コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEShikino High-Tech CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月25日
株式会社シキノハイテック
代表取締役社長 髙橋 信一
問合せ先:0765-22-3477
証券コード:6614
https://www.shikino.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「社是」「社訓」「経営理念」に基づき、中長期に亘る企業価値の向上を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-4.】
(1)<政策保有に関する方針>
当社は、相手企業との関係・提携強化を図る目的で、政策保有株式を保有する。取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について中長期的な経済合理性等を検証し、その結果を開示するとともに、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努める。

(2)当社は、個別の政策保有株式について取締役会にて検証を実施しております。
・保有銘柄全体として、保有により実現している収益と当社資本コスト等により確認しました。
・個別の銘柄毎に、保有により実現している収益と当社資本コスト等により確認し、当社の企業価値の向上につながるかどうかを検証しました。
・検証の結果、保有意義が希薄化した銘柄については、縮減を検討してまいります。

(3)<議決権の行使>
上場株式の保有意義を踏まえ、当社と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に見合うか否かを基準に議決権を行使することとしており、取締役会に諮ったうえで議決権を行使します。今後、開示について検討してまいります。

【補充原則 2-3①】
(1)当社は、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営問題であると認識し、適宜対応しております。また、中長期的な企業価値の向上の観点から、気候変動などの地球環境問題への配慮など、当社がより具体的に対処すべき課題を明確にし、その具体的な対処法を開示できるような取組の策定を進めてまいります。

【補充原則 4-2②】
(1)自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針策定について
サステナビリティを巡る課題については、代表取締役社長を中心に議論を行い、新たな方針や目標、施策などの検討を行っております。
取締役会では、その検討についての定期的な報告を通じ、意見や助言を行ってまいります。
現在の当社のサステナビリティの取組については、補充原則 2-3①をご参照下さい。

(2)経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行の監督について
経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、実効性ある戦略となるよう取締役会での議論を経て中期経営計画を策定しています。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への報告、四半期決算報告等を通じ計画の進捗・実行につき確認し、監督・議論・助言を行っています。

【補充原則 4-11①】
(1)取締役会においては、各取締役が持つ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した役員を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。社外取締役については、その経験、出身分野も含む多様性を意識し、選定しております。また、当該マトリックスの開示については、今後検討してまいります。

(2)なお、現在、当社取締役会は、独立社外取締役3名を含む8名で構成されており、独立社外取締役のうち2名は他社での経営経験を有する者となっております。

【補充原則 4-11③】
(1)当社は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を今後の取締役会の運営に活かし、より高いレベルで企業経営を遂行していくことは重要であると認識しております。

(2)毎期、取締役会全体の実効性について分析・評価を実施しておりますが、その結果の概要の開示については、今後検討してまいります。

【補充原則 4-14②】
(1)当社は、取締役や監査役がその機能や役割を適切に果たせるよう、以下について実施しているほか、実施していく事項を定めており、今後開示することを検討してまいります。
・社内外の取締役・監査役が、当社の広範な事業活動に関する理解を深めるため、各本部長による事業・取組みの説明会を実施するほか、工場見学を実施し、当社の取扱製品についての理解を深める策を講じております。加えて、その他の必要な情報についても、継続的に情報提供を実施しております。
・日本監査役協会に加入しており、その他も含めた外部機関において開催されるセミナー等への参加機会を提供しております。
【実施していく事項】
・新任役員に対して弁護士による役員の法的な義務・責任等に関するレクチャーのほか、内部統制、リスク管理の担当部署より、当社が事業活動において晒される各種の重要リスクに関する管理方法、体制に関するレクチャーを実施するよう計画しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.】
(1)<政策保有に関する方針>
当社は、相手企業との関係・提携強化を図る目的で、政策保有株式を保有する。取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について中長期的な経済合理性等を検証し、その結果を開示するとともに、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努める。

(2)当社は、個別の政策保有株式について取締役会にて検証を実施しております。
・保有銘柄全体として、保有により実現している収益と当社資本コスト等により確認しました。
・個別の銘柄毎に、保有により実現している収益と当社資本コスト等により確認し、当社の企業価値の向上につながるかどうかを検証しました。
・検証の結果、保有意義が希薄化した銘柄については、縮減を検討してまいります。

(3)<議決権の行使>
上場株式の保有意義を踏まえ、当社と投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に見合うか否かを基準に議決権を行使することとしており、取締役会に諮ったうえで議決権を行使します。今後、開示について検討してまいります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
(1)当社は、取締役会規則において、当社と主要株主(当社の発行済株式総数の10%以上を保有する株主)との重要な取引、取締役との競業取引、当社との間の自己取引及び利益相反取引を取締役会の決議事項として定めております。

【補充原則2-4①中核人材の登用等における多様性の確保】
(1)多様性の確保について
人材の多様性を、変化の激しい市場環境に対応し、常にスピードをもって事業創造できる組織の力へと変えるため、当社では、女性、外国人、様々な職歴をもつキャリア採用者など、多様な人材の採用、起用を積極的かつ継続的に行いつつ、それぞれの特性や能力を最大限活かせる職場環境の整備やマネジメント層の教育などの取り組みを進めてきました。
<女性の管理職の登用>
当社では、2017年に富山県より「女性が輝く元気企業とやま賞」を受賞するなど、女性活躍推進を積極的に行っており、各種女性比率向上に加え、課長職を担う女性社員も増え、その予備軍ともいえる係長・主任職も増えており、その活躍の場は拡大しております。
また、2030年までに女性管理職を10名以上にすることを目指し、中長期の目線で、あたり前に女性が活躍する環境づくりを進め、社員の自律的な成長をサポートしつつ、経験の蓄積、キャリア意識醸成に継続的に取り組み、将来的に経営の意思決定に関わる女性社員を増やしていきます。
<外国人の管理職への登用>
当社では、毎年国籍を問わない多国籍な人材採用を進めてきておりますが、外国人の在籍数は10名未満にとどまっており、管理職への登用もしておりません。今後は、従来からの積極的な採用方針と教育を継続し、外国人人材の管理職登用も積極的に実施していく予定です。
<中途採用者の管理職への登用>
「多様性を競争力」とするため、当社は中途採用者の管理職ポストへの登用を積極的に進めております。
今後も引き続き、経営人材、専門人材の補完、女性・外国人等の多様性を強化する方針のもとに、毎年の人材採用を積極的に進めて行く予定です。

(2)多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況
労働力不足・働く価値観の変化・兼業や副業、テレワークといった新たな労働スタイルの浸透と環境が大きく変わる中、当社で働く社員が高いモチベーションを持ち、多様なキャリアパスや働き方を実現できる取り組みを進めてまいります。
定年延長、業務の選択申告制、就業時間・場所の制限無し等、社員一人ひとりが新たなキャリアパスで活躍し続けられるよう支援していくことを検討しております。

【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
(1)当社は退職給付制度としての企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響はありません。一方、福利厚生制度の一環としての確定拠出年金は導入しており、継続教育として管理会社と連携して確定拠出年金の各商品の運用実績やレポートを提供しているほか、確定拠出年金に関する社内セミナーを開催しております。

【原則3-1情報開示の充実】
(i)企業理念、経営戦略、経営計画
<経営理念>
当社は、「我が社は、お客様の信頼を得る製品とサービスを創り出し、立ち止まらず、高いモラルを有し、発展し続ける企業を目指します」を経営理念として掲げ、企業価値の向上を図るべく日々の事業活動を行っております。

<経営戦略・ビジョン>
社会が求めるソリューションを「計測」×「デバイス」×「カメラ」で提案・実現し、継続的事業成長を実現する。

<経営計画>
2025年度~2027年度を対象とする中期計画を策定・開示し、計画の実現に向けた取組を推進しております。

(ii)コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、「社是」「社訓」「経営理念」に基づき、中長期に亘る企業価値の向上を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、以下のコーポレート・ガバナンス体制を構築し、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。

1)経営及び業務執行体制
当社では、経営の意思決定と業務執行の分離による権限、責任の明確化及び業務執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。取締役会は、当社の経営に係る基本方針と最重要案件の審議、決議を行う最高意思決定機関であると共に、業務執行機関からの重要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の監督を行っております。業務執行機関としては、当社の経営及び執行に係る重要事項を全社的視野並びに中長期的な観点で審議する執行役員会等を設置し、最高経営責任者である社長が議長を務めております。加えて、社長直下を含め組織横断的な視点で取り組むべき事項を推進する社内委員会を設置しております。
なお、急速な経営環境の変化に迅速かつ適切に対応し、経営に対する責任を明確にするため、取締役と執行役員の任期を1年としております。

2)経営に対する監視・監督体制
当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に複数の社外取締役を選任しております。
なお、当社は監査役会設置会社であり、監査役会が独立した立場から、経営に対する監視・監査機能を果たしております。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
(1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図る報酬とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(役員賞与)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

(2)手続き(報酬等の条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各々の取締役報酬については取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」で審議のうえ、最終的に代表取締役が決定する旨を取締役会において決議を取り、各々の取締役報酬は最終的に代表取締役が決定しております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、社員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
個別の報酬の決定方法、構成については、「Ⅱ-1.【取締役報酬関係】」をご参照ください。

(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
<経営陣幹部の選解任>
経営陣幹部の選解任については、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」で審議のうえ、その経過・結果を取締役会に上程し、取締役会は、個々の候補の実績並びに経営陣幹部としての資質について審議のうえ、選任を決議します。経営陣幹部の任期は1年であり、任期中であっても「指名・報酬委員会」及び取締役会が任期中の経営陣幹部について解任事項に該当すると判断した場合は、経営陣幹部の解任を決議することとしております。
<取締役の指名>
多岐に亘る事業を行っているため、適切な意思決定、経営監督の実現のため、取締役の選任においては、多様性を考慮し、社内及び社外それぞれから豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を複数選任することとしております。取締役候補の指名については、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」で審議のうえ、その経過・結果を取締役会に上程し、取締役会が個々の候補の実績並びに取締役としての資質について審議のうえ決議し、株主総会に付議します。
<監査役の指名>
監査役候補の指名については、取締役の職務執行の監査を的確かつ公正に遂行することができる知識、能力及び経験を有していることなどを踏まえ、監査役会の同意を得たうえで、取締役会が個々の候補の実績並びに監査役としての資質について審議のうえ、決議し、株主総会へ付議します。

(v)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名について
当社では、経営陣幹部の選解任について取締役会で決議した際には、速やかにニュースリリースとして開示しております。
また、取締役候補及び監査役候補の個々の選任・指名の理由については、株主総会招集ご通知の参考資料において開示しております。

【補充原則3-1③サステナビリティについての取組み等】
(1)自社のサステナビリティについての取組み
当社のサステナビリティの考え方や取組については、補充原則2-3①をご参照下さい。
また、当社の有価証券報告書にて開示しております。

(2)人的資本や知的財産への投資等
当社は、社員一人ひとりの成長を支援し、多様な人材の多様な働き方を支援しながら、社員一人ひとりが能力を発揮できる制度・環境の整備に努めております。当社の有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-1①経営陣に対する委任の範囲】
(1)取締役会は、当社の経営に係る基本方針と最重要案件を審議し、決議を行っております。
当社は、法令・定款によるほか、取締役会規則を定め、経営方針・経営計画、経営陣幹部の選解任・担当業務、重要な組織・重要な制度の制定・改廃、決算書類、重要な業務執行等を取締役会の決議事項として定めております。また、取締役会は、各業務執行取締役から業務執行報告を受け、業務執行の監督を行っております。なお、取締役会から権限委譲している事案の意思決定(決裁権限)については、稟議規程及び稟議基準表において、最高経営責任者である社長及び職位者等への委任の範囲を各事案の規模・重要性・リスク等に応じて定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
(1)当社は、以下のとおり「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を定めております。

<社外役員の選任基準>
当社は、社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験を有する者、社会・経済動向、企業経営に関する客観的かつ専門的な視点を有する者などを対象として、広範な知識と高い見識を持つ者を複数名選任しております。また、社外監査役の選任にあたっては、上記に加え、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監査に取り入れるべく、その出身分野などの多様性にも留意しております。

<社外役員の独立性基準>
東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認のうえ、独立性を判断しております。
1.当社の業務執行者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者又は二親等内の親族
2.社外役員としての職務を遂行するうえで、一般株主全体との間に恒常的で実質的な利益相反が生じるなど独立性に疑いがある者

【補充原則4-10①独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置】
(1)当社における現在の取締役会の構成は、取締役総数8名のうち、独立社外取締役は3名となっております。

(2)当社では、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る独立した諮問委員会として指名・報酬委員会を設置し、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め適切な助言を得ております。尚、指名・報酬委員会の委員構成は4名であり、うち独立社外取締役が過半数となる3名にて構成されております。

【補充原則4-11①取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方】
(1)取締役会においては、各取締役が持つ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した役員を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。社外取締役については、その経験、出身分野も含む多様性を意識し、選定しております。また、当該マトリックスの開示については、今後検討してまいります。

(2)なお、現在、当社取締役会は、独立社外取締役3名を含む8名で構成されており、独立社外取締役のうち2名は他社での経営経験を有する者となっております。

【補充原則4-11②取締役及び監査役の兼任状況】
(1)当社取締役・監査役の他の上場会社役員などとの兼任数は、合理的な範囲にとどめられております。当社取締役・監査役の他の上場会社役員など重要な兼職の状況については、定時株主総会招集ご通知に記載しております。

【補充原則4-11③取締役会の実効性についての分析・評価】
(1)当社は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を今後の取締役会の運営に活かし、より高いレベルで企業経営を遂行していくことは重要であると認識しております。

(2)毎期、取締役会全体の実効性について分析・評価を実施しておりますが、その結果の概要の開示については、今後検討してまいります。

【補充原則4-14②取締役及び監査役のトレーニング方針】
(1)当社は、取締役や監査役がその機能や役割を適切に果たせるよう、以下について実施しているほか、実施していく事項を定めており、今後開示することを検討してまいります。
・社内外の取締役・監査役が、当社の広範な事業活動に関する理解を深めるため、各本部長による事業・取組みの説明会を実施するほか、工場見学を実施し、当社の取扱製品についての理解を深める策を講じております。加えて、その他の必要な情報についても、継続的に情報提供を実施しております。
・日本監査役協会に加入しており、その他も含めた外部機関において開催されるセミナー等への参加機会を提供しております。
(実施していく事項)
・新任役員に対して弁護士による役員の法的な義務・責任等に関するレクチャーのほか、内部統制、リスク管理の担当部署より、当社が事業活動において晒される各種の重要リスクに関する管理方法、体制に関するレクチャーを実施するよう計画しております。

【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
(1)当社は、経営方針や持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた取組みについて、適切な情報を適時に提供すると共に、分かりやすい説明の継続的な実施、株主の意見の経営への報告・反映などを通じ、株主との間で建設的な対話を行うことを基本方針としております。また、当社では株主・投資家をはじめとするステークホルダーへ公平かつ適切な情報開示を行うため、フェア・ディスクロージャー・ルールの趣旨を尊重し、社内規程として、インサイダー取引防止規程のほか、法令・規則の遵守、透明性、適時性、公平性、継続性、機密性を基本原則とする適時開示規程を定め、これらを遵守すると共に、全役職員への徹底を図っております。

(2)当社は、株主及び投資家との信頼関係を築くために従来から対話を重視しており、社長やIR担当部門などが積極的に対話を行っております。具体的には、機関投資家向けの決算説明会や個別説明、個人投資家説明会への参加などを実施しております。また、個人株主を対象とした株主説明会やオンライン株主説明会の開催を検討しており、幅広い株主との対話の機会を設ける方針でおります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、企業価値拡大に向けて、2026年3月期から2028年3月期までの3年間を計画期間とする中期経営計画を策定、公表しております。資本コストや資本収益性に関する現状分析を実施し、当社の株主資本コストは9.44%と推計しました。一方で、5期平均のROEは16.36%と株主資本コストを上回っております。ROEの改善が企業価値向上において不可欠と認識しております。現在推し進めている中期経営計画において、株主資本コストを上回るROE15%以上を目標に掲げており、継続的に資本コストを上回る水準のROE実現を目指して取り組んでまいります。
当社の中期経営計画の詳細につきましては、当社ホームページをご参照ください。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
塚田  隆398,0009.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)230,0005.20
名古屋中小企業投資育成株式会社205,0004.63
シキノハイテック従業員持株会187,0004.23
岸 和彦142,9203.23
宮本 和子140,0003.17
ほくほくキャピタル株式会社126,2002.85
広田 文男111,0002.51
宮本 幸男110,0002.49
宮本 貴子110,0002.49
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
該当事項はありません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
宮本 幸男他の会社の出身者
髙安 錬太郎他の会社の出身者
星野 奈津希他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
宮本 幸男宮本幸男氏の当社株式の議決権保有比率は2.49%であります。同氏が業務執行者である志貴野メッキ㈱の当社株式の議決権保有比率は1.56%であります。その両方を合わせた比率は4.04%であることから、主要株主には該当しないと判定しております。また、志貴野メッキ㈱とは取引関係が全く無く、当社の経営に影響を与えるものではありません。また、10年以内では、相互就任の関係にあった先(志貴野メッキ)の業務執行者となりますが、現在は相互就任の関係は解消されておりますので、宮本幸男氏の独立性には問題ないと判断しております。メーカーのトップとして長年経営に携わり、経営に関する高い見識を有しています。当社に対しても経営の助言・支援を実行しており、当社の主要取引先と取引が重複していることから、顧客情報の交換が円滑に出来ております。その
企業経営者としての豊富な経験や見識を活かして、当社の経営に対する監督と適切な助言をいただけることが期待できると考えるため選任しております。
髙安 錬太郎会社と社外取締役との人間関係、資本関係、その他利害関係は一切ありません。公認会計士・税理士の資格を有し、証券会社勤務時には数々の上場企業をサポートしてきた経験・知見が豊富であります。これに基づき、社外取締役として、当社の経営陣から独立した客観的・中立的な立場から取締役の職務執行に対して意見し、取締役会に対して適切な助言・支援が期待できます。この経験と知見を活かして、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断しております。
星野 奈津希会社と社外取締役との人間関係、資本関係、その他利害関係は一切ありません。独立した弁護士として開業しており、法曹界において豊富な経験と法律に対する幅広い見識を有しています。これに基づき、判例など豊富な情報と経験を活かし、当社の経営に対して助言・支援が期待でき、業務執行を監督する適切な人材と判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401300社外取締役
補足説明
当社は、経営の透明性確保を目的として、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を任意の組織として設置し、以下の事項について審議しております。
なお、同委員会は指名委員会および報酬委員会の双方の機能を担っております。

(1)取締役の選任および解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定および解職に関する事項
(3)役付取締役の選定および解職に関する事項
(4)取締役の報酬等に関する事項
(5)取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(6)後継者計画(育成を含む)に関する事項
(7)その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

【指名・報酬委員会】
委員: 
社内取締役 髙橋 信一
社外取締役 宮本 幸男、髙安 錬太郎、星野 奈津希
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査役会は、監査役監査基準に基づき、会計監査人、内部監査室との連携を密にし、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。また内部監査室は、内部監査規程に基づき、随時、監査役と連絡調整を行い、相互に監査情報を交換し、実効性を高めるように努めております。
具体的には、原則として、四半期毎に非常勤監査役を含む全監査役、内部監査担当室長及び会計監査人が参加する会合の中で、会計監査人より事業年度会計監査・四半期毎レビュー計画概要及び四半期レビュー・年度会計監査結果の概要等が報告され、監査役より事業年度の監査役監査計画及び四半期監査結果の概要等が報告され、内部監査室より事業年度の内部監査計画及び四半期内部監査結果の概要、内部統制に係る情報等が報告され、それぞれの内容についての意見交換を行い、各監査機関において、これらを踏まえた監査の実施を目指しています。
また、毎月開催される常勤監査役と内部監査室との意見交換及び年2回開催する監査役会と内部監査室との連絡会において、内部監査室より月次の内部監査実施状況・結果・指摘事項・推奨(助言)事項・その改善(対応)状況等の概要、内部統制に係る情報等が報告され、常勤監査役及び監査役会より主要拠点往査を含む月次の監査役監査における監査実施状況・監査結果等が報告され、それぞれの内容についての意見交換を行い、これらを踏まえた監査の実施に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
舟崎 滋郎他の会社の出身者
浜田  亘他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
舟崎 滋郎会社と社外監査役との人間関係、資本関係、その他利害関係は一切ありません。金融機関での執行役員、支店長の経験を活かした経営に関する知見を有しております。当社の経営陣から独立した客観的・中立的な立場から取締役の職務執行を適切に監査し、取締役会に対して適切な牽制機能を果たしていただけるものと考えるため選任しております。
浜田  亘会社と社外監査役との人間関係、資本関係、その他利害関係は一切ありません。公認会計士の資格を有し、監査法人勤務時には数々の上場企業の法定監査や株式公開支援業務を実施してきた経験・知見が豊富であります。これに基づき、当社の経営陣から独立した客観的・中立的な立場から取締役の職務執行を適切に監査し、取締役会に対して適切な牽制機能を果たしていただけるものと考えるため選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
・取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図る報酬とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(役員賞与)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

(2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等の条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、各々の取締役報酬については取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」で審議のうえ、最終的に代表取締役が決定する旨を取締役会において決議を取り、各々の取締役報酬は最終的に代表取締役が決定しております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、社員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

(3)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬(役員賞与)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため役員報酬内規に基づき会社業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、決算期に役員賞与を支給することがある旨を定めております。

(4)経営陣の報酬については、2023年6月28日開催の第51期定時株主総会において、「取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」の承認をいただきましたので、中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるため、取締役(社外取締役を除く)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役・社外監査役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役・社外監査役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会の事務を担当する人事総務部が中心となり、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役・監査役相互間の情報共有のための補助的業務を行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
監査役は、取締役の職務執行の監査、財務報告を含む業務監査等を通して業務の妥当性、効率性、遵法性を監査し、監査役監査の実効性を確保しております。また、取締役会の決議にあたり、取締役の善管注意義務・忠実義務等の観点から取締役の職務執行状況を監視、検証しております。当社の機関の概要は以下のとおりであります。

1.取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(内3名が社外取締役)で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回開催しており、また迅速な意思決定を確保するために、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。取締役会は、当社の経営に関する重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務の執行及び執行役員による業務執行を監督しております。
なお、当社の執行役員制度規程の定めにより執行役員は取締役会で選任され、一定の範囲内で会社の業務執行を担当する重要な使用人であり、任期は原則として選任後1年以内に終了する最終の事業年度末までとなっております。

2.監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(うち 2名は社外監査役)で構成されており、毎月1回の監査役会のほか、必要に応じて適宜臨時監査役会を開催しております。監査役会においては、経営の妥当性、コンプライアンス等に関して幅広く意見交換や検証を行い、適宜取締役の意思決定に関して善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を監視、検証しております。
また、監査役は取締役会へ出席するほか、常勤監査役は必要に応じて他の社内の重要会議へも出席しており、全社の状況を把握しながら経営に対する監視機能を発揮できる体制となっております。

3.RC(リスク・コンプライアンス)委員会
当社は、コンプライアンスの徹底を図ることを目的として、RC 委員会を設置しております。RC 委員会は、委員長を社長とし、委員、事務局で構成しており、その委員は委員長権限で決定しております。委員会は、原則として四半期ごとに開催し、当社のコンプライアンス推進の基本的な方針決定等の審議を行っております。

4.内部監査室
当社は、適切な業務の執行を検証するため、業務執行部門から独立した社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室は、専任者2名で構成され、業務執行部門の監査を行い、その結果を社長に直接報告しております。

5.指名・報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しており、取締役の指名・報酬等については「指名・報酬委員会」の審議を経た意見・助言に基づいて、取締役会において審議して決定しております。

尚、現在、当社は、各社外取締役及び監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と位置づけております。取締役会の構成において、独立した立場の社外取締役を3名置くことで、経営の客観性と透明性を確保しております。
また、監査役会は、2名が社外監査役で構成されており、独立した客観的な立場から経営者に対して意見を述べることができるよう、経営に対する監視・監督を強化しております。
さらに、内部監査室の導入によって、業務執行部門から独立して業務執行の監査を行い、監査役会とも連携して業務の透明性・健全性を確保しております。
加えて、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しており、指名・報酬については「指名・報酬委員会」の審議を経た意見・助言に基づいて、取締役会において審議して決定していくことで透明性を確保しております。
このように会社から独立した立場の社外取締役の客観的・中立的な視点を当社の合理的な経営判断および経営の透明性、健全性の確保に活かすとともに、会社から独立した立場の2名の社外監査役を含む3名の監査役で構成された監査役会により経営の監視・監督を行なうことにより、ガバナンスの実効性の確保が図られると考え、現状のガバナンス体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送正確性を確保しつつ、株主の皆様が十分に議決権行使内容を検討できるよう、可能な限りの早期発送・早期開示に努めてまいります。
2025年6月25日開催の第53期定時株主総会の招集通知については、15日前の2025年6月10日に発送しております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会開催日について、他社の株主総会の集中日を避け、株主が出席しやすい日程で開催できるよう努めてまいります。
第53期定時株主総会は、第一集中日とされた2025年6月27日を避け、2025年6月25日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使議決権の電子行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき課題であると認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき課題として認識しており、海外投資家比率の推移や要望等の状況を鑑み、検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを策定し、ホームページにて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催必要に応じて、個人投資家向け説明会を開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算の発表時期に合わせ代表取締役による決算説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では具体的な検討は行っておりませんが、海外投資家比率の推移や要望等の状況を鑑み今後検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにて、IR情報専用ページを開設し、情報を速やかに発信し、積極的なディスクロージャーを実施しております。
IRに関する部署(担当者)の設置人事総務部門に担当者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定ステークホルダーの立場を尊重し、企業としての社会的責任を果たすため、法令遵守に努めるのみならず、持続的な成長と企業価値の向上を図ること、自らが担う社会的責任を適切に果たすことを念頭に取り組んでまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社の環境への取り組みとして、「品質・環境方針」を策定しており、当社ホームページにて開示しております。
https://www.shikino.co.jp/company/iso.php
また、社会や地域に貢献・奉仕することを社訓に定めており、寄付・献血・地域スポーツ大会への協賛など積極的に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定「適時開示規程」および「フェア・ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」を定め、適時適切な情報開示を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
「内部統制システムに関する基本方針」
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス規程」及び「内部統制規程」に定め、当社の役員及び従業員に周知徹底を図ります。
(2) RC(リスク・コンプライアンス)委員会を設置し、法令、定款、社内規程及び行動規範等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築します。
(3) 定期的に監査役監査・内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確認する等、実効性のある監査を推進します。
(4) 「内部通報制度運用規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行い、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」に基づき、定められた期間保存するものとします。
3.損失の危険(以下、「リスク」という。)の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行います。
(2) リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 毎月1回取締役会を開催し、監査役を含む取締役が出席し、重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督していきます。
(2) 会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度予算を策定し、それを達成するため、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により、取締役、従業員の責任を明確にし、業務の効率化を実現する体制を整えます。
5.監査役の職務を補助する従業員に関する体制、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役から職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、監査役との協議に基づき、適切な人材の配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)について検討して対応します。
(2) 前号の従業員に対する指揮命令権限は、常勤監査役に帰属するものとし、取締役の指揮命令は受けないものとします。また、当該従業員の人事異動及び考課については、事前に常勤監査役に報告を行い、同意を得るものとします。
6.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制
(1) 監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項に係る報告を受け、その内容について共有します。
(2) 監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めることができる体制を整えます。
(3) 取締役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を速やかに直接報告することとします。
(4) 監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保します。
7.その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長と監査役は、定期的な会合をもち意見交換をすることで、相互の意思疎通を図ります。
(2) 監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換を行う等、相互の連携を図り、監査の実効性を確保します。
(3) 監査役の職務の執行について生ずる費用等の前払い又は償還等の請求があった場合には、その費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きにより、当該請求に基づき必要な支払いを行います。
8.反社会的勢力を排除するための体制
(1) 当社は、「反社会的勢力排除規程」等に基づき、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、一切の関係及び取引行為を遮断すべく取組みます。
(2) 警察当局や各自治体の暴力追放運動推進センター及び暴力追放運動推進協議会、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力に対して速やかに適切な対応がとれる体制を整備します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
(1)市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体による不当要求に対して、代表取締役社長等の経営陣以下組織全体が毅然とした態度で対応し、拒絶します。
(2)取引先との契約においては、反社会的勢力に伴う暴排条項(反社会的勢力では無い表明及び反社会的勢力であることが判明した場合に契約解除出来る旨の条項)の記載又は覚書の締結を義務付けて運用を行います。取締役および従業員についても、自らが反社会的勢力に該当せずかつ関与しない旨の誓約書の提出を義務付けております。
(3)不当要求等への対応を所管する部門を定めるとともに、事案発生時の報告および対応に係る規程およびマニュアルの整備を行い、警察等関連機関および弁護士等の専門家と連携を平素から保ち、組織的に対処します。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、社内規程「反社会的勢力排除規程」を定め、新規取引先との取引に当たっては、必ず反社会的勢力とのかかわりがない旨を確認し、取引基本契約書に当該内容を明記するか、暴力団等排除の覚書を締結しております。また、当社は各自治体の暴力追放運動推進センターおよび暴力追放運動推進協議会に加入し、その主催する講習会に出席するほか、適宜反社会的勢力の活動状況に関する情報を取得しております。
当社では、上記の新規取引先への反社会的勢力チェックに加え、当社役員・従業員、既存取引先についても、反社会的勢力とのかかわりがない旨を外部機関を利用して、反社会的勢力等の該当性の審査を行っております。また、当社従業員については、全従業員から反社会的勢力と一切の関係を持たない旨の誓約書を徴収しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制
重要事実に関する情報及び重要情報の投資家等への適時開示作業は企画経理部が担当し、適時開示は適時開示規程、適時開示資料等管理マニュアルに基づいて実施いたします。