| 最終更新日:2025年6月30日 |
| エスケー化研株式会社 |
| 代表取締役社長 藤井 実広 |
| 問合せ先:072-621-7720 |
| 証券コード:4628 |
| https://www.sk-kaken.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値向上と収益の拡大を図るため、取締役会、監査等委員会を中心とした経営の監督・監視機能を強化し、経営全体の迅速性と透明性を継続的に高めていくことが重要な責務であると考えています。そして、株主をはじめとするステークホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たしてまいります。
上記の考え方を踏まえ、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築するとともに、取締役会の業務執行の決定権限の一部を取締役に委任可能にすることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでいくことを目的として、2023年6月29日開催の第67期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④、補充原則3-1② 議決権行使プラットフォームの活用、招集通知等開示書類の英訳】
招集通知の英語での開示・提供につきましては、現在は実施しておりませんが、海外投資家比率の推移も踏まえ、今後検討してまいります。
【原則1-3 資本政策の基本方針】
当社は、現状、資本政策に関する基本方針については定めておりません。
当社の目標とする経営指標としては、売上高、営業利益に重点を置いております。また、配当政策としましては、株主に対する利益還元が経営における重要課題の一つであることを認識するとともに、将来に備え財務体質と経営基盤の強化を図ることにより、安定的な配当水準を維持することを基本としております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、性別、国籍、雇用形態の違い、中途採用か否かに関わらず、能力に応じて管理職登用等を行っておりますが、測定可能な目標を設定しておりません。目標の設定とその開示については、今後検討してまいります。
【原則2-5、補充原則2-5① 内部通報】
当社は、各種ハラスメントを対象とする相談窓口を人事部に設置しており、また、それ以外の違法又は不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な懸念は、従業員等が自己の直属の上司や人事部に直接伝えることができる社風であるため、内部通報は充分に機能していると考えておりますが、制度としての内部通報体制には課題があると認識しており、体制整備及び運用状況の監督、経営陣から独立した窓口の設置等については、今後検討してまいります。
【原則4-1②、原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表、補充原則5-2① 事業ポートフォリオの基本方針】
当社は、現在、単年度計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を行っておりますが、中期経営計画については策定、公表しておりません。中期経営計画の策定、公表については、今後検討してまいります。
また、当社は、様々な機能を有した高付加価値製品の開発や新需要・新規取引の拡大を図るため、限りある経営資源を選択的・効率的に集中投資する戦略を推進しております。当社の事業ポートフォリオにつきましては、建築仕上塗材事業を主体に構成することを基本方針としており、株主の皆様に対して分かりやすく説明するように努めております。
当社は、計画の達成状況を判断する指標として、売上高及び営業利益率を、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の判断する指標として、自己資本利益率(ROE)及び株価純資産倍率(PBR)を考えており、詳細につきましては、有価証券報告書「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。
【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画】
現在、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画は策定しておりません。代表取締役社長については、経験・能力・人格等の資質を勘案し、その時々の経営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしております。
【補充原則4-2① 客観性・透明性ある報酬決定手続と業績連動報酬】
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績連動報酬と基本報酬(固定報酬、退職慰労金)とで構成し、個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。個人別の報酬額の具体的内容の決定については、取締役会決議により代表取締役社長に委任しており、代表取締役社長は、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で決定することとしています。監査等委員会が取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について意見陳述権を有しておりますが、手続の客観性・透明性の観点から、今後、より客観性・透明性の高い手続の確立に努めてまいります。
また、当社は自社株報酬を導入しておりませんが、中長期的な企業価値の向上及び当社グループの業績向上への取締役(監査等委員であるものを除く。)の意識を高めるために、会社業績及び個人目標の達成度等を指標とした業績連動報酬を導入しており、健全なインセンティブが働いているものと考えております。
【補充原則4-3②、4-3③ 客観性・適時性・透明性のあるCEOの選解任手続】
当社は、代表取締役社長の選解任が、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任しており、また、代表取締役社長が取締役の選任基準を満たさない場合に代表取締役社長の解職を提案することとしておりますが、手続の客観性・透明性については課題があると認識しており、今後、より客観性・適時性・透明性のある手続を検討してまいります。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社の取締役会は、13名中4名が監査等委員である独立社外取締役であり、その客観的かつ中立的な立場での意見を踏まえた活発な議論がなされ、また、充分に経営の監視及び監督は機能しているものと判断しております。
【原則4-10、補充原則4-10① 任意の委員会の設置】
当社は、現状、独立社外取締役4名からなる監査等委員会を設置し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指名及び報酬に対する意見陳述権等を通じて、その役割を有効に果たすことができると考えているため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設けておりませんが、指名や報酬などの特に重要な事項を検討するに当たり、より積極的に独立社外取締役の適切な関与・助言を得る方策の一つとして、指名委員会・報酬委員会を設置することも今後検討してまいります。
【原則4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件、補充原則4-11① 取締役会の構成、補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社の取締役会は、専門知識や経験等が異なる取締役で構成しております。現在、当社の取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)
9名、監査等委員である取締役4名の合計13名で構成されており、当社の取締役としての役割・責務を実効的に果たすための知見・豊富な経験、能力を備えた方を選定しており、性別、国籍等を問わず、優秀な人材を取締役に選任する方針です。ただし、全員が男性取締役でありジェンダーの面における多様性という点では課題があると認識しており、女性の取締役人材の確保を今後検討してまいります。また、各取締役のスキル・マトリックスは開示しておりませんが、招集通知及び有価証券報告書に記載している役職・経歴・選任理由により各取締役の知識・経験・能力等は把握できると考えております。
監査等委員会は、独立社外取締役4名(うち常勤監査等委員1名)で構成されており、監査等委員である取締役として適切な経験・能力及び必要な財務・会計に関する知見を有する者が選任されています
また当社の取締役会はその実効性は確保されていると考えておりますが、よりよい意思決定機関となるための指標となるよう、実効性の分析・評価結果の手法も含めて今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先等との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため、また、中長期的に社会的価値、経済的価値を高めるために必要と判断する場合を除き、政策保有株式を保有しません。
保有の適否の検証において資本コストは参照しておりませんが、関係の維持・強化等の保有目的に沿っているか、経済合理性があるかを基に、中長期的な企業価値向上に資するかどうかを保有株式ごとに毎年適宜検証のうえ、取締役会へ報告しております。
政策保有株式に係る議決権の行使に当たっては、発行会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上につながるかどうかを総合的に判断することとしており、重大な法令違反、反社会的行為、不祥事等により株式価値を大きく毀損する事態が生じている場合には当該議案に反対します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規則に基づき、あらかじめ取締役会での事実説明・承認決議を必要とする体制で監視及び監督を行っております。また、監査等委員会においても、役員や主要株主等との取引について検証及び承認することとしております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用会社との間の窓口を担う取締役を中心に、四半期ごとの報告を受ける等、運用機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施しており、また必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、創業精神である「無から有」をモットーに、「環境性向上」「資産価値の向上」「省力化」「快適」「健康」「安全」「安心」のテーマを柱に、総合建築塗材・新型化学建材の分野を拡大しながら、常にこれらのテーマの実現に努めることが使命であると考えています。
また、当社グループといたしましては、国内でトップシェアの建築仕上塗材事業において、様々な機能を有した高付加価値製品の開発や新需要・新規先の拡大を図るため、限りある経営資源を選択的・効率的に集中投資する戦略を推進しております。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報、1.基本的な考え方に記載の通りです。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績連動報酬と基本報酬(固定報酬、退職慰労金)とで構成し、個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
固定報酬は、役位、職責、在任年数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、役職別基本給に役職別在任年数及び係数を乗じた金額の合計に在任中の功績などを勘案して相当額の範囲内で算定します。
業績連動報酬は、中長期的な企業価値の向上及び当社グループの業績向上への取締役(監査等委員であるものを除く。)の意識を高めるために、会社業績及び個人目標の達成度等を指標として総合的に勘案して決定した額を、賞与として毎年一定の時期に配分しています。
個人別の報酬額の具体的内容の決定については、取締役会決議により代表取締役社長に委任しており、代表取締役社長は、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内で決定することとしています。
監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について意見陳述権を有しており、その行使について適切に判断します。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の取締役の選任基準は以下のとおりです。
取締役(監査等委員であるものを除く。)候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、グローバル経営に必要な視野を有すること等を選任基準としています。
社外取締役候補者については、広範な知識や経験を有し、経営の監督機能を強化するために当社の「社外役員の独立性基準」を満たすこと等を選任基準としています。
また、監査等委員会候補者は、財務や企業経営等における専門知識や豊富な経験を有していること等を選任基準としています。
各候補者の指名にあたっての手続きについては、取締役会及び監査等委員会で審議を行い、候補者を決定することとしております。
なお、監査等委員である取締役候補者の指名については、予め候補者について監査等委員会の同意を得ることとしております。
取締役候補者の選任にあたっては、取締役会及び監査等委員会において、十分な議論をしたうえで決議し、株主総会にて選任しております。
代表取締役を含む経営陣について、上記の選定基準を満たさないことが明らかとなった場合、以下の解任提案基準に該当する事項が認められた場合などに、取締役会及び監査等委員会において解任議案に係る議論を開始し、決議いたします。解任提案基準は以下のとおりです。
1.社会的に非難されるべき、反社会的勢力等と関係が認められること
2.法令又は定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失又は業務上の支障を生じさせたこと
3.職務執行に著しい支障が生じたこと
4.選任基準の各要件を欠くことが明らかになったこと
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
各取締役の選任理由は、当社定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類をご覧ください。
【補充原則4-1① 経営陣への委任】
取締役会は、取締役会規則に基づき、法令及び定款に規定する事項のほか、経営計画に関する事項その他の重要な業務執行に関する事項等の意思決定を行うこととしております。また、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる体制を構築しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、会社経営等における豊富な経験と高い識見を有していることを重視しております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
取締役の重要な兼職の状況につきましては、株主総会参考書類に記載しております。
なお、本報告書提出日時点において、他の上場会社の役員等、重要な兼職を行っている役員の該当はありません。
【補充原則4-14② 役員に対するトレーニングの方針】
当社の取締役は、就任時に前任者からの引継ぎを行うこと等によって、それぞれの役割・責務を理解したうえで就任しております。
また、社外取締役に対しては、社外で開催されるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスなどに関するセミナー等の案内を行い、これらに参加した場合の費用は会社が負担するものとしており、継続的なトレーニングの機会を提供しております。加えて、公認会計士、弁護士などの外部の専門家との連携・意見交換を行うことによって、継続的な知識の習得を図っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主との建設的な対話を促進するために、次のとおり、体制を整備し、株主との対話に関する取組みを行っています。
(ⅰ) 当社はIR担当の取締役を選任しており、当該取締役が株主との対話に関して管掌しております。
(ⅱ) 株主との対話を実施するに際しては、IR担当取締役が関係部署と連携し、関連する情報を収集・共有しております。
(ⅲ) 個別面談以外の対話の手段としては、株主通信や自社ホームページにおける情報開示を行っております。
(ⅳ) 株主との対話で得られた株主の意見等については、IR担当取締役から経営陣に向けて、定期的に報告しております。
(ⅴ) 株主や投資家との対話の際は、社内規程に従い、情報管理の徹底を図っております。
【大株主の状況】

| 四国興産有限会社 | 4,301,125 | 31.88 |
MSCOカスタマーセキュリティーズ (常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 778,500 | 5.77 |
ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリフィデリティファンズ (常任代理人 香港上海銀行) | 727,320 | 5.39 |
ジェーピーモルガンチェースバンク385632 (常任代理人株式会社みずほ銀行) | 593,300 | 4.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 555,700 | 4.12 |
| 藤井 實 | 467,810 | 3.47 |
ジェーピーモルガンチェースバンク380055 (常任代理人株式会社みずほ銀行) | 445,995 | 3.31 |
日本生命保険相互会社 (常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 413,750 | 3.07 |
| 藤井 訓広 | 393,075 | 2.91 |
| 藤井 実広 | 392,275 | 2.91 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項がないため、特記すべき事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 本竜 坦道 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 濱名 正二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 竹原 道幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 尾﨑 賢 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 本竜 坦道 | ○ | ○ | 過去に在籍、業務執行していた会社と当社グループとは、資本的、取引その他の利害関係はありません。 | 経営の監督・監視機能を強化するため。 金融分野での専門家及び監査役としての高度な見識と豊富な経験をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営監視に寄与していただくため。 <独立役員の指定理由> 一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。 |
| 濱名 正二 | ○ | ○ | 過去に在籍、業務執行していた会社と当社グループとは、資本的、取引その他の利害関係はありません。 | 経営の監督・監視機能を強化するため。 金融分野での豊富な見識と長年の幅広い経験をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営監視に寄与していただくため。 <独立役員の指定理由> 一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。 |
| 竹原 道幸 | ○ | ○ | 過去に当社の取引先である北おおさか信用金庫に業務執行者として勤務しておりました。 | 経営者としての高度な見識と金融分野での豊富な知見をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営に適切な助言等をしていただくため社外取締役として選任しております。竹原道幸氏は北おおさか信用金庫に業務執行者として勤務しておりましたが、当社は同庫からの借入取引はなく、同庫の当社株式の持株による影響は軽微であることから、同庫が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。 <独立役員の指定理由> 一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。 |
| 尾﨑 賢 | ○ | ○ | 過去に当社の取引先である株式会社関西みらい銀行に業務執行者として勤務しておりました。 | 取締役・監査役としての高度な見識と金融分野での豊富な見識と長年の幅広い経験をもとに、客観的かつ中立的な視点から経営の監視や適切な助言をしていただくため社外監査役として選任しております。尾﨑賢氏は株式会社関西みらい銀行に業務執行者として勤務しておりま したが、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行との取引は突出していないことから、同行が当社の意思決定に影響を及ぼすことはないものと判断しております。 <独立役員の指定理由> 一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断したことから、独立役員として指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会から、その職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合には、これに応じて適切な人員を配置することとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と定期的に連絡会を持つことを通じて、お互いの監査計画・結果に関する情報・意見の交換を行って相互連携をはかり、監査の有効性と効率性を高めております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な企業価値の向上及び当社グループの業績向上への役員の意識を高めるために、会社業績及び個人目標の達成度等を指標として総合的に勘案し、業績連動報酬の額を決定しております。
該当項目に関する補足説明

当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等の額(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません)は、事業報告及び有価証券報告書において開示しており、その総額は2億84百万円(うち監査等委員である取締役の報酬等は27百万円)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績連動報酬と退職慰労金を含む基本報酬とで構成し、個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬と退職慰労金とする。固定報酬は、役位、職責、在任年数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとし、退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、役職別基本給に役職別在任年数及び係数を乗じた金額の合計に在任中の功績などを勘案して相当額の範囲内で算定する。
c.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、中長期的な企業価値の向上及び当社グループの業績向上への取締役(監査等委員であるものを除く。)の意識を高めるために、会社業績及び個人目標の達成度等を指標として総合的に勘案して決定した額を賞与として毎年一定の時期に配分する。
d.取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議により代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で決定することとする。
取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月29日開催の第67期定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。なお、株主総会の決議による取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬年額は300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬年額は30百万円以内であります。
取締役会が代表取締役社長に個人別の報酬等の額の決定を委任する理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員であるものを除く。)の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断しているためであります。
監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について意見陳述権を有しており、その行使について適切に判断します。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、監査の独立性を確保するため、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要な場合には社外取締役の業務補助のため社外取締役スタッフを置くことができるものとする。
社外取締役は、取締役会に出席し取締役からその職務執行について報告を受けるものとする。また、社外取締役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。前記に関わらず、社外取締役は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は代表取締役社長が議長を務め13名で構成されております。経営上の重要事項は全て付議され、業績の進捗状況についても議論し、対策などを検討しております。
監査等委員会は独立社外取締役4名で構成されており、取締役の職務執行を監査・監督できる体制にあります。取締役候補者の選任は、取締役会において選定しており、報酬は、株主総会の決議により、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度額を決定しております。
なお、監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬及び選解任について意見陳述権を有しております。
当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づき、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役全員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により被保険者の第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟の損害がてん補されることになります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合等には、てん補の対象としないこととしております。
会計監査については、ひびき監査法人より監査を受けており、会計監査業務を執行した公認会計士は宮本靖士氏と安富茉衣氏であります。
内部監査室では現在2名のスタッフが専任で内部監査業務にあたっております。内部監査室は、当社内部監査規程に基づき年次監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得たうえで、業務監査、内部統制監査等を実施することを通じて、各事業所の内部統制について整備及び運用状況を評価・監視しております。
また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に連絡会を持つことを通じて、お互いの監査計画・結果に関する情報・意見の交換を行って相互連携をはかり、監査の有効性と効率性を高めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
経営の適正化及び監督・監視機能の強化を図るために独立性のある社外取締役を選任しており、当該体制を採用することにより、経営の効率性の向上、健全性の維持及び透明性の確保を目的とするコーポレート・ガバナンスを更に充実できると考えております。
社外取締役(東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定)が取締役会に出席する等中立的な立場から経営の意思決定と執行を監督・監視しているため、監督・監視機能が働いていると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネット等による議決権の行使が可能となる環境を整えております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 随時アナリストとの面談に応じるなど積極的に対応しております。 | なし |
| 決算短信、招集ご通知、有価証券報告書、事業報告書(決算のご報告年2回)を掲載 | |
| コンプライアンスマニュアル等法令遵守に関する行動基準や行動指針を整備し、リスク管理委員会を設置しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、適切な内部統制システムを整備・運用するために内部監査室を中心とした内部統制プロジェクトチームを設置しており、その有効性を高めることによって一層の経営品質の向上を図るとともに、取締役会において内部統制の基本方針を次の通り決定しております。
内部統制システムの整備に関する基本方針
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスにかかるマニュアルを整備し、当社グループ(当社及び当社の子会社。以下、同じ)の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
当社グループの役職員は重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には遅滞なく取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切かつ確実に保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社グループの損失の危険の管理については、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成等を行うものとする。
(2) 組織横断的に管理するリスク管理規程を定め、これに従い全体のリスク管理を行うものとする。
(3) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えるものとする。
4.当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程においてそれぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めることとする。
5.当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) グループ各社における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき当社への事前協議・報告によるグループ各社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
(2) グループ各社は当社からの経営管理、経営指導内容に法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には遅滞なく当社の取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。
なお、前記報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底するものとする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はいないが、必要な場合には監査等委員会の業務補助のため監査等委員会スタッフを置くことができるものとする。
また、当該スタッフは専ら監査等委員会の指揮命令に従わなければならないこととする。
7.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員は、取締役会に出席し取締役(監査等委員であるものを除く。)からその職務執行について報告を受けるものとする。また、監査等委員は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。前記に関わらず、監査等委員会は必要に応じて取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
(2) 監査等委員は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することにより、監査の実効性を確保できるものとする。
(3) 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に重大な影響を与える事実が発生した場合、あるいは予測される場合は、速やかに監査等委員会に報告を行うこととする。
(4) 当社は、監査等委員がその職務執行について支出した費用は、当該費用が監査等委員会の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担することとする。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役社長を適切に監督する。
(2) 代表取締役社長は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制の構築を行い、その整備・運用を評価する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
(1)基本的な考え方
当社で定めている「コンプライアンスマニュアル」で行動基準並びに行動指針として明示している。反社会的勢力に対し利益供与をせず断固たる姿勢で臨むことを基本としています。
(2)整備状況
当社は大阪府企業防衛連合協議会に加盟しており、同協議会にて開催される講演、研修会および懇談会等に参加し、情報収集を行っております。また、顧問弁護士や所轄警察とも適時連絡を取っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、法令等の社会的規範を遵守した事業活動の徹底を図るとともに、経営の透明性を高めることを基本としています。そして、証券市場の公正性と健全性に資するため、重要な会社情報を投資者等に対して公平、性格かつ迅速に開示することが極めて重要な責務であることと認識しております。
2.適時開示に係る社内体制の状況
(1)当社では、会社情報の管理に関して経理部が事務局業務を担当し、統括管理者である経理部長を情報開示責任者として東京証券取引所に届け出ております。
(2)当社は、東京証券取引所の定める適時開示規則により開示することが必要となる会社情報につき、決定事実及び決算情報については、取締役会の決議・決定が行われた時点、発生事実については、その発生を認識した時点で代表取締役社長へ報告する一方、速やかに開示しております。
また、当社の会計監査人より随時、助言及び指導を受けております。
(3)TDnetへの登録等東京証券取引所との連絡担当は、情報開示責任者の管理下である経理部が行っており、投資者等からの開示情報に関する問い合わせへの対応も行っております。