| 最終更新日:2025年6月30日 |
| チエル株式会社 |
| 代表取締役 川居 睦 |
| 問合せ先:経営企画室 |
| 証券コード:3933 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「私たちチエルは、子供たちの未来のために、世界中の先生の授業をICTで支えます」を経営理念としております。
この経営理念のもと、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの期待と信頼にこたえ企業価値の向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
・2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【補充原則1-2②】
・当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、今後は情報の正確性を担保しながらできる限り早期発送に努めてまいります。なお、招集通知の発送に先立ち、招集通知に記載する情報を当社及び東京証券取引所のウェブサイトへ掲載しております。
【補充原則1-2④】
・当社は、海外投資家の比率が10%未満である現在の株主構成を勘案し、英語での招集通知の開示・提供はいたしておりません。今後、必要があると認められた場合には実施検討を進めてまいります。
【補充原則2-4①】 中核人材の登用等における多様性の確保
・当社は、取締役のみならず、経営陣や中核人材にも多様な視点や価値観を備えることが求められる中、その多様性の確保を促すために、女性・中途採用者を管理職へ登用しております。2025年3月期における当社の管理職に占める女性労働者の割合の実績は13%であり、今後の目標を20%と設定しております。
また、当社は主要なビジネス拠点が国内にある為、国際経験豊富な取締役、管理職が選任されておりませんが、今後は取締役会の構成が国際性の面を含み多様性をもつよう検討してまいります。
【補充原則3-1②】
・当社は、海外投資家の比率が10%未満である現在の株主構成を勘案し、英語での情報の開示・提供はいたしておりません。今後、必要があると認められた場合には実施検討を進めてまいります。
【補充原則4-1③】
・当社は、最高経営責任者等の後継者の計画については、代表取締役が責任をもってあたり、人格・識見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。
【原則4-10】及び【補充原則4-10①】
・当社は、独立社外取締役が参加する取締役会で、独立社外取締役より適切な助言を受けていると判断しておりますが、さらに有益な独立社外取締役からの関与・助言が得られるよう、任意の諮問委員会の設置またはそれに代わる仕組みの検討を進めてまいります。
【原則4-11】
・当社の取締役会は、現在、取締役8名(監査等委員である取締役3名を含む。いずれも男性で日本国籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運営されております。取締役会の構成メンバーについては、経営、営業、技術、財務・会計、法律等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮したものとなっております。しかしながら、ジェンダーや国際性の面における多様性という点では課題があると認識しております。今後は性別・国籍を問わず、当社のICT技術を駆使した教育教材やシステムの開発に有益な人材の確保に努めてまいります
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
・当社は、政策保有株式を保有しておらず、また、株価変動によるリスク回避及び資産効率の向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要がある場合を除き、上場株式を保有しません。
【原則1-7 】
・当社においては、取締役が会社との間で取引を行う際は、法令や当社の取締役会規程に基づき、その取引の合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会での事実説明・承認決議を必要とする体制で監視を行っております。当該取引を実施した場合には、その事実を取締役会に報告することとしております。関連当事者と会社との取引の有無については、主要株主及び役員に対し、毎年定期的に関連当事者取引調査票にもとづき調査を実施し、経営企画室の取引データとの照合により取引の有無を確認しております。監査等委員監査においても、利益相反取引及び競業取引について、取締役の善管注意義務・忠実義務に反する事実の有無を監視し、検証することとしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
・当社は、ベネフィット・ワン企業年金基金を通じて、以下のとおり企業年金の積立金の運用を行っております。
① 当基金の年金資産の運用にあたっては、当基金の基金規約に規定した給付金の支払を将来にわたり確実に行うため、資産の安全性に十分配慮しながら安定した収益を長期的に確保することを目的としている旨を経営企画室において確認しております。
② 資産構成割合は生保一般勘定100%となっており、運用リスクをとらず、予定している利回り(再評価率+運用報酬率相当)を確保できる状態となっており、国債利回りに大きな変動がない限り、当面は現在の資産構成割合を維持し、安定した運用を行っていることを経営企画室において確認しております。
【原則3-1 】
<(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画>
・当社は、当社の目指す経営理念(行動指針)及び中期経営計画を当社のウェブサイトにて掲示・開示をしております。
行動指針 https://www.chieru.co.jp/corporate/guidelines/
適時開示情報 https://www.chieru.co.jp/ir/library/disclosure/
<(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針>
・当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を当社のウェブサイトにて下記のように掲示しております。
コーポレートガバナンス https://www.chieru.co.jp/ir/governance/
【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方】
当社は、「私たちチエルは、子供たちの未来のために、世界中の先生の授業をICTで支えます」を経営理念としております。
この経営理念のもと、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの期待と信頼にこたえ企業価値の向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
<(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続>
・取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、後述の「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照下さい。
<(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続>
・当社は、取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続を下記のように定めております。
(1)選任基準
取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質を有すること等を選任基準としております。社外取締役となる取締役候補者は、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績を有する者を候補者としております。なお、取締役及び監査等委員候補者ともに、社内だけでなく、社外からも優秀な人材を積極的に導入することとし、性別、国籍は問わないこととしております。取締役及び監査等委員候補者案は、監査等委員(会)において株主総会の意見陳述の検討の際、執行側より説明を行い、諮問を受けたうえで、取締役会が株主総会で選任議案として付議する候補者を決定することとしております。
(2)解任提案基準
以下に挙げる基準に一つでも該当した場合、解任提案の対象とします。
1.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められること
2.法令もしくは定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせたこと
3.職務執行に著しい支障が生じたこと
4.選任基準の各要件を欠くことが明らかになったこと
<(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明>
・当社は、個々の取締役候補者の選任理由を招集通知に記載しております。
【補充原則3-1③ 】サステナビリティについての取組み等
・当社はサステナビリティに責任ある会社となるため、第6次中期経営計画において「各事業を支えるESGについて特にガバナンス面を強化する」を戦略として掲げており、環境・社会・企業統治の区分ごとに具体的な取組みの状況を説明しております(弊社HP「IRライブラリー」ご参照)。
また2020年には、新型コロナウイルス感染者の増加を受け、多くの学校で休校措置が行われたことで学びの格差が拡大することが懸念される状況がございました。
そのような中、当社は、学びの格差是正ためにはオンラインでの授業やICTを活用した学びの体制構築が必要であると判断し、クラウド型教材及び遠隔授業支援ツールの無償提供をおこないました。また、当社は、本件に絡み、経済産業省による「 新型コロナ感染症による学校休業対策『#学びを止めない未来の教室』」にも参画をいたしました。
https://www.chieru.co.jp/press-releases/products/press-releases-4456/
https://www.chieru.co.jp/press-releases/products/press-releases-4513/
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/
当社は今後も引き続き、企業理念及び持続可能な開発目標(SDGs)に照らし、社会における公正な質の高い教育の確保に貢献してまいります。
【補充原則4-1① 】
・当社は、業務執行の監督と経営上の重要事項の決定の機能を担う取締役会においては、事業計画等の経営の基本方針その他の経営上の重要事項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その基準は社内規則「取締役会規程」によって明確にしています。当該社内規則により取締役会が決定すべきこととされている事項以外の事項の意思決定及びその執行は、諮問機関としての経営会議の結果を参考として意思決定を行っております。
【原則4-9 】
・当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。
【補充原則4-11① 】
・当社は、取締役会の構成を取締役(監査等委員である取締役を除く)10名以内、監査等委員である取締役を4名以内とし、うち独立取締役を2名以上選任することを方針としております。また、当社は、中長期的な企業価値向上のために取締役会の機能を最大限発揮できるよう、取締役として豊富な知識・経験と高度な能力を有する人材を各分野からバランスよく選任することとしています。少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社事業に関する知識・経験と高度な能力とともに、経営、営業、商品開発、財務・会計等の異なる専門性を考慮した構成となっております。
■取締役のスキル・マトリックス■
・なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは、今後株主総会招集通知において開示してまいりますが、各取締役のスキルは以下のようになっております。
川居睦・・・・・経営全般、業界知識、国際経験、営業販売
片岡久議・・・経営全般、業界知識、国際経験、財務会計、法務
若松洋雄・・・経営全般、業界知識、法務、財務会計
前田喜和・・・経営全般、業界知識、営業販売、技術開発
粟田輝・・・・・経営全般、業界知識、国際経験、技術開発、人材採用
片岡伸介・・・財務会計
呉明植・・・・・法務
本田真吾・・・法務
【補充原則4-11② 】
・当社は、取締役がその役割・責務を適切に果たせるよう、他の会社の役員との兼任を合理的な範囲にとどめるべきであると考えております。また、取締役の主な兼任状況については、株主総会招集通知に記載しております。
株主総会関連資料 https://www.chieru.co.jp/ir/library/meeting/
【補充原則4-11③】
・当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、業務執行にかかわる重要事項が時機に後れることなく決定、報告されております。社外取締役は取締役会において必要に応じて意見を述べ、その意見は取締役会の決議及び取締役の業務執行に反映されております。以上のことから、取締役会全体の実効性は確保されていると考えております。また、当社では、ステークホルダーの期待と信頼に応え企業価値を向上するため、コーポレート・ガバナンスの構築を重視し、更なる高度化を図るため、毎年、取締役会の実効性を評価することとしております。当年度も取締役会の実効性評価につきまして、取締役会の構成員である全ての取締役を対象にアンケート調査を実施いたしました。アンケート集計の結果、社内・社外取締役問わず議論の質を向上させるため、各種社内会議の結果や事前相談・リスク情報がタイムリーに共有されていること、取締役会における説明や報告等に使用される資料の内容および分量、事前配布や事前説明のタイミング等について、十分な配慮がされていることなどが確認されました。一方で、経営陣が策定した人材戦略が経営戦略と連動しているかという点において人材採用力の強化および財務情報だけでなくESG情報等の非財務情報を含む情報開示・提供が株主・投資家に有用性の高いものとなるような施策・開示方法を検討するという課題が抽出されました。当社取締役会はこうした 認識に基づき、今後とも継続的に取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14② 】
・当社は、グループ会社の新任取締役に対して、社外取締役である弁護士より役員に必須となる法務の勉強会等を行っております。また、毎月一回行われる定時取締役会の前後には、社外取締役と財務担当取締役及び経理責任者で会合をおこなうことにより、業務に関する情報共有の機会を確保しております。
【原則5-1 】
・当社は、機関投資家及びアナリストに対する決算説明会、IRミーティング等には、社長をはじめ取締役(非常勤を除く)が出席し、その他の当社が主催する株主との対話のための取組みにおいても、経営企画室が窓口となり、可能な限り取締役が対応することとしております。
(1) 当社は、経営企画室を中心にIR活動を行っており、IR公表資料については、必要に応じて関係部署と連携して対応しております。
(2) 当社は、個別面談以外の対話の手段として、以下のような取組みを実施しております。
・個人投資家向け説明会
・機関投資家及びアナリスト向け決算説明会、IRミーティング
(3) 当社では、経営企画室が必要に応じて、取締役会に対しIR活動を通じて得られた株主・投資家の意見を報告することとしております。
(4) 当社では、決算情報の漏洩を防止し、情報開示の公平性を確保するため、決算締日の翌月月初~決算発表当日までの期間を原則「沈黙期間」としております。インサイダー情報につきましては、社内の情報管理規程に従い、情報管理の徹底を図っております。また、対外発表事項につきましては、経営企画室において一元管理する体制としております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社の株主資本コストは、過去2年平均で概ね5.8%程度と認識しております。これはCAPMを使った試算で、リスクフリーレートを2025年2月新発10年国債利回り1.369%、ベータを2025年2月以前2年間の配当込TOPIXに対する配当込チエル株価の比較で0.767(修正β=2/3×β+1×1/3を使用)、エクィティリスクプレミアムを1972年~2023年の期間数値5.88%(SMBC日興証券試算)、として算出されます。同様に、過去5年間のベータ1.281を用いると、株主資本コストは、過去5年平均で概ね8.9%となります。
一方、当社のROEは、2025年3月期14.7%、2026年3月期予想14.9%となり、過去2年平均、過去5年平均の株主資本コストをいずれも大きく超えておりますので、これまでは株主の皆様からお預かりした資金を使って企業価値を高める成長が実現出来ております。
今後の持続的な株価の向上のためには、2024年4月~2027年3月までの「第6次中期経営計画」の重点施策の一つとしている「株主還元の実施」もしっかりと進めつつ、①中長期的な企業価値向上の実現を通じたROEの継続的な上昇と、②株主資本コストの低下を実現したいと考えております。①については、「第6次中期経営計画」でROE13%以上の継続を謳っておりますが、この期間中の「株主還元の実施」以外の重点施策として掲げた4項目「現場で求められる製品・サービスの企画・開発の継続」「グループとしての事業再定義と着実な成長の実現 」「国内外各社との提携・M&A推進」「ESGの強化」も、「株主還元の実施」と共に着実に進めつつ、収益性を高め、企業価値を向上させることが必要と認識しております。また、②については、IR強化による情報発信頻度を高めて投資家へ正確な情報開示を行う、事業リスクを見極めた投資活動を行う、市場の流動性を高める、などを通じてベータの安定化をめざし、株主資本コストの低下が必要と考えております。
| 川居 睦 | 2,038,600 | 27.34 |
| アルプスシステムインテグレーション株式会社 | 720,000 | 9.65 |
| 株式会社旺文社 | 720,000 | 9.65 |
| 光通信株式会社 | 272,600 | 3.65 |
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | 237,100 | 3.18 |
| 株式会社旺文社キャピタルマネジメント | 180,000 | 2.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 133,800 | 1.79 |
| 株式会社ダイヤ書房 | 122,000 | 1.63 |
| 大賀昭雄 | 100,000 | 1.34 |
| 森達也 | 100,000 | 1.34 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 片岡 伸介 | 税理士 | ○ | | | | | | | | | | |
| 呉 明植 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 本田 真吾 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 片岡 伸介 | ○ | | 当該取締役は、税理士法人にて長年にわたり税理士として業を行うとともに、当社においても2006年から税務業務に関わり、2020年8月からは当社の内部監査担当として監査業務を行っておりました。 | 当該取締役は、2006年から当社の税務業務に関わり、当社を熟知していること、また、2020年8月からは当社の内部監査担当として、監査等委員である取締役とともに経営の監視において、経営陣から独立して監査業務を行ってきたことから、その観点で当社の監査等委員として適任であると判断しており、選任しております。 |
| 呉 明植 | ○ | ○ | ――― | 当該社外取締役は、弁護士として専門的な知識、豊富な経験を有しており、また、一般株主との間において利益相反のおそれがなく、独立性を有していると判断し、独立役員として選任しております。 |
| 本田 真吾 | ○ | ○ | ――― | 当該社外取締役は、弁護士として専門的な知識、豊富な経験を有しており、また、一般株主との間において利益相反のおそれがなく、独立性を有していると判断し、独立役員として選任しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
a.監査等委員は、経営企画室の使用人(従業員)に対して監査業務に必要な指示をすることができる。
b.指示を受けた従業員は、その指示について取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人は、三様監査連絡会を年に4回定期的に開催するほか、適時に協議、意見交換を行い、連携を行う体制になっております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役の報酬については、株主総会で決議された支払限度額を上限として、在任期間における功績や企業業績を勘案し、業績連動報酬を含め、報酬額を決定しております。業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結経常利益の予算達成水準を主な指標とし、連結当期純利益、連結営業利益の予算達成率・前期比増減及びその内容等も含め考慮して算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。
また、当社は、会社の利益が取締役の利益と一体となるよう職務に精励する動機づけを行うため、取締役に対するインセンティブ制度を導入しており、ストックオプションを付与しております。
さらには、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)については年額30百万円以内として設定(2022年6月29日定時株主総会において決議。年額200百万円以内の現金報酬とは別枠。)し、監査等委員である取締役については年額5百万円以内として設定(2023年6月29日定時株主総会において決議。年額30百万円以内の現金報酬とは別枠。)しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、意欲及び士気を向上させることを目的として、当社取締役及び当社従業員に対し、ストックオプションを付与しております。当該ストックオプションの2025年3月末時点の未行使残は56,400株となっております。
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2025年3月期における取締役に対する報酬の総額は、以下のとおりであります。
取締役に対する報酬額(8名)134,872千円
(注)上記金額には、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額9,984千円を含んでおります。
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、以下の通り、2023年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、定めております。
基本方針は次のように定めております。
・当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(以上、金銭報酬)および株式報酬(取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権をいう。以下同じ。)により構成し、監査等委員については、その職務に鑑み、基本報酬および株式報酬を支払うこととする。
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)は次のように定めております。
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、業績連動報酬と合計して株主総会で決議された支払限度額を上限として、在任期間における功績や企業業績を総合的に勘案して決定するものとする。
b. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2019年6月27日の株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬限度額は年額200百万円以内、取締役(監査等委員)は年額30百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
また、上記の報酬限度額とは別枠として、2022年6月29日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)の株式報酬の限度額は年額30百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です。2023年6月29日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員)の株式報酬の限度額は年額5百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役である川居睦がその具体的内容について委任をうけ、役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルに基づき算出し、決定するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の額としております。なお、取締役会が代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。また、取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された支払限度額に収まっており、在任期間における功績や企業業績を総合的に勘案しながら役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルに基づき算出・決定されていることから、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであり、当該権限が適切に行使されているものと取締役会は判断しております。なお、報酬決定については、事前に監査等委員に各報酬額が適正であるか諮ることで、透明性及び客観性を高めるよう努めています。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の業務に関するサポートは、経営企画室が担当しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役3名により構成され、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。取締役会は、原則として月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時取締役会を開催し、経営意思決定の迅速化を図っております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されています。監査等委員会は原則として月1回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか内部監査担当者や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。
c.内部監査担当
代表取締役社長直属の内部監査担当者1名を置き、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務活動の効率性などについて、当社各部門に対し内部監査を実施し、代表取締役に結果を報告するとともに被監査部門に対して業務改善に向け具体的に助言・勧告を行っております。
d. 役員報酬等の決定方法
当社は、取締役の基本報酬については、株主総会で決議された支払限度額を上限として、在任期間における功績や企業業績を勘案し、報酬額を決定しております。監査等委員の基本報酬については、株主総会で決議された支払限度額を上限として、監査等委員の協議により、報酬額を決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の透明性の向上および意思決定の迅速化を目的として、2019年6月27日開催の第22期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置することにより、経営に対する監査・監督機能の強化を図ります。また、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会及び会計監査人を設置しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知につきましては、可能な範囲で早期発送に取り組んでまいります。 |
| 株主総会の開催日につきましては、集中日を避けるように留意してまいります。 |
| インターネット、スマートフォン等を利用した議決権行使を可能としております。 |
2.IRに関する活動状況

以下のURLにて、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。 https://www.chieru.co.jp/ir/policy/ | |
| 本決算及び中間期決算発表後に、決算説明会を開催しております。 | あり |
当社ホームページにIR情報ページを設け、決算短信、決算説明会資料および 適時開示資料等を掲載しております。 | |
ステークホルダーの的確な理解を得るため、企業活動における会社情報の適時・適切な開 示に取り組んでいく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム
整備の基本方針を定めております。
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①「コンプライアンス規程」等の諸規程を整備し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対してコンプライアンス教育を実施し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が法令、定款、社内諸規程等に則った職務執行を行うことを推進する。
②取締役会は、会社法をはじめとする諸法令に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすように、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監督し業務執行の決定を行う。
③監査等委員は法令に定める権限を行使し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査する。
④代表取締役直属の内部監査担当者を置き、「内部監査規程」に従い各部門の業務執行及びコンプライアンス等の状況等につき定期的に監査を実施し、結果を代表取締役に報告する。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①「文書管理規程」を定め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行に係る情報を含む重要文書は、当該規程の定めるところにより保存・管理する。
②取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員がこれらの重要文書の閲覧を要請した場合は、速やかに閲覧可能なように管理する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役会は、コンプライアンス、個人情報等様々なリスクに対処するため諸規程を整備し、周知徹底を図るとともに必要に応じて定期的に見直す。
b.内部監査担当は、組織横断的に実施される内部監査により認識された重要なリスクを代表取締役に報告する。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会に対して業務執行に係る重要な報告を定期的に行い、取締役会では重要な問題点の把握及び対応策の立案に努める。
(4)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、経営計画及び予算を策定し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各部門は、その達成に向けて職務を執行し、取締役会はその実績を管理する。
b.「組織・職務権限規程」、「職務分掌規程」により、必要な範囲で権限を委譲し、責任の明確化を図ることで迅速性及び効率性を確保する。
c.取締役会は月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定に努める。
(5)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
a.監査等委員は、経営企画室の使用人(従業員)に対して監査業務に必要な指示をすることができる。
b.指示を受けた従業員は、その指示について取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
(6)監査等委員の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
b.監査等委員の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができる。
(7)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、会社に著しい損害を与える事実が発生し、または発生する恐れがあるとき、あるいは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員による違法または不正行為を発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員に報告するものとする。
b.監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要な会議に出席し、必要に応じ重要文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対してその説明を求めることができる。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は、監査等委員の求めに応じて速やかに業務執行の状況を報告するものとする。
d.監査等委員へ報告した取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し周知徹底する。
(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査等委員がその職務の執行にあたり生じた費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
b.監査等委員は、代表取締役及び内部監査担当者と定期的に意見交換を行うものとする。
c.監査等委員は、定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査の有効性及び効率性を高める。
d.監査等委員が必要と認めるときは、弁護士や公認会計士等の専門家の意見を聴取できるようにする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
a.反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
b.取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
c.経営企画室を反社会的勢力対応部署と位置づけ、情報の一元管理・蓄積を図るとともに、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会との連携、情報収集を図れる体制を整備する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
コーポレート・ガバナンス体制の概要(模式図)をご参照ください。
(2)ディスロージャー体制について
適時開示体制の概要(模式図)をご参照ください。