| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 品川リフラクトリーズ株式会社 |
| 代表取締役社長 藤原 弘之 |
| 問合せ先:常務執行役員 土屋 好典 |
| 証券コード:5351 |
| https://www.shinagawa.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念に基づき適切な企業運営を行い、全てのステークホルダーの信頼をより確かなものとするため、高いコンプライアンス意識のもと、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向け、コーポレートガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努めてまいります。
そのため、当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督を行うとともに、合わせて執行役員制度を採用することにより、取締役会の活性化及び意思決定機能、監視・監督機能の一層の強化を図ることで、コーポレートガバナンスの実効性を高めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、プライム市場向けの原則を含み、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資する目的で、事業上の連携を深めるべく株式を保有する場合があります。取締役会は保有する個別の株式について、事業上の取引に関する定量的・定性的な状況、株式の簿価に対する時価の状況、及び配当利回等の経済合理性の条件に照らし、保有の意義に関する総合的な検証を定期的に行い、保有の意義が低下しかつ将来的に回復もしくは高まる見込みの無い株式については売却を行うものとします。
当社は、当該株式に係わる議決権行使について、議案の主旨及び内容、また配当性向やROEなどの業績指標等を総合的に勘案した上で、当社の中長期的な企業価値の向上及び当該株式の中長期的な価値向上に資するか否かの視点に立って、賛否の判断を行っております。
政策保有株主から当社株式の売却等の意向を示されたときは、妨げることなくこれを受け入れます。また、政策保有株主との取引に当たっては、当該取引の経済合理性を十分に確認したうえで行います。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社及び株主共同の利益を害する、あるいは、そうした懸念を惹起することのないよう、役員、主要株主等との取引は、会社法ならびにその他の関連法令に従い適切に対応するとともに、「取締役会規則」の定めに従い当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止しております。
【補充原則2-3-1、3-1-3、4-2-2 サステナビリティを巡る課題への取組み】
当社は、「サステナビリティ基本方針」を定め、サステナブルな事業活動を通じて持続的に成長を続け、産業社会の発展に貢献するとともに、国内外を問わず人権尊重と法令順守を徹底し、地球社会の一員として良識をもって行動します。また、当社は2021年12月にTCFD提言に賛同し、地球規模での気候変動に伴うリスクと機会を評価し、TCFD提言の枠組みに沿った情報開示の充実を心がけ、ステークホルダーとの対話を深めてまいります。
これらのサステナビリティに係る取組み事項の内容については、当社ホームページ(https://www.shinagawa.co.jp/sustainability)ならびに統合報告書2024(https://www.shinagawa.co.jp/finance/pdf/integrated_report2024.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。
【補充原則2-4-1 中核人材における多様性の確保】
・当社の持続的成長を実現し、女性、外国人、中途採用者の活用など社内における人材の多様性確保を推進するため、人材の育成と社内の環境整備について定めた「人材開発方針」を策定しております。
人材開発方針の内容については当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
(https://www.shinagawa.co.jp/profile/labour_training.html)
・管理職の多様性についての目標設定等
女性総合職採用比率、外国籍社員数の推移等、管理職の多様性の内容については、統合報告書2024に掲載しておりますのでご参照ください。
(https://www.shinagawa.co.jp/finance/pdf/integrated_report2024.pdf)
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関に、企業年金を委託しております。各種研修への参加等により人材育成を図るとともに、運用の目標が十分達成できているか、必要に応じた資産構成の見直しが行われているか、利益相反が適切に管理されているか等を、社内専門部門において常にモニタリングしております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)新経営理念の策定
当社は、2025 年6月 26 日開催の第 191 回定時株主総会において、本年10月1日から社名を「品川リフラ株式会社」へ変更することを決定しました。社名変更に伴い、新たな当社グループの企業理念を策定しました。
(新企業理念)
PURPOSE(グループとしての「志」)・・・セラミックスで「最適」を実現する
VISION(目指す姿)・・・グローバルなソリューション展開によって成長し続ける
従業員が自己の成長と心豊かな生活を楽しめる職場を作る
事業を通じてより良い環境と社会を未来世代に継承する
VALUE(大切にしたい価値観)・・・挑戦、迅速、柔軟、徹底、連携
(2)中期経営計画については、第6次中期経営計画を当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
(中期経営計画:https://www.shinagawa.co.jp/finance/plan.html)
(3)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、運営方針等を定めた「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
(https://www.shinagawa.co.jp/profile/governance_guideline.html)
(4)経営陣幹部・取締役の報酬の決定に関する方針と手続き
・取締役・執行役員の報酬等については、別に定める「取締役・執行役員報酬規定」により、報酬と当社の業績及び株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上及びサステナビリティ経営の促進に向けたインセンティブを勘案し、適切に設定します。
・取締役個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、前項に定める基準に基づき算定された額の適切性、妥当性に関し客観性と透明性を確保のうえ、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申により、取締役会で決定します。監査等委員会は取締役の報酬につき、意見を決定します。
・社外取締役は、経営陣の報酬の決定について、適正性・妥当性を検証し、適切な関与・助言を行います。
・監査等委員個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定します。
・執行役員個々の報酬等は取締役会で決定します。
(5)経営陣幹部の選解任、取締役・監査等委員である取締役候補の選解任・指名に関する方針と手続き
・取締役候補者の選定は、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申により取締役会において決定します。取締役候補者は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を兼ね備え、当社の経営理念に基づき当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することが期待できる者を選定します。
・社外取締役は、最高経営責任者(CEO)等経営陣の選解任について、適正性・妥当性を検証し、適切な関与・助言を行います。
・監査等委員候補者の選定にあたっては、「監査等委員会監査基準」に規定する選定基準等に基づき、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選定し、監査等委員会の同意を経て取締役会で決定します。その際、監査等委員の員数は、定款の定める範囲において適切な員数を維持し、うち、社外取締役である監査等委員は過半数とします。
(6)当社が取締役・監査等委員である取締役候補者の指名を行う際の、個々の指名の説明は「株主総会招集ご通知・参考書類」に記載いたします。
【補充原則4-1-1 取締役会の経営陣への委任】
取締役会は、取締役の担当業務及び、執行役員による業務執行に関する重要事項を審議する経営会議の運営に関する「経営会議規則」並びに決裁権限を明確にした「職務権限規定」を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を確保しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準を参考に、社外役員について当該候補者及び二親等以内の親族が、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断しております。
(1)現在または過去3年内において次の各項目に該当する者。
ア 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者。
イ 当社の主要取引先またはその業務執行者。
ウ 当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家
または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)。
エ 当社または当社子会社の業務執行者。
オ 当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査等委員を独立役員として指定する場合に限る。)。
(2)就任の前10 年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者。
【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会に関する開示】
(1)独立性に関する考え方
当社の指名・報酬委員会は、代表取締役社長、常勤取締役執行役員、独立社外取締役3名以上で構成し、各委員は取締役会で選任しております。委員長は、同委員会規定に基づき、委員会の決議により独立社外取締役である委員から選定しております。委員長および委員の過半数を独立社外取締役が務めることにより、その独立性を確保しております。
また、委員会の審議において意見が分かれた場合には、同委員会規定に基づき、取締役会への答申に際して少数意見を併記することとしております。
(2)権限・役割
当社の指名・報酬委員会は、取締役候補の指名・各人の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
・取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
・代表取締役の選定・解職に関する事項
・役付取締役の選定・解職に関する事項
・取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項
・取締役(監査等委員)の報酬等に関する事項
・後継者計画(取締役の育成を含む)に関する事項
・その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
【補充原則4-11-1 取締役会の構成・規模、取締役選解任の方針・手続き】
・取締役会は、前条の役割・責務を果たすため、以下の構成とします。
(1)取締役会は、多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成を図るとともに、定款の定める範囲において、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持する。
(2)取締役会は、株主の権利の保護、株主の利益に十分配慮するとともに、社外の視点を経営の意思決定、監督機能の強化に繋げるため、独立性のある社外取締役を置く。
・取締役候補者の選定は任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申により、取締役会において決定します。取締役候補者は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を兼ね備え、当社の経営理念に基づき当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することが期待できる者を選定します。
・社外取締役は、最高経営責任者(CEO)等経営陣の選解任について、適正性・妥当性を検証し、適切な関与・助言を行います。
・取締役のスキルマトリックスについては、本報告書に記載しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-11-2 取締役・監査等委員である取締役の兼任状況】
取締役・監査等委員である取締役が他の上場会社の役員を兼任する状況については、「株主総会招集ご通知・事業報告」に記載しておりますのでご参照ください。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価】
取締役会の実効性に関する分析・評価については、「コーポレートガバナンス基本方針」第3条8「取締役会は、職務の執行が法令、定款及び本ガイドラインに沿って運用されているかについて、定期的にレビューを行い、コーポレートガバナンスの実効性を高める。」に基づき、1.取締役会の構成・運営、2.取締役会の責務・役割、3.取締役会を支える体制、4.ステークホルダーとの関係の4項目に分け取締役会アンケート(4段階選択式29問及び各質問に対する自由記述及び全体記述)を実施し、平均評価点は各項目とも「満足である」の3点を上回り、質問項目全体を通じての評価点も3.55点と3点を上回っており、当社取締役会は概ねコーポレートガバナンス・コードの要請する取締役会の実効性について満足していると評価しました。
【補充原則4-14-2 取締役・監査等委員である取締役のトレーニングの方針】
取締役会は、取締役・監査等委員の役割の達成と責務の遂行に必要な知識の習得や適切な研鑽に努めることを奨励・監督し、研修機会の提供や斡旋、必要と認められる範囲での費用負担を行います。また取締役及び監査等委員が外部の専門家の助言等を得る必要がある場合には、必要かつ適切と認める範囲において費用を負担します。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、当社の持続的な成長と、株主の期待に応えるべく中長期的な企業価値の向上に努め、株主総会決議状況等の検討を踏まえ、当社が相当と認める範囲及び方法により、株主との建設的な対話の促進に努めます。
代表取締役社長は、株主との建設的な対話の実現に向けた統括者としての役割と責任を果たします。IR・広報部担当執行役員は、他の経営陣等との連携の下、決算説明会等対話機会の充実に努めるとともに、必要に応じてIRを分掌するIR・広報部に対して、総務部、経理部、経営企画部等の関係部門と連携を図るよう適切に指示します。
IR・広報部担当執行役員は、株主からの意見・懸念等については、代表取締役社長に報告し、必要に応じて取締役会にて報告を行い、関係部門と連携のうえ適切な対処を取るよう努めます。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社グループでは、2024年度から始まる第6次中期経営計画期間より、ROICを重要な評価指標とし、既存事業における経営資源の配分見直し、新規の事業投資や設備投資等の経営判断において資本コストを上回る効果を発現できるよう注力しております。成長戦略の具体的な施策として、海外におけるM&Aと新規分野における設備投資を積極的に推進すると共に、当社グループ内の資金効率を向上させ、ROICを高めてまいります。
株主還元に関しては、基本的な配当方針として配当性向40%を目標としていますが、第6次及び第7次中期経営計画期間においては、M&Aを含めた成長投資にキャッシュフローを優先的に振り向ける方針です。またM&Aの実施によってのれんの償却額が増加し、会計上の利益が圧縮されることから、配当金総額の変動が予想されます。したがって還元額の総額は維持・向上するべく、キャッシュフローの状況を踏まえながら、機動的な株主還元を行います。
【大株主の状況】

| JFEスチール株式会社 | 15,905,275 | 34.88 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,150,100 | 6.91 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 1,762,500 | 3.86 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,225,500 | 2.69 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,033,900 | 2.27 |
| 富国生命保険相互会社 | 1,000,000 | 2.19 |
| 岡山エスエス会 | 950,050 | 2.08 |
| 株式会社みずほ銀行 | 852,500 | 1.87 |
| 品川リフラクトリーズ社員持株会 | 759,325 | 1.67 |
| 日本生命保険相互会社 | 706,000 | 1.55 |
3.企業属性
| 東京 プライム、札幌 既存市場 |
| 3 月 |
| ガラス・土石製品 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
1.その他の関係会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針
(1)その他の関係会社の事業ポートフォリオ戦略における自社の位置づけ
当社のその他の関係会社であるJFEスチール株式会社は、「常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。」という企業理念を実践し、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、高度な専門性を有する企業で構成する企業集団を形成し、グループ内の機能分担およびグループ外を対象にした事業展開を図っています。その中で当社は、耐火物の製造・販売及び窯炉の設計・築炉工事等のエンジニアリングサービスを主要な事業とし、JFEスチール株式会社は当社の主要顧客となっております。
(2)その他の関係会社のグループ内における事業領域の棲み分けについて、現在の状況や今後の見通し
当社は、JFEスチール株式会社をはじめとした国内外の鉄鋼メーカーを主要顧客として、耐火物の製造販売、工業窯炉の設計施工、断熱材及びファインセラミックスの販売等を業務内容としております。
(3)その他の関係会社との間で資金管理を行っている場合は、その意義
当社は、自社の財務戦略に基づき独立して資金調達および運用を実行しており、JFEスチール株式会社との間で資金管理は行っておりません。
2.少数株主保護の観点から必要なその他の関係会社等からの独立性確保に関する考え方・施策等
(1)意思決定プロセスへのその他の関係会社の関与の有無や内容
当社の経営に関しては、独立社外取締役を含む取締役会において、独自に意思決定をしており、上場会社として独立性を確保しております。なお、JFEスチールグループの財務諸表に与える影響や、リスク管理上必要な事項については、事前の協議・報告を行っております。
(2)その他の関係会社からの独立性確保のために設置する特別委員会・指名委員会等の概要
当社は、取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した取締役からなる委員で構成され、その過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、また取締役会は3分の1超を独立社外取締役で構成しております。これにより、JFEスチール株式会社からの独立性をさらに高め、取締役候補の指名、取締役の報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化しております。
(3)独立役員の選解任におけるその他の関係会社の議決権行使の考え方・方針
当社は、取締役会の諮問を受け、その過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において、取締役候補を指名し、取締役会において選任議案を決定しております。JFEスチール株式会社は、当社の独立性や当社の指名・報酬委員会の答申を受けた取締役会の判断を十分に尊重して議決権行使をしております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中島 茂 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 山平 恵子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 長野 正史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 浦部 智壽子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中島 茂 | ○ | ○ | ――― | 弁護士として会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言いただくなど、経営全般に対する監視・監督を通じて、社外取締役として当社のコーポレートガバナンス上重要な役割を果たしていただけるものと考えている。また、当社との間に特別の利害関係はなく一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断している。 |
| 山平 恵子 | | ○ | ――― | 経営者として企業経営、マーケティング、販売戦略等について豊富な見識・経験・実績を有しており、社外取締役として専門的な観点から当社のコーポレートガバナンス上重要な役割を果たしていただけるものと考えている。また、当社との間に特別の利害関係はなく一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断している。 |
| 長野 正史 | ○ | ○ | ――― | 経営者として企業経営、組織・人材マネジメント等について豊富な見識・経験・実績を有しており、社外取締役として専門的な観点から当社のコーポレートガバナンス上重要な役割を果たしていただけるものと考えている。また、当社との間に特別の利害関係はなく一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断している。 |
| 浦部 智壽子 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、社外取締役として当社のコーポレートガバナンス上重要な役割を果たしていただけるものと考えている。また、当社との間に特別の利害関係はなく一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断している。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員の活動を補助する監査等委員会事務局を設置、同事務局に専任者を置き、監査等委員会は、その運営や監査業務の補助を行わせます。
監査等委員会が求めた場合の監査等委員会及び監査等委員である取締役(以下監査等委員という)の職務を補助する使用人は内部監査室員の内より選出し、監査等委員の指示を確実に遂行するものとしています。
また監査等委員会の職務を補助する使用人の異動については、監査等委員会の意向を踏まえた上で決定しています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は下記の体制により相互の連携を図っています。
・監査等委員会は、会計監査人との定期的な会合をもち、会計監査に関する監査計画、監査実施状況について報告を受けています。また内部監査室から定期的に内部監査の状況について報告を受け、情報を共有するなど連携を深めています。
・内部監査室と会計監査人は相互に定期的な報告を行っており、監査等委員と監査法人との定期的会合と合わせて、当社グループの監査に関する相互連携を図っています。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した取締役からなる委員で構成、その過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を2022年4月1日より設置しております。これにより、取締役候補の指名、取締役の報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化しております。
その他独立役員に関する事項
当社は,独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

① 取締役(監査等委員を除く)の報酬に関する方針
当社では、2020年6月をもって取締役(監査等委員を除く)の退職慰労金制度を廃止し、基本報酬と退職慰労金で構成されていた報酬体系を、月俸・賞与・譲渡制限付株式報酬に再構成する役員報酬制度の見直しを実施、2022年度には役員報酬を適正な水準とするための改定、2023年度には、譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック制度)を廃止し、事後交付型業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット制度(以下「本制度」という)を導入しました。
さらに2024年度には、同年度から始まる新たな中期経営計画及び2030年度に到達すべき経営の道筋を設定したビジョン2030に掲げた「積極的なM&A等により事業規模の拡大を図る」旨の経営方針に適合すべく、業績連動報酬を算定するための基準業績の設定方法を変更いたしました。併せて外部調査機関のサーベイデータを参照し、また短期と中長期の均衡のとれた業績改善に向けたインセンティブを勘案しつつ、総報酬の水準及び月例報酬と賞与、株式報酬の比率を修正しております。
具体的には、業績連動報酬(賞与及び株式報酬)の算定基礎となる基準業績を毎年度の期首に取締役会が決議した当該年度の連結経常利益目標額としました。したがって、基準業績は毎年変動し、今後当社グループの事業規模が拡大するとともに上昇します。
なお、当該制度変更は、任意の諮問委員会であり独立社外取締役が委員長を務め委員の過半数を独立社外取締役が占める指名・報酬委員会で検討され、同委員会の答申を受けて取締役会が決議を行ったものです。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する株主総会の決議日は2020年6月26日であり、決議の内容は、報酬限度額を年額280百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)とするものであります。また、金銭報酬とは別枠で、2023年6月29日開催の第189回定時株主総会決議にて、株式報酬の額として年額80百万円以内、株式数の上限を年40千株以内の決議内容としております。
業績連動報酬等及び非金銭報酬等にかかる業績指標は連結経常利益であり、基準業績は期首に取締役会が決議した当事業年度の連結経常利益目標額150億円、その実績は当連結会計年度末日における当連結会計年度の連結経常利益見込み額128億円であります。当該指標を選択した理由は、「報酬と当社の業績及び株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案する」ためであります。当社の業績連動報酬及び非金銭報酬は、職位別に次の式にて算定されております。
業績連動報酬=職位別基準額×(連結経常利益実績/基準業績)
非金銭報酬=基準株式交付数×(1+((連結経常利益実績/基準業績)-1)/5)×当事業年度末日現在の株価
基準株式交付数=職位別基準額/前年度下期平均株価
② 監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監査等委員である取締役についても、2020年6月をもって退職慰労金制度を廃止し、基本報酬と退職慰労金で構成される報酬体系を、月俸と譲渡制限付株式報酬(社外取締役を除く)に再構成する役員報酬制度の見直しを実施、2022年度には役員報酬を適正な水準とすべく改定、2023年度には譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、固定報酬のみとする制度の見直しを行いました。
当社の取締役(監査等委員)の報酬等に関する株主総会の決議日は2020年6月26日であり、決議の内容は、報酬限度額を年額80百万円以内とするものであります。
③ 2025年度以降の役員の報酬等について
取締役(監査等委員を除く)の報酬制度変更
1.制度の概要
当社は、2025年6月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬制度を一部変更いたしました。当該制度変更は、任意の諮問委員会であり独立社外取締役が委員長を務め委員の過半数を独立社外取締役が占める指名・報酬委員会で検討され、同委員会の答申を受けて取締役会が決議を行ったものです。変更後の報酬制度は、2025年度から適用されます。
取締役(監査等委員を除く)の総報酬が固定報酬である月額報酬と、短期業績反映報酬である賞与、中長期業績反映報酬である株式報酬から成るという基本的な枠組みは従来通りですが、当社グループの持続的な発展と企業価値向上を実現すべく、賞与の業績指標に、これまでの連結経常利益に加え、サステナビリティ指標を加えることといたしました。
具体的には、賞与の算定基礎となる基準業績を、業績反映部分として連結経常利益目標額、サステナビリティ成果反映部分として従業員エンゲージメントと気候変動対策で構成し、更に気候変動対策についてはCO2削減、環境負荷低減製品販売比率の2項目で構成します。それぞれ、期首に当該年度の目標値を設定します。
賞与の決定方法については、下記の「2.賞与の算定方法」に記載の通りです。
今回の制度変更により、基準業績達成時における月額報酬(固定報酬):賞与(業績連動報酬):株式報酬(業績連動報酬)の比率は、代表取締役社長で概ね50%:25%:25%となります。
2.賞与の算定方法については、2025年3月期有価証券報告書 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 に記載しておりますのでご参照ください。
該当項目に関する補足説明
事業報告の会社役員に関する事項及び有価証券報告書のコーポレートガバナンスの状況等において、取締役報酬の総額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につき、コーポレートガバナンス基本方針において、「取締役・執行役員の報酬等については、別に定める『取締役・執行役員報酬規定』により、報酬と当社の業績及び株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案し、適切に設定する。」と定めております。
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる方針について定めております。当該取締役会の決議に際して、監査等委員会は当該方針が相当であると判断しております。また、2022年4月より社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、役員報酬制度について取締役会の諮問を受け、議論を重ねております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、指名・報酬委員会による報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は、透明・公正な意思決定を行うために、監査等委員会との連携を図るとともに、総務部を通じて当社情報の提供を受け、必要に応じて追加情報を求めることができます。社外取締役に対し、取締役会の開催に際して重要な事項については事前に説明しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・当社では監査等委員会設置会社の制度のもと、以下の通り各機関の運営により経営の健全性・遵法性・透明性が継続して担保されていると判断しております。
・当社の取締役会は、毎月1回以上開催し、取締役会規則に基づき法令で定められた事項や経営の基本方針をはじめとする重要事項を決定するとともに、重要な業務の執行状況について報告を受け、取締役の業務の執行を監督する機関と位置づけております。
・当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督を行っております。現在、3名の社外取締役を含む監査等委員4名及びその活動を補助する専任の監査等委員会事務局員2名による監査・監督体制を敷いております。監査等委員は、監査等委員会の定める監査方針に従い、取締役会その他の重要会議への出席、取締役からの報告聴取、重要書類の閲覧等により取締役の業務執行を監査・監督しております。さらに監査の充実を図るため工場・営業所及び子会社等に赴き、当社及び当社グループの業務執行状況について調査しております。監査等委員会は毎月1回開催され、各監査等委員から監査業務の結果について報告を受け、協議しております。監査等委員会事務局は、監査等委員会及び監査等委員と一体となり、その活動を補助し、監査等委員会の指示に基づき職務を遂行します。また、監査等委員会が求めた場合は内部監査室員が監査等委員の補助を行い、監査等委員の指示をより確実に遂行する体制としております。
・当社は、取締役と一部の執行役員を構成メンバーとする経営会議及び執行役員を構成メンバーとする執行役員会議を設置し、経営会議を毎月1~2回、執行役員会議を年4回開催、種々のグループ経営課題への具体的で活発な討議を通じ、より迅速で的確な対応を目指しております。
・2023年度より当社グループの事業ユニットを「耐火物セクター」、「断熱材セクター」、「先端機材セクター」、「エンジニアリングセクター」に分けることにより、グループ経営体制を改革、強化しました。各セクターは事業の損益と成長に責任を持って自律的な取組みを進め、グループ全体としては新たに設置する「グループ経営戦略会議」を通じてセクター間の協業を促進し、経営資源の有効な配分を検討してまいります。
・当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査にあずさ監査法人を選任し、監査を受けております。
・当社は内部統制委員会を設置し、当社及び子会社各社のコンプライアンス、リスクマネジメント及び情報セキュリティの取り組みを横断的に統括しております。
・取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した取締役からなる委員で構成、その過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を2022年度より設置しております。これにより、取締役候補の指名、取締役の報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、独立性のある複数の社外取締役による監督機能の充実や執行役員制度の導入、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会の設置など、ガバナンス体制の強化を図っています。また監査等委員会設置会社の制度のもと、取締役会の監査・監督機能がさらに強化され、適正かつ効果的なコーポレートガバナンスが十分に機能する体制が整っているものと判断し、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年の株主総会において法定期日の4営業日前に発送しました。 |
| 2019年の株主総会より、インターネット(パソコンまたはスマートフォン)による議決権行使が可能です。 |
| 2022年の株主総会より、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに登録しております。 |
| 2022年の株主総会より、招集通知および株主総会参考書類の英訳版を作成し、当社ホームページに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

2011年3月期よりアナリスト・機関投資家向の期末決算説明会を、また2024年3月期第2四半期より同中間決算説明会を開催しております。
| あり |
決算短信等の財務資料及び適時開示資料をホームページに掲載しております。 決算説明会資料をホームページに掲載しております。 | |
| 経営理念・企業行動憲章を制定し、ステークホルダーの立場を尊重し、広く社会にとって有用な存在であることを目指しております。 |
| 当社は、「サステナビリティ基本方針」を定め、サステナブルな事業活動を通じて持続的に成長を続け、産業社会の発展に貢献するとともに、国内外を問わず人権尊重と法令順守を徹底し、地球社会の一員として良識をもって行動します。2022年4月より代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置し、SDGs及びESG投資等サステナビリティ経営を推進、取締役会に定期的にその状況を報告しています。また、環境保全先進企業を目指し環境方針を制定しISO14001の活動を通じて、地球環境保全活動に取り組むとともに、企業行動憲章に社会貢献を原則の一つに掲げ、日常の事業活動の前提としております。 |
| 企業行動憲章及びコーポレートガバナンス基本方針において、適切な情報開示に係る方針について定めており、財務情報・非財務情報に関わらず諸法令等に基づき適時・適切に開示を行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供の充実にも努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を以下の通り定め、かかる体制の下で会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、環境の変化に応じて見直しを行い、その改善・充実を図ることとしております。
1.取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)企業行動憲章を制定し、経営者が繰り返しその精神を当社及び子会社から成る企業集団の全従業員に伝えることにより、法令順守があらゆる企業活動の前提であることを周知徹底する。
(ⅱ)内部統制委員会を設置し、当社及び子会社各社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。内部統制委員会は取締役、執行役員及び常勤の監査等委員の内から構成し、事務局を設置する。
(ⅲ)内部統制委員会は、必要に応じて当社及び子会社のコンプライアンスの推進状況について監査する。
(ⅳ)内部統制委員会は、コンプライアンスの推進状況及び監査の結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
(ⅴ)法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として、コンプライアンス・ホットラインを設置する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)取締役の職務執行に係る情報は、社内規則に則り、適切に文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査等委員は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(ⅱ)内部統制委員会は、情報セキュリティの推進状況及び監査の結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)内部統制委員会は、当社及び子会社各社のリスクマネジメントの取り組みを横断的に統括する。
(ⅱ)内部統制委員会は、必要に応じて当社及び子会社のリスクマネジメントの推進状況について監査する。
(ⅲ)内部統制委員会は、リスクマネジメントの推進状況及び監査の結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。
(ⅰ)取締役、執行役員及び従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目的に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
(ⅱ)取締役会は、中期経営計画を具体化するため部門ごとの毎期の業績目標と予算を設定する。
(ⅲ)各部門を担当する取締役または執行役員は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を構築する。
(ⅳ)企画管理を担当する取締役は月次の業績につき、ITを積極的に活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、担当取締役及び取締役会に報告する。
(ⅴ)取締役会は、毎月、この結果をレビューし、担当取締役に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
(ⅵ)取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した取締役からなる委員で構成、その過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補の指名、取締役の報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社は、当社及び子会社から成る企業集団全体にわたる内部統制の構築を目指し、当社及び子会社各社間での内部統制に関する協議、情報の共用化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
そのため、当社取締役、執行役員、事業所長及び子会社社長は、当社各部門及び子会社各社の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用に関する権限と責任を有する。
当社の内部統制委員会は、当社及び子会社の内部統制に関する監査を実施し、その結果を当社各部門及び子会社各社の責任者に報告するとともに、必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(ⅱ)当社は、子会社各社の一定の重要事項(損失の危険の管理に関する事項を含む)について、関係会社管理規程により当社の機関決定までの手順を義務づけ、当社の取締役会規則等に定めた決定手続き等により、審議・決定し、また報告を受ける。
(ⅲ)関係会社担当取締役・執行役員は、関係会社管理規程に基づき当社のシステムに則った子会社各社のコンプライアンス及びリスクマネジメントの体制整備と、効果的かつ効率的な職務の執行に関して子会社社長に指示・助言を行うとともに、子会社各社の推進状況を監督する。
(ⅳ)当社グループのサステナビリティをめぐる課題を解決すべく、代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置し、SDGs及びESG投資等サステナビリティ経営を推進、取締役会に定期的にその状況を報告する。
(ⅴ)当社の内部監査室は、当社及び子会社各社の業務の有効性・効率性並びにコンプライアンス及びリスクマネジメントの実施状況について監査する。
6.監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
(ⅰ)監査等委員会事務局に専任者を置き、監査等委員会は、その運営や監査業務の補助を行わせる。
(ⅱ)監査等委員会が求めた場合の監査等委員の職務を補助する使用人は内部監査室員の内より選出し、監査等委員の指示を確実に遂行するものとする。
(ⅲ)監査等委員の職務を補助する使用人の異動については、監査等委員会の意向を踏まえた上で決定する。
7.当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(ⅰ)当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人は、必要に応じまたは監査等委員会の要請に応じ、監査等委員会に対して職務の執行状況を報告する。
(ⅱ)内部監査室は、内部監査の実施状況を監査等委員会に報告する。
(ⅲ)内部統制委員会は、監査等委員会に対して当社及び子会社から成る企業集団全体に重大な影響を及ぼす事項、内部統制に関する監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインに関する状況を速やかに報告する。
(ⅳ)監査等委員会が必要と判断した事項については取締役、執行役員及び使用人が速やかに報告する。
8.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
当社は、コンプライアンス・ホットラインへの通報・相談者及び監査等委員会への報告者については不利な取り扱いを受けないことを確保する。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務執行に必要な費用について請求があった場合、特に不合理なものでなければ前払または償還に応じる。
10.その他監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとしている。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本方針
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決する。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力を社会から排除していくことは企業の社会的責任の観点から必要不可欠であると同時に、反社会的勢力に対して屈することなく法律・条例に則して対応することや反社会的勢力に対して資金提供を行なわないことはコンプライアンスそのものであると考え、品川リフラクトリーズ企業行動憲章に基本方針を掲げるとともにコンプライアンス・マニュアルに対応方針を規定し、当社グループ全役職員への周知徹底を図っている。また、当社の取引より反社会的勢力を排除するため取引先と覚書を締結している。
該当項目に関する補足説明
1.基本方針の内容
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、総合耐火物メーカーである当社の経営においては、当社グループの有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、当社グループに与えられた社会的な使命、それら当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を構成する要素等への理解が不可欠です。これらを継続的に維持、向上させていくためには、当社グループの企業価値の源泉である、(ⅰ)伝統の中で蓄積された豊富なノウハウと技術開発力、(ⅱ)高品質の製品を開発し提供することを可能とする国内外の拠点、(ⅲ)永年の間に築き上げたステークホルダーとの信頼関係、(ⅳ)地域との共生及び環境保全への取組み等サステナビリティ経営の推進等を機軸とした中長期的な視野を持った経営的な取組みが必要不可欠であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立った施策が実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全てのステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。
当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めておりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうか等買付者による大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討する上で重要な判断材料となると考えます。
以上を考慮した結果、当社としましては、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の皆様の判断のために、当社が設定し事前に開示する一定のルール(以下「大規模買付ルール」という。)に従って、買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ当社取締役会又は株主総会が対抗措置発動の可否について決議を行った後にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えております。
また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるものもないとは言えません。当社は、かかる大規模な買付行為に対して、当社取締役会が本対応方針に従って適切と考える方策をとることが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要であると考えております。
2.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、基本方針の実現に資する特別な取組みとして、耐火物事業、エンジニアリング事業、断熱材事業、セラミックス事業及びその他関連事業において競争を勝ち抜くために、拡販とその背景となる顧客満足度の向上を最重要課題に掲げ、営業・生産活動に励むとともに、更なるグローバル化を指向しグループとして事業規模の拡大を追求してまいります。
2021年度から3ヵ年にわたり進めている第5次中期経営計画では、当社の将来にわたる持続的な成長を実現するため、以下の重点施策に注力しました。
(ⅰ) 国内における拡販と競争力強化
国内鉄鋼向けビジネスの縮小傾向を受け、「耐火物・断熱材の徹底拡販」による鉄鋼向け以外のビジネスの拡大とFA化された新工場建設など「生産体制の最適化」により、国内収益基盤の再構築を推進します。
(ⅱ) 海外ビジネスの強化・拡大
高温技術領域で総合的ソリューションを提供できる企業集団として、海外のリーディングカンパニーとの販売提携や新たな生産拠点の設立など海外顧客基盤の拡大を図り当社グループのプレゼンス向上を目指します。
(ⅲ) 新規ビジネスの探索
将来の更なる成長のためセラミックス、ケミカル事業等新規ビジネスの探索に注力します。セラミックス分野では米国子会社との連携により世界市場への参入を目指します。
(ⅳ) 成長投資の積極推進
成長のためには一定のリスクテイクは必要であるとの認識の下、当社グループは中長期的な持続的成長を実現するⅰ~ⅲの施策について、積極的な成長投資を実行します。
以上のように、企業価値向上のための取組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるものであり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模な買付行為を行う者が現れる危険性を低減するものと考えます。従って、かかる取組みは、いずれも会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。
さらに、当社グループは、株主、お客様・お取引先、地域社会、社員、未来世代等多くのステークホルダーの期待・信頼に応えるべく、収益の拡大による経営基盤の強化を図る一方、社会の信頼を得られる企業であり続けようとする姿勢を徹底することで企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めております。コーポレート・ガバナンスはそのための土台と考えております。
当社は、経営理念に基づき適切な企業運営を行い、全てのステークホルダーの信頼をより確かなものとするため、高いコンプライアンス意識のもと、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向け、以下のとおりコーポレート・ガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努め、取締役会の活性化及び意思決定機能、監視・監督機能の一層の強化を図ってまいりました。
2015年11月 「コーポレートガバナンス基本方針」を制定
2016年6月 監査等委員会設置会社に移行し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督
2020年6月 専任の常勤スタッフ2名の監査等委員会事務局を設置
2022年4月 任意の委員会として指名・報酬委員会を設置。取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化
2022年6月 女性取締役を選任するとともに、独立社外取締役を1名増員。取締役10名、うち独立社外取締役4名の構成。
このような体制整備のほか、当社グループでは情報開示の充実がコーポレート・ガバナンスにとって有効な機能を果たすと考えており、各種の会社情報を適時、適切にかつ積極的に開示することによって、株主の皆様やその他外部からのチェック機能を充実させ、経営の透明度を高めております。2022年10月にIR・広報部が発足し、開示情報の量と質の更なる充実に取り組んでいます。
また、2023年4月に当社グループの事業ユニットを「耐火物セクター」、「断熱材セクター」、「セラミックスセクター」(2024年4月先端機材セクターに名称変更)、「エンジニアリングセクター」に分けた上で、各セクターの活動をバックアップする「コーポレート本部」と全社共通部門を置きグループ経営体制を改革、強化しました。各セクターは事業の損益と成長に責任を持って自律的な取り組みを進め、グループ全体としては新たに設置する「グループ経営戦略会議」を通じてセクター間の協業を促進し、経営資源の有効な配分を検討してまいります。
これらの取組みの充実を含め、今後とも、一層のコーポレート・ガバナンスの強化を図っていく考えであります。
これらのコーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組みは、以上で述べた企業価値向上のための取組みを推進し、企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図る基盤となるものと考えます。従って、かかる取組みは、いずれも会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。
3.会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2023年5月11日開催の当社取締役会において、①で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当社株式の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」という。)として継続を決議いたしました。
本対応方針の継続について2023年6月29日開催の第189回定時株主総会に付議し、承認可決されました。
本対応方針は、(ⅰ)特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、(ⅱ)結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為又は、(ⅲ)結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(いずれにおいても市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為及び合意等を除く。)(以下かかる買付行為又は合意等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為又は合意等を行う者を「大規模買付者」という。)が行われる場合に、 a) 大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、 b) 当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ c) 当社取締役会又は株主総会が対抗措置の発動の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権の無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることを目的とするものです。
当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めます。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに基づき株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。
次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)又は90日間(その他の大規模買付行為の場合)(最大30日間の延長がありえます。)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。
当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及び社外有識者の中から選任された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため対抗措置を発動すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置を発動すべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に際しては、独立委員会に諮問することとします。独立委員会は、対抗措置の発動もしくは不発動の勧告又は対抗措置の発動の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を当社取締役会に対し行います。
当社取締役会は、前述の独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動もしくは不発動の決議又は株主総会招集の決議その他必要な決議を行います。対抗措置の発動の可否につき株主総会において株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日間以内に当社株主総会を開催することとします。対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた1円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会又は株主総会が対抗措置を発動することを決定した後も、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止又は変更を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。
本対応方針の有効期限は、2023年6月29日開催の定時株主総会においてその導入が承認されたことから、当該定時株主総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。なお、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。
なお、本対応方針の詳細についてはインターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.shinagawa.co.jp/news/index.html)に掲載する2023年5月11日付ニュースリリースをご覧下さい。
4.具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
2.に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みは、2.に記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。
また、3.に記載した本対応方針も、3.に記載した通り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために導入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動又は不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、必要に応じて対抗措置発動の可否について株主総会に諮ることとなっていること、本対応方針の有効期間は3年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
1.適時開示に関する基本姿勢
当社は、コーポレートガバナンス基本方針に「経営の重要な情報については、財務情報・非財務情報に関わらず諸法令等に基づき適時・適切に開示を行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供の充実に努め、株主にわかりやすい内容となるよう努める」と定め、会社情報の開示を適時適切に行うことを基本方針としております。
2.適時開示に関する社内体制
当社は、重要事実の管理並びに適時開示に関し、情報管理責任者のもと、IR・広報部を主管部署として、取締役会決議等社内規定に基づく承認を経たうえで、適時開示を行っております。
3.適時開示の方法
適時開示はTDnetシステムを用いて行っておりますが、当社の判断で兜倶楽部での説明、資料配布を適宜行うほか、当社ホームページへの情報の掲載も適宜行っております。