| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社駅探 |
| 代表取締役社長 菊井健大 |
| 問合せ先:総務部 03-6367-5952 |
| 証券コード:3646 |
| https://ekitan.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダー(利害関係者)に対する社会的責任を果たすとともに、持続的成長と企業価値の継続的向上を図るためには、透明性が高く、公正かつ迅速で、果断な意思決定を行うための仕組みとしてのコーポレート・ガバナンス体制の構築と改善、強化が重要であると認識しております。企業に対する社会的要請の変化、業容拡大に伴う業務の増大に対応して、常に見直しを図り、内部統制の仕組みを改善し、全社への教育や啓蒙を行い、より実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 株式会社Bold Investment | 1,700,000 | 36.01 |
| 渡辺 佳昭 | 163,000 | 3.45 |
| 柿沼 佑一 | 109,900 | 2.32 |
| 吉村 祥郎 | 86,100 | 1.82 |
| 株式会社ライフイン24group | 79,500 | 1.68 |
| 一般社団法人VIP | 75,000 | 1.58 |
| 株式会社SBI証券 | 66,579 | 1.41 |
| 岡田 加代子 | 54,600 | 1.15 |
| 松井 榮藏 | 50,000 | 1.05 |
| 光通信株式会社 | 45,300 | 0.95 |
補足説明

当社は、自己株式1,298,053株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 成清 紘介 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 宇賀神 崇 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 村田 晴香 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 成清 紘介 | ○ | ――― | 公認会計士として大手監査法人における業務経験を有することに加え、税理士としての知見も有しており、会計・税務に関する豊富な経験及び専門的知見を有しております。
その経験と知識に基づく専門的な見地及びより独立した立場から経営に助言いただくことを目的に、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、職務を適切に遂行できると判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。 |
| 宇賀神 崇 | ○ | ――― | 弁護士として大手法律事務所において人事労務や国際企業法務に関する業務に従事した経験に加え、香港の法律事務所や東京簡易裁判所の非常勤裁判官としての業務経験も有するなど、弁護士及び非常勤裁判官としての幅広い経験と専門的知見を有しております。 その経験と知識に基づく専門的な見地及びより独立した立場から経営に助言いただくことを目的に、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、職務を適切に遂行できると判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。 |
| 村田 晴香 | ○ | ――― | 弁護士として国内外のM&Aや国際法務を専門業務とし、海外の法律事務所での業務経験も有するなど、弁護士としての幅広い経験と専門的知見を有しております。 その経験と知識に基づく専門的な見地及びより独立した立場から経営に助言いただくことを目的に、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、職務を適切に遂行できると判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関し、公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置しております。
指名報酬諮問委員会は、取締役等の選任案、代表取締役及び役付取締役候補者の選定、取締役報酬決定方針に関する方針、取締役の個別報酬等について、取締役会の諮問に基づき答申を行っております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人との連携状況について、会計監査人はRSM清和監査法人を選任しており、監査役との定期的な情報交換を行い、常に正確な経営情報を共有するとともに、公正不偏な監査ができる環境を整備しております。
監査役と内部監査の連携状況については、内部監査と同質化しない限度において内部監査室長と協力して共同監査を行うほか、年間監査計画を相互に聴取し、定期的な情報交換を行っております。
会社との関係(1)

| 竹谷 敬治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 宗宮 英恵 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 今井 美甫 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 髙橋 健太 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 竹谷 敬治 | ○ | ――― | これまで培ってきたビジネス経験を、当社監査体制の強化に活かしていただくために、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、職務を適切に遂行できると判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。 |
| 宗宮 英恵 | ○ | ――― | 弁護士としての広い経験と企業法務に関する見識を持つほか、観光業における深い法的知識を有しており、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、職務を適切に遂行できると判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。 |
| 今井 美甫 | ○ | ――― | 公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に関する深い見識を持つほか、経営コンサルタントとして様々な企業の経営課題解決の経験があり、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、職務を適切に遂行できると判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。 |
| 髙橋 健太 | ○ | ――― | 公認会計士として大手監査法人における業務経験を有することに加え、会計コンサルティング及び決算業務支援に関する業務を営む会社の代表取締役を務めるなど、上場会社の会計・財務や決算業務に関する豊富な経験及び専門的知見を有しており、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、職務を適切に遂行できると判断し、東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役に対し、当社の企業価値の向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的とし、株式報酬制度を導入しております。
(1)事後交付型業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット制度)
当社の取締役(社外取締役を除く。)に、対象取締役に対し、当社取締役会が定める期間中の業績の数値目標を当社取締役会にてあらかじめ設定し、当該数値目標の達成割合に応じて算定される数の当社普通株式及び金銭を、対象取締役の報酬等として付与する業績連動型の報酬制度を導入しております。
(2)譲渡制限株式報酬制度(リストリクテッドストック制度)
当社の社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2022年5月20日開催の取締役会において「譲渡制限付株式報酬制度」の導入を決議し、2022年6月27日開催の株主総会において承認いただいております。「譲渡制限付株式報酬制度」の具体的な支給時期及び配分については、取締役会にて決定することといたします。
該当項目に関する補足説明

2024年4月1日から2025年3月31日までにおける当社の取締役報酬は以下のとおりです。
取締役(社外取締役を除く)42,705千円
社外役員 19,905千円
※取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
※当社は2022年8月15日付で、取締役(社外取締役を除く。)5名に対して譲渡制限付株式報酬として当社普通株式50,400株を交付しており、当事業年度において、当社は取締役(社外取締役を除く。)5名(第21回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含む)に対する当該譲渡制限付株式報酬に係る費用を計上しており、2024年4月1日から2025年3月31日までにおけるその額は3,913千円です
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、以下のように定めています。
(1)報酬の種類
1-1.基本報酬(金銭報酬)のうち固定報酬に係る個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
1-2.基本報酬(金銭報酬)のうち評価報酬に係る指標の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
評価報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため会社業績指標(KPI)及び個人業績を反映した金銭報酬とする。各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を評価報酬として月例の固定報酬と合わせて支給する。
2. 株式報酬に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、当社の中長期の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とした報酬と、短期的な事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブを与えることを目的とした2種類の報酬で構成されるものとする。それぞれの報酬の対象期間と後者の業績指標については、経営戦略等を考慮し決定するものとする。
(2)基本報酬の額又は株式報酬の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額における基本報酬と株式報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を考慮したうえで、代表取締役社長が決定する。
(3)基本報酬の額又は株式報酬の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等の内容については、当社が任意に設置する報酬諮問委員会が取締役会の諮問に応じて審議を行ったうえで、報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び事業貢献度を踏まえた業績連動報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督を行うものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、総務部が窓口となり、取締役会開催に際しての議案及び関連資料の配布及び事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、会社法上の機関設計として会計監査人及び監査役会設置会社を選択し、監査役会、内部監査室及び会計監査人による三様監査を実施しております。また従前よりコンプライアンスとリスク管理については、委員会を設置し定期的に状況を確認し対応を図っております。さらに取締役人事及び報酬に関する公正性、透明性、客観性を担保するために任意の諮問委員会を設置しております。
a.取締役会
取締役会は、株主に対する受託者責任を果たし、経営の健全性、透明性、効率性の確保に努め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っております。取締役会は、代表取締役社長菊井健大が議長を務め、取締役藤井知明、島田零三、成清紘介(社外・独立)、宇賀神崇(社外・独立)及び村田晴香(社外・独立)の社内取締役3名、社外取締役(独立役員)3名、計6名の専門性や知見の異なる多様な取締役で構成されており、過半数の社外取締役による経営の管理監督環境を確保しております。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議するとともに、内部統制システム、リスク管理体制の整備、コンプライアンス、財務諸表の適正性の確保、コーポレート・ガバナンスの強化、並びに業務執行取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視しております。
b.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は竹谷敬治(常勤・社外・独立)、宗宮英恵(社外・独立)、今井美甫(社外・独立)及び髙橋健太(社外・独立)の社外監査役4名から構成されており、全員が独立役員に就いております。監査役会は株主に対する受託者責任とすべてのステークホルダーの当社グループに対する期待を認識し、当社グループの持続的かつ健全な成長と企業価値向上のために活動をしております。監査役会は毎月の定例会のほか、必要に応じて臨時会を開催しております。また業務執行取締役の個別面談を社外取締役と連携を取りつつ定期的に開催し、社内情報の取得の機会を設けております。常勤監査役は、取締役会のほか社内重要会議に出席し、決裁事項の確認の他、社内で発生したリスクやアクシデント、業務執行取締役の業務執行状況等の情報を収集できる体制をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に報告会等を開催し連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
c.内部監査室
内部監査室は、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンス・リスクマネジメントの質的向上を図ることを目的とし、監査役及び会計監査人と連携を取り、内部監査規程に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について定期的に監査し、内部統制の機能状況を代表取締役社長及び取締役会に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
d.会計監査人
会計監査人は、当社グループの財務情報の信頼性を担保する重要な役割を担い、株主や投資家に対しての責務を負っています。会計監査人として必要な独立性を確保し、専門性の維持向上に努め、会計監査を適正に実施するために必要な監査の品質管理の基準を遵守しております。監査役会、内部監査と連携し、監査の有効性を高める体制を構築しております。
e.指名報酬諮問委員会
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性及び監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」を設置しております。取締役会及び代表取締役社長は、本委員会による答申をふまえ、取締役人事及び報酬の決定を行っております。
f.サステナビリティ委員会
当社は、当社グループにおけるサステナビリティへの取り組みを一層強化し、当社グループの持続的成長を実現するため、「サステナビリティ委員会」を取締役会の決議により、2023年9月1日付で設置し、定期的にサステナビリティに関する当社グループ課題につい協議を行っております。
g.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、当社グループにおける内部統制及びリスクを管理監督するために、コンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に開催しております。コンプライアンス・リスク管理委員会は、当社常勤役員、内部監査部門長、内部統制主管部門長により構成されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では監査役会設置会社を採用しております。当社は社外監査役を中心とした監査体制を敷くことにより、経営の意思決定機関である取締役会に対する実効性のある監査を行うことができるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社は、2024年6月25日開催の定時株主総会の招集通知について同年5月30日に電子提供措置を開始し、同年6月6日に発送しております。 |
| 株主の利便性を鑑み、当社株主総会の開始時刻を午後からとしております。 |
| 三井住友信託銀行が提供するインターネット議決権行使システムを利用しております。 |
| 当社ホームページ及び東京証券取引所に株主総会招集通知(を掲載しております。 |
| IRポリシーを作成、当社ホームページにて公表しております。 | |
| 年度決算及び第2四半期決算発表後に、当社ホームページにプレゼンテーション動画を掲載しております。 | あり |
| 年度決算及び第2四半期決算発表後に、アナリスト向けに説明会を開催しております。 | あり |
| 当社ホームページに、決算情報、適時開示、決算説明会資料、説明会動画等を掲載しております。 | |
| 当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダー(利害関係者)の信頼を得ることが事業拡大の最大の要因であると考え、事業活動を展開しております。著しく変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図っております。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンスの体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業を進める方針です。 |
| コンプライアンス、リスク管理への対策を講じ、積極的な開示を行い、経営の透明性を高めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムについての基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが企業価値の持続的な増大に不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化に努めております。迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視するとともに、変化の速い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築し、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ってまいります。また、健全な倫理観に基づくコンプライアンスの体制を徹底し、ステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て、事業活動を展開していく所存であります。
内部統制システムの整備状況
当社では、内部統制システムの整備に関し、次のとおりの内容を取締役会の決議により定めております。
(1)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役及び従業員は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに適正かつ健全な企業活動を行う。
b.取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、従業員は定められた社内規程に従い業務を執行する。
c.コンプライアンスの状況は、取締役会、経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会(以下、「CR委員会」という。)等を通じて取締役及び監査役に対して報告されねばならない。各部長は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
d.代表取締役社長直轄の内部監査室を設置する。内部監査室は、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について監査役会と連携し、定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報については、総務部を窓口として定め、適切に対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「情報管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
b.取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し定期的に見直すものとする。
b.リスク情報等については取締役会、経営会議、CR委員会等を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。
c.不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下のCR委員会を招集し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
d.内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営方針及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
b.取締役は代表取締役社長の指示のもと、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を執行する。また経営会議にて、会社経営に関する情報を相互に交換、あるいは協議し、必要に応じ、取締役会に対し、経営政策、経営戦略を進言するものとする。
c.各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。
(5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社及び子会社の業務適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制をグループ全体に適用するものとし、必要な子会社への指導、支援を実施する。
b.監査役及び内部監査室は、定期的に当社及び子会社の内部監査を実施し、当社及び子会社の内部統制の有効性と妥当性を確保する。また監査結果については、取締役会、経営会議等に報告するものとする。
c.子会社を担当する役員又は担当部署を明確にし、必要に応じて適正な指導、管理を行うものとする。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社に報告するものとする。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役は、当該使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。当社は当該使用人に対し監査役の指示に従う旨を通知するとともに、指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
b.当該使用人の人事異動については監査役の事前同意又は事前協議を要することとする。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
b.取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
b.監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等より専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に報告を求めるなど必要な連携を図ることとする。
c.監査役が当社に対し、その職務の執行にかかる費用の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用の請求が職務の執行に必要でないと判断された場合を除き、速やかに処理をすることとする。
(9)財務報告の信頼性を確保するための体制
「内部統制システム構築の基本方針」及び別途定める「財務報告の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを社内に周知し明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
b.総務部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
c.反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
○反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針としており、これを社内に周知し明文化しております。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消することとしております。
○反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社では総務部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行っております。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図ります。反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察および顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制をさらに強化してまいります。具体的な反社会的勢力排除のための体制整備状況としては、商談前に行う「取引事前調査(商業データベース等による記事検索、web サイトチェック等)」と、契約書には反社会的勢力排除条項を設け、万一契約締結後に相手先が反社会的勢力と関与している事実が発覚した場合の契約関係の解除を可能としております。また、既存取引先についても、一定の範囲を対象とし、1年毎を目処に「取引事前調査」と同様の手続きを行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――