| 最終更新日:2025年6月24日 |
| 株式会社 エスティック |
| 代表取締役社長 鈴木 弘英 |
| 問合せ先:管理部 06-6993-8855 |
| 証券コード:6161 |
| https://www.estic.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は経営の透明性向上とコンプライアンス厳守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
今後も企業価値を継続的に高めていくため、経営上の組織体制や仕組を整備し必要な施策を実施していくことを経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。
当社の経営理念に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
<経営理念>
1.法令順守
法令順守を活動の基本とする
公正で透明性のある経営を行いステークホルダーの利益に貢献する
2.顧客満足
ニーズの把握とニーズの提供により顧客満足度の向上に努め共存共栄を実現する
3.事業ターゲット
事業ターゲットは全世界におきグローバルな社会貢献をめざす
4.独創的発想による価値の創造
独創的発想により差別化を追求しオリジナリティ豊かな製品開発を実現する
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作り及び招集通知の英訳】
当社は、議決権の電子行使及び招集通知の英訳については、現時点で実施しておりません。しかしながら、株主構成の変化等状況に応じて今後検討してまいります。
【原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、多様性の確保について、能力や適性など多様性の観点も含めて総合的に勘案して登用しておりますが、性別・国籍・採用ルートの条件の制約は一切設けておりません。女性や外国人については、測定可能な数値目標を設定するに至っておりません。今後、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方、自主的かつ測定可能な目標、多様性の確保に向けた人材育成方針等について検討してまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社は、会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画は、東京証券取引所や当社ウェブサイトを用い、適切に開示を行っております。
(2)当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を重要視しつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組むとともに、取締役会及び監査等委員会を軸として、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの強化・充実を目指します。
(3)取締役の報酬については、会社の業績及び各個人の業務評価等をベースとした基準に基づき決定しております。また、取締役及び監査等委員に対する報酬の総額は、株主総会で決議され、それぞれの報酬総額の限度内で、取締役の報酬額は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が決定しており、監査等委員の報酬額は、監査等委員会において協議によって決定しております。なお、有価証券報告書及び定時株主総会招集通知に記載し、開示しております。
(4)業務執行を行う取締役候補者は、業務実績、識見、能力を総合的に勘案し、社外取締役(監査等委員)の意見を事前に伺いつつ、取締役会で決定していきます。
監査等委員候補者は、専門性と知見・識見を重視し、事業経営や法律等の各分野において高い専門知識や豊富な経験を有する者を監査等委員会の事前同意を得て決定することとしております。
取締役の解任については、取締役に求められる選定基準に満たさなくなった場合に、解任すべき理由を明らかにした上で、社外取締役(監査等委員)の意見を事前に伺いつつ、取締役会で決定しております。
(5)上記方針に従い、取締役(監査等委員を含む)については、経歴、各人の識見・人格等を総合的に判断し、当社役員に相応しい候補者を選解任しております。なお、開示については、他社状況も踏まえ検討してまいります。
【原則3-1-2 英語での情報開示・提供】
当社の海外投資家比率は低く、現在は英語での情報開示は行っておりません。海外投資家の比率等を踏まえ、必要に応じて英語での情報開示を検討してまいります。
【原則4-10-1 任意の諮問委員会の設置】
当社は、取締役5名中、3名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数に達しております。
また、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会などは設置しておりませんが、3名の独立社外取締役で構成された監査等委員会で、それぞれが持つ高い専門知識と豊富な経験をもとに、取締役の指名・報酬等に関して意見を伺いつつ、取締役会で適宜適切な関与・助言を得ていることで、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っているため、現行任意の諮問委員会がなくとも、適切に機能しているものと考えております。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、監査等委員を含む取締役候補者を、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を考慮しつつ、業務執行を行う取締役候補者については、当社事業に関連した専門性・専門的な知見や識見を有することを重視し、また業務実績・能力等を総合的に判断し、その役割と責務を実効的に果たせる者を選任しております。監査等委員候補者は、当社事業に関連した専門性・専門的な知見や識見を有することを重視し、また事業経営・財務・会計・法律等の各分野において高い専門知識や豊富な経験を有する者を選任しております。
取締役会全体の実効性分析・評価については、取締役会の機能を向上させるという観点から、今後、評価手法も含め検討してまいります。
【原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
取締役会全体の実効性分析・評価及び結果の概要の開示については、取締役会の機能を向上させるという観点から、今後、評価手法も含め検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社の政策保有株式は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、継続的な関係強化に必要であり、当社の企業価値向上に寄与すると判断した場合に株式を保有し、企業価値向上が期待できないと判断した場合に株式を縮減する方針です。また、保有株式については期末毎に取引関係等の合理性を検証しております。
議決権行使については、議案が当社の企業価値向上に寄与するかを基準にして実施しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者間の取引については、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針としており、取引の概要及び規模に応じて関連当事者との間に利害関係を有しない社外取締役(監査等委員)等の意見の入手を行うなどして、取引内容及び条件の妥当性について、取締役会において審議の上、決定しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付企業年金制度を採用しておりませんので、本原則には該当いたしません。
【原則4-1-1 取締役会の役割責務】
当社の取締役会は定時取締役会を毎月1回開催し、法令、定款で定められた事項の他、業務遂行上の重要事項について審議決定致します。更に、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、重要事項の審議、決定及び担当取締役からの業務報告等を行っております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、東京証券取引所の独立性基準を参考に、取締役5名中、社外取締役を3名選任し、独立役員として3名選任しており、独立役員として指定しております。また社外取締役には、当社の事業に対して有益な助言ができる専門的知識や経験等を有しているなど、当社の社外取締役として十分な資質を備えた者を選任しております。
【原則4-9 独立社外役員の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役を独立社外取締役に選任しております。
【原則4-11-1 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模】
当社の取締役会は、定款で定める取締役7名以内、監査等委員である取締役は3名以内の員数の範囲内で構成され、実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスを配慮し多様性を確保した人員で構成することを、基本的な考え方としています。
【原則4-11-2 他の上場会社の役員の兼務】
当社は、各取締役及び監査等委員である取締役の重要な兼職の状況については、定時株主総会の招集通知参考書類、事業報告及び有価証券報告書において毎年開示を行っており、兼任の状況については合理的な範囲内であると認識しております。
【原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、当社グループの事業に対して理解を深めるために、個々の取締役・監査役の要望や必要性に応じて、随時、外部のセミナー含めトレーニングの機会の提供を行っております。また、これらに関する費用については、当社にて負担しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話とその方針】
当社のIR活動は、管理部が担当しており、担当取締役が統括しております。当社ウェブサイトにおいて開示資料等を掲載するなど、株主の皆様に業績や事業内容に関する理解を深めて頂けるよう努めております。また、投資家からの電話取材やスモールミーティング等、IR取材を積極的に受付けるとともに、決算説明会を半期に1回開催し、社長、担当取締役、管理部長が説明を行うと共に、説明内容は当社ホームページ上で公表いたしております。
【大株主の状況】

| 鈴木 弘 | 1,579,200 | 15.86 |
| 株式会社日伝 | 1,120,000 | 11.25 |
| 弘鈴興産株式会社 | 800,000 | 8.03 |
| 長沼商事株式会社 | 560,000 | 5.62 |
| エスティック従業員持株会 | 530,500 | 5.32 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 492,600 | 4.94 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 358,649 | 3.60 |
| 池田 康廣 | 348,000 | 3.49 |
| 飯田 雅次 | 290,800 | 2.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 245,800 | 2.46 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 山本 純治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | |
| 大松 信貴 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 氏家 真紀子 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 山本 純治 | ○ | ○ | 当社の主要株主である株式会社日伝出身。 | 会社の経営に関与したことはありませんが、長きにわたり事業会社に在籍し、営業の長年の経験及び見識から、社外取締役として企業経営の健全性・妥当性を確保するために十分な助言をいただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、同氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 大松 信貴 | ○ | ○ | ――― | 大手監査法人における上場企業の会計監査の業務経験を有しており、また公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識を生かし、適切な監査の遂行及び提言をいただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、同氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。 |
| 氏家 真紀子 | ○ | ○ | 同氏がパートナー弁護士を務める弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所との間に、法務アドバイス業務等に関する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業費用」の0.1%未満と極めて僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません | 弁護士として企業法務、M&A、金融法務等の分野における豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、意思決定機能や監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化等への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、同氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
|
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき人員は、専任の体制を取っておりませんが、監査等委員会の職務の必要に応じ、関連する部門が支援する体制といたします。補助すべき専任の使用人をおく場合、当該使用人は、監査等委員会の指示命令に従うものとし、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、雇用に係る重要事項についてはあらかじめ監査等委員会の同意を得るものといたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当項目に関する補足説明
第28回定時株主総会(2021年6月17日開催)にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の決議いただいております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期
取締役(監査等委員を除く)の年間報酬額 60,481千円
取締役(監査等委員)の年間報酬額 15,000千円
(うち社外取締役の年間報酬額 15,000千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬と譲渡制限付株式報酬としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬と当該事業年度終了後の一定の時期に支給する賞与としております。
基本報酬の金額は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、業務執行状況や当社及び株主への貢献度合い等を総合的に勘案して決定し、賞与の金額は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務における成果に応じて、総合的に勘案して決定しております。譲渡制限付株式報酬は、株主との価値共有、企業価値向上への貢献度合い等を総合的に勘案し決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、その職務を鑑み、基本報酬のみとする。監査等委員である取締役の基本報酬は、経営に対する独立性に鑑み、金銭による月例の固定報酬のみとし、基本報酬の金額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務分担等を勘案し、監査等委員会において協議し決定しております。
② 基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種別の報酬の割合については、役位、職責等を総合的に勘案し決定しております。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の額と賞与の額とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって、適切に行使されるよう、監査等委員である取締役に諮問し答申を得る等の措置を講じることとします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で草案を作成し、取締役会において慎重に審議、決議による委任に基づいて、代表取締役社長がその分配を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬の個人別の割当て数については、代表取締役社長の案を踏まえ、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において取締役会の決議によって決定しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日につきましては、2017年6月16日開催の第24回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額150,000千円以内(使用人給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内と決議いただいており、2021年6月17日開催の第28回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式の付与のための報酬を年間2,400株、年額24,000千円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。)と決議いただいております。
【社外取締役のサポート体制】
当社の社外取締役は、取締役会及びその他重要会議への出席、その他監査活動についても原則制限するものはありません。また、内部監査室及び会計監査人との意見交換によるその職務執行を拡充しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスの充実のために、取締役会や監査等委員会の一層の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクローズ活動・IR活動に取り組んでおります。
・取締役は2名選任されており、取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議して対策等を迅速に行っております。
・ 当社は監査等委員会を設置しております。監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人からの情報収集、ならびに内部監査室及び会計監査人との連携を円滑に行い監査の実効性を高めるため、常勤の監査等委員1名を選定しております。
・ 当社はひびき監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人の監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会に監査等委員(社外取締役含む。)を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも監査等委員会設置会社を選択することで、取締役会の監査・監督機能を強化しております。
また、監査等委員の法律上の機能を活用することで、社外取締役(監査等委員)の豊富な経験や幅広い見識を活用し、業務執行取締役に対する監督機能が高まることから、コーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用しております。なお、少人数の取締役が活発に議論できる体制であり、簡素な組織による効率的な意思決定が可能なため、独立した諮問委員会等は設置しておりません。
イ 取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名と監査等委員である取締役3名(うち3名社外取締役)で構成されています。
取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議して対策等を迅速に行っております。
ロ 監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されています。
監査等委員会は、適宜開催しており、監査等委員は、毎月開催される取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会計監査人並びに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行取締役の職務執行について、厳正な適法性監査及び妥当性監査を行っております。
また、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人からの情報収集、ならびに内部監査室及び会計監査人との連携を円滑に行い監査の実効性を高めるため、常勤の監査等委員1名を選定しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の開催日の約2週間前までに発送しています。 |
| アナリスト向けに半期に1回実施することを予定しております。また、個別訪問による説明会を随時受付、開催しています。 | あり |
決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、財務指標、その他適時開示資料 https://www.estic.co.jp/ir/ | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
社内規程の整備や予算の策定実施によるルール化された組織運営を機軸に、業績や情勢の変化に機敏に順応できる機動性を兼ね備えた経営を実現するために、組織内部も統制が働き、各組織がコンプライアンス重視のもと利益確保に効率的な運営を実現することを基本とし、内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況について、内部監査室を設置し、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しており、監査結果は経営トップマネジメントに報告されるだけでなく被監査部門に対して具体的な助言・勧告を行い、その後の改善状況を確認することにより実効性の高い監査を実施しております。
また監査等委員会制度における監査について、3名の監査等委員のうち1名が常勤監査として常時執務しており、取締役会への出席、業務や財産状況の調査等を通じ取締役の職務遂行の監査を行っております。さらに当社取締役及び部門長で構成される「生販会議」を毎月1回開催しており、各部門の状況等を把握しております。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関わらず、またこれを排除することを基本姿勢としております。
反社会的勢力に対応する部門である管理部を中心に社内においては社内教育の一環として行う「コンプライアンス勉強会」において注意喚起を定期的に実施しております。また必要に応じ顧問弁護士や所轄警察機関との連携により適切な処置をとる体制を取っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力からの取引・金銭などの要求には毅然として対応し、一切関係を持たない。また、会社または自らの利益を得るために、反社会的
勢力を利用したり、利益供与を一切行わない事を、社内規程に定め、行動規範として役職員に徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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