| 最終更新日:2025年6月27日 |
| P-STG |
| 代表取締役社長 佐藤 輝明 |
| 問合せ先:072-928-0212 |
| 証券コード:5858 |
| https://www.stgroup.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、企業価値が認められ継続的かつ安定した成長を続けていくために、株主重視の経営を基本方針とし、従来から取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を目指す一方で、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして捉え、経営環境の変化に対応すべく、経営の効率化・意思決定の迅速化や経営監督機能を充実するための各種施策に取組んでおります。
【大株主の状況】

| 佐藤 輝明 | 150,000 | 14.64 |
| 株式会社三輝 | 150,000 | 14.64 |
| 林 健一 | 43,500 | 4.24 |
| 兼光 喜彦 | 30,000 | 2.92 |
| SIX SIS LTD. | 30,000 | 2.92 |
| 三菱UFJキャピタル株式会社 | 28,000 | 2.73 |
| 株式会社SBI証券 | 25,861 | 2.52 |
| 森田 泰成 | 24,000 | 2.34 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 23,800 | 2.32 |
| 佐藤 武幸 | 17,800 | 1.73 |
補足説明

・当社は、2025年4月1日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、株式分割前の株式数を基準として記載しております。
・当社は、2025年3月31日現在で自己株式を11,225株所有しております。
また、所有者割合については発行済株式総数から自己株式を除いた株式数で算出しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 非鉄金属 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 佐々木 智一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 鈴木 昭彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 佐々木 智一 | ○ | ――― | 素材・加工材料等の大手卸売企業での経験及び経営者としての豊富な経験・知識を活かし、独立の立場から当社の経営に対して有益な助言・監督を行う機能及び役割を期待して、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 鈴木 昭彦 | ○ | ――― | ITビジネスでの豊富な企業経営経験及び経営者としての豊富な経験・知識を活かし、独立の立場から当社の経営に対して有益な助言・監督を行う機能及び役割を期待して、選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名報酬委員会の概要
(目的)
・当社は、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関としての指名報酬委員会を設置しております。
・当委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
(構成)
・取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
・指名報酬委員会の半数以上は、社外取締役とします。
・委員長は、社外取締役である委員の中から選定します。なお、指名報酬委員会の委員長は、独立社外取締役である鈴木昭彦氏が務めております。その他の委員は、独立社外取締役である佐々木智一氏及び代表取締役である佐藤輝明氏であります。
(役割)
取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
・取締役会の構成・バランスに関する事項
・取締役の選任及び解任に関する事項
・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
・指名報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
・後継者計画に関する事項
・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
・取締役の報酬の内容に関する事項
・その他取締役会が必要と認めた事項
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び監査法人による会計監査の3つを基本としております。監査役、内部監査員及び監査法人は、いわゆる三様監査としてそれぞれの実効性を高めるため、相互に連携を取りながら、監査業務を行っております。
内部監査員は、内部監査の年間計画を立案する際、効率的に監査を実施するため、常勤監査役と協議・連携し、監査スケジュールや監査項目についての摺合せを行っております。また、内部監査の実施状況については、常勤監査役と月1回定例で打合せを行い、情報及び意見の交換を行っております。
監査役会は、監査法人より、監査計画並びに監査結果などについて、適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。特に第2四半期及び決算期末時のレビュー結果報告会等には、内部監査員も出席し、監査の質的向上と効率化に努めております。
会社との関係(1)
| 髙橋 彰 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 大貫 篤志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 髙安 錬太郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 髙橋 彰 | ○ | ――― | 証券会社での勤務時に蓄積されたコーポレートガバナンスやコンプライアンスなどの幅広い知見を有し、客観的、中立的な監査機能の役割を期待できることから、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
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| 大貫 篤志 | ○ | ――― | 公認会計士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における会計の専門家としての立場から、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
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| 髙安 錬太郎 | ○ | ――― | 公認会計士としての幅広い見識を有するとともに、みずほ証券株式会社での勤務時に蓄積されたコーポレートガバナンスやコンプライアンスなどの幅広い知見を有することから、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断し、選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
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その他独立役員に関する事項
独立役員の資格をみたす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

業績向上へのインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的としてストックオプションを付与しております。
また、中期経営計画(2025年度から2027年度)における業績達成を目標として、業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、基本報酬及び業績連動報酬等とは別にあらかじめ定める利益目標及び株価条件の達成を条件とした業績連動型有償ストックオプションを取締役に対し発行しております。
該当項目に関する補足説明
当社の継続的な成長および企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的としております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の記載はしておりません。報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬限度額については、2019年6月27日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、その配分方法は取締役会一任とする旨決議されております。また、監査役の報酬限度額については、2016年6月29日開催の定時株主総会において年額80,000千円以内とする旨決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは、管理本部で行っております。取締役会の資料は、原則として取締役会事務局でもある管理本部より事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、その他の重要会議の議事、結果についても報告しております。
なお、社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 佐藤 武幸 | 技術顧問 | 大阪工場の製造業務全般における技術指導等 | 非常勤、報酬あり | 2015/06/25 | 1年(更新あり) |
その他の事項
当社の社長・会長経験者について記載することとしております。また、技術顧問は経営のいかなる意思決定にも関与しておりません。なお、当社において、技術顧問の委嘱は、取締役会で審議を行い決定しております。契約期間は1年とし、更新の際は活動状況等を検討のうえ、承認を得るものとしております。また、報酬についても併せて審議を行い月額135千円としております。
上記の「元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等」における「社長等退任日」には当社の取締役の退任日を記載しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

①企業統治の体制
(企業統治の体制の概要)
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監視を行っております。
取締役会は、取締役6名(内、社外取締役2名)で構成されております。定時取締役会は原則毎月1回開催しており、監査役3名も出席し取締役の業務執行を監視しております。社外取締役も選任されているため、経営戦略の策定をはじめとする会社運営上の重要事項について、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場での幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行われる体制になっていると考えております。
監査役会は監査役3名(内、社外監査役3名)によって構成されております。監査役は監査役会を原則毎月1回開催しており、その他にも監査役は取締役会への出席のほか、取締役の意見聴取や資料の閲覧、稟議案件その他の業務及び財産状況を調査し、内部監査人との連携を十分にとり業務監査に万全を期しております。また、監査法人とも連携を十分にとり会計監査に万全を期しております。
当社は、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的に、任意の「指名報酬委員会」を設置しております。役員の候補者選定及び役員報酬等について同委員会において審議し、取締役会に答申することにより、更なる経営の透明性・客観性の向上を図ります。なお、同委員会は、社内取締役1名と社外取締役2名で構成され、社外取締役を委員長としております。
(内部統制システムの整備の状況)
「Ⅳ.内部統制システム等に関する事項 1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりです。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社では、リスクの発生をできる限り防止するために、重要事項についての適法性等に関しては、顧問弁護士から法的な助言を受けております。なお、当社は、法令の遵守並びに企業の社会的責任達成のため、コンプライアンス管理体制を構築しており、リスク管理委員会・コンプライアンス推進委員会を開催するとともに、リスク管理規程及びコンプライアンス規程を制定しております。また、当社グループにおけるコンプライアンスにかかる通報機能及び相談機能を強化するため、当社グループのすべての取締役、監査役及び使用人を対象とする社内通報体制を構築し、また当該通報を行った者に対して不利な取扱いを行う事を禁止しております。
②内部監査及び監査役監査
当社の内部監査につきましては、社長直轄として内部監査員を配置しており、現在、当社社員3名で運営しております。内部監査員は、内部監査規程に基づき、毎期監査計画を策定し、その監査計画に従って、業務監査及び会計監査を実施するとともに、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。また、必要に応じて監査役・監査法人との連携を図り、効率的な監査の実施に努めております。
また、監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で実施しております。その状況につきましては、「① 企業統治の体制 (企業統治の体制の概要)」に記載しております。
③会計監査の状況
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人に依頼しており、定期的な会計監査のほか、会計上の課題について随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
業務を執行した公認会計士は、以下の通りであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 栗原裕幸
指定有限責任社員 業務執行社員 徳野 大二
(注) 継続監査年数は7年を超えておりません。
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他11名であります。
④社外取締役及び社外監査役
当社は社外より取締役2名を選任することで客観的見地から取締役会の業務遂行に対する監視機能を強化しており、社外取締役佐々木智一氏及び鈴木昭彦氏は長年の企業経営実務経験から、企業経営に関する豊富な知見を有しております。尚、両氏と当社との間に資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙橋彰氏、大貫篤志氏及び髙安錬太郎氏は当社との間に資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。社外監査役3名は、長年の実務経験から培われた優れた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公平・中立な立場から経営を監査・監督していただくため、社外監査役として選任しております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、候補者の経験及び当社との取引関係その他の利害関係の有無等を考慮したうえで、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社における、企業統治につきましては、監査役会設置会社として、社外取締役を含めた取締役会における意思決定と業務執行及び相互牽制による監視を行いつつ、社外監査役を含めた監査役会、内部監査員、会計監査人における適正な監視を可能とすることで、透明かつ連携の取れた体制を構築することとしており、当社におきましてはその維持に努めております。
業務の健全性につきましては、当社及び当社グループ経営に関わる重要事項につき社内規程に従い、役員の指名を含み取締役会において審議し執行を決定しております。併せて内部牽制機能を働かせるため、社内規程においてそれぞれの組織の役割や権限を明確にしております。
当社の上記体制は、当社のコーポレート・ガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しておりますので、当該ガバナンス体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が十分に議決権行使内容を検討できるよう、早期発送に努めてまいります。 |
| より多くの株主の皆様にご参加いただけるよう、集中日を回避して開催してまいります。 |
ディスクロージャーポリシーを作成しホームページ上で公表する予定です。
| |
| 個人投資家向け説明会を第2四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を開催する予定です。 | あり |
| アナリスト及び機関投資家向けの第2四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を開催する予定です。また、機関投資家への訪問等、株主、投資家の皆様と直接的なコミュニケーションを積極的に行っていくことを検討しております。 | あり |
| 現時点では未定ですが、今後の株主構成を考慮の上で検討してまいります。 | あり |
| 当社 Webサイト上に IR 情報ページを設け、決算情報、適時開示資料等を掲載しております。 | |
| 当社では、社内規程等での特段の定めはありませんが、株主、投資家、取引先等、全てのステークホルダーの立場を尊重し、健全性及び透明性をもった経営を行うことが重要であると認識しております。なお、当社は、「適時開示規程」に従って公平な情報開示を行うことを規定しており、ステークホルダーの期待に応えるよう、企業価値向上に資する方針であります。 |
| 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としてIR活動を実践いたします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法及び会社法施行規則の定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備」並びに「その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、2018年6月開催の取締役会において、内部統制システムに関する社内ガイドライン「内部統制の構築に関する基本方針について」を決議いたしました。
当社の「内部統制システムの構築に関する基本方針」の内容は以下のとおりです。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、法令、定款等の遵守があらゆる企業活動の前提であるとの認識に立ち、当社及び当社子会社の役員及び使用人がコンプライアンスに適った企業活動を実践するために「企業行動指針」並びに「コンプライアンス規程」の遵守徹底を図る。コンプライアンスを統括する機関として代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」及び「リスク管理委員会」を設置する他、コンプライアンスを統括する取締役を定めて、コンプライアンスの推進及び徹底を図る。
(2)当社の従業員等は、コンプライアンス上の不正な事実を知った場合などには、速やかに報告・相談を行う。当社は、報告者が一切の不利益を受けることがないことを保証し、通常の報告経路以外に「内部通報制度」を設け、研修などを通じて、その設置趣旨及び運用の徹底を図る。
(3)当社は「反社会的勢力対策規程」に基づき、反社会的勢力による不当要求行為に対し毅然とした態度で対応し、取引その他一切の関係を持たない体制を整備することに努めるとともに、コンプライアンス推進委員会などの機会を利用し、定期的に、その内容の周知徹底を図る。また、大阪府企業防衛連合協議会に加盟していることから、大阪府企業防衛連合協議会が開催する会議等に参加し、反社会的勢力に対する取組みや対策等の情報収集を行う。
(4)代表取締役社長直轄である内部監査員は、その機能を強化し、内部統制システムの運用状況及びそれが有効に機能していることを定期的な社内モニタリングにより確認し、必要な場合には業務改善の指摘を行う。
(5)当社は、財務報告の信頼性確保のため、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを評価し、必要な場合には是正を行うと共に、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。
(6)当社は、環境や組織の変化に対応した統制活動の改善を行い、内部統制システムの整備状況については、取締役会に定期的に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1)当社は業務上取り扱う情報について、「秘密情報管理規程」に基づき、厳格かつ適切に保存・管理する体制を整備し運用する。
(2)個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳格かつ適切に保存・管理する。
(3)取締役の職務執行に係る情報については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適正に作成、保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク・マネジメントを重視した経営を行う上で、リスク・マネジメントの基本的事項を定め、効率的な業務運営を行うため「リスク管理規程」を制定し、主要リスクの認識、リスクの種類に応じた管理を行い、予防的に可能な対策をできる限り施すことを基本とする。
(2)当社は、「リスク管理委員会」において、各種リスク管理の方針等に関する審議等を行い、重要な事項がある場合は取締役会において報告を行う。
(3)当社は、重大な事故、災害の発生など、緊急事態が発生した場合の管理体制を定めた「防災管理規程」「防火管理規程」に則り、管理及び対策を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「取締役会規程」において、それぞれの責任者及びその責任、権限、執行手続きについて定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。
(2)取締役会は「取締役会規程」に則り、経営上の重要事項について協議・報告を行う。また、経営上の重要課題に迅速に対応するため、常勤の役員は必要に応じてミーティングを行い、重要事項に関して情報交換等を行う。
(3)当社は、取締役及び従業員が共有する全社目標として、経営方針に基づいた経営計画を策定する。
(4)情報システムにより、適法、適正かつ迅速な財務報告を実現することに加え、これを効率的に内部統制を進める手段として活用する。
(5)組織ごとに業務分掌を定め、個人の役割を明確にし、職務遂行のための公正な人事制度を運用する。
(6)各部門は、業務執行プロセスの効率改善を上記の目標におりこみ、実行するとともに、内部監査員が各部門の業務執行プロセスを監査し、監査結果を被監査部門に還元し、その改善を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社各社の職務執行状況を管理するとともに、業務運営の適正を確保することに努める。
(2)子会社の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行う。
(3)子会社の取締役は、定期的に子会社の業務運営状況について報告するとともに、情報共有・意思疎通を図り、親子会社間での適正な取引に努める。
(4)当社の内部監査員は、子会社の内部監査を定期的に行う。
(5)当社の関係部門は、子会社の業務運営について積極的に協力し、体制整備の指導を行う。
6.監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。
(2)当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
(1)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要会議への出席をはじめとして、監査役が必要と判断した会議に出席できる。
(2)監査役は、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧できるとともに、監査役が必要と判断した場合、取締役及び従業員に該当書類の提示や説明を求めることができる。
(3)取締役及び使用人が異常を発見した場合は、監査役に報告する。
8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役社長は、定期的に監査役と意見交換を行う。
(2)監査役は、内部監査員及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査役監査の実効性確保を図る。
(3)監査役は、監査の実施にあたり必要と認める時は、自らの判断で、弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部署を管理本部として、運用を行っております。具体的な取組としては、新規取引先については、「日経テレコン21」「エクスペリアン」を利用した新聞記事検索により情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先についても、毎年3月には年間取引額において一定の要件を満たす取引先全社の調査を行っております。また、取引先との間で、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んだ「基本契約書」、または同様の趣旨を含む覚書の締結をしております。さらに、大阪府企業防衛連合協議会の会員に加入し、積極的な情報収集を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――