| 最終更新日:2025年6月27日 |
| ケル株式会社 |
| 代表取締役社長 春日 明 |
| 問合せ先:取締役コーポレート本部長 牧田 直規 |
| 証券コード:6919 |
| https://www.kel.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレートガバナンスの充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より実効性の高いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。
・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。
・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。
・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。
・取締役3人以上(うち社外取締役が過半数)で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能強化を図る。
・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努める。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-10①】
当社は、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役候補者や取締役の報酬の決定にあたっては、事前に独立社外取締役に内容を説明し意見を求めたうえで、取締役会において当該意見を踏まえた十分な審議を行い決定しております。
取締役会における決議には、独立社外取締役も参加しており、また、取締役候補者や取締役の報酬については、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会で、その適切性について検討していることから、取締役候補者や取締役の報酬の客観性・透明性は確保されていると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
株式の政策保有は、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の企業価値向上につながる場合に限定して行っております。
保有する政策保有株式につきましては、保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績、株価及び配当等の状況を確認し、取締役会に報告のうえ、保有の適否を検証しており、政策保有の意議が薄れたと判断した株式については、縮減の対象とし、売却を検討することとしております。継続して保有することとした銘柄につきましては、政策保有の意議が引き続き認められました。
政策保有株式に係る議決権の行使については、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、並びに保有先企業の株主共同の利益に資するものであるか否かなどを総合的に判断し、適切に行使することとしております。
【原則1-7】
当社では、取締役との間で取引を行う場合には、法令及び社内規程に基づいて、当社との利益相反を防止し、取引の公平性・公正性を図る観点から、取引の合理性や取引条件について、あらかじめ取締役会において説明したうえで、承認決議を得ることにより、監視を行っています。また、当該取引を実施した場合には、取引の内容について取締役会に報告することとしています。
また、当社と取締役及び関連当事者との取引の有無については、毎年、取締役からの書面による自己申告の方法により確認しております。
【補充原則2-4①】
当社ホームページ掲載資料「2025年3月期 有価証券報告書 第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
【原則2-6】
当社では確定給付年金制度及び厚生年金基金制度を採用しておらず、運用を行っておりませんが、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度の運用機関・運用商品の選定に際しては、制度の説明や運用実績の提供等、従業員への十分な情報提供及び適切な制度運用に努めています。また、従業員の金融・マネーリテラシー向上の取り組みとして教育の場を提供しております。
【原則3-1】
(ⅰ)当社は「社員の物心両面の幸せを追求するとともに、企業活動を通じて社会の発展に貢献する」ことを経営理念として定めております。詳しい内容につきましては当社ホームページにて開示させていただいております。【https://www.kel.jp/corporate/message/】
当社では、中期経営計画および長期経営計画「KEL Vision 2030」については、当社ホームページに掲載している決算説明資料において開示しております。【https://www.kel.jp/investor/library/financial/】
(ⅱ)コーポレートガバナンスの充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、以下の基本方針の下、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より実効性の高いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。
・株主の権利を尊重し、平等性の確保に努める。
・株主・顧客・取引先・社員・地域社会等のステークホルダーの利益を考慮し、適切な協働に努める。
・会社情報、経営目標の達成状況を適切に開示し、経営の透明性を確保する。
・取締役3人以上(うち社外取締役が過半数)で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能強化を図る。
・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努める。
(ⅲ)1.報酬等の体系
(1)取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた
報酬限度額の範囲内で支給する。
・月額報酬
適正な水準を考慮し、役職別により決定する。
・役員賞与
連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算定した額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
・株式報酬
業務執行取締役に対し、予め定めた基準額に相当する数の普通株式(譲渡制限付)を交付する。
交付された普通株式(譲渡制限付)は取締役の地位を喪失した場合に限り譲渡制限が解除される。
・報酬等の種類別の割合
報酬等の種類別の割合は次を目安とする。
月額報酬 30%から70%まで
役員賞与+株式報酬 70%から30%まで
とし月額報酬と役員賞与の割合の合計が100%となるよう、それぞれの割合を決定する。
株式報酬については役員賞与に連動した基準額とし、基準額に相当する数の普通株式(譲渡制限付)を交付する。
(2)取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
・月額報酬
適正な水準を考慮し、社外取締役・それ以外の別、常勤・非常勤の別、監査等委員会における職務の別等により決定する。
・役員賞与
取締役(監査等委員)に対しては、役員賞与は支給しない。
2.報酬の決定
(1)取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の決定に際しては、事前に独立社外取締役にその内容を説明し、その意見を聴取した
うえで、取締役会において決定しております。また、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の適切性については、監査等委員会に
おいて審議しております。
(2)取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
(ⅳ)取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任については、知識、経験、能力等のバランスを考慮し、代表取締役がその候補を選定し、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会においてその適切性について審議したうえで、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役会の決議により指名をしております。
取締役(監査等委員)の候補については、監査等委員会の同意のもと、適切な監査・監督を行うに十分な専門知識や経験・見識を有しているものを選定しております。
社外取締役については、会社法の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを独立社外取締役として選定しております。
代表取締役を含む経営陣について、法令・定款違反があった場合のほか、その選任基準を満たさないあるいは職務遂行が困難と判断される場合は、監査等委員会の意見も聴取したうえで、取締役会は、株主総会に提出する当該取締役の解任議案を決定します。
(ⅴ)取締役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名については、「株主総会招集のご通知」の株主総会参考書類に個々の略歴及び選任理由を記載しております。【https://www.kel.jp/investor/stock/general_meeting/】
【補充原則3-1③】
当社ホームページ掲載資料「2025年3月期 有価証券報告書 第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
【補充原則4-1①】
当社は、取締役会に付議すべき事項について、取締役会が定める取締役会規程に明確に規定しております。取締役会規程においては、法令及び定款に定められた取締役会の決議事項の他、経営計画の決定、重要な組織の新設および改廃、重要な投融資、組織再編等、経営上の重要な事項を取締役会に付議すべきものと定めております。
【原則4-9】
当社は、独立社外取締役の選任に当たって、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき独立役員の資格を充たすとともに、取締役会において、経営陣から実質的に独立した立場で判断を行い得るかどうかを検討することとしております。
【補充原則4-10①】
本報告書の「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【補充原則4-11①】
当社の取締役の員数は、当社の事業規模を勘案し、定款により、取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内、取締役(監査等委員)は4名以内と定めており、国籍、人種、性別などにかかわらず、取締役に最適と思われる人材を取締役候補者として指名し、株主総会において選任いただいております。現在、当社の取締役会は、企業経営に関する豊富な知識・経験を有し、それぞれの担当分野に関する知見を兼ね備えた取締役(監査等委員であるものを除く。)4名、取締役(監査等委員)3名(うち2名が独立社外取締役)で構成されております。なお、取締役会の実効性の向上と構成バランスを可視化できるよう、独立社外取締役を含めたスキル・マトリックスを作成し株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しております。
【補充原則4-11②】
当社においては、取締役が他社の役員を兼任することは取締役会の承認事項としており、その役割・責務を適切に果たすために支障をきたすことのないよう合理的な範囲に留めております。また、毎年、監査等委員を含む全取締役に対して、他の会社等の役員の兼任状況を確認しており、重要な兼任状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示しています。
【補充原則4-11③】
当社では、2025年4月に取締役会の実効性について評価し、2025年5月開催の取締役会で評価結果の報告がされました。
1.内容
対象者:全取締役7名(業務執行取締役4名、監査等委員3名)
実施方法:取締役会事務局によるアンケート
評価項目:取締役・取締役会の役割・機能、取締役会の構成・運営、議論の内容・質、株主との対話・情報開示等
2.評価結果
アンケート結果に基づき取締役会で議論した結果、取締役会の実効性は有効に機能していると評価されました。
一方で、中長期的な企業価値の更なる向上、海外に向けたIR活動の充実等の課題が認識されました。
上記の結果を踏まえ、当社取締役会の更なる実効性の向上のため、引き続き、取締役会が取り組むべき課題・重点項目について議論を深め取締役会の機能向上と強化を図り、企業価値向上に努めてまいります。
【補充原則4-14②】
当社の取締役は、取締役就任時において、外部セミナーへ参加することなどにより、必要とされる情報や知識の習得に努めております。また、社外取締役については、当社グループの事業内容の理解を深めることを目的に、当社の事業・財務・組織等に関する説明の機会を設けると共に、事業所・営業所の視察を行っております。
また、就任後においても、各取締役が、上場会社の取締役として必要な知識の習得やその更新のために、外部セミナー等に参加する場合は、その費用を会社で負担するなどのサポート体制を構築しております。
【原則5-1】
(ⅰ)取締役コーポレート本部長をIR・SRを統括する取締役として指定しております。
(ⅱ)取締役コーポレート本部長を中心に、コーポレート本部(総務部、経理財務部、人事部、サステナビリティ推進部)及び経営企画室等の社内の関係部署の有機的な連携を行っております。
(ⅲ)当社のホームページに株主・投資家専用の問い合わせ窓口を明記し、要望・質問を受け付けております。
機関投資家・個人投資家それぞれに向けた説明会を開催しております。
(ⅳ)株主・投資家から寄せられた意見は、取締役コーポレート本部長より定期的に取締役会に報告しております。
(ⅴ)決算期日の翌日から決算発表日までを沈黙期間と定め、決算・業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えることなどを「ディスクロージャーポリシー」に定め、インサイダー取引を未然に防止する「インサイダー取引管理規程」を制定するなどし、機密漏えいを防ぎ、情報管理の徹底を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社ホームページ掲載資料「2025年3月期 決算説明資料 兼 中期経営計画」をご参照ください。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社ホームページ掲載資料「2025年3月期 決算説明資料 兼 中期経営計画」をご参照ください。
【大株主の状況】

| 菊水ホールディングス株式会社 | 512,500 | 7.05 |
| 日本生命保険相互会社 | 291,500 | 4.01 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 291,400 | 4.01 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 | 278,700 | 3.83 |
| 橋本幸雄 | 230,000 | 3.16 |
| アジア電子工業株式会社 | 181,600 | 2.50 |
| ケル社員持株会 | 154,034 | 2.12 |
| ASGJapan株式会社 | 137,000 | 1.88 |
| 萩原慶子 | 122,000 | 1.68 |
| 山崎万希子 | 119,157 | 1.64 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 太田三男 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | | | | | |
| 山本恭仁子 | 公認会計士 | | | | | | △ | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 太田三男 | ○ | ○ | 太田三男氏は、過去(11年前)に当社のメインバンクである株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者(使用人)として勤務していた。
| 太田三男氏につきましては、これまでの金融業界での会計・財務の知識や経験に加え、産業用機械メーカでの管理部門の担当執行役員として経営に参画し、多様で豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で当社の経営に適切な助言をいただけると判断しております。過去(11年前)に当社のメインバンクである株式会社三菱UFJ銀行に業務執行者(使用人)として勤務しておりましたが、同行退職後11年以上の年数が経過しており、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指名いたしました。
|
| 山本恭仁子 | ○ | ○ | 山本恭仁子氏は、2021年まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの業務執行者(使用人)として勤務していた。 | 山本恭仁子氏につきましては、公認会計士の資格を有し、公認会計士として幅広く豊富な知識や経験を有しており、独立した立場で当社の経営に適切な助言をいただけるとともに、多様性推進や風土改革でも貢献いただけると判断しております。 2021年まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの業務執行者(使用人)として勤務しておりましたが、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指名いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令に従うものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査室及び子会社の取締役等と情報・意見交換等を行う会合を定期的に開催し、緊密な連携を図るものとする。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している。
該当項目に関する補足説明
(1)取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
・月額報酬
適正な水準を考慮し、役職別により決定する。
・役員賞与
連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算定した額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
・株式報酬
業務執行取締役に対し、予め定めた基準額に相当する数の普通株式(譲渡制限付)を交付する。交付された普通株式(譲渡制限付)は取締役の地位を喪失した場合に限り譲渡制限が解除される。
・報酬等の種類別の割合
報酬等の種類別の割合は次を目安とする。
月額報酬 30%から70%まで
役員賞与+株式報酬 70%から30%まで
とし月額報酬と役員賞与の割合の合計が100%となるよう、それぞれの割合を決定する。
株式報酬については役員賞与に連動した基準額とし、基準額に相当する数の普通株式(譲渡制限付)を交付する。
該当項目に関する補足説明

取締役(監査等委員であるものを除く。)4名に支払った報酬等の総額116,444千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を確認しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
1.報酬等の体系
(1)取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
・月額報酬
適正な水準を考慮し、役職別により決定する。
・役員賞与
連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算定した額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
・株式報酬
業務執行取締役に対し、予め定めた基準額に相当する数の普通株式(譲渡制限付)を交付する。交付された普通株式(譲渡制限付)は取締役の地位を喪失した場合に限り譲渡制限が解除される。
・報酬等の種類別の割合
報酬等の種類別の割合は次を目安とする。
月額報酬 30%から70%まで
役員賞与+株式報酬 70%から30%まで
とし月額報酬と役員賞与の割合の合計が100%となるよう、それぞれの割合を決定する。
株式報酬については役員賞与に連動した基準額とし、基準額に相当する数の普通株式(譲渡制限付)を交付する。
(2)取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
・月額報酬
適正な水準を考慮し、社外取締役・それ以外の別、常勤・非常勤の別、監査等委員会における職務の別等により決定する。
・役員賞与
取締役(監査等委員)に対しては、役員賞与は支給しない。
2.報酬等の決定
(1)取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、取締役会で決定する。
(2)取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、取締役(監査等委員)の協議により決定する。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役2名は監査等委員であるため監査等委員会を補助する内部監査室が社外取締役の職務をサポートしております。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令に従うものとする。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
取締役会は、意思決定と実行の機動性を重視し少数の取締役で構成され、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときには臨時取締役会を都度開催しております。付議内容は、月次の業績及び取締役会規程に定められた経営判断事項で、迅速な意思決定ができる体制を整えております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、取締役3名で構成しており、うち2名を社外取締役としております。監査等委員会を構成する取締役である監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選任・解任等や報酬等について、株主総会において監査等委員会の意見を述べる権利があり、業務執行取締役から一定程度独立した立場で、適正に取締役の業務執行の監督を行うことができます。
また、取締役会において決定された、内部監査を含む内部統制システムの各体制を通じ、経営全般に亘る取締役による業務遂行を監査しております。必要に応じ内部監査部門に監査や改善提案等の指示を行い、この直接の指示により、監査等委員会と内部監査部門が連携し、より実効的に両者の監査が行える体制としております。
(経営会議)
経営会議は、部長以上の社員と取締役で構成され、毎月1回の定例会議と必要に応じて行われる臨時会議によって、経営判断が的確に伝達され速やかに実行されるよう活発な意見交換が行われております。
(内部監査の状況)
代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設け、スタッフ3名を配置し、経営目標の達成に向けた効率的・効果的な業務遂行と最高経営責任者として社長が認識するビジネス・リスク等のコントロールのため、受査部門への直接の調査・報告聴取を含む監査を行っております。
会計監査は、有限責任監査法人トーマツが行っております。
1.会計監査業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 郷右近 隆也
指定有限責任社員 業務執行社員 原 康二
2.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
その他18名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コーポレート・ガバナンスの充実は企業の成長に欠かせない重要課題として捉えており、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの適切な協働に努め、経営の公正性・透明性・迅速性を確保し、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスの確立に取り組んでおります。会社の規模、事業内容等から勘案し、監査等委員会設置会社制度が当社にとって適切なコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。
監査等委員会設置会社は、監査等委員に対し、取締役としての職務執行の監督権限に加え、監査等委員としての監査権限を付与することにより、監督および監査の両面から、より取締役会の機能強化を図ることができます。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

法定期日の3営業日前以上に発送しております。本年は6月4日に発送いたしました。
|
| 集中日を回避した株主総会日を設定しております。本年は6月26日に開催いたしました。 |
| インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 当社ホームページに招集通知(開催案内及び株主総会参考書類)の英文を開示いたしました。 |
株主の皆様に十分な検討期間を確保していただける様に、招集通知の発送日の1週間前までに招集通知のPDFファイルを東京証券取引所及び当社ウェブサイトに掲載いたしました。 本年は5月23日に掲載いたしました。
株主総会での事業報告のビジュアル化を実施しており、招集通知と併せて当社ホームページに掲載しております。
株主総会前に有価証券報告書を確認できるよう、2025年3月期においては、6月25日に有価証券報告書を提出し、昨年度より開示時期を前倒しするなど、積極的な情報開示を実施いたしました。 |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会を実施する他、個別にIRミーティングを行っております。 | あり |
第2四半期及び期末決算説明資料、決算短信、有価証券報告書や事業報告書などを掲載しております。また、株主総会招集通知、決議通知につきましても掲載しております。 2025年3月期の決算説明資料内で第6次中期経営計画(2026年3月期~2028年3月期)および第1次長期経営計画「KEL Vision 2030」(2026年3月期~2031年3月期)を開示しております。 | |
担当部署はコーポレート本部となります。 お問合わせ先:042-374-5810 メールアドレス:ir@kel.jp | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

経営理念「社員の物心両面の幸せを追求するとともに、企業活動を通じて社会の発展に貢献する。」の実現に向け、経営基本方針を下記のとおり定めております。 経営基本方針 1.オープンで、フェアな企業活動を基本として、信頼される企業を目指す。 2.最先端技術の研究と開発に努め、お客様のご要望にお応えする魅力ある商品を提供 する。 3.個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる。 4.効率的な経営を通じて、長期安定的な成長と、共存共栄を実現する。
また、当社では企業行動基準を定め、当社およびグループ会社の全役職員に対し、企業行動基準の遵守、実践を推進しております。 |
環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を取得し、環境方針をホームページにて公開しております。サステナビリティの観点から環境方針を見直しし、今期より改訂した方針に基づき、環境保全活動を推進しております。 製品における環境負荷低減の一環として、欧州連合(EU)のRoHS指令およびREACH規制に基づき、禁止物質の規制に対応しております。 国際的な第三者評価機関であるEcoVadis(「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4分野におけるサステナビリティ評価)および、環境情報開示プラットフォームであるCDPによる評価を受け、情報開示の透明性と信頼性の確保に努めております。これらの評価結果を活用し、CSR活動の強化と継続的な改善に取り組んでいます。 健康経営の推進や地域社会への貢献としてのボランティア活動など、社会的責任を果たす取り組みも積極的に行っており、持続可能な社会の実現に向けた企業活動を展開しています。 |
・サステナブルビジョン 「コネクタ技術で豊かなサステナブル社会を実現します」 経営ビジョンに「コネクタメーカーとして、世界に貢献できる企業になる」を掲げ、環境、 社会、ガバナンスに配慮しながら人々が豊かに便利にそして快適に暮らせるよう、 持続的な成長を通じてサステナブル社会を実現します。 ・マテリアリティ(重要課題) ①資源循環や自然環境保全を含めた気候変動対策 ②多様な人材がウェルビーングで活躍できる組織づくり ③社会課題解決に向けた事業活動 ④品質安全、顧客満足向上を目指したガバナンス強化 当社は、サステナブルビジョンを制定し、社会とともに持続的に成長するために優先的に取り組むマテリアリティ(重要課題)を特定いたしました。今後は、事業活動を通じて課題を解決することで持続的な成長を図ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システム構築に係る基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすために、企業行動基準、社内規程を全役職員に周知徹底させるとともに、これを実践的に運用し、コンプライアンス体制の強化を図る。
(2)取締役及び使用人に対して定期的な教育を実施し、コンプライアンス尊重意識の高揚を図る。
(3)反社会的勢力からの不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、組織全体で毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断する。
(4)コンプライアンスの維持及び経営の効率性の確保は、各取締役が分掌範囲について責任を持って行う。
(5)内部通報制度を活用し、違法行為や倫理違反等に対し、社内で自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、株主総会・取締役会・経営会議等の議事録、稟議決裁書その他職務の執行に係る情報を文書管理規程の定めるところにより適切に保存し管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスクマネジメント基本規程及び経営危機管理規程に基づき、リスク管理を適切に行う。
(2)内部監査室による各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見、早期解決を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)中期事業計画を定め、会社が達成すべき目標を明確化するとともに、各取締役の業務目標を明確化し、その評価方法を明らかにする。
(2)取締役の意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については経営会議の合議により慎重な意思決定を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の企業行動基準を全子会社に適用し、子会社の全従業員に周知徹底させるとともに、子会社の規程等を整備し、グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。
(2)子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき適切に管理する。
当社は、子会社の経営成績、財務状況その他の重要な情報について、月次並びに四半期毎に、決算財務報告及びその他の重要な情報の提出を求める。
(3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の「リスクマネジメント基本規程」を全子会社に適用し、グループ全体のリスク管理を適切に行う。
(4)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社が効率的に事業運営を行うために、子会社からの決算財務等の報告時に、子会社の取締役等に対し、事業運営の状況等について担当役員がヒアリング等を実施し、必要に応じてアドバイスを行い、対応策を検討する。子会社は、グループ全体の事業計画に参画するために、半期毎に予算を策定し、当社の取締役会に諮るものとする。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告に係る内部統制基本方針書に基づき業務を運用し、財務報告の信頼性の向上を図り、財務報告の内容に虚偽記載が生じることのないように努める。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助するものとする。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(1)内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
(2)内部監査室の使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会の事前の同意を得て決定する。
9.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室の使用人は、監査等委員会を補助すべき職務については、監査等委員会の指示命令に従うものとする。
10.監査等委員会への報告に関する体制
(1)代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会等において、随時その担当する業務執行の報告を行うものとする。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。
(3)取締役及び使用人は、法令の違反行為等、会社に重大な損害を与える事項の発生、または発生するおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
(4)子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員会から事業等の報告、または業務及び財産の調査を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、その求めに迅速かつ的確に対応するものとする。
(5)子会社の取締役等及び使用人は、法令の違反行為等、当社または子会社に重大な損害を与える事実の発生、または発生するおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
11.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。また、監査等委員会は、報告を行った者及びその内容については、管理体制を整備し、報告を行った者が不利な取扱いを受けることを防止する。
12.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行についての費用の前払い・支払い請求をしたときは、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかにその処理を行う。
13.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査室及び子会社の取締役等と情報・意見交換等を行う会合を定期的に開催し、緊密な連携を図るものとする。
(2)監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的な会合を開催する。
(3)監査等委員会は、職務の執行にあたり必要な場合には、弁護士等の外部専門家等との連携を図るものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた整備状況
1.当社は、「企業行動基準」並びに「内部統制システムに関する基本方針」において、「社会市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは関係を遮断する」ことを宣言している。
2.反社会的勢力の関係排除については、法令及び企業理念に則り対応することが重要であるとの観点に立ち、当社は、「企業行動基準」並びに「内部統制システムに関する基本方針」を役員及び社員に周知徹底するとともに「反社会的勢力対応規程」を制定している。また、本社管理本部に不当要求防止責任者を置くとともに、「内部通報制度」を確立し、違法行為や倫理違反等に対し、組織的に取り組んでいる。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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