| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 新日本建設株式会社 |
| 代表取締役社長 高見克司 |
| 問合せ先:043-213-1111(代表) |
| 証券コード:1879 |
| https://www.shinnihon-c.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期にわたる安定的な企業価値の維持・向上及び株主の皆様やお客様をはじめとするステークホルダーからの信頼の確保を経営の最重要課題と位置づけております。その実現のためには、株主の皆様やお客様をはじめ、お取引先、従業員などの各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに、お客様に満足していただける快適な住環境の提供を通して安定的な成長を遂げていくことが重要と考えております。また、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の充実、コンプライアンス体制の強化を図るための組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 4-1-2】
当社は、従来の建設受注産業から建設販売産業への転換を目指し、中期的な経営戦略の基本方針を「変化する時代ニーズを捉え、顧客志向に基づいた戦略を徹底」し、「企業規模の拡大と組織強化により優れた企業価値を構築し、収益力の向上を図る」としております。
今後も引き続き、「安心・安全」の住環境を提供することを不変のテーマとし、従来からの低コスト・高品質を実現する施工管理能力を一層向上させていくとともに、「環境にやさしい・省エネ」等の新技術にも積極的に取り組み、顧客の求めるニーズに対しいち早く対応するほか、非住宅分野の拡充や、大規模再開発案件への参入等、収益構造の多角化を図ってまいります。なお、数値目標としての中期目標は策定しておりませんが、単年度の業績予想を作成するとともに、四半期決算時等において取締役会にてその達成状況を分析し、必要に応じて業績予想を修正し、開示しております。
【補充原則 4-2-1】
取締役報酬については、取締役会の一任を受けた代表取締役が、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、当社が定める役員の報酬等の額の決定に関する方針に基づき決定しております。
なお、経営陣の報酬として、自社株報酬は実施しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。
【補充原則 4-10-1】
当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。
なお、取締役及び執行役員の指名については、代表取締役が推薦した人物を、取締役会で協議し、決定しております。また、取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、当社が定める役員の報酬等の額の決定に関する方針に基づき、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を決定したうえで、最終的な取締役の個人別の報酬額の決定は会社の全体を把握している代表取締役に一任し決定しております。
【原則 4-11】
当社の取締役会は、性別や国籍を問わず、多様な知識や経験、能力を持つ人材を取締役候補者として指名する方針でありますが、女性監査役1名を選任しているものの、結果として、女性取締役の指名にはいたっておりません。
また、監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者として、当社の財務・経理の実務経験がある1名を常勤監査役とし、金融機関における長年の経験がある1名を社外監査役として指名しております。
現在、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っておりませんが、今後の検討課題と認識しております。
【補充原則 4-11-3】
取締役会は、現在取締役会全体の実効性について分析・評価を行っておりませんが、今後の検討課題と認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則 1-4】
当社は、物件紹介等の取引関係の維持・強化等、当社の企業価値の向上に資すると判断する政策保有株式以外は保有しない方針であります。政策保有株式については、少なくとも年1回、取締役会に政策保有株式の状況を報告し、当社の保有目的である物件紹介等の取引関係の維持・強化につながるか、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するか等を総合的に勘案し、保有するすべての投資株式について継続保有の適否を検討しております。
また、政策保有株式に係る議決権行使に当たっては、議案の内容を精査し、継続保有の適否に関する検証結果、当該企業の株主還元の方針等を総合的に勘案し決定しております。
【原則 1-7】
当社が取締役や主要株主等と取引を行う場合には、会社法や社内規程等に基づき、事前に取締役会の承認を得るほか、その進捗状況を取締役会に報告することにより取引を監視しております。
【補充原則 2-4-1】
当社は、性別・国籍・信条・社会的身分等によらない採用活動により、現場管理職等の技術者を含む女性や外国籍の社員を積極的に採用しております。
また、人材の登用については、人事考課により能力、業務実績等を総合的に評価し、適性の認められる者を中核人材や管理職にしております。例えば、当社の中核人材である執行役員には女性の登用はできておりませんが、18名のうち7名が中途採用者であることに加え、外国にルーツを持つ人材を登用する等、人材の多様性は一定程度確保できていると考えております。
なお、女性の活躍を推進するため、有価証券報告書にて新卒女性採用比率と女性管理職数の目標と実績を開示しているほか、産休・育休制度や女性が利用可能な借上寮等、社内環境を整備しております。
【原則 2-6】
当社は、企業年金制度として確定拠出年金制度を採用しているため、アセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用に関与しておりません。なお、確定拠出年金の運用は従業員が行っているため、従業員が確定拠出年金制度を活用して安定的な資産形成を行うことが出来るよう、外部講師による社内研修等を実施しております。
【原則 3-1】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「建設を通じ社会に貢献すること」を経営理念に掲げ、「自主先進の経営」、「戦略的経営」、「人を育てる経営」を経営の基本スタンスとし、「企業文化の創生と共に21世紀日本の新しい建設産業をリードする高資質企業」、「建設を通してより豊かな社会創りに貢献する生活総合サポート企業」を経営ビジョンとしております。また、経営計画については、決算短信等で開示する業績予想の実現を目指して日々の業務に努めております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、長期にわたる安定的な企業価値の維持・向上及び株主の皆様やお客様をはじめとするステークホルダーからの信頼の確保を経営の最重要課題と位置づけております。その実現のためには、株主の皆様やお客様をはじめ、お取引先、従業員などの各ステークホルダーと良好な関係を築くとともに、お客様に満足していただける快適な住環境の提供を通して安定的な成長を遂げていくことが重要と考えております。また、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の充実、コンプライアンス体制の強化を図るための組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
イ.確定額報酬等の額または算定方法
a) 月額報酬、半期報酬及び特別報酬
・報酬等の額の決定方法
取締役会にて、役員報酬規程及び以下の報酬等の額の決定に関する方針に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、報酬の支給方法及び支給総額の方針を決定し、各取締役の具体的な報酬額の決定は代表取締役に一任する。
・報酬等の額の決定に関する方針
次の事項を勘案し、役員の役位・順位ごとに定める。
1.社員給与の最高額
2.過去の同役位の役員の支給実績
3.会社及び個人の業績見込み
4.役員報酬の世間相場
5.その他
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
原則として、定期的に支給する(月額報酬、半期報酬)。ただし、取締役会の決議に基づき臨時に支給することができる(特別報酬)。
b) 役員退職慰労金
・報酬等の額の決定方法
株主総会に具体的な金額が付議された場合は株主総会決議にて金額を決定する。株主総会にて具体的な金額の決定が取締役会に一任された場合は、取締役会にて、役員退職慰労金規程及び以下の報酬等の額の決定に関する方針に基づき支給額の方針を決定し、具体的な金額の決定は代表取締役に再一任する。
・報酬等の額の決定に関する方針
常勤役員の退職慰労金の支給額は、役員退職慰労金規程により計算された基本部分・功労加算部分及び特別弔慰加算部分の合計額を限度とし、前例を勘案して決定する。
非常勤役員については、原則として退職慰労金を支給しない。ただし、在任中の功労が顕著な場合、在任年数及び前例等を総合的に考慮し、その都度取締役会で決定する。
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
役員退職時以降の最も早い株主総会の承認その他の所要の手続きを経た後、速やかに支給する。
ロ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容、額または数の算定方法
該当事項なし。
ハ.非金銭報酬等の内容、額もしくは数または算定方法
該当事項なし。
二.イ、ロ、ハの割合(構成比率)
イ100%
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の金銭報酬の額は、1988年8月29日開催の第24回定時株主総会において年額3千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長髙見克司が取締役個人の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の報酬等の額の決定及び取締役の退職慰労金の額の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を決定したうえで、最終的な取締役の個人別の報酬額の決定は会社の全体を把握している代表取締役社長が行うことが適切であると判断しているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を事前に検討する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の取締役及び執行役員の指名については、当社の業務を適切に遂行できる人材を代表取締役が推薦し、取締役会にて決定しております。
なお、社外取締役候補者を含めた非業務執行取締役候補者については、当社の属する建設・不動産業界に捉われることなく、専門的な知識や幅広い経験を有し、当社の企業価値向上に資する人材を代表取締役が推薦し、取締役会にて決定しております。
また、監査役候補者の指名については、当社の業務内容をその幅広い経験や専門的な知識から適切に監査できる人材を代表取締役が推薦し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて決定しております。
執行役員の解任については、執行役員が、公序良俗に反する行為や、健康上の理由で業務を適切に遂行することが困難になった場合等において、取締役会で決定し解任いたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補者及び監査役候補者の個々の指名理由については、招集通知に記載しております。
なお、取締役・監査役の略歴を有価証券報告書及び招集通知に記載しております。
【補充原則 3-1-3】
当社は、有価証券報告書にてTCFDに基づく気候変動リスク等を記載しております。また、当社ウェブサイト等にて自社のサステナビリティの取り組みや、人的資本の情報について開示しております。
【補充原則 4-1-1】
取締役会は、会社法等法令及び定款で定められた事項のほか、取締役会規程で定められた会社の方針等の重要な事項を決定しております。
具体的な業務執行につきましては、執行役員規程や常務会規程、経営会議規程等に基づき執行役員等に適切な範囲で権限を委譲しております。
【原則 4-9】
当社は、独立社外取締役の選任について、候補者の在籍している企業等及び過去に在籍していた企業等と当社グループの人的関係、資本関係及び取引関係等の利害関係を検討したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者を選任しております。
なお、独立社外取締役については、取締役会の多様性を図るため、当社の属する建設・不動産業界出身の人材に捉われることなく、豊かな経験や専門的な知識を有する人材を候補者として選定するよう努めております。
【補充原則 4-10-1】
当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。
なお、取締役及び執行役員の指名については、代表取締役が推薦した人物を、取締役会で協議し、決定しております。また、取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、当社が定める役員の報酬等の額の決定に関する方針に基づき、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を決定したうえで、最終的な取締役の個人別の報酬額の決定は会社の全体を把握している代表取締役に一任し決定しております。
【補充原則 4-11-1】
取締役会は、定款にて取締役を20名以内と定め、その範囲内において、性別や国籍を問わず、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮して、取締役候補者を指名しており、招集通知にスキル・マトリックスを記載しております。
社外取締役候補者については、取締役会の多様性を図るため、当社の属する建設・不動産業界出身の人材に捉われることなく、豊かな経験や専門的な知識を有する人材を指名するよう努めております。なお、現在独立社外取締役1名が他社での経営経験を有しております。
【補充原則 4-11-2】
当社は、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲となるよう努めております。
【補充原則 4-11-3】
取締役会は、現在取締役会全体の実効性について分析・評価を行っておりませんが、今後の検討課題と認識しております。
【補充原則 4-14-2】
取締役、監査役及び執行役員は、年1回程度実施する社内研修のほか、必要に応じて会社の費用負担にて外部セミナー等を受講しております。
また、新任の社外役員の選任に当たっては、社外役員候補者に対して会社の事業・財務・組織等につき事前に説明を行っております。
【原則 5-1】
当社は、取締役専務執行役員管理本部長がIR担当取締役として総務部、財務・企画部、法務室で構成される管理本部を統括しており、管理本部内の各部署が有機的に連携できるような体制を整備しております。
また、当社は、当社ウェブサイトでの情報開示や、代表取締役が参加する決算説明会を年1回本決算開示後に開催しているほか、株主からの対話の申し込みがあった際は、IR担当取締役等が個別に対応し、必要に応じて代表取締役や取締役会に報告しております。なお、株主等との対話の際には、未公表の財務情報や機密情報等のインサイダー情報に留意して対応しております。
【株主との対話の実施状況】
株主との対話は年1回代表取締役が参加する決算説明会を開催しているほか、管理本部担当の執行役員等が国内外のファンドマネージャーやアナリスト等との対話を行っております。対話の主なテーマは、当社のビジネスモデルや業績、資金使途、株主還元の方針等であり、対話で得られた情報は管理本部担当取締役が取締役会に報告しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

東京証券取引所及び当社ウェブサイト(https://www.shinnihon-c.co.jp/ir/news/)にて開示しております。
【大株主の状況】

| 株式会社シンニホンコム | 19,700,700 | 33.68 |
| 株式会社ユニオンサイト | 6,761,890 | 11.56 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,668,400 | 6.27 |
| 株式会社千葉銀行 | 2,078,908 | 3.55 |
| 株式会社京葉銀行 | 1,722,169 | 2.94 |
| 公益財団法人新日育英奨学会 | 1,700,000 | 2.91 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,312,800 | 2.24 |
| 東方地所株式会社 | 1,083,700 | 1.85 |
| 清原達郎 | 1,033,700 | 1.77 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 709,700 | 1.21 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 建設業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 高橋真司 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 鈴木達也 | その他 | | | | | | | | △ | | | |
| 大嶋幸児 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 高橋真司 | ○ | 高橋真司氏が所属する芝大門法律事務所と当社は顧問契約を締結しており、当社の訴訟代理人を務めていただく場合があります。 | 弁護士としての専門的な知識・経験をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役(独立役員)として選任しております。なお、高橋真司氏が所属する芝大門法律事務所と当社の間に取引関係がありますが、当社と年間取引金額が少額であることから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 鈴木達也 | ○ | 鈴木達也氏が2022年3月まで副市長を勤めていた千葉市が発注する工事の入札に当社が参加することがあります。 | 長年千葉市の行政に携われた豊富な知識・経験をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役(独立役員)として選任しております。なお、鈴木達也氏が所属しておられた千葉市が発注する工事を当社が受注することがありますが、当該工事の発注は入札で行われることから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いと判断しております。 |
| 大嶋幸児 | ○ | ――― | 証券取引等監視委員会でのご経験や公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役(独立役員)として選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社では、内部監査部門として監査室を設け、当社及び当社子会社の内部監査結果について、監査役に対し報告することとしております。
また、会計監査人とは随時情報交換を行うとともに、結果報告会を開催し、会計監査人が実施した会計監査の概要及び監査結果について意見交換を行っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 木村 理 | | 木村理氏は、2019年まで㈱千葉銀行にて取締役を務められておりました。 | 長年にわたり会社経営に携われており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、人格、識見ともに優れていることから、当社の社外監査役として適任であると考えております。 |
| 橋本 都子 | ○ | ――― | 大学教授としてのご経験を有し、人格、識見ともに優れていることから、当社の監査役として適任であると考えております。なお、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、現在のところ、安定的な報酬の支給を念頭に置いて経営を行っております。
該当項目に関する補足説明

個別の取締役報酬が1億円を超える者がいないため、個別報酬の開示はしておりません。
なお、当社の第61期(2024年4月1日~2025年3月31日まで)の取締役に対する年間報酬総額は219百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
イ.確定額報酬等の額または算定方法
a) 月額報酬、半期報酬及び特別報酬
・報酬等の額の決定方法
取締役会にて、役員報酬規程及び以下の報酬等の額の決定に関する方針に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、報酬の支給方法及び支給総額の方針を決定し、各取締役の具体的な報酬額の決定は代表取締役社長に一任する。
・報酬等の額の決定に関する方針
次の事項を勘案し、役員の役位・順位ごとに定める。
1.社員給与の最高額
2.過去の同役位の役員の支給実績
3.会社及び個人の業績見込み
4.役員報酬の世間相場
5.その他
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
原則として、定期的に支給する(月額報酬、半期報酬)。ただし、取締役会の決議に基づき臨時に支給することができる(特別報酬)。
b) 役員退職慰労金
・報酬等の額の決定方法
株主総会に具体的な金額が付議された場合は株主総会決議にて金額を決定する。株主総会にて具体的な金額の決定が取締役会に一任された場合は、取締役会にて、役員退職慰労金規程及び以下の報酬等の額の決定に関する方針に基づき支給額の方針を決定し、具体的な金額の決定は代表取締役社長に再一任する。
・報酬等の額の決定に関する方針
常勤役員の退職慰労金の支給額は、役員退職慰労金規程により計算された基本部分・功労加算部分及び特別弔慰加算部分の合計額を限度とし、前例を勘案して決定する。
非常勤役員については、原則として退職慰労金を支給しない。ただし、在任中の功労が顕著な場合、在任年数及び前例等を総合的に考慮し、その都度取締役会で決定する。
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
役員退職時以降の最も早い株主総会の承認その他の所要の手続きを経た後、速やかに支給する。
ロ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容、額または数の算定方法
該当事項なし。
ハ.非金銭報酬等の内容、額もしくは数または算定方法
該当事項なし。
二.イ、ロ、ハの割合(構成比率)
イ100%
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の金銭報酬の額は、1988年8月29日開催の第24回定時株主総会において年額3千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長髙見克司が取締役個人の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の報酬等の額の決定及び取締役の退職慰労金の額の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を決定したうえで、最終的な取締役の個人別の報酬額の決定は会社の全体を把握している代表取締役社長が行うことが適切であると判断しているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を事前に検討する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の開催に先立ち、管理本部長より、社外取締役及び社外監査役に対して議題の事前説明及び主要な会議の説明を行うほか、代表取締役等と社外取締役及び社外監査役との間で、定期的に意見交換を行っております。
また、監査室を設け、監査役の業務を補佐しており、社外監査役は、監査室と情報交換を行っております。
その他の事項
当社は、元代表取締役社長等である相談役・顧問等を設置しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査役会設置会社であります。社外役員として、社外取締役3名(独立役員3名)及び社外監査役2名(独立役員1名)を選任することにより、取締役会における議論の活性化、経営の監督及び監査機能の強化を図っております。また、下記の各機関が相互に連携することで経営に対する監督・監査が十分に機能すると考え、現状の体制を採用しております。
(1) 取締役会
取締役は、月次で開催する定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の経営方針、重要な業務執行の意思決定等の経営に関する重要事項を決定しておりますが、企業倫理、コンプライアンス、サステナビリティ及びリスク管理に関する重要課題等についても適宜審議し、企業倫理の確立とコンプライアンスの徹底及びサステナビリティに関する取組の推進に努めております。
取締役会は、代表取締役社長髙見克司を議長とし、非業務執行取締役である取締役会長金綱一男、執行役員を兼務する取締役である鈴木政幸、高橋苗樹、金綱康人、木津進及び社外取締役である高橋真司、鈴木達也、大嶋幸児の取締役9名で構成されております。
なお、社外取締役3名を独立役員として選任しております。
(2) 監査役会
監査役は、会社の健全な経営と社会的信頼の向上のため、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧等により、当社及び子会社の業務執行の適法性、妥当性の監査を行っております。
監査役会は、常勤監査役亀岡秀典を議長とし、社外監査役である木村理、橋本都子の監査役3名で構成されております。
なお、社外監査役橋本都子を独立役員として選任しております。
(3) 常務会
常務会は、取締役会の定める経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項を協議し、あわせて内部統制及び総合的事業計画の基本的検討を行っております。
常務会は、社長執行役員髙見克司を議長とし、鈴木政幸、高橋苗樹及び金綱康人の4名で構成されております。
(4) 経営会議
経営会議は、執行役員がそれぞれの担当業務の執行状況を報告するとともに、業務執行上の問題点を検討し、経営上重要な影響を与える事項を常務会に上申しております。
経営会議は、社長執行役員髙見克司を議長とし、鈴木政幸、木津進、高橋苗樹、大川良生、金綱康人、長尾寛、酒井徹、鯖瀬淳也、大木正博、田久保浩道、山口比呂志、杉山竜彦、岩﨑一郎、鈴木隆司、藤井公叙、斉藤永祐、川畑宏光の執行役員18名で構成されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理・監督する機能を持つ取締役会に対し、独立社外取締役を3分の1選任するとともに、監査役3名中2名を社外監査役とすることにより、経営の監督・監査機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えており、社外取締役3名による経営の監督及び社外監査役2名による監査の実施により外部からの経営監視が十分に機能すると考え、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会招集通知の早期発送に取り組んでおり、2025年6月27日に開催された第61回定時株主総会では3週間以上前となる2025年6月4日に電子提供措置を開始し、2025年6月5日に招集通知を発送いたしました。 |
| 2023年6月29日に開催された第59回定時株主総会より、電磁的方法により議決権を行使することを可能としました。 |
| 2023年6月29日に開催された第59回定時株主総会より、議決権行使プラットフォームに参加しました。 |
| 2025年6月27日に開催された第61回定時株主総会では狭義の招集通知と株主総会参考書類の英訳を行い、東証のHP及び当社ウェブサイトに開示いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ウェブサイト(https://www.shinnihon-c.co.jp/ir/news/)にて開示しております。 | |
| 「ISO 14001」環境マネジメントシステムを認証取得し、環境を考慮した活動に取り組んでおります。 |
| 「ISO 45001」労働安全衛生マネジメントシステムを認証取得し、安全で健康的な職場環境を提供しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.管理本部法務室を当社グループ全体のコンプライアンスを統括する担当部署とし、「新日本建設グループコンプライアンス規程」に基づき研修等を行い、コンプライアンスの周知・徹底を図っております。
2.相談・通報体制を設け、当社グループの役員及び社員等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついたときは、社長及び監査役に通報(匿名も可)しなければならないと定め、会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行いません。
3. 内部監査部門による当社グループ全体の内部監査及び社内相談等を通じて、不正の発見・防止に努めております。
(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.「リスク管理の基本方針」を定め、当社グループにおけるリスクの洗い出しを行い、特に管理すべき重要リスクを認識するとともに、管理すべき部署を定め、当該リスク管理部署が中心となってリスクをコントロールしていく体制を整備しております。
2.内部監査部門による当社グループの監査を通じて、リスクの発見・損失の防止に努めております。
(3) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
2.業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度計画を立案し、全社的な目標を設定し、各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行しております。
3. 日常の業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」に従い、効率的な業務執行に努めております。
(4) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務執行に係る文書については、「文書管理規程」に従い適切に保存、管理(廃棄を含む。)しております。
2.情報の管理については、「情報管理規程」、「個人情報保護規程」に基づき、適切に管理しております。
(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1.管理本部財務・企画部を当社グループ全体の内部統制を統括する担当部署とし、「関係会社管理規程」に基づき、適切に当社グループの管理・指導を行っております。
2.当社グループの法令、諸規則違反、不適切な取引や会計処理防止あるいは諸規程違反行為を発見・是正するための措置として、当社役職員の子会社への派遣や子会社との定期的な情報交換を実施しております。
(6) 監査役が職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
1.監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くことができるものとしております。
2.監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令に従うものとしております。
3.監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動、考課、懲戒について、すべて監査役会の同意を得るものとしております。
(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.当社グループの取締役及び使用人は、重大な法令・定款・規定違反、不正行為及び会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告いたします。
2.当社グループの取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行っております。
3. 前項の報告・情報提供としての主なものは次のとおりとしております。
ア 内部監査部門の監査結果
イ 子会社の監査結果
ウ 重要な会計方針、会計基準及びその変更
エ 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
オ 稟議書及び監査役から要求された会議議事録
4. 監査役は取締役会の他、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができるようにしております。
5. 監査役と代表取締役との定期的な情報交換会を開催しております。
6. 監査役と会計監査人とが効果的に職務を分担できるよう定期的な情報交換会を開催しております。
(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求等を処理するものとしております。
(9) 財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の適正性を確保するために必要な内部統制体制を整備しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「新日本建設グループ企業行動憲章」において、「反社会的勢力との関係遮断」を明確にし、市民社会の秩序や安全に脅威を与える一
切の反社会的勢力を排除し、あらゆる不正・不当要求行為に対しては、断固これを拒否することとしております。また、当社法務室をその責任部
署とし、不正・不当要求対応研修会の開催等、有事対応体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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