コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECROPS CORPORATION
最終更新日:2025年6月23日
株式会社 クロップス
代表取締役 社長執行役員 前田 有幾
問合せ先:取締役 執行役員 企画本部本部長 犬飼 智之
証券コード:9428
https://www.crops.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
  クロップスグループは、「お客様」「社員」「株主」「地域社会」等、全てのステークホルダーに対する責務の重大性を認識し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定による経営により、企業価値の最大化に努めてまいります。
  当社の持続的な成長と発展により、ステークホルダーへの還元、ひいては社会的貢献を果たすため、企業経営の適法性、効率性を確保する諸施策を講じ、ガバナンス体制の強化、充実に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
  【原則1-2 株主総会における権利行使】
   [補充原則1-2-4]
     当社では、議決権の電子行使制度を採用しております。議決権電子行使プラットフォーム、招集通知の英訳については現状では必要性
    は低いと考えております。今後、株主構成比率の推移、機関投資家及び海外投資家からの要望の有無、費用対効果等を勘案し、必要に
    応じて検討してまいります。

  【原則2-4 女性の活躍促進 を含む社内の多様性の確保】
   [補充原則2-4-1]
     当社は従来、性別・国籍・採用形態等に係わらず公平な育成と評価を行ない、適性を有する人材を管理職へ登用しております。
    このため、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等に係わる自主的かつ測定可能な目標は定めておりませんが、当社事業の維持
    拡大の観点から、人材の多様性は重要な要素であるとも捉えており、目標の設定や開示についても引き続き検討してまいります。
    尚、2025年3月31日現在、単体での管理職の女性比率・外国人比率・中途採用者比率はそれぞれ24.5%・11.4%・71.6%であります。 

  【原則3-1 情報開示の充実】
   [補充原則3-1-2]
     当社は、現在英語での情報開示は行っておりませんが、当社の株主における海外投資家の比率などの動向を踏まえ、事業報告書
    及び自社ホームページ等、英語での情報の開示・提供を検討してまいります。

  【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
   [補充原則4-1-2]
     当社は、現在中期経営計画を公表しておりませんが、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであることを認識し、目標達成
    に向けた道筋を明確にすることについて、当社の経営環境等を勘案し、検討を重ねてまいります。

  【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
   [補充原則4-2-1]
     経営陣の具体的な報酬額を決定するにあたっては、事前に独立社外取締役2名を含む監査等委員会からの意見及び助言を得る機会
    を設けその内容を審議することにより、客観的・透明性ある手続きを確保しております。

  【原則4-10 任意の仕組みの活用】
   [補充原則4-10-1]
     当社では指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会は設けておりませんが、取締役会などで経営陣幹部の指名、報酬などの
    決議に関して、透明性の向上を図るため、以下の対応をしております。

    <指名に関する手続き>
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の指名に関しては、役付取締役を中心に構成される経営会議で候補者の審議を
     行い、取締役会開催前に監査等委員会において候補者としての適格性について検討及び意見形成し、取締役会にて候補者を指名
     した上で、株主総会に当該候補者の選任議案を上程しています。
      また、監査等委員である取締役候補の指名に関しては、経営会議で候補者の審議を行い、取締役会開催前に監査等委員会の同意を
     得て、取締役会にて候めざすべくした上で、株主総会に当該候補者の選任議案を上程しています。
    <報酬に関する手続き>
      当社の取締役の報酬については、その総額の上限を株主総会にて決議しております。
      取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬については、その役割と責務に相応しい基準となるよう、監査等委員会の意見を聴取した
     うえで、その具体的内容の決定については、取締役会より代表取締役社長執行役員に委任するものとしております。
      監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員会にて協議の上具体的内容を決定するものとしております。
 
     このように、取締役候補の指名や取締役の報酬について、独立社外取締役を含む監査等委員会から適切な関与・助言を得ており
    ますが、引き続きこれらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を十分確保できるような方法を模索してまいります。

  【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
    当社は現在、外国人の取締役を選任しておりませんが、取締役会の構成は、性別、国籍等に係わらず知識・経験・能力を全体として
   バランス良く備えたものとなっております。

  【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
   [原則5-2、補充原則5-2-1]
    当社は資本コストの重要性を認識し自社の資本コストを把握していますが、それを踏まえた収益力・資本効率等に関する目標は策定して
   いません。今後の経営戦略や経営計画の策定にあたっては、それらを反映できるよう努めてまいります。
    また、当社はグループ業容拡大の重要な手段として、新規事業分野へのM&Aや事業提携を位置付けているため、事業ポートフォリオや
   経営資源の配分については不断に検討を重ねておりますが、その基本的な方針や見直し状況の公表については、中期経営計画とあわせ、
   今後引き続き検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
  【原則1-4 政策保有株式】
   ◆上場株式の政策保有に関する方針
     当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図ることを目的とし、取引先の株式を保有しています。
     保有する株式については、個別銘柄ごとに保有目的が適切であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかなどを
    精査し、保有の適否を毎年取締役会で中長期的な視点で検証し、適切ではない、または見合っていない銘柄については売却方法の
    詳細を決定した上で売却いたします。
   ◆政策保有株式に係る議決権行使基準
     株主価値が大きく毀損される事態やコーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合などを除き、保有する株式に係る
    議決権の行使にあたっては、議案内容や取引・協業の状況等、当社及び発行会社の中長期的な企業価値向上に資するかどうかの
    観点で判断し、必要に応じ発行会社と対話を行いつつ適切に行使いたします。

  【原則1-7 関連当事者間の取引】
    当社では、取締役会規程付議基準を定め、取締役の会社の営業の部類に属する取引、取締役の会社との取引及び会社との利益が
   相反する取引について、取締役会での決議を求めています。

  【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
    当社は現時点において企業年金基金制度を導入しておりませんが、今後、導入する場合には、従業員に対して資産運用に関する教育
   研修の実施等を行うことを検討してまいります。

  【原則3-1 情報開示の充実】
   1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
     当社グループの目指すところ・経営戦略・経営計画につきましては、当社ホームページ及び有価証券報告書に記載しております。
     詳しくは当社ホームページをご参照ください。(https://www.crops.co.jp)

   2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
     本報告書の「1.1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

   3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
     当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、基本報酬と個人業績報酬とし、監査等委員である取締役については、基本報酬のみと
    しております。
     基本報酬は月例報酬とし、個人別の基本報酬は株主総会における決議に基づく上限額の範囲で、当社の営業利益水準と職務内容など
    を総合的に勘案して、その役割と責務に相応しい水準となるよう決定するものとしております。
     また、個人業績報酬は、各人のミッションとその達成度に応じて支給するものとし、その額については上記基本報酬と合算して上記の
    限度額の範囲内で総額及び、基本報酬と個人業績報酬の割合をその都度取締役会にて決定するものとしております。
     取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬については、その役割と責務に相応しい基準となるよう、監査等委員会の意見を聴取した
    うえで、その具体的内容の決定については、取締役会より代表取締役社長執行役員に委任するものとしております。
     監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員会にて協議の上具体的内容を決定するものとしております。

   4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
     監査等委員でない取締役候補者は、人格や識見、経験や実績などを参考に、企業理念及びコーポレートガバナンス・ガイドラインに
    基づき、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針等の業務執行の決定などにおいて機能を発揮できる候補者を選定
    しております。
     また、監査等委員である取締役候補者は、取締役の職務の執行に対する監督において十分な機能を発揮するために必要な財務、
    会計、法務に関する識見・経験などを参考に候補者を選定しております。
     取締役会は独立した指名委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部等を選解任するにあたっては独立社外取締役が半数を
    占める監査等委員会における意見を踏まえ、取締役会にて諮ることにより、客観性、透明性を実質的に確保しております。

   5)経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の個々の選解任・指名についての説明
     当社は、取締役の個々の選任理由、指名理由は株主総会参考書類において開示しております。解任が行われた際の理由等に
    つきましては、コーポレート・ガバナンス報告書においても開示することといたします。
   
  [補充原則3-1-3]
   当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、有価証券報告書に記載しておりますのでご参照ください。

  【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
   [補充原則4-1-1]
    当社の取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会に決議する事項を「取締役会規程 付議基準」において定めて
   おります。

  【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
    当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準及び、以下の「独立性判断基準」を満たす者を、独立社外取締役の候補者として選定
   しております。
   ◆独立性判断基準
     当社における独立社外取締役の候補者は、原則として、現在、または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
     1)当社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
     2)当社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
     3)当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。
     4)当社から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
     5)当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
     6)次に掲げる者の近親者。
      A.上記1)~5)に該当する者。
      B.当社及びその子会社の取締役、監査役及び重要な使用人等。

  【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
   [補充原則4-11-1]
   ◆取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
     当社の取締役会は、取締役6名(男性5名、女性1名)、監査等委員である取締役4名(男性4名)で構成されており、監査等委員である取締役
    4名全員を社外から選任しております。外部からの視点を取り入れ監視・監督機能を強化しつつ、迅速で的確な経営の意思決定を行って
    おりますので、現時点では、現在の構成が適切なバランスと規模であると考えております。
     当社は現在、外国籍の取締役を選任しておりませんが、性別や国籍に関わらず、適任者がいる場合、当社の会社規模、業績、事業内容
    等を考慮しながら、選任について検討してまいります。
   ◆取締役の選任に関する方針・手続
     当社では、取締役の選任にあたっては、当社グループの経営理念を体現し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する知見
    を有していることを選任の方針とし、取締役会において候補者を決定し、株主総会で決議しています。

   [補充原則4-11-2]
    当社は、社外取締役を含め、取締役・監査等委員である取締役候補者、取締役・監査等委員である取締役の重要な兼職状況を「株主
   総会招集ご通知」の事業報告や、参考書類に記載、開示しております。
    また、当社取締役・監査等委員である取締役は、受託者責任を踏まえ、他の上場会社の役員との兼任に当たっては合理的な範囲内に
   とどめるよう努めております。

   [補充原則4-11-3]
    当社は、年に一度、取締役会の運営に関してアンケートによる自己評価を実施し、その結果を取締役会に報告しております。
    同アンケートにおきましては、当社取締役会は、出身の社内外に係らず議論が活発で自由に発言できる環境にあり、問題提起に対して
   真摯に議論が行われていると、概ね肯定的な評価を得ております。

  【原則4-14 取締役・監査等委員である取締役のトレーニング】
   [補充原則4-14-2]
    当社は、取締役及び監査等委員である取締役に対するトレーニングとして、第三者機関による研修の機会を提供し、その費用は
   会社負担としております。
    同研修には、当社代表取締役をはじめ、全グループ会社の代表取締役を含む取締役及び経営陣幹部が参加し、相互研鑽を図って
   おります。

  【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
    当社は、株主・投資家を重要なステークホルダーの一つとし、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、建設的な対話を通
   じ、信頼関係を構築することが重要であると考えています。
    ・株主・投資家の皆様との対話につきましては、経営管理部担当役員が統括し、IR担当がこれをサポートする体制としております。
    ・IR担当は、対話の充実を図るため、各部署と積極的に連携を取り、公正、適正に情報開示を行っております。
    ・証券取引所等が主催する個人投資家向けのIRイベント及び機関投資家などの1on1ミーティングに参加し、そのような機会を通じて得られた
     株主・投資家の皆様からの意見は、取り纏め、経営陣にフィードバックし情報共有に努めるとともに、ご意見・ご要望を元に、対話の
     更なる充実を図っております。
    ・株主・投資家の皆様との対話に際し、投資判断に影響を及ぼすインサイダー情報の管理の重要性を認識し、厳格に管理しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社アイ・エー・エイチ3,229,00034.14
KDDI株式会社1,921,50020.32
前田有幾851,1009.00
光通信株式会社723,6007.65
株式会社UH Partners 2305,3003.22
株式会社商工組合中央金庫220,0002.32
名古屋鉄道株式会社200,0002.11
クロップス従業員持株会111,6001.18
いすゞ自動車株式会社100,0001.05
DNKSKE BANK A/S FINNISH CLENTS81,3000.85
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
上記【大株主の状況】は、2025年3月31日の状況を記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 プレミア
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 当社は、当社グループの企業価値向上、関係会社の事業内容、規模、今後の成長性などを総合的に勘案し、関係会社との資本関係の在り方を検討しています。
 当社は、東京証券取引所に上場している株式会社イノベーションホールディングスを上場子会社として有しております。同社グループ、は当社グループにおいて、
店舗転貸借事業・不動産売買事業を展開しており、当社グループで展開しているストックビジネスの事業領域の強化に重要な役割を担っている
ことから、当社グループの持続的な成長のため、同社の保有意義は大きいと考えております。また、同社及び当該事業の社会的認知度・信用度
の向上、優秀な人材の確保、経営基盤の充実・強化等を図るためには、同社の上場が重要であり、ひいては、当社グループの企業価値向上に
資すると考えております。
 当社と同社との間に競合関係、重要な取引はなく、同社の事業活動に影響を与えるものはありません。
 同社の事業運営については、当社取締役の一部が同社取締役(非常勤)に就任しておりますが、同社には独立社外取締役が就任していること
等から、上場子会社の少数株主の保護及び上場会社としての独立性確保の観点から、同社は当社から独立した運営を行っていると考えて
おります。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
杉山光宏他の会社の出身者
青木哲他の会社の出身者
杉浦恵祐他の会社の出身者
寺澤和哉他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
杉山光宏 杉山光宏氏は、当社の取引先である株式会社愛知銀行の出身者でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略します。 同氏は長年にわたり金融機関で培った経験及び幅広い知識、見識を有していることから、社外取締役に選任しております。
青木哲 ―――同氏は長年にわたりKDDI株式会社の営業部門で培った経験および知識、見識を有していることから、社外取締役に選任しております。
杉浦恵祐杉浦恵祐氏は、当社と同氏が代表を務める株式会社OSPとの間に以前コンサルティング契約を締結しておりましたが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略します。同氏は、コンサルタント会社の経営者であり、豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
寺澤和哉寺澤和哉氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身者でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略します。同氏は、公認会計士の資格を有しており、会計及び財務の専門家としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外取締役として選任しております。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 監査等委員会規程の定めにより、必要に応じて、内部監査室が監査等委員会事務局業務及び監査等委員の職務の補助を行うこととし、監査等委員補助業務に関して、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないことを徹底するとしております。          
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 【監査等委員と会計監査人の連携状況】
   監査等委員と会計監査人(有限責任あずさ監査法人)は、当社及び連結子会社の四半期・期末・期中に連携して会計監査及び内部統制監
  査の過程において適宜情報交換等を行い、会計監査人との連携を図っております。

 【監査等委員と内部監査部門の連携状況】
   監査等委員と内部監査部門である内部監査室は、連携して年間監査計画を策定し、当該計画に基づき本部機構をはじめ当社が運営する
  「auショップ/au Style」、「UQスポット」及び連結子会社の会計・業務監査を行い、適宜情報交換や報告を行うなど監査の充実を図っております。

【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
 当社では、取締役会にて各取締役の職位に基づく基本報酬額を決定しておりますが、職務遂行への対価としての基本報酬に、当社の業績
水準、当社業績への寄与度、その達成状況等を加味して支払うことを方針としております。
 
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 当社は、1億円以上の報酬を受け取る者がいないため、個別報酬の開示は行っておりません。
 有価証券報告書において、全取締役の報酬等の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
a.基本方針
  当社の役員の報酬は、当社の企業価値向上に資することを原則とし、経営環境、業績、従業員に対する処遇等との整合性を考慮し、個々の
 取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
  (報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
  当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、基本報酬と個人業績報酬とし、監査等委員である取締役については、基本報酬のみとしており
 ます。
  基本報酬は月例支給とし、個人別の基本報酬は株主総会における決議に基づく額を限度に、当社の営業利益水準と職務内容などを総合的
 に勘案して、その役割と責務に相応しい水準となるよう決定するものとしております。 
  また、個人業績報酬は、各人のミッションとその達成度に応じて支給するものとし、その額については上記基本報酬と合算して上記の限度額
 の範囲内で総額及び、基本報酬と個人業績報酬の割合をその都度取締役会にて決定するものとしております。
c.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
  取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、監査等委員会の意見を聴取したうえで、
 その具体的内容の決定については、取締役会より代表取締役社長執行役員に委任するものとしております。また、監査等
 委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員会にて協議の上具体的内容を決定するものとしております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役のサポート体制としては、総務部が、取締役会の開催前に、重要な事項等について意見交換や事前説明を行うほか、監督または監査に必要な社内またはグループ全体の状況について、随時、情報交換を行うなど、連携に努めております。
 なお、情報の内容によっては、しかるべき部署の担当者が説明しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
前田 博史相談役業界団体や財界での活動など、事業に関連する活動
その他の特命事項
非常勤・報酬有り2025/06/201年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、2016年6月17日開催の当社第39期定時株主総会の承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
 
・取締役会
  当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
  また、監査等委員である取締役の員数は4名であり、4名全員が社外取締役であります。
  取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催して経営に関する重要事項の審議・決議を行うとともに、取締役の職務執行
 を監督しております。

・監査等委員会
  当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員1名を含む4名で構成されております。常勤の監査等委員は、必要に応じて当社の重要な会議
 に出席し、適宜情報の収集等を行っているほか、原則毎月1回開催している監査等委員会において他の監査等委員との情報共有を図って
 おり、監査がより実効性の高いものになるよう努めております。

・内部監査室
  内部監査業務は内部監査室が担当し、年度内部監査計画に基づき、全部門及び全子会社の業務全般にわたり、計画的に内部監査
 を実施しております。

・会計監査人
  会計監査業務は有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結して当該監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、上記のとおり監査等委員会制度の採用及び社外取締役を選任しております。この体制のもと、常勤監査等委員は、取締役会のほかその他重要な社内会議に出席して業務執行状況の聴取等を行うとともに、社外取締役は、取締役会において専門的な見地と客観的な立場から適宜発言を行い、取締役会における意思決定の適正性を確保しており、当社経営に対する監視・監督機能の客観性と中立性は十分確保されるものと考えております。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 業務合理化の推進により、株主総会招集通知の早期発送化を図っております。
集中日を回避した株主総会の設定 業務合理化の推進により、計算書類等の早期作成を図り、いわゆる集中日の概ね
1週間前開催に取り組んでおります。
電磁的方法による議決権の行使 インターネットを通じた議決権行使を採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページにて掲載しております。
IR資料のホームページ掲載 重要事項の開示を行った後、速やかに当社のホームページに掲載して、株主の皆様をはじめ広く情報公開に努めております。
(決算短信、四半期決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他適時開示資料等)
IRに関する部署(担当者)の設置 経営管理部に、IR担当を配置しております。
その他 IRスケジュール等をホームページに掲載しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 各種社内規程の定期的見直しとともに、財務報告に係る内部統制システムの構築による
コンプライアンス体制の強化に努めております。
その他〈女性の活躍の方針・取組に関して〉
 当社では、女性の活用を進めており、採用や昇格などあらゆるステージにおいて、性別に
区別なく実力や成果に応じた評価を行っております。
 提出日現在、監査等委員である取締役を除く取締役6名のうち、1名が女性であります。また、連結子会社のうち、1社の代表取締役社長に女性を登用しております。
 参考:単体正社員の女性比率 41.4% 管理職の女性比率 24.5%(2025年3月31日現在)
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1)取締役及び使用人が法令遵守、定款遵守、公正性、倫理性を持ち行動するためのコンプライアンス体制に係る指針として企業倫理行動
   規範を定める。
 (2)コンプライアンス規程を定め、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るとともに、コンプライアンス委員会を取締役会の直属機関
   として設け、コンプライアンス体制の構築を図る。
 (3)社長執行役員は、コンプライアンスを経営の基本方針の1つとしてコンプライアンス体制の整備及び維持ならびに向上に努める。
 (4)当社及び子会社において法令、定款、諸規程等に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として内部通報制度
   を整備し、通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努める。
 (5)内部監査室は、各部門の業務遂行及びコンプライアンス状況等について監査を実施し、社長執行役員にその結果報告を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
  また、取締役及び監査等委員は、必要に応じ情報の記録を閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)リスク管理規程を定め、事業活動において想定される各種リスクに係る適切な評価、管理体制を構築する。
 (2)リスク管理規程に基づき、総務部担当役員をリスク管理統括責任者として、リスク管理体制の構築及び運用、改善を行う。
   また、各部門長をリスク管理責任者として、当該部門のリスクの評価及び見直しを行う。
 (3)リスクが具現化した場合は、リスク管理規程に基づき、リスク管理統括責任者が直ちに拡大防止体制を整備し対策を行い、損失を最小限に
   とどめる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)職務権限、意思決定ルールを職務権限規程に定める。
 (2)定時取締役会を月1回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関して意思決定及び取締役の職務執行の管理、監督を行う。
 (3)取締役会による経営計画、予算の策定及び月次、四半期予実管理を実施する。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1)当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を整備する。
 (2)グループ会社の経営状況は、経営管理部で管理し、進捗状況等を取締役会で報告する。
 (3)グループ全体の監視及び監査を適正に行い、当社グループの連結経営に対応するために、会計監査人及びグループ会社の監査役との
   連携を図る。
 (4)グループ会社の内部統制システム構築に努め、必要な指導及び支援を実施する。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの
  独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  監査等委員会規程の定めにより、必要に応じて、内部監査室が監査等委員会事務局業務及び監査等委員の職務の補助を行うこととし、
  監査等委員補助業務に関して、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないことを徹底する。

7.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
 (1)監査等委員は、取締役会及びその他の重要な会議に参画し、随時、報告を求めることができる。
 (2)監査等委員は、職務執行に必要と判断した事項について、随時、取締役及び使用人に報告を求めることができる。
   また、議事録等の情報の記録を閲覧できる。
 (3)取締役及び使用人は、重大な法令違反、定款違反及び会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合は、速やかにその事実を
   監査等委員に報告する。
 (4)内部通報窓口への通報内容は担当者から監査等委員に全て報告する。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1)監査等委員は、代表取締役と定期的な会合を通じて、監査上の重要な事実等について意見交換を行う。
 (2)監査等委員は、内部監査室及びグループ会社監査役と適宜情報交換を行うとともに、連携して監査を行う。
 (3)監査等委員は必要に応じて、会計監査人、弁護士等外部の専門家を活用し、その費用は会社が負担する。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制
  金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告
 の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除に向けた体制
 (1)反社会的勢力や団体、個人への対応は、総務部にて情報を収集し、対応する。
 (2)当社グループを対象とした暴力団等反社会的勢力の排除規程を制定し、反社会的勢力や団体等の排除と関りのある企業、団体、個人とは
   いかなる取引も行わない。
 (3)警察署や顧問弁護士等と反社会的勢力や団体に関して連携を図る。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
   1. 適時開示に関する基本的な考え方
    当社は、株主及び投資家の皆様に対して、公平・公正な情報を迅速かつ適切な時期に適正な方法で開示することを基本方針として
   おります。
    また、制度的な情報開示はもとより、株主及び投資家保護の観点から、当社への信頼度、理解度を高めていくための積極的な情報
   開示にも重点を置いて取り組んでまいります。

   2. 社内体制の状況
    当社企業グループでは、「業務等に関する重要事実」等の管理のため、「内部情報管理規程」を制定し、総務部担当役員が総括管理
   責任者となり、各部門においては、関係部門長を管理責任者と定め、情報管理を行っております。また、当社及び子会社に係る
   決定事実、発生事実、決算に関する情報等の集約・管理及び会社情報の開示に関しては、総括管理責任者である総務部担当役員
   が管轄し、一元管理を行っております。
    当社では、会社情報を開示するに当たっては、会社情報の内容によって次のような体制を取っております。
   (1)決定事実
    重要な決定事実については、月1回開催する定時取締役会において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する事によ
   り、迅速な決定を行っております。
    決定された重要事実については、総括管理責任者が公表の要否について社長執行役員その他必要と認めたものと協議を行い、開示
   を要するものについては、適時開示規則に従い、迅速、正確に開示を行います。

   (2)発生事実
    重要事実、若しくはそれに該当すると思われる事実が発生した場合、発生所管部門の管理責任者から総括管理責任者に速やかに
   報告します。
    その後、総括管理責任者は社長執行役員その他必要と認めたものと協議を行い、開示を要するものについては、適時開示規則に
   従い、迅速、正確に開示を行います。また、必要に応じて監査等委員、監査法人及び弁護士等によるアドバイスを受け、正確な会社
   情報の開示に努めます。

   (3)決算情報
    経営管理部経営管理グループにおいて取りまとめられた決算(四半期報告を含む)及び業績修正等の情報については、監査法人の
   監査またはレビュー及び監査等委員会監査を経て取締役会にて付議、承認を得た後、速やかに開示を行います。