コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESBI Leasing Services Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月26日
SBIリーシングサービス株式会社
代表取締役会長兼社長 佐藤 公平
問合せ先:経営企画部
証券コード:5834
https://www.sbils.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「100年企業への挑戦」を経営理念とし、オペレーティング・リースの対象となる航空機や船舶等の資産価値を見極め、適切にマネージメントを行うことで独自性のある高度な商品組成を行い、税務や法務の専門家、金融機関などのパートナーが持つ高い専門性を組み合わせることで、お客様には付加価値の高い金融ソリューションを、航空・船舶会社等の賃借人である資金需要者には競争力のあるファイナンスの提供を行い、お客様、パートナー、賃借人とともに100年企業を目指していくことを基本方針としております。

 取締役会を経営の基本方針や重要課題並びに法令で定められた重要事項を決定するための意思決定機関と位置付け、原則月1回開催するとともに、事業経営にスピーディーな意思決定と柔軟な組織対応を可能とするため、取締役及び部門責任者等が出席する経営会議を原則月1回開催しております。
 加えて、業務執行に関する監視、コンプライアンスや社内規程の遵守状況、事業活動の適正かつ有効性を監査するため、監査役が取締役会に出席することで議事内容やその手続き等逐次確認いたしております。また、内部監査部門を設置し、内部監査を実施し、監査結果を定期的に代表取締役・取締役会に報告しております。

 ディスクロージャーに関しては、会社法、金融商品取引法に定められた情報開示のほか、取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(適時開示規則)」に基づく情報開示を行っております。また、株主・個人投資家・機関投資家・お客様等に向けたIR活動は上場会社としての重要な責務であると認識し、一般に公正妥当と認められた企業会計基準に準拠し、監査法人のアドバイス等も積極的に受け入れ、制度上のディスクロージャーのほか、自発的なディスクロージャーにも重点を置きながら、その充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
SBIノンバンクホールディングス株式会社4,934,20062.63
日本証券金融株式会社250,2003.18
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)166,0002.11
株式会社オートパンサー165,6002.10
大田宜明152,2001.93
楽天証券株式会社94,2001.20
東京短資株式会社78,0000.99
野村證券株式会社75,4170.96
松井証券株式会社69,5000.88
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE66,8570.85
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無SBIホールディングス株式会社 (上場:東京) (コード) 8473
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種証券、商品先物取引業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社グループは、親会社であるSBIホールディングス株式会社及びその子会社との間で行う取引(以下、支配株主との取引)において、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針としております。支配株主との取引が見込まれる際には、事前に取締役会等において当該取引の必要性及び当該取引の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に審議をした上で意思決定をすることにより、支配株主を除く株主の利益の保護に努めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
SBIホールディングス株式会社は、SBIホールディングス株式会社の100%子会社であるSBIノンバンクホールディングス株式会社を通じて間接的に当社発行済み株式の62.63%を保有する親会社ですが、当社は事業戦略の策定、ビジネス判断等経営上の意思決定は自ら行っており経営の独立性を確保しています。
当社は、取締役7名のうち2名が独立社外取締役であり、また監査役3名のうち2名を社外監査役(うち1名は独立社外監査役)とするなど、社外役員の積極的な登用を図っております。
当社はSBIホールディングス株式会社との間で経営管理契約を締結していますが、同契約は連結決算に重要な影響を与える事象について報告事項等を規定したものであり、協議・相談事項についての定めはなく、当社経営の独立性に影響を与えるものではありません。
SBIホールディングス株式会社は、コーポレート・ガバナンス報告書のなかで、「上場子会社・上場関連会社を有する当社におけるグループ経営に関する考え方と、上場子会社・上場関連会社を有する意義及びガバナンス体制の実効性確保に対する考え」として、「少数株主の保護に向けては、当社グループではそれぞれのグループ各社の経営の独立性を尊重し、アームズ・レングス・ルールに則って公正で合理的な取引を確保しています。例えば、当社グループでは各上場会社と経営管理契約を締結し、主に連結業績管理や他社との業務提携、投資有価証券(政策保有に係るもの)の取得・処分に関する事項を含む適時開示事項等の報告のみを受ける体制を敷いています。このほか、同社子会社に対しては当社グループのレピュテーションを毀損する恐れがある場合に、調査権を有する旨を定めていますが、当社としてはそれぞれの上場子会社の独立性を尊重し、経営管理は委ねています。」と述べています。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
粟野 公一郎弁護士
西堀 耕二公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
粟野 公一郎【重要な兼任の状況】
村田・若槻法律事務所
【社外取締役として選任した理由】
同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する専門的かつ高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場で職務を遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
【独立役員として選任した理由】
同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。
西堀 耕二【重要な兼任の状況】
世紀株式会社 社外監査役
【社外取締役として選任した理由】
同氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計並びに税務に関する高度な専門性、豊富な経験及び高い見識を有しており、客観的かつ公正な立場で職務を遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
【独立役員として選任した理由】
同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)から、定期的に監査計画及び監査結果の報告を受けているほか、会計監査及び内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
 監査役は、内部監査部門(内部監査室)から内部監査計画と内部監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求める等、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、内部監査室と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
神山 聡他の会社の出身者
青木 泰岳公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
神山 聡 【社外監査役として選任した理由】
同氏は、証券会社における長年の経験があり、また、信託銀行ではマネジメントを経験するなど、金融機関等での幅広い豊富な実務経験と高い倫理観を有しておりますので、社外監査役に選任しております。
青木 泰岳【重要な兼任の状況】
青木泰岳公認会計士・税理士事務所
【社外監査役として選任した理由】
同氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識を有しておりますので、社外監査役に選任しております。
【独立役員として選任した理由】
同氏は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を満たす社外役員の中から独立役員を指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブプランとして、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
 当社の業務執行取締役、従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることによって、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書において、取締役に支払った取締役としての報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その内容は次のとおりであります。なお、具体的な報酬の決定は役員報酬規程によっております。
 取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定いたします。また、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、同じく株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。
 取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、従業員給与の最高額、過去の同順位の取締役の支給実績、当社の業績見込み、取締役の報酬の世間相場、当社の業績等への貢献度、就任の事情などの事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めております。
 取締役の賞与は原則として年1回とし、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。また、基本報酬、及び賞与の割合に関しては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定いたします。
 監査役への報酬等については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の報酬等が決定されます。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役のサポートは管理本部が行っております。
 取締役会等の重要な会議の資料は、原則として管理本部より事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役会・取締役
 当社の取締役会は、取締役5名及び社外取締役2名の計7名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会においては、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。
 また、当社は、執行役員制度を導入しており、取締役に並ぶ専門性や識見を有する執行役員5名をその任に就かせております。

(2) 経営会議
 当社は、取締役会の決議事項とされているものを除く会社経営に関する主要な事項について、円滑な経営の遂行を図るために、原則として月1回の定例経営会議のほか、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議は、常勤の取締役及び取締役が指定する執行役員で構成されております。

(3) 監査役会・監査役
 当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成され、内2名は社外監査役であります。原則として3ヶ月に1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、取締役の職務執行状況及び法令・定款の遵守状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
 また、監査役は会計監査人及び内部監査室と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

(4) 内部監査
 当社は、代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置し、内部監査計画に基づき、会社全体の監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、被監査部門への改善指導及び改善状況の確認を行い、内部監査の実効性の向上に努めております。また、監査の過程で識別した事項については、監査役へ適宜報告を実施しております。

(5) リスク管理
 リスク管理は、管理本部長をリスク管理担当役員として、リスク管理規程で定められた運営に従って、リスクの把握、最適なリスク管理体制の立案、推進を図り、全社横断的なコンプライアンス体制を整備することにより、リスクの低減及びその適切な対応を図っております。経営への影響が特に大きく対応が必要と思われる事項は、リスクマネジメント会議にて対応方針を決め、各担当部門にて継続的なモニタリングや対処を行うとともに、適宜、進捗報告が行われます。

(6) 会計監査
 会計監査人による外部監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠した監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

(7) 責任限定契約の内容の概要
 当社は、取締役(会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役と同法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は法令で定める額のいずれか高い額としております。

(8) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求がなされた場合において被保険者が被る法律上の損害賠償金及び訴訟費用等が填補されます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、組織体制として監査役会設置会社を選択し、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。経営の意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監督機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制を採用しております。また、監査役会の構成員である3名中2名が社外監査役であり、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に取り組んでまいります。
集中日を回避した株主総会の設定多数の株主の皆様にご出席頂くため、集中日を避けた日程で開催するよう努めてまいります。
第8期定時株主総会は、2025年6月25日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後必要性を勘案して検討していく予定であります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページのIRサイトにて、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算と通期決算の発表後に、アナリスト・機関投資家向け決算説明会をオンライン上にて開催いたしました。
また、各四半期決算の発表後には、当社IRサイトに決算説明資料、決算説明動画等を掲載しております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき課題と考えており、決算短信等の英文化対応を検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIRサイト(https://www.sbils.co.jp/ir/)にて、決算短信、適時開示資料、決算説明資料、半期報告書、有価証券報告書等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は「SBIグループ・コンプライアンス行動規範」を当社のグループ・コンプライアンス行動規範としております。この行動規範には、ステークホルダーの要請に応えながら社会の維持・発展に貢献していくことなど、ステークホルダーの立場の尊重について明示しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社が所属するSBIグループを通じて、「オレンジリボン運動」などのCSR活動に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は株主、投資家、取引先をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼を得られるよう、当社の会社情報を適時かつ適切にわかりやすく提供するため、ホームページ、IRサイト、決算説明会等の充実を図ることにより積極的な情報提供を行う方針です。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 2021年6月11日開催の定時取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を以下のとおり定めております。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役職員に徹底させるものとする。
② 当社は、コンプライアンス規程を制定し、役職員は法令・定款及び経営理念を遵守した行動をとらなければならない旨を明記する。また、その徹底を図るため、コンプライアンス担当役員を定め、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせる。
③ 当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査部門を設置する。内部監査部門は、独立及び客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を定期的に監視、検証し、その結果が取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告される。
④ 当社は、コンプライアンス上の問題を発見した場合における、通報者の保護が図られた適切な内部通報制度を整備し、情報収集に努める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 当社は、取締役会、経営会議及び稟議に係る文書等、取締役の職務執行に係る文書又はその他の情報を、文書保存管理規程に基づき適切に保管・管理する。
② 当社は、取締役又は監査役の要請があるときは、これを閲覧に供する体制を確保する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、リスク管理規程等を制定し、業務に関するリスク情報の収集と分析を行って、経営上の様々なリスクを総合的に管理するリスク管理体制を構築する。
② 当社は、リスク管理部門を設置し、同部門は、内在する各種リスクの測定・モニタリングを行って取締役会に定期的に報告する。
③ 当社は、危機事態への対応に関する基本方針を定め、不測の事態に備える体制を構築する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役会において、会社の重要な方針を決定し、また組織の職務分掌を定め、職務の執行を行わせる。
② 職務執行については、業務分掌及び職務権限規程にて職務分掌を明確にする。

(5) 当企業集団並びにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の所属する親会社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役員・社員に徹底させるものとする。
② 法令等を遵守し、当社及び子会社の内部統制の実効性を高める施策を実施する。
③ 当社グループの重要な方針を制定し、子会社に周知する。
④ 親会社のコンプライアンス行動規範に準拠し、業務運営を行う。
⑤ 当社の事業活動又は役員・社員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合の社内及び当社グループ内の通報・相談窓口に関するルールを周知徹底する。
⑥ 当社は、子会社の経営管理を行うことにより子会社の業務の適正を確保する。子会社の状況については、取締役会に報告を行う。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 当社は、監査役の職務を補助するため、監査役の求めに応じて、使用人を置く。当該使用人の人事考課、人事異動及び懲戒処分については、監査役と事前に協議を行い、その意見を尊重するものとする。

(7) 当企業集団の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 取締役及び使用人は、当社グループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時且つ的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、監査役より当社グループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。
① 会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項
② 経営に関する重要な事項
③ 内部監査に関連する重要な事項
④ 重大な法令・定款違反
⑤ その他取締役及び使用人が重要と判断する事項

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、当社グループの経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。
② 当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、当社グループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。
③ 当社は、監査役が職務を遂行可能とするために必要な費用については前払を含めてその支払いに応じる。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備、運用、評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制
 当社グループは、反社会的勢力に対する基本方針に基づき、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、毅然として対応することを宣言するとともに、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図るなど、反社会的勢力排除に向けた体制の整備を推進するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】
 当社は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、当社の社会的責任を果たす観点からも必要かつ重要であることを認識しております。
 当社では、反社会的勢力への対応方法等を定めることにより、当社が反社会的勢力に対し毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係わりを一切持たないようにすることを目的として、下記の「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、当社自身や当社の役職員のみならず、当社の取引先、顧客等の様々なステークホルダーが、反社会的勢力から被害を受けることを防止することに努めてまいります。
反社会的勢力に対する基本方針
(1) 反社会的勢力に対しては、組織として対応する。
(2) 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応する。
(3) 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。
(4) 有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
(5) 反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行わない。

【反社会的勢力排除に向けた整備状況】
 当社は、反社会的勢力に対する対応を、反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力による被害防止のための業務マニュアルに定めています。
 また、反社会的勢力の排除に取り組む対応部署を設置し、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との情報交換を行うなど、連携強化に向けた社内体制の整備を推進しております。
さらに、当社の役職員等を対象とした定期的な研修の開催等により、反社会的勢力との関係を遮断する意識の向上を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示に関するフロー図を参考資料として添付いたします。