| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社WDI |
| 代表取締役 清水 謙 |
| 問合せ先:管理本部 03-3404-3704 |
| 証券コード:3068 |
| http://www.wdi.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主価値向上のため、また、株主をはじめとするすべてのステークホルダー(利害関係者)の信頼に足る経営を実現するために、法令の遵守と高い透明性及び迅速な意思決定を可能とする経営システムの構築、併せて経営執行に対するチェック体制を充実していくことと捉えております。
また、下記の内容を定款に定めております。
(1)取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
(2)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をも
って行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
(3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠った
ことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議に
よって免除することができる旨を定款に定めております。
また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨を定款に定めております。
(4)中間配当の決定機関
当社は、中間配当について機動的な配当政策を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日
を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(5)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(6)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決
権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営
することを目的とするものであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
〔対象コード〕
2021年6月改訂後のコードに基づき記載しております。
【補充原則1-1② 株主の権利の確保】
当社は、現段階において社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」)が、役員全体の半数を占めており、取締役の業務執行の監督機能を担保する体制が構築できていると認識しております。なお、総会決議事項の一部を取締役会に委任できる事項として、中間配当の実施を取締役会の決議により実施することができる旨を定款で定めております。(会社法第454条第5項の規定に基づく)
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使及び招集通知の英文開示】
当社は、株主構成を踏まえて、海外投資家を対象にした招集通知の英文開示について、現段階ではその必要性を認識しておらず、行っておりません。
当社の株主における海外投資家等の比率を考慮の上、対応を検討してまいります。
一方、議決権行使の電子行使については、2024年3月期の定時株主総会より導入を開始しております。
【補充原則1-2⑤ 信託銀行等名義で株式を保有する機関投資家等の議決権行使等への対応】
当社は、基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主として認識しております。従って信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望された場合において、基本的には、その要請への対応を行っておらず、現状ではこの方針に変更の予定はありません。
【補充原則2-4① 社内の多様性の確保】
当社は、性別や国籍に関係なく、能力や実績を重視する人物本位の人材登用を実施しております。持続的な成長と企業価値の向上を実現させるために、多様な視点や価値観を尊重することが重要と考え、経験・技能・キャリアが異なる人材を積極的に採用しつつ、これらの人材が活躍できる社内環境の整備に努め、新卒採用者、中途採用者ともにスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っております。
また、多様性確保の観点から、当社の中核人材として女性・外国人・中途採用者の管理職登用比率が高まるよう、人材採用・育成及び社内環境の整備に努めてまいります。
【補充原則2-5① 内部通報】
当社の社内通報制度は、社内のWDI GROUPコンプライアンス事務局とは別に、経営陣から独立した社外の窓口を設けておりません。今後、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置を検討してまいります。
一方、内部通報者が保護される体制は、内部通報に関する社内通報規程により整備されております。
【補充原則3-1② 海外投資家等への情報提供についての取り組み】
当社は、英語版の当社ウェブサイトを開設し海外投資家等へ英語での情報提供を行っております。(一部の情報に限る。)
その他、株主総会招集通知、決算説明資料、その他適時開示書類等の英語版は作成しておりませんが、当社の株主における海外投資家等の比率を考慮の上、今後作成を検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステイナビリティ、人的資本、知的財産についての取り組み】
当社は、取締役会による監督のもと、サステイナビリティに関わる取組みの意思決定機関として、「サステイナビリティ経営委員会」を設置しています。同委員会ではサステイナビリティに係る全社方針や目標、施策の策定、サステイナビリティ推進体制の構築や整備などを継続的に実施しております。
また、同委員会にて当社グループが取り組むべきと判断した「人財」「環境」「食材」の3つのテーマについては分科会を設置しております。各分科会ではテーマごとに目標や施策の策定など定期的に実施しております。サステイナビリティ経営委員会の活動については、適宜、取締役会へ報告を行っております。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役及び監査役候補者の指名については、社外取締役を含む取締役会が定めた方針に基づき、方針に合致した人物を取締役会で審議の上決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、社外取締役を含む取締役会で決定されていることから、任意の諮問委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
取締役会の実効性については、取締役及び監査役へのアンケートを実施し、設定した評価ポイントに対する5段階評価及び自由記述による評価を行っております。評価結果は取締役会にて報告し、これに基づいて実効性の改善のための議論を進めております。評価結果の概要の開示については未実施でありますが、開示の形式及び方法を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、純投資目的以外の投資を行わないことを基本方針としております。従って純投資目的以外の投資に関する社内規程を定めておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社の取締役との会社法に定める利益相反取引については、随時発生が予想された段階で取締役会において協議、可否について決議しております。
また、当社のすべての取締役及び監査役に対して、毎期、当社グループとの取引(取引条件が一般取引と同等であることが明白なものを除きます。)の有無について確認するアンケート調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を導入しておらず、アセットオーナーとしての機能を発揮する局面はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)企業理念、事業概要、将来ビジョン等を当社ウェブサイトに掲載しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスの基本的な考え方や基本方針を当社ウェブサイト、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(ⅲ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
a.基本方針
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬により構成するものとする。
基本報酬と非金銭報酬の構成割合は、他社の動向や取締役報酬の水準等を踏まえ、取締役の報酬全体として企業価値向上のための適切なインセンティブとなるように割合を決定する。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月毎に固定額を支払うもので、各取締役の職責・担当領域の規模、会社の業績等に基づき、その金額を設定するものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株主総会で決定した報酬総額の限度内において予め定められた額で、各取締役の役位に応じた数の当社普通株式を用いた譲渡制限付株式を交付するものとする。
なお、譲渡制限付株式の交付の時期や条件は、その目的に適うものを決定する。
d.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬及び非金銭報酬の具体的金額は、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、本方針に沿って決定するものとする。
(ⅳ)取締役及び監査役候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、社内規程等で定めておりませんが、下記(1)~(3)のバランス、多様性及び規模を総合的に判断し、取締役会において指名の決定を行っております。また、社外役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。
なお、社外役員の選任理由については株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。
(1)取締役候補の選任について・・・当社の企業理念等に基づき、当社のみならず外食業界全体の更なる発展に貢献することを期待できる人物であること、管掌部署の問題を適確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、選任及び指名を行う。
(2)監査役候補の選任について・・・当社の企業理念等に基づき、取締役の職務を執行・監査し、法令または定款違反を未然に防止するとともに、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、選任及び指名を行う。
(3)社外役員候補の選任について・・・社外役員は東京証券取引所の定める独立性の要件に従うとともに、経営や財務及び会計等の分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断し、選任及び指名を行う。
(ⅴ)取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則4-1① 取締役会の経営陣への委任の範囲】
当社は、稟議規程において意思決定機関及び意思決定者を定め、回議、決裁、承認等に関する権限を明確に定めております。意思決定機関につきましては、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項及び経営上の重要事項については取締役会の権限とし、それ以外の事項については代表取締役、本部長、部署長、店舗責任者(ゼネラルマネジャー)にその権限を付与するとともに、社内役員及び関係従業員の合議体である経営会議において、取締役会への付議事項や業務執行に係る基本方針等を審議しております。
【原則4-8 独立社外取締役の役割と責務】
当社は、多様な視点に基づく取締役会の意思決定機能及び監督機能の充足を目的として当社からの独立性を確保するため、現在取締役6名のうち、2名を独立社外取締役として選任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び東京証券取引所の定める基準をもとに、取締役会にて審議の上、独立社外取締役候補者を選任しております。
【補充原則4-11① 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社は、取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方は、取締役候補者の指名に関する考え方とほ
ぼ一致しており、その基準については、原則3-1に記載のとおりです。
なお、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを当該報告書の最終頁に記載しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
社外役員の他社での兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載することにより、毎年開示しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役に対して、職責や業務上必要な知識の習得や適切な更新等のため、研修や外部セミナーへの参加を推奨しております。また、その際の費用負担については、会社に請求できることとなっております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、IR担当取締役を選任するとともに、管理本部をIR担当部署としております。
アナリストを対象とした決算説明会を年に1回開催しており、代表取締役、IR担当取締役が決算の概況や今後の戦略等について説明しております。また、その場で使用した資料については、ウェブサイトで開示を行うことで、説明会に参加されなかった方々にも同等の情報をお伝えできるようにしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
【原則5-2 経営戦略や精鋭計画の策定・公表】
当社はこれまで、国内外の経済情勢の先行きが不透明であったこと、米国新政権による関税措置に加え、当社業績のコロナ禍以降の回復動向が見通しにくい状況であったことから、中期経営計画の策定および公表を見送ってまいりました。
しかしながら、当社グループがコロナ禍前に目標として掲げていた売上高300億円を直近の2期連続で達成し、これを受け、社会・経済環境ならびに当社の事業環境について、一定の合理的な見通しが可能であると判断しつつあり、中期経営計画の策定および公表について検討を進めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、株主資本コストを上回る自己資本利益率(ROE)を継続的に創出することが、企業価値の向上に不可欠であると認識しております。
現時点では中期経営計画の策定及び公表は行っておりませんが、資本コストや株価水準を適切に把握した上で、連結売上高および営業利益率に関する社内目標を設定しております。
これらの目標は、資本効率の向上を意識した事業運営の基盤となっております。ROEの推移につきましては、決算説明会の資料に掲載してまいります。
| Soken Corp. | 1,512,000 | 24.17 |
| 清水 洋二 | 636,740 | 10.18 |
| 清水 謙 | 154,300 | 2.47 |
| WDI従業員持株会 | 72,840 | 1.16 |
| JPモルガン証券株式会社 | 67,348 | 1.08 |
| サントリー株式会社 | 60,000 | 0.96 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 40,000 | 0.64 |
| 孫 正義 | 36,000 | 0.58 |
| 宮内 義彦 | 36,000 | 0.58 |
| 森 佳子 | 36,000 | 0.58 |
補足説明
※ 2025年3月31日現在、自己株式77,286株を保有しておりますが、上記大株主の対象から除外しております。
※ 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いた数に基づき算出しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中谷 巌 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 阿部 佳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中谷 巌 | ○ | 過去において当社での勤務実績はござい ません。 | 複数の企業の取締役を歴任しており、見識に 優れ、経営全般について客観的な立場から幅 広い助言を行うことが可能であることにより、選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 阿部 佳 | ○ | 過去において当社での勤務実績はござい ません。 | 日本を代表するホテルコンシェルジュとして内外で高い評価を得ており、ホスピタリティやツーリズムにおいて豊富な経験と優れた知見を有しているため、専門的な観点から助言を行うことが可能であるものと期待しております。 また、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(ⅰ)外部会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。
(ⅱ)外部会計監査人から要請があれば、代表取締役をはじめとした経営幹部との面談時間を設けております。
(ⅲ)監査役は外部会計監査人より、期初に監査計画の説明を受け、期中に監査状況を聴取し、期末に監査報告を受けるなど、密接な連携を図っております。また、外部会計監査人は内部監査室と直接的な連携を取れるようになっているため、外部会計監査人が必要とする情報について随時開示が可能な体制となっております。一方、外部会計監査人と社外取締役が直接的な連携をとれる体制はとっておりませんが、常勤監査役が社外取締役と連携し、必要に応じて情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等の提供を行っております。
(ⅳ)外部会計監査役が不正を発見し適切な対応を求めた場合や不備、問題点を指摘した場合、代表取締役の指示により必要な調査、是正を行い、その結果を報告する体制としております。また、監査役会は常勤監査役が中心となり、内部監査室その他関連部署と連携、調査、是正を行うこととしております。
会社との関係(1)
| 松尾 欣治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 藤本 幸一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 田島 弓子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 松尾 欣治 | ○ | 過去において当社での勤務実績はござい ません。 | 金融機関において多くの要職を歴任しており、財務及び会計に関する経験と幅広い知見と、企業経験者としての経験と経営に関する見識を有しており、社外監査役としてその職務を遂行できるものと期待しております。 また、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 藤本 幸一 | ○ | 過去において当社での勤務実績はござい ません。 | 他社においてコンプライアンス、リスク管理等の責任者を歴任しており、豊富な経験と専門的な知識から、社外監査役としてその職務を遂行できるものと期待されるため、選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じる恐れがな い、経営陣から独立した存在であると判断した ため、独立役員として指定しております。 |
| 田島 弓子 | ○ | 過去において当社での勤務実績はござい ません。 | 長年にわたる経営者としての豊富な経験と専門的な知識から、社外監査役としてその職務を遂行できるものと期待されるため、選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
経営陣の報酬については、毎年定時株主総会後の取締役会で、各取締役の職責・担当領域の規模、会社の業績に基づき、取締役の個別の報酬額を決定しております。
なお、取締役(社外取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
今後は中長期的な業績と連動する報酬についても議論し、適切な報酬額も引き続き検討してまいります。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、取締役、監査役及び社外役員別に報酬等の総額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査
役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬としての株式報酬により構成するものとする。
基本報酬と非金銭報酬の構成割合は、他社の動向や取締役報酬の水準等を踏まえ、取締役の報酬全体として企業価値向上のための適切なインセンティブとなるように割合を決定する。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月毎に固定額を支払うもので、各取締役の職責・担当領域の規模、会社の業績等に基づき、その金額を設定するものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株主総会で決定した報酬総額の限度内において予め定められた額で、各取締役の役位に応じた数の当社普通株式を用いた譲渡制限付株式を交付するものとする。
なお、譲渡制限付株式の交付の時期や条件は、その目的に適うものを決定する。
d.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬及び非金銭報酬の具体的金額は、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、本方針に沿って決定するものとする。
なお、基本報酬につき1997年5月29日開催の定時株主総会において可決された取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内と決議されております。
また、譲渡制限付株式報酬につき2022年6月28日開催の定時株主総会において可決された対象取締役の報酬限度額は、基本報酬とは別枠にて年額50,000千円以内、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年30,000株以内としております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、それぞれ管理本部及び内部監査室が必要に応じてサポート
を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
【取締役及び取締役会】
当社では、代表取締役及び業務担当取締役が業務を執行しており、当該業務執行について取締役会が監督しております。取締役会では取締
役会規程に基づき、会社の重要事項等を討議・決定し、また、監督を行っており、原則として1ヶ月に1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて随
時開催しております。また、できる限り少数の意思決定機関にすることで、迅速かつ効率的な経営判断ができる体制とするため、取締役6名で
構成しております。
うち2名は社外取締役を選任しており、経営全般について客観的な立場から幅広い提言を得ております。
取締役会の構成員は、次の通りであります。
清水 謙、清水 洋二、佐々木 智晴、堀内 順、中谷 巌及び阿部 佳
【監査役及び監査役会】
当社は、監査役3名全員を社外監査役として選任しております。社外監査役は、経営者としての豊富な経験と知識を有しており、取締役会及び経営陣に対し、社外、第三者の観点から貴重な意見を述べております。
また、監査役のうち1名は常勤監査役としてその職務を遂行しております。常勤監査役は社内の経営会議を含む重要な会議にも参加し、監査役として積極的に意見を述べており、他の監査役にも積極的に情報の共有を行っております。社外取締役とも必要に応じて意見交換を行う等連携を図っております。
監査役会は、月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催しています。監査役会においては、常勤監査役の選定、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会付議議案、決算・配当等に関して審議しています。
監査役会の構成員は、次の通りであります。
松尾 欣治、藤本 幸一及び田島 弓子
【内部監査室】
当社では、代表取締役の直轄の機関として内部監査室を設置し、内部監査を行っております。内部監査室は、業務執行の適切性・効率性を確保するために、通常の業務執行から独立した機関として構成されており、内部監査規程及び年次計画に基づいて、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいた書類監査及び実地監査を実施しております。また、内部統制についても内部監査室が担当しています。
内部監査室と監査役は随時連携を取って監査を実施しており、業務執行に関しての問題点を発見した場合は互いに連携を密にし、問題の解決
にあたっております。
【会計監査】
当社では、太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任し、監査契約を締結しております。
当社の会計監査業務を執行する公認会計士は、桐川聡氏及び山口昌良氏の2名であります。なお、継続年数については両氏ともに7年以内であるため、記載を省略しております。また、監査業務に係わる補助者の人数は20名であり、その構成は公認会計士7名、その他13名となっております。
【その他】
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。同保険契約においては、当社取締役を含む被保険者の職務遂行上の過失等を理由とする法律上の損害賠償責任に関わる損害を当該保険契約によって補填することを予定しております。保険料については、全額当社が負担をしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合には補填の対象としないこととしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会による業務執行の監督と監査役による監査を軸とした経営監視体制を構築しております。
当社がこのような体制を採用している理由は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方」で記載のとおり、企業価値の継続的な向上と社会からの信頼を獲得するため、当社に最も適した経営体制の構築を具現化
できる体制であると考えているためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主総会は、株主との建設的な対話の場であるという観点から、より多くの株主が株主総会に出席できる日程への配慮を行うべきと考えており、可能な限り、株主総会集中日を避け、開催日設定を行っております。 |
当社は、株主が株主総会付議議案の十分な検討期間を確保できるように、株主総会招集通知の早期開示に務めております。取締役会決議等の諸手続き完了後、当社ウェブサイト及び東京証券取引所・適時開示情報閲覧サービスにて開示を行っております。 また、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報提供について、必要に応じて適確に提供しており、株主総会付議議案については、取締役会決議の後、速やかに当社ウェブサイト及び東京証券取引所・適時開示情報閲覧サービスにて開示を行っております。 当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識しており、より多くの株主が株主総会に出席できるよう開催日及び開催場所の設定に努めております。また、当日、出席できない株主については議決権行使書の郵送に加えて、電磁的方法による議決権行使を可能としており、今後もより株主が議決権行使をしやすい環境整備を検討してまいります。 |
毎期、本決算発表後に、決算説明会として開催しております。 なお、2021年3月期につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により決算説明会の開催を中止し、決算説明の動画配信にて代替とさせていただきましたが、2022年3月期より再開催しております。
| あり |
決算短信、有価証券報告書、会社説明会資料、月次報告等を掲載しておりま す。
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当社の事業子会社であるWDI JAPANのハードロックカフェ業態において、 「ビーチクリーンアップ活動」「チャリティーイベント」等を行っております。 |
「内部情報及び内部取引者管理規程」により定め、当社の事業子会社である WDI JAPANの総務人事部にて社員に対して啓蒙活動を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において「内部統制システムに関するWDIグループの基本方針」を次のとおり決定しており、この方針に基づいて必要な体制
の整備を進めております。
【内部統制システムに関するWDIグループの基本方針】
(1)当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社グループは、倫理・法令遵守を企業の社会的責任であると位置付け、当社の企業理念、WDI行動規範を取締役ならびに全従業員
が日々実践していくことで、職務遂行上においての倫理・法令ならびに定款の遵守を徹底いたします。
代表取締役の直轄組織として内部監査室が内部監査を所管し、監査役との連携のもとで年間計画に基づき定期的に監査業務を行い、各部署・
店舗が法令、定款、内部規程(規則)に従って適切かつ円満に職務執行されていることを確認の上、代表取締役に報告をするとともに、適切かつ
有効な指導を行ってまいります。
補完体制として、社内通報規程に基づき「社内通報制度」の継続運用を行い、コンプライアンスによる相談窓口の設置を社内に広く認識させるとともに、通報した人が不利益を受けないことを保障いたします。
当社及び当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、一切の関係を遮断いたします。反社会的勢力及び団体からの不当要求等に対しては、企業を挙げて立ち向かい、反社会的勢力による被害の防止に努めてまいります。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保有及び管理に関する体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保有及び管理は、取締役会議事録を作成の上で、「文書管理規程」及び「稟議規程」に基づき適切に整理・
保存・管理を行ってまいります。
子会社は「関連会社管理規程」に基づき定期的または必要に応じ、業績、財務状況、その他業務上の重要事項を当社に報告または承認を得ております。
(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社グループは過大なリスクを伴う不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の
拡大を防止し最小限に止めるなどの危機管理体制の整備を行ってまいります。
(4)当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社グループは原則として1ヶ月に1回開催する定時取締役会の他に、必要に応じて臨時取締役会を開催し重要事項の決定及び取
締役の職務執行状況の監督を行ってまいります。
業務遂行を円滑に行うため経営会議を開催して、取締役会における経営意思の決定や業務執行が的確かつ迅速に行える体制を構築いたします。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社に対する適切な経営管理を行ってまいります。
子会社の年度予算及び中長期経営計画は当社の取締役会で承認し、計画の進捗状況に関して定期的に取締役会において報告を受けております。
グループ会社に関しても、内部監査室が定期的に監査を実施するとともに、業務の適正性を確保する体制を整備いたします。
(6)監査役を補助する使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、必要に応じて補助すべき使用人を置きます。当該使用人の評価等に関しては、監査役の同意を得て決定するものとし、取締役から
の独立性の確保を行ってまいります。
(7)監査役を補助する使用人に対する監査役の指示の実行性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示に関しては、取締役その他使用人から指揮命令を受けず、主として監査役の指揮命令に従い職務を執行いたします。
(8)監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は当社及びその子会社に関して業務上知り得た重要な事項について、ただちに監査役に報告する義務を負います。但し、それにより報告者が不利益を受けることがない体制を構築しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要書類の閲覧や意思決定の過程や職務遂行に係る事項に関し、必要に応じて意見・質問などを述べてまいります。
また「内部監査規程」において内部監査室は、監査役との密接な連携を保つよう定め、監査役の監査の実効性確保を図っております。
(9)監査役の職務の執行について生じる費用に関する事項
当該費用の前払いまたは償還については、監査役の請求等に従い速やかに実施しております。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部
統制システム構築を行っております。また、係るシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行ってまいります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
【反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方】
当社及び当社グループは、「内部統制システムに関するWDIグループの基本方針 1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制」において、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を決定しております。
【反社会的勢力排除に向けた整備状況】
当社は、反社会的勢力との関係を遮断し当該勢力による被害を防止すべく、「コンプライアンスマニュアル」のなかでその対応を定めておりま
す。
反社会的勢力への対応を統括する部署として、「コンプライアンス委員会」を設け、当社の事業子会社であるWDI JAPANの総務人事部に「コンプライアンス事務局」を置いております。
問題が生じた場合は顧問弁護士や所轄警察署等の外部専門機関に適宜相談し、連携して対処するようにしております。
また、グループ会社については、当社のリスク管理規程により、リスクを一元的に管理しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、持続的な成長により、企業価値を向上させることを最重要課題と認識しており、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
なお、自社の株式が公開買付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。しかしながら、その際、株主の権利を尊重し、株主が公開買付けに応じることを妨げることはいたしません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
(1)会社情報の適時開示窓口は「管理本部」に機能を一元化しております。
(2)開示決定は、取締役会が行っております。
(3)積極的な情報開示の推進という観点から、管理本部が必要と判断したものについては、任意で開示を行っております。