コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETOBISHIMA HOLDINGS Inc.
最終更新日:2025年6月30日
飛島ホールディングス株式会社
代表取締役社長 髙橋 光彦
問合せ先:経営戦略統括本部経営企画部 TEL:03-6455-8314
証券コード:256A
https://www.tobishimahd.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、『ブランドストーリー』『3つの「バリュー」』からなる経営ビジョンを掲げ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の効率性、健全性及び透明性の向上に努め、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てをコンプライ(遵守、実施)しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)は、取引関係、事業における協力関係及びリターンとリスクを踏まえた経済合理性等を総合的に勘案して、保有意義が認められる株式を政策保有株式として保有します。 
 同株式については、事業年度ごとに当社グループ各社の取締役会にて、保有目的と保有に伴う便益と資本コストとの対比等の検証を行い、保有の適否を判断します。保有に適さないと判断した株式については、適宜、適切に売却します。なお、取締役会の判断結果については「有価証券報告書」にて開示します。
 また、全ての政策保有株式の議決権行使に当たっては、投資先企業の価値向上につながるか、当社グループの企業価値を毀損させる可能性がないか、その他諸般の事情を個別に精査した上で、議案への賛否を判断します。
 当社株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)からその株式の売却等の意向が示された場合には、条件なくこれを承諾します。
 政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引を行いません。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、当社役員、主要株主等との取引が発生する場合は、法令等の定めと社内規則の定めに従い、取締役会において確認・承認等を行います。
 また、事業年度ごとに関連当事者間取引の有無を確認し、該当があった場合には、重要なものについて開示します。

【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
 当社グループは、人材の多様性とそれら人材の育成が組織を活性化させ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者の積極的な採用を推進します。更に、それらの人材の特性や能力を最大限に活かすべく、育児や介護と仕事の両立がしやすい環境づくり、教育研修制度の充実、労働時間短縮・休日取得推進等、多様な個人が能力を最大限に発揮できる組織・環境づくり、ワーク・ライフ・バランスの推進について積極的、継続的にその実現に取り組みます。
 女性の中核人材の登用等については、当社グループの主要な子会社である飛島建設において、女性が活躍できる機会の拡大、働きやすい環境整備の構築を図るため、女性活躍推進法に基づく測定可能な目標を含む行動計画を策定しています。
 行動計画 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/planfile/202404081717475545941_1.pdf
 外国人及び中途採用者の中核人材の登用等については、今後も外国人及び中途採用者の採用を継続しますが、現時点ではその在籍者数が若干名であるため、測定可能な目標を設定していません。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は当社子会社より職員を受け入れており、職員は出向元の企業年金制度が適用されています。
 出向元である当社子会社は、企業年金として確定拠出企業年金と確定給付企業年金を併用しています。確定拠出企業年金については、職員の運用に委ねることとなるため、各職員が個人や制度全体の運用状況を随時確認できるようにするとともに、運用商品の選定等に関して、職員に対する定期的な教育を実施します。
 確定給付企業年金については、企業年金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮すべく、企業年金運営の事務局である人事部に専門的知識及び経験を有する職員を配置しています。また、運用面においては、外部の運用コンサルタント機関の分析・助言を受けながら、年金資産運用検討会において運用状況を定期的にモニタリングし、運用機関の評価や運用に関する方針の見直しを審議するなど、受益者の利益の最大化を図るとともに、会社との間に生じ得る利益相反取引の適切な管理を行います。

【原則3-1 情報開示の充実】
 当社は、法令等に基づく情報開示の他、以下の通り、適時、主体的な情報発信を行います。
 また、必要に応じて英語での開示・提供を行います。
 (1)経営ビジョン等や経営戦略、経営計画
   「経営ビジョン」・「中期経営計画」等を当社ウェブサイトに掲載します。
    当社ウェブサイト https://www.tobishimahd.co.jp/ir/business_plan/
 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
   経営環境・社会環境の変化に迅速かつ的確に対応すべく、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組み」を制定し、当社ウェブサ
  イトに掲載します。
    コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組み https://www.tobishimahd.co.jp/ir/governance_code/
 (3)経営陣幹部・取締役の報酬決定に関する方針・手続き
   経営陣幹部・取締役の報酬決定に関する方針・手続きについては、「有価証券報告書」及び「株主総会招集ご通知」の「事業報告」において
  開示します。また、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を制定し、当社ウェブサイトに掲載します。
    取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 https://www.tobishimahd.co.jp/sustainability/policy-guideline
 (4)経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名に関する方針・手続き
   当社の最高経営責任者を含む経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名は、それぞれの人格と見識等を総合的に勘案して、担当する職務
  と責任を全うできる適任者を選任・指名します。また、監査等委員である取締役候補者の指名については、法務・税務・財務・会計に関する知
  見及び企業経営に関する多様な視点を有しているか等を総合的に検討し決定します。なお、監査等委員である取締役候補者の指名の決定に
  ついては、予め監査等委員会の同意を得ます。
   当社の最高経営責任者を含む経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名の決定については、当方針に基づき、また会社の業績等の評価
  を踏まえ、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会にて決定します。
   また、最高経営責任者を含む執行役員の解任についての基準及び手続は、「執行役員規程」に定めます。
 (5)取締役候補者の選解任・指名についての説明
   取締役候補者の選解任・指名理由・経歴等については、「株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」において開示します。

【補充原則3-1-3 サステナビリティの取組み方針】
 経営戦略の開示に当たっては、当社のサステナビリティについての取組みを適切に開示するとともに、人的資本や知的財産への投資等についても、当社の経営戦略・経営課題との整合性を意識して具体的に情報開示・提供します。また、気候変動にかかる取組みとして中長期目標を設定した上で、TCFDの枠組みに従ってこれらを開示します。
    サステナビリティ https://www.tobishimahd.co.jp/sustainability

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任範囲の概要】
 当社は、「取締役会規程」に基づき、会社法等の法令に定める事項及びこれに準ずる重要事項については、取締役会にて決議します。その上で、取締役会決議事項の具体的な業務執行に関する決定権限は、代表取締役社長をはじめ主たる業務執行役員で構成される経営会議に委任します。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外取締役又は社外取締役候補者の独立性判断基準を以下の通り定め、当社が可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断します。
 (1)当社グループの業務執行者
 (2)当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
 (3)当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
 (4)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の大株主又はその業務執行者
 (5)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者
 (6)当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント・公認会計士・弁護士等の専門家(但し、
当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
 (7)当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人・組合などの団体であ
る場合には、その当該団体に所属する者
 (8)当社グループの業務執行取締役・常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役・執行
役・執行役員・支配人その他の使用人である者
 (9)上記(2)~(8)に過去3年間において該当していた者又はその配偶者・二親等以内の親族
 (10)当社グループの取締役・監査役・執行役員・部長格以上の配偶者・二親等以内の親族
 (11)(1)~(10)の他、独立した社外役員としての職務を果たすことが出来ない特段の事由を有している者
  〈注〉a. 「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役・執行役・執行役員・業務を執行する社員・理事・その他これらに準じる者及び使用人
      並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
     b. 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けた者
      をいう。
     c. 「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%を超える支払いを当社に行っている者をいう。
 また独立性を有していることに加え、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役候補者として選定するよう努めます。

【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
 当社は、経営の透明性及び客観性を確保すること等を目的として、過半数を独立社外取締役とすることにより独立性を確保した指名・報酬委員会を設置し、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ます。
 指名・報酬委員会は取締役会からの諮問を受けて、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)及び報酬に関する提案・提言・助言を行う権限を有します。

【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 取締役会は、重要な意思決定、業務執行の監督をするために、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性・職歴・年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成します。また社外取締役は、当社の事業戦略の遂行を監督するために必要な専門分野における経験と高い見識を有していることを重視し、他社での経営経験や独立性も考慮します。
 取締役会の規模に関して、定款において定める取締役数は監査等委員以外の取締役は7名以内、監査等委員である取締役は6名以内としており、意思決定の迅速性の確保や取締役会における審議の充実等の観点を踏まえて、状況に応じて決定します。
 取締役会は、当社が社会に果たすべき役割を踏まえた事業内容や経営戦略を考慮し、各取締役が備えるべきスキル等を特定の上、一覧化したスキル・マトリックスを策定し、「株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」等において開示します。
 監査等委員会は、会社の健全性を確保する為、豊富な知見と高い倫理公正感を有し、財務・会計・法務に関する知識などの専門的な知識を有する形で構成します。

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
 当社は、取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合は、当社の取締役としてその役割・責務を適切に果たすことができる範囲にとどめるよう、兼任状況を十分に調査のうえ候補者を選定します。
 取締役の兼任状況については、「有価証券報告書」、「株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」及び「事業報告」において開示します。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性に関する分析・評価】
 取締役会は、取締役会の運営方法と各取締役の実効性評価について、事業年度ごとに自己評価等に基づく検証を実施し、結果概要の開示と併せて、取締役会の実効性向上を図ります。また自己評価に使用する質問票の質問内容は、取締役会における審議の活性化、取締役の情報入手や支援体制の充実を図るために必要な事項を含めて構成します。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
 当社は、取締役が十分な役割と責務を果たすことができるよう、社内の情報を適宜提供するほか、外部機関の講習会への参加や専門家による講義等のトレーニングの機会を提供します。
 また、社外取締役に対しては、これらに加え、現場視察等の当社の事業内容を深く理解する機会を提供します。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との相互理解を深め、建設的な対話を促進するための体制整備に努めます。
 株主との対話に際しては、株主の属性や面談内容等を考慮し、合理的な範囲で経営陣幹部が対応します。対応に当たっては、社外取締役を含む取締役と連携して臨み、対話を通じて得られた意見・要望を共有します。
 株主との建設的な対話を促進するため、以下の方針を定めます。
 (1)体制
  株主との建設的な対話を促進するため、対話全般について、IR担当の取締役が統括し、総務・経営企画・IR推進部門等が緊密に連携し補助し
 ます。
  個別面談以外の対話の手段として、決算説明会やその他のIR活動の充実を図ります。
  対話を通じて把握した株主の意見・要望は、適宜、取締役会や経営陣幹部にフィードバックして問題認識を共有します。取締役会は必要に応じ
 て検討を行い、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。
 (2)インサイダー情報等の管理
  対話に際して、インサイダー情報の管理は、当社「内部者取引防止管理規程」に則り、重要事実の漏えいに留意します。また、フェアディスク
 ロージャー・ルールを遵守し、透明性・適時性・公平性を基本とした情報の公表に努めます。
 (3)株主構造の把握
  必要に応じて株主構造の把握に努めます。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無有り
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、中期経営計画において開示しています。
   中期経営計画 https://www.tobishimahd.co.jp/ir/business_plan/
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,669,00013.88
トビシマ共栄会1,250,8476.51
株式会社日本カストディ銀行(信託口)595,8003.10
上田八木短資株式会社525,2002.73
飛島ホールディングス従業員持株会448,4052.33
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社251,4601.31
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO230,7761.20
株式会社新居浜鉄工所200,0001.04
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)165,9610.86
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH-PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT165,4000.86
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1. 上記、【大株主の状況】は、2025年3月31日現在の株主等の記載に基づいて記載しています。
2. 上記の割合(%)は、自己株式(244株)を含めずに算出しています。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
政井 貴子他の会社の出身者
大塚 久美子他の会社の出身者
相原 敬他の会社の出身者
名取 俊也弁護士
中西 晶学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
政井 貴子 ――― 複数の外資系銀行や国内銀行、そして日本銀行における要職経験を通じて培われた、特に金融情勢やダイバーシティなどに関する幅広い見識を基に、客観的かつ専門的な視点から、当社の経営への助言及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しています。
 また、東京証券取引所の「独立性基準」及び当社で定めた「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しています。
大塚 久美子 ――― 株式会社大塚家具の代表取締役社長などを務め、企業経営全般に豊富な経験と幅広い見識を有しています。また現在はコンサルティング会社の代表取締役を務めており、IR・ガバナンス・M&Aなどに関する幅広い見識を基に、客観的かつ専門的な視点から、当社の経営への助言及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しています。
 また、東京証券取引所の「独立性基準」及び当社で定めた「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しています。
相原 敬――― 経営者や監査役としての豊富な経験を通じて培われた幅広い見識を基に、客観的かつ専門的な視点から、監査・監督等の役割を適切に果たしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。  
 また、東京証券取引所の「独立性基準」及び当社で定めた「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しています。
名取 俊也――― 公益の代表者たる検事として豊富な経験と幅広い見識を有しています。また、弁護士として企業法務などに関する相当程度の知見を有し ており、客観的かつ専門的な視点から、監査・ 監督等の役割を適切に果たしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。  
 また、東京証券取引所の「独立性基準」及び当社で定めた「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しています。
中西 晶――― 経営学の専門家として幅広い見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、情報セキュリティ分野においても高度 な専門的知識を有しており、客観的かつ専門 的な視点から、監査・監督等の役割を適切に果たしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。  
 また、東京証券取引所の「独立性基準」及び当社で定めた「独立性判断基準」に該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員に指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置します。監査等委員会は監査等委員会事務局の職員に監査業務に必要な事項を命ずることが出来るものとし、その職員は、監査等委員会から命じられた事項に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない旨を業務分掌に規定します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人より定期的に監査計画及び監査結果の報告を受け、情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持します。また、必要に応じて往査及び監査講評に立ち会うなど、会計監査の実施状況を確認します。
 さらに、内部監査部門である経営監理室より定期的に監査計画及び監査結果の報告を受け、情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持します。また、必要に応じて経営監理室の実施する内部監査に同行し、内部統制システムの整備・運用状況並びに業務の執行状況について、適法性及び妥当性の観点から検討・評価し、改善・合理化の助言・提案を行います。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社内取締役
補足説明
 当社は、経営の透明性及び客観性を確保すること等を目的として、過半数を独立社外取締役とすることにより独立性を確保した指名・報酬委員会を設置し、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ます。
 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)及び報酬に関する提案・提言・助言を行う権限を有します。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を満たす全ての社外役員を独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 取締役の報酬は、役位、役職に応じて付与されるポイントを基に決定する基本報酬と、取締役へのインセンティブとして有効に機能させるため、該当期の収益等をベースとした業績達成度、配当の状況、社員の賞与水準等を総合的に勘案して変動する報酬とで構成しています。また業績連動部分については、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない執行役員を対象に業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」を導入しています。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上とそれによる企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2024年度に係る当社の取締役の報酬等は、以下のとおりです。
  取締役(監査等委員を除く。)  2名 35百万円(うち株式報酬4百万円)
  取締役(監査等委員)  1名 9百万円
  社外役員 5名 18百万円
  (注)取締役(監査等委員を除く。) 及び取締役(監査等委員)は、社外役員を除いています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 経営陣幹部・取締役の報酬決定に関する方針・手続きについては、「有価証券報告書」及び「株主総会招集ご通知」の「事業報告」において開示します。また、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を制定し、当社ウェブサイトに掲載します。
    取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 https://www.tobishimahd.co.jp/sustainability/policy-guideline
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役に対しては、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行っており、また、重要事項については、適時、報告・説明を行う体制としています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)の計8名で構成されています。原則として毎月1回、その他必要に応じて開催し、経営の基本方針や重要事項の審議・決定を行うとともに、業務執行状況の監督、経営計画の進捗状況の確認等を行います。

(監査等委員会)
 監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、社内出身の取締役を常勤の監査等委員とし、内部監査部門である経営監理室と会計監査人と緊密に連携し、監査状況や内部統制システムの評価状況の確認を行うとともに、取締役の職務執行の監査を実施します。また監査等委員会に事務局を設置し、監査等委員以外の取締役の指揮命令系統に属さない専任のスタッフを配置、監査に必要な調査や情報収集等を行います。

(指名・報酬委員会)
 指名・報酬委員会は、独立性を確保するために過半数を独立社外取締役とする取締役会の諮問委員会で、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、独立社外役員の適切な関与・助言を得て、経営幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)及び報酬を審議・決定し、取締役会に答申します。

(内部統制委員会)
 内部統制委員会は、代表取締役、執行役員本部長、その他執行役員等で構成され、内部統制システムの整備・運用状況を把握、「内部統制システム構築の基本方針」に基づく整備状況を管理し、取締役会へ報告します。また、内部統制委員会の下部組織として、リスクマネジメント部会、コンプライアンス部会を設置しています。

(イノベーション戦略委員会)
 イノベーション戦略委員会は、執行役員本部長、その他執行役員等で構成され、グループ経営戦略の執行状況、又は経営課題等を組織横断的に共有、検討、審議し、その結果を経営会議へ報告します。また、イノベーション戦略委員会の下部組織として、DX部会、情報戦略部会、投資戦略部会、人財開発部会、ESG投資部会を設置しています。

(経営会議)
 経営会議は、業務執行の効率性を高めるために、代表取締役、執行役員本部長、その他執行役員等で構成され、取締役会へ付議する議案の事前審議を行うほか、戦略的事項及び日常的執行課題の決定並びに各部門からの経営への報告をとりまとめる機関として、原則として月2回、その他必要に応じて開催しています。

(会計監査人)
 会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法に基づき、公正な監査を受けています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役会における社外取締役の比率を高め、監督機能を強化するとともに、グループガバナンスの一層の強化・充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用しています。また、意思決定・監督機能と執行機能を分離することにより、監督機能の実効性と業務執行の効率性を高めることを目的として、執行役員制度を導入しています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催日の3週間前に電子提供措置を開始しています。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権の電子投票を採用しています。
招集通知(要約)の英文での提供株主総会招集通知の英訳版を作成し、株主総会招集通知発送前に東京証券取引所ウェブサイト、議決権電子行使プラットフォーム及び当社ウェブサイトに掲載しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイトに掲載しています。https://www.tobishimahd.co.jp/ir/disclosure_policy/
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算説明会を実施(年1回)しています。あり
IR資料のホームページ掲載社長メッセージ、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、株主総会招集通知、コーポレートレポート、Annual Report、IRニュース等を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置IR推進部が担当しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社ウェブサイトに掲載の「企業行動規範」に記載しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施コーポレートレポートで活動状況を記載しています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ウェブサイトに掲載の「コーポレート・ガバナンスに関する当社の取組み」https://www.tobishimahd.co.jp/ir/governance_code/ に記載しています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、内部統制システムに関する基本方針を以下のとおり定め、その整備に努めます。

1.当社グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、当社グループの役員、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、社会的責任及び企業倫理を果たすため、当社グループに共通
に適用される企業行動規範及びコンプライアンスマニュアルを定め、全ての役員、使用人に周知徹底させるものとする。
・代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社グループの内部統制システムの整備・運用状況及び課題を把握・管理し、取
締役会に報告する。また同委員会のもとにコンプライアンス部会、リスクマネジメント部会を設置する。
・内部統制担当役員を任命し、同役員を部会長とするコンプライアンス部会は、コンプライアンス推進計画を策定し、法令遵守などの企業倫理に
関する取組みを統括する。
・当社監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め当社グループの取締役の職務執行を監査する。
・当社経営監理室は、当社グループの内部統制システムの整備・運用に関する社内監査を実施する。
・反社会的勢力との関係を遮断することを企業行動規範に規定するとともに、当社グループ内の体制を整備・徹底する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会の議事録、経営会議への付議書、その他取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程の定めるところにより、適切に保存・管理する。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループの事業運営上のリスク管理については、それぞれの担当部署において各種規程及びマニュアルを制定し、それを役員及び使用人に周知徹底する。
・リスクマネジメント部会は、当社グループ全体のリスクを統括・管理する。
・リスク発生時の会社の体制及び対応については、危機対策規程にそれを定め、会社資産の保全及び事業運営上の不利益の極小化に努める。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役による経営戦略立案及び経営監督機能と執行役員による執行機能を分離する。
・組織規程による組織機構・業務分掌・個別権限の策定及び状況に合わせた見直しを実施する。
・代表取締役及び執行役員本部長等を構成員とする経営会議を設置する。(日常的執行案件課題の審議・決議)
・取締役会により経営計画を策定し、経営会議により同計画に基づく事業部門の事業計画の策定、月次業績管理及び四半期PDCAを実施する。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社グループ全体の業務の整合性確保と効率的な遂行を図るため、関係会社管理規程を制定する。
・当社は、子会社に対して、業務執行状況等に関する定期報告を義務付けるとともに、子会社の事業状況の把握及び事業運営に係るリスクの抽
出を行い、改善策・管理体制構築について指導・支援する。
・当社コンプライアンス部会が子会社の法令遵守などの企業倫理に関する取組みを統括する。
・子会社に関する重要な意思決定については、当社経営会議で審議・決議する。
・当社経営監理室がグループ各社の事業活動全般に関する社内監査を実施する。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、同使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、監査等委員会の同使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置する。
・監査等委員会は監査等委員会事務局の職員に監査業務に必要な事項を命ずることが出来るものとし、その職員は、監査等委員会から命じられ
た事項に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない旨を業務分掌に規定する。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
・当社の取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項及び取締役と監査等
委員会との別途協議により定めた事項について速やかに報告する。
・子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会に対して、全社的に重要な影響を及ぼす事項について速やかに報告する。
・当社は、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として内部通報規程を制定し、子会社を含む全ての使用人等に適用する。また、通報者
保護のため、匿名性の保持及び報復行為の禁止を規定する。

8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社は、監査等委員の職務遂行にあたり、必要とされる手続については、当該費用を負担する。
・代表取締役と監査等委員会との定期的な意見交換会を設ける。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用体制を構築するとともに、経営監理室において、その有効性を継続的に評価し、必要な是正を行う。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社グループは、企業としての社会的責任を全うするため、反社会的勢力等の関係を遮断します。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(社内規則等の整備状況)
 当社グループは、企業行動規範及びコンプライアンスマニュアルにおいて反社会的勢力等との関係を遮断することを規定し、危機管理規程及び反社会的勢力対応マニュアルにおいて対応方法を規定しています。

(社内体制の整備状況)
 当社グループは、平素より社内の反社会的勢力等の対応部署を定め、不当要求防止責任者を選任し、外部専門機関や弁護士等との連携を強化しています。また、反社会的勢力に関する情報の共有を行い、社内で対応方法等の周知を図ると共に、取引先との契約等には暴力団等の排除条項を明記する等の対策を行っています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社は、金融商品市場の公正性と健全性に資することを目的として、重要な会社情報をステークホルダーへ迅速、正確かつ公平に開示することを周知徹底しています。
 情報取扱担当役員(コーポレート統括本部長)は、重要事実等が生じた場合は本社各部より報告させ、株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則に照らし、「決定事実」は会社が意思決定した時点、「発生事実」は会社が発生を認識した時点で、情報取扱責任者(IR推進部長)を通じて速やかに開示します。