| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社ケアサービス |
| 代表取締役社長 福原 俊晴 |
| 問合せ先:取締役副社長 木高 毅史 |
| 証券コード:2425 |
| https://www.care.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、ご利用者(ご家族を含む)、従業員、取引先、地域社会など様々なステークホルダー(利害関係者)に対しての責任を踏まえ、企業理念の実践を通じて、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。
また、意思決定の迅速化、取締役会の活性化、業務執行の効率化を図るとともに経営監視、不正防止を徹底し、公正かつ透明性のある経営に努めます。
<企業理念>
・私たちは、お客様一人ひとりの尊厳に共感したサービスを提供します
・私たちは、全従業員とその家族の幸せを追求します
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳】
当社は、議決権の電子行使プラットフォームを2024年3月期(第33回定時株主総会)より導入しております。
株主総会招集通知および参考書類については日本語のみとなっております。今後は外国人株主比率の変化を考慮して、10%を超えた場合には招集通知の英訳等の対応を進めてまいります。
【補充原則2-4①】
当社では、女性、中途採用者の従業員比率が高く、中核人材及び管理職への登用を積極的に行っております。多様性の確保の観点から外国人の積極的な採用を2022年から開始しておりますが、適材適所で適切な人材を手当するために測定可能な数値目標は設けておりません。
多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針については、有価証券報告書「第2 事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組」に開示しております。
【補充原則4-1② 中期経営計画のコミットメント】
当社は、中期経営計画は重要な経営計画との認識に立っておりますが、3年毎に生じる国による介護報酬改定の影響や変化の激しい社会・経済情勢に影響を慎重に捉えたうえで適時適切に対応するため、中期経営計画の策定を実施しておりません。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者の後継者計画の監督】
取締役会は、企業理念の元に経営戦略を定め、その経営戦略実行のためのCEO等の後継者候補について、任意の指名・報酬委員会が必要とする人材要件を定め、候補者の育成と選定に主体的に関与し、 十分な時間と資源をかけて計画的に推進していくよう、体制を整えてまいります。
【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
当社は、起業家精神に基づく経営陣による自由闊達な提案、意見を重視しており、取締役会5原則に基づき適切なリスクテイクを支える環境整備を進めております。提案等の内容によっては社外役員も含め多角的かつ十分な検討を行い、リスクとメリット、デメリット等を精査した上で、実行の意思決定を行います。
経営陣の報酬については、現時点では固定報酬のみですが、任意の指名・報酬委員会による既存事業、周辺事業、新規事業の創造と育成の結果を元に、業績連動報酬、株式報酬等も含め、また、起業家精神の発揮にかかる成果等が評価される仕組みを検討してまいります。
【補充原則4-2① 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定】
当社では、現時点では経営陣の報酬は固定報酬とし、任意の指名・報酬委員会の答申を参考にして取締役会において、売上と利益を勘案しながら等差級数、等比級数を定め、具体的な金額を定める方式としております。今後、業績連動報酬、株式報酬を含め、常に客観性・透明性ある制度の構築を進めてまいります。
【補充原則4-2②】
当社では、サステナビリティ課題については、人的資本への投資を中心とした取り組みを基本とし、企業の持続的成長に資するよう、これらをはじめとする経営資源の配分等を含む戦略の構築と実行を取締役会において決定しております。サステナビリティの取り組みについては、有価証券報告書「第2 事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組」に開示しております。
【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
取締役・監査役の必要な知識の習得等については、社外の研修を利用する他、内容によって専門的知見のある社外役員等が個別または全体に対して研修する等を行っております。基本的には、個々の取締役・監査役が自分に適合したトレーニングの機会を確保し、会社はその費用や情報提供の支援を行うこととしております。今後は取締役会として、その取り組み状況につき確認を行ってまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社の役員に対するトレーニング方針は、自己研鑽を基本としており、取締役が必要な知識等を涵養する必要がある場合には、自ら社外の研修を利用するか、会社がサポートすることにしております。監査役は日本監査役協会のセミナー等を活用しております。これらについては、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示をしてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
政策保有株式は保有しておらず、今後も保有する予定はありません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者間の取引、利益相反取引を行う場合には、事前に取締役会の決議を必要としております。その際に取締役が特別利害関係人となる場合には、当該取締役を当該決議の定足数から除外した上で決議することとしております。主要株主との取引も、価格、納期、品質等の経済合理性と信頼性を確保出来るかどうかを審査し、正規の手続きを踏んで行います。
また、全取締役に対して、毎年関連当事者間取引、利益相反取引の有無・状況についてアンケート調査で確認をしており、監視しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付型の年金制度は導入しておらず、確定拠出年金(DC)を採用しております。当社の財政状況も踏まえながら、より一層の従業員の安定的な資産形成手段となるように、検討をしてまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく適時・適切な開示に加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するとの観点から、以下の事項について主体的な情報発信を行っております。また、役員の選解任、報酬に関する事項については、任意の指名・報酬委員会を設置し、その答申を参考にして取締役会で決定することとしております。
(1)経営理念、基本戦略、業績予想等をホームページや決算説明資料等にて開示しております。
・経営方針 https://www.care.co.jp/ir/manage/business
・今後の経営戦略 https://www.care.co.jp/ir/individual/future-management
・業績と今後の見通し https://www.care.co.jp/ir/individual/results
・決算説明資料 https://www.care.co.jp/ir/library/briefing-doc
(2)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等」に開示しております。
(3)役員の報酬等については、株主総会で決議された報酬額の限度内で、任意の指名・報酬委員会の答申を参考にし、会社の業績および市場情勢等を考慮し、取締役会の決議および監査役会の協議により決定し、有価証券報告書等「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」に開示しております。
(4)取締役の選解任を含む候補者の選任は、任意の指名・報酬委員会の答申を参考に、取締役会で事業全般に提言および提案できる能力および見識に加え、担当業務の遂行能力等を総合的に勘案して決定することといたします。
監査役の選解任を含む候補者の選任については、任意の指名・報酬委員会の答申を参考に、専門分野の知見および見識を重視し、豊富な経験を有する者を監査役会の同意を得て決定することといたします。
(5)取締役と監査役の選解任および指名等の理由については、株主総会招集通知に具体的な説明を記載するほか、コーポレート・ガバナンス報告書に記載することといたします。
・取締役関係
コーポレート・ガバナンス報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 取締役関係 会社との関係(2)」
・監査役関係
コーポレート・ガバナンス報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 監査役関係 会社との関係(2)」
【補充原則3-1③】
当社のサステナビリティの取り組みについては、有価証券報告書「第2 事業の状況 2サステナビリティに関する考え方及び取組」に開示しております。
【補充原則4-1①】
当社では、経営方針及び重要事項については、取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程をはじめとする諸規程において、職務権限及びその行使に関する所定の手続きを定め、取締役会、取締役の責任と権限を明確にしており、法令、定款に定められた事項及びその定められた重要事項は取締役会で決定することとしております。その他の法令上可能な業務執行の決定は、CEO及びCFOに最終決定を委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
取締役会は、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、任意の指名・報酬委員会からの答申を参考に、経営課題について積極的に提言、提案および意見を表明することができる人物を決定することとしております。また、当社の独立社外取締役は、会社法及び東京証券取引所が定める基準に則り選任することとしております。
【補充原則4-10① 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言】
当社は、監査役設置会社であり、取締役のうちの2名、監査役のうちの2名が独立社外役員であります。また、独立社外役員が半数以上を占める任意の指名・報酬委員会を設置しており、経営幹部選任議案及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を必要とする案件は、当該委員会へ諮問し、その答申を参考にして取締役会で決定する体制としております。当該委員会は、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、適切な関与・助言を行っております。
【補充原則4-11① 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方】
当社の取締役会は、業務に精通し、かつ社外の状況に精通した「社内役員」と、社外における豊富な経験と専門的知見を有し、かつ社内の状況に理解ある「社外役員」とを組み合わせることを基本方針としており、全体としての知識・経験及び能力のバランスを考慮した構成としております。なお、取締役の保有するスキル等は株主総会参考書類にスキルマトリックスを開示しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
現在、社外取締役2名と社外監査役2名が、当社グループ以外の他の企業の役員を兼任しておりますが、その役割及び責務を適切に果たすために必要となる時間及び労力は、適切に振り向けられており、合理的な範囲にあると認識しております。なお、役員の兼任状況については、有価証券報告書「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況 (2)役員の状況 ①役員一覧」に開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社では、取締役会全体の実効性の分析及び評価は、毎年定期的に各取締役及び監査役を対象に、アンケート形式で行っております。
●取締役会の実効性評価結果
①取締役会活性化のための継続的な取り組み
当社では、取締役会の活性化に向けて以下のとおり取り組んでまいりました。
・取締役会の年間スケジュール化
・経営トップと社外役員の意見交換会の実施
・取締役会のリモート参加
・任意の指名・報酬委員会を設置
・取締役会の実効性評価の導入
②取締役会の実効性評価の結果
当社では2021年から毎年3月に取締役会の実効性評価を実施しております。取締役会メンバーである取締役及び監査役に対してアンケートを実施し、その結果を分析しております。以下の内容については、評価結果を踏まえた議論も実施しております。
・従業員の多様性の確保について
・女性活躍について
・最高経営責任者の後継者計画について
・女性取締役について
・主要な事業所に対するリスクについて
当社取締役会として評価結果を踏まえ議論した結果、取締役会はすべての評価項目について概ね適切であり、その有効性は十分であると評価しました。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、IR 担当を配し、株主や投資家からの対話の窓口となり、適切な対応が取れるような体制を整備しております。また、決算説明会等に参加できない株主・投資家に対しては、当社ホームページに説明会の資料を掲示する等、適時公正公平な開示に努めております。さらに、面談等の希望があれば担当部署にて対応する方針としております。
【大株主の状況】

| 有限会社友愛 | 1,662,800 | 43.83 |
| 福原 俊晴 | 542,200 | 14.29 |
| ケアサービス従業員持株会 | 151,100 | 3.89 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 96,000 | 2.53 |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 82,600 | 2.17 |
| 楠田 卓 | 45,000 | 1.18 |
| JPモルガン証券株式会社 | 33,700 | 0.88 |
| 宮こずえ | 30,500 | 0.80 |
| ケアサービス役員持株会 | 29,700 | 0.78 |
| 古川 辰也 | 22 | 0.59 |
補足説明

※1.資本構成は2025年3月末の状況です。
※2.大株主の状況における所有株割合は、当社の保有する自己株式406,807株を除いて算定し、小数点以下第3位を切り捨てております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件で行うことを基本方針としており、業務執行の意思決定機関である取締役会において取引の内容及び妥当性について審議を経て取引の可否を判断することにより、少数株主の利益を害することのないよう対処しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 藤好 優臣 | ○ | ――― | 公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、当社の社外取締役として、適切なご意見を頂戴しており、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、十分な独立性を有していると考えられるため独立役員に指定しております。 |
| 園部 洋士 | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するだけでなく、他の複数社の社外取締役を務めており、経営に有益な助言・提言をいただいることから、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、十分な独立性を有していると考えられるため独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 社内取締役 |
補足説明
委員の構成中、その他3名は監査役であります。
当社では半数以上の独立社外役員で構成される任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職に関する事項や取締役の報酬等に関すること等について取締役会に対して助言・提言を行います。
第34期においては1回開催されており、全委員が出席しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

・監査役と会計監査人の連携
常勤監査役は、期末において会計監査人より会計監査及び内部統制監査の手続き及び結果の概要につき報告を受け、意見交換を実施し、その内容を監査役会において共有しています。監査役は、期中において四半期会計監査レビュー、意見交換会等、会計監査人との定期会合を開催し、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告を受け、情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行に向けて意見交換を実施して、課題を共有しております。
・監査役と内部監査室の連携
内部監査室は、効率的な監査の遂行に資するよう適宜監査役と連絡会を開催し、監査結果に基づく課題を共有し、意見交換を実施しております。また、監査役は、内部監査室に対して、内部統制システムの状況等について報告を求めるとともに監査で得た情報を内部監査室と共有し、相互の監査に役立てております。
・内部監査室と会計監査人の連携
内部監査室は、会計監査人との定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 福森 久美 | ○ | ――― | 公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を有するばかりでなく、事業法人において経営に関与された経験もあり、実効的な監査にいかしていただけるものと判断したため社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、十分な独立性を有していると考えられるため独立役員に指定しております。 |
| 長沼 敏之 | ○ | ――― | 上場企業における豊富な経験と知見を有しており、幅広い見識に基づき実効的な監査に充分な役割を果たすことができると判断したため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、十分な独立性を有していると考えられるため独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているすべての社外取締役及び社外監査役を独立役員に指定しております。
・社外役員の独立性判断基準
当社及び当社の子会社(以下「当社グループ)という)においては、合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有しているものと判断します。
①最近10年間の当社グループの業務執行取締役等
②当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行取締役等
③当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行取締役等
④当社の大株主である者又はその業務執行取締役等
⑤当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑥当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑦当社から多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティングファーム等の法人、組合に所属する者
⑧上記②~⑥に過去3年間において該当していた者
⑨上記に該当する重要な者の配偶者又は二親等以内の親族
※大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
※重要な者とは、執行役員の者をいう。
該当項目に関する補足説明
業績連動型報酬制度における評価指標の定め方、税制面でなお検討の余地ありと考えております。
該当項目に関する補足説明

全取締役及び監査役の報酬の総額を、有価証券報告書「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等 ②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」に開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、任意の指名・報酬委員会において、担当職務、各期の業績、貢献度、同業他社や社会情勢等を総合的に勘案して作成することとしており、取締役会では基本的にその答申を尊重しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2002年6月27日開催の第11回定時株主総会において、取締役は150百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は0名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2002年6月27日開催の第11回定時株主総会において50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名(うち社外監査役は1名)です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役の報酬については、取締役会決議に基づき設置した任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重し代表取締役社長 福原俊晴にその具体的内容の決定を委任するものとしております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、独立社外役員も構成員とする任意の指名・報酬委員会の審議を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。なお、当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されております。
また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役に対しては、以下のようなサポート体制を整えております。
・取締役会の開催に際して、主管部署(事務局)である経理総務部より社外取締役及び社外監査役に資料を事前に配布しているほか、その他、必要に応じて事前説明を実施しております。
・社外役員は、定期的に代表取締役会長、CEO及びCFOとで情報交換会を実施し、専門的見地からの有益な情報交換に基づく監督体制を確保しております。社外役員より情報提供の要請がある場合には、いつでも常勤監査役から提供する等の体制をとっております。
・当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者(取締役、監査役、執行役員)が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、損害賠償請求を受けることによって、被保険者が被る損害を当該保険契約により填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)およびオブザーバーにより構成され、原則として月に1回、定期的に開催しております。第34期(2025年3月期)の取締役会の活動状況につきましては、有価証券報告書「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ④取締役会等の活動状況」に開示しております。また、緊急議案が発生した際には、臨時取締役会を速やかに開催し、迅速な意思決定が可能な体制をとっております。
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の業務執行を監視・監督しております。
監査の状況としては、業務監査を担う3名の監査役・1名の内部監査室の他、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査が実施されております。
2025年3月期に監査業務を執行した公認会計士は2名(田口 真樹氏、廣澤 英明氏:いずれも継続監査年数4年以内)であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む5名で構成され、迅速かつ適正な意思決定を行っております。社外取締役は、取締役会の意思決定を妥当かつ適正に行うため独立した立場で経営に参画しております。取締役と執行役員、部長等は緊密に情報共有し、迅速に業務執行を行っております。
また、当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名のうち、2名を社外監査役より選任することで経営への監視機能を強化しております。なお、社外取締役2名および社外監査役2名は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の採用により、外部からの客観性及び経営監視の中立性が確保されており、経営監視機能が十分に機能していると判断し、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会は、集中日を回避して設定するように努めております。 第34回定時株主総会は2025年6月24日に開催しました。 |
| 当社は、議決権の電子行使プラットフォームを第33回定時株主総会より導入いたしました。 |
(招集通知のWEB開示について) 招集通知は、当社ホームページ上においても掲載しております。
https://www.care.co.jp/ir/
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2.IRに関する活動状況

当社ホームページにディスクロージャーポリシーとして公表しております。
https://www.care.co.jp/ir/
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本決算発表後に、アナリスト向け会社説明会を開催しております。
| あり |
有価証券報告書、半期報告書、決算短信、決算説明会資料、決算情報以外の適時開示情報や株主通信などの情報を、随時、掲載しております。
https://www.care.co.jp/ir/ | |
| 当社は企業理念および行動指針等について規定し、『ケアサービスフィロソフィ』として全従業員に配布し、周知徹底をすることで、各ステークホルダーの立場の尊重を図っております。 |
当社で取り組んでいるCSR活動は以下のとおりです。
●環境への取組 ・既存施設の照明のLED化を進め、施設内の照度を改善するとともに電気使用量を軽減 ・業務効率改善のため電子カルテを導入し、紙使用量を軽減 ・介護施設の新設やリノベーションにおいて、壁材、床材にリサイクル品や廃番品を使用する等、環境に配慮した施設作り
●生涯スポーツへの協賛 地域社会の皆様の健康、生き甲斐、仲間づくりを支援するべく「スローピッチソフトボール大会」や「ユニバーサル駅伝大会」への協賛をしております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他の会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び従業員が職務執行において遵守すべき事項を定める「企業理念」、「行動指針」及びそれに基づく日々の行動目標を記した「ケアサービスフィロソフィ」を制定し、周知徹底を図っております。また、「内部通報に関する規程」に基づきコンプライアンスに関する相談、通報を受け付ける内部通報制度を設置し運用しております。
内部監査部門は業務執行の状況を監査し、改善指導を行うとともに、代表取締役社長へ報告しております。また、毎年活動状況を取締役会で報告しております。その他に必要に応じて管掌取締役及び監査役会に報告を行います。さらに、子会社に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長へ報告し、必要に応じて管掌取締役及び監査役会に報告しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録及び各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書、その他取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に従い適切に保管及び管理を行っております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社全体のリスク管理を統括する組織として、「リスク管理規程」に基づき、各部門の所管業務に付随する様々なリスクの管理は主管責任部署が行い、危機発生時に迅速かつ適切な対応を図る体制を構築しております。
財務報告の信頼性に係るリスクの管理については、内部監査部門が各部門をモニタリングし、代表取締役及び監査役会へ報告しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は月に1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、重要事項については事前に各種会議体で審議した上で、決議機関に上程することで職務執行の効率性を確保しております。取締役会の決定に基づく業務執行については「職務権限規程」に従い、所属長がその責任範囲と権限において執行しております。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社からなる企業集団は、「ケアサービスフィロソフィ」を共有し、グループ一体となった体制を構築し、監査役及び監査役会は、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性を検証しております。また内部監査部門は、当社グループ各社への内部監査を実施し、内部統制の整備・運用状況を検証しております。
6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制
当社は、監査役会が必要とした場合、監査役を補助する従業員を置くものとし、その人選については取締役会と協議するものとします。また、監査役は必要に応じて内部監査部門に調査を依頼することができます。
7.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき従業員の任命、異動、評価及び懲戒については、監査役会の同意を必要としております。
8.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会その他重要な意思決定の過程及び執行状況を把握するため重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び従業員に説明を求めることができます。また、代表取締役と定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通を図るほか、適切な報告体制を確保しております。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
内部監査部門は、監査の方針・計画等について監査役と事前協議を行い、また監査に関する情報交換を行う等、監査役と緊密に連携しております。
10.財務報告の信頼性その他適正な内部統制を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性の確保及び「内部統制報告書」の有効かつ適切な開示のために、財務報告に係る内部統制の継続的な整備・運用及び評価を行い、不備が発見された場合は是正処置を講じております。また、「内部統制の4つの目的」として挙げられる他の3つの目的(業務の有効性及び効率性、法令等の遵守、資産の保全)等について、業務執行側として取り組むために「内部統制」を整備・運用し、グループガバナンス体制の強化を推進しております
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力等対応規程」に基づき、社会秩序や市民生活の安全を脅かす反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業・団体・個人とは、いかなる取引も行わない方針を堅持しております。代表取締役が命ずる者は、警察及び関連団体等との連携に努めており、引き続き反社会的勢力排除のための社内体制の整備・強化を進めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
・適時開示に関する基本方針
当社は、法令及び関係諸規則を遵守し、ステークホルダーの皆様に重要な会社情報の適時適切な開示を実施いたします。
適時開示においては、正確性、迅速性、公平性を十分に考慮し運用に努めます。
・適時開示体制
1.情報集約
情報集約は、経理総務部が行います。当社グループの各部門とコミュニケーションを密に取り、情報収集を積極的に行います。
また、重要な会議には必ず参加し、必要ならば弁護士・会計監査人に確認を取ります。
2.開示指示
経理総務部長から重要な会社情報の報告を受けた情報統括責任者は、適切な手順を踏まえて、経理総務部長に開示資料作成の指示を出します。
3.開示作業
開示作業は経理総務部が担当者が行います。