コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECuorips Inc.
最終更新日:2025年6月19日
クオリプス株式会社
代表取締役社長 草薙 尊之
問合せ先:取締役管理本部長 谷村 忠幸 03-6231-0043
証券コード:4894
https://cuorips.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社が、事業を通して社会に貢献し続けるとともに、企業価値を向上させ続けるためには、経営の効率化と組織力の成長を図るのみならず、全てのステークホルダーに対して経営の透明性を確保するための経営体制を構築し、その信頼を得ることが不可欠である、というものであります。このため、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、業務執行に対する監督機能の強化及び内部統制システムによる業務執行の有効性の向上に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
第一三共株式会社1,000,00012.36
テルモ株式会社530,0006.55
澤 芳樹205,2002.54
松井証券株式会社127,3001.57
DEFTA Limited111,0001.37
朝日インテック株式会社100,0001.24
ダイダン株式会社100,0001.24
富士フイルム株式会社100,0001.24
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合88,4001.09
井上 学82,0501.01
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
該当事項はありません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
鮫島 正他の会社の出身者
吉田 憲一郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鮫島 正該当事項はありません。医療・製薬業界における製品開発に係る実務専門家として、特に製品の薬事申請や第三者との共同研究開発について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。これらの経験と実績を踏まえて、引き続き当社の経営を監督することを期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社は、同氏との間で、2021年5月から2022年6月までの期間において、アドバイザリー業務委託契約を締結しておりましたが、同契約により鮫島氏に対して多額の金銭その他の財産を支払ったものではありません。
吉田 憲一郎該当事項はありません。金融及び投資に係る実務専門家として、特に当社の事業計画や財務戦略について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。これらの経験と実績を踏まえて、引き続き当社の経営を監督することを期待できることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社は、吉田憲一郎氏との間で、2023年4月から2024年6月までの期間において、業務委託契約を締結しておりますが、同契約により吉田氏に対して多額の金銭その他の財産を支払ったものではありません。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査室長1名を含む2名が、内部監査を実施しております。
当社では、良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査(監査役監査、会計監査、内部監査)を実施し、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体として監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っております。
監査役、会計監査人、内部監査室は、それぞれ二者間で、定期的及び必要に応じて情報及び意見交換、並びに監査の結果の情報を交換し、それぞれの監査活動の連携、実効性及び効率性の確保を行っております。
更に、監査役、会計監査人、内部監査室による三様監査会議を開催しており、各監査間での監査計画・監査結果の報告、情報の共有化、意見交換など緊密な相互連携の強化に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
芦田 典裕他の会社の出身者
山本 光太郎弁護士
阿部 慎史公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
芦田 典裕該当事項はありません。金融業界及び投資に係る実務専門家であり、また大手製薬企業グループにおいて長年経営に関与したほか、製薬ベンチャー企業における財務責任者としての経験と実績を有しております。これらの分野における豊富な経験と高い見識・専門性、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験をもとに引き続き当社の経営を監督していただけるものと判断し、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
山本 光太郎該当事項はありません。日本及び米国の弁護士資格、更に日本の弁理士資格を取得しており、長年にわたって企業法務及び知的財産分野に従事しております。これらの法律及び知的財産に関する高度な知識と豊富な経験をもとに、引き続き当社の経営を監督していただけるものと判断し、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
阿部 慎史該当事項はありません。公認会計士及び税理士として長年にわたり企業の会計監査に従事しております。これらの財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験をもとに、引き続き当社の経営を監督していただけるものと判断し、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも株主と共有することで当社の企業価値向上へのインセンティブを高めることにより、当社グループの健全な経営を推進していくことを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役従業員子会社の取締役その他
該当項目に関する補足説明
当社に対する経営参画意識を高め、企業価値を向上させるためのインセンティブとして、取締役、従業員、子会社の取締役及び研究パートナー等に対し、就任時期または在籍時期や期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、2025年6月19日開催の定時株主総会において報酬総額を年額300百万円以内と決議し、個別の報酬額については取締役会で決定しております。また、当社は取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。その内容は以下のとおりです。

a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、社内取締役及び社外取締役のいずれについても、固定の金銭報酬とする。
b. 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額又はその算定方法の決定方針(報酬等を与える時期又は条件の決定方針を含む。)
当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、その個人別の額は、各取締役の職責、業務負担の程度、貢献度等を総合的に考慮し、同業及び異業種他社の報酬水準並びに当社の事業状況等にも鑑みて決定する。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法
当社の取締役の個人別の金銭報酬の額は、取締役会において、その具体的内容を決定する。

当社の監査役の報酬は、2025年6月19日開催の定時株主総会において報酬総額を年額17百万円以内と決議し、個別の報酬額については監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
コーポレートサービス部より、取締役会の開催に際して、事前に議題及び関連資料を社外役員含む全取締役・監査役に送付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会を設置するとともに、取締役会の任意の諮問機関であるリスク管理委員会を設置しております。また、2023年2月に執行役員制度を導入し、業務執行体制の強化と効率化、意思決定の迅速化等を図っております。

-取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は、監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議及び決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。

-監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成されており、全員社外監査役であります。毎月開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、監査役相互の情報共有を図っております。そして、各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧などを通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。
また、各監査役は、内部監査室及び監査法人と定期又は不定期に情報交換を行うなど連携を密にし、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。

-会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

-執行役員
当社では執行役員制度を導入し、業務執行体制の強化と効率化、意思決定の迅速化等を図っております。執行役員は現在1名です。

-リスク管理委員会
当社が直面する、あるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な予防策を講じ、またこれらのリスクに関して何らかの事象が実際に発生した場合に適切な対応を行うため、取締役会の諮問機関として、代表取締役を除く常勤取締役、常勤監査役及び顧問弁護士を構成員とする「リスク管理委員会」を開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、提出日現在において、取締役6名うち社外取締役2名、監査役3名うち社外監査役3名の体制であります。
社外取締役は取締役会の監督機能の強化のため、また社外監査役は監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけであります。
当社の事業規模やスピードを勘案し、現状の監査役制度の下、社外取締役及び社外監査役による経営への監督・監査機能を確保しつつ、業務執行の効率化を図ることが、実効性のあるコーポレート・ガバナンスに繋がるものと判断し、現状の体制を構築しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、より多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して取り組んでまいります。事務日程、会場の予約状況を勘案の上、開催日を決定しております。
電磁的方法による議決権の行使第8回定時株主総会より、インターネットによる議決権の行使を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加については、今後の課題として検討して参ります。
招集通知(要約)の英文での提供現時点では海外投資家比率が低いため、邦文のみで提供しておりますが、今後の検討課題として検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表今後の課題として検討して参ります。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的説明会の開催については検討中でありますが、不定期に個人投資家向けIRイベントへの出展、インターネットでの個人投資家向け説明会の開催等を行っております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家については、要望があった都度、取材を受け説明ミーティングを行っており、コミュニケーションを取っております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催定期的説明会の開催については検討中でありますが、不定期に海外投資家が出席するイベントへの参加、海外機関投資家への訪問等を行っております。あり
IR資料のホームページ掲載IR資料について、当社ホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部IR担当を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主・投資家、患者・消費者、ビジネスパートナー及び医療機関等、当社のステークホルダーとの関係を重視し、またステークホルダーを尊重しております。「コンプライアンス行動基準」、「適時開示規程」等の社内規程に基づき、適時、適正かつ公平に情報の提供を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、すべてのステークホルダーに対して、企業活動に関する適時、適正かつ公平に情報の提供を行うことは当然の責務であると考えております。そのため、会社ウェブサイト及びその他さまざまな方法において、適時、適正かつ公平に情報の提供を行ってまいります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて、「職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、コンプライアンス行動基準その他の規程を制定する。
②リスク管理委員会において、当社のコンプライアンスに関する事項を報告し、法令遵守体制の整備及び維持を図る。
③監査役は、内部統制システムの整備及び運用の状況を含む取締役の職務執行状況について、独立した立場から監査する。
④内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務執行及びコンプライアンスに関する事項の遵守状況について内部監査を行い、その結果を代表取締役に報告する。
⑤内部通報制度を整備し、取締役及び使用人が直接通報を行うことができる窓口を設置する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が組織規程及び決裁規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の遂行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。
②取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
③情報システムについては、管理及びモニタリングを行い、その安全性を適切に維持するものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①持続的な成長を確保するために、リスク管理規程及びコンプライアンス行動基準を制定し、潜在的リスクの早期発見及び不正行為に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進める。
②不測の事態が生じた場合には、取締役会は、リスク管理委員会への諮問等を踏まえて、公表又は開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
②取締役会規程のほか、組織規程及び決裁規程により、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、効率的な職務の執行を図る。
③執行役員制度により、業務執行体制の強化と効率化、意思決定の迅速化等を図る。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の定めるコンプライアンス行動基準及びその他のコンプライアンス関連ルールを子会社に周知し、企業集団全体での遵法意識の向上を図る。
②子会社は、当社の定める子会社等管理規程に従い、子会社の業務上の進展や変化に関する重要な事項については当社取締役会による承認を受けることとし、開示を要する事項及びその他経営上重要な事項については当社取締役会において承認を受けること又は報告を行うことを要する。
③監査役は、取締役及び使用人に対して子会社の内部統制やコンプライアンス、子会社に対する指導の状況についてヒアリング等を行う。また、監査役は子会社の取締役等にヒアリング等を行い、内部統制の状況を把握する。
④内部監査室は、子会社に対する内部監査を実施する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役から、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、適切な人材を配置する。
②監査役の職務を補助すべき使用人の独立性の確保のため、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、人事に関する重要事項についてはあらかじめ監査役会の同意を得る。

(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
①監査役は、必要に応じて、当社及び子会社の会計監査人、取締役、内部監査室等の使用人その他の者に対して報告を求めることができるものとする。
②監査役は、当社の取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から説明を受け、関係資料を閲覧するものとする。
③当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項及び次に定める事項を報告する。
(a) 会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
(b) 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
(c) 重大な法令又は定款違反
(d) その他コンプライアンス上重要な事項

(8) 監査役へ報告をした者が監査役に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 監査役へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役から、その職務の執行に際して費用の支払等を請求を受けた際は、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに当該支払等を処理する。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①常勤の取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役の環境整備の状況、監査役の監査上の重要課題等について意見交換を行う。
②監査役は、内部監査室及び監査法人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶する。
②新規取引の開始及び既存取引の継続に当たっては、「反社会的勢力排除のための運営要領」に基づき、記事検索データベース、調査会社等を利用した取引先の属性調査を実施する。調査の結果、疑義が生じた場合は、社外専門機関等を利用しての追加調査を行い、取引開始及び取引継続の可否の判断を行う。
③取引基本契約書等には、反社会的勢力との関係が判明した場合に契約を解除する旨の条項を定めるものとする。
④反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、コーポレートサービス部が警察及び外部専門機関とも連携し、当社全体で毅然とした対応を行う体制を整える。また、コーポレートサービス部は随時にリスク管理委員会及び取締役会に状況を報告する。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
格別の買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――