コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETSURUYA CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月24日
株式会社鶴弥
代表取締役社長 鶴見 哲
問合せ先:常務取締役管理本部担当 満田 勝己
証券コード:5386
0569-29-7311
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、企業として意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図り、内部統制の目的を(1)事業の継続及び収益性の向上、(2)経営の健全性の維持、(3)営業概況の適正開示、(4)法令等の遵守と定め、この実現プロセスを株主並びに利害関係者に明確にすることを認識し、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題に位置づけております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
補充原則1-2-4 議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳
当社は、株主総会における議決権行使について、インターネット行使システムは採用しておりますが、株主構成における海外投資家の比率は一般的な企業と比較して低いと認識しており、招集通知の英訳への対応については、機関投資家や海外投資家の比率が相応に増加した場合、実施を検討してまいります。

原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社においては、性別に限らず、多様な経験や技能をもった人材を適材適所に配置することで、社内における多様な視点や価値観が生まれる事を重視しております。
女性の活躍促進については、女性管理職を2倍、男女の平均勤続年数の差異を0とする中長期目標を掲げております。
業務上の制約や特性を鑑み、現状では女性の活躍促進以外の社内の多様性についての数値的目標値を定めてはおりませんが、今後、社会情勢の変化や業務の効率性・生産性を鑑みつつ、継続して導入を検討してまいります。

補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供
現状、当社の株主構成における海外投資家の比率は一般的な企業と比較して低いと認識しており、同補充原則への対応については、海外投資家の比率が相応に増加した場合、実施を検討してまいります。

補充原則4-1-3 最高経営責任者(CEO)等の後継者計画の監督
補充原則4-3-2 最高経営責任者(CEO)の選任手続き
補充原則4-3-3 最高経営責任者(CEO)の解任手続き
現状、当社においては、取締役の選任に関する方針・手続、トレーニング方針・方法についての定めはございますが、代表取締役および取締役社長を含む役付役員の選定については、取締役会において総合的に判断を行っており、また、最高経営責任者(CEO)に限った後継者計画およびその監督、また選任・解任の手続きについて明確な定めはございません。
ただし、当社の事業規模や伝統産業であることの業界特性等を踏まえた上で、企業価値のさらなる向上や持続的成長を目的に、今後も取締役会の管理・監督機能の在り方を継続検討してまいりたいと考えております。

原則4-8 独立社外取締役の有効な活用
原則4-10 任意の仕組みの活用
現状、当社は独立役員である社外取締役役を1名、社外監査役を2名選任しております。
独立社外取締役は、取締役会に出席し、経営の方針への提言や重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っております。また、業務執行上の主要な会議である経営会議に積極的に出席し、経営戦略についても大所高所からの意見を頂いております。また一方で、取締役および監査役の各人の報酬の決定にあたっては、代表取締役と独立役員が意見交換を行い、相当と判断される金額を答申し、それを取締役会または監査役会の協議に諮ることとしております。
さらに、代表取締役と独立役員(独立社外取締役1名、独立社外監査役2名)は、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを作成し、トレーニングの方針・方法の決定、役員選任にあたっての参考とするとともに、株主総会招集通知にて公表することとしております。
以上の理由から、複数名の独立社外取締役の役割・責務、その有効な活用、さらに任意の諮問委員会の設置によって企業が得られるであろう効果については、現状の体制で十分に機能していると考えております。
ただし、さらなる企業統治の質の向上、経営の透明性向上を図るため、当社の事業規模や係る費用等を踏まえた上で、今後も幅広く人材の選定や機関設計の在り方を継続検討してまいりたいと考えております。

補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示
当社は、代表取締役と独立役員(他社での経営経験を有する独立社外取締役1名を含む)が各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスによって各取締役及び取締役会全体の評価を行っております。また、各取締役に対して独立役員がヒアリングを行い自己評価の確認を行っております。分析・評価と結果開示については今後検討してまいります。

原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は、3か年ごとの中期経営計画を策定し、有価証券報告書にてその基本戦略や具体的施策といった概要を公表しております。今後も継続して株主様との対話を重ね、公表内容の充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
原則1-3 資本政策の基本的な方針
当社は、陶器瓦業界の中で最新の生産技術を保持し、高い生産力と競争力を継続的に保ちながら成長を続けていくために、設備の更新や新工場の建設等を慎重かつ大胆に実行していく必要性を認識するとともに、将来に向けた安定的な収益基盤づくりのための内部留保を考慮しつつ、業績に応じた適正で安定的な配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。

原則1-4 政策保有株式
当社は、当社が保有する政策保有目的を含むその他の有価証券については、保有目的が適切か保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を年度ごとに検証することとしております。
保有している株式の議決権については、中長期的な企業価値の向上に資するものか否か、また当社の企業価値を毀損させる可能性がないかを総合的に判断し、個別に精査したうえで、議案ごとの賛否を適切に判断いたします。
一方、当社株式を政策保有目的で保有する株主から株式の売却等の意向が示された場合は、経理室を窓口として基本的に応じることとしております。

原則1-7 関連当事者間の取引に係る適切な手続、枠組みの開示
当社は取締役との利益相反取引については、原則として取締役会に付議し決議を得るものとし、社会通念上相当な範囲の取引(社員割引価格相当)については、該当者が承認者とならない稟議決裁を得ることを取締役会にて決定しております。
また、役員全員に対しては関連当事者間取引の有無を定期的に確認しております。

原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金制度を有しておりません。当社は、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を導入しており、確定拠出年金制度については、従業員へ資産運用についての教育機会の提供の他、入社時の制度説明を行っております。

原則3-1 情報開示の充実
(1)経営理念や中期経営計画の概要については、当社ホームページで公開しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本方針については、コーポレートガバナンス報告書および有価証券報告書にて公開しております。
(3)役員の報酬を決定する方針と手続きについては、後述の 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 機関構成・組織運営等に係る事項 インセンティブ関係 に記載の通りです。
(4)株主総会に提出する役員選任議案は、スキルマトリックスと共に、社長が次の役員推薦基準に基づき作成し、取締役会の決議をもって決定します。
(イ)個人及び経営専門家としての高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者
(ロ)強い探究心と精神的独立性を有する者
(ハ)実践的な見識と成熟した判断能力を有する者
(ニ)担当職務に関する幅広い知識と経験を有する者
(5)新任役員候補者の選任理由については株主総会招集通知にスキルマトリックスと共に記載しております。

補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組みの開示
当社は、自社のサステナビリティについての取り組みについて当社ホームページで公表しております。

補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示
当社は、取締役会に対し、以下の事項についての審議決定を行うことを取締役会規則によって定めております。
(1)株主総会に関する事項
(2)取締役及び使用人人事に関する事項
(3)組織・規定に関する事項
(4)株式に関する事項
(5)資金調達に関する事項
(6)会社計算に関する事項
(7)取引所の定める会社情報の適時開示に関する事項
(8)事業再編に関する事項
(9)内部統制システムに関する事項
(10)その他重要な業務執行に関する事項
さらに、主に業務執行に係る事項については、職務権限規程によって職位に応じた権限移譲を行っており、その基準はリスクや金額の重要性によって個別で設定しております。

原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を下記の通り定めております。
(1)専門的知見・経験を持ち、外部からの視点で経営に対する監視機能の強化に資する者
(2)企業内部では得られない知識や経験を持つ者
(3)株式会社東京証券取引所の規定する独立性に関する判断基準を満たす者

補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続
当社は、取締役会は、事業規模に照らし、社内取締役10名以内の少数で構成し、機動的かつ迅速に意思決定を行うために、定例会議を毎月1回開催するほか、必要に応じて、臨時会議を開催し、業務リスクの発見と予防に努めております。また、取締役会は、業務執行が、経営理念・行動指針・経営の基本方針並びに社内規定に定める業務分掌・決裁権限に則って行われ、相互牽制がなされているかを監視・監督し、内部統制体制の維持に努めることとしております。
また、代表取締役と独立役員が各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスを作成することとしております。
次に取締役の選任に関し、株主総会に提出する役員選任議案は、スキルマトリックスと共に、社長が次の役員推薦基準に基づき作成し、取締役会の決議をもって決定します。
(1)個人及び経営専門家としての高度な倫理観・誠実性・価値観を有する者
(2)強い探究心と精神的独立性を有する者
(3)実践的な見識と成熟した判断能力を有する者
(4)担当職務に関する幅広い知識と経験を有する者

補充原則4-11-2 社外取締役・社外監査役の兼任状況の毎年開示
取締役および監査役の兼任状況については、有価証券報告書ならびに当社ウェブサイトにて公開しております。

補充原則4-14-2 トレーニング方針の開示
当社は、取締役および監査役は、経営全般、特に外部環境および内部環境について積極的に情報収集を行わねばならず、また、新任役員についてはコンプライアンスやコーポレートガバナンスについて理解を深める必要があると考えております。そのため、代表取締役と独立役員が各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスによって、各取締役へトレーニング促すこととしており、各種団体やシンクタンクの開催する外部セミナーや勉強会への参加、新任取締役においては新任取締役向けセミナーへの参加を行っております。

原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、下記をディスクロージャーにおける基本方針として当社ウェブサイトに掲載しております。
当社は、住文化に貢献するために「我々は、強く、美しく、取り扱いやすく、値打ちで、より安全な、屋根材を提供する。」と経営理念を定め、「法令等を遵守し、かつ、公正な競争をとおして業績の向上に努めるとともに、社会的良識をもって行動する」と行動指針に定め、これをディスクロージャーの基本姿勢として、株主・投資家、顧客、取引先、従業員、地域社会等、当社を取り巻く多様なステークホルダーに対して、企業情報を適切かつ公正に開示するとともに、活発なコミュニケーションを図ってまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について現状分析を行っております。
当社の株主資本コストは概ね、5%台と推定されると認識しております。これに対して、ROE(自己資本利益率)は1.0%となり、また、PBRは0.25~0.30で推移しており、PBR=PER×ROEの分解から、特にROE(利益率×資本効率×負債依存)が低位であるという結果となりました。
当社の主要な事業である粘土瓦製造販売業では、製品を安定的に継続して供給することが経営・商売上の優位性となり、一方で、主要な生産設備である焼成窯や出荷・在庫ヤード(土地)には多額の投資が必要になってくるため、これまで、有利子負債依存を下げ財務体質強化を図ってまいりました。
それらの結果として、総資本および自己資本が、事業規模に対して比較的大きく、安全性を重視する経営スタイルになっております。
一方で、収益性については、近年の持家着工戸数の減少と燃料はじめコスト高の傾向で、予断を許さない環境下にあります。
以上の現状分析に対して、直近では、収益性は改善傾向にありますが、未だ過去の水準には届いておらず、更なる改善努力が必要であると考えております。
その一方で、資本部分につきましては、前述の当社の経営・商売上の優位性を前提にしつつ、一部余剰となっている資産の活用や、生産体制の見直しによる資産の整理を行うことで、収益性の改善と合わせ、長期的な視点でROE(利益・資本効率)の向上を図り、安定的な配当の継続をもって株主様への還元に努めてまいります。
株主様との対話も踏まえ、今後も継続して本件について注視して参りたいと存じます。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
鶴見 哲1,551,20019.97
有限会社トライ727,5009.37
株式会社商工組合中央金庫308,0003.97
遠山 和子233,0003.00
水元 公仁209,5002.70
株式会社SBIネオトレード証券201,9002.60
南條 宏180,0002.32
株式会社石川時鐵工所135,4001.74
岡崎信用金庫132,0001.70
立花証券株式会社131,6001.70
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 メイン
決算期3 月
業種ガラス・土石製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
髙垣 俊壽その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
髙垣 俊壽当該取締役および当該取締役が代表を務める会社と当社との間には資本的関係及び取引等の利害関係や当社の他の役員と相関性のある特別利害関係はございません。髙垣俊壽は、品質管理や生産管理に関わる業務経験や、技術士(経営工学部門)、中小企業診断士、ISO9001主任審査員、ISO14001の審査員補等の資格を有するなど、当該社外取締役が取締役会に参加することで、経営コンサルタントとしての長年の経験と実績を当社の監督体制の強化に活かせると考えます。
また、当該取締役を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に定める独立役員として指定し、それぞれ各取引所に届け出ております。社外取締役を独立役員に選任することで、当社のコーポレートガバナンス体制がより強化され、同時にそれが会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るものと期待されます。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社長が任命する内部監査室に所属する内部監査人1名は、内部監査規定等に定める監査手順に従い、内部統制監査を自主的に行っております。なお、内部監査室長は監査役及び会計監査人と連絡・調整し、監査の効率的な実施を図っております。
当社の監査役監査は会社法第2条第16号に定める社外監査役2名を含む3名で行っており、監査役は、会計監査人の監査計画書の提出時、「独立監査人の監査報告書」の提出時、その他四半期レビュー毎に、必要に応じて適時に会計監査人との会合を持ち、また、会計監査人が重要な事実を発見した場合は即刻監査役会に報告する仕組が確立されており、監査役と会計監査人との連携は密接であります。
さらに社長は、内部監査人に内部監査調書及び内部監査報告書を監査役へ事前に報告することを義務づけており、監査役と内部監査人との連携は密接に行われております。
この他に、内部監査人は内部監査総括報告書を取締役会に直接報告することとなっており、内部監査の実効性の確保に努めています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
松本 俊介他の会社の出身者
鶴見 秀夫弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
松本 俊介当社との取引等の利害関係や当社の他の役員と相関性のある特別利害関係はございません。管理部門の要職を歴任し、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する豊富な知識・経験を有しており、これらの専門性、経験、見識を活かし、独立性を持った視点での実効性の高い監督・監査・助言を得ることが期待できることから適任であると判断し、社外監査役に選任しております。また、当該監査役を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に定める独立役員として指定し、それぞれ各取引所に届け出ております。独立役員に求められる役割を鑑みても、財務および会計に関する豊富な知見を基に、当社取締役の職務執行を監査することができるものと判断し、当社にとっても、また株主にとっても非常に有益であると考えます。
鶴見 秀夫当社との取引等の利害関係や当社の他の役員と相関性のある特別利害関係はございません。弁護士としての専門的見地から、特に法務面における監査を強化し、当社の経営の健全性と透明性を高めるため、社外監査役に選任しております。また、当該監査役を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に定める独立役員として指定し、それぞれ各取引所に届け出ております。独立役員に求められる役割を鑑みても、法律の専門家がその職に就くことは、そこで求められる機能を十分に発揮するものであると考えられます。同時に、平常時における取締役会に対する監査・監督機能という面におきましても、企業に対する法的なチェックが重要になっている昨今の経営環境におきましては、このような法律の専門家が社外監査役となり、かつ独立性をより強化する独立役員とすることは、当社にとっても、また株主にとっても非常に有益であると考えます。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動給与の算定方法について
(1)算定指標
当該事業年度の営業利益とする。
(2)支給条件
当該事業年度における業績連動給与の控除前営業利益額が200百万円以上の場合に支給することができる。ただし、税引前当期純損失の場合には、支給しないものとする。
(3)支給総額
業績連動給与総額の確定限度額は2,000万円とする。
(4)営業利益額別調整係数
営業利益額別調整係数は次のとおりとする。
営業利益額(百万円) 調整係数
200~249 1.0
250~299 1.1
300~349 1.2
350~399 1.3
400~449 1.4
450~499 1.5
500~549 1.6
550~599 1.7
600以上 1.8
(5)算定式
各取締役の業績連動給与=各取締役月額報酬×調整係数
ただし、役員報酬月額の2ヶ月分を超えないこととする。また、千円単位未満の端数については切り捨て処理をするものとする。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書【コーポレート・ガバナンスの状況】において役員区分ごとの報酬等の総額、公認会計士に対する監査報酬を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬等につきましては公正性と透明性を確保するため、代表取締役と独立役員とが意見調整を行い各人の役位、職責、在任期間、常勤、非常勤等を勘案するとともに、当社の業績や個人の実績を考慮したうえ、相当と判断される金額を答申し、それに基づき取締役報酬は取締役会で、監査役報酬は監査役会で、役員賞与及び役員退職慰労金は株主総会で、以下のルールにより決定しております。
なお、取締役には月額報酬に加え業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)を導入しております。
1.取締役
(1)月額報酬は定額とする
(2)利益連動給与は役員規定に基づき算定する。(算定式は前述の【インセンティブ関係】に記載のとおりであります)
(3)退職慰労金については、役員規定に基づき算定する
2.監査役
(1)月額報酬は定額とする
(2)退職慰労金については、役員規定に基づき算定する
3.非常勤役員
月額報酬は定額とする
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
(1)当社は、後述の「現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由」の通り、会社法第2条第15号に定める社外取締役を1名、株式会社の監査等に関する会社法第2条第16号に定める社外監査役を法定員数設置しております。
(2)社外取締役は、毎月開催される取締役会へ出席します。なお、当社の「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」及び「取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制」については後述の「内部統制システム等に関する事項」に記載の通りです。
(3)当社は、社外監査役に対し、他の監査役と同様に、定例・臨時取締役会、その他の重要会議への積極的な出席を促し、当社の内部情報の共有化を図っております。
(4)監査役会は、監査役会の頻度を多くし、常勤監査役の提供する監査情報や各監査役の監査結果報告等を通して、社外監査役とその他の監査役との情報の共有化を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要

(1)会社の機関
株主総会以外の会社の機関として、取締役会、監査役会、並びに会計監査人を設置しております。

(2)取締役会
当社の事業規模に鑑み、取締役10名以内の少数で構成し、機動的かつ迅速に意思決定を行うために、定例会議を毎月1回開催するほか、必要に応じて、臨時会議を開催し、業務リスクの発見と予防に努めております。また、当社は、経営理念・行動指針・経営の基本方針を明確にし、社内規定に業務分掌、決裁権限を定め、業務執行がそのとおり行われているか、相互牽制できる内部統制体制を確立しております。

(3)経営監視機能
(a)取締役会は業務執行機関に対する監督機能を強化するために、独立役員を監査役会の同意を得て、社外監査役の中から2名決定しております。
(b)監査役会:監査役3名以内で構成し、監査機能強化を図るため、常勤監査役1名、社外監査役2名としております。監査役監査は、客観的な視点に基づく独立監査を目的としております。
(c)社長が任命する内部監査室に所属する内部監査人は、内部監査規定等に定める監査手順に従い、内部統制監査を自主的に行っております。
(d)会計監査人:監査法人東海会計社を選任し、会計監査人と監査役とは適時に打合せを行い、情報交換を適切に行っております。
(e) 社長が任命する内部監査室に所属する内部監査人1名は、内部監査規定等に定める監査手順に従い、内部統制監査を自主的に行っております。なお、内部監査室長は監査役及び会計監査人と連絡・調整し、監査の効率的な実施を図っております。

(4)報酬に関する事項
後述の「4.報酬」に記載の通りであります。

(5)その他
顧問契約を締結している弁護士には法律面、会計事務所には会計・税務処理面でのアドバイスを受けております。


2.業務の執行

(1)当社の業務の執行は、取締役会規則に従い、毎月開催される定例取締役会又は必要の都度開催される臨時取締役会において審議し決定し
ております。

(2)当社の業務執行は取締役会が選定する代表取締役が行います。

(3)取締役会は、当社の業務を運営する業務運営機構及びその担当取締役等(「取締役及び取締役以外の部門長」以下同じ)を決定し、決定した担当取締役等に担当業務の運営を委任しております。

(4)取締役等の職務執行の監督は以下のとおり行っております。
(a)取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画(リスク管理方針を含む)を決定し、必要の都度、各取締役から職務の執行状況の報告を得ております。
(b)販売方針・販売計画又は生産方針・生産計画等の執行状況の月次管理は、社長・取締役直轄の経営会議で行っております。
(c)また、鶴弥マネジメントシステムに掲げる「品質・環境目標」の執行状況の分析・評価・見直しも、社長・取締役直轄の経営会議で行っております。


3.監査

(1)監査の概要
当社は、監査役及び会計監査人が独立監査を行い、内部監査人(「社長が任命した内部監査室員」以下同じ)が自主監査を行っております。ただし、鶴弥マネジメントシステムに関する監査は、有資格者である品質監査員、環境監査員が監査を行い、その結果について内部監査人が監視しております。

(2)監査の役割
(a)監査役は、監査役監査基準及び監査役会規則に基づき、適法性監査及び会計監査人の監査報告の妥当性監査を行っております。
(b)会計監査人は、会社法監査(会社法に基づく計算書類等の監査)及び金融商品取引法監査(金融商品取引法に基づく財務計算に関する書類の監査)を行っております。会計監査人の状況については、以下のとおりであります。
イ.当社は、会計監査人に関して、監査法人東海会計社を選任しています。なお、同監査法人及び監査に従事する同監査法人の監査業務を担当する社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
ロ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 久貴
指定有限責任社員 業務執行社員 古薗 孝晴
ハ.監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士5名、その他1名であります。
(c)内部監査人は、内部監査規定に従い内部統制状況の監査を行っております。


4.報酬
取締役及び監査役の報酬等につきましては公正性と透明性を確保するため、代表取締役と独立役員とが意見調整を行い各人の役位、職責、在任期間、常勤、非常勤等を勘案するとともに、当社の業績や個人の実績を考慮したうえ、相当と判断される金額を答申し、それに基づき取締役報酬は取締役会で、監査役報酬は監査役会で、役員賞与及び役員退職慰労金は株主総会で、以下のルールにより決定しております。
なお、取締役には月額報酬に加え業績連動型報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)を導入しております。

(1)取締役
(a)月額報酬は定額とする
(b)利益連動給与は役員規定に基づき算定する。(算定式は前述の【インセンティブ関係】に記載のとおりであります)
(c)退職慰労金については、役員規定に基づき算定する

(2)監査役
(a)月額報酬は定額とする
(b)退職慰労金については、役員規定に基づき算定する

(3)非常勤役員
月額報酬は定額とする
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の事業規模に鑑み、機動的かつ迅速に意思決定を行うため、社外取締役1名を含む取締役5名の少数で構成しており、その意思決定に対して外部からの客観的、中立の監視機能を充実させることが当社における企業統治の重要事項と認識し、次に記載の理由から現状の体制としております。

1.当社は、監査役3名の内、株式会社の監査等に関する会社法第2条第16号に定める社外監査役2名(当社との営業取引等の利害関係はない)を含む監査役制度を採用し、監査役会は常勤監査役に社外監査役1名を選任していることから、先入観のない客観的な視点で取締役の職務執行を十分に監視できる機能を備えていると考えております。
2.当社の1名の社外取締役は生産管理・品質マネジメントに関する専門性を、3名の監査役はそれぞれ、企業経営全般にかかる専門性、法務的な専門性、財務的な専門性を有しており、企業内部では得られない専門的な知識や経験の共有、そして外部からの視点といった機能は、現状の体制によって十分果たせていると考えております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について独自の基準等は設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の規定する独立性に関する判断基準等を考慮した上で、その選任にあたっては、各個人の専門的知見・経験を重視し、経営に対する監視機能の強化と同時に、企業内部では得られない専門的な知識や経験の共有、そして外部からの視点といった機能強化が図られることが重要であると考えています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知の発送に先駆け、東京証券取引所TDnetおよび自社Webサイトにて発送前開示しております。(電子提供措置)
集中日を回避した株主総会の設定第一集中日の回避を考慮した設定を方針としております。
電磁的方法による議決権の行使2022年6月の定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を導入しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを社内規程に定め、当社ホームページにて一般に公表しております。
IR資料のホームページ掲載下記のIR資料を当社ホームページの「IR情報」(URL:https://www.try110.com/ir/)にて掲載しております。
・決算情報
・決算情報以外の適時開示資料
・有価証券報告書および四半期報告書
・株主向け報告書
・その他ステークホルダーの理解を深めるために有用であると判断した経営・
財務情報や非財務情報
IRに関する部署(担当者)の設置経理室を主管部署とし、関連する株式事務部門等と連携した活動を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定経営管理総則に「行動指針」および「経営の基本方針」「利益配分に関する基本方針」を定め、ステークスホルダーに対する、それぞれの立場を尊重する姿勢を明示しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主・投資家、顧客、取引先、従業員、地域社会等、当社を取り巻く多様なステークホルダーに対して、企業情報を適切かつ公正に開示するとともに、活発なコミュニケーションを図ることを目的にディスクロージャーポリシーを策定し、社内規程に定め、当社ホームページにて一般に公表しております。
その他下記のサステナビリティ・ビジョンを定め、その取り組み内容を当社ホームページの「持続可能な開発目標(SDGs)達成への取組み」(URL:https://www.try110.com/company/tsuruya_SDGs.html)にて掲載しております。

<鶴弥のサステナビリティ・ビジョン>
当社は、国民生活の基盤である「住まい」に関わる企業として
安心・安全な製品を皆様にお届けするという事業活動を進め
同時に、ジェンダー平等や自然環境への配慮といった項目を中心に
従業員をはじめとしたすべてのステークホルダーからの期待に応えることで
持続可能な社会、循環型社会の実現に貢献します
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.内部統制システムに関する基本的な考え方

(1)当社は、社長により、経営理念、行動指針、経営の基本方針、その他事業目的を達成するための内部統制システムの基本を、2005年6月1日付をもって経営管理総則に定めております。

(2)当社は、コーポレート・ガバナンスを最重要課題に位置付け、経営管理総則の制定の趣旨並びにその内容を役員等に周知徹底し、以下の内部統制目的の実現を目指しております。

[当社の内部統制の目的]
(1)事業の継続性及び収益性の向上
(2)経営の健全性の維持
(3)営業概況の適正開示
(4)法令等(当社の定款及び諸規定を含む)の遵守


2.内部統制システムの整備状況

(1)経営者による内部統制システムの構築当社は、2006年5月9日に開催された取締役会(5月最初の取締役会)において、会社法第326条第2項に従い、株主総会以外の会社の機関として取締役会、監査役会並びに会計監査人の設置を決定し、併せて、当社が上記の経営管理総則に定める従来のコーポレート・ガバナンスの型を継続し、整備・発展させることを決定しております。

(2)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、行動指針など経営管理に関する基本事項を「経営管理総則」(2005年6月1日制定)に定め、役員等(「役員及び従業員を指す」以下同じ)に本総則の内容を周知徹底することによって、各役員等は社会的責任を自覚するとともに、法令を遵守し、公正な競争を通じて業績を向上させ、かつ、社会的良識をもって行動するよう努めます。
(b)当社は、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度を本総則に明文化し、内部通報者の保護を図るとともに、不正・不法行為の早期発見と是正に努めます。
(c)当社は、反社会的勢力等への対応に関する行動指針及び社内規定を定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等に対しては、顧問弁護士や警察等とも連携し、次のとおり、毅然とした姿勢で組織的に対応します。
イ.社長は、「社会的秩序を乱すような反社会的勢力を断固として排除すること」を行動指針に掲げ、社長自らこの指針を実践し、より健全な経済・社会の発展に貢献します。
ロ.当社は、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等に対しては断固として対決していきます。
ハ.役員等は、一人ひとりが得意先等との意志の疎通、不祥事の防止、法令及び社内規定の遵守等を徹底し、トラブルを未然に防止するよう努めます。
ニ.当社は、反社会的勢力の介入を未然に防止するために、その介入時の対応を社内規定に定め、役員等が毅然とした態度で臨み、反社会的勢力に介入する隙を与えないよう努めます。
(d)当社は、内部監査人による自主監査を実施し、役員等の関連法規や社内規定の遵守状況とリスク管理を目的とした内部統制システムの整備状況を継続的に検証しております。

(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に関する情報は、取締役会、経営会議等の議事録に特定し、議事録は法令又は社内規定に規定する方法で作成し、適切に保管及び保存を行っております。
(b)取締役及び監査役は、それらの情報を必要の都度閲覧することができます。

(4)損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(a)当社のビジネスリスクの管理方法の基本は、「経営管理総則」に規定しております。
(b)当社は、損失のリスク管理に関して、鶴弥マネジメントシステムを構築することで、社内に安全衛生委員会(又は安全衛生推進委員会)、品質会議、経営会議等の会議体を設置し、品質の向上、環境の保全、安全衛生の向上を図っております。
(c)各部門におけるビジネスリスクや情報セキュリティはそれぞれの部門で管理し、重要リスクが発生した場合には、取締役会に報告し、そこで対処方法を審議します。
(d)組織的なビジネスリスクや不測の事態が発生した場合には、「経営管理総則」に規定する経営危機管理又は地震等被害対策の規定に従い対処します。

(5)取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は、経営の意思決定を迅速に行い、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会規則に従い、毎月、定例取締役会を開催するほか、必要の都度、臨時取締役会を開催しております。
(b)当社の経営に関する重要事項については、必要に応じて、社長の諮問機関である経営会議や経営危機対策委員会等の審議を経て、取締役会がその執行を決定します。担当取締役は取締役会が決定した業務の執行状況について、取締役会に適宜の方法で報告しております。

(6)使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)社長は、経営に影響を与える業務活動に従事する全社員に対するレベルの枠組と教育訓練制度並びに人事考課制度を計画的に確立しております。
(b)当社は、財務報告適正性を確保するための業務管理体制を「業務管理方針」に基づき整備し、主要業務の社員用業務マニュアル化と責任と権限の明確化を推進します。
(c)社内規定及び関係法令の整備を行います。

(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)当社は、監査役監査に支障をきたす事態が発生し、監査役会から監査役の職務を補佐する専従社員の配置要請がある場合には、内部監査室に監査役監査の補助に専念できる、取締役の指揮命令系統から独立した専従社員を配置します。
(b)当社は、監査役の職務を補佐する専従社員の人事異動、人事評価並びに懲戒処分に関し、監査役会の同意権を明確にしております。

(8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)取締役及び使用人は、法令又は定款に定める事項に加え、業務の遂行上重大な影響を及ぼす事項や内部監査の結果と改善状況、内部通報制度を利用した通報の状況及びその内容、その他監査役が監査役監査の判断を下すうえで必要とする事項について、遅滞なく、報告又は情報の提供を行っております。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役が、監査役監査を実効的に行うために、上記(7)及び(8)に記載する事項以外に、次の体制を確実にしております。
イ.監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて、意見を述べることができます。
ロ.監査役は、必要に応じて、取締役会以外の重要会議又は主要会議に出席することができます。
ハ.監査役は、内部監査人に対し、監査結果の報告を求めることができます。
ニ.監査役は、会計監査人に対し、法定報告事項以外の報告を求めることができます。
(b)監査役は、取締役、部署長並びに社員から、前記「イ~ニ」以外の報告を求めることができます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
上記の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」-「2.内部統制システムの整備状況」-(2)-(c)に記載のとおりでありま
す。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は、いわゆる敵対的買収行為に対する具体的な買収防衛策を導入してはおりません。
そのような事態(株式の公開買付け等)が発生した場合には、取締役会を開催し対応を協議することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。