| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 日本システム技術株式会社 |
| 代表取締役社長執行役員 平林 卓 |
| 問合せ先:取締役常務執行役員 六車 千春 |
| 証券コード:4323 |
| https://www.jast.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスの根本精神を踏まえ、当社では、現在の経済環境に則したあるべき経営を目指して企業の統治を進めたいと考え、「情報化の創造・提供による社会貢献」の企業理念の下、買い手・売り手・出資者・世間がそれぞれwin-win(双方有益)の関係を築くべく、お客様、株主の皆様、社員、社会の「四方良し」を掲げ、それぞれの価値を最大化し、中長期的な企業価値の向上と持続的な会社の成長を実現させたいと考えております。今後も、必要な各方面のご意見を真摯に受け止めながら、各役員が現状に果敢に挑戦しつつ、会社を変革し続けて参る所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2.株主総会における権利行使】
<補充原則1-2-4>
機関投資家、海外投資家を含め株主が議決権を行使しやすい環境作りに取り組んで参ります。当社では、2020年6月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権電子行使ができる環境を整備いたしました。なお、現在、株主名簿管理人の電子投票システム及び議決権電子行使プラットフォームを利用しております。
また、招集通知の英訳に関しては、招集通知及び参考書類について英訳対応を行っておりますが、近年海外投資家の比率が上昇していることから、英訳範囲のさらなる拡大を検討して参ります。なお、海外投資家に会社状況を理解していただくべく、決算短信及び主要な開示事項の英訳版について、当社ホームページに掲載しております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金(規約型確定給付企業年金)は、金融機関に運用管理を委託しております。厚生労働省の2018年4月1日付「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」に沿って、運用に当たる人材の計画的な登用・配置をするのではなく、運用管理委託先に対して、当社の年金運用に関する基本方針の徹底状況と運用のパフォーマンスについて定期的に確認を行い、取締役会でその結果を評価することで間接的にアセットオーナーとしての役割を果たせるものと考えております。
【原則3-1.情報開示の充実】
<補充原則3-1-2>
現在、英語での情報の開示・提供は、決算短信、決算説明資料、適時開示資料に加え、各種プレスリリースやコーポレートサイトなど、情報開示の充実を図っております。直近の海外投資家等の比率の高まりに鑑み、今後は、有価証券報告書をはじめ英文での開示・提供の更なる範囲拡大とよりタイムリーな情報発信に向け改善・推進して参ります。
<補充原則4-8-3>
提出日現在、当社は支配株主を有しません。
【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・公表】
<補充原則5-2-1>
原則3-1に記載の経営方針に則り、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について実効性ある戦略となるよう取締役会での議論を経て中期経営計画を策定しています。今後、決算説明資料及び事業報告等を通じて、中期経営計画及び事業ポートフォリオに関する説明を行って参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則1-4.政策保有株式】
政策保有株式に関する方針及びその議決権行使についての基準は以下のとおりであります。
・政策保有に関する方針
当社は株式の持ち合いは行わないことを原則としております。業務提携その他経営上の合理的な理由から株式を保有する場合には、目的に応じた保有であることを定期的に確認いたします。
・政策保有株式の保有の適否の検証
取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的の適正性、保有に伴う利益及びリスクが資本コストに見合っているか等を年1回精査・検証いたします。
・政策保有に係る議決権の行使についての基準
政策保有株式に係る議決権行使についての具体的な判断基準は、政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から当該企業の経営状況等を勘案し、議決権行使助言会社の基準も参考に、株主全体の利益につながるか否かを判断して、各議案について適切に議決権を行使いたします。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社では関連当事者取引は行わないことを基本方針としており、実際の取引事例もありません。なお、一般の取引先と同様に関連当事者取引の場合においても、社内規程に従い、以下の手順による判断が行われます。
(1)反社会勢力に関するチェック
(2)新規取引に関する稟議決裁
(3)与信判定、与信付与
(4)見積決裁基準に則った金額の決定
また、関連当事者取引の有無の事後確認についても、以下手順により行っております。
(1)財務経理部門において四半期決算毎に関連会社、子会社への関連当事者取引の有無確認
(2)総務部門において役員の異動発生時と決算期末毎に各役員宛に取引有無の確認
通常、役員が個別の案件に関わることはなく、また、上記一連の手順に加え、役員が取引の当事者であるかどうかに関わらず、全ての取引は当社の規程体系に則って例外なく処理されるため、取引の透明性は高いと考えております。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
<補充原則2-4-1>
現状、中核人材の登用等において目標値は設定しておりませんが、当社では従来より、採用において、人種・国籍・性別等による区別は一切行っておらず、処遇面でも差異を設けておりません。なお、提出日現在、当社の管理職に占める中途採用者の割合は約20%となっており、中途採用を積極的に行っていることから、今後も当割合は増えていくと考えております。また、テレワーク制度や遠方からの採用者に配慮した寮制度、定年後雇用制度、再就職雇用制度等、多様な働き方を可能とする社内制度を整備しております。さらには、男性社員の育児休業取得率(現在約30%→2028年目標80%)向上など、男女隔てない社内環境の充実に努めており、これらは多様性の確保に資するものと考えております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
当社の最大の経営資源は全社員に深く浸透した経営理念であると考えております。当社の経営理念体系の詳細は、以下の当社ホームページを参照ください。
(https://www.jast.jp/corporate/policy/)
当社グループは、さらなる企業価値の向上を図るため、中期経営計画を定めております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書Ⅰ.1.の「基本的な考え方」を参照ください。
(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書Ⅱ.1.の【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」を参照ください。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補は、人格や識見、経験や実績等を元に、その責務を果たすことができる適任者を選任する方針とし、取締役会で決定するものといたします。なお、監査等委員候補は、監査等委員会の同意を経て取締役会で決定するものといたします。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
社外取締役の選任理由は、本報告書Ⅱ.1.の【取締役関係】の「会社との関係(2)」の「選任の理由」を参照ください。
なお、取締役候補の選任理由は、第53期定時株主総会招集ご通知9頁~13頁に開示しております。
(https://www.jast.jp/cms/wp-content/uploads/2025/06/ir_notice20250604.pdf)
<補充原則3-1-3>
当社は、サステナビリティについての取り組みを重要な経営課題として認識しています。また、国連が提唱する「持続可能な開発目標」(SDGs)の達成に貢献するため、SDGs宣言を策定、公表しております。
当社では、「情報化の創造・提供による社会貢献」を企業理念とし、お客様、株主の皆様、社員、社会の「四方良し」実現に向けて取り組んでおります。また、当社が掲げてきた経営理念・企業理念体系は「持続可能な社会」の実現につながるものであり、ICTサービスやソリューションの創造・提供という当社の事業そのものが複雑化する社会課題の解決に貢献していると考えております。
また、当社では従来よりCSRの取り組みとして、本業を通じた国際規格ISO26000の7つの原則及び7つの中核主題への取り組みを経営に組み込んでいます。さらに、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001を取得し、継続的にPDCAサイクルを回しており、当社の重要課題についても、当PDCAサイクルの中で継続、改善して参ります。加えて、当PDCAサイクルの中で、TCFD提言の枠組みに沿って気候変動に係るリスク及び収益機会の特定を実施して参ります。
なお、当社の重要課題とSDGsの関わりについては、当社ホームページをご覧ください。
(https://www.jast.jp/corporate/sdgs/)
また同時に、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、上記ウェブサイト等で分かりやすく具体的に情報を開示・提供するよう努めて参ります。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
<補充原則4-1-1>
取締役会は、業務執行機能の強化及び迅速化を図るため、法令、定款及び社内規程により、業務執行の意思決定を執行役員に委任することができ、その委任する権限の範囲は、社内規程の定めるところにより取締役会で決定しております。
【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】
<補充原則4-2-1>
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、取締役会による監督の仕組みとあわせて規程を整備することで、客観性・透明性を担保しております。また、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため2022年8月22日付で任意の指名・報酬委員会を設置しております。
<補充原則4-2-2>
当社のサステナビリティの取り組みについては、<補充原則3-1-3>をご参照ください。経営方針に則り、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について実効性ある戦略となるよう取締役会での議論を経て中期経営計画を策定しています。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への報告等を通じ計画の進捗・実行につき確認し、監督・議論・助言を行っています。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
取締役会は、独立社外取締役の独立性に関する考え方として、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」に定める独立性基準を踏まえた上で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を候補者として選定することを基本方針としております。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
<補充原則4-10-1>
任意の指名・報酬委員会(以下、「本委員会」という。)は 独立社外取締役3名で構成され、独立社外取締役より選任された委員長を含め、委員の全員が独立社外役員であることから、経営陣からの独立性・客観性は確保されていると考えております。本委員会の役割としましては、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
・代表取締役の選定・解職に関する事項
・取締役の選定・解任に関する事項
・取締役の報酬に関する事項(取締役の報酬限度額を含む)
・その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
また、本委員会とは別に、リスク管理委員会を設置しており、全社的リスクマネジメント、内部統制システムの整備・運用状況評価と課題整理を行い、取締役会へ報告する体制を整えております。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
<補充原則4-11-1>
取締役会においては、各取締役が持つ主たるスキル・キャリア・専門性を考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役(監査等委員を除く)については、企業経営、IT・DXに加え、ブランド戦略やマーケティング等に精通した役員を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。社外取締役(監査等委員を除く)については、その経験、出身分野も含む多様性を意識し、選定しております。社内取締役(監査等委員)については、長年ソフトウェア事業に従事してきた経験に基づく知見を活かした実効性の高い監査が期待できる役員を選任しております。社外取締役(監査等委員)については、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任しております。また、当該取締役選任の理由及び期待される役割等は、「第53期 定時株主総会招集ご通知」の9頁~13頁等で開示しております。
なお、いわゆるスキル・マトリックス等の取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続とあわせて、第53 期 定時株主総会招集ご通知14 頁に開示しております。
(https://www.jast.jp/cms/wp-content/uploads/2025/06/ir_notice20250604.pdf)
また、現在、当社取締役会は、社外取締役5名を含む11名で構成されており、社外取締役(監査等委員を除く)3名は全員が他社での経営経験を有する者となっております。
<補充原則4-11-2>
取締役の兼任状況は、有価証券報告書、株主総会招集通知等を通じ、適切に開示いたします。
<補充原則4-11-3>
取締役会の実効性の維持・向上のため、毎年1回、各取締役(監査等委員会設置会社への移行前は監査役も含む)に対してアンケート調査及び追加ヒアリングを行った上で、取締役会において取締役会全体の実効性についての分析・評価を実施しております。
2023年においては、取締役会の構成、運営状況、議案の内容、取締役会を支える体制等を確認した結果、当社取締役会の実効性は確保されているものと評価します。
取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制や次世代経営者候補の選抜と育成について活発な議論と意見交換がなされている一方で、当社及び当社グループにおける具体的な承継プランや中長期での成長戦略についての議論をより深める必要があると認識しており、今後、取締役会の議案として集中的な議論を行っていくことを検討します。
また、取締役のトレーニング(補充原則4-14-2)に関連して、取締役会の構成メンバー全員の共通理解を図るために外部から講師を招聘し研修を実施する等、継続的な教育プログラムを検討、実行し、取締役会の運営についてレベルアップを図って参ります。
【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
<補充原則4-14-2>
当社は、取締役がその役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニングを適宜実施いたします。取締役が新たに就任する際は、外部機関が開催する法律、コーポレート・ガバナンス、財務会計等の研修会に参加する機会を提供いたします。また、社外取締役が新たに就任する際は、当社の事業内容等について担当取締役、担当執行役員等が説明いたします。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を通じ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するように努めております。株主との建設的な対話を促進するための体制整備に関し、株主との対話を統括する役員としてIR担当役員、経営企画担当役員、総務担当役員をそれぞれ指定し、株主との対話に関し主管部門間での情報共有を正確かつ確実に行って参ります。また、決算説明会や個人投資家向け説明会を通じ、株主と直接対話する場を設けております。なお、株主との対話に際しては、インサイダー情報の漏洩防止に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】
当社は、企業価値の継続的向上への取り組みの一環として、資本コストや資本収益性を意識した経営を実践しています。株主資本コストを上回るROEの創出及びROICの継続的向上を含め、投下資本に対する採算性を意識し、株主価値向上につながる高効率な経営を目指しております。詳細は、以下の決算説明会資料の各URLをご参照下さい。
・2025 年 3 月期 第 2 四半期決算説明会資料 20 頁~21 頁
(https://www.jast.jp/cms/wp-content/uploads/2024/12/ir_notice20241211.pdf)
・2025 年 3 月期 決算説明会資料 28 頁~29 頁
(https://www.jast.jp/cms/wp-content/uploads/2025/06/ir_notice20250617.pdf)
・FY2025.3 Financial Results Briefing for the 2nd Quarter 20 頁~21 頁
(https://www.jast.jp/cms/wp-content/uploads/2025/01/ir_notice20241211_en.pdf)
【大株主の状況】

| 株式会社ジャスト | 5,800,400 | 23.36 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 5,098,700 | 20.54 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,135,300 | 8.60 |
| 日本システム技術従業員持株会 | 1,695,960 | 6.83 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 1,638,300 | 6.60 |
| 平林 卓 | 558,680 | 2.25 |
| 平林 武昭 | 485,900 | 1.96 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 397,800 | 1.60 |
| 平林 大 | 240,700 | 0.97 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 232,000 | 0.93 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 秋葉 俊幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 高 永東 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 安 治郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 最上 次郎 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 町田 美紗 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 秋葉 俊幸 | | ○ | ――― | 他社の代表取締役を含む重職を歴任した経験から、ITベンダー等の情報通信業界での豊富な人脈や経験、幅広い知見を有しており、当該知見を活かして、特に新規顧客の獲得やアライアンス拡大等を含む、事業拡大や成長機会創出について専門的見地から取締役の職務執行に対する監督・助言等をいただくため。また、任意の指名・報酬委員会においては、委員として独立した立場から客観的な意見を述べ、取締役会への諮問にあたり重要な役割を果たしていただくため。 |
| 高 永東 | | | ――― | 日系SI大手グループ企業において要職に就く等、これまでIT業界における豊富な経験を有しており、専門的見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため。また、中国での豊富なビジネス経験を有する外国籍であり、グローバルな見識をもとに当社の経営全般にわたる課題の指摘や提言をいただくため。 |
| 安 治郎 | | ○ | ――― | 米国証券アナリスト資格(CFA)の有資格者であり、金融のプロフェッショナルとしての必要な見識を有しており、かつポートフォリオ・マネジャーとしての豊富な経験も有していることから、当該知見を活かして、特に当社グループの持続的な成長並びにバリュエーション向上について経営的見地から当社の経営に対する監督、助言等をいただくことを期待したため。
|
| 最上 次郎 | ○ | ○ | ――― | 当社がより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を強化していくにあたり、弁護士として培われた豊富な法律知識に基づいた監査、監督等を期待し、当社の監査等委員である取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため。また、任意の指名・報酬委員会においては、委員として独立した立場から客観的な意見を述べ、取締役会 への諮問にあたり重要な役割を果たしていただくため。
|
| 町田 美紗 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士、税理士としての専門的見地から会計、税務全般に関する知識を当社の監査体制に活かしていただくため。 また、高潔な倫理観を有し、当社の経営理念に対する共感度も高いことから、当社の取締役会においてその知識を活かし、当社の監査等委員である取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため。
|
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する組織として監査室を設置しております。なお、他の取締役からの独立性及び指示の実効性を確保するため、監査等委員会の職務を補助する社員の人事考課及び異動については、事前に監査等委員会の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、実効性のある監査のために、年度はじめに会計監査人、監査室(内部監査部門)、監査等委員会がそれぞれの監査計画を説明し当事業年度の監査の方針等について意見交換を行っております。
期中において監査等委員会は会計監査人からレビュー及び監査の状況について報告を受けて意見交換を行うと共に監査上の気付き事項等について必要に応じて協議を行っております。
監査室は内部統制評価報告の事務局として内部統制部門全般の評価を統括しており、当事業年度の内部統制について会計監査人と情報を共有しております。
また、監査室が行う業務監査と内部統制評価の状況及び結果は常勤監査等委員と情報を共有し、その情報は監査等委員会において確認しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために設置しております。本委員会では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任・解任、報酬等に関する事項について審議し、その結果を取締役会へ答申します。
該当項目に関する補足説明

単体の売上、利益等の業績指標の達成度に応じて金銭として支給する賞与及び、連結の単年度業績達成度並びに中期計画の目標達成度に応じて付与する譲渡制限付株式報酬を業績連動報酬制度として採用しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である取締役が存在していないため、個別の報酬は開示しておりません。
2025年3月期の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に223,831千円、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に15,711千円、監査役(社外監査役を除く)に4,188千円、社外役員に21,762千円を支払っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、「役員報酬規程」に、役員等の報酬の水準、評価、形態等の基準及び決定方法を定めており、その基本方針と報酬の算定方法は、以下の通りとなっております。
イ.基本方針
・当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への意識を高めること。
・同規模、同業種の企業と比較して、過剰な処遇とならず妥当な報酬水準であること。
・当社の企業価値向上に必要な役員人材の確保が可能な報酬水準であること。
・透明性、客観性のある報酬スキームであること。
ロ.取締役の報酬等の内容の概要
・当社の取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)の報酬は金銭報酬と株式給付信託(BBT-RS)による非金銭報酬とする。
・金銭報酬は、固定月額報酬及び業績連動の賞与とする。
・固定月額報酬は、取締役の役位と役割及び経営への貢献度により決定する。
・業績連動の賞与は、売上、利益等の業績指標の達成度の評価により決定する。
・取締役の金銭報酬は、同規模及び同業種企業の報酬等の統計情報を参考にして決定する。
・取締役の非金銭報酬は、取締役の役位、単年度の連結業績達成度及び中期計画の目標達成度について、客観的な指標に基づき決定する。
・取締役の金銭報酬並びに非金銭報酬の水準、評価、形態等の基準及び決定方法等は、役員報酬並びに役員株式給付に関する規程に定める。
・個人別の配分等詳細については、規程に則り、業績、業界や類似企業の動向を見て毎期の取締役会で決定する。
・社外取締役及び監査等委員である取締役は固定月額報酬とする。
上記の報酬に係る基本方針及び算定方法の決定方針は、取締役会からの諮問に基づき、指名報酬委員会にて審議の上で、妥当であるとの答申を頂いております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役(監査等委員を除く。)は総務部門が、社外取締役(監査等委員)は監査室がサポートする体制としています。
議題について内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、社外取締役を含む全役員に対して、事前に取締役会資料を送付し、必要に応じて補足説明なども行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は2024年6月25日の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人であり、その補完として、指名報酬委員会、リスク管理委員会を設置しております。また当社は経営判断の迅速化のために取締役会が選任する執行役員に対して権限を委譲するために執行役員制度を採用しております。
取締役会は、監査等委員である取締役を含む11名で構成し、原則として毎月1回開催し、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に定めた重要事項の決議及び各取締役の職務の執行状況並びに経営戦略等の重要事項について議論を行っております。2025年3月期の取締役会は全13回開催しております。
監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名(うち女性1名)で構成し、原則として毎月1回開催し、内部監査部門と連携して取締役及び執行役員の業務執行の適法性と妥当性について監視を行い、必要に応じて取締役会等の重要会議にて意見を表明します。監査等委員会に移行する前の2025年3月期の監査役会は全12回開催しております。
指名報酬委員会は、任意の委員会として独立社外役員3名で構成し、取締役候補者及び執行役員の選任並びに執行体制及び取締役への報酬の方針、決定のプロセスについて取締役会からの諮問に応じて答申を行っております。2025年3月期の指名報酬委員会は全5回開催しております。
リスク管理委員会は、平時においては当社及び当社グループを取り巻く経営環境におけるリスクについて経営陣からのアンケート等による情報の収集とリスクの評価を行い、対応を要するリスクについて取締役会への提言を行っております。また重要なリスク事象が発生した際の対応もリスク管理委員会が中心となって対応いたします。
経営会議は、常勤の取締役6名と役付含む執行役員6名で構成し、原則として毎月2回開催し取締役会の決定に基づき経営にかかわる重要事項の審議を行うほか、必要に応じて臨時の経営会議を開催しております。各事業部門を管掌する執行役員は経営会議の決定に従って各執行役員が業務執行を行いその結果及び状況を経営会議に報告しております。2025年3月期の経営会議は全24回開催しております。
内部監査は、他部門から独立した組織である監査室(人員5名)が年間を通じて計画的にこれを実施し、各部門の所管業務が法令及び社内諸規程等に従い適切かつ効率的に運営されているか否かを監査しております。また、監査役会監査等委員会及び会計監査人と適時監査情報を交換し、効率的な内部監査の実施に努めております。
連結財務諸表等の監査については有限責任監査法人トーマツにより監査が行われており、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指すとともに、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図ることを目的として監査等委員会設置会社の機関設計を採用しており、取締役会から委任された範囲の業務執行を各事業領域に精通した執行役員に権限委譲しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| より多くの株主にご出席いただけるよう、集中日を避けて定時株主総会の開催日を設定しております。 |
株主の利便性を考慮し、インターネットによる議決権行使を採用しております。
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| 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 招集通知(要約)の英文を当社ホームぺージに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャー・ポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しております。 | |
| 第2四半期決算及び通期決算後に開催しております。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書、株主総会資料、株主向け報告書等を当社ホームページに掲載しております。 | |
| コーポレート・財務経理部門の中にIR担当を計4名置いております。 | |
| 不定期に個人投資家向けの説明会、機関投資家向けスモールミーティング等を実施しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社では、経営理念体系の中で、買い手・売り手・出資者・世間がそれぞれwin-win(双方有益)の関係を築くべく、お客様、株主の皆様、社員、社会の「四方良し」の理念を掲げており、それぞれの価値を最大化し、全体としての企業価値を高めることにより安定的成長を実現させたいと考えております。 |
| 環境保全活動等については、全社でISO14001の認証を取得し、毎期行動計画を立案し取り組んでおります。また、寄付などの社内貢献活動に加え、2021年開始の農園型、2025年開始のトレーニング型障がい者雇用の取り組みにより、IT関連の教育機会及び多様な働き方の提供により社会課題の解決に努めております。 |
| 情報提供に係る方針については、社内規程として会社情報適時開示規程を定めるとともに、ディスクロージャー・ポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、「情報化を創造し、提供することにより社会に貢献する」との企業理念に則り、健全な社会倫理の下にその職務を遂行するための行動規範として、各種の社内規定を制定する。
②当社は、当社グループの取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する定期的な教育及び研修を実施する。
③当社は、当社グループの各部門の所管業務が法令及び定款並びに社内規程に従って適正に遂行されているか等を監査するため、他部門から独立した内部監査部門を設置する。当社の内部監査部門は、当社及び当社子会社に対する内部監査を実施する。
④当社は、当社グループの取締役及び使用人が当社法務部又は外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を整備する。
⑤当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、不当な要求がなされた場合には、所轄警察署等と連携し、適切かつ毅然と対応する。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。当社の取締役及び監査等委員は、必要に応じてこれらの情報の記録を閲覧できるものとする。
(3)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性のある全てのリスクを適時かつ適切に管理するため、リスク管理規程を定め、組織横断的なリスクの把握及び対応を行う。
②当社は、大規模災害、情報セキュリティ事故等の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、当社グループの事業継続計画を策定し、当社及び当社子会社の役員及び使用人に周知するとともに、定期的に当該事故等を想定した訓練を実施する。
(4)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、中期経営計画及び年度事業計画に基づく効率的な職務の執行を行うものとし、取締役会、経営会議では、当社業績、経営課題、個別課題、子会社業績、重要稟議等を報告し、必要な施策について審議する。
②当社は、経営の意思決定と執行の分離による取締役会の機能強化のため、執行役員制度を導入し、取締役会が決定する方針及び決裁基準に基づき執行役員に権限を委譲する。
③当社グループは、全ての業務処理にデジタル技術を活用するとともに、蓄積したデジタル情報を活用する内部統制システムを構築する。
(5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、当社子会社の経営につき各社の自主性を尊重しつつ、当社子会社における内部統制の実効性を高めるため、各社に対し、その状況等に照らして必要な指導及び支援を行う。
②当社は、当社子会社に対し、営業成績、財務状況その他の経営上の重要事項について、定期的に当社に報告することを義務づけ、当社子会社の経営状況を把握する。
(6) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する必要がある場合には、内部監査部門に所属する使用人にこれを担当させる。
(7) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①当社の内部監査部門に所属する使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
②当社の内部監査部門は、監査等委員会の意見を反映した監査計画の策定し、内部監査の結果を監査等委員会に共有する。
(8) 当社の監査等委員会への報告に関する体制
当社は、当社グループの取締役その他の役員、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が法令等の違反行為等当社に著しい損害を及ぼすおそれがあると考える事実を発見した場合に、遅滞なく当社の監査等委員会に対して報告を行うことができる体制を整備する。
(9) 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査等委員会へ報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを禁止するとともに、その旨を当社グループ全体に周知徹底する。
(10) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
①当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に明らかに必要でないと認める場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
②当社は、監査等委員がその職務の執行するために弁護士、公認会計士等の外部専門家に助言等を求めた場合の費用について、当該監査等委員の職務の執行に明らかに必要でないと認める場合を除き、これを負担する。
(11) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、当社の取締役及び執行役員の職務の執行状況を確認するため、経営会議等重要な会議に出席する。
②代表取締役は、当社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について、監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
③当社は、当社の監査等委員会が、当社の内部監査部門及び会計監査人との間で情報共有その他の連携を図るための体制を整備する。
<整備状況>
当社の内部統制システムは、過去より社内規程の整備、相互牽制が有効に機能する組織編成、内部監査による評価・改善等適時整備を図っており、会計監査においても、通常の監査手続の一環として、内部統制の整備状況及び運用状況に関する指摘等について実施されております。また、関連業務プロセスの文書化、統制状況の点検及び内部監査での検証による評価等、内部統制評価並びに内部統制監査に係る制度への完全準拠を図っております。なお、取締役会で内部統制システムの運用状況の評価と整備の方針について検討し、適宜内部統制システムの見直しが行われております。
監査等委員会設置会社
監査等委員の監視機能強化の一環として、常勤監査等委員は取締役会だけでなく、重要な経営テーマを審議する経営会議やリスク管理委員会その他の重要な会議に出席し、経営状況の的確な把握や監視に努めております。
一方、社外監査等委員は、経験、見識に基づいた客観的な視点からの問題把握と意見を述べ、常勤監査等委員による日常監査と併せて、監査等委員会の一層の活性化を図り、監査機能の充実に努めております。
内部監査体制
内部統制システムの基本方針に基づき、内部統制システムの整備・運用状況について監査を行う内部監査部門として監査室を設置しております。同室は、当社グループ会社を含めた監査を実施し、監査等委員及び会計監査人とも適宜連携を取って監査を実施しております。
リスク管理体制
リスク管理の状況としましては、万一の緊急事態の発生時には、リスク管理規程に従い、事実確認・調査から対策本部の設置並びに事態収拾に至る一連の手順についての迅速な遂行を図っております。また、取締役会及び経営会議において、当社及び当社グループのリスクについて協議を行い、必要な対応を実施しております。
コンプライアンス体制
当社グループは、法令、社則、社会倫理等の違反に関する取り決めを定めたコンプライアンス規程の整備とともに、内部通報制度の構築により、適時に代表取締役、監査等委員への報告を行う体制を整備しております
情報管理体制
株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、経営会議議事録等は適切に電子保管しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもちません。不当な要求がなされた場合には、所轄警察署並びに顧問弁護士等と常に連携を保ち、何らかの要求又は接触等があった際には、適宜適切かつ毅然と対応します。また、新規契約先に対しては、取引開始時に反社会的勢力との関係が一切ない旨を書面で相互に誓約することを求めるとともに、過去の記事検索及びインターネット検索により反社会的勢力との関係がないことの確認を行い、既存契約先に対しても同様の確認を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンスの体制
当社では、コンプライアンスを経営の重要課題の一つとしており、「コンプライアンス=法令順守」ということだけでなく、社会倫理に照らして、企業や従業員が正しい行動を行うことと考えております。
コンプライアンスの徹底を図るため、(1)社内規程の整備、(2)J-SOX内部統制評価、(3)全従業員からの法令、規則遵守、反社会勢力排除、機密保持等を約した誓約書の提出、(4)定期的な教育研修、(5)通報者の安全及び処遇を保障したコンプライアンス通報制度の運用などに取り組んでおります。
(2)適時開示に係る社内体制の状況
当社グループは、その売上の約78%を占める当社と、独立経営を基本方針として事業を営む国内子会社3社及び海外子会社10社で構成されており、事業の執行権限を各子会社に委ねることにより各社固有な経営環境における意思決定の迅速化を図ると同時に、各子会社の事業活動状況を当社の関係会社管理部門が監督し、グループ経営戦略の統合と経営の透明性を確保しております。
当社では、透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指すとともに、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図るため、監査等委員会設置会社としております。
内部監査につきましては、他部門から独立した組織である監査室がこれを実施しており、各部門の所管業務が法令、定款及び社内諸規程に従い適切且つ有効に運営されているか否かを監査し、会社の財産の保全並びに経営効率の向上に資することを目的としております。経営上の重要事項に関しましては、当社の取締役、常勤監査等委員及び執行役員が常時出席し、部門責任者などが必要に応じ参画する経営会議を毎月開催し、審議・検討するとともに、毎月取締役会を開催し、効果的意思決定を図ることとしております。
なお、任意の指名・報酬委員会及びリスク管理委員会につきましては、本報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【原則4-10.任意の仕組みの活用】<補充原則4-10-1>に記載のとおりです。
会社情報の開示につきましては、「ディスクロージャー・ポリシー」及び「会社情報適時開示規程」を定め、投資者の皆様や利害関係者の皆様に対して積極的に、当社グループに関する重要情報を開示し、その他の情報につきましても、株主・投資家等の皆様の判断に有用と考えられる情報につきましては公平かつ積極的な開示を行い、経営活動の透明性を高めるよう努めております。