| 最終更新日:2025年7月7日 |
| 佐藤食品工業株式会社 |
| 代表取締役社長 上田 正博 |
| 問合せ先:管理部長 江尻 千徳 TEL:0568-77-7316 |
| 証券コード:2814 |
| https://www.sato-foods.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化が急激に進展する中で、強力で適正な経営の意思決定機能と迅速な業務執行体制を築くとともに、それに応じた監査・監督機能を確保し、積極的な情報開示を実施することにより、経営の透明性を高めていくことを経営上の重要な課題としております。
また、企業価値向上のため、社会的存在意義を意識し、常に探求心をもって、確固たる技術力と品質の向上に努め、顧客の信頼を得ることを基本に企業活動を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 1-2-4.議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】
当社では、株主における機関投資家や海外投資家の比率が低いことから議決権電子行使プラットフォームを採用しておりませんが、スマートフォンによる議決権の電子行使を取り入れております。
また、当社株主における海外投資家比率は相対的に低い(2025年3月31日時点現在0.76%)ことから、現在招集通知の英訳は実施しておりません。今後、海外投資家の比率等の推移を考慮しながら引き続き検討してまいります。
【補充原則 2-4-1.管理職への登用等における多様性の確保の考え方と自主的かつ測定可能な目標】
当社では、従業員が当社の成長を支える重要な存在であるとの認識にたち、多様な人材が仕事と家庭を両立し、最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に取り組んでおります。
上記の考えのもと、当社では、管理職への登用等に当たっては、性別、国籍を問わず登用する方針であり、意欲と能力のある従業員が平等に機会が得られるような人事評価制度とキャリアプランを整備しております。
そのため、性別や国籍ごとに目標とする管理職の構成割合や人数を定めておりません。今後も、当社の経営方針のとおり、「能力主義を重視したトータルな人事制度の確立に努めること」を念頭に置き、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用してまいります。
【原則 3-1-3.サステナビリティについての取組みの開示】
当社は、省資源・省エネルギー・リサイクル活動等の環境に配慮した活動を実践することを目的にISO14001を取得し積極的な環境保全に取り組んでおります。また、省エネ法に基づき各工場における製造過程の見直しや省エネ活動等の実施と施策管理を行っております。今後、新たな経営計画策定の際に、人的資産および知的財産への投資等を計画に盛り込む場合は、当該情報について積極的に開示いたします。
【補充原則 4-1-3.最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用】
取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な策定及び監督は行っておりません。最高経営責任者である代表取締役社長については、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。
【補充原則 4-3-1.経営陣幹部の選任や解任に関する公正かつ透明性の高い手続】
取締役会は、経営陣幹部の選任や解任について、評価基準を定めておりませんが、単年度の数値目標の達成度及び会社の業績を基に、代表取締役社長が各業務執行者の評価を行い、取締役会において審議し、決定しております。今後は、当該評価の公正性・透明性をより一層高めていくために取締役会としてとるべき手続等を検討してまいります。
【補充原則 4-3-2.CEOの選任の客観性・適時性・透明性ある手続】
当社は、代表取締役社長の選解任について、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えた代表取締役社長を選任しております。
【補充原則 4-3-3.CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続】
当社は、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会において毎年会社の業績等の適切な評価を行っております。評価の結果、最高経営責任者である代表取締役社長がその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振等、解任が相当と判断される事由が生じた場合には、取締役会において、代表取締役社長の解任を決定いたします。
【原則 4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役7名で構成しております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、各事業の業務に精通した社内取締役と、経験・見識・専門性を持った社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。
また、当社の監査役4名のうち3名は社外監査役であり、財務・会計・法務に関する知見を有する者として、金融機関出身者及び弁護士資格保有者を選任しております。
提出日現在において女性取締役、外国人取締役は現状では適任者がいないため選任しておりませんが、取締役会においては、ジェンダーや国際性の面を含む多様性が求められていることを十分理解したうえで、性別や国籍に関係なく、職歴や年齢の面でも幅広い人材の中から適任者を選任する方針であります。
【原則 5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、3ヵ年の中期経営計画を策定し、売上高、営業利益の目標値を、当社ホームページ及び東京証券取引所のホームページ等で開示し、その背景や目標達成の為の取組みについては、株主総会において説明を行っております。
当社は、四半期ごとに資本コストを把握し、取締役会において報告をしておりますが、中期経営計画の策定において、収益力や資本効率等に関する目標の提示は行っておりません。今後は、把握した資本コストを勘案して、収益計画や資本政策の基本的な方針に加えて、収益率や資本効率等に関する目標提示を検討してまいります。その際、必要に応じて事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人的資本への投資を含む経営資源の配分等に関し具体的な計画を株主に明確な説明を行うことも検討してまいります。
【補充原則 5-2-1 事業ポートフォリオに関する基本的な方針】
当社では、事業内容や経営戦略、経営方針等について有価証券報告書に記載しておりますが、株主向けの決算報告会は行っておらず、事業ポートフォリオの基本方針等についても説明は行っておりません。
現在、経営環境等も慎重に見極めながら、事業ポートフォリオに関する基本的な方針やその見直し等について取締役会で協議・検討を重ねており、当社としての方針を明確に示せるタイミングで、開示いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1-4.いわゆる政策保有株式】
(1) 政策保有に関する方針
当社は、安定的かつ継続的な取引関係の維持、強化及び相互の取り組みによる企業価値向上を目的として、取引先の株式を取得する場合があります。株式の保有が適切ではないと判断した場合は、市場への影響等を総合的に考慮の上、売却することといたします。
(2) 政策保有株式にかかる検証の内容
当社は、個別の特定投資株式について、取引関係の維持強化等といった事業上のメリットに加えて、当該株式の市場価額、配当収益その他の経済合理性等を基に保有目的の適正性や収益性を総合的に勘案して、取締役会において検証しております。
(3) 議決権の行使
政策保有株式の議決権の行使については、取引先とのコミュニケーションの重要な手段の一つであると認識しております。このため、議決権の行使にあたっては、管理部担当役員が当社と取引先との中長期的な企業価値向上の観点から対応方針を判断しております。議案の内容については、管理部担当役員が確認をし、議案内容が当社と取引先との関係性維持において支障をもたらす可能性がある場合等は、必要に応じて取締役会へ報告し、検討のうえ、適切な行使を行うこととしております。
【原則 1-7.関連当事者間の取引】
当社は、「取締役会規則」の定めに基づき、取締役その他の関連当事者との利益相反取引については、取締役会の事前承認を要し、取引を行ったときは取締役会への報告を要することとしております。なお、関連当事者間と重要な取引が発生した場合には、法令に従って有価証券報告書にて開示しております。
また、監査役会による定期的なアンケートの実施により、会社や株主共同の利益を害するような取引が行われないよう監視を行っております。
【原則 2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金制度を採用しているため、会社は退職金給付債務を負わず、拠出金の運用は加入者自らが行いますので、会社には運用のリスクがありません。
当社は加入者である従業員に対して、委託先運営管理機関である証券会社や信託銀行から定期的に運用状況の情報を入手し知識を習得のうえ、運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育実施等を行っております。
【原則 3-1.情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念や経営方針等は当社ホームページにて反映しており、経営計画においても、適時開示情報として開示しております。
(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書Ⅰ.1基本的な考え方をご参照ください。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決定された報酬総額の限度内において、会社の業績、各役員の地位や責任範囲などを総合的に勘案して代表取締役社長が報酬案を策定後、取締役会議案として上程し、独立役員である社外取締役と社外監査役が出席する取締役会の決議により、決定しております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者及び監査役候補者は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならないとしております。役員の選任手続きは、取締役の推薦を受け、取締役会の承認を得て、株主総会の決議によって決定しております。また、役員の解任は、取締役会の承認を得て、株主総会の決議によって決定しております。
(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
役員の選解任・再任理由については、株主総会で決定するうえで重要なファクターとなることから、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任理由について、招集通知にて開示しております。
【補充原則 4-1-1.取締役会から業務執行取締役に対する委任範囲の概要】
当社取締役会は、「取締役会規則」に基づき原則月1回開催する定例取締役会、または必要に応じて開催される臨時取締役会において、会社法が定める専決事項、その他経営基本方針、中期経営計画の策定等の重要な事項及び経営方針等に関する意思決定を行うとともに、各業務部門における決定事項の進捗管理を行い、経営目標の達成を図る体制を確保しております。また、経営と業務執行機能を分離し、経営の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
【原則 4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めは設けておりませんが、金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待される人物であることを独立社外取締役の候補選定基準としております。
【補充原則 4-10-1.任意の仕組みの活用】
当社は、2名の独立社外取締役を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬につきましては、独立社外取締役の関与・助言を得た上で適切に決定しております。今後は経営陣幹部・取締役の指名・報酬など特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言を求められるよう、最も適切な体制を検討してまいります。
【補充原則 4-11-1.取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役7名で構成しております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、各事業の業務に精通した社内取締役と、経験・見識・専門性を持った社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。また、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を選任しております。
なお、取締役のスキル・マトリックスにつきましては、本報告書の最終頁に記載しております。
【補充原則 4-11-2.取締役・監査役の兼任状況】
取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況につきましては、株主総会招集通知等で開示しております。
【補充原則 4-11-3.取締役会の実効性評価】
当社は、定例取締役会および必要に応じ随時の取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定および取締役の職務執行状況の監督を行っております。
取締役会の実効性確保に向けては、各取締役および各監査役に対してアンケート調査を実施しております。アンケート結果に基づき取締役会で議論をした結果、取締役会の実効性は概ね確保されていると評価いたしました。なお、評価結果から抽出された課題につきましては改善を図り、取締役会全体の実効性の向上に努めてまいります。
【補充原則 4-14-2.取締役・監査役のトレーニング】
当社は、当社取締役及び監査役が、その役割・責務を十分に果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。
【原則 5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきと考えております。そのため、株主からの対話(面談)の申込を受けた場合には、当該面談の目的を十分検討し、合理的な範囲で、対応することを基本方針としております。
当社は、株主に対して適宜、会社情報や事業報告資料等を当社ホームページに掲載しており、株主からの問い合わせに対しては管理部が窓口となって適切に対応を行っております。
【大株主の状況】

| 横浜冷凍株式会社 | 579,100 | 14.52 |
| 光通信株式会社 | 399,800 | 10.03 |
| ブルドックソース株式会社会社 | 390,180 | 9.78 |
| 佐藤 京子 | 203,840 | 5.11 |
| 株式会社名古屋銀行 | 186,500 | 4.67 |
| 株式会社あいち銀行 | 182,500 | 4.57 |
| 株式会社十六銀行 | 180,000 | 4.51 |
| 湯原 善衛 | 174,020 | 4.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 154,600 | 3.87 |
| 湯原 幸子 | 152,009 | 3.81 |
補足説明

当社は、自己株式 5,041,685株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 食料品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 秦 博文 | ○ | 秦博文氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2014年6月まで在籍ておりましたが、会計監査人へ支払う報酬と会計監査人から同氏へ支払われる報酬以外の関係はありません。 | 秦博文氏は、公認会計士として豊富な経験や見識を有しており、当該見識を活かした専門的な観点から取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は公認会計士秦博文事務所の代表でありますが、同事務所ならびに同氏と当社の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 光田 博充 | ○ | ――― | 光田博充氏は、食品業界の開発・製造分野における豊富な経験や見識、食品会社での役員経験を活かし、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は光田技術士事務所の代表でありますが、同事務所ならびに同氏と当社の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い取締役会に出席し、内部監査室からの職務執行状況の聴取を実施しております。
また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。
当社の会計監査は、EY新日本有限責任監査法人が監査を実施し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を行っております。監査役と会計監査人は、監査に対する体制、計画及び監査の実施状況について随時情報交換並びに意見交換を行っております。この他必要に応じ、随時意見交換を行っております。
内部監査については、代表取締役直轄の独立組織である内部監査室を設置し、内部監査を実施しています。内部監査の結果は、代表取締役に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携も図っております。
会社との関係(1)
| 串田 正克 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 稲石 純二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
| 関谷 保仁 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 串田 正克 | ○ | ――― | 串田正克氏は、弁護士として培われた豊富な経験や専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場で取締役の業務執行を監査いただけると判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は串田・野口法律事務所の代表でありますが、同法律事務所ならびに同氏と当社の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 稲石 純二 | ○ | 稲石純二氏は、当社の株主であり借入先である株式会社名古屋銀行の出身者です。同行は主要な金融機関に該当しますが、退職後10年以上が経過しており、同行の意向に影響される立場にありません。 | 稲石純二氏は、金融機関で培われた豊富な経験や専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場で取締役の業務執行を監査いただけると判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏と当社の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 関谷 保仁 | ○ | ――― | 関谷保仁氏は、金融機関で培われた豊富な経験や専門知識を活かし、客観的かつ公正な立場で取締役の業務執行を監査いただけると判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏と当社の間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
2024年6月25日開催の第70期定時株主総会の決議に基づき、業績連動型株式報酬制度を導入し、従来のストックオプション制度を廃止いたしました。
取締役(社外取締役を除きます)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める事を目的としております。
制度移行にあたり、付与済みのストックオプションとしての新株予約権の未行使のものに相当する権利につきましては、新制度に基づく応分のポイントを付与する事を条件として、対象となる取締役において権利放棄をしております。
該当項目に関する補足説明

全取締役の年間報酬総額は77百万円です。(2025年3月期)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。決定方針の内容は次の通りです。
<報酬の種類>
当社の役員報酬は、毎月定額にて支給される「基本報酬」と「株式報酬」で構成されており、社外取締役と監査役は「基本報酬」のみの構成となっております。
なお、2014年6月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給を決議しております。同株主総会において、その後重任している役員及び在任中の役員への退職慰労金の支給の時期は各人の退任時とし、具体的な金額等の決定は、役員退職慰労金制度廃止時点の当社所定の基準に従い、廃止時点までの在任期間をもとに、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議により決定することを決議しております。
<報酬の限度額>
取締役の報酬総額は、2018年6月26日開催の定時株主総会において年額180,000千円以内(うち、社外取締役分15,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は1名)です。
監査役の報酬総額は、2018年6月26日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役は2名)です。
また、2024年6月25日開催の第70期定時株主総会において、取締役の金銭報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対して信託を用いた業績連動型株式報酬制度の導入を決議しており、支給するための株式の取得資金として、信託に拠出する上限金額を7年間で190,000千円以内(※)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の人数は、7名(うち、社外取締役は2名)です。
(※)株式交付信託を継続する際には、1事業年度当たり27,000千円を上限金額としております。
<基本報酬>
取締役の報酬につきましては、会社の業績、各役員の地位や責任範囲などを総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、代表取締役社長が報酬案を策定後、取締役会議案として上程し、独立役員である社外取締役と社外監査役が出席する取締役会で決議し、月例で支給しております。
監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、その配分については監査役で協議し、月例で支給しております。
<株式報酬>
株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、固定部分及び業績連動部分により構成し、株式交付規程に基づいて付与されるポイント数(※)に応じて毎年一定時期に支給しております。
業績連動部分の支給に際しては、評価対象期間の目標値(KPI)に対する達成度を斟酌しており、その業績指標及びその目標値は、適宜、環境の変化に応じて独立役員である社外取締役と社外監査役が出席する取締役会にて見直しを行っております。
(※)役位に応じて付与される役位別基礎ポイントを算出の基礎とする「固定ポイント」と、売上高、当期純利益及び償却前営業利益のそれぞれの
前年比達成係数及び予算達成係数に応じて算定された業績連動支給率を基礎として算出された「変動ポイント」を付与します。
<報酬の支給割合>
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬の支給割合につきましては、会社の業績、各役員の地位や責任範囲などを総合的に勘案して設定しております。
役員報酬の構成比
役 員 区 分 基本報酬 株式報酬 合計
固定 業績連動
取 締 役 85% 7.5% 0% ~ 13.5% 92.5%~106%
社外取締役 100% - - 100%
監 査 役 100% - - 100%
(注)この表は、業績連動部分のKPI達成度による報酬割合の変化を示したものです。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の開催に関しては、社外役員に対して取締役会の開催日、議案及びその詳細等について事前に報告し、経営状況に即した迅速な経営判断を行うため、情報交換並びに意見交換を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役設置会社制度を採用しており、取締役会と監査役、監査役会により取締役の業務執行の監視、監督および監査を行っております。
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役7名で構成され、原則として毎月1回、定例取締役会を開催しております。必要に応じて臨時に開催し、経営上や法令上の重要事項の意思決定や取締役の業務執行報告を行い、取締役の業務執行の監視、監督を行っております。また、迅速な意思決定と効率的な業務執行を可能とするために執行役員制度を導入しております。
監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名で構成され、原則として毎月1回開催しております。必要に応じて臨時に開催し、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。
代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき、適法性・妥当性・効率性等の観点から内部監査を実施しております。内部監査の実施結果については、速やかに、代表取締役および関係者へ報告がなされ、適宜会計監査人と情報の共有をしております。
会計監査については、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計及び会計に係る内部統制の適正及び適法性について第三者の視点より助言・指導を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、業務執行に対する取締役会による監督と監査役会による適法性・妥当性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。また、豊富な経営管理の経験や高い専門知識を持った社外取締役および社外監査役を選任し、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言、提言を通じて取締役会の監督機能の強化を図るとともに、迅速な意思決定と効率的な業務執行を可能とするために執行役員制度を導入しております。
本報告書提出日現在において執行役員を7名(うち取締役兼務は4名)選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知を法定の電子提供措置開始日(株主総会開催日3週間前)よりも早く当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。また、アクセス通知を含む株主総会書類(サマリー版・交付書面)につきましても、法定期日(株主総会2週間前)よりも前に発送しております。 |
| より多くの株主様にご出席いただけるよう、集中日を避けて定時株主総会の開催日を設定しています。 |
| パソコン、スマートフォンを使用したインターネットによる議決権行使を可能としております。 |
定時株主総会の招集通知は、発送に先立ち、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトを通じて電子提供措置をとっています。 また、株主総会議案の決議結果は、臨時報告書としてEDINETに掲載するとともに、当社ウェブサイトにて決議通知および臨時報告書を掲載しております。 |
当社ホームページにて(https://www.sato-foods.co.jp/ir/)、決算短信、有価証 券報告書、その他適時開示資料等を迅速に開示しております。 | |
| 環境面につきましては、ISO14001の維持管理を通じて、環境に与える影響を低減するよう配慮し、継続的に改善・改革を進めております。 |
食品に携わる企業として、消費者の皆様の安心・安全の確保を図るため、ISO9001の維持管理を通じて、品質管理の徹底と顧客満足度の向上を目指しております。 さらに、食品安全に関する危害を管理・減少させ、より高いレベルで食品安全対策に取り組むため、食品安全マネジメントシステムの国際規格FSSC22000の認証を取得しております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会が「取締役会規程」及びその他関係規程に則り、経営上の重要な事項について決定及び承認を行うとともに、取締役の職務の執
行を監督しております。
(2)取締役の職務の執行について各監査役が精緻な監査を行っております。
(3)「内部監査規程」を制定し、代表取締役直轄の内部監査室が、取締役及び従業員の職務の執行において、法令、定款及び社内規程の遵守
状況についての監査を行っております。
(4)法令遵守への姿勢を明確にするため「コンプライアンス規程」を制定し、「社員行動指針」を中心に取締役及び従業員の遵法体制の強化推
進を行っております。
(5)「ヘルプライン規程」を制定するとともに、社外及び社内に「相談等受付窓口」を設置して、不祥事の未然防止体制を強化しております。
(6)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」を制定し、警察・顧問弁護士と連携を
とり、被害の防止を含め一切の関係を遮断するための組織体制の確保、向上を図るなど、毅然とした姿勢で対応します。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の執行に係る情報の管理・保存について
取締役会議事録、稟議書等の取締役の職務執行に係る情報につきましては、当社「文書管理規程」等に則り、管理・保存しております。
取締役及び監査役、会計監査人は、同規程に従い、いつでもこれらの情報を閲覧することができます。
(2)個人情報の管理について
個人情報の管理については、情報漏洩防止のための行動規範を「社員行動指針」に盛り込むとともに、全社員のパソコンに情報漏洩防止
を目的とした検証ソフトを組み込み、定期的にチェックを行っております。また、本社組織の入退室にはセキュリティロックシステムを導入し、
情報漏洩防止をはじめとするセキュリティ体制の強化を図っております。
(3)データベース化について
情報の不正使用及び漏洩防止をより徹底するため、主としてシステム面からデータベース化を図り、当該文書の存否及び保存状況を迅速
に検索できる体制構築等に向けて取り組んでまいります。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)代表取締役を委員長とする「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置し、当社「コンプライアンス規程」に従って、潜在的なリスクの
抽出及びその発生予防に努め、組織横断的なリスク管理を行います。
(2)内部監査室が、各業務部門と連携してリスク管理の状況を確認・評価し、その結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告します。
(3)不測の事態が発生した場合には、損失の拡大防止策や再発予防策の策定など、必要な対応を審議し、決定します。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、「役員就業規則」のほか、「役員職務権限規程」に則り、職務の執行を行います。
(2)取締役会は、原則月1回開催する定例取締役会、または必要に応じて開催される臨時取締役会において、会社法が定める専決事項、その
他経営基本方針、中期経営計画の策定等の重要な事項及び経営方針等に関する意思決定を行うとともに、各業務部門における決定事項
の進捗管理を行い、経営目標の達成を図る体制を確保します。
(3)経営と業務執行機能を分離し、経営の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
5)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
現在、当社には親会社及び子会社等は存在しませんが、将来において親会社、子会社等が存在することとなる場合には、企業集団の業務の
適性を確保するための体制を確立する所存です。
6)監査役の監査についての体制
(1)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配置するものとし、配置に当たっての具体的な内容(組
織、人数、その他)については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮して検討します。
(2)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア.監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、監査役会の事前の同意を必要とします。
イ.監査役の職務を補助すべき従業員は、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役会の意見に従うものとします。
(3)監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性に関する事項
「内部統制システムに係る監査の実施基準」を制定し、監査役の職務を補助すべき従業員が、監査役の指示に従うべきことを明示します。
(4)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ア.取締役及び従業員が監査役からの質問及び情報提供要請に対して速やかに回答するための体制を整えております。
イ.取締役及び従業員は、下記事項については、必ず監査役に報告することとなっております。
(a)当社の内部統制システムの構築に関わる部門の活動状況
(b)当社の内部監査部門の活動状況
(c)当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
(d)業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
(e)ヘルプライン制度の運用及び通報の内容
(f)監査役から要求された契約書類、社内稟議書及び会議議事録の回付
(5)前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ア.「就業規則」や「ヘルプライン規程」等の社内規程において従業員が監査役に対して情報提供を行ったことを理由として解雇等の不利益
な取扱い、報復措置を行うことを禁止します。
イ.監査役へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない事を確保し、その旨を当社取締役及び従業員
に周知徹底します。
(6)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に
必要でないと認める場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
(7)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア.監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接な情報交換及び連携を図るとともに、自らも適宜監査を実施しております。
イ.監査役は、代表取締役との定期的な会議を設け、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題についての相互認識を深める体制
を構築します。
ウ.監査役は、必要に応じて、監査の実施に当たり弁護士等の専門家との連携を行うことができるものとします。
7)財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、財務報告の信頼性確保及び、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役の指示の
下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び
その他関係法令等との適合性を確保します。
(2)監査役会は、外部会計監査人を適切に選定・評価します。また、外部会計監査人に求められる独立性・専門性を有しているか確認します。
(3)取締役会・監査役会は、高品質な監査を可能とする十分な監査時間、会計監査人と取締役・監査役・内部監査室との連携、会計監査人が
不正を発見し適正な対応を求めた場合の対応体制等の確保をします。
8)業務の適正性を確保するための体制の運用状況の概要
(1)取締役の職務執行の適正性及び効率性確保に関する取り組み
取締役会では、法令、定款に定められた事項、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役が相互に業務執行状況を監視して
おります。取締役会には社外監査役も出席し、随時必要な意見表明を行っております。また、社外取締役を2名選任し、客観的かつ中立的な
経営監視機能の強化を図っております。
(2)監査役の監査が実効的に行われることに関する取り組み
監査役会では、取締役会の議案の審議をはじめ、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス等について幅広く意見交換などを行い、その結
果は取締役会などで適宜意見表明しています。
また、取締役会を含めた重要な会議への出席や、決裁済稟議書等の重要な書類の閲覧、代表取締役、会計監査人、内部監査部門との定
期的な意見交換会を実施することにより、監査の実効性の向上を図っております。
(3)業務の適正性の確保に関する取り組み
内部監査部門である内部監査室は、期初に策定した内部監査計画に基づき、内部監査を実施し、実施の都度、代表取締役及び監査役へ
監査結果の報告を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力対応規程」に反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとして、反社会的勢力との取引や支援を含む一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求等に対しては屈せず毅然とした対応を行うことを定めています。
また、反社会的勢力への対応に資する情報を日頃から収集し、役員・従業員と情報を共有することにより、反社会的勢力への適切な対応を行う体制を整備しております。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。
1.情報開示の基本方針
当社は、株主及び一般投資家に対して当社株式への投資判断に有効な会社情報を、会社法、金融商品取引法、その他法令及び証券取引所規
則に従い適時、公正かつ公明な開示に努めております。
2.適時開示の社内体制
当社では、会社情報の適時開示について、管理部を専任部門とし、以下の体制を構築して対応しております。
(1)決定事実について
重要な決定事実は、各部門長が代表取締役に報告し、管理部にて適時開示の要否を検討しております。開示の検討にあたっては、適宜、
外部の専門機関(弁護士、公認会計士、税理士)に相談を行っております。
取締役会に付議され、決議された決定事実は、決議がなされた取締役会終了後、速やかに開示手続を行っております。
(2)発生事実について
重要な発生事実は、各部門長が代表取締役に報告し、管理部担当役員の指揮のもと管理部にて適時開示の要否を検討しております。
開示の 検討にあたっては、適宜、外部の専門機関(弁護士、公認会計士、税理士)に相談を行っております。なお、開示内容については、
その後開催される取締役会に報告することとしております。
(3)決算情報について
決算情報は、会計監査人による監査を経て確定した決算内容を取締役会に報告し、承認された取締役会終了後、速やかに開示手続を
行っております。