| 最終更新日:2025年6月25日 |
| アグレ都市デザイン株式会社 |
| 代表取締役社長 大林 竜一 |
| 問合せ先:経営管理部 03-6258-0071 |
| 証券コード:3467 |
| https://about.agr-urban.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、あらゆるステークホルダーから、当社に対して継続的な信頼を得ることが重要であると認識し、経営の健全性・透明性・効率性及びコンプライアンスの徹底を重要な経営課題の一つとして位置づけております。経営課題の議論・施策決定を行っている経営会議や法令、定款、規則等の明確に文書化されたルールの遵守を目的としたコンプライアンス委員会の設置などを通じて、当社の取締役、監査役、従業員が、それぞれ求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを基本方針とします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則1-2-4)
当社は、機関投資家や海外投資家を含む株主構成に注意を払い、その状況を踏まえて議決権電子行使プラットフォームの利用を行っていく方針であります。
(補充原則 2-4-1)
当社は、人材の多様化とそれら人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、中途採用者を積極的に採用しておりますが、従業員に占める女性・外国人の比率が大きくないため、現時点では測定可能な数値目標を定めるに至っておりません。また、中途採用者についてはスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っている一方、女性・外国人につきましては、管理職への登用数が現状十分ではないと認識しており、今後当社の中核人材として、その比率が高まるよう人材育成及び社内環境の整備に努めてまいります。
なお、人材育成方針、環境整備方針は以下のとおりです。
人材育成方針
当社は、2023年4月より新しい人事評価制度を導入いたしました。これまでも評価制度は存在していましたが、社員一人一人が役職に応じて、業績・業務・理念の3つの目標設定を行い、上位者・役職者による、より具体的かつ明確なフィードバックをとおして、評価・育成を行う方針であります。また、評価項目には柔軟性を持たせ、業務遂行に必要な知識の習得だけでなく、直接的には関係がない自身のスキルアップを企図した研修の受講なども評価に取り入れる等しております。
当社はこれまで性別によらない優秀な人材の採用に取り組んでまいりましたが、女性管理職比率の向上に向け、サステナビリティ委員会を通じ女性が働きやすい組織環境整備について話し合いを行い社内へのフィードバックを継続的に実施していくことにより、ライフステージの変化においても労働時間や働き方が制限されない環境づくりに努めてまいります。
環境整備方針
当社は、自社一貫体制が生み出す付加価値のさらなる強化が重要であると考えております。用地仕入れから、企画・設計、施工、販売、アフターサービスまでを自社一貫体制で行っており、それぞれの部門間における連携、情報の共有、フィードバックがより良い商品の創造・価値の提供につながる源泉であることを認識しております。当該、部門間での建設的なディスカッションや部門横断的な情報共有は、風通しの良い組織風土の醸成が重要であり、また、当該内容が、経営会議等の会議体で報告・共有され、経営に反映される体制構築を推進しております。また、働き方の多様化に伴い、時短勤務や在宅勤務を導入し、また、フリーアドレス、デジタルデバイスの普及等を通じて、より生産性の高い、誰もが働きやすい環境づくりを推進しております。
(補充原則 3-1-2)
当社は、海外投資家の比率を踏まえ、開示資料の英訳を行っていく方針であります。2022年度(第13回)より、株主総会招集招集ご通知と参考書類のみ英訳を実施しておりますが、今後海外投資家の比率が増えてきた場合は、招集ご通知全文、その他開示資料の英訳の実施を検討いたします。
(補充原則 4-1-3)
当社は、企業経営及び業務運営等を通じて、最高経営責任者等の後継者の育成に取り組んでおります。なお、今後、具体的な最高経営責任者等の後継者計画(プランニング)について、その要否を含めて検討いたします。
(補充原則 4-2-1)
当社の取締役報酬は、固定報酬となっており、中長期的な業績連動型報酬や自社株報酬制度等は採用しておりません。今後につきましては、当社の経営状況、報酬制度の動向、社会的要請を鑑み、業績連動型インセンティブ制度等の導入について実施を検討してまいります。
(補充原則 4-2-2)
当社は2022年3月31日付でサステナビリティ基本方針を制定し、2022年4月1日付で代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置いたしました。同委員会において、地球環境問題への取り組み、人権の尊重、従業員の健康促進及び働き方改革、コンプライアンスの推進、ガバナンス強化といったサステナビリティをめぐる課題への対応について協議してまいります。
(補充原則 4-8-2)
当社の社外取締役は、経営陣との連絡・調整や監査役会との連携や情報の共有は十分に行っており、「筆頭独立社外取締役」を決定する必要はないと判断しております。
(補充原則 4-11-3)
当社取締役会は、社外取締役1名を擁し、社外意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めており、現状、建設的な意見交換が活発になされ、経営に十分反映されております。このため、現状、取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示の予定はありませんが、今後必要が認められれば検討してまいります。
(原則 5-2)
当社は、企業理念である「AGRATIO URBAN DESIGN STANDARD BOOK」をもとに、以下の課題を課し業務に取り組んでおります。
①お客様への商品訴求力の強化
②人気エリアにターゲットを絞ることによるドミナント効果
③生産性の向上・人材育成
④コンプライアンス体制及びリスク管理体制の充実
当社は、東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとして、「アグレシオ」シリーズを中心とした戸建住宅及び戸建用地の販売を行う「ハウジング事業」、収益マンション及びマンション用地の販売を行う「アセットソリューション事業」、空き家や空き別荘等を活用した宿泊施設の開業及び運営コンサルティングを行う「宿泊事業」を行っております。中長期的には、3つの事業での合計売上高500億円の売上を掲げておりますが、資本コストを的確に把握した経営戦略や経営計画の開示につきましては、引き続き経営課題として認識し、より具体的な内容を株主の皆様に対してご説明できるようになりました段階で開示を検討させて頂きます。
(補充原則 5-2-1)
当社の事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況については、取締役会を中心に議論・確認し、今後の開示に向けた準備を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(原則 1-4 いわゆる政策保有株式)
現在当社はいわゆる政策保有株式を保有しておりません。
現時点では政策保有株式を保有する予定はありませんが、今後政策保有株を取得する場合においては、取締役会にて十分に検討・審議し、当社の企業価値を高める上で必要と判断された場合に実施する予定であります。
また、その議決権行使についても、個別に各議案について検討し行使内容を決定いたします。
(原則 1-7 関連当事者間の取引)
当社は、取締役との間の利益相反取引及び競業取引について、会社法及び取締役会規程に従い、取締役会の承認を得ることとしております。また、当社が関連当事者取引を行う場合には、会社法及び金融商品取引法並びに東京証券取引所の規定に従って適切に開示致します。
(原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、コードが想定している企業年金を制度として導入しておりません。
(原則 3-1 情報開示の充実)
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、AGRATIO URBAN DESIGN STANDARD BOOK (Mission、Vision、Value)を以下のとおり定めております。
Mission 社会的使命
人類の共同財産を創出する。
Vision あるべき将来像
覚悟と情熱、専門性に溢れ、業界の内外に向けて、無類の存在感を放つ誇り高きプロフェッショナル集団。
Value 優先すべき価値観
01 バランスの追及が生み出す、本質的な美しさ。
02 いつも一生懸命に。その先に、成長がある。
03 高められた"個"のかけ合わせで、組織の力を最大化。
04 すべて、対等。それが基本であり、大前提である。
05 スマートであれ。ジェントルであれ。
06 利益を高め、社会へと貢献していく。
(ⅱ)本コード(原案)のそれぞれの変則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、コーポレート・ガバナンス報告書、有価証券報告書、当社ホームページ(https://about.agr-urban.co.jp/ir/governance.html)にて開示しています。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
株主総会にて決定した報酬総額の限度内で、経営成績、世間相場等を勘案の上、各取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(選任の方針)
当社の取締役・監査役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならず、性別、年齢、国籍、技能その他取締役会並びに監査役会の構成の多様性に配慮し、毎年の株主総会決議による選任の対象としております。
(解任の方針)
当社は、経営陣幹部がその機能を十分発揮していないと認められる場合、独立社外取締役に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役会は上記(ⅳ)を踏まえ、取締役・監査役候補の個々の内容を検討した上で、選解任・指名を決議しており、『株主総会招集ご通知』に取締役・監査役の個人別の経歴を記載しております。社外取締役・社外監査役については、個々の選任理由を、『株主総会招集ご通知』に記載しております。
(補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取り組み等)
当社はサステナビリティについての取り組みを当社ウエブサイトで閲覧できるよう開示を行っております。
(https://about.agr-urban.co.jp/sustainability/)
なお、気候変動に関するリスク及び収益機会は自社の事業活動や収益、財務計画への影響があると考えており、気候変動に対する当社の中長期的な目標と対応方針、GHG排出量の算定等をサステナビリティ委員会にて継続して審議・検討してまいります。
また、人的資本については、第一次中期経営計画「AGR VISION 2025」において、誰もが活躍できる組織風土・優秀な人材の採用を企図した人事評価制度の見直し、また、生産性の向上に向けた全社横断的な部門を新設し業務の見直しを図っております。なお、事業の性格上、特許等の知的財産への投資にはなじみませんが、「アグレシオ」といったブランド名やロゴなどの商標登録を行っており、「知的財産」の強化を図っております。
(補充原則 4-1-1 取締役から経営陣に委任する範囲の明確化)
当社は、取締役会において決議が必要な重要事項を取締役会規程に定め、取締役会決議をもって決定することとしております。取締役会決議を必要としない事項に関しても、重要性の度合いに応じた決裁権限を職務権限規程にて明確にし、迅速な意思決定を行える体制としております。
(原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に定められている独立性に関する判断基準に基づき、独立社外取締役の候補者を選定しております。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するように努めております。
(補充原則 4-10-1)
当社は、独立社外取締役が取締役の過半数以下ですが、独立社外取締役からは経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項を検討するに当たり、独立した客観的な立場から適切な関与・助言を得ております。多様性やスキルの観点を含む取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置及び活用を検討してまいります。
(補充原則 4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方)
当社は、業務執行取締役1名、独立社外取締役1名、独立社外監査役2名という経営体制を敷いております。取締役・監査役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならず、性別、年齢、国籍、技能、その他取締役会及び監査役会の構成の多様性に配慮し、総合的に適材適所の観点から選定しております。
(補充原則 4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況)
当社は、独立社外取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けるべきであると認識し、独立社外取締役・監査役の兼務状況に無理のないことを確認しております。また、その兼務状況については株主総会招集通知に記載しております。
(補充原則 4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
当社は、上場会社の取締役又は監査役として期待される役割・責務・関連法令及びコンプライアンスに関する知識習得を目的として継続的な研修を実施してまいります。また、新たに当社の社外取締役又は社外監査役に就任した者に対しては、当社の事業・財務の状況・組織体制等を十分に説明することとしております。
(原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、IRを担当する役職者を任命し、経営管理部をIR担当部署と定めております。また、株主との建設的な対話の場を設けるため、以下の取組みを実施しております。
(1)決算説明会(年2回)
(2)定時株主総会(年1回)
(3)個人投資家向け説明会(適宜)
(4)機関投資家向け個別面談(適宜)
(5)IR資料のホームページ掲載(適宜)
上記の対話において把握した株主の意見等については、適宜IR担当取締役に報告しております。
また、株主、投資家、アナリストの皆様との対話に際しては、インサイダー取引規制に関する規程を順守し、未公開の重要情報を特定の方に開示することはいたしません。
【大株主の状況】

| 大林 竜一 | 2,340,000 | 40.67 |
| 平井 浩之 | 120,000 | 2.09 |
| 五郎川 隆 | 95,000 | 1.65 |
| 伊藤 一也 | 75,000 | 1.30 |
| 阿多 賢一 | 75,000 | 1.30 |
| 唐川 範久 | 75,000 | 1.30 |
| 柿原 宏之 | 75,000 | 1.30 |
| アグレ都市デザイン従業員持株会 | 60,700 | 1.05 |
| 三好 秀樹 | 48,000 | 0.83 |
| 有限会社福田商事 | 40,000 | 0.70 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 原 由香 | ○ | 該当事項はありません。 | 税理士として相続分野を中心とした税理士業務及びコンサルタント等の実務経験を積んでこられました。また、税理士専門学校の講師を務められるなど、税務や会計における専門性および見識、知見を広範に有しております。これらを活かすことで、経営の重要事項の決定や業務執 行の監督等に十分な役割を果たして頂けるものと判断いたしました。 当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、小規模組織である事に鑑み、内部監査を専門とする部署を設置しておりませんが、代表取締役社長の指名した内部監査担当者により、全部門を対象に会計監査と業務監査を計画的に実施しております。
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は監査計画の立案や監査結果の報告などで連携し、定期的に意見交換を行い、効率的で組織的な監査を実施するように努め、三者間で情報を共有することで、連携を図りながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 中野 明安 | ○ | 該当事項はありません。 | 弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげており、また、経営に関する高い見識も有していることから、それらの経験と知識に基づき、広範かつ高い視野で監査を遂行していただくため選任しております。 当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと考えております。 |
| 戸澤 摂子 | ○ | 該当事項はありません。 | 住宅業界で営業職を経験や社会保険労務士として長きにわたり企業労務サービスに従事し、社会保険に関する諸手続きや企業の労働環境の整備・改善に関するコンサルティング等の実務経験及び社会保険労務士法人の代表社員として経営にも携わってこられました。それらの経験と知識に基づき、広範かつ高度な視野で監査の職務を遂行して頂くため専任しております。 当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。 |
その他独立役員に関する事項
独立委員としての資格を充たす社外取締役、社外監査役をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与に関しましては、世の中の動向を見極めながら、導入についての検討をしてまいりたいと考えております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上のものが存在していないため、個別の報酬開示の実施はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2015年6月25日開催の定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額は年額3億円以内、監査役の報酬限度額は年額5千万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は3名です。
2.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬は、下記の決定方針に定めるとおり、各取締役の役位、職責、在任年数に応じ、経営成績、世間相場等を総合的に勘案して決定されたものを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 取締役の報酬決定の基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬とし、個々の取締役の報酬の額の決定に際しては、個々の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
② 取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会にて決定した報酬総額の限度内で、役位、職責、在任年数に応じ、経営成績、世間相場等を総合的に勘案して決定するものとする。
なお、中長期的な業績連動型報酬や自社株報酬制度等は採用していないが、今後は、当社の経営状況、報酬制度の動向、社会的要請を鑑み、業績連動型インセンティブ制度などの導入について実施を検討するものとする。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬額の配分とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の開催日程については、年間実施予定日を定め、取締役及び監査役との間で事前に共有しております。また、実際にも年間スケジュールに沿って開催されており、開催予定日が変更となる場合などは、速やかに連絡を行っております。
また、取締役会開催日の3日前までに議案の説明資料、添付資料を電子メール等にて配布しております。議案の内容によっては、説明資料の配布に加えて、議案の詳細内容を十分に把握できるよう、事前の説明も行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査役会設置会社として、コーポレート・ガバナンスの充実を図る体制を築いております。
各機関及び内部統制の概要は以下のとおりであります。
1.取締役会
当社の取締役会は、取締役3名により構成されており、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定時取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保する為、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役3名のうち、1名は社外取締役であり、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項及び当社定款第31条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が定める額としております。
2.監査役及び監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会3名(うち社外監査役2名)で構成され、うち1名が常勤監査役であります。監査役会は、毎月1回定期的に開催し、取締役の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるように努めております。
当社と社外監査役2名は、会社法第427条第1項及び当社定款第40条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が定める額としております。
3.経営会議
経営会議は、取締役並びに社長が指名する管理職を構成メンバーとし、原則毎月1回、月次決算確定後、経営計画の進捗及び予実管理、経営及びリスク管理に関する重要事項の立案、調査、検討及び実施結果の把握、その他経営課題の論議・施策決定を行っております。
4.コンプライアンス委員会
当社では、役職員のコンプライアンスの徹底、すなわち法令、定款、規則等の明確に文書化されたルールの遵守を目的としてコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、経営管理部を統括部署としており、コンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項の調査及び報告などを3ヶ月に1回、定期開催し、また、必要に応じて随時開催しております。
5.サステナビリティ委員会
当社では、地球環境問題への取り組み、人権の尊重、従業員の健康促進及び働き方改革、コンプライアンスの推進、ガバナンス強化といったサステナビリティをめぐる課題への対応を目的としてサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、代表取締役を委員長として3ヶ月に1回を目途に定期開催し、また、必要に応じて随時開催しております。
6.内部監査及び監査役監査の状況
当社は、小規模組織である事に鑑み、内部監査を専門とする部署を設置しておりませんが、社長の指名した内部監査担当者により、全部門を対象に会計監査と業務監査を計画的に実施しております。内部監査担当者は「内部監査規程」に基づき、監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。
監査役監査は常勤監査役を中心に実施されておりますが、非常勤監査役も業務を分担して、積極的に関与しております。監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務執行に関する報告を受け、重要書類の閲覧等を行っており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有することで、連携を図っております。
7.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社は同監査法人からの定期的な財務諸表等に関する監査をはじめ、監査目的上必要と認められる範囲内で内部統制及び経理体制等会計記録に関する制度、手続の整備・運用状況の調査を受け、また、その結果についてフィードバックを受けております。会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、その他11名の合計18名であります。
8.リスク管理体制の整備
当社のリスク管理体制は、コンプライアンス委員会及び内部監査を中心として、現行の規程、規則等を運用することにより実効性は確保できるものと認識しております。関連法規等の法務的に重要な課題については、コンプライアンス遵守の観点から、顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士に相談を行い、リーガルチェック及び必要な助言・指導を受けております。
また、当社は個人情報取扱事業者として、個人情報保護方針及び方針に基づく規程の整備をはかるとともに、各種個人情報の取り扱いの重要性を社員に周知徹底させ、また定期的に研修会を開催するなど管理体制の整備に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の健全性・透明性・効率性及びコンプライアンスの徹底を重要な経営課題の一つとして位置付けております。
当社においては、1名の社外取締役、2名の社外監査役による経営監視を十分に機能させることで、監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保していると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めております。 |
| 株主総会の開催日につきましては、他社の株主総会が集中する日を避け、多くの株主にとって出席しやすいと思われる日を設定するように留意しております。 |
| より多くの株主が議決権を行使できるように、PC及びスマートフォンによるインターネットを通じた議決権の行使を受け付けております。 |
<招集通知の公表> 招集通知発送日より前に、東京証券取引所、当社ホームページに招集通知を掲載し、議決権行使の円滑化に関する施策を実施しております。 また、株主の皆様の利便性に配慮し、WEB版招集通知「ネットで招集」サービスを採用しております。 |
| 当社ホームページ内のIR専用サイトに掲載しております。 | |
| 代表取締役、取締役経営管理部長によるアナリスト・機関投資家向けの決算説明会を、半期を目処に開催しております。 | あり |
| 現在具体的な検討は行っておりませんが、株主の属性や今後の会社の海外における事業展開等を考慮したうえで検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページ内にIR専用サイトを設け、決算情報等を公表しております。 | |
| 当社は、すべてのステークホルダーに対して正確かつ適時に情報を開示していくことを会社方針としております。社会から信頼されることを目的とする「AGRATIO URBAN DESIGN STANDARD BOOK(Mission、Vision、Value)」を定めるとともに、企業価値向上のため「コンプライアンス管理規程」を制定し、社内への周知・徹底を図っております。 |
当社は、株主や投資家の方をはじめ全てのステークホルダーに対し、経営方針や財務情報などの情報を適時・適切に開示することを基本とし、金融商品取引法その他関連法規や金融商品取引所が定める適時開示規則に則した情報開示に努めることは勿論、当該規則に該当しない情報であっても、投資判断に影響を与えると考えられる重要事項については積極的に開示する方針であります。 当社は、「適時開示規程」を作成し、適時開示の目的、方法等を明確にしております。また、適時開示情報につきましては、適時開示後、当社のホームぺージでの掲載等を通じて適時適切な情報開示に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2014年6月27日の取締役会にて、「内部統制システム基本方針」を決議(2024年6月25日改定)しており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
内部統制システム基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営管理部担当取締役を当社グループのコンプライアンスに関する統括責任者に任命するとともに、コンプライアンス全体を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置し、取締役及び使用人等が、当社の企業理念に則り、法令・定款及び役職員の行動指針となる「役職員行動指針」を遵守することを周知・徹底する。
(2)コンプライアンス活動においては、コンプライアンス委員会が統括し、関連する社内規程の整備と見直し、コンプライアンス違反が発生した場合の対応及び取締役及び使用人等への法令遵守意識の定着と運用の徹底を図る。
(3)研修等必要な諸活動はコンプライアンス委員会が統括し、他部門の協力を得て定期的に行う。
(4)統括責任者は、コンプライアンスに関する活動を取締役会に報告する。
(5)業務執行部門から独立し、社長に直結した内部監査担当者が、コンプライアンスの状況を定期的に監査する。また、法令等に定める義務違反等の情報について、使用人等が直接情報提供できるように、内部通報窓口を設置する。
2.取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、稟議書、契約書並びにそれらに関する資料等は、社内規程に基づき文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保管・管理を行う。
(2)機密情報の保護については「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」、「個人情報保護規程」に準拠し、適切に保管管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、経営管理部にて当社グループのリスク管理全体を統括する。
(2)具体的リスクが発生した場合には経営管理部が対応するが、社長が全社をあげた対応が必要と判断した場合においては、社長を統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。
(3)リスク管理活動においては、経営管理部が統括し、関連する社内規程の整備と見直しを図るとともに、各部門においてその有するリスクの洗い出しを実施し、そのリスクの軽減等に取り組む。
4.取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制
(1)当社では、取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。
(2)当社は、中期経営計画及び年度予算等に基づいた各部門が実施すべき具体的施策を決定し、業務遂行状況を取締役会及び経営会議等において報告させる。
5.財務報告の信頼性を確保する体制
(1)当社は、財務報告に係る内部統制を統括する組織として社長直下の内部監査体制を構築し、金融商品取引法その他適用のある法令に準拠し、評価、維持改善を行う。
(2)各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役、監査役を当社から派遣することにより、業務状況を監督、監査する。
(2)「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営について自主性を尊重しつつ、重要な経営事項については経営管理部担当取締役に対する事前、事後の報告を要することとする。
(3)当社グループにおけるコンプライアンス、リスク管理をコンプライアンス委員会、経営管理部が統括する。
(4)当社内に子会社の内部通報窓口を設置し、業務の適正確保に努める。
(5)内部監査部門が子会社の内部統制システムの状況を監査する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くべきことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役から求められた場合には、代表取締役は監査役と協議のうえ、専任又は兼任の従業員を監査役スタッフとして配置する。
8.前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)必要に応じて当該使用人を置いた場合には、使用人は監査役の指揮命令下でその業務を遂行し、また、その人事に係る事項の決定は、監査役の同意を必要とする。
9.取締役及び使用人が監査役に報告する為の体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況等を把握するため、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席すると共に、必要に応じて意見を述べることができる。
(2)監査役は、稟議書、契約書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
(3)取締役及び使用人等は、業務遂行に関して重要な法令・定款違反もしくは不正行為の事実又は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告しなければならない。
(4)内部監査部門は、内部監査の実施状況及びその結果、内部通報制度の状況とその内容について随時監査役に報告するものとする。
10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
11.監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行うものとする。
12.その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換等、意思の疎通を図るものとする。
(2)監査役は、経営管理部及び内部監査部門と関係を密にして、財務報告に係る内部統制について連携を図るものとする。
(3)監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士その他専門家に相談し、監査業務に関する助言を受けることができる。
13. 反社会的勢力の排除に向けた体制
(1)当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求には一切応じないことを基本方針とし、その実効性を確保するため反社会的勢力対策規程を整備・周知するとともに、所轄警察署及び顧問弁護士等と緊密な連携を図り、迅速かつ組織的に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社において反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方として、「内部統制システム基本方針」の中で「当社グループは、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求には一切応じないことを基本方針とし、その実効性を確保するため反社会的勢力対策規程を整備・周知するとともに、所轄警察署及び顧問弁護士等と密接な連携を図り、迅速かつ組織的に対応する。」と定めており、信頼される公正で健全な企業の実現を目指しております。また、外部機関の警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特防連)及び武蔵野地区特殊暴力防止対策協議会(特防協)に入会するとともに、警察当局および顧問弁護士とも連携を図り、反社会的勢力への対応に関する指導を仰いております。
研修につきましては、適宜、反社会的勢力への対応に関する研修を実施しております。
新規取引先との取引開始時に実施する反社会的勢力に該当するかどうかの調査結果については、「取引先反社チェック一覧」として、データベース化しております。
該当項目に関する補足説明
当社の現状において、買収防衛策の導入については、必要性は少ないと考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社においては、各部署において重要事実等の適時開示が求められる内容が発生した場合、情報取扱責任者である取締役経営管理部長に情報が集約される体制をとっております。
情報取扱責任者は、社内の関係者と協議し、また、必要に応じて外部機関や専門家に事前に相談し、株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則に則し、適時開示の判断を致します。
適時開示が必要との判断がなされた場合には、株式会社東京証券取引所の提供するTDnetシステムに登録するとともに、自社ホームページ内のIRサイトにおいて同一情報を掲載する等、迅速かつ公平な情報開示に努めていきます。