コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGOLF Do CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月30日
株式会社 ゴルフ・ドゥ
代表取締役社長 佐久間 功
問合せ先:執行役員 経営管理本部長 並木 健二
証券コード:3032
https://www.golfdo.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「ゴルフ・ドゥ ブランドを通して、世界の人々に夢と感動と心の満足を提供する」を会社理念とし、ゴルフのリユース市場における先駆者として事業展開を行っております。その中で、遵法経営と株主価値の向上を念頭に置き経営効率を追求し、その結果については透明性の高い情報開示を通じて社会的責任を遂行いたします。また、企業価値の向上と経営の長期安定化を実現するため、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要課題として認識し、諸施策を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
松田芳久792,40031.61
佐藤智之170,5006.80
楠木哲也121,4004.84
伊東龍也95,9003.82
株式会社アクシスパートナーズ48,4001.93
竹田慎40,0001.59
石川清幸27,0001.07
若杉精三郎27,0001.07
フォーク株式会社26,4001.05
今井みき26,0001.03
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
当社は自己株式を99,200株保有しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分名古屋 ネクスト
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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志村 孝典他の会社の出身者
島田 知子弁護士
西野 秀明その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
志村 孝典―――当社において長年にわたる監査役及び監査等委員である取締役の経験と知見が、当社の取締役会の実効性向上及び業務執行に対する監督、助言等に資するものと期待したためであり、監査機能の強化・充実に関し独立した立場から関与していただきます。
なお、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、名古屋証券取引所が規定する独立役員の基準に沿っており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。
島田 知子 ―――弁護士資格を有し、特にコンプライアンス・リスク管理の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場で当社の経営に関する決定について関与いただくことを期待したためであります。
なお、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
また、名古屋証券取引所が規定する独立役員の基準に沿っており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 
西野 秀明―――司法書士として法務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所の代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、法務について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであり、法務・コンプライアンスに関し独立した立場から関与していただきます。
 なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
 また、名古屋証券取引所が規定する独立役員の基準に沿っており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定しております。 
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき組織として監査等委員会室を設けており、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準に監査等委員会室に所属する補助使用人の独立性の確保について定めております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人については、重大な事態が発生した場合において適宜協議を行うことと併せ、会計監査人より半期及び通期に提出されるレビュー結果報告並びに他の報告に基づき連携を図っております。監査等委員会と内部監査部門については、監査等委員会開催の際に内部監査部門から内部監査人が出席し、内部監査部門より毎月提出される内部監査の報告と併せ、情報や意見の交換を行い連携を図っております。会計監査人と内部監査部門については、内部統制を通じ連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
全ての社外役員が独立役員の資格を充たしており、社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容をご参照ください。 

ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を図ることを目的としてストックオプションを付与しており、今後も付与する予定です。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年3月期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)の取締役に対する報酬等は以下の通りです。
取締役(監査等委員であるものを除く。)3名に対する報酬等
基本報酬 42,000千円(うち社外取締役1名 1,800千円)、非金銭報酬等 11,569千円(同 0円)、報酬等の総額 53,569千円(同 1,800千円)

監査等委員である取締役3名に対する報酬等
基本報酬 6,000千円(うち社外取締役2名 2,400千円)、報酬等の総額 6,000千円(同 2,400千円)

合計6名に対する報酬等
基本報酬 48,000千円(うち社外取締役3名 4,200千円)、非金銭報酬等 11,569千円(同 0円)、報酬等の総額 59,569千円(同 4,200千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、以下のとおり、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。なお、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して決定いたします。

Ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の報酬は、金銭報酬と自社株報酬で構成されるものとし、当社の中長期的な成長と企業価値の増大を目指すにあたって、各事業年度における業績の向上を図るうえでインセンティブとして有効に機能し、業績拡大のコミットメントを高めることを目的とする。また、その決定プロセスの妥当性及び客観性を確保するものとし、個々の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本として決定する。金銭報酬については、株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内で、月額固定報酬としての基本報酬及び社外取締役を除く取締役のインセンティブ報酬(賞与)としての業績連動報酬とし、自社株報酬については業績連動型ストック・オプション及び株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションを基本とする。なお、当社は本決定方針制定時点において、業績連動型ストック・オプションを導入していないが、今後、以下の方針を基に、業績連動型ストック・オプションの導入の検討を行うものとする(導入された場合には、本文は自動的に削除されるものとする。)。

2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 (報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月額の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責、在任年数、世間水準及び当社業績等を考慮しながら総合的に勘案し、取締役会において決定するものとする。

3.業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬の額の算定方式の決定に関する方針 (報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、事業年度の業績に応じたものとし、基本報酬と合わせて株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内において、定時株主総会後に賞与として金銭で支給する。なお、業績連動報酬は支給率(業績連動係数)が100%のときに基本報酬の15%相当額となり、各事業年度の目標値(業績指標)に対する達成度合い(以下、Aという。)と前年度実績に対する比率(以下、Bという。)を算出し、それに応じて算定された額を支給するものとする。

業績指標については以下のとおりとする。
A:売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の単年度目標に対する達成率
B:売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の前年度実績に対する比率
Aの目標値は従業員と共通の数値設定とする。その数値は全社一丸で目指す目標として一定の妥当性・納得性を考慮し、公表される業績予想とは異なるものとなる場合がある。なお、経営会議での審議、取締役会での承認のもとに決定することで、その決定プロセスの客観性及び透明性を確保することとする。

支給率の算定にあたっては、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、以下の手順にて行うものとする。但し、Aの営業利益目標、経常利益目標、当期純利益目標のいずれかがマイナスの場合は、支給はしないものとする。また、Bの前年度営業利益、前年度経常利益、前年度当期純利益のいずれかがマイナスの場合は、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を全て、当事業年度実績との対比が可能な直近事業年度の実績に変更し算定に用いる。
① A、Bを業績指標ごとに算出する。
② ①に所定のウエイト率を乗じた数値を合算する。
③ ②からA、Bそれぞれの業績連動係数を0%~250%の範囲で決定する。
④ A、Bの③を合算し2で除する。
⑤ 基本報酬の15%相当の額に④を乗じて算定する。

業績指標
 指標・ウエイト率 ※カッコ内がウエイト率
 売上高    (40%)
 営業利益   (30%)
 経常利益   (20%)
 当期純利益 (10%)

業績連動係数
 A 目標達成率・業績連動係数 ※カッコ内が業績連動係数
 120%以上        (250%)
 115%以上120%未満 (225%)
 110%以上115%未満 (200%)
 105%以上110%未満 (150%)
 100%以上105%未満 (100%)
 95%以上100%未満  (75%)
 90%以上95%未満   (50%)
 90%未満         (0%)

 B 前年度実績比率・業績連動係数 ※カッコ内が業績連動係数
 200%以上        (250%)
 180%以上200%未満 (225%)
 160%以上180%未満 (200%)
 140%以上160%未満 (150%)
 120%以上140%未満 (100%)
 110%以上120%未満 (75%)
 100%以上110%未満 (50%)
 100%未満        (0%)

4.自社株報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方式の決定に関する方針 (報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
自社株報酬は、業績連動型ストック・オプション及び株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションとする。業績連動型ストック・オプションの算定に際しては、役位に応じて設定した付与数につき、あらかじめ定める利益目標の達成で新株予約権を行使できるものとする。株主総会で決議がなされた株式報酬型ストック・オプションは、株主総会で決議がなされた範囲内で、前記2.の事項を総合的に勘案した上で付与し、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものとする。

5.基本報酬の額、業績連動報酬の額又は自社株報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数、世間水準及び当社の業績状況等を総合的に勘案して設定するものとし、基本報酬と業績連動報酬の比率の目安は、業績連動係数が最も高い場合である250%において10:3.75とする。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を委任する場合は、次の事項に基づくものとする。
① 第三者に委任をすることとする場合における委任を受ける者 (氏名又は地位及び担当)
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会において、当社代表取締役の決定に一任するものとする。
※2025年3月期は、2024年6月27日開催の取締役会において、代表取締役会長である松田芳久氏の決定に一任しております。

② 委任する権限の内容
代表取締役は、取締役の個人別の報酬の額を決定するにあたり、取締役の職責、経営指標に関する数値目標に対する達成度、非財務的な観点を含む経営目標に対する達成度及び当社の業績状況等を総合的に勘案し、基本報酬の金額を決定するものとする。

③ 委任する理由
各取締役の担当業務に広く関与でき、当社の業績状況を俯瞰的に判断できる立場にあることから、代表取締役に委任するものとする。

④ ②の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役と決定プロセスの確認及び意見交換を行い、かつその意見を踏まえ決定するものとする。

Ⅱ 監査等委員である取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社の監査等委員である取締役の報酬は金銭報酬とし、個人別の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
金銭報酬は、株主総会で決議がなされた報酬限度額の枠内で、月額の固定報酬を基本報酬とする。
基本報酬の金額は、業務執行に対する監査の実効性確保を最重要視し、独立した立場である監査等委員としての職責、非財務的な観点での経営に対する監督面から総合的に勘案し、監査等委員会において決定するものとする。
なお、監査等委員の個別の報酬等の決定は、監査等委員の全員の同意を要するものとする。

取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額は、2022年6月25日開催の定時株主総会において、年額3億円以内(うち社外取締役分2,000万円以内)でご承認いただいております。それぞれの取締役の報酬額につきましては、職務執行の貢献度合いを鑑み取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、年額2,000万円以内でご承認いただいております。それぞれの監査等委員である取締役の報酬額につきましては、監査等委員会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を専門的にサポートする部門または専従者はおりませんが、必要に応じて取締役会事務局が対応しております。また、監査等委員である社外取締役に対しては監査等委員会室を設置して対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社であり、企業統治体制の主たる機関として、取締役会、監査等委員会、経営会議、会計監査人を設置しております。業務執行上の重要な経営課題については、最初に経営会議で十分な審議、検討を行い、その結果を踏まえて取締役会で会社としての意思決定を下しております。また、それぞれの責任範囲を明確にしたうえで取締役会が一部業務執行に関する決定権限を経営会議に委譲し、迅速な意思決定による効率的な経営を推進しております。

(1)取締役会
取締役会は、6名(うち社外取締役3名)で構成され、法令で定められた事項、経営方針及びその他の経営に関する重要事項についての意思決定とともに、取締役の職務の執行を監督しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて開催しております。
構成員(監査等委員である取締役を除く。)は次のとおりであります。                  
代表取締役会長 松田 芳久      
代表取締役社長 佐久間 功(議長)
社外取締役    島田 知子

(2)監査等委員会
監査等委員会は、3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査に関する重要な事項について内部監査部門より報告を受け協議、決定するとともに、取締役の職務の執行及び内部統制システムの構築、運用を監査、監督しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて開催しております。また、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、常勤の監査等委員を1名選定しております。
構成員は次のとおりであります。なお、当社と監査等委員との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役    小澤 幸乃(常勤、委員長)
監査等委員である社外取締役 志村 孝典
監査等委員である社外取締役 西野 秀明

(3)経営会議
経営会議は、取締役(社外取締役を除く。)、各部門長である本部長及び室長で構成され、業務執行上の重要な経営課題について審議、検討を行っております。また、迅速な意思決定による効率的な経営を推進するため、取締役会より一部業務執行に関する決定権限を委譲されており、毎月2回の定例開催に加え、必要に応じて開催しております。

(4)会計監査人
会計監査人は、2019年6月25日開催の定時株主総会において、監査法人和宏事務所が選任されており、監査等委員会と随時連携し、必要に応じて報告及び協議を行っております。

(5)2025年3月期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)における取締役会及び監査等委員会の出席状況 
取締役会    開催回数 出席回数
松田 芳久     16      16
佐久間 功     16      16
島田 知子     16      13
小澤 幸乃     16      16
志村 孝典     16      15
西野 秀明     16      16 

監査等委員会 開催回数 出席回数
小澤 幸乃     14      14
志村 孝典     14      13
西野 秀明     14      13
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
2015年6月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役に取締役会における議決権の付与が可能となり、監査及び監督の両面から機能強化を図ることと併せ、取締役の職務執行について一定の牽制を図れることから、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使スマートフォンを含むインターネットによる議決権行使が可能です。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページのIR情報ページにディスクロージャーポリシー(https://www.golfdo.co.jp/ir/disclosure/)を掲載しております。
IR資料のホームページ掲載当社ホームページのIR情報ページ(https://www.golfdo.co.jp/ir/)に決算短信、決算説明資料、有価証券報告書(半期報告書含む)、株主総会招集通知(株主総会資料含む)、株主通信、IRリリースを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理本部に広報・IR・CSRチームを設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定行動規範・指針で、ステークホルダーに対して誠実であり、ステークホルダーの立場を尊重することを定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施(1)NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク様へ、4月と10月にオレンジリボンマークを表示した当社PB製品の売上金の一部を寄付いたしました。
(2)NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク様が主催するオレンジリボン運動啓発活動(オレンジリボン運動のPRマスクの配布)を、11月に当社直営7店で行いました。
(3)取引先様にご協賛いただき、12月に埼玉県内の児童福祉 23 施設へゲームソフトを寄付いたしました。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定情報開示に関しては、当社のディスクロージャーポリシー(https://www.golfdo.co.jp/ir/disclosure/)に基づき適時適切な開示に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システム構築の基本方針
1.当社並びに当グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社並びに当グループ各社は取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼されるコンプライアンス体制を維持し確立できるように会社理念、行動規範及び心得を定め、遵守させる。
(2) 法令及び定款の遵守体制を確実にするために、グループ各社にリスク管理委員会を置き、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の定着と運用の徹底を図るため、社内研修等必要な活動を推進する。
(3) 当社並びに当グループ各社の使用人は、法令及び就業規則のほか諸規程に基づき、法令遵守・企業倫理に則った行動のもと業務の執行に当たり、各部門は職制を通じて業務執行の徹底と監督を行うものとする。
(4) 当社に内部監査室を置き、グループ各社のコンプライアンス体制の整備・維持を図るものとする。また、内部監査部門として、「内部監査規程」並びに「個人情報保護基本規程」に基づき各部門の業務監査・制度並びに実態の監査を実施し、不正の発見、防止及び改善を図るとともに、その結果を定期的に取締役会に報告する。
(5) 当社並びに当グループ各社は違法行為等によるコンプライアンス・リスクの最小化を図るために、内部通報制度等の整備・構築として「ヘルプラインに関する規程」を設ける。
(6) 当社並びに当グループ各社の取締役会は、「取締役会規程」等の付議事項に関する関係規程を整備し、当該関係規程に基づき、当社の業務執行を決定する。
(7) 当社は監査等委員会設置会社である。各監査等委員は監査等委員会が定めた「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」等に基づき、法令及び定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策を講ずることを取締役会に求める。

2.当社並びに当グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社並びに当グループ各社は取締役の職務執行に関する情報を文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理する。
(2) 当社内部監査室は、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理について監査を行う。

3.当社並びに当グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社並びに当グループ各社の取締役会は事業継続性確保のためリスク管理体制を適宜見直し、問題点の把握と改善に努める。
(2) 全社的リスク管理の主管部門である当社経営管理本部は、グループ各社並びに各部門のリスク管理体制の整備を支援するとともに、全社的なリスクの把握及び取組み状況を点検し、グループ全体のリスク管理に関わる規則・規程・マニュアル等の策定にあたり、リスク管理の状況を点検し、改善を推進する。
(3) 事業活動に伴う各種のリスクに対しては、それぞれのリスク管理を主管する部門が対応する。事業に重大な影響を及ぼす故障、情報漏洩、信用失墜、災害等の危機に対しては、緊急時の対策等に関連する規程・マニュアル等に定めるものとし、リスクが発生した場合には、これに基づき対応する。
(4) 当社内部監査室は、リスク管理体制について内部監査を行う。

4.当社並びに当グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社並びに当グループ各社の取締役会は、取締役会規程に従い、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催して、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。
(2) 取締役会の決議により、業務執行を担当する担当役員を選任する。担当役員は、取締役会で決定した会社の方針及び代表取締役の指示の下に、業務を執行する。
(3) 業務の執行については、必要な職務の範囲と責任を「組織規程」「業務分掌規程」に定め、決裁の権限を「取締役会規程」及び「決裁権限明細表」に定める。

5.財務報告に係る適正性を確保するための体制
当社は業務の適正を確保するための体制、その他法令等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備する。

6.当社並びに当グループ各社における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社はグループ各社の運営面で、全てのステークホルダーに対し、説明責任を負う。
(2) グループ各社における管理部署を定め、グループ各社の管理規程に基づき管理を行う。
(3) グループ各社のリスク管理委員会は、リスク管理体制を構築し、運用する。
(4) 当社内部監査室は、グループ内取引の公正性を保持するため、必要に応じて監査を行う。

7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の意見を十分に考慮した上で、監査等委員会の職務を補助する使用人を設置する。

8.前項の使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
前項の監査職務を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事に係る事項の決定には事前に監査等委員会の同意を得ることとする。

9.当社の監査等委員会の当基本方針第7項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に従わなければならないこととする。

10.その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社並びに当グループ各社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制 
取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて業務及び内部統制の状況等の報告を行い、当社内部監査室は、実施した監査の結果等を報告する。
(2) 当社並びに当グループ各社の取締役、従業員等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制 
取締役、従業員及び使用人は、法令、定款に違反する恐れのある場合、あるいは会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、当該事項に関する事項を速やかに監査等委員会に報告する。

11.前項の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った取締役、従業員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社ならびに当グループ各社の取締役及び従業員に周知徹底する。

12.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他
の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
 
13. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ適宜会合をもち、意見交換を行う。
(2) 監査等委員会は、当社内部監査室と十分な連携を図ることで、監査が実効的に行われることを確保する。
(3) 監査等委員は、必要に応じて重要な会議へ出席し、必要があると認めるときに適法性等の観点から意見を述べること、及び重要情報を入手できることを保証する。

14. 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容
(1) グループ各社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組む。
(2) グループ各社の従業員ハンドブックの行動規範・指針の中に「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」ことを明記し、社会の秩序や市民の安全に脅威を与えるような勢力との関係は理由の如何を問わずこれを排除する。
(3) 日常における取引の中に、反社会的勢力の関係者又は関連団体がもぐりこむことのないよう、取引先について信頼すべき調査機関により これを十分調査する。
(4) 反社会的勢力に関する情報収集を怠らず、警察当局、顧問弁護士等、外部専門機関との緊密な連携を図る。また、こうした勢力と対峙した場合についての教育・啓蒙を継続的に行う。

15. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するため、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、当グループ各社の内部統制システムの整備及び運用状況を内部監査部門が確認調査しております。確認調査の結果、判明した問題点につきましては、是正処置を行い適切な内部統制システムの運用に努めております。
コンプライアンスにおいては、会社理念、経営方針、行動規範・指針の認識統一を図っております。なお、法令違反や不正行為の未然防止、早期発見を図るため、社外取締役、監査等委員である社外取締役及び経営管理本部長を窓口とした内部通報制度「ヘルプライン」を整備しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) グループ各社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、断固たる姿勢で反社会的勢力との関係遮断に取り組みます。
(2) グループの従業員ハンドブックに「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」ことを明記し、社会の秩序や市民の安全に脅威を与えるような勢力との関係は、理由の如何を問わずこれを排除いたします。
(3) 日常における取引の中に、反社会的勢力の関係者または関連団体が潜り込むことの無いよう、取引先について信頼すべき調査機関に依頼し十分調査いたします。
(4) 反社会的勢力に関する情報収集を怠らず、警察当局、顧問弁護士等、外部専門機関との緊密な連携を図ります。また、こうした勢力と対峙した場合についての教育、啓蒙を継続的に行います。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
買収防衛策の導入は、「株主・投資家」と「経営者」が十分に議論を行い、両者が納得した上で導入することが企業価値向上の観点から重要であると考えております。当社は、社会的な公器を目指した遵法経営と、企業価値の向上ならびに経営効率の追求を目指しており、ステークホルダーとの信頼をより強化すべく、一層緊密なコミュニケーションを図ってまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況

1.会社情報の適時開示についての基本方針
当社は従業員に向け、会社理念に基づいて企業活動を遂行するに当たり、経営方針や心得等を示し、遵守すべき行動規範・指針を定めており、従業員はその実践を自らの重要な役割として率先垂範し、企業価値の向上に努めなければならないと定めております。その中で、会社情報の開示のあり方を行動規範・指針に「私たちは、適時・正確な情報開示を行い、経営の透明性を高め、持続的に企業価値の増大を目指します」と定めており、従業員に対しては社内Webへの掲載や、行動規範・指針を記載している従業員ハンドブックの携行により、日常的に周知を図っております。
また、名古屋証券取引所の定める適時開示規則(以下、「適時開示規則」といいます)に則り、情報取扱責任者を定めるとともに、内部情報の管理及び開示に関する社内規程に従い、子会社を含めた内部情報管理体制を構築・運用し、投資者の投資判断に重要な影響を与える事実や決算情報等(以下、「重要情報」といいます)の適時開示を図っております。
なお、適時開示に該当しない情報についても、当社をご理解いただくために有効と思われる場合は、当社の判断により積極的かつ公平に開示しております。

2.当社に係る情報
(1) 決定事実に関する情報
重要情報については、定時取締役会(原則月1回開催)及び臨時取締役会において決定し、適時開示規則に則り、速やかに開示をしております。
(2) 発生事実に関する情報
重要情報及び重要情報と推測される事実の発生並びに、それら事実の発生が想定される場合、当該事実の所管部門と経営管理本部の協議結果に基づく情報取扱責任者の判断及び、適時開示規則に則り、必要に応じて速やかに開示をしております。
(3) 決算に関する情報
決算に関する情報については、取締役会での承認を経て速やかに開示し、業績予想の修正等についても、内容が明確になり次第、取締役会での承認を経て速やかに開示をしております。

3.子会社に係る情報
子会社に係る重要情報については、当該子会社を管理する所管部門と経営管理本部の協議結果に基づく情報取扱責任者の判断及び、適時開示規則に則り、必要に応じて速やかに開示をしております。

4.重要情報の開示手続き
重要情報の開示手続きについては、適時開示規則に則り、速やかに東京証券取引所が提供するTDnet及び当社ホームページを通じて開示するとともに、必要に応じて主に名古屋証券取引所における記者会見等を行っております。
金融商品取引法に基づく重要事実等の開示については、電子開示システム(EDINET)を通じ、有価証券報告書、臨時報告書等にて関東財務局に提出しております。
また、情報開示後の株主、投資家及び報道機関等からの問い合わせについては、経営管理本部を窓口としております。