コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDainichi Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月26日
ダイニチ工業株式会社
代表取締役社長 吉井 唯
問合せ先:総務部
証券コード:5951
https://www.dainichi-net.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
・コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の増大による長期安定的な株主価値の向上を経営の重要課題と考えております。
その実現のためには、経営の効率性や公正さをチェックする仕組みとしてのコーポレート・ガバナンスを強化し、充実させることが重要であると認識しております。

・基本方針
基本方針といたしましては、社会倫理の遵守を含めたコンプライアンス、及び迅速かつ適切なディスクロージャーの徹底などを通じて経営の健全性、透明性を高めるとともに、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、また、アカウンタビリティの重視、徹底が必要と考えております。
経営の監視機能としては、当社の顧客、事業環境、事業特性、売上規模や業態等より、監査等委員会制度が適切と判断してこれを採用し、取締役の職務の執行について厳正な監視を行うとともに、迅速な意思決定と事業遂行を実現してまいります。
上述の施策により、取締役がその機能を実効的に発揮し、健全かつ効率的に企業活動を行い、地域社会や地球環境への貢献をはたしていきたいと考えております。

また、当社は「コーポレートガバナンス・コード」の考え方を尊重し、当社にふさわしい仕組みを迅速かつ柔軟に検討することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実をはかっていく考えでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
当社の株主構成につきましては、現時点では機関投資家と海外投資家の比率が低いため、議決権の電子行使、招集通知の英訳ともに実施しておりません。今後の株主構成の変化により、対応を検討することといたします。

【原則1-4.政策保有株式】
・政策保有株式に係る議決権の行使の基準
取引先企業の価値向上につながるかどうか、また取引を継続するにあたり障害が生ずる恐れが無いか、当社の企業価値を毀損する恐れが無いか等を個別にかつ総合的に精査した上で、議案への賛否を決定することとしておりますが、現時点では議決権行使についての具体的な基準は設けておりません。

【補充原則2-3-1】
【補充原則3-1-3】
当社は、持続可能性を巡る課題への対応を経営における重要なテーマとして位置づけ、サステナビリティに関する基本方針を策定し、方針の実現に取り組んでおります。
また方針が遵守されているかを管理・監督するための機能として、会長、社長、業務担当取締役で構成する「経営会議」を、リスク認識・対策検討を専管する組織として毎月1回開催しております。また、常勤の監査等委員もこの会議に出席し、審議過程を把握するとともに意見表明しております。その下部組織として「リスク管理委員会」「システム推進委員会」「品質保証委員会」「環境管理委員会」「安全衛生委員会」を設置し、リスク管理活動を推進しております。

サステナビリティに関する基本方針につきましては、有価証券報告書で開示することとしております。
https://www.dainichi-net.co.jp/ir/

【補充原則2-4-1】
当社は、人権尊重の考え方を企業倫理指針で定め、「人種、国籍、思想信条、宗教、身体障碍、年齢、性別、その他の業務遂行と関係のない理由による従業員の処遇の差別」「ハラスメント行為」などの禁止を明確にしています。また社員が重要な経営資本であるという認識のもと、人材育成及び社内環境整備方針を定めております。社員一人ひとりが自分らしく活躍でき、差別のない誰もが働きやすい職場作りを目指し、社員研修や相談・通報窓口の設置など、人権問題の未然防止や早期把握・解決に努めております。
当社では、性別、国籍、雇用形態の違い、中途採用か否かに関わらず、能力に応じ、管理職登用等を行ってきておりますが、測定可能な目標設定は未了となっております。今後、定量的目標設定とその開示について、準備してまいります。

人的育成及び社内環境整備につきましては、有価証券報告書で開示することとしております。
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【補充原則3-1-2】
当社の株主構成として、現時点では海外投資家の比率が低いため、招集通知の英訳を実施する予定はありません。
今後の株主構成の変化により、対応を検討することといたします。

【補充原則4-1-2】
中期経営計画につきましては、社内的には作成しておりますが、現在は季節商品の構成比が大きく、気候変動の影響を受けやすいため、発表できる状況にございません。なお、中長期的な収益性と経営効率の観点から、売上高経常利益率10%以上の確保を経営目標としております。

【補充原則4-1-3】
最高経営責任者である代表取締役の後継者の計画につきましては、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人格・識見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。

【補充原則4-2-1】
当社の取締役の報酬は、役職等に応じた固定報酬と業績連動報酬から構成されているため、取締役報酬は当該事業年度の業績が反映される報酬体系になっております。なお、自社株報酬など持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-2-2】
当社は、持続可能性を巡る課題への対応を経営における重要なテーマとして位置づけ、サステナビリティに関する基本方針を策定しております。

サステナビリティに関する基本方針につきましては、有価証券報告書で開示することとしております。
https://www.dainichi-net.co.jp/ir/

【補充原則4-3-2】
当社において、最高経営責任者である代表取締役の選任を行う場合には、事前に監査等委員会が形成した意見を聴取したうえで審議を行うことにより、独立性・客観性を確保しています。

【補充原則4-3-3】
現時点では最高経営責任者である代表取締役の解任に関する具体的な評価基準は定めておりません。最高経営責任者である代表取締役の解任については、取締役の多様な意見を反映させるために、一律の指針を設けないことが適切と判断しております。

【補充原則4-10-1】
当社において、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定ならびに役員報酬制度及び報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に監査等委員会が形成した意見を聴取したうえで審議を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性を確保しています。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社はスキルマトリックスに示すとおり、取締役会のメンバーを日本人のみで構成しておりますが、職歴・スキルや性別・年齢に関して幅広く選任しております。今後も引き続き、取締役会における国際性の面を含む多様性の実現について検討してまいります。

【補充原則4-11-1】
当社は、スキルマトリックスに示す通り、経営戦略を推進させるために必要なスキルを特定し、職歴・性別・年齢については多様性に配慮し、取締役を選任しております。取締役の選任に関する方針・手続きは上記、原則3-1.の(4)のとおりであります。ただし、経営経験を有する取締役の選任については、今後検討してまいります。

【補充原則4-11-3】
取締役会全体の実効性についての分析・評価及びその結果の概要の開示につきましては、今後検討してまいります。

【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
【補充原則5-2-1】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、当社の資本コストが5~8%であることを前提として、取締役会において収益力等の現状分析等を行い、それらを踏まえた中期経営計画を社内的には作成しております。しかし、現在は季節商品の構成比が大きく、気候変動の影響を受けやすいため、発表できる状況にございません。
なお、中期経営計画の開示につきましては、今後の経営課題と認識し、検討してまいります。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【アップデート日付:2025/06/26】
当社では持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る上で「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」が重要であると認識しております。現状ではCAPM式により算定した株主資本コストは5~7%程度の水準、株式市場が要求する株主資本コストは8%程度と推定しております。
今後も持続的な成長をするために、既存事業及び当社の技術的な優位性を発揮できる新規分野等への投資を通じて企業価値の向上を図ることにより、最終的に株主の皆様への還元を実現してまいります。
株主還元においては、利益水準や配当性向を考慮しながら、継続的かつ安定した配当を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-3.資本政策の基本的な方針】
・資本政策の基本的な方針
当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。中長期的な株主利益の視点から、継続的な安定配当を基本としておりますが、利益水準や配当性向も考慮してまいります。
また、内部留保資金につきましては、研究開発、製造設備及び新規分野等に投資を行い、株主価値の向上を目指した株主還元を行う方針であります。

【原則1-4.政策保有株式】
・政策保有に関する方針
当社は、政策保有株式につきましては、取引関係の維持・強化を目的として保有することとしております。取得、保有に関しては、取締役会規程及び有価証券運用規程に基づいて、有価証券運用委員会で取引関係の有無などの定性項目並びに直近の取引額などの定量項目の観点から、保有に伴う便益、リスク、取引の合理性等を総合的に勘案し、保有の適否を個別銘柄ごとに検証して評価を行っております。また、毎月開催される取締役会でその運用状況について報告を行うこととしております。

【補充原則1-4-1】
当社は、当社の株式を政策保有株式として保有している会社から当該株式の売却等の意向が示された場合には、政策保有株主の意向に沿うこととしております。

【原則1-5.いわゆる買収防衛策】
いわゆる買収防衛策につきましては、本報告書の「Ⅴ.1.買収防衛策の導入の有無 該当項目に関する補足説明」をご参照ください。

【原則1-6.株主の利益を害する可能性のある資本政策】
当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策(増資、MBO等を含む)については、独立社外取締役を含む取締役会や監査等委員会において既存株主を不当に害することのないよう、その必要性と合理性について十分検討し、適正な手続きを確保するとともに、適正な開示や株主総会における説明等により株主への十分な説明に努めます。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引を行う場合は、取締役会規程に従って取締役会の決議を行うこととしております。
また、年1回、役員に対して自己申告を求めるほか、監査等委員会監査基準により監査等委員は関連当事者間の取引について監査を行うこととしております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定給付企業年金制度の適正な運営をはかるため、経理部長、総務部長等で構成される年金資産運用委員会を設置しております。
年金の運用委託先は日本版スチュワードシップ・コードを受け入れています。運用状況については、年1回の運用報告会を開催し、年金が適切に運用されていることを確認しております。

【原則3-1.情報開示の充実】
(1)当社は、わが社の方針「常に新しい技術を生み出し、私達が心から誇れ、お得意が安心して販売でき、使用者にいつまでも愛される、よい商品をつくる」を社是として全ての活動の基本方針としております。
中長期的な経営戦略といたしましては、厳しい競争環境が継続するなか、当社の中核事業であります石油暖房機器事業及び加湿器事業においては専門メーカーゆえに経営資源を集中投下できたことにより着実に成長を続け、石油ファンヒーター及び加湿器において確固たる地位を維持してまいりました。石油暖房機器事業及び加湿器事業は冬季における天候や気温によって需要が増減し、売上総利益や営業活動によるキャッシュ・フローが大きく影響を受けますので、需要動向をタイムリーに生産計画に反映させることで効率的な経営に取り組んでおります。また、高付加価値機種の売上高構成比率を高めることで、さらなる収益の向上に努めております。
さらに、継続した成長のため研究開発部門を強化し、石油暖房機器及び加湿器で培った燃焼技術・暖房技術・気流制御技術等のコア技術を進化させることで、新規分野での商品開発に取り組むとともに、その商品群を育成してまいります。
当社は、目標とする経営指標といたしましては、収益性と経営効率の観点から売上高経常利益率10%以上の確保を経営目標としております。

(2)上の「1.基本的な考え方」のとおりであります。

(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続につきましては、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

(4)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
当社は取締役会の員数を14名以内(このうち監査等委員は4名以内)と定款に定めております。
社内取締役については、知識、経験、能力等を有すること、経営の視点より意思決定に参画し、監督できることを選解任の基準とし、製造、販売、開発、管理の各部門よりバランスよく選任することとしております。
社外取締役については、企業経営の経験を有すること、財務・会計・法務等の専門的な見識を有すること、当社の独立性に関する基準を満たしていることなどを選解任の基準としており、財務・会計に関する十分な知見を有する者及び、法務に関する十分な知見を有する者をそれぞれ1名以上選任しております。
取締役選解任の手続きといたしましては、取締役会の決議を経て株主総会での役員選解任議案の候補者とし、株主総会での承認により選解任されることとしております。

株主総会参考書類(株主総会招集通知をご覧ください)
https://www.dainichi-net.co.jp/ir/

(5)当社は、株主総会参考書類において、取締役につきましては個々の選任理由を記載しております。

【補充原則4-1-1】
当社では、取締役会を重要な職務の執行についての意思決定機関として位置づけ、法令及び定款に定められた事項の他、取締役会規程で定められた事項について審議し、決定しております。
その他、稟議規程に経営陣による決定事項を定めて、これに基づき意思決定を行っております。

【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、社外取締役を3名選任し、全員を独立役員として指名しております。
また、取締役会の3分の1以上を独立社外取締役で構成しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ.1.【独立役員関係】 その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

【補充原則4-11-2】
当社は、社外取締役の選任にあたっては、他の上場会社の役員の兼任状況を事前に調査の上、当社における役割・責任を適切に果たすための時間的・労力的制約を受けることがない者を選任することとしております。
また、他の上場会社との兼任状況につきましては、事業報告、株主総会参考書類及び有価証券報告書で開示することとしております。

株主総会参考書類(株主総会招集通知をご覧ください)
https://www.dainichi-net.co.jp/ir/

【補充原則4-14-2】
・取締役に対するトレーニングの方針
当社は、取締役が自主的に受ける教育の他に、取締役を対象とした年間教育プログラムを用意し、職務遂行に必要な情報・知識・スキルの獲得などの支援を行うこととしております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
・株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針
当社は、IRポリシーを基本として株主に対する適切かつ迅速な情報提供と建設的な対話を行うこととしております。
当社のIR担当役員として管理本部長を指名し、株主との対話を補助するため、IR担当部署として総務部を指定し、広報室、経理部と情報共有して連携することとしております。株主からの対話の申し込みがあった場合には、合理的な範囲でこれに応えることとしております。
また、当社ウェブサイトや株主通信などを使っての情報発信による情報提供の他、必要に応じて、IR説明会等に参加することとしております。
株主の意見・懸念につきましては、IR担当役員が、必要に応じて経営陣幹部や取締役会へ報告することとしており、当社の持続的な成長と、中長期的な企業経営の向上につなげる体制を構築することとしております。
なお、外部への情報漏えいを防止するため、IRポリシー及び内部者取引管理規程を定めて情報取扱責任者及び情報取扱担当者を設置して重要事実を管理することとしております。
また、金融庁が制定したフェア・ディスクロージャー・ルールガイドラインに則り、迅速かつ公平に情報開示を行うこととしております。

IRポリシーにつきましては、下記のURLをご参照ください。
https://www.dainichi-net.co.jp/ir/policy/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ビー・エッチ1,841,20011.38
株式会社ダイニチビル1,361,7008.41
株式会社第四北越銀行800,0004.94
吉井 久夫570,6003.53
吉井 久美子556,9003.44
ダイニチ工業従業員持株会514,9673.18
株式会社日本カストディ銀行(信託口)492,8003.04
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)456,9002.82
渥美 るみ子391,8002.42
吉井 唯378,5342.34
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
石川 佳代弁護士
渡邉 芳明公認会計士
田中 悠馬税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
石川 佳代―――社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律に精通しており、その専門知識と経験を生かし、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は、ひめさゆり法律事務所の代表弁護士を兼務しておりますが、当社とひめさゆり法律事務所との間には取引関係はないことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
渡邉 芳明当社の会計監査人であります、EY新日本有限責任監査法人の出身者であります。直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、渡辺税務経理事務所の代表を兼務しておりますが、当社と渡辺税務経理事務所との間には取引関係はないことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。また、過去に太田昭和監査法人の職員、高志監査法人の社員及び代表社員であったことがありますが、1998年7月に太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)を、2022年6月に高志監査法人を退職しております。
田中 悠馬当社との間で税理士顧問契約を締結しております。直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として会計財務に精通しており、その専門知識と経験を活かし、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選任や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待したため、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。同氏は、田中税務経理事務所の所長を兼務しております。なお、当社と田中税務経理事務所との間には税務処理に関する取引関係がありますが、取引金額は僅少(田中経理事務所グループの連結売上高に占める比率は1%未満)であることから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に影響はないと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部統制システムを利用して監査を行うこと、また、監査等委員の内、社内取締役1名が常勤することから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は置いておりません。
しかしながら、監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役4名のうち3名を社外取締役とし、経営に対する監視、監査を行い、不正や過誤の防止に努めております。内部監査体制は、代表取締役社長直属の監査室を設置し、各部署の業務監査等を行っております。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。
また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年6回(監査計画概要説明、会計監査実施報告等)のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
そして、監査室と会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
当社は、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係または取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の取締役の報酬は、役職等に応じた固定報酬と業績連動報酬から構成されているため、取締役報酬は当該事業年度の業績が反映される報酬体系になっております。なお、自社株報酬など持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において役員区分ごとの報酬等の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
 当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し決定するものとする。具体的には、各取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び退職慰労金を支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
 退職慰労金については、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定し、金額、支給方法を決定し、退職時に支給するものとする。
c.業績連動報酬(賞与)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬は金銭報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、当社の業績、従業員賞与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
 業績連動報酬に係る指標は当期純利益の計上とし、事業年度末に支給するものとする。当該指標を選択した理由は、当期の業績を総合的かつ客観的に示していると判断したためである。
d.個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 業績連動報酬(賞与)については、年額の基本報酬(金銭報酬)の2割以内とする。
 なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、事前に監査等委員会の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により、株主総会で決議された枠内で決定するものとする。
【社外取締役のサポート体制】
常勤の監査等委員より電子メールや電話によって、取締役会など重要な会議の開催案内の他、監査等委員会、取締役会開催の際に会社情報を提供しております。また、要求があった場合にも、適宜会社の情報等を提供する体制を取っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会
 当社の取締役会は、代表取締役社長を議長としており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名と、監査等委員である取締役4名の合計8名で構成され、原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。
 当社では、取締役会を重要な職務の執行についての意思決定機関として位置づけ、法令及び定款に定められた事項の他、取締役会規程で定められた事項について審議し、決定しております。その他、稟議規程に経営陣による決定事項を定めて、これに基づき意思決定を行っております。

・経営会議
 当社の経営会議は、代表取締役社長を議長としており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名で構成され、原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。
 経営会議では、会長、社長及び業務担当取締役が中長期経営計画に基づき、その業務執行及び計画等に対し多面的に審議しております。
 また、常勤監査等委員も経営会議に出席し、審議過程を把握するとともに意見表明しております。

・監査等委員会
 当社の監査等委員会は、常勤監査等委員を議長としており、監査等委員である取締役4名で構成され、原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。
 監査等委員会では、監査等委員会監査等基準に照らし、調査事項について協議を行っております。

・責任限定契約の内容の概要
 当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、社外取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。

・会計監査
 EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し会計監査を受けております。
 2025年3月期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成は
 以下のとおりであります。
  ・業務を執行した公認会計士の氏名
                                       継続監査年数
    指定有限責任社員  業務執行社員  三木 康弘     2年
    指定有限責任社員  業務執行社員  髙橋 顕       3年

  ・会計監査業務に係る補助者の構成
    公認会計士 11名、 その他 12名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会により十分な経営の監視機能が発揮できること、及び会社業務に精通した社内取締役により実態に即したスピード感のある経営を目指すこと等の理由から、現状の体制を採用しております。
そのうえで、「透明性と説明責任の向上」及び「経営の監督と執行の役割分担の明確化」を目指した、実効性の高い最適なコーポレート・ガバナン
スの仕組みを構築してまいります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送直近の定時株主総会についての招集通知は、法定期日より6日前の2025年6月5日に発送いたしました
集中日を回避した株主総会の設定直近の定時株主総会については、集中日の1日前である2025年6月26日に開催いたしました
その他株主総会終了後、株主懇談会を設けております
当社ウェブサイトに招集通知を早期掲載しております
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイトにIRポリシーを掲載しております
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトに決算情報、決算説明資料、決算情報以外の適時開示資料、株主通信、個人投資家向けのQ&A等を掲載しております
https://www.dainichi-net.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員:取締役管理本部長兼総務部長 野口武嗣
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定社是及び、企業倫理指針、内部者取引管理規程、内部公益通報者保護規程等の会社規程により、法令等を遵守し、適正な会社運営を行うよう規定しております
環境保全活動、CSR活動等の実施ISO14001の認証を取得し、当社としての環境方針を定めて、環境保全の維持向上に積極的に貢献する活動を継続しております
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

1.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。

2.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は業務執行に係る役職を兼務せず、任命、人事異動、人事考課については事前に監査等委員会に意見を求めることとする。

3.取締役及び使用人等から監査等委員会への報告に関する体制
常勤の監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議等の主要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人にその説明を求めることとする。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合や、内部公益通報者保護規程に定める通報のうち重大と判断されるものがあった場合は、遅滞なく監査等委員会に報告することとする。

4.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会規程及び内部公益通報者保護規程に基づき会社執行部門と協力し、不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を作る。

5.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または債務については、監査等委員の請求に基づきすべて処理するものとする。

6.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人、監査室と密接に連携して、監査の結果や指摘事項について協議及び意見交換を行うこととする。

7.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令及び定款に適合することを確保するために、企業倫理指針を制定し取締役及び従業員はこれを遵守することとする。
取締役の職務の執行状況については、取締役会は取締役会規程等に基づいて監督し、監査等委員会は監査等委員会監査等基準に基づいて、法令及び定款に適合することを監査することとする。また、常勤の監査等委員は経営会議等の主要な会議に出席し、法令及び定款に適合することをチェックする。
監査室は内部監査規程に基づいて社内各部署の業務が適正かつ有効に行われているか監査することとする。法令違反行為の事実もしくは疑いを発見した場合には、内部公益通報者保護規程に基づきその運用を行うこととする。

8.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報や文書については、法令や文書取扱規程等の社内規程に基づき保存及び管理し、また、監査室、監査等委員会、会計監査人の要求があった場合には、保管担当取締役は速やかに提出することとする。

9.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
会長、社長、業務担当取締役で構成する「経営会議」を、リスク認識・対策検討を専管する組織として毎月1回開催する。また、常勤の監査等委員もこの会議に出席し、審議過程を把握するとともに意見表明を行う。その下部組織として「リスク管理委員会」「システム推進委員会」「品質保証委員会」「環境管理委員会」「安全衛生委員会」を設置し、リスク管理活動を推進する。さらに、各部門の業務に関わるリスクについては、それぞれの部門において必要に応じ、マニュアルやガイドラインの作成、研修等を行いリスク管理をすることとする。
監査等委員会及び監査室は、職務権限規程等の社内規程に基づく各部門の自律的な管理状況を監査し、その結果を社長及び取締役会に報告することとする。

10.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を毎月1回以上開催し、法令で定められた事項ならびに経営の重要事項について審議決定し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行うこととする。
業務の運営に関する実務的な協議の場として経営会議を毎月開催し、情報交換及び職務執行の効率化に努めることとする。また、IT技術を活用し、職務の執行を効率的に行えるようなシステムを構築し、経営環境の変化に迅速に対応できるように努めることとする。

11.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には関連する企業集団はありません。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
□ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
反社会的勢力との関係は法令違反につながるものと認識し、その取引は断固拒絶すべく、常に重点項目として対応策を講じることとする。

□ 反社会的勢力排除に向けた整備状況
「企業倫理指針」に規定して、役員、従業員に周知し、また、総務部を統括部門として、反社会的勢力に関する社内外の情報を一元的に管理し、外部の専門機関との連携や社内研修活動の実施など反社会的勢力との関係を遮断するための体制を整備することとする。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方として、株主をはじめとする当社のステークホルダーとの共存共栄をはかり、
当社の企業価値や株主共同の利益の確保と向上に資する者が望ましいと考えております。
株式の大量取得を目的とする買い付けが行われる場合は、それに応じるか否かは最終的には株主の皆様の判断に委ねるべきものと認識しております。また、大規模な株式の買付提案であっても、当社の企業価値や株主共同の利益に資するものであれば、一概にこれを否定するべきではないと考えております。
しかしながら、当社の企業価値や株主共同の利益を損なう株式取得に対しては、当社として最も適切と考えられる措置をとることが必要と考えております。
現在のところ、当社株式の大量取得に係る具体的な脅威が生じているわけではなく、それを防止する具体的取組(買収防衛策)を定めることはいたしておりませんが、株主から負託を受けた経営者の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合は、社外の専門家を含めた社内チームを構成し、当該取得者の提案内容が、当社の企業価値や株主共同の利益に反するものでないか慎重に判断し、具体的な対応策を決定いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
今後の社会環境や法制度等の変化に対しては、当社にふさわしい仕組みを迅速かつ柔軟に検討し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実をは
かっていく考えでおります。

適時開示体制の概要

1.適時開示が必要と考えられる各種会社情報は、取締役、関連各部より情報取扱責任者に連絡することを規定しています。
2.情報取扱責任者に連絡された各種会社情報は、東京証券取引所等に事前相談するなどして、適時開示の要否を決定します。
3.適時開示する情報を決定後、
(1) 決議案件及び決算に関する事項は、取締役会の承認
(2) 発生情報は代表取締役社長の承認
を得て、情報取扱責任者が東京証券取引所に提出します。
4.役員に対する適時開示の教育、及び従業員に対する重要事実の取扱いについての教育を実施し、社内啓発活動に努めております。
5.適時開示に係る社内体制の有効性について、内部監査により検証を行っております。