| 最終更新日:2025年6月30日 |
| シマダヤ株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 岡田 賢二 |
| 問合せ先:経営企画部 |
| 証券コード:250A |
| 03-5489-5506 |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営コンセプトとして「おいしい笑顔をお届けします」を掲げると共に、「シマダヤグループ行動規範」を定め、法と社会規範に基づいた行動を実践し、株主、消費者、取引先、従業員などすべてのステークホルダーとの関係を重視し、社会から必要とされる企業グループとして、永続的な発展を目指しております。これら経営コンセプト・行動規範の下で、的確で迅速な意思決定により企業価値を増大させ、透明性の高い企業体質を醸成することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における議決権行使】
当社は、招集通知の英訳については、海外投資家の比率が現時点では低いため実施しておりません。また、議決権の電子行使プラットフォームの利用については、今後の機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえて、導入を検討してまいります。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
当社ウェブサイトの一部は英訳しておりますが、海外投資家等の比率が現時点では低いため開示書類の英訳は実施しておりません。今後も株主構成等を踏まえ、英語での情報開示内容の充実を検討してまいります。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
当社は、社会から必要とされる企業グループとなるべく事業活動を通じて環境保全や社会的課題の解決に取り組んでおり、環境基本方針、「社会・環境報告書」などを当社ホームページに公開しております。
https://www.shimadaya.co.jp/sustainability/report/
また、人的資本への投資については、「有価証券報告書」や「社会・環境報告書」に記載しております。知的財産への投資の開示については、今後重要性・必要性を踏まえ検討を進めてまいります。
【原則4-1-3 最高経営責任者(CEO)等の後継者計画の策定・運用・監督】
最高経営責任者等の後継者に関する計画は、経営の重要課題の1つであると認識しておりますが、現在、明確な計画はありません。今後、中長期的な企業価値向上に向け、後継者計画とその監督体制について取締役会で継続的に検討してまいります。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての評価・分析】
当社は、適宜、取締役会の議論の活性化を図るほか、取締役会の改善点を検討するなど、本補充原則の趣旨を踏まえた実質的な対応を行っております。今後については、外部機関による取締役会の全メンバーに対するアンケートを実施し、取締役会の実効性の分析・評価を行うことを予定しており、取締役会の更なる機能向上を図ってまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中期経営計画を策定し決算説明資料などで公表しておりますが、国際情勢や人手不足等による物流費・人件費等のコスト上昇、原材料費の高騰、異常気象や天災等の様々な要因により、計画の数値が大きく変動する可能性があるため中長期に渡る経営計画数値に代えて、単年度の計画を公表し着実に達成していく方針でおります。また当社は、中期経営計画及び単年度事業計画と実績数値との差異について、取締役会や経営会議等において適宜レビュー・分析を行い、対応策を立案・実行するとともに、今後の事業計画に反映しております。これらの一連のプロセスを踏まえ、環境変化に耐え得る、強固な事業ポートフォリオの構築を継続的に目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引関係の維持・強化などを通じ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながると判断できる場合に限り政策保有株式を保有することとしております。毎年、取締役会で取引関係の維持・強化の必要性や当社グループの事業戦略等を総合的に勘案した上で、保有の適否を検証し、保有の意義や経済合理性が認められなくなった株式については、売却等による縮減を進めます。
政策保有株式の議決権行使については、当該企業との関係強化及び当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながるか等を総合的に判断して議案への賛否を決定します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役との競業取引及び利益相反取引については、「取締役会規程」において事前に承認を得なければならない旨及び当該取引を行った取締役は、その取引について重要な事項を取締役会及び監査等委員会に報告しなければならない旨を定めております。
また、関連当事者との取引については、「関連当事者取引管理規程」を制定し、関連当事者を網羅的に把握するため、関連当事者に該当する者のリストを作成し毎年更新しております。また、新たに関連当事者と取引を行う場合には取締役会の承認を得ることとし、取引が継続している場合は、その合理性と取引条件の妥当性を取締役会に毎年報告することとしております。なお、取締役会においては、独立社外取締役3名を含む監査等委員に対し、取引の合理性と条件の妥当性について意見を求めることとしております。また、関連当事者との取引については、法令等に従って開示いたします。
【原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社グループでは、中核人材の多様性の確保を重視し、性別や国籍に関わらず能力ある人材の採用・登用を進めています。現在、管理職の45.7%(2025年3月末時点)が中途採用者ですが、女性管理職の比率は8.0%(同)にとどまっており、外国人の管理職はおりません。現状は特段の目標数値は設定していませんが、中核人材の多様性の確保は重要課題と認識しており、引き続き、多様な人材が活躍できる環境の整備を通じて、企業価値の向上を目指し中核人材の多様性の確保を推進してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金基金制度はありませんが、従業員の資産形成の支援を図るため、2007年より確定拠出年金制度を採用しております。その運用が従業員の資産形成に大きく影響を与えることを考慮して、従業員に対して運用商品の選定など運用に関する教育を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社の経営コンセプト・7つのビジョンや経営戦略等については、当社ホームページや決算説明資料等で開示しております。
https://www.shimadaya.co.jp/company/
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」や「有価証券報告書」に記載しております。
(ⅲ)取締役の報酬等の決定に関する方針は本報告書【取締役報酬関係】及び「有価証券報告書」にて開示しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、指名・報酬委員会において他社や従業員給与の水準、役位等を総合的に勘案して取締役会に答申し取締役会で決議をしております。また、監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
(ⅳ)取締役は、取締役会全体の知識・経験・能力のバランスや多様性、適正規模を考慮し、豊富な経験・高い見識・優れた人格を有する者を選任しております。また、独立社外取締役は、独立性を重視するとともに、特に法律、財務、会計、企業経営等の分野における高い専門性と豊富な経験を有する者を選任しております。 取締役及び執行役員の選解任手続きについては、客観性・透明性を強化しコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役会の諮問機関であり過半数を独立社外取締役で構成する「指名・報酬委員会」で審議を行い、同委員会の答申に基づき取締役会で審議、決議を行っております。なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会決議により候補者を決定しております。
(ⅴ)取締役候補者の選任理由につきましては、選任議案に係る株主総会参考書類にて開示しております。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
「取締役会規程」において、取締役会で決議すべき重要事項を明確に定めているほか、取締役会の決定した経営の基本方針に基づき、経営会議で業務執行方針や経営に関する重要な事項を審議しております。また、取締役会や経営会議で制定した「組織規程」、「決裁権限規程」及び「業務分掌規程」により、経営陣に委任する範囲を定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役の選任に関する判断基準として、会社法の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を採用しております。独立社外取締役には当社と異なるバックグラウンドにおける経験や専門知見を活かした助言、議論が期待できる候補者を選定しています。
【補充原則4-11-1 取締役会の実効性確保】
取締役会は、販売・技術・経営管理等の幅広い分野から、十分な経験と高い知見を有する者を選任し、全体としての知識・経験・能力のバランスが確保されるように努めています。また、独立社外取締役は、独立性を重視するとともに、特に法律、財務、会計、企業経営等の分野における高い専門性と豊富な経験を有する者を選任しております。 なお、取締役会のスキル・マトリックスは、「株主総会招集通知」に記載しております。
【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
取締役の他の上場企業での兼務状況については、本報告書【取締役関係】及び「有価証券報告書」、「株主総会招集通知」に記載しております。なお、現在、他の上場会社の役員を兼務している取締役は、その兼任の数が、合理的な範囲にとどまっております。従って、取締役は各々期待される役割や責務を適切に果たすために十分な時間と労力を確保しています。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニング方針の開示】
当社は、取締役による経営監督機能が十分発揮されるように、新任取締役に対しては、就任時に当社の中期経営計画や取締役の責務等に関する説明を実施する他、特に常勤取締役は、法的責任とコンプライアンスに関するセミナーに参加し必要な知識を得ることとしております。また、監査等委員である取締役は、適切な監査業務を図る一環として日本監査役協会を通じて研鑽を積むなど、監査レベル向上のための研修を受けております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進し、これにより持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すことが重要であると考えています。
このような考えに基づき、当社は以下のような施策を実施しています。
(1)当社のIR担当部署管掌の取締役は、当社の株主・投資家の皆様との対話の促進に向けた取り組みを統括し、建設的な対話の促進に努めます。
(2)当社は、経営企画部をIR担当部署とし、人事総務部や経理部等関係各部署と定期的に協議するなど、連携する体制を構築します。
(3)当社は、株主総会における当社事業の十分な情報開示に加え、決算説明会の開催、ホームページでの情報公開等を実施します。
(4)当社は、対話により把握した株主等の意見、関心事や懸念等をIR担当部署がとりまとめ、取締役会及び経営陣に適時に報告します。対話に際しては、金融商品取引法に定めるインサイダー取引規制を遵守し、情報管理の徹底を図っております。
(5)当社は、重要情報の適切な情報管理及び適時開示をすることにより、株主・投資家の皆様への情報開示の公平性の確保に努めています。
| 株式会社メルコグループ | 5,756,479 | 37.85 |
| 牧 寛之 | 2,093,610 | 13.76 |
| 公益財団法人牧誠財団 | 500,000 | 3.28 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 499,700 | 3.28 |
| 株式会社ニップン | 265,900 | 1.74 |
| 日清製粉株式会社 | 265,900 | 1.74 |
| 岩崎 泰次 | 156,900 | 1.03 |
| JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO | 129,607 | 0.85 |
| 上田八木短資株式会社 | 126,000 | 0.82 |
| 牧 廣美 | 79,195 | 0.52 |
補足説明
(注)
1.上記の大株主の状況は2025年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
2.上記の割合(%)は、自己株式を控除した発行済株式の総数を基準にして計算し、小数点第3位以下を切り捨てして表示しております。
3.上記のほか、自己株式が130株あります。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 食料品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
親会社との取引については、「関連当事者取引管理規程」に基づき、取締役会の事前承認を必要とすることとしております。現在の取締役11名のうち独立社外取締役は3名で、取締役会において、親会社と少数株主との利益が相反する可能性についても十分に議論を行っており、少数株主の利益保護に特段の問題はないものと考えております。
(注)株式会社メルコグループは2025年6月18日付で親会社からその他の関係会社に異動いたしました。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 深山 隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 髙木 康行 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 坂井 愛 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 深山 隆 | ○ | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 ㈱ミヤマプロジェクト代表取締役 ファイズホールディングス㈱社外取締役 | 食品業界や物流業界の知見と企業経営・組織運営における豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけると期待しております。 また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員であると判断しております。 |
| 髙木 康行 | ○ | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 ㈱エヌ・ティ・シー監査役 ㈱お茶の水アカウンティングサービス代表取締役 ㈱ケミクレア監査役 ㈱協和工業監査役 杉崎㈱監査役 ㈱ニッコー監査役 TY監査法人社員 ㈱サニクリーン東京監査役 | 公認会計士、税理士として企業会計に精通し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、監査等委員としての立場から当社の経営に参画していただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定及び健全性確保に貢献していただけると期待しております。 また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員であると判断しております。 |
| 坂井 愛 | ○ | ○ | 〔重要な兼職の状況〕 齋藤総合法律事務所弁護士 当社は法律に関する諮問を受けることを目的として、1993年5月1日から齋藤総合法律事務所と顧問契約を締結しており、坂井氏は同法律事務所に所属している弁護士であります。東京証券取引所の独立性基準に基づき金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を拡大させる予定はございません。 | 弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しているため、特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を果たすことができると判断しております。また、当社マネジメント層におけるジェンダーダイバーシティの実現にも貢献できる人材と期待しております。 また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い独立役員であると判断しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会が担う組織的監査を円滑に行うため、常勤の監査等委員を1名設置しております。また、監査等委員会の職務を補助するため使用人を求める場合、取締役会に設置を要請し、適切な人材を配置することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
常勤監査等委員と内部監査担当部門は監査連絡会を定期的に開催し、意思疎通及び随時情報交換を図っております。また、その他必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行うなど、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、連携を密にして意思疎通を図り、監査の実効性と効率性の向上を図っております。 また、監査等委員会、会計監査人、内部監査担当部門は三様監査協議会を四半期毎に開催し、定期的に監査計画及び監査結果の共有を行うほか、会計監査及び内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、2023年10月に「指名・報酬委員会」を設置しております。「指名・報酬委員会」は、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する取締役会からの諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役会へ答申します。
「指名・報酬委員会」は、独立社外取締役が過半数を占める構成とし、客観性と透明性を確保しております。
その他独立役員に関する事項
社外取締役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬制度については、【取締役報酬関係】に記載のとおりです。
該当項目に関する補足説明
当社は、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数を有価証券報告書にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2023年5月15日開催の株主総会決議に基づく報酬限度額(年額)は、取締役(監査等委員である取締役を除く)2億5000万円以内であります。
当社は、取締役(監査等委員である取締役は除きます。以下、1~6において同じです。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりです。
1.基本方針
・中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系として、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・取締役の報酬等の決定に関する方針、個人別報酬の決定等にあたっては、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会において当該委員会による提言、答申を最大限尊重し決定をする。
・取締役(監査等委員である取締役、独立社外取締役、非常勤取締役は除く)の毎年の報酬は、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬により構成する。
・監査等委員である取締役の毎年の報酬は、その職務に鑑み基本報酬のみとする。
2.基本報酬(業績連動報酬を除く金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・月例の固定報酬とする。
・役位、職責に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
・事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とする。
・取締役(監査等委員である取締役、独立社外取締役、非常勤取締役は除く)に対し、当期末時点の業績動向、年度予算の達成状況及び従業員とのバランス等を総合的に勘案し、取締役会の承認を得て各人に支給する。
・企業本来の営業活動の成果を反映する各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合い等を総合的に勘案して決定された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
4.基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役(監査等委員である取締役、独立社外取締役、非常勤取締役は除く)の個人別の基本報酬、業績連動報酬については、報酬の決定方針に基づき、指名・報酬委員会において、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ検討し、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会の決議により決定するものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
・中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ中長期的な戦略も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の原案を作成し、指名・報酬委員会に諮問しその答申内容を尊重して2024年3月18日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
6.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
・取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記決定方針と整合していることや指名・報酬委員会からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役につきましては、専従スタッフは置いておりませんが、取締役会、監査等委員会への出席や、常勤監査等委員、経営企画部から適宜必要な情報を提供しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)業務執行の体制について
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会・監査等委員会・会計監査人の各機関を置いております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては、経営判断と行動の結果責任を明確化する目的で任期を1年としております。また、取締役11名のうち3名を社外取締役としております。監査等委員会は、社外取締役3名を含む5名で構成されております。
(2)会社の機関の内容
①取締役・取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名、監査等委員である取締役5名(うち、社外取締役3名)の計11名で構成されております。月に1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督する機関として、当社グループの状況が報告され、対応等の検討を行い経営判断に反映させております。
②監査等委員会
監査等委員会は、社内出身の常勤監査等委員1名、社外出身の監査等委員(非常勤)1名と社外取締役の監査等委員(非常勤)3名の5名で構成されております。監査等委員会は、原則として月1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、全員が取締役会に出席し、経営意思決定プロセスや内部統制の整備及び運用状況等を監査し、必要により意見表明を行っております。常勤監査等委員は、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要な決裁書類を閲覧しております。また、子会社の監査役を兼務しており、取締役会等重要な会議に出席しております。これらの監査活動を通じて得た所見を監査等委員会にて情報の共有を行う他、必要に応じて随時監査等委員間で情報共有も行っております。
③指名・報酬委員会
取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、2023年10月に指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する取締役会からの諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役会へ答申します。
指名・報酬委員会は、独立社外取締役が過半数を占める構成とし、客観性と透明性を確保しております。
指名・報酬委員会の構成は以下の通りです。
岡田 賢二(代表取締役、議長)
深山 隆 (社外取締役)
髙木 康行(社外取締役、公認会計士、税理士)
坂井 愛 (社外取締役、弁護士)
④経営会議
経営会議は、社長執行役員を含む執行役員の8名及び常勤監査等委員で構成されております。また、必要に応じ構成員以外の者(子会社の代表取締役社長、各部署の部長等)を出席させ説明を求めております。原則として月に2回以上開催し、取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行方針を確立するため、経営に関する重要事項の審議を行うほか、グループの経営状況の報告を行っております。なお、グループのリスクマネジメント及びコンプライアンスについても、経営会議で推進計画及び進捗状況を報告・共有しております。
(注)コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営に関する監督機能と執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として2025年4月1日より委任型執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在で執行役員は8名、うち取締役を兼務しない執行役員は2名であります。
(3)監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社内出身の常勤監査等委員1名、社外出身の監査等委員(非常勤)1名と社外取締役の監査等委員(非常勤)3名の5名で構成されております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に基づき、取締役会等の重要会議へ出席し、経営に関する意見表明・助言等を行うことで経営監視の実効性を高めております。また、三様監査協議会を定期的に開催し、内部監査担当部門・会計監査人と情報の共有及び意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど緊密に連携し、監査等委員会の監査・監督機能の強化に努めております。監査等委員会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
具体的に常勤監査等委員は、取締役会以外の経営会議等重要な会議及び子会社の取締役会・経営会議等への出席、代表取締役等との定期的な情報の共有・意見交換、取締役その他使用人からのヒアリングや重要書類の閲覧、各部門・子会社工場の往査などを通じて、経営上重要な意思決定や内部統制システムの整備・運用状況について調査を行い、監査等委員会にて他の監査等委員へ定期的に報告するなど、日常的に取締役の職務執行について監査を実施しております。
(4)内部監査の状況
①内部監査の組織、人員及び手続
当社は、社長執行役員直轄の内部監査担当部門(3名)を設置しており、独立した立場から内部監査を実施しております。 内部監査の実施にあたっては、年間の内部監査計画及び「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施し、結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を社長執行役員に行っております。また、監査の過程で識別した事項については、監査等委員へ適宜報告を実施している他、四半期毎に内部統制の状況報告を経営会議で行っております。
②内部監査、監査等委員会及び会計監査人の相互連携
常勤監査等委員と内部監査担当部門は監査連絡会を定期的に開催し、意思疎通及び随時情報交換を図っております。また、その他必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行うなど、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、連携を密にして意思疎通を図り、監査の実効性と効率性の向上を図っております。 また、監査等委員会、会計監査人、内部監査担当部門は三様監査協議会を四半期毎に開催し、定期的に監査計画及び監査結果の共有を行うほか、会計監査及び内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
(5)会計監査の状況
①監査法人の名称
監査法人東海会計社
②継続監査期間
7年間
③業務を執行した公認会計士
塚本 憲司、池田 龍矢
④会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他2名
(6)社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。 なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
(7)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、内部監査担当部門及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにより、企業価値の向上を実現することを目的として、2023年5月15日開催の定時株主総会で定款を変更し、監査等委員会設置会社を採用しました。
なお 、取締役会の諮問機関であり、取締役の指名、報酬等に関する審議を行う指名・報酬委員会を設置するほか、監査等委員に社外取締役3名を選任することで、取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。
また、経営に関する監督機能と執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として2025年4月1日より委任型執行役員制度を導入しました。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定期限までに発送し、発送日の7日前までに当社ホームページへ掲載しております。 |
| より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を避けた開催日となるよう留意いたします。 |
| 2025年6月開催の第70回定時株主総会より導入しております。 |
| 当社ホームページに当社のディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
| 適宜、個人投資家向け説明会を開催し、決算概要、経営方針、事業の進捗状況等を説明することに加えて、説明会の動画や説明資料等を当社ホームページにて公開しております。 | あり |
| 決算及び第2四半期決算の決算公表後の年2回に決算説明会を開催することに加えて、個別ミーティング等の取材の場を適宜設けております。このような活動を通して、当社へのご理解を高めていただくように努めてまいります。 | あり |
| 決算短信、決算説明会資料、決算説明会動画、有価証券報告書等の資料を掲載しております。今後は株主通信の掲載も検討してまいります。 | |
| 当社は、経営コンセプトとして「おいしい笑顔をお届けします」を掲げると共に、「シマダヤグループ行動規範」を定め、法と社会規範に基づいた行動を実践し、株主、消費者、取引先、従業員などすべてのステークホルダーとの関係を重視し、社会から必要とされる企業グループとして、永続的な発展を目指しております。これら経営コンセプト・行動規範の下で、的確で迅速な意思決定により企業価値を増大させ、透明性の高い企業体質を醸成することが基本であると考えております。 |
| 社会から必要とされる企業グループとなるべく事業活動を通じて、環境保全や社会課題の解決に取り組んでおります。グループの「環境基本方針」・「社会・環境報告書」・「品質基本方針」などは当社ホームページに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決定し、本基本方針に従い、コンプライアンス、リスク管理、業務の効率性の確保の観点から、具体的な体制整備と業務執行を行なっております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の経営コンセプトに則った「シマダヤグループ行動規範」を定め、全役員、使用人及びグループ会社に周知徹底しております。
(2)適正な財務報告の作成を全社的に推進する体制を整備し、財務報告の信頼性を確保します。
(3)「取締役会規程」、「経営会議規程」及び「決裁権限規程」等に基づき適切な経営を維持し、取締役の相互意思疎通を図り法令、定款遵守の体制を確保しております。
(4)取締役相互の監視責任を自覚し、取締役の法令、定款の違反行為を未然に防止することに万全を期しております。万一、法令違反を発見した場合は直ちに取締役会に報告しその是正を図ることとしております。
(5)管理部門担当役員をコンプライアンス全体の総責任者とし体制の構築、整備及び維持を行います。また法令違反や不正などコンプライアンスに抵触する行為を早期に発見し是正するために内部通報制度を設け、法令遵守の体制を確かなものにしております。
(6)役員や従業員に対して、コンプライアンスに関する研修や啓発を継続的に実施しております。
(7)事業活動全般の業務運営状況を把握し、その活動の適法性や健全性を確保するため、内部監査担当部門による監査を継続的に行っております。
(8)反社会的勢力と一切の関わりを持たず、反社会的勢力からの要求に対する対応等の体制を整備しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役及び執行役員の職務執行状況が確認できるよう、各種会議(取締役会、経営会議等)の議事録及び稟議書等の文書について法令・社内規程等に基づき適切に保存及び管理し、常時閲覧できる体制を維持しております。
(2)当社は個人情報を含む情報資産について、情報セキュリティ方針に基づき、適切な管理を行っております。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、経営方針、経営計画などの重要事項について検討し決定しております。また、経営会議を原則月2回以上開催し、業務執行に関する意思決定及びその情報の共有を行い適正かつ効率的な業務の推進を行っております。
(2)監督機能と執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を採用しております。
(3)取締役会、経営会議の決定に基づく業務執行については、執行役員及び使用人の役割分担、組織管理、「業務分掌規程」などを適宜見直し、効率的な業務執行ができるような体制を整備しております。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社及びグループ会社は、リスク管理を経営の最重要課題の一つと位置づけ、リスクマネジメントの最高責任者を社長執行役員とし、各取締役・執行役員、グループ会社代表取締役が管掌または担当部門におけるリスクマネジメントを統括する体制を整備しております。
(2)当社及びグループ会社は、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、企業活動に係るリスクの予防策又は対応策重点リスク等の対応及び課題を検討し、経営会議で定期的に報告を実施し、必要に応じて対策の見直しを指示し、リスクの回避、低減を図っております。
(3)当社経営に重大な影響を与える危機に直面した時、社長執行役員を最高責任者とする危機調査委員会・緊急事態対策本部の設置などを定めた「危機管理マニュアル」に従い、迅速且つ適切に対応し、損失の拡大を抑止しております。
5.当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ会社との定期的情報交換(四半期報告会)、人事交流等により連携を深めグループ経営の体制を構築しております。
(2)「グループ会社管理規程」に基づき、グループ会社に対し、重要事項について当社への決裁、報告を求め、グループ会社全体の法令、定款遵守の体制、リスク管理体制及びコンプライアンス体制を整備しております。
(3)「グループ会社管理規程」を適宜見直し、グループ会社の取締役及び使用人が効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
(4)当社の役員または従業員をグループ会社に取締役または監査役として派遣し、業務の執行を監督または監査する体制を整備しております。
(5)当社とグループ会社間の不当な取引(重要な非通例的取引)を防止する体制を整備しております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助するため使用人を求める場合、取締役会に設置を要請し、適切な人材を配置しております。
(2)監査等委員会の補助使用人の独立性と監査等委員会の指示の実行性を確保するため、当該使用人の人事及びその他の変更については、監査等委員会の同意を得るものとしております。
(3)監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、当該補助使用人は監査等委員の補助業務については監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとしております。
7.当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役、執行役員又は使用人の不正行為、法令、定款違反行為等を発見したときは、すみやかに監査等委員会に報告することとしております。
(2)グループ会社が当社からの経営管理及び経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、グループ会社は内部監査担当部門に報告することとしております。内部監査担当部門は、直ちに監査等委員又は監査等委員会に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとしております。
(3)監査等委員又は監査等委員会及び内部監査担当部門への報告を理由とした不利益な処遇は、一切行わないとしております。
8.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に関わる方針に関する事項
(1)監査等委員から職務の執行に必要な費用の支払い等を求められた場合は、これに応じるものとしております。
(2)監査等委員が必要とする場合、当社と契約している弁護士、公認会計士とは別に、監査等委員独自の立場で相談できる外部の弁護士、公認会計士等と契約ができることとし、この費用は会社が負担するものとしております。
9.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題、監査等委員会監査の環境整備状況等について意見交換を行うこととしております。
(2)監査等委員会の監査を効果的なものにするため、監査等委員会と内部監査担当部門及び会計監査人は計画的・定期的に情報交換を行い、連携を深めております。
(3)監査等委員会は必要に応じていつでも、取締役、執行役員及び使用人に対し報告を求め、重要な会議に出席し、書類の閲覧を可能としております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社は基本方針として以下の3点を方針として掲げております。
①反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力からの要求には応じません。
②反社会的勢力からの要求に対し、当社は、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切応じないものとしております。
③反社会的勢力に対して、警察、弁護士等の外部専門機関と連携して対応します。
(2)反社会的勢力排除に向けた社内体制として、以下3点を明確化しております。
①信用調査として、インターネットによるキーワード検索及びインターネットでの新聞記事検索サービスを利用した調査を、新規取引開始時と既存取引先は年に一度実施します。
②反社会的勢力と関係を有することを未然に防止するため、当社を当事者とする契約を締結する場合、契約書に反社会的勢力の排除に関する条項が記載され、反社会的勢力でない旨の確約がなされていることを確認の上、締結します。
③反社会的勢力による要求に対しては、役員並びに従業員の安全を最優先し、所管部署だけで対応せず、別途定めたマニュアルに則り組織的に対応します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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