告の適正性を確保するため、関連する社内規程等を整え、財務報告の適正性を確保する方策を策定してこれを継続的に管理・運用することにより、金融商品取引法と関連法令等に基づく内部統制システムを構築する。
コンプライアンス上の問題が発生した場合、コンプライアンス委員会に諮って意見を伺い、弁護士等の専門家の助言を受けるなどして適切な対応と再発防止策を速やかに実施する。
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係しないことを企業倫理として掲げるとともに、反社会的勢力による被害を防止するため対応部署と責任者を定めて一元的管理を行い、所轄警察署等と緊密な連携のもと毅然とした態度で対処する。
(2)当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役の職務の執行に係る情報は、関係法令や社内規程に則り適切に保存・管理するとともに、所管部門においては、容易に検索・閲覧ができる状態を整備するものとする。
(3)当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
当社では、各部門を担当する取締役及び執行役員により、各担当部門において内在しかつ想定されるリスクを分析し管理することを随時実施する。これを経営会議に諮り、全社的にリスク対応のできる体制を整備するとともに、緊急事態発生時については、経営会議主導による迅速な対応策を実行できる体制とする。また、リスクの未然防止のために、随時、社内教育にも力を注ぐこととする。
業務監査室は各部門の事業監査を通じてリスク管理体制の状況を経営会議に報告する。
(4)当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
取締役会は年度計画を策定し、代表取締役は目標達成に向けてこれを遂行する。その目標を適切に遂行できるよう、毎月1回開催する業績対策会議等において全社的浸透を図る。
職務遂行が適正かつ効率的になされるよう社内決裁基準に則って、社内各責任者に権限が委譲されるものとする。
経営会議では取締役及び執行役員の職務執行の進捗状況について随時報告がなされるものとし、その他経営上の諸問題等について迅速な対応がとれるよう原則として月2回開催する。
(5)次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第5号)
イ.当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第5号イ)
ロ.当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第5号ロ)
ハ.当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号ハ)
ニ.当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号ニ)
グループ各社はコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的業務体制、文書保存体制等についてそれぞれ社内体制を確立するようコンプライアンスプログラムを策定し、当社コンプライアンス委員会に四半期毎に進捗を報告する。当社は、グループ会社の進捗を当社の進捗状況と併せて半期毎に当社取締役会に報告する。
グループ各社において不適切な取引その他コンプライアンス上重大な問題が発生するおそれが生じた場合や会社の財産に著しい損害を及ぼすおそれが生じた場合は、当社グループの役職員が当社代表取締役、コンプライアンス統括部署又は業務監査室に直接に通報できる体制を整える。
グループ全体の経営を統括し適切に管理するため、グループ各社代表者が出席するグループ社長会を原則として毎月1回開催し、それぞれ職務執行状況の報告や重要な経営施策の検討を行う。
(6)当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)、当該使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項及び当該監査役設置会社の監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号、第3号)
監査役の職務を補助すべき専任の使用人は置かないものの、監査役会の求めに応じて総務部、経理部の各スタッフがサポートする。
業務監査室は、監査役会との協議に基づき監査役会の要請する監査を実施しその結果を監査役会に報告できる体制とする。
監査役の職務を一定期間、常時補助することとなった使用人は、監査役会の指揮命令下で行動する。また、当該使用人の人事考課につき、監査役補助業務に従事した期間分については監査役会が意見を述べることができるようにする。
(7)次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)
イ.当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号イ)
ロ.当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号ロ)
当社グループの役職員は、当社の各監査役及び監査役会の求めに応じて職務の執行状況を遅滞なく報告し又は必要な資料等を提出しなければならないものとする。
当社グループの役職員は職務の執行に際し、法令・定款・社内規程に違反する事項その他コンプライアンス上重大な事項又は会社の財産に著しい損失を及ぼすおそれが発生した場合は、直ちに当社の各監査役又は監査役会に直接報告することができる体制を整備する。
当社業務監査室は定期的に当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理との現状を当社の監査役又は監査役会に報告する。
当社グループの内部通報制度の担当部署は、定期的に当社グループの役職員からの内部通報の状況について当社の各監査役又は監査役会に報告する。
ハ.監査役へ前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)
当社は当社の監査役へ当該報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
ニ.当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
当社は、監査役がその職務の執行について当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(8)その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
監査役会からの監査基準・計画は取締役、執行役員全員に回覧し監査の実施に協力する体制をとる。
監査役会は代表取締役との定例的な意見交換を行う。
監査役会と業務監査室とは監査の意見・情報交換を随時行う。
監査役会と業務監査室と監査法人とは必要により連携して監査業務を遂行する。
監査役会の監査業務につき独自に弁護士等の専門家の助言を受ける機会を保障する。
社内重要会議議事録や稟議書その他監査役会が必要とする文書については監査役会に遅滞なく回覧される体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係しないことを企業倫理として掲げるとともに、反社会的勢力による被害
を防止するため対応部署と責任者を定めて一元的管理を行い、所轄警察署等と緊密な連携のもと毅然とした態度で対処する。
上記は、当社の内部統制システムに明記されております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める有価証券上場規程等で定める適時開示の規則に基づき、投資判断に重要な影響を与え
る会社の業務、運営または業績に関する(以下「重要事実」という)を適時・適切な開示に努めております。
当社は上記の会社情報の適時開示に以下のように対応しております。
1. 当社は、金融商品取引法に違反する内部者取引を未然に防止するとともに会社情報の適切な管理を目的とした「内部情報管理規程」を定め
ております。
2.適時開示すべき重要事実が発生したときは、所管部門長がこれを確認し、内部情報として他に洩れないよう必要な措置を講じるとともに、情報
取扱責任者及び総務部長へ通知しております。適時開示すべき重要事実に該当するかどうか疑義が生じた場合は、情報取扱責任者及び総
務部長に照会しております。
3.適時開示すべき情報の公表時期は、重要事実の決定又は発生後適時行うものとし、情報取扱責任者、総務部門長及び所管部門長による協
議を経た後、代表取締役がこれを決定しております。情報の公表は、金融商品取引法、関係政省令及び東京証券取引所の定める規則に従い、
情報取扱責任者が適切に行うものとしております。