コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCERebase,Inc.
最終更新日:2025年6月25日
G-Rebase
代表取締役 佐藤 海
問合せ先:ファイナンスディレクター 高橋 隆太
証券コード:5138
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るために、全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性の確保及び説明責任の明確化、並びに経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と事業遂行の実現に努めることとしております。また、コンプライアンスにつきましては、経営陣のみならず従業員全員が認識し、実践することが重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社elpido1,540,00031.34
佐藤 海815,50016.59
株式会社El Monte Garage 396,0008.06
髙畠 裕二 359,5007.31
株式会社日本カストディ銀行222,0004.51
木下 圭一郎138,0002.80
石田 貴心アレキサンダー101,6002.06
赤木 賢敏100,0002.03
門田 洋55,0001.11
株式会社SBI証券54,7681.11
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
2025年5月1日付「親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」のとおり、佐藤 海は2025年3月31日を異動日として、提出日時点で支配株主(親会社を除く)に該当しておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
平垣内 久隆他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
平垣内 久隆-国土交通省、内閣府、鹿児島県警などにおける行政と危機管理の経験、空港コンセッションや政府観光局における財務やマーケテイングなど幅広い国内外の経験に加え、公益法人、損保会社など広範な知見や経験を有していることから、同氏は適任であると判断し、選任いたしました。当社と平垣内 久隆氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐
れはないと考えております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携し、当社の監査に必要な情報を共有し、監査の有効性を高めております。
また、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に三様監査ミーティングを開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
渡辺 永二他の会社の出身者
岩館 徹 他の会社の出身者
小山 嘉信弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
渡辺 永二-上場企業における取締役として、事業戦略やコーポレート・ガバナンスを中心とした経営全般の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する助言・提言と当社のガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断し、選任しております
当社と渡辺 永二氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
岩館 徹 独立役員として指定している社外監査役の岩舘 徹氏が、2024年4月に株式会社メディア4uの代表取締役に就任しました。同社と当社との間では2023年8月から取引関係がございますが、取引金額が僅少であることから独立性に影響を与える恐れがないと判断しております。上場企業における取締役や事業会社における代表取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する助言・提言と当社の経営に対する高い監査機能が期待できるものと判断し、選任しております。
また、岩館 徹氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
小山 嘉信-弁護士の資格を所有し、大手法律事務所のパートナーとして法律分野における豊富な経験、知識と高い見識を有しており、監査の実効性を高めることができるものと判断し、選任しております。
当社と小山 嘉信氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。 なお、現在独立役員の資格を充たすものを全て独立役員として届出しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上及びガバナンス強化に対する意欲を高め、当社の企業価値向上に対する意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役会決議において、代表取締役に対し各取締役の報酬額の配分について決定を委任しております。
各自の取締役報酬については、役位に基づく固定基準額を定め、当該事業年度の売上高及び経常利益の予算の達成度合いに応じて翌年度の固定報酬額の基礎となる金額を算出します。算出された金額を基に代表取締役が、各役員の責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役・監査役に対しては、コーポレート部門が窓口となり、取締役会・監査役会の招集やその他の各種連絡事項の伝達を適時に行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。提出日現在の当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は、社外取締役1名を含む取締役5名により構成されており、取締役会規程に則り、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役3名も出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。

b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。監査役会は、毎月1回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の報告等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、監査役は取締役会及びその他重要な会議への出席を通して取締役の職務の執行及び企業経営の適法性を監視しております。その他、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、各取締役の業務執行状況の監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携を通じて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

c.経営会議
当社の経営会議は、取締役4名と常勤監査役1名、各部門長の他、必要に応じて参加を要請した者が参加し、原則として毎週火曜日に開催しております。
経営会議は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図ることを目的として機能しております。具体的には、取締役会付議事項の協議や各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ、月次業績の予実分析と審議が行われております。加えて、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、認識の統一を図る機関として機能しております

d.内部監査
当社の内部監査は、コーポレート部門のディレクター1名とピープル&カルチャー部門の1名が内部監査担当者として内部監査を実施しております。コーポレート部門ならびにビジネス部門についてはピープル&カルチャー部門の内部監査担当が監査を実施し、その他の部門についてはコーポレート部門の内部監査担当が監査を実施し、自己監査にならないように相互監査を採用しております。
業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく統制、コンプライアンス重視の観点から、全社を計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。また、必要に応じて監査役会及び会計監査人との連携を行い、内部統制の強化に努めます。監査結果については、代表取締役及び常勤監査役にも回付しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部門に改善指示をしております。

e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は「コンプライアンス規程」及び「リスク管理規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、代表取締役を含む取締役、常勤監査役、部門長及びリスク・コンプライアンス委員会が必要と認めて参加を要請した者で構成しております。委員会では、社内におけるリスクの洗い出しとリスク管理に必要な情報の共有、コンプライアンス活動の共有及び内部通報に基づき審議しております。

f.会計監査人
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役1名を含む取締役5名で構成される取締役会及び監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会及び取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。また、監査役会の構成員である3名全員が社外監査役であり、社外取締役1名と合わせ取締役会出席者の半数が社外役員で構成され、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定可能な限り日程を早め、総会開催月の集中日の開催を回避する所存です。
電磁的方法による議決権の行使今後、検討すべき事項と考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後、検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供国内外機関投資家比率や導入コスト、導入によるメリット等を勘案し、今後、検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ(https://www.rebase.co.jp/ir/policy/)にて、公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的に個人投資家向け説明会を開催しております。 あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期及び通期の決算発表時において定期的に決算説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成等を踏まえ、海外投資家向け説明会の開催を検討いたします。 あり
IR資料のホームページ掲載適時開示資料、法定開示資料、任意開示情報、決算説明会にて使用した資料等を、当社ホームページ(https://www.rebase.co.jp/ir/library/)にて掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置ファイナンス部門が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の「コンプライアンス規程」において、コンプライアンスに基づく公正で誠実な経営を実行することにより、当社を取り巻くステークホルダーの信頼を獲得し、企業価値の維持・向上を図ることを掲げております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後、検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社はステークホルダーへの積極的、適切かつ公平な情報提供を基本方針としており、「フェア・ディスクロージャー・ルール」を策定し、ステークホルダーへの公平公正な情報の提供により、ステークホルダーとの積極的な対話を目指しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社において定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」は次のとおりであり、本方針に従い、内部統制システムの運用及びリスク管理を行っております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス行動規範」を制定し、役員及び従業員は遵守に努めます。
(b) 「取締役会規程」など会社実務を明確化するために社内諸規程や社内マニュアル等を整備し、役員及び従業員が具体的に判断及び行動するための規範を確保します。
(c) 代表取締役を委員長とし、取締役及びディレクターを構成員としたリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するため、適宜、役員及び従業員の教育研修にも努めます。
(d) 役員及び従業員の職務執行の適正性を確保するために、内部監査担当者を選任し、「内部監査規程」に基づく監査を実施します。また、内部監査担当者は会計監査人及び監査役会と連携し、効率的な監査と牽制機能を維持できるよう努めます。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、取締役会規程、職務権限規程、稟議規程などの社内規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理します。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、代表取締役を委員長とし、取締役会の承認を得てリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。また「内部通報規程」及び「リスク管理規程」ならびに「コンプライアンス規程」を制定しており、可能な限りリスクを未然に防ぎ、企業価値の毀損を極小化するための体制を整備します。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため臨時取締役会を開催し、適切な職務執行が行える体制を確保します。
(b) 取締役会とは別に経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役の指示、意思決定を経営会議に伝達します。また、取締役会の決定に基づく日常の職務執行において効率的に行うため「業務分掌規程」や「職務権限規程」に基づき、権限の移譲を行い、それぞれの職責に応じた責任者が意思決定のルールに従って業務を分担する仕組みを確保します。

e.当社における業務の適正を確保するための体制
取締役会は当社の経営計画を決議し、ファイナンス部門はその進捗状況を毎月取締役会に報告します。内部監査担当者は、当社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告します。

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役の職務を補助すべき従業員は、必要に応じてその人員を確保します。
(b) 当該従業員が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該従業員の人事評価については、当初の人事考課制度による評価対象外とします。
(c) 監査役より職務補助の要請があるときには、関係部門の使用人に監査役の職務を補助させます。監査役の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」という。)の人事は、監査役会の同意を要することとし、補助使用人について業務執行取締役からの独立性と補助使用人に対する監査役からの指示の実効性を確保していくものとします。

g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、取締役会のほか経営会議など重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができます。
(b) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告します。
(c) 取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告します。
(d) 取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならず、監査役は速やかに監査役会に報告を行うものとする。また、取締役及び使用人等は、監査役又は監査役会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければなりません。
(e) 当社の内部監査担当部門または相談・通報窓口の窓口担当者は、相談・通報窓口に通報を受け調査をした場合には、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当該通報の事実及び調査結果について速やかにリスク・コンプライアンス委員会に報告しなければなりません。
(f) 監査役又はリスク・コンプライアンス委員会に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しています。

h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 代表取締役及び内部監査担当者は、監査役と定期的に意見交換を行います。
(b) 監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議体への出席により、経営における重要な情報を入手できる体制を維持します。
(c) 監査役は定期的に会計監査人及び内部監査担当者から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めるよう努めます。
(d) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取します。

i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する方針に関する事項
監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では「コンプライアンス行動規範」や「反社会的勢力対応規程」及び付随する各種マニュアルに明文の根拠を設け、代表取締役以下役員及び従業員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む姿勢を維持することに努めます。そのためには反社会的勢力との取引関係を含めて一切の関係を持たず、また反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶します。
当社の対応部署をコーポレート部門とし、事案により関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応する体制を構築します。また、反社会的勢力からの不当要求に組織的対応ができる体制を整備します。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――