コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEICHIKEN Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月26日
株式会社イチケン
代表取締役社長 長谷川 博之
問合せ先:財務経理部長 高垣 健太郎
証券コード:1847
http://www.ichiken.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
  当社グループは、企業理念の実現に向けた事業活動を通じて企業価値を高め、永続的な発展を遂げるためには、株主・投資家をはじめとした様々なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させることが必要不可欠であると考えております。そのためには、効率的なコーポレートガバナンス体制を構築し、維持・向上させることが重要な経営課題の一つであると考えており、当社グループは次の基本方針に沿って、コーポレートガバナンスの充実に努めてまいります。


【コーポレートガバナンスに係る基本方針】
1.株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に努めます。
2.株主以外のステークホルダーの権利・立場を考慮し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
3.適切な会社情報の開示と透明性の確保に努めます。
4.取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督機能の発揮に努め
  ます。
5.株主との建設的な対話に努めます。

〔企業理念〕
■経営理念
 品質の向上と安全の徹底に努め、いかなるときもクリエイティビティを発揮し、商業空間事業を通じ、快適で豊かな社会の実現をめざします。
■経営ビジョン
 「より豊かで快適な『くらし空間』を創造する事で広く社会へ貢献する企業」
■経営姿勢
 ・当社は、これからもコア事業である商業施設の建築をはじめとして、さまざまな商業空間を、エンドユーザーである生活者の立場で発想し、提
  案し、提供していきます。
 ・社員一人一人がお客様の満足の創造を心がけ、品質・技術レベルの向上にチャレンジしていくとともに、企画開発から、設計、施工、アフター
  メンテナンスにいたるまで、一貫してきめ細やかなサービスに努めていきます。
 ・社員一人一人の安全と健康を重視し、安全で衛生的な職場環境の確保を優先していきます。
 ・持続可能な社会の実現をめざして、低炭素社会や循環型社会の実現に向けた地球環境課題の解決にも積極的に取り組んでいきます。
■行動指針
 (1)お客様の満足をつくりだそう。
 (2)生活者の立場から発想しよう。
 (3)個性が発揮できる環境をつくろう。
 (4)可能性と意志を大切にしよう。
 (5)地球環境を何よりも優先させよう。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
 当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその方針を示すものとして、「コーポレートガバナンスに係るガイドライン」を定め、
当社のホームページに掲載しております。(URL:http://www.ichiken.co.jp/sustainability/governance)

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
(1)当社は、単なる安定株主の確保及び投機を目的とする株式の保有は行いません。
(2)株式の保有は、取引関係の維持、強化、業務提携等による当社の企業価値向上を目的とする場合に限るものとします。
(3)当社は、政策保有株式の全てを対象に、毎年、取締役会において個別に各株式発行会社の業績や財務状況等を把握するとともに保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案したうえで、保有の適否を検証するものとし、保有に適さないと判断した株式については順次縮減に努めるものとします。
(4)政策保有株式について、株主としての権利を行使すべく、すべての議案に対して議決権を行使するものとし、議決権の行使については、当該
株式発行会社の提案内容が中長期的な視点で当該株式の価値向上に資するか否かを中心に判断するとともに、当社の保有目的との適合性等
を勘案したうえで判断します。なお、議決権行使に際して必要が生じた場合には、積極的に株式発行会社と対話する方針であります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、当社と当社取締役との間における競業取引及び利益相反取引については、該当する取締役を特別利害関係人として定足数から除外
したうえで、取締役会において決議するとともに、取締役に対して定期的に関連当事者取引の有無を調査しております。
 また、その他の関連当事者取引については、取引の適切性が維持されるよう業務処理の要領及び決裁ルールを社内規定に定め、これらに基
づき取引を決定しております。さらに、主要株主との取引については、担当部門を一元化して取引状況を常に把握できる体制としております。
 なお、関連当事者取引の内容は、定期的に取締役会に報告し、会社法及び金融商品取引法の定めに基づき、株主総会招集通知及び有価証
券報告書等により開示しております。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、持続的な成長・中長期的な企業価値向上を実現するため、女性従業員や中途採用者等の多様な人材に活躍いただくことが重要であると考えており、当社のESG(環境・社会・ガバナンス)に関する重要課題・目標を示した「ESGマテリアリティ」において女性や中途採用者の管理職比率向上に関する数値目標を設定し、実現に取り組むことなどを通じて将来を見据えた中核人材の育成を推進しております。なお、外国人の雇用及び管理職への登用については、現在当社の事業領域が主に国内であることから、数値目標を設定しておりませんが、今後の事業展開に応じて適宜検討してまいります。また、従業員の能力・技術の向上を目的とした各種研修を実施するなど経営方針に基づいた人材の育成を図るとともに、各種業務のデジタル化を通じた生産性向上を図ることにより、労働時間の低減に努めるなど、働きやすい職場環境の整備にも注力しております。
 なお、上述の「ESGマテリアリティ」については、当社のホームページに掲載しております。
(URL:http://www.ichiken.co.jp/sustainability/esgdata)

【原則2-6 企業のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社には、基金型・規約型の確定給付年金制度及び厚生年金基金制度はないものの、社員の安定的な資産形成のために確定拠出年金制度
を導入しております。確定拠出年金制度上の運用機関の選定に際し、スチュワードシップ責任の適切な履行がなされる運用機関を選定しておりま
す。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念・戦略・計画
 経営理念、経営ビジョンを含む経営方針及びビジョン2030・中期経営計画(2023年度~2025年度)を策定し、当社のホームページに掲載しております。
  ・経営方針(URL:http://www.ichiken.co.jp/company/philosophy)
  ・ビジョン2030・中期経営計画(2023年度~2025年度)(URL:http://www.ichiken.co.jp/ir/plan)
(ⅱ)ガバナンスの基本的な考え方と基本方針
 本報告書「1.1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)役員等の報酬の決定方針と手続
(1)基本方針
 取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
 具体的には、あらかじめ報酬算定基準(業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本
報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成す
るものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。
(2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、個人業績評価に応じて他社水準、従業員給与の水準等を総合的
に勘案した指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定するものとする。
(3)業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬は、あらかじめ定めた業績連動係数テーブルを用いて中期経営計画の該当年度の売上高及び営業利益目標額等の達成率か
ら導き出される係数を、役職位別の基準金額に乗じて算定するものとし、前事業年度における業績達成度に応じて業績連動報酬を決定したうえ
で、月例の報酬として支給するものとする。
 なお、役職位別の基準金額及び業績連動係数テーブルは、中期経営計画の達成状況が報酬に反映されるよう計画策定時等に、適宜、指名・
報酬委員会の答申内容を踏まえて見直しを行うものとする。
(4)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマーク
とする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬のウェイトが適切な水準となるよう、指名・報酬委員会において検討を行うものとする。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものとする。
(5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、監査等委員以外の取締役については指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において具体的な報酬額を決定するものとし、監査等委員である取締役については監査等委員の協議により決定するものとする。
(6)執行役員の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、上記(1)ないし(3)に定める業務執行取締役の報酬と同様に、あらかじめ定めた報酬算定基準(業績連動係数テーブルを含む)に基づく、役位・職責・在任年数・個人業績評価等による基本報酬と、中期経営計画の該当年度の売上高及び営業利益目標額等の達成率に応じた業績連動報酬により構成するものとする。なお、基本報酬及び業績連動報酬のいずれも金銭報酬とする。
(ⅳ)役員等の指名・解任の方針と手続
(1)取締役の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、次のとおりであります。
①業務執行取締役候補者の選定について
 誠実な人格、業務執行取締役として管掌部門の業務に精通した知識、他の役職員とのコミュニケーション能力、法令及び企業倫理の遵守に徹
する見識等を有すること、当社の事業活動を通じて当社の企業価値向上に資する人物であること等を総合的に勘案し、選定及び指名を行いま
す。
②監査等委員である取締役候補者の選定について
 誠実な人格、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識等を有し、中立的かつ客観的な視点から監査等委員以外の取締役の職務執行を監査し、法令または定款違反を未然に防止するとともに、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物であること等を総合的に勘案し、選定及び指名を行います。
③監査等委員以外の社外取締役候補者の選定について
 誠実な人格、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点からの他社における豊富な経営経験もしくは法務、財務及び会計等に関する専門
的な知識等の広範な経験や知識を有し、当該経験や知識から適切な意見表明や指導・監督を行う能力を有していること等を総合的に勘案し、選
定及び指名を行います。
④監査等委員である社外取締役候補者の選定について
 誠実な人格、他社における豊富な経営経験もしくは法務、財務、会計等に関する専門的な知識等に基づく企業倫理の遵守に徹する見識等を有
し、中立的かつ客観的な視点から監査等委員以外の取締役の職務執行を監査する能力を有していること等を総合的に勘案し、選定及び指名を行います。
(2)当社の取締役は、業務執行取締役及び執行役員の四半期毎の評価結果を共有しており、業務執行取締役候補者の選定及び執行役員の選任にあたっては、当該評価と指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において決定します。
(3)取締役の解任提案並びに執行役員の解任にあたっては、次の解任検討基準への該当性と指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において決定します。
  (解任検討基準の要旨)
  ①公序良俗に反する行為を行った場合
  ②健康上の理由により職務継続が困難となった場合
  ③職務懈怠その他により業績等を著しく悪化させた場合
  ④取締役もしくは執行役員に求める資質が認められない場合
(ⅴ)役員等の個々の選任・指名の理由
 取締役候補者の選定理由については株主総会招集通知において開示しております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み】
 当社は、サステナビリティ(持続可能性)の実現に向け、人材資本や知的財産への投資を含むESG(環境・社会・ガバナンス)に関する重要課題・目標を設定した「ESGマテリアリティ」を策定し、その取り組みを通じて社会課題の解決に寄与することが、当社の企業価値向上につながるものと考えております。また、当該重要課題の進捗状況については、リスク管理委員会において管理・監督し、定期的に取締役会において報告・審議することにより、適宜、当社の経営戦略等に反映してまいります。
なお、気候変動に係る当社のリスク及び機会を適切に把握する為、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に基づいた分析も推進しており、当該基準への賛同表明を実施した後も、適宜内容を確認したうえで、その内容を開示しております。
※上述の「ESGマテリアリティ」及び「TCFD提言に関する取り組み」については、当社のホームページに掲載しております。
(URL:http://www.ichiken.co.jp/sustainability)

【補充原則4-1-1 経営陣への委任の範囲】
 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則(取締役会附議基準を含む)に基づき、企業戦略等の重要事項を決定し、当該決定に基づく業務執行上の重要事項は、代表取締役社長が議長となり、業務執行取締役、常勤の監査等委員及び監査等委員以外の社外取締役により構成される経営会議において審議・決定しております。経営会議の議事内容は、全ての取締役に報告され、業務執行上の具体的な課題・問題点が速やかに共有される体制としております。
 また、経営会議を改廃機関とする業務分掌規則、職務権限規則及び会議体規則等の諸規則の定めによる各部門の職責と決裁権限に基づき、業務執行取締役、各支店等の責任者として配置された執行役員が各部門の業務を遂行しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、社外役員の独立性判断基準を定めております。
 なお、独立性の判断基準に関しましては、当社のホームページに掲載しております。
 (URL:http://www.ichiken.co.jp/sustainability/governance)

【補充原則4-10-1 指名・報酬に係る委員会の構成に関する考え方・権限・役割等】
 当社は、取締役会の独立性・客観性を確保するため、取締役及び執行役員の選解任、報酬(監査等委員である取締役の個別報酬の決定に係る事項を除く)及び後継者計画などの重要事項については、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において、取締役会の諮問を受けて審議し、その結果を取締役会に答申しております。なお、指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役会決議によって選定された監査等委員である取締役4名を含む8名の取締役(うち5名が独立社外取締役)で構成されております。

【補充原則4-11-1 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方】
 当社の取締役会は、監査等委員以外の取締役の員数の上限を9名、監査等委員である取締役の員数の上限を4名とし、監査等委員以外の取締役のうち最低3名、監査等委員の過半数を社外取締役とすることを基本的な考え方としております。取締役全体の知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、本報告書「原則3-1(ⅳ)」に記載する選定及び指名の考え方に沿って、候補者を選定する方針であります。なお、各取締役が有する知識・経験・能力等を一覧化したいわゆる「スキルマトリックス」については、定時株主総会の招集通知にて開示してまいります。

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
 社外取締役の他社の役員の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等により毎年開示を行っております。なお、社外取締役6名のうち4名が、他社の役員を兼任しておりますが、いずれも当社の社外取締役としての役割・責務を十分に果たしております。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価】
 当社は、次の事項を勘案し、取締役会の適切性を評価することとしております。
(1)取締役会の開催時期及び頻度の妥当性
(2)付議議案の内容等に係る法令、定款及び社内規定等の充足性
(3)取締役会における社外取締役を含む全ての出席者による意見表明や質疑応答の活発性
当社取締役会の2025年3月期の評価に際しては、全ての取締役を対象として、上記事項に関する項目のほか、当社の企業価値向上に向けた検討課題等を項目とするアンケート調査を実施するとともに、その調査結果を全ての取締役と共有しました。当該調査を通じて、当社の取締役会は適切に運営され、実効性が確保されていることを確認するとともに、企業価値向上に向けて、建設業界の大きな動向や業界が抱える問題点を踏まえた経営政策の策定、女性役員の登用とその風土作り、役員等に対するトレーニング内容等に関して出された意見を参考に今後の取締役会を通じて検討・推進すること、並びに2023年3月に公表済みのビジョン2030・中期経営計画(2023年度~2025年度)の各重点施策について、徹底した進捗管理に取り組む方針を確認しました。

【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
 取締役がその役割及び責務を実効的に果たすため、新任時の外部セミナー、東京証券取引所提供の「上場会社向けeラーニング」や定期的に開催する弁護士等の外部の専門家を講師としたコーポレートガバナンス等に関する役員研修会の機会を通じて、取締役が有すべき知識の習得を図ることとしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社では、IR担当取締役を選任するとともに、財務経理部門をIR担当部門としております。現時点における株主や投資家との対話は、個別面談、決算説明会(機関投資家、アナリスト向け)の他、適時開示情報システム(TDnet)や当社のホームページに掲載することによる情報提供、定期的にステークホルダーへの訴求を目的とした「イチケンビジネスレポート」等を配布することにより行っております。また、投資家等からの要請があれば個別に決算説明等を実施しております。
 当社は、IR担当取締役を中心とするIR体制を整備し、さらなる情報開示の充実等を積極的に行い、株主・投資家の理解を深めたいと考えております。

【株主との対話の実施状況等】
 当社は、本報告書「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【原則5-1】」および「IRに関する活動状況」に記載の活動を通じて、業績やビジョン2030・中期経営計画(2023年度~2025年度)等の説明に加えて、資本効率性、株主還元及び投資戦略について、株主や国内外の機関投資家との対話を実施いたしました。また、機関投資家向けの決算説明会は年2回実施し、その中で質疑応答を行うなど定期的に対話の機会を設けております。なお、決算説明会の資料に関しては当社ホームページに掲載しております。
(URL:http://www.ichiken.co.jp/ir/calendar)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月26日
該当項目に関する説明
  当社は、取締役会への定期的な報告を通じて、役員間で当社の資本コストの共有化を図るとともに、当該資本コストを踏まえた目標とするROE(自己資本利益率)を設定し、その達成に向けてビジョン2030・中期経営計画(2023年度~2025年度)の各重点施策を推進しております。また、PBR(株価純資産倍率)につきましても、株主還元や成長投資による利益配分等、同計画に掲げた目標達成を図ることを通じて、当社の企業価値向上に努めております。なお、付随する各施策については、リスク管理委員会及びその諮問部会であるガバナンス部会において、関連する施策の検討を適宜実施しております。
  なお、ビジョン2030・中期経営計画(2023年度~2025年度)の資料に関しては当社ホームページに掲載しております。(URL:http://www.ichiken.co.jp/ir/plan)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社マルハン2,342,80032.27
一栄会持株会263,8003.63
株式会社日本カストディ銀行(信託口)181,9002.50
BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE150,0002.06
原 久美90,9001.25
竹内 理人84,5001.16
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO81,4031.12
宇藤 秀樹80,7001.11
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD.AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AG FUND 2024-09 (LIMITED OT FINANC IN RESALE RSTRCT)76,0001.04
住友不動産株式会社74,1001.02
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
  特にございません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
武内 秀明弁護士
伊知地 俊人他の会社の出身者
久保田 裕丈他の会社の出身者
初瀬 貴弁護士
井上 明子弁護士
城戸 澄仁公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
武内 秀明 ―――  当社は、経営の監視機能の充実を図るため、監査等委員でない社外取締役には、会社経営に関する豊富な経験や見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知識を有
し、当該経験や知識から、企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見表明や指導また
は監督など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを求めております。武内 秀明氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、法律の専門家としての長い経験に裏付けられた高い見識を有しており、当社の監査等委員でない社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。なお、武内 秀明氏は当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
伊知地 俊人 ―――  当社は、経営の監視機能の充実を図るため、監査等委員でない社外取締役には、会社経営に関する豊富な経験や見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知識を有
し、当該経験や知識から、企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見表明や指導また
は監督など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを求めております。伊知地 俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験に裏付けられた高い見識を有しており、当社の監査等委員でない社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。なお、伊知地 俊人氏は当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
久保田 裕丈  ――― 当社は、経営の監視機能の充実を図るため、監査等委員でない社外取締役には、会社経営に関する豊富な経験や見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知識を有し、当該経験や知識から、企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見表明や指導または監督など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを求めております。久保田 裕丈氏は、会社経営や法務、財務及び会計に関する業務に関与されたことはありませんが、長年にわたり商業店舗の開発業務に携わられた豊富な経験に基づく顧客ニーズや市場動向に関する知見など、当社の経営計画の策定に資する高い見識を有しており、当社の監査等委員でない社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。
初瀬 貴――― 当社は、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を図るため、監査等委員である社外取締役には、会社経営に関する豊富な経験や見識もしくは法務、財務及び会計
等に関する専門的な知識に基づく企業倫理の遵守に徹する見識等を有し、中立的かつ客
観的な視点からの助言や取締役の職務執行を監査・監督することを求めております。初瀬 貴氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、法律の専門家としての海外での勤務を含む豊富な経験と企業倫理や財務及び会計に関する高い見識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。なお、初瀬 貴氏は当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
井上 明子――― 当社は、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を図るため、監査等委員である社外取締役には、会社経営に関する豊富な経験や見識もしくは法務、財務及び会計
等に関する専門的な知識に基づく企業倫理の遵守に徹する見識等を有し、中立的かつ客
観的な視点からの助言や取締役の職務執行を監査・監督することを求めております。井上 明子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、法律の専門家としての豊富な経験と社会福祉や国際交流に係る高い見識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。なお、井上 明子氏は当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
城戸 澄仁―――当社は、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を図るため、監査等委員である社外取締役には、会社経営に関する豊富な経験や見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知識に基づく企業倫理の遵守に徹する見識等を有し、中立的かつ客観的な視点からの助言や取締役の職務執行を監査・監督することを求めております。城戸 澄仁氏は、他社における会社経営の経験のほか、公認会計士としての海外での駐在経験を含む長い実務経験に基づく財務及び会計に関する高い見識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。なお、城戸 澄仁氏は当社が規定する独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
  監査等委員会を補助するスタッフと監査等委員会監査に際して連携する内部監査部門を設置し、内部監査部門は監査等委員会において内部監査結果を報告することを通じて監査等委員との連携を図っております。
  なお、当該職務補助者は監査等委員会の職務補助業務を優先するものとし、その人事異動、人事評価については監査等委員会の意見を尊重して決定することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
  監査等委員会は、会計監査人から年間の監査計画や監査方針、監査の重要事項等について報告を受けております。また必要に応じて適宜、会計監査人との情報交換、意見交換を行い監査の実効性を高めております。
  監査等委員会と内部監査部門は、内部統制システムに重点を置き、その実効性と効率性を向上させるため、適宜情報交換・意見交換を行うなどの緊密な連携をとっております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会802600社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会802600社外取締役
補足説明
 本報告書「1.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】部分の【補充原則4-10-1 指名・報酬に係る委員会の構成に関する考え方・権限・役割等】に記載しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
  当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
  独立性の判断基準に関しましては、当社のホームページに掲載しております。(URL:http://www.ichiken.co.jp/sustainability/governance)
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
  取締役に対する報酬制度の見直しとして、2005年より取締役退職慰労金制度を廃止するとともに、各年度の株主総会での承認可決を条件とし
て、株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。なお、2017年以降につきましては、同制度を休止しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役
該当項目に関する補足説明
  株価上昇によるメリットと株価下落リスクを株主と共有することにより、取締役の業績向上と株価上昇への意欲や士気を高めることを目的とし
て、2005年より株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。なお、2017年以降につきましては、同制度を休止しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
  2024年度に係る役員の報酬等の額は次のとおりです。
監査等委員でない取締役 6名 173百万円
監査等委員である取締役 4名  38百万円
合 計            10名 211百万円(うち社外役員分5名 34百万円)

※1 合計は実際の支給人員数を記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
  本報告書「1.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】部分の【原則3-1情報開示の充実】」に記載しております。
【社外取締役のサポート体制】
  社外取締役との情報交換、意見交換は原則月1回の取締役会及び監査等委員会にて十分行っております。また、独立社外取締役を含めた役員全員による情報共有・意見交換の場を定期的に設けております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
  取締役会の決議により、相談役・顧問等を選任できる制度はありますが、現在は対象者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会は、監査等委員以外の取締役7名(社外取締役は、独立社外取締役である2名を含む3名)、監査等委員である取締役4名(社外取締役は、独立社外取締役である3名)で構成され、法令、定款及び取締役会規則に基づき、経営方針、経営戦略等の経営上の重要事項を原則月1回開催される取締役会において審議・決定するとともに、取締役の職務執行についての監督を行なっております。なお、経営責任の明確化を図るため監査等委員以外の取締役の任期は1年間としております。

2.取締役会の決議に基づく業務執行上の重要事項は、代表取締役社長が議長となり、業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び監査等委員以外の社外取締役により構成される経営会議において充分時間をかけて審議・決定しております。

3.取締役会の監督機能を強化し、経営の意思決定・監督機関と業務執行の機能を分離し、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入し
ております。

4.執行役員は,取締役会の決議により選任され(取締役兼務者4名を含む13名)、代表取締役社長の指揮命令・監督のもと、担当職務を執行し
ております。

5.監査等委員会は監査等委員である取締役4名(社外取締役は、独立社外取締役である3名)で構成されております。

6.監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に常時出席し、業務及び財産等の調査を通じて取締役の職務の執行状況について厳正な監査を実施しております。

7.当社は、取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設け、取締役び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性等の強化を図っております。

8.代表取締役社長を委員長、取締役(常勤でない監査等委員を除く)を委員、外部の弁護士をアドバイザーとするリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を通じて、コンプライアンスの取組みの推進・主導活動のほか、コーポレートガバナンスや内部統制の充実・強化を図っております。

9.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制として、取締役会にお
いて内部統制構築の基本方針を定め、内部統制機能の向上を図っております。

10.代表取締役社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置し、業務監査室は、内部統制システムを円滑に推進するため、会計監査人と調整を図りながら内部統制システムの更なる整備・向上に取り組むとともに、社内教育、研修会を実施して全役職員への啓蒙や意識改革に努めております。

11.業務監査室は、一定規模以上の工事作業所を対象とした日常的な作業所監査のほか、各部門を対象とした内部監査を期初に策定した内部
監査計画に基づき実施し、これらの監査結果を直接代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会とも監査結果を共有することにより連携を図っております。また、業務監査室は、監査機会を通じて被監査部門に対して適宜業務改善指示を行い、被監査部門から改善計画を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。

12.総務・法務部においては、遵法意識の啓蒙、現業部門に対するアドバイザリー業務、契約書等の事前審査を通じて、法令違反等の未然防止
並びに企業活動において発生するリスクの低減に努めております。

13.複数の弁護士や税理士と顧問契約を締結し、客観的で専門的な立場からの意見やアドバイスを受け、経営判断の重要な指針としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
  当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は、法務、財務、会計、会社経営の経験等の高い見識と豊富な経験を有し、取締役会等における中立的かつ客観的な視点からの助言や積極的な意見表明に加えて、日常的に取締役を含む業務執行者と意見交換を行い、諸会議や意見交換により得られた情報を他の監査等委員とも積極的に共有することを通じて、独立した客観的な立場で実効性の高い監査体制を構築しております。
  取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、企業戦略等の重要事項を決定することとしており、他社における会社経営経験者、弁護
士、経営戦略の立案・遂行に関する経験者等の社外取締役による経営方針や経営計画等に関する意見表明及び助言、利益相反取引の監督の
実施等の適切な関与の下、実効性の高い監督体制を構築しております。また、任意の機関として設けたリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の充実・強化を図っております。
  なお、取締役会の決定に基づく業務執行上の重要事項は経営会議において審議・決定するとともに、業務分掌や職務権限等に係る社内規定を
定め、各部門の職責と決裁権限等を明確にすることを通じて、経営陣幹部による迅速かつ適切な意思決定が可能となるよう環境を整備しておりま
す。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送  当社は株主が株主総会議案の充分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使するこ
とができるよう、株主総会の3週間前を目安として招集通知を発送し、また招集通知の発
送前に適時開示情報システム(TDnet)及び当社のホームページに当該招集通知を掲載
することにより開示しております。
電磁的方法による議決権の行使  当社はインターネットによる議決権の行使を2015年6月開催の第89回定時株主総会か
ら採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み  株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供  当社のホームページに日本語と英語を掲載しております。
その他  当社は、より多くの株主が権利を適切に行使することができるよう、開催日時、開催場
所等を設定するとともに、株主総会招集通知の早期発送、わかりやすい記載、複数の議
決権行使方法の提供、対話型の株主総会の運営等に努めます。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表  当社はディスクロージャーポリシーを作成し、当社のホームページに掲載し
ております。(URL:http://www.ichiken.co.jp/ir/ir_policy)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催  2017年3月期よりアナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催しており、
今後も定期的に開催する予定です。
あり
IR資料のホームページ掲載  投資家の皆様に当社の事業内容をより深く理解していただくために、
当社のホームページ等を通じIR活動の充実に努めております。
IRに関する部署(担当者)の設置  IRは、財務経理部が担当しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定  「コンプライアンスに係る基本指針」を定め、経営理念等の実現に向けた事業活動において、役員・従業員一人一人が常に高い倫理観と社会的良識をもって行動するよう周知することを通じて、ステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、「品質方針」「安全衛生基本方針」「環境方針」及びこれらに係る行動指針を定めるとともに、関連するISO規格への対応等と併せて「ESGマテリアリティ」の環境分野における取り組みとして、脱炭素社会の構築、環境へ配慮した建築提案、資源循環の推進や環境保全への支援等に係る具体的な目標を定め、その実現に取り組んでおります。
「ESGマテリアリティ」については、当社のホームページに掲載しております。
(URL:http://www.ichiken.co.jp/sustainability/esgdata)
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定  法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断さ
れる情報(非財務情報も含む)について、当社のホームページに掲載する等の方法により
積極的に開示を行っております。
その他  企業は社会に貢献することが基本でありますが、一方では、顧客、株主、協力企業、従
業員等のステークホルダーとの関係も極めて重要であります。当社は、企業価値の向上と
ステークホルダーの声にも耳を傾け、信頼される企業を目指してまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
  当社は、内部統制システムについて、10項目の基本方針を策定しております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「コンプライアンスに係る基本指針」を定め、全役職員に対して企業活動におけるコンプライアンス意識の向上とその重要性について継続して教育・指導を行い、法令違反、定款違反等の不正をおこさせない企業風土を醸成する。そのために、代表取締役社長を委員長としたリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を通じて、全役職員に対する教育・指導を主導する等の活動により、コンプライアンスのより一層の充実・強化を図る。また、内部監査部門による内部監査及び内部通報制度等を通じて、法令及び定款に違反する行為等を早期に発見・是正する体制を構築する。
・財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守するとともに、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を行う体制の更なる整備に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・「秘密保持管理規定」及び「文書管理規定」を遵守し、取締役の職務の執行状況を適切に記録、保存、管理し、取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
・予想されるリスクに対してその回避、軽減及び対処方法等について適切な管理体制を整えるものとする。また、不測の事態が発生した場合に
は、損失の拡大防止と損失を最小限に止めるため、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置のうえ、迅速に対応する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・達成すべき全社的目標・計画を取締役及び従業員が認識し、これらの目標を達成するために取締役並びに各担当者の業務範囲や責任範囲、
決裁権限等を明確にし、ITシステムを活用した情報の共有化を図るとともに業務効率を改善する。
また、目標達成に向けて常に業務の進捗確認を行い、目標達成の確度を上げる。

5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「グループ会社管理規定」に基づき、子会社を管理する主管部門を通じて子会社に対して当社と整合性をもった各種規定・制度の整備・運用を行うよう指導し、当社の取締役会及び主管部門は子会社の重要案件の取扱いや業務執行状況等について定期的に報告を求め、子会社を適正に管理・監督する。
また、子会社の業務の適正を確保するため、当社内部監査部門が定期的に子会社の内部監査を実施するとともに、当社の内部通報制度を子会社の役職員も利用できる体制とする。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性に関する事項
・監査等委員会の職務を補助する組織または人員を配置し、監査業務の補助を行うものとする。当該職務補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務補助業務を優先するものとする。また、当該職務補助者の人事異動・人事評価については監査等委員会の意見を尊重して決定するものとする。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は配置しないものとする。

7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、全社的に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項(子会社の取締役もしくは使用人を通じて把握した子会社に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項を含む)については監査等委員会に速やかに報告するものとする。
・監査等委員会は必要に応じて当社もしくは子会社の取締役及び使用人に対して業務執行状況の報告を求めることができ、監査等委員会から報告を求められた者は速やかに報告するものとする。

8.監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・報告者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、「内部通報規定」の通報者と同様に保護措置を講じるものと
する。

9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・当社に対して監査等委員がその職務の執行について生ずる費用を請求した場合には、当社はその費用を負担するものとする。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長は、監査等委員との定期的な会合を実施するとともに、監査等委員に対して適宜必要な情報を提供し、監査等委員との意思疎通を図るものとする。
・内部監査部門は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図るものとする。
・監査等委員は、関係部署と連携を図りながら随時情報交換を行い、必要に応じて社内の会議体に出席できるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
  市民社会の秩序や安全に影響を与えるような反社会的勢力や団体との関係は断固拒絶し、これらに関係する企業、団体、個人とは一切取引を
行わないものとする。また、関係行政機関や諸団体等を通じて反社会的勢力の情報を収集するとともに、講習会、セミナー等を通じて従業員への
周知徹底を図る。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
  当社が買収防衛策を導入する場合には、取締役の保身を目的とするものではなく、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・
合理性を充分に検討し、株主に十分な説明を行ったうえで株主総会において決議する方針であります。
  なお、現時点で買収防衛策の導入予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
  当社では、株主との建設的な対話を促進するため、以下の事項を基本的な方針としております。

1.当社では、財務経理部門をIR担当部門、管理本部長をIR担当取締役に任命し、IR担当取締役の目配りのもと、企画部門、人事部門及び法務
部門等の関係部門が対話の適正性の確保及び充実した対話を実現するため、連携しております。また、IR担当取締役は、株主の希望や面談の
主な関心事項を踏まえ、必要に応じて直接対話に臨んでおります。

2.当社の株主・投資家との対話は、現時点では、個別面談、決算説明会(機関投資家、アナリスト向け)の他、適時開示情報システム(TDnet)や
当社のホームページに掲載することによる情報提供、定期的にステークホルダーへの訴求を目的とした「イチケンビジネスレポート」等を配布することにより行っております。
  当社は、IR担当取締役を中心とするIR体制を整備し、さらなる情報開示の充実等を積極的に行い、株主・投資家の理解を深めたいと考えており
ます。

3.IR活動においてなされた質疑及び要請等は、IR担当取締役が毎月開催される経営会議等の機会を通じて他の取締役と情報共有を図っております。

4.株主・投資家・アナリストとの対話の際には、当社の持続的成長、中長期的な企業価値向上に資する事項や、ビジョン2030・中期経営計画(2023年度~2025年度)の進捗状況等が対話のテーマとなることから、インサイダー情報の管理や個人のプライバシーの侵害等にも留意しております。